弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     一 平成四年(ネ)第一〇七四号事件について
     1 原判決中、第一審被告敗訴部分を取り消す。
     2 右取消部分につき、第一審原告a及び第一審原告bの予備的請求を
いずれも棄却する。
     3 訴訟費用は第一、二審とも第一審原告a及び第一審原告bの負担と
する。
     二 平成四年(ネ)第一一三一号事件について
     1 本件控訴をいずれも棄却する。
     2 控訴費用は第一審原告らの負担とする。
         事実及び理由
 第一 申立て
 (平成四年(ネ)第一〇七四号事件)
 一 第一審被告
 1 原判決中、第一審被告敗訴部分を取り消す。
 2 (一)(本案前の申立て)
 右取消部分につき第一審原告a及び第一審原告bの予備的請求に係る本件訴えを
いずれも却下する。
 (二) (本案の申立て)
 右取消部分につき、第一審原告a及び第一審原告bの予備的請求をいずれも棄却
する。
 3 訴訟費用は第一、二審とも第一審原告a及び第一審原告bの負担とする。
 二 第一審原告a及び第一審原告b
 1 本件控訴をいずれも棄却する。
 2 控訴費用は第一審被告の負担とする。
 (平成四年(ネ)第一一三一号事件)
 一 第一審原告ら
 1 原判決中、第一審原告ら敗訴部分を取り消す。
 2 (一)第一審原告aと第一審被告との間において、第一審原告aが水戸運転
所運転士の地位にあることを確認する。
 (二) 第一審原告cと第一審被告との間において、第一審原告cが水戸運転所
車両係の地位にあることを確認する。
 (三) 第一審原告bと第一審被告との間において、第一審原告bが水戸運転所
運転士の地位にあることを確認する。
 3 訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。
 二 第一審被告
 主文第二項の1、2と同旨。
 第二 事案の概要
 本件は、もと日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の職員であったが、いわゆ
る国鉄の分割・民営化によって昭和六二年四月一日発足した第一審被告に発足と同
時に入社し、現在、第一審被告の勝田駅営業指導係(第一審原告a及び同b)又は
水戸駅営業係(第一審原告c)を命じられている者であって、いずれも国鉄水戸動
力車労働組合(以下「動労水戸」という。)の組合員である第一審原告らが、
(1)昭和六二年四月一日付けの第一審被告における配属に関し、同年三月一六日
ころ第一審被告の設立委員から第一審原告らに対してされた、第一審原告a及び同
bについては水戸運転所運転士兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)となる旨の、
第一審原告cについては水戸運転所車両係兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)と
なる旨の同日付け通知のうち、各「兼関連事業本部」の通知部分(これらを併せ
て、以下「本件各関連事業本部兼務通知」という。)について、それは、同月一〇
日、水戸機関区電車運転士(第一審原告a)、同車両検修係(第一審原告c)又は
同電気機関士(第一審原告b)であった第一審原告らに対して、設立委員からの委
任又はその代行によるものとして国鉄からされた、いずれも水戸駅営業係兼務、営
業部課員兼務を命ずる旨の、労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用
に当たる人事異動の結果をそのまま引き継いでされた発令であるから、右人事異動
と同じく同号の不当労働行為又は人事権の濫用に当たるものとして無効であり(た
だし、各「兼水戸駅」の通知部分が後に解消されたものであることは争いがな
い。)、かつ、第一審被告発足後の昭和六三年四月一日又は同月二日に第一審原告
らに対してされた兼務発令を解消する発令も、同号の不当労働行為又は人事権の濫
用に当たるものとして無効であるなどと主張して、第一審原告a及び同bについて
は主位的請求として水戸運転所運転士の地位にあることの確認を、第一審原告cに
ついては水戸運転所車両係の地位にあることの確認を求め、さらに、(2)第一審
原告a及び同bについては、仮に、本件各関連事業本部兼務通知による発令及び第
一審被告発足後にされた兼務発令を解消する前記発令がいずれも有効と認められる
場合でも、第一審被告発足後に右両名に対してされた右以外のすべての転勤発令
は、同号の不当労働行為又は人事権の濫用に当たるものとして無効であるなどと主
張し、予備的請求として、右各転勤発令がないものとしたときの右第一審原告らの
現在の職名に対応する勤務箇所である水戸駅営業指導係の地位にあることの確認を
求めた事案である(第一審原告cは、当審において、水戸駅営業係の地位にあるこ
との確認を求める予備的請求につき、訴えを取り下げた。)。
 一 争いのない事実等
 1 日本国有鉄道改革法(以下「改革法」という。)は、国鉄の分割・民営化に
関し、国鉄が経営していた旅客鉄道事業を引き継ぐ承継法人である株式会社として
旅客鉄道会社六社を、貨物鉄道事業を引き継ぐ承継法人として貨物鉄道会社一社
を、それぞれ設立するものとし(六条、八条ないし一〇条)、右各会社(以下、こ
れらを「新会社」ということがある。)は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株
式会社に関する法律(以下「旅客鉄道会社等法」という。)附則九条、改革法附則
二項一号、一項に基づき、昭和六二年四月一日成立した。
 第一審被告は、主として東北及び関東の各地方において国鉄が経営していた旅客
鉄道事業を引き継ぐ承継法人として成立した旅客鉄道会社であり、旅客鉄道事業の
ほか、旅客自動車運送事業、旅行業、駐車場業、旅行用品・飲食料品・酒類・医薬
品・化粧品・日用品雑貨等の小売業、飲食店業等の事業を営むことを目的としてい
る。
 (弁論の全趣旨)
 2 (一)(1) 第一審原告aは、昭和五三年四月一日国鉄に採用され、国鉄
から、昭和五九年九月一日水戸機関区電車運転士を命じられ、電車運転士として勤
務していたが、昭和六一年八月一日営業部旅客課兼務、水戸機関区人材活用センタ
ー(以下「人活センター」という。)坦務指定、水戸駅在勤を命じられた(水戸駅
北口駐車場に配置)。
 (2) 第一審原告aは、国鉄から、昭和六二年三月一〇日営業部旅客課兼務、
水戸機関区人活センター担務指定、水戸駅在勤を免じられて、水戸駅営業係兼務、
営業部課員兼務を命じられた。
 (二) (1) 第一審原告aは、第一審被告の設立委員から、同年二月中旬こ
ろ、同年四月一日付けで第一審被告に採用する旨の同年二月一二日付け通知を受け
た。
 (2) 第一審原告aは、第一審被告の設立委員から、同年三月一六日ころ、同
年四月一日付けで第一審被告における勤務箇所・職名が水戸運転所運転士(二級)
兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)となる旨の同年三月一六日付け通知を受け
た。
 (三) 第一審原告aは、同月三一日国鉄を退職し、同年四月一日第一審被告に
入社した。
 (四) 第一審原告aは、第一審被告から、同月七日平駅営業係兼務を命じられ
た(平駅旅行センター分室に配置)。
 (五) 第一審原告aは、第一審被告から、同年一一月一日平駅営業係兼務を免
じられるとともに、東海駅兼務、関連事業本部兼務、東海在勤を命じられた(東海
駅直営売店「東海トキワ店」(その後「ルトラン東海」に店名変更。以下「ルトラ
ン東海」という。)に配置)。
 (六) 第一審原告aは、第一審被告から、昭和六三年四月二日東海駅営業指導
係を命じられ、水戸運転所運転士兼東海駅兼関連事業本部(東海在勤)の兼務発令
を解消された。
 (七) 第一審原告aは、第一審被告から、平成五年一〇月一五日勝田駅営業指
導係を命じられた(勝田駅直営売店「ピッコロ勝田」に配置)。
 (八) 第一審原告aは、第一審被告成立前の昭和六一年八月一日から現在に至
るまで、国鉄(第一審被告成立前)ないし第一審被告(第一審被告成立後)が行う
旅客運送以外の事業(以下「関連事業」という。)の業務に従事しているもので、
この間電車運転士ないし運転士の業務に従事したことがない。
 (甲二、六、八、一一、一五、五五、乙二〇の1、三七、弁論の全趣旨)
 3 (一)(1)第一審原告cは、昭和五四年四月一日国鉄に採用され、国鉄か
ら、昭和五五年二月一日水戸機関区車両検修係を命じられ、車両検修係として勤務
していたが、昭和六一年八月一日営業部旅客課兼務、水戸機関区人活センター担務
指定、水戸駅在勤を命じられた(水戸駅北口駐車場に配置)。 (2) 第一審原
告cは、国鉄から、昭和六二年三月一〇日営業部旅客課兼務、水戸機関区人活セン
ター担務指定、水戸駅在勤を免じられて、水戸駅営業係兼務、営業部課員兼務を命
じられた。
 (二) (1)第一審原告cは、第一審被告の設立委員から、同年二月中旬こ
ろ、同年四月一日付けで第一審被告に採用する旨の同年二月一二日付け通知を受け
た。
 (2) 第一審原告cは、第一審被告の設立委員から、同年三月一六日ころ、同
年四月一日付けで第一審被告における勤務箇所・職名が水戸運転所車両係(二級)
兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)となる旨の同年三月一六日付け通知を受け
た。
 (三) 第一審原告cは、同月三一日国鉄を退職し、同年四月一日第一審被告に
入社した。
 (四) 第一審原告cは、第一審被告から、同月七日湯本駅営業係兼務、関連事
業本部兼務、湯本在勤を命じられた(湯本駅直営売店「湯本トキワ店」に配置)。
 (五) 第一審原告cは、第一審被告から、昭和六三年二月八日湯本駅営業係兼
務、湯本在勤を免じられるとともに、荒川沖駅兼務、荒川沖在勤を命じられた(荒
川沖駅直営売店「ルトラン荒川沖」に配置)。
 (六) 第一審原告cは、第一審被告から、同年四月一日荒川沖駅営業係を命じ
られ、水戸運転所車両係兼荒川沖駅兼関連事業本部(荒川沖在勤)の兼務発令を解
消された。
 (七) 第一審原告cは、第一審被告から、平成五年一〇月一五日水戸駅営業係
を命じられた(水戸駅直営売店「ルトラン水戸」に配置)。
 (八) 第一審原告cは、第一審被告成立前の昭和六一年八月一日から現在に至
るまで関連事業の業務に従事しているもので、この間車両検修係ないし車両係の業
務に従事したことがない。
 (甲三、五、七、九、一二、五六、乙二〇の2、三七、弁論の全趣旨)
 4 (一)(1) 第一審原告bは、昭和五四年四月一日国鉄に採用され、国鉄
から、昭和五八年三月三日水戸機関区電気機関士を命じられ、電気機関士として勤
務していたが、昭和六一年八月一日営業部旅客課兼務、水戸機関区人活センター担
務指定、水戸駅在勤を命じられた(水戸駅北口駐車場に配置)。
 (2) 第一審原告bは、国鉄から、昭和六二年三月一〇日営業部旅客課兼務、
水戸機関区人活センター担務指定、水戸駅在勤を免じられ、水戸駅営業係兼務、営
業部課員兼務を命じられた。
 (二) (1) 第一審原告bは、第一審被告の設立委員から、同年二月中旬こ
ろ、同年四月一日付けで第一審被告に採用する旨の同年二月一二日付け通知を受け
た。
 (2) 第一審原告bは、第一審被告の設立委員から、同年三月一六日ころ、同
年四月一日付けで第一審被告における勤務箇所・職名が水戸運転所運転士(二級)
兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)となる旨の同年三月一六日付け通知を受け
た。
 (三) 第一審原告bは、同年三月三一日国鉄を退職し、同年四月一日第一審被
告に入社した。
 (四) 第一審原告bは、第一審被告から、同月七日高萩駅営業係兼務、関連事
業本部兼務、高萩在勤を命じられた(高萩駅直営売店「高萩トキワ店」に配置)。
 (五) 第一審原告bは、第一審被告から、昭和六三年四月一日高萩駅営業指導
係を命じられ、水戸運転所運転士兼高萩駅兼関連事業本部(高萩在勤)の兼務発令
を解消された(第一審原告aに対する前記2(六)の発令、第一審原告cに対する
前記3(六)の発令及び第一審原告bに対する本発令中、各兼務発令の解消部分を
併せて、以下「本件各兼務解消発令」という。)。
 (六) 第一審原告bは、第一審被告から、平成二年三月二〇日大甕駅営業指導
係を命じられた(大甕駅直営売店「トキワ大甕店」(後に「ルトラン大甕」に店名
変更。以下「ルトラン大甕」という。)に配置)。
 (七) 第一審原告bは、第一審被告から、平成四年三月一日勝田駅営業指導係
を命じられた(勝田駅直営売店「モンタニエ」に配置)(第一審原告aに対する前
記2(四)、(五)及び(七)の各発令並びに第一審原告bに対する右(四)、
(六)の各発令及び本発令を併せて、以下「本件各転勤発令」という。)。
 (八) 第一審原告bは、第一審被告成立前の昭和六一年八月一日から現在に至
るまで関連事業の業務に従事しているもので、この間電気機関士ないし運転士の業
務に従事したことがない。
 (甲四、一〇、一三、一四、五七、乙二〇の3、三七、弁論の全趣旨)
 5 第一審原告らは、昭和六一年一一月一九日国鉄の分割・民営化に反対して結
成された動労水戸の組合員であるが、動労水戸は、第一審被告の発足後も、国鉄の
分割・民営化に反対する活動方針を掲げて、活発な活動を継続した。
 第一審原告aは、動労水戸の結成大会で執行委員長に選出されて現在もその地位
にあり、第一審原告cは、右大会で書記長に選出された後、平成二年一一月に副執
行委員長に選出されて現在もその地位にあり、第一審原告bは、昭和六一年一二月
同組合水戸支部の副執行委員長、昭和六二年三月回支部の執行委員長代行に選出さ
れた後、昭和六三年一月動労水戸の執行委員に選出されて現在もその地位にあり、
いずれも動労水戸の組合活動に従事している。
 (弁論の全趣旨)
 二 争点
 1 本件各訴えの適否(争点「1」)
 2 本案について
 (一) 主位的請求関係
 (1) 本件各関連事業本部兼務通知の不当労働行為該当性及び同通知について
の人事権の濫用の有無(争点「2」)
 (2) 本件各兼務解消発令の不当労働行為該当性及び同発令についての人事権
の濫用の有無(争点「3」)
 (二) 予備的請求関係(第一審原告a、同bにつき)
 本件各転勤発令の不当労働行為該当性及び同発令についての人事権の濫用の有無
(争点「4」)
 三 争点に関する当事者の主張
 1 争点「1」(本件各訴えの適否)について
 (第一審被告)
 (一) 第一審原告らと第一審被告との間の労働契約は、従事すべき業務、就業
の場所等を限定しない労働契約であり、このような場合、使用者は業務上の必要に
応じて、労働者が従事すべき業務、就業の場所等を決定し、これを的確に実施する
よう労働者を指揮する権利を有する。したがって、第一審原告らをいかなる業務に
従事させ、就業の場所をどこに定めるかは、使用者である第一審被告の労務指揮権
の範囲内のものとして、労働契約の履行過程における事実行為にかかわる事柄にす
ぎず、労働契約上の権利義務に変動を及ぼすものではない。
 したがって、第一審原告らの本件各訴えは、いずれも権利義務の確認を求めるも
のとはいえず、法律上の利益を欠く不適法なものというべきである。
 (二) 第一審原告a及び同bの主位的請求に係る訴え並びに第一審原告cの訴
えは、水戸運転所運転士又は水戸運転所車両係の地位にあることの確認を求めるも
のであるが、第一審被告の社員となった時点である昭和六二年四月一日における第
一審原告らの発令上の地位は、単なる水戸運転所運転士又は水戸運転所車両係では
なく、「兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)」との兼務発令が付されていたので
あるから、このような兼務発令を外した形での職務上の地位にあることの確認を求
める訴えは、法律上の地位の不安定を除去するという目的を達し得ず、確認の利益
を欠き、不適法である。
 また、第一審原告らは、国鉄勤務当時の昭和六一年八月一日人活センターの担務
に指定されてからは、電車運転士、電気機関士又は車両検修係としての業務に従事
したことがなく、昭和六二年四月一日の第一審被告発足時以降も運転士又は車両係
としての業務に従事したことはない。したがって、水戸運転所運転士又は水戸運転
所車両係の職名は第一審原告らの職務上の地位を表すものではなく、名目的なもの
にとどまるから、その地位にあることの確認を求めることはできないものというべ
きである。
 (三) 第一審原告a及び同bの水戸駅営業指導係の地位にあることの確認を求
める予備的請求に係る訴えは、第一審被告が右第一審原告らに対して発令したこと
のない職務上の地位を、裁判によって形成しようとするものであるから、不適法で
ある。
 2 本案について
 (第一審原告ら)
 (一) 総説(国鉄及び第一審被告の不当労働行為意思)
 (1) 第一審原告らは、かつて、いずれも国鉄動力車労働組合(以下「動労」
という。)の組合員として、動労が国鉄労働組合(以下「国労」という。)と共に
推進していた、国鉄の分割・民営化に対する反対運動に参加していた。しかし、動
労は、昭和六〇年、鉄道労働組合(以下「鉄労」という。)及び全国施設労働組合
(以下「全施労」という。)と共に、国鉄の分割・民営化を支持する方針を採るに
至り、第一審原告a及び同cは、昭和六一年七月の動労全国大会で国鉄の分割・民
営化に反対する姿勢を示したことを理由に、後に動労本部から組合員権停止処分を
受けた。
 第一審原告らは、さらに、勝田駅の直営売店に配属された国労組合員dの自殺に
対する抗議集会等を通じて動労本部との対立を深め、同年一一月一九日、動労組合
員四〇名で、「国鉄分割・民営化反対、一〇万人首切り阻止」をスローガンとする
動労水戸を結成し、第一審原告aは執行委員長、第一審原告cは書記長(平成二年
一一月からは副執行委員長)の地位に就き、第一審原告bは水戸支部副委員長を経
て昭和六三年一月からは執行委員、教宣部長の地位に就いた。
 動労水戸は、昭和六一年一一月三〇日、国鉄千葉動力車労働組合(以下「千葉動
労」という。)を中心とする他の三つの組合と連合して動労総連合を結成した。
 (2) 国鉄は、同年一月、動労、鉄労及び全施労との間で、国鉄改革のために
労使が立場を超えて最善の努力を尽くし、必要な合理化を積極的に推進することな
どを内容とする労使共同宣言に調印し、さらに同年八月、真国鉄労働組合を加え、
新会社発足後の労働組合のストライキの自粛、一企業一組合の目標などを内容とす
る第二次労使共同宣言を締結した。
 このように、国鉄は、国鉄改革推進派組合の協力を得ながら、他方、国労、千葉
動労等の国鉄改革反対派組合の組合員に対しては、遠隔地への配転をし、人活セン
ターに送り込み、新会社に採用されないというどうかつを加えるなどして、国鉄改
革反対派組合を弱体化する方策を採ったが、同年三月一一日には、職員管理調書を
作成するよう関係部局に指示し、右調書を人活センターへの職員の配置のための資
料として使用した。人活センターは、余剰人員対策という名目で同年七月以降全国
的に設置されたが、その目的は、国鉄改革反対派組合の活動家を、一般の職員との
接触を断って隔離収容することにあった。
 (3) 前記のとおり、第一審原告a及び同cは、動労本部から組合員権停止処
分を受けたが、第一審原告らはそれとほぼ時を同じくして昭和六一年八月一日に人
活センターに担務指定され、水戸駅北口駐車場で料金の徴収業務に従事させられ
た。人活センターに担務指定されることは、当時、新会社に採用されず、国鉄清算
事業団(以下「清算事業団」という。)の職員となることを意味しており、国労組
合員dの自殺も、同様の措置を受けたための心理的重圧によるものであった。
 (4) 国鉄は、以上のような人活センターへの配置のほかにも、動労水戸に対
する反組合的意図に基づいて、同年一二月における動労水戸の組合員の期末手当の
五パーセントカツト、その後の動労水戸の一般組合員までも対象とした配転・分散
配置、右配転等に抗議して動労水戸が申し入れた団体交渉の拒否などの不当労働行
為を行なった。
 (5) さらに、昭和六二年三月一〇日に人活センターが廃止された際、水戸鉄
道管理局の人活センターでは、国労組合員を含め、大部分の職員が元の職場に復帰
したが、第一審原告ら動労水戸の組合員だけは、勤務態度に問題がなかったにもか
かわらず、基本的に本務に復帰させられなかった。
 (6) 第一審被告は、法形式上は、国鉄とは別個の法人であるが、国鉄時代の
人事課職員の大部分が第一審被告の設立後も同一職務を担当するという体制の下
で、第一審被告には、「1」国鉄改革反対派組合を敵視する第一審被告社長の言
動、「2」水戸運行部(昭和六三年四月一日から水戸支社に組織変更。以下、併せ
て「水戸支社」という。)総務課主催の総合現場長会議における組合差別的な発言
及び総務課から右参加者へのこれら発言をまとめた文書の郵送、(3)湯本駅の業
務用掲示板における国労批判のビラの長期間の放置、「4」運転職場からの動労水
戸の組合員の意図的な排除、「5」動労水戸の組合員に対する意図的な多数回の配
転・分散配置、「6」売上げの見込めない関連事業への動労水戸・国労の各組合員
の意図的な配置、「7」運転士の登用、昇進試験、事故時の社内処分等についての
動労水戸の組合員に対する差別的取扱い、「8」労働組合への便宜供与等の面での
動労水戸に対する差別的取扱い、「9」第一審被告設立後相当長期間にわたる動労
水戸に対する正当な理由のない団体交渉拒否等が存在している。
 (7) したがって、第一審被告も、動労水戸国労等の国鉄改革反対派組合に対
する強い不当労働行為意思を有していることが明らかである。
 (二) 争点「2」(本件各関連事業本部兼務通知の不当労働行為該当性及び同
通知についての人事権の濫用の有無)について
 (1) 国鉄は、昭和六二年三月一〇日その職員について全国的な人事異動を実
施した(右人事異動を、以下「三月一〇日人事異動」ともいう。)。第一審原告ら
は、その一環として行われた同日の発令によって、人活センター担務指定を免じら
れ、同時に、水戸駅営業係兼務、営業部課員兼務を命じられて、そのまま水戸駅北
口駐車場の整備の仕事に従事させられたのであるが、右発令は、国鉄改革に反対す
る動労水戸の組合員である第一審原告らを嫌悪し、本務外しの不利益取扱いを継続
したもので、労働組合法七条一号の不当労働行為に当たるとともに、業務上の必要
性の全くない人事権の濫用によるものである。
 (2) 新会社の職員の採用については、改革法二三条により、新会社の設立委
員が国鉄を通じて新会社の職員の労働条件及び職員の採用の基準を提示して職員の
募集を行い、国鉄が右採用の基準に従ってその職員となるべき者を選定の上名簿を
作成して設立委員に提出し、最後に設立委員が右名簿に記載された職員の中から採
用者を決定して採用通知を行うこととされているところであり、第一審被告の設立
委員は、昭和六二年二月中旬ころ、右名簿に記載された者の全員に対し、設立委員
長名による昭和六二年二月一二日付け採用通知(以下「本件採用通知」という。)
をした。
 以上のような新会社の職員の採用手続における国鉄の立場に関しては、昭和六一
年一一月二五日第一〇七国会参議院日本国有鉄道改革に関する特別委員会におい
て、e運輸大臣が「承継法人の職員の具体的な選定作業は設立委員などの示す採用
の基準に従って国鉄当局が行うわけでありますが、この国鉄当局の立場と申します
ものは、設立委員などの採用事務を補助するものとしての立場でございます。法律
上の考え方で申しますならば、民法に照らして言えば準委任に近いものであります
から、どちらかといえば、代行と考えるべきではなかろうかと考えております。」
と答弁し、f大臣官房日本国有鉄道再建統括審議官も同旨の答弁をしている。
 したがって、改革法二三条における新会社の職員の採用手続での国鉄の地位は、
新会社の職員採用の準備行為についての設立委員からの委任によるものないし設立
委員の代行としてのものであることは明らかである。
 (3) 昭和六一年一二月一一日開催の新会社の第一回設立委員会(以下、新会
社の設立委員会を単に「設立委員会」という。)において確認された「国鉄改革の
スケジュール」(甲一二一)によれば、設立委員が職員の配属を決定して国鉄に内
示し、これを受けた国鉄が実際に配転計画を策定し、これに基づいて発令したのが
三月一〇日人事異動と考えられる。
 このような人事異動が予定されていたことから、国鉄は、昭和六一年一二月に国
鉄業務の新事業体への円滑かつ確実な移行の推進のため、本社内に副総裁を長とす
る「移行推進委員会」を設置し、同委員会の指揮の下に、旅客鉄道会社等の設立の
準備及び移行にかかわる業務を推進する目的で各会社ごとに設立準備室を設置し
た。そして、右設立準備室において、昭和六二年四月一日に新会社が円滑に発足で
きるよう、同年の年初から新会社の設立委員の方針等に従い、新会社の社内機構等
の細部についての整備等を進めていた。
 (4) 仮にそうでないとしても、国鉄は、昭和六二年二月一二日開催の第三回
設立委員会において、三月にその職員の人事異動を行うから、そのとおりに設立委
員会が新会社の職員の配属をしてもらえれば新会社と国鉄が連続性をもって確実に
事業の移行ができる旨、運輸省を通じて申し入れ、設立委員会は右申入れを了承し
た。これにより、同日、国鉄と設立委員会との間で、発足時における新会社の職員
の配属決定を国鉄に包括的に委任し又はこれに代行させる旨の契約が成立した。
 (5) 三月一〇日人事異動は、以上のようにして新会社の設立委員から国鉄に
対してされた、職員の配属の決定についての委任によるものないし設立委員の代行
としてしたものであり、設立委員がこのように新会社移行後の人員体制の形成とい
う業務の遂行を国鉄に委任し又は代行させることは、旅客鉄道会社等法附則二条二
項所定の「当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業
務」に含まれるものというべきである。
 (6) 新会社の設立委員は、先に本件採用通知をした者に対し、昭和六二年三
月一六日以降新会社の成立までの間に、三月一〇日人事異動による勤務箇所、職名
等を新会社の勤務箇所、職名等に引き直したものを、新会社における同年四月一日
の勤務箇所、職名等として記載して通知(以下「本件配属通知」という。)をし
た。
 本件配属通知は、新会社の職員の配属発令としての効力を持つものであって、設
立委員によって、改革法二三条による職員採用に伴う当然の権限の行使ないし旅客
鉄道会社等法附則二条二項所定の前記業務の遂行としてされたものであるが、これ
によって、新会社移行のための人員体制が完成された。
 (7) 設立委員が国鉄に委任し又は代行させて実施させた三月一〇日人事異動
に不当労働行為ないし人事権の濫用の違法事由が存する場合には、設立委員が責任
を負うべきことは当然の理であるから、三月一〇日人事異動による配属の決定をそ
のままうのみにして設立委員がした新会社の職員の配属発令(本件配属通知)も、
三月一〇日人事異動における不当労働行為ないし人事権の濫用の違法事由を引き継
ぎ、同じく違法となるものというべきである(新会社の設立委員は、三月一〇日人
事異動に基づいて新会社の職員の配属発令(本件配属通知)をするに当たって、そ
の準備過程に当たる右人事異動に不当労働行為などの違法行為が行われなかったか
否かを精査し、違法行為の存在を認めた場合は、これを修正して配属発令(本件配
属通知)を行うべきものであったのに、これをしなかったのであるから、特別の規
定によって除外されない限り、法の一般原則に従って権限不行使に伴う責任や人事
権の濫用による法的効果の発生等を避けることができない。)。
 (8) 承継法人の職員の採用について当該承継法人の設立委員がした行為は当
該承継法人がした行為とする旨定めている改革法二三条五項の規定の趣旨は、設立
委員が新会社の事業の円滑な開始のために、採用と密接に関連して行う配属発令に
ついても当然に及ぼされるべきものであるから、新会社は、設立委員の前記不当労
働行為ないし人事権の濫用について責任を負うものというべきである。
 (9) したがって、第一審被告は、国鉄が第一審原告らに対してした三月一〇
日人事異動における労働組合法七条一号の不当労働行為ないし人事権の濫用につい
ての責任を免れず、第一審原告らに対する本件配属通知の一部である本件各関連事
業本部兼務通知は、労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用に該当
し、無効である。
 (10) 仮に、設立委員のした本件配属通知が法的には内示ないし事前通知の
性質を有するものであって、第一審被告の発足時の昭和六二年四月一日付け社長通
達第二号(以下「本件通達」という。)がこれを同日発令したものとみなしたもの
であるとしても、本件通達中、第一審原告らに対する本件各関連事業本部兼務通知
を同日発令したものとみなした部分は、第一審原告らを関連事業に従事させる必要
がないのに、不当労働行為意思に基づき、第一審原告らに対する国鉄以来の本務外
しの不利益取扱いを継続してこれに従事させることとしたものであるから、労働組
合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用に該当し、無効である。
 (三) 争点「3」(本件各兼務解消発令の不当労働行為該当性及び同発令につ
いての人事権の濫用の有無)について
 (1) 第一審原告らは、国鉄時代における運転職場等での勤務成績に問題がな
かったのであるから、関連事業に従事させる必要性はもともと存しなかったもので
ある上、発足後一年では社員の適性を把握することはできないことからいっても、
第一審原告らに対し、専ら関連事業の業務に従事することを内容とする営業指導係
ないし営業係の発令をし、運転士ないし車両係の兼務発令を解消させなければなら
ないような業務上の必要性は存しなかったものである。それにもかかわらす、第一
審被告が本件各兼務解消発令をしたことによって、第一審原告a及び同bは、運転
士の地位を喪失し、かつ、右運転士の業務に復帰することが事実上ますます困難に
なるという職務上の不利益と、兼務発令解消の二年後である平成二年四月から乗務
員としての二号俸の加給がなくなるという生活上の不利益を被った。また、第一審
原告cは、車両係の地位を喪失し、かつ、右運転士の業務に復帰することが事実上
ますます困難になるという職務上の不利益を被った。
 以上のとおり、本件各兼務解消発令は、業務上の必要性がないのに、不当労働行
為意思(前記(一)(6)(7))に基づいてされた不利益取扱いであることが明
らかであるから、労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用に該当し、
無効である。
 (2) そうすると、第一審原告らに対する本件各関連事業本部兼務通知に係る
配属発令(第一審被告の設立委員のした本件各関連事業本部兼務通知による配属発
令。仮にこれが法的には内示ないし事前通知であるとした場合には第一審被告の発
した本件通達による配属発令)及び本件各兼務解消発令はいずれも無効であるか
ら、第一審原告らは、現在も水戸運転所運転士ないし車両係の地位にあるものとい
うべきである。
 (四) 争点「4」(本件各転勤発令の不当労働行為該当性及び同発令について
の人事権の濫用の有無)について
 (1) 業務上の必要性
 第一審原告a及び同bに対する本件各転勤発令は、次のとおり、いずれも業務上
の必要性がないのにされたものである。
 イ 第一審原告a関係
 (イ) 昭和六二年四月七日の発令
 第一審原告aが従事していた水戸駅北口駐車場の業務が終了したとしても、水戸
駅における関連事業には他にもミート店、トキワ店、水戸ストア及び旅行センター
分室が存在しており、第一審原告aを他の駅での関連事業に従事させる必要性はな
かった。
 第一審原告aが配置された平駅旅行センター分室の要員は五人であったが、第一
審原告aが当初の二か月間に従事した業務は、午前・午後の各三〇分程度駐車場整
理と称して駅構内をぶらぶらするだけの仕事であり、その後従事した業務である特
急券やオレンジカード販売の仕事も売上げが乏しく、業務と呼べる程のものではな
かったものであって、第一審原告aが配置された平駅旅行センター分室は過員状態
であり、事実、第一審原告aの転入後の同年七月一日付けで、平駅旅行センター分
室からキヨスク水戸営業所に一人が出向させられている。
 また、平地区から水戸地区に通勤している者で平地区への転勤を希望している者
は多かったから、水戸市に住所を有する第一審原告aを平地区に異動させる必要性
はなかった。
 (ロ) 同年一一月一日の発令
 右発令は、東海駅の直営売店「ルトラン東海」に欠員が生じたとしてされたもの
であるが、右発令の業務上の必要性はなかった。
 (ハ) 平成五年一〇月一五日の発令
 第一審原告aが右同日配置された勝田駅直営売店「ピッコロ勝田」は、動労水戸
の組合役員の実質的な収容先となっており、右直営売店に配転を行なう理由はほと
んど存在しない。
 ロ 第一審原告b関係
 (イ) 昭和六二年四月七日の発令
 水戸駅北口駐車場の業務が終了したとしても、第一審原告bを他の駅での関連事
業に従事させる必要がなかったことは、第一審原告aの場合と同じである。
 (ロ) 平成二年三月二〇日の発令
 右発令は、大甕駅直営売店「ルトラン大甕」に定年退職による欠員が生じたとし
てされたものであるが、右発令の業務上の必要性はなかった。
 (ハ) 平成四年三月一日の発令
 右発令は、大甕駅直営売店「ルトラン大甕」が閉店され、勝田駅直営売店「モン
タニエ」に配置されていた社員一人が退職して欠員が生じたとしてされたものであ
るが、右発令の業務上の必要性はなかった。
 (2) 第一審原告a及び同bの被った不利益
 イ 第一審原告a
 第一審原告aは、「1」平駅では仕事らしい仕事を与えられず、その後は慣れな
い直営売店の業務に従事させられたこと(このため、第一審原告aは、十二指腸か
いようにかかった。)、東海駅直営売店「ルトラン東海」では店長の地位にあった
が、食品衛生管理者の資格さえ取得させられず、劣悪な環境で勤務させられたこと
(例えば、便所が右直営売店から至近の距離にあり、その汲み取り口は店舗から二
メートルの場所に設置されている。)などの職務上の不利益、「2」昭和六二年四
月七日の発令に基づく平駅への転勤により家族との別居を余儀なくされたことや、
運転士の乗務に伴う旅費、特殊勤務手当等がなくなり、月額約五万円の減収になっ
たことなどの生活上の不利益、「3」勤務時間後に平駅や東海駅の勤務先から水戸
市内にある動労水戸の組合事務所に赴いた上、深夜まで会議をすることを余儀なく
されたことなどの組合活動上の不利益を受けた。
 ロ 第一審原告b
 第一審原告bは、「1」慣れない直営売店の業務に従事させられたことなどの職
務上の不利益、「2」昭和六二年四月七日の発令により、茨城県鹿島郡g村所在の
両親宅(両親は高齢であり、父は心臓が悪く、同居が必要である。)から高萩駅の
勤務先まで長時間の通勤を余儀なくされたこと、運転士の乗務に伴う旅費、特殊勤
務手当等がなくなり、月額約五万円の減収になったことなどの生活上の不利益、
「3」動労水戸の組合活動を十分遂行することができなくなったことなどの組合活
動上の不利益を受けた。
 (3) 以上のとおり、本件各転勤発令は、業務上の必要性が認められないの
に、不当労働行為意思(前記(一)(6)、(7))に基づいてされた不利益取扱
いであることが明らかであるから、労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権
の濫用に該当し、無効である。
 (4) 第一審被告は、本件各転勤発令が就業規則に基づき行われたものである
旨主張するが、右就業規則自体、国鉄と労働組合との間の労働協約や協定、慣行を
無視した違法がある。また、本件各転勤発令のうち昭和六二年四月七日の発令のも
のは、就業規則の作成に当たって要求される、労働者の過半数を代表する者の意見
の聴取等の労働基準法九〇条一項所定の手続を経る前に行われた違法があるし、第
一審被告がその社員を公正に判断し得るはずもない発足後間もない時期にされたも
のであるから、「社員の任用は、社員としての自覚、勤労意欲、執務態度、知識、
技能、適格性、協調性、試験成績等の人事考課に基づき、公正に判断して行う。」
と定める就業規則二七条の規定にも違反する。
 以上のとおりであるから、本件各転勤命令は、違法な就業規則に基づき、かつ、
就業規則の関係規定にも違反してされたものであって、いずれも無効であり、第一
審被告の前記主張は失当である。
 (第一審被告)
 (一) 争点「2」(本件各関連事業本部兼務通知の不当労働行為該当性及び同
通知についての人事権の濫用の有無)について
 (1) 第一審被告の設立委員及び国鉄は、第一審被告の社員の採用手続におい
て、改革法二三条の規定に従ってそれぞれ独立してその権限を行使したものにすぎ
ず、第一審原告らの主張するような、国鉄が設立委員から委任を受け又はその行為
を代行するというような関係にはなかったものである。
 第一審原告らが挙げる運輸大臣等の国会答弁は、改革法二三条の法律的解釈の論
拠となるものではない。
 (2) 国鉄は、昭和六二年二月一二日の時点で承継法人に採用される職員が確
定したことを踏まえて、自己の判断により、三月一〇日人事異動を実施したが、こ
の人事異動の目的は、新会社が発足する直前の三月三一日までの間の国鉄の事業が
滞りなく遂行されることと、同日から新会社が発足する四月一日にかけて一切の列
車運行に支障が生じないで国鉄の事業を新会社が円滑に承継できるような体制を整
備するというところにあった。これは、政府機関の一つである国鉄の責務として当
然のことであるとともに、国鉄が改革法二条二項に定められた努力義務を果たした
ものであって、右人事異動に当たって、新会社の設立委員からの指示等は一切なか
った。
 (3) 新会社の設立委員は、本件採用通知をした国鉄職員に対し、昭和六二年
三月中旬以降新会社の成立までの間に、現に従事している国鉄の勤務箇所、職名等
をそのまま機械的に新会社の同年四月一日の勤務箇所、職名等に読み替えて記載し
た本件配属通知をしたが、これは、列車の運行を間断なく継続し、四月一日からの
新会社の業務開始が円滑に行なわれることを確保するために最良の方法としてした
ものであるから、それ自体不当労働行為や人事権の濫用に当たらないことは明らか
である。
 (4) 第一審原告らは、国鉄がした三月一〇日人事異動について、これを第一
審被告の設立委員が国鉄に委任し又は代行させてしたものであるなどと主張してい
るが、第一審被告の設立委員は国鉄の人事異動を行う権限を有していないから、設
立委員が国鉄に対してその職員の人事異動の委任をし又はこれを代行させるという
ことはあり得ないものである。国鉄における人事異動は、国鉄が独自の判断と責任
において行ったものであって、仮にその人事異動に不当労働行為等があったとして
も、その責任を第一審被告の設立委員、ひいて第一審被告に帰することはできな
い。
 第一審原告らは、昭和六二年二月一二日開催の第三回設立委員会において、新会
社発足に際しての職員の配属決定につき、国鉄に包括的に委任する旨の契約が第一
審被告の設立委員と国鉄との間に成立したと主張するが、そのような事実は存在し
ない。
 (5) 第一審原告らは、第一回設立委員会において「国鉄改革のスケジュー
ル」(甲一二一)が確認されたとも主張するが、そのような事実はない。右文書に
は、第一審被告の設立委員は採用者の決定後に国鉄職員の配属を決定して国鉄に内
示し、これを受けて国鉄が配転計画を策定し、配転命令をするように読める記載が
あるとしても、設立委員には国鉄職員の配属を決定する権限はなく、その事実もな
かったものである。
 また、設立準備室の所管業務は、一つには、旅客鉄道会社等の設立等に伴う具体
的な業務移行の準備及びその実施の推進に関すること、二つには、旅客鉄道会社等
の設立等に関連して、他の設立準備室及び部外関係機関との連絡調整に関すること
等であり、国鉄が行った三月一〇日人事異動について設立準備室は全く関与したこ
とがない。
 (6) 本件通達中、第一審原告らに対する本件各関連事業本部兼務通知を昭和
六二年四月一日発令したものとみなした部分は、労働組合法七条一号の不当労働行
為又は人事権の濫用に該当し無効である旨の第一審原告らの主張は争う。
 (二) 争点「3」(本件各兼務解消発令の不当労働行為該当性及び同発令につ
いての人事権の濫用の有無)について
 発足当初における第一審被告において、関連事業部門は本社直轄とされ、関連事
業に関する業務上の指示は直接本社から行なわれることとなっていた関係から、関
連事業に従事する社員に対しては、「兼関連事業本部」との兼務発令が出されてい
たが、昭和六三年四月一日付けで組織改正が行なわれ、関連事業のうち駅構内の直
営売店の管理運営は、本社の関連事業本部から各駅に移管されることとなったた
め、右組織改正に伴い、関連事業に従事する社員については、指揮命令の系統及び
昇進ルート等を明確にするため、兼務発令の解消が実施された。
 本件各兼務解消発令は、このような経緯で、第一審被告の組織改正に伴い、兼務
発令を受けて関連事業部門に従事していたすべての社員を対象として実施された兼
務発令の解消措置の一環として行われたものであるから、労働組合法七条一号の不
当労働行為や人事権の濫用に当たらないことは明らかである。
 なお、第一審原告a及び同bは、運転士の兼務発令が解消されたことによって、
賃金規程に従い、その二年後に二号俸の加給が行なわれなくなったが、これは、運
転士の職名で兼務発令を受けていた社員全員に対して行なわれた措置であり、右両
名のみがそのような扱いを受けたわけではないから、労働組合法七条一号の不利益
取扱いと評価されるべきものではない。
 (三) 争点「4」(本件各転勤発令の不当労働行為該当性及び同発令について
の人事権の濫用の有無)について
 (1) 発令の根拠
 第一審被告の就業規則二八条一項は「会社は、業務上の必要がある場合は、社員
に転勤、転職、昇職、降職、昇格、降格、出向、待命休職等を命ずる。」と規定
し、業務上の必要性がある場合には社員に転勤を命ずることができるものとしてい
るが、本件各転勤発令は、いずれも、右規定に基づき、業務上の必要によりされた
ものであるから、適法である。
 右就業規則の内容は、昭和六一年一二月一九日開催の第二回設立委員会で検討さ
れた上、昭和六二年三月二三日開催の第一回取締役会で決定され、第一審被告の発
足前に国鉄の各現業機関の職員に周知させるべく掲示されたものであり、第一審被
告は、その発足後、直ちに事業場の労働者の過半数を占める労働組合の意見を聴い
た上、右就業規則を労働基準監督署長に届け出ている。
 もっとも、本件各転勤発令のうち同年四月七日のものは、右意見聴取及び労働基
準監督署長への届け出よりも前にされたものであるが、労働基準法九〇条一項所定
の意見聴取の手続及び同法八九条一項所定の行政官庁への届け出は、就業規則の効
力要件ではないと解されるから、このような事実があるからといって、本件各転勤
発令が無効となるものではない。
 (2) 業務上の必要性
 イ 第一審原告a及び同b共通(昭和六二年四月七日の発令)
 第一審被告は、昭和六二年四月一日の発足時から鉄道輸送に必要とされる要員数
を超えて採用した膨大な余力人員を抱えていたため、これら余力人員を鉄道輸送以
外の業務分野を開拓して活用することが、緊急の課題となっていた。
 水戸支社においても、昭和六二年四月一日時点で二二〇人もの余力人員を擁し、
このうち水戸運転所では五〇人を超える余力人員を抱える状況にあった。水戸運転
所におけるこれら余力人員のうち、右時点で、出向、直営売店、ボイラー、オート
センター、駐車場等の業務に従事していたのは三七人にすぎなかった。水戸運転所
における余力人員の解消はその後もはかばかしくなく、平成二年六月当時でも、約
四〇数人もの余力人員が存在するという状況が継統した。
 そのため、第一審被告としては、水戸運転所に第一審原告a及び同bを配置して
も、有効活用を図ることができないだけではなく、ブラ勤等を生ずるなど職場規律
を乱すおそれもあることから、関連事業の今後の発展を期し、関連事業要員の確
保・養成を目的として、右両名の異動を実施することとした。
 ロ 第一審原告a
 (イ) 昭和六二年四月七日の発令
 第一審原告aは、第一審被告の発足前から水戸駅北口駐車場の業務に就いていた
が、右駐車場用地が同年三月三一日に清算事業団に移管されたため、同年四月一日
から同月三日までの間、帳簿類の整理、環境整備等の残務整理業務に従事した。し
かし、右業務は、同日をもって終了することから第一審原告aを他に異動させる必
要が生じ、第一審被告は、第一審原告aを関連事業要員として養成するため、鉄道
営業収入の増収に向けた営業活動に従事させることとし、同月七日、平駅営業係兼
務を命じて同駅旅行センター分室に配置した。
 (ロ) 同年一一月一日の発令
 第一審被告は、同日、第一審原告aに対し、東海駅兼務、関連事業本部兼務、東
海在勤を命じて東海駅直営売店「ルトラン東海」に配置したが、右発令は、用地管
理室の設置に伴う関連異動で東海駅直営売店に勤務する社員一人が同室に異動する
こととなったため欠員の補充の必要が生じたためにしたものである。
 (ハ) 平成五年一〇月一五日の発令
 第一審被告は、同日、第一審原告aに対し、勝田駅営業係を命じて勝田駅直営売
店「ピツコロ勝田」に配置したが、これは、東海駅直営売店「ルトラン東海」の売
上げが低く、今後の売上げ増加の見通しがなかったことから、同日をもって閉店し
たので、同原告の住居の最寄り駅が勝田駅であることを考慮して発令したものであ
る。
 ハ 第一審原告b
 (イ) 昭和六二年四月七日の発令
 第一審原告bも、第一審原告aと同じく、第一審被告の発足前から水戸駅北口駐
車場の業務に就いていたが、同月三日右残務整理業務が終了することから他に異動
させる必要が生じ、第一審被告は、第一審原告bを関連事業要員として養成するた
め、同月七日、同原告に対し、高萩駅営業係兼務、関連事業本部兼務、高萩在勤を
命じて高萩駅直営売店「高萩トキワ店」に配置した。
 (ロ) 平成二年三月二〇日の発令
 第一審被告は、同日、第一審原告bに対し、大甕駅営業指導係を命じて大甕駅直
営売店「ルトラン大甕」に配置したが、右発令は、右直営売店に勤務していた社員
一人が定年で退職し、欠員補充の必要が生じたためにしたものである。
 (ハ) 平成四年三月一日の発令
 第一審被告は、同日、第一審原告bに対し、勝田駅営業指導係を命じて勝田駅直
営売店「モンタニエ」に配置したが、これは、大甕駅直営売店「ルトラン大甕」の
営業成績が悪く、同年二月末日をもって閉店することとなり、一方、勝田駅直営売
店「モンタニエ」に配置されていた社員一人が同日退職し、その補充をする必要が
生じたため、水戸市内に住居を有する同原告の通勤の便宜をも考慮して、発令した
ものである。
 (3) 第一審原告a及び同bの不利益の有無
 イ 第一審原告a及び同bは、関連事業の職務に就いていること自体が、その職
務上の不利益に含まれるかのような主張をしている。しかし、関連事業も、旅客鉄
道事業と並んで第一審被告の営む主たる事業の一つであって、関連事業に係る職務
と旅客鉄道事業に係る職務との間に軽重の差はなく、しかも、第一審原告a及び同
bは、第一審被告への入社に当たって職種を限定して採用されたものではなく、入
社以来運転士の職務に就いたこともない。
 したがって、関連事業の職務に就いていること自体は、何ら、右両名の職務上の
不利益に当たるものではない。
 ロ 第一審被告において、水戸地区と平地区との間の人事異動は数多く行なわ
れ、その結果多くの社員が右地区間を日常通勤しているのであるから、第一審原告
a及び同bが平駅ないし高萩駅に転勤したからといって、通勤時間の点から見て
も、他の社員と比較して、生活上特段に不利益を被ったものとはいえない。なお、
第一審原告bは、昭和六二年四月七日の発令当時、水戸市所在の第一審被告の独身
寮(h寮)に居住しており、第一審被告は、同原告が茨城県鹿島郡g村所在の両親
宅に転居する予定であることを事前に知らなかったものであり、平成四年三月一日
の発令当時は、同原告が右両親宅に転居したことの申告を受けておらず、右事実を
知らなかったものである。
 また、旅費、特殊勤務手当等は実際に乗務をした場合に支給されるものであるか
ら、乗務をしない第一審原告a及び同bに支給されないのは当然のことである。
 ハ 第一審原告a及び同bは、本件各転勤発令後も、勤務時間外に組合活動をす
る余裕は十分に存したのであるから、本件各転勤発令によって組合活動上の不利益
を被ったものとはいえない。
 ニ 第一審原告aは、平成五年一〇月一五日の発令によって、住居(茨城県ひた
ちなか市)からの最寄り駅(勝田駅)が勤務箇所となっている。また、第一審原告
bについては、平成二年三月二〇日、平成四年三月一日のいずれの発令について
も、その住居(平成二年三月二〇日の発令時・水戸市、平成四年三月一日の発令
時・茨城県鹿島郡g村)からさほどの通勤時間を要せずに通勤することが可能な勤
務箇所となっている。
 したがって、第一審原告a及び同bは、右各発令によって、生活上ないし組合活
動上何らの不利益を受けていないことが明らかである。
 (4) 不当労働行為該当性又は人事権の濫用の有無
 以上のとおり、本件各転勤発令は、いずれも、第一審被告の就業規則二八条に基
づき、業務上の必要により行なわれたものであって、右各発令によって第一審原告
a及び同bに特段の不利益が生じているものでもない。また、第一審被告の不当労
働行為意思を示す事実として第一審原告らが主張するもの(前記(一)(6)
「1」ないし「9」)は、ささいな若しくは特殊な事実を殊更不当労働行為意思と
結び付けようとしたものか又はそのような事実自体が存在しないかのいずれかであ
って、すべて根拠がなく、本件各転勤発令は、何ら、組合差別等の不当労働行為意
思に基づくものではない。
 したがって、本件各転勤発令に労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の
濫用があるとする第一審原告a及び同bの主張は、いずれも失当である。
 第三 当裁判所の判断
 一 国鉄の分割・民営化の概要
 前記第二の一の事実に加え、証拠(乙一ないし一〇、二一、原審及び当審証人
i、同j)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 1 国鉄は、昭和二四年に公社として設立され、戦後の我が国の盛んな輸送需要
に対応して輸送力の増強等を図ってきたが、昭和三〇年代以降の産業構造の変化や
国民の所得水準の向上に伴い、自動車、航空機等の他の交通機関との競争が激化
し、国鉄が持っていた他の交通機関に対する優位性は急速に失われていった。
 このような状況の中で、国鉄の経営は、昭和三九年度に赤字に転じて以来、二〇
年間以上にわたって悪化の度を深め、昭和六〇年度には単年度で二兆三〇〇〇億円
を超える赤字を計上し、債務残高も同年度末には二三兆六〇〇〇億円もの巨額に達
するという状態に立ち至った。
 2 臨時行政調査会は、昭和五七年七月三〇日、政府に対して「行政改革に関す
る第三次答申」を提出したが、右答申は「今や国鉄の経営状況は危機的状況を通り
越して破産状況にある。」、「国鉄の膨大な赤字はいずれ国民の負担となることか
ら、国鉄経営の健全化を図ることは、今日、国家的急務である。」、「新しい仕組
みについての当調査会の結論は、現在の国鉄を分割し、これを民営化することであ
る。」、「政府全体としてこの問題に取り組むための推進機関を設け、明確な手順
の下でこれを進めるべきであると考える。」と指摘した上、新形態への移行までの
間緊急に採るべき幾つかの措置を挙げ、その中で「業務運営全般について私鉄並み
の生産性を目指すこととし、そのため、作業方式、夜間勤務体制、業務の部外委
託、職務分担の在り方等の抜本的な見直しを行い、実労働時間の改善を図るととも
に、配置転換を促進し、各現場の要員数を徹底的に合理化する」ことを求めた。政
府は、同年九月二四日、右答申の趣旨に沿い、当面緊急に講ずべき対策について閣
議決定をした。
 3 右答申により、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置
法に基づいて昭和五八年六月一〇日に発足した日本国有鉄道再建監理委員会は、昭
和六〇年七月二六日、国鉄事業の分割・民営化を昭和六二年四月一日に実施すべき
ことを内容とした「国鉄改革に関する意見」(以下「本件意見」という。)を政府
に答申したが、その骨子は、国鉄の経営が悪化し破たんにひんした最大の原因は、
公社という自主性の欠如した制度の下で、全国一元の巨大組織として運営されてい
る現行経営形態そのものに内在するから、国鉄事業を再生させるためには分割・民
営化施策を断行するしかないとして、(1)鉄道旅客部門は地域ごとの六社の旅客
鉄道会社に分割して帰属させる、(2)鉄道貨物部門は一社の貨物鉄道会社に帰属
させる、(3)新幹線は一括して保有機構が所有し、これを運営する旅客鉄道会社
に貸し付けるなどというものであった。
 4 本件意見は、新事業体の要員規模等について、(1)国鉄における職員のい
わゆる働き度は私鉄と比較した場合依然相当低い水準にあると判断されるので、私
鉄並みの生産性の達成を目指し、今後も職員の多能的運用、輸送需要に即応した勤
務形態の設定、実作業時間の改善等の徹底した要員の合理化を実施することが必要
である、(2)私鉄並みの生産性を前提に、中・長距離旅客輸送を行っているなど
の国鉄旅客事業の特殊性を加味して昭和六二年度の鉄道旅客部門の適正要員規模を
推計すると一五万八〇〇〇人程度であるが、旅客鉄道会社のその他の部門(バス部
門、関連事業部門等)の適正要員規模は一万人程度と推計されるので、昭和六二年
度の旅客鉄道会社の適正要員規模は一六万八〇〇〇人程度となる、(3)鉄道貨物
部門の適正要員規模は一応一万五〇〇〇人弱と見込まれるから、これを加えた新事
業体の適正要員規模は一八万三〇〇〇人となるが、昭和六二年度首における国鉄の
在籍職員数は二七万六〇〇〇人と予想され、余剰人員が約九万三〇〇〇人に上るの
で、政府及び国鉄は全力を挙げて余剰人員対策に取り組まなければならない、
(4)昭和六二年度までに完全に私鉄並みの生産性を実現することについては現行
の国鉄における合理化の推進状況から見てやや無理があり、余剰人員が膨大である
ことにかんがみ旅客鉄道会社にも余剰人員の一部を移籍させることが適切であるか
ら、これらの事情を勘案して、旅客鉄道会社には鉄道旅客部門について適正要員規
模の二割程度を上乗せした要員(一九万人)を移籍することとし、その他バス部門
等の要員(一万人)を加えて、昭和六二年度発足時の六社全体の要員数を二〇万人
程度とすることが妥当であるが、このうち東日本の旅客鉄道会社の要員数は八万九
〇〇〇人であると指摘した。
 5 本件意見の答申を受けた政府は、昭和六〇年七月三〇日本件意見を最大限に
尊重する旨の閣議決定をし、その旨の政府声明を行って国民の理解と協力を呼びか
けた上、本件意見の趣旨に沿って、国鉄改革関連の九法案(日本国有鉄道の経営す
る事業の運営の改善のために昭和六一年度において緊急に講ずべき特別措置に関す
る法律、改革法、旅客鉄道会社等法、新幹線鉄道保有機構法、日本国有鉄道清算事
業団法、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促
進に関する特別措置法、鉄道事業法、日本国有鉄道改革法等施行法、地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の各法
案)を第一〇四国会に提出した。
 このうち日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六一年度におい
て緊急に講ずべき特別措置に関する法律は昭和六一年五月二一日に可決成立し、同
月三〇日に公布施行されたが、その余の八法案は衆議院の解散のため廃案となった
ことから、政府はこれら八法案を第一〇七臨時国会に再提出し、同法案は同年一一
月二八日に可決成立し、同年一二月四日公布施行された。
 6 昭和六二年四月一日、旅客鉄道会社六社(北海道旅客鉄道株式会社、東海旅
客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道
株式会社及び第一審被告)及び貨物鉄道会社一社(日本貨物鉄道株式会社)が成立
し、国鉄が経営していた旅客鉄道事業等は右各旅客鉄道会社に、同じく貨物鉄道事
業は右貨物鉄道会社にそれぞれ引き継がれるなど、国鉄が行っていた事業等の大部
分は右七社を含む一一の承継法人に引き継がれた(改革法六条、八条ないし一〇
条、旅客鉄道会社等法附則九条、改革法附則二項一号、一項)。
 他方、国鉄は同日清算事業団に移行し、清算事業団は承継法人に承継されない資
産、債務等を処理するための業務等のほか、臨時に、その職員の再就職の促進を図
るための業務を行うものとされた(改革法一五条等)。
 7 改革法においては、運輸大臣は、国鉄の職員のうち、旅客鉄道会社、貨物鉄
道会社等の承継法人の職員となるものの総数及び承継法人ごとの数を閣議決定を経
て基本計画に定めるべき旨規定された(一九条一、二項)。
 昭和六一年一二月一六日に閣議決定がされた右基本計画において、承継法人の職
員となるものの総数は二一万五〇〇〇人、そのうち第一審被告の職員となるものの
数は八万九四五〇人と定められたが、第一審被告の職員となるものとされた右の人
数は、本件意見において東日本の旅客鉄道会社の要員数とされたものとほぼ見合っ
ている。
 8 昭和六二年四月一日の第一審被告の発足時に第一審被告に採用された社員数
は八万二四六九人であった。
 右社員数は、前記基本計画に定められた数を下回ったが、右発足時において第一
審被告における旅客輸送業務(バス部門を含む。)に必要な要員数を算定すると、
七万三〇〇〇人であったから、なお約九五〇〇人の余力人員が存在した。
 二 労働契約の成立等の経緯
 1 前記第二の一の事実に加え、証拠(甲一一ないし一三、五五ないし五七、乙
一四ないし一六、一七の1ないし3、二〇の一ないし3、原審及び当審証人i)及
び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 (一) 昭和六一年一二月四日運輸大臣によって承継法人である各会社ごとに任
命された設立委員は、同月一一日開催の第一回設立委員会で各会社の職員の採用の
基準を決定し、次いで同月一九日開催の第二回設立委員会で各会社の職員の労働条
件を決定した上、同日、右採用の基準及び労働条件を国鉄に示した。
 (二) これを受けて、国鉄は、同月二四日から昭和六二年一月七日までの間、
設立委員会から示された採用の基準及び労働条件を記載した書面とともに、「私
は、次の承継法人の職員となる意思を表明します。」、「この意思確認書は、希望
順位欄に記入した承継法人に対する就職申込書を兼ねます。」との記載文言がある
意思確認書の用紙を国鉄職員に配付して新会社の職員の募集を行い、採用を希望す
る会社名が記入された意思確認書を右期間内に職員から回収することによって、採
用についての意思確認の作業を実施したが、第一審原告らも、以上の経過に従い、
労働条件を記載した書面により第一審被告の労働条件を承知した上で、採用を希望
する新会社として第一審被告名を記入した意思確認書を右期間内に国鉄に提出し
た。
 (三) 労働条件を記載した前記書面には「就業の場所」として「各会社の営業
範囲内の現業機関等において就業することとします。ただし、関連企業等へ出向を
命ぜられることがあり、その場合は出向先の就業場所とします。」、「従事すべき
業務」として「旅客鉄道事業及びその附帯事業並びに自動車運送事業その他会社の
行う事業に関する業務とします。なお、出向を命ぜられた場合は、出向先の業務と
します。(主な業務) (1) 鉄道事業に関する営業、運転、施設、電気又は車
両関係の駅区所における業務 (2) 自動車営業所における業務 (3) 連絡
船、さん橋等における業務(北海道旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、
四国旅客鉄道株式会社に限る。) (4) 情報システム室における業務 (5)
 乗車券管理センターにおける業務 (6) 鉄道病院、保健管理所又は鉄道健診
センターにおける業務 (7) 関連事業の業務」と記載されていた。
 (四) 国鉄は、意思確認書を提出して新会社への採用を希望した職員の中か
ら、右採用の基準に従って新会社の職員となるべき者の名簿を作成し、これを同年
二月七日に新会社の設立委員に提出した。これを受けて、設立委員は同月一二日開
催の第三回設立委員会で、名簿に登載された国鉄職員の全員を新会社に採用する旨
決定し、同月中旬ころ、当該職員に対し、「あなたを昭和六二年四月一日付けで採
用することに決定いたしましたので通知します。なお、辞退の申し出がない限り、
採用されることについて承諾があったものとみなします。」と記載した設立委員長
名による同年二月一二日付けの採用通知(本件採用通知)をした(第一審原告らに
ついては、第二の一2(二)(1)、3(二)(1)、4(二)(1)のとお
り)。設立委員から本件採用通知を受けた国鉄職員は、同年三月下旬ころ、「採用
に伴い日本国有鉄道を退職いたします。」と記載した同月三一日付け退職届を国鉄
に提出した。
 (五) さらに、新会社の設立委員は、本件採用通知をした当該職員に対し、同
月一六日以降新会社の発足までの間に、「昭和六二年四月一日付けで、あなたの所
属、勤務箇所、職名等については、下記のとおりとなります。」として、新会社に
おける昭和六二年四月一日の勤務箇所・職名等を記載した設立委員長名による通知
(本件配属通知)をした(第一審原告らについては、第二の一2(二)(2)、3
(二)(2)、4(二)(2)のとおりであり、本件各関連事業本部兼務通知は、
第一審原告らに対する本件配属通知の一部を構成する。)。
 本件配属通知における新会社の勤務箇所・職名等の記載は、国鉄による三月一〇
日人事異動における当該職員の勤務箇所、職名等を、そのまま、新会社の対応する
勤務箇所、職名等に機械的に読み替える方法でされた。新会社の設立委員は、発令
そのものは発足後の新会社によって行われるべきものとの立場から、その意味での
事前通知の趣旨で本件配属通知をしたものであるが、この趣旨を示すために、本件
配属通知において、「あなたの所属、勤務箇所、職名等については、下記のとおり
となります。」というような含みのある表現を用いた。
 2 (一) 改革法二三条は、(1)承継法人の設立委員は、国鉄を通じ、その
職員に対し、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を提示し
て、職員の募集を行うものとする(一項)、(2)国鉄は、承継法人の職員となる
ことに関する国鉄職員の意思を確認し、承継法人別に、その職員となる意思を表示
した者の中から当該承継法人に係る採用の基準に従い、その職員となるべき者を選
定し、その名簿を作成して設立委員に提出する(二項)、(3)右名簿に記載され
た国鉄職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であって附則二項の
規定の施行の際現に国鉄職員であるものは、承継法人の成立の時において、当該承
継法人の職員として採用される(三項)、(4)承継法人の職員に提示する労働条
件の内容となるべき事項等は運輸省令で定める(四項)、(5)承継法人の職員の
採用について、当該承継法人の設立委員がした行為及び当該承継法人の設立委員に
対してされた行為は、それぞれ、当該承継法人がした行為及び当該承継法人に対し
てされた行為とする(五項)、と規定し、改革法施行規則九条は、国鉄職員に提示
する労働条件の内容となるべき事項を定めている。
 このように、改革法二三条が、採用の通知を受けた者が承継法人の成立の時に採
用されるものとしていること、設立委員がした行為は当該承継法人がした行為とす
るとの定めを置いていること等にかんがみると、同条は、承継法人は、国鉄とは別
個の新たな法主体として成立するものであることを前提とした上、国鉄から提出を
受けた名簿に記載された国鉄職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた
者と承継法人との間で、承継法人の成立の時、すなわち昭和六二年四月一日に、当
事者間における特別の意思表示を要することなく、労働契約が成立し、その効力を
生ずるものと定めたものと解するのが相当である。
 (二) 以上によれば、第一審原告らが第一審被告の設立委員から本件採用通知
を受けたことによって、昭和六二年四月一日、国鉄とは別個の法主体である第一審
被告と第一審原告らとの間で、改革法二三条の規定に基づいて、右当事者間におけ
る特別の意思表示を要することなく、労働契約が成立し、その効力を生じたものと
いうことができる。
 この場合、職員募集に当たって提示された労働条件の内容にかんがみると、右労
働契約は、就業の場所を会社の営業範囲内の現業機関等、従事すべき業務を旅客鉄
道事業及びその附帯事業並びに自動車運送事業その他会社の行う事業に関する業務
(関連事業の業務を含む。)とする概括的なものとして成立したものと認められる
から、第一審被告は、第一審原告らの勤務箇所、従事すべき業務等を決定し、第一
審原告らにこれを命ずる相当広範囲な労務指揮権を有することが明らかである。
 3 (一)前記判示のとおり、改革法二三条の規定上、承継法人の設立委員は、
国鉄を通じて職員の募集をし、国鉄から提出を受けた名簿に基づいて採用の通知を
する権限を付与されているものの、労働契約そのものは、設立委員と当該職員との
間ではなく、承継法人の成立時において承継法人と当該職員との間で成立するもの
とされ、設立委員は労働契約の一方当事者として位置付けられていないことからす
ると、設立委員は、本来労働契約上の一方当事者としての使用者の地位にある者で
なければすることができない配属発令の権限を有するものではないと解するのが相
当である。
 なお、旅客鉄道会社等法附則二条二項が、「前項……に定めるもののほか」とし
て「当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な」業務を
挙げていることからすると、右業務は、一項所定の発起人の職務に属しない、いわ
ゆる開業準備行為を指すものと解されるから、設立委員は、承継法人が事業を円滑
に開始するために必要とされる限り、右開業準備行為をすることができるものと考
えられるが、前記のとおり、もともと設立委員は配属発令の権限を有しないのであ
るから(なお、二項にいう「業務」の通常意味するところがらして、右規定そのも
のを、設立委員に対して新会社の職員の配属発令の権限を付与する趣旨を含むとは
解し得ないことが明らかである。)、右業務に承継法人の職員に対する配属発令の
行為は含まれないものというべきである。
 (二) 以上によれば、本件配属通知は、新会社の職員に対する配属発令の権限
を有しない設立委員によって、事前通知の趣旨で行われたものであるから、それ自
体では配属発令としての効力を有しない事実上の措置であることは明らかである
(もっとも、前記経緯の下では、設立委員がこのような事前通知を行うことそれ自
体は、新会社の発足時に事業を円滑に開始するために必要なものと認められるか
ら、旅客鉄道会社等法附則二条二項所定の「業務」に含まれるものというべきであ
る。)。
 三 争点「1」(本件各訴えの適否)について
 1 第一審被告は、第一審原告らをいかなる業務に従事させ、就業の場所をどこ
に定めるかは、使用者である第一審被告の労務指揮権の範囲内のものとして、労働
契約の履行過程における事実行為にかかわる事柄にすぎず、労働契約上の権利義務
に変動を及ぼすものではないから、本件各訴えは、いずれも権利義務の確認を求め
るものとはいえず、法律上の利益を欠くものと主張する。
 第一審被告と第一審原告ら間の労働契約は、就業の場所を各会社の営業範囲内の
現業機関等、従事すべき業務を旅客鉄道事業及びその附帯事業並びに自動車運送事
業その他会社の行う事業に関する業務(関連事業の業務を含む。)とするものであ
って、就業の場所、従事すべき業務のいずれについても極めて概括的な定め方をし
ているにとどまるから、第一審被告が、右労働契約に基づいて第一審原告らの勤務
箇所、従事すべき業務等を決定し、これを命ずる相当広範囲な労務指揮権を有する
ことは、前記二2(二)に判示したとおりである。
 しかし、第一審原告らは、正当な勤務箇所、業務等に即して労務を提供すること
によって初めて、所定の賃金請求権を取得し、その他労働契約に基づく正当な処遇
を享受することができることからすると、第一審被告の労務指揮権の内容がその主
張のような広範囲のものであるとしても、第一審原告らが、その勤務箇所、業務等
の確認を訴求する法律上の利益を否定されるいわれはないから、本件各訴えがいず
れも権利義務の確認を求めるものとはいえない等とする第一審被告の前記主張は、
採用することができない。
 2 第一審被告は、昭和六二年四月一日における第一審原告らの発令上の地位
は、単なる水戸運転所運転士又は水戸運転所車両係ではなく、兼水戸駅兼関連事業
本部(水戸在勤)との兼務発令が付されていたのであるから、このような兼務発令
を外した形での職務上の地位にあることの確認を求める訴えは、法律上の地位の不
安定を除去するという目的を達し得ず、確認の利益を欠く等と主張する。
 昭和六二年四月一日における第一審原告らの発令上の地位は、単なる水戸運転所
運転士又は水戸運転所車両係ではなく、兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)との
兼務発令が付されていたことは、第一審被告の主張するとおりであるが、水戸運転
所運転士又は水戸運転所車両係の地位は、兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)と
いう兼務発令と性質上不可分のものではなく、兼務発令と無関係に単独で存在し得
る職務上の地位であったことは、弁論の全趣旨に徴して明らかである。そうする
と、第一審原告らは、このような兼務発令の有無にかかわらない水戸運転所運転士
又は水戸運転所車両係の地位にあることの確認を訴求する法律上の利益を有するも
のというべきである。
 したがって、第一審被告の右主張も、採用することができない。
 3 第一審被告は、水戸運転所運転士又は水戸運転所車両係の職名は第一審原告
らの職務上の地位を表さない名目的なものにとどまるから、その地位にあることの
確認を求めることはできない旨主張する。
 第一審原告らは、国鉄勤務当時の昭和六一年八月一日人活センターの担務に指定
されてからは、電車運転士、電気機関士又は車両検修係としての業務に従事したこ
とがなく、昭和六二年四月一日の第一審被告発足時以降も、運転士又は車両係とし
ての業務に従事したことがないことは、いずれも前記判示のとおりである(第二の
一2(八)、3(八)、4(八))が、後記六1(一)(3)のとおり、第一審原
告らについては、第一審被告の発足時から約一〇日間程度は、水戸運転所において
出退勤の管理がされていたことからすれば、少なくともこの間は運転士又は車両係
として取り扱われていたものといわざるを得ないから、第一審原告らの水戸運転所
運転士又は水戸運転所車両係としての地位が終始全くの名目的なものにとどまって
いたとまでいうことはできないというべきである。加えて、弁論の全趣旨によれ
ば、賃金規程上、第一審原告a及び同bについては、運転士の発令により二号俸の
加給を受け得るものと認められ、右発令は、少なくとも賃金規程上は意味のある発
令ということができるのであるから、第一審原告らは、運転士又は車両係の地位に
あることの確認を訴求する法律上の利益を有するものというべきである。
 したがって、第一審被告の右主張も、採用することができない。
 4 第一審被告は、第一審原告a及び同bの水戸駅営業指導係の地位にあること
の確認を求める予備的請求に係る訴えは、第一審被告が右第一審原告らに対して発
令したことのない職務上の地位を、裁判によって形成しようとするものであるか
ら、不適法である旨主張する。
 しかし、第一審原告a及び同bの水戸駅営業指導係の地位にあることの確認を求
める予備的請求に係る訴えは、第一審被告の発令によって現に右両名がこのような
地位に就いているものと主張して、その地位にあることの確認を求めているもので
あって、裁判によって新たな地位を形成しようとするものでないことは、その主張
自体から明らかである。
 したがって、第一審被告の右主張も、採用することができない。
 5 以上の次第であるから、第一審原告らの本件各訴えは適法であって、この点
に関する第一審被告の主張は、いずれも採用することができないものである。
 <要旨>四 争点「2」(本件各関連事業本部兼務通知の不当労働行為該当性及び
同通知についての人事権の濫用の有無)について
 1 設立委員における不当労働行為及び人事権の濫用の有無
 第一審原告らの主張は、要するに、第一審原告らに対する三月一〇日人事異動に
は労働組合法七条一項一号の不当労働行為ないし人事権の濫用があり、これに基づ
いて第一審被告の設立委員がした本件配属通知の一部を構成する本件各関連事業本
部兼務通知は、この不当労働行為ないし人事権の濫用の違法事由を引き継ぎ、右違
法事由は新会社にも引き継がれるから、第一審被告との関係でも無効であるという
ものである。第一審原告らの右主張は、(1)設立委員は、新会社の職員に対する
配属発令として、本件配属通知をしたものである、「2」設立委員は、新会社の職
員の配属の決定を国鉄に委任し又はこれに代行させるものとし、その履行として国
鉄に三月一〇日人事異動を実施させたものであるから、右人事異動に存在する不当
労働行為ないし人事権の濫用等の違法事由は、その結果をそのまま新会社の職員に
引き直してした配属発令(本件配属通知)に引き継がれる、「3」承継法人の職員
の採用について設立委員がした行為は当該承継法人の行為とする旨定めた改革法二
三条五項の規定の趣旨は、職員の採用と密接に関連しているその配属発令について
も及ぼされるべきであるとの主張を前提とするものである。
 そこで、右「1」ないし「3」の主張の当否について、以下に検討する。
 (一) 本件配属通知の性質(右「1」の主張の当否)
 設立委員のした本件配属通知が事前通知の趣旨で行われたものであって、配属発
令としての効力を有しないものであることは、前記二3(二)のとおりである。
 (二) 新会社の職員の配属の決定についての委任ないし代行の有無(右「2」
の主張の当否)
 (1) 第一審原告らは、改革法二三条に定める新会社の職員の採用手続におけ
る国鉄の地位は、新会社の職員採用の準備行為についての設立委員からの委任によ
るものないし設立委員の代行としてのものである旨主張する。
 改革法二三条は、国鉄に対し、新会社の職員の募集の際の意思確認、新会社の職
員となるべき者の選定、名簿の作成等の一定の行為を担当させるものとしている
が、これは、新会社に採用されるべき職員が国鉄職員に限定され、かつ、極めて短
期間のうちに大量の職員が採用されることになるという国鉄の分割・民営化におけ
る特殊な事情の下で、新会社の職員の採用に関する権限を設立委員と国鉄の両者に
配分し、意思確認、選定、名簿の作成等の一定の事項を国鉄の権限とすることに
 よって、採用手続の合理化を図ったものと解される。この点に関する第一審原告
ら引用のe運輸大臣、f大臣官房日本国有鉄道再建統括審議官の国会答弁等の内容
は、いずれも、説明の便宜から出た表現であって法的に整理された説明ではないと
いうべきである。
 したがって、改革法二三条における新会社の職員の採用手続における国鉄の地位
は、設立委員からの委任によるものないし設立委員の代行として設立委員の権限に
由来するものではなく、法の右の規定によって認められた固有の地位であるという
べきであるから、これと異なる第一審原告らの主張は失当というべきである。
 (2) 第一審原告らは、「国鉄改革のスケジュール」(甲一二一)の記載内
容、設立準備室の設置、昭和六一年二月一二日開催の第三回設立委員会における協
議内容などを挙げ、国鉄のした三月一〇日人事異動に関し、それが設立委員から国
鉄への職員の配属決定についての委任によるものないし設立委員の代行として行わ
れたものである旨主張する。
 イ 証拠(甲一二一、一三一)によれば、昭和六一年一一月末か同年一二月上旬
ころ、設立委員会事務局で「国鉄改革のスケジュール」(甲一二一)と題する書面
が作成され、右書面は外部にも公表されたこと、右書面には、「1」設立委員が、
承継法人の労働条件・採用の基準を決定し、国鉄に通知する(昭和六一年一二
月)、「2」国鉄が、これを受けて、配属希望調査を行い、調査結果を集計・分
析・調整した上、名簿を作成して設立委員に提出する(昭和六二年二月)、「3」
設立委員が新会社の職員を選考して採用者を決定する(同月)、(4)設立委員が
職員の配属決定を国鉄に内示する(同年三月)、「5」国鉄が配転計画を策定し、
配転を発令をする(同月)という内容の項目が時の順序に従ってチャートとして記
載されていることが認められる。
 しかし、証拠(当審証人i)によれば、右書面は、新会社への移行の手順がまだ
固まっていない段階で、設立委員事務局の者が、今後の進行についての一応のイメ
ージという程度のものとして作成した事務的な内部資料にすぎず、右書面に記載さ
れたような内容のスケジュールが設立委員会で決定されたことはないことが認めら
れるから、右書面をもって、設立委員から国鉄に対し職員の配属決定についての委
任等があったことを示すものということはできない。
 ロ 証拠(乙四五、当審証人i、同k)及び弁論の全趣旨によれば、国鉄は、昭
和六一年一一月二八日、国鉄の経営する事業の新会社への円滑かつ確実な移行を推
進することを目的として本社に移行推進委員会を設置し、これと併せて、従来の地
区経営改革実施準備室等を発展的に解消し、同年一二月三日、同委員会の指揮下の
組織として、各会社ごとに設立準備室を設置したことが認められる。
 しかし、右証拠によれば、設立準備室の業務は、「1」旅客鉄道会社等の設立等
に伴う具体的な業務移行の準備及びその実施の推進に関すること、「2」旅客鉄道
会社等の設立等に関連して、他の設立準備室及び部外関係機関との連絡調整に関す
ること等であるが、具体的には、「1」の業務は、新会社の規程、マニュアル等の
策定、新会社の設立手続、新会社のロゴマークの検討、新会社の意思決定方式の検
討と集約などを内容とし、「2」の業務は、「1」の業務の進ちょく状況、国鉄主
管局からの指示事項に関する調整事項等の移行推進委員会への報告、他の会社の設
立準備室との調整などを内容とするものであることが認められるから、設立準備室
の業務は三月一〇日人事異動と関係がないものといわざるを得ず、設立準備室の設
置をもって、三月一〇日人事異動についての設立委員からの委任等の存在を示すも
のということはできない。
 ハ 証拠(原審及び当審証人i)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めら
れる。
 (イ) 国鉄は、昭和六二年二月一二日に第三回設立委員会で新会社に採用され
る職員が決定されたこと、同年三月上旬の段階で希望退職者や公的部門等への転出
者等の人数がおおむね確定できる状況になったことなどを受けて、「1」三月三一
日までの国鉄の事業を滞りなく継統すること及び(2)三月三一日から四月一日に
かけての新会社への事業の移行に支障を来さず、新会社が円滑な事業運営を開始す
ることができるようにすることの二点を目的として三月一〇日人事異動を実施し
た。
 (ロ) 三月一〇日人事異動に先立ち、昭和六二年一月下旬ころ、国鉄は、監督
官庁である運輸省に対し、三月上旬に新会社への移行を念頭においた人事異動を行
う予定であるが、新会社がこの人事異動による体制で事業を引き継いでもらえれ
ば、新会社の発足がスムーズに行く旨の申入れをした。
 右申入れを受けた運輸省では、二月一二日開催の右設立委員会に担当者が同委員
会事務局としての立場で出席し、国鉄からの右申入れについて報告するとともに、
四月一日の勤務箇所がどこになるのかといった事柄を何らかの書面の形で個々の職
員に知らせておいた方が新会社への移行に際して混乱が生じないのではないかと述
べ、三月上旬に実施される国鉄の人事異動を踏まえて、設立委員から各職員に対し
て四月一日の勤務箇所、職名等を前もって通知する措置を採ることを提案し、右設
立委員会で同提案が採択された。
 (ハ) 新会社の設立委員は、三月末日から四月一日にかけて列車の運行を間断
なく継統し、新会社の円滑な業務運営を開始するためには、三月一〇日人事異動に
おける勤務箇所、職名等に対応する新会社の勤務箇所、職名等を、新会社の発足時
における社員の勤務箇所、職名等として取り扱うのが最良の方法であるという見地
から、本件配属通知をしたものである。
 (ニ) 他方、国鉄としては、新会社が円滑な事業運営を開始することができる
ようにすることは、改革法二条二項に基づく国鉄の責務であるとの立場から三月一
〇日人事異動を実施したものである。
 以上によれば、昭和六二年二月一二日開催の第三回設立委員会において、新会社
発足に際しての職員の配属の決定につき、設立委員がこれを国鉄に包括的に委任す
る旨の契約が成立したというような事実を認めることはできず、三月一〇日人事異
動は、国鉄独自の判断でされたことが明らかである。
 ニ したがって、国鉄のした三月一〇日人事異動が、設立委員から国鉄への職員
の配属決定についての委任によるものないし設立委員の代行として行われたもので
ある旨の第一審原告らの主張は、採用することはできない。
 (3) 以上によれば、設立委員と国鉄との間には、職員の配属決定に関し、関
係法令上委任ないし代行の関係がないことはもとより、具体的事実関係としても、
そのような委任ないし代行の関係を生じさせるような合意があったと認めることが
できない。
 (三) 改革法二三条五項の規定の趣旨(右「3」の主張の当否)
 第一審原告らは、設立委員がした行為は当該承継法人の行為とする旨定めた改革
法二三条五項の規定の趣旨は、職員の採用と密接に関連している職員の配属発令に
ついても及ぼされるべきである旨主張するが、前記二3(一)のとおり、設立委員
は、労働契約上の一方当事者としての使用者の地位にある者であることが前提とな
る配属発令の権限を有するものではないと解されるから、右主張も採用することが
できない。
 (四) 以上によれば、設立委員によって行われた本件配属通知の一部を構成す
る本件各関連事業本部兼務通知は、三月一〇日人事異動の不当労働行為ないし人事
権の濫用の違法事由を引き継ぎ、その責任は設立委員を経て新会社に帰属するか
ら、第一審被告との関係でも無効であるとする第一審原告らの主張は、右主張の前
提となる前記(1)ないし(3)の主張がいずれも失当であるから、三月一〇日人
事異動にその主張のような不当労働行為ないし人事権の濫用の違法事由が存在する
か否かを判断するまでもなく、採用することができない。
 2 本件通達における不当労働行為ないし人事権の濫用の有無
 第一審原告らは、仮に、設立委員のした本件配属通知が法的には内示ないし事前
通知であって、本件通達がこれを同日発令したものとみなしたものであるとして
も、本件通達中、第一審原告らに対する本件各関連事業本部兼務通知を同日発令し
たものとみなした部分は、労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用に
該当し無効であるとも主張する。
 証拠(乙三八、原審証人i、同j)及び弁論の全趣旨によれば、昭和六二年四月
一日、第一審被告は、「昭和六二年四月一日における東日本旅客鉄道株式会社の社
員の採用、勤務指定、等級、呼称及び採用給については、別に辞令を発するものを
除き、東日本旅客鉄道株式会社設立委員会委員長名の通知のとおり、発令があった
ものとみなす。」との内容の「採用並びに勤務指定等について」と題する本件通達
を発し、本件通達は、同日付け会社報「JR東日本報」(号外その4)に掲載され
て周知手続がとられ、そのころ、第一審原告らを含む第一審被告の社員らは、右会
社報を閲覧することによりこれを知ったこと、第一審被告は、本件配属通知の受領
者に対して改めて個別の辞令を交付することを一切行わなかったことが認められ
る。
 そして、第一審被告の設立委員がした本件配属通知が本件通達にいう「東日本旅
客鉄道株式会社設立委員会委員長名の通知」に含まれることは本件通達の記載の趣
旨から明らかであるから、右認定の事実によれば、第一審原告らに対するもののほ
か、第一審被告の設立委員のしたすべての本件配属通知は、本件通達によって、昭
和六二年四月一日付け配属発令としての効力を有するに至ったものというべきであ
る。しかし、証拠(原審証人i、同j)及び弁論の全趣旨によれば、本件通達は、
三月末日から四月一日にかけて列車の運行を間断なく継続し、新会社の円滑な業務
運営を開始するためには、三月一〇日人事異動における勤務箇所、職名等に対応す
る新会社の勤務箇所、職名等を、新会社の発足時における社員の勤務箇所、職名等
として取り扱うのが最良の方法であるとした第一審被告の設立委員の判断と同一の
判断の下に、第一審被告が、社員おのおのに対する個別的な判断を一切経由するこ
となく、本件配属通知をそのまま四月一日付けの第一審被告の配属発令とみなす措
置を採ったものと認められるから、本件通達について、第一審原告らに対する不当
労働行為を問題とする余地はないものというべきである。
 また、国鉄から新会社への移行時において列車運行に万が一にも混乱を生じさせ
ることなく、新会社の円滑な業務運営を開始させることは、国民生活及び国民経済
にとって緊要な重要課題であると考えられることからすると、新会社移行の直前に
国鉄がした三月一〇日人事異動による人事配置をそのまま踏襲した内容の本件配属
通知について、第一審被告が、前記のような判断に基づいてこれを一律に四月一日
付けの第一審被告の配属発令とみなす措置を採ったことをもって、人事権の濫用に
当たるとすることもできない。
 したがって、第一審原告らの前記主張も、採用することができない。
 3 以上の次第で、第一審原告らは、第一審被告の発足時である昭和六二年四月
一日付けで関連事業本部の兼務を発令されたものであるが、右兼務発令をもって、
労働組合法七条一号の不当労働行為、人事権の濫用に該当するということはできな
いというべきである。
 五 争点(3)(本件各兼務解消発令の不当労働行為該当性及び同発令について
の人事権の濫用の有無)について
 1 第一審原告らは、本件各兼務解消発令は、業務上の必要性がないのに、不当
労働行為意思に基づいてされた不利益取扱いであるから、労働組合法七条一号の不
当労働行為又は人事権の濫用に該当し、無効である旨主張するので、以下に検討す
る。
 (一) 第一審被告における関連事業の位置付け
 (1) 昭和六二年四月一日の第一審被告の発足時に第一審被告に採用された社
員数は八万二四六九人であったが、右発足時の旅客輸送業務(バス部門を含む。)
に必要な要員数は七万三〇〇〇人であったから、なお約九五〇〇人の余力人員が存
在していたことは、前記一8に判示したとおりである。
 (2) 証拠(乙二九、三二、原審証人i、原審及び当審証人j)及び弁論の全
趣旨によれば、第一審被告の発足後について、その「A」社員数と「B」余力人員
(鉄道輸送必要社員を超える人員。以下同じ。)数の推移を見ると、会社全体で
は、昭和六二年四月一日が「A」八万二五〇〇人、「B」九五〇〇人、同年八月一
日が「A」八万三一〇〇人、「B」一万〇一〇〇人、昭和六三年四月一日が「A」
八万二九〇〇人、「B」一万三八〇〇人、平成元年四月一日が「A」八万二七〇〇
人、「B」一万五二〇〇人、平成元年九月一日が「A」八万二一〇〇人、「B」一
万四六〇〇人であり、水戸支社においては、昭和六二年四月一日が「A」三六二〇
人、「B」二二〇人、同年八月一日が「A」三七一〇人、「B」三二〇人、昭和六
三年四月一日が「A」三七〇〇人、「B」五〇〇人、同年一〇月一日が「A」三七
〇〇人、「B」五七〇人、平成元年四月一日が「A」三七四〇人、「B」六九〇
人、平成二年四月一日が「A」三六三〇人、「B」七〇〇人であり、第一審被告の
余力人員数は、会社全体としても、水戸支社としても、おおむね漸増の傾向にある
が、これは、第一審被告発足後行われてきた鉄道輸送事業の合理化、効率化の努力
によるものであることが認められる。
 (3) 証拠(乙三二ないし三六、原審証人i、原審及び当審証人j)及び弁論
の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 イ 前記のとおり、水戸支社における余力人員数は相当数に達していたためその
活用策も講じられてきたが、主な活用先である「C」関連事業の従事人員数と
「D」他会社への出向人員数の推移を見ると、昭和六二年四月一日が「C」七〇
人、「D」五〇人、同年八月一日が「C」七〇人、「D」七〇人、昭和六三年四月
一日が「C」一三〇人、「D」一三〇人、同年一〇月一日が「C」一八〇人、
「D」一四〇人、平成元年四月一日が「C」二〇〇人、「D」一八〇人、平成二年
四月一日が「C」二四〇人、「D」二四〇人であった。
 口 水戸支社における関連事業のうちで最も大きな柱は直営売店の経営であった
が、直営売店は、国鉄から引き継いだ一四店舗に加え、第一審被告の発足後平成二
年六月までに一七店舗が新規に開業し、同月現在で合計三一店舗に増加した。これ
は、国鉄が直営売店を開業するに当たっては、日本国有鉄道法による種々の制約が
あったのに対し、民営化された第一審被告においては、このような制約を受けずに
直営売店の新規展開をすることが可能であることが大きく関係していた。
 ハ 第一審被告の発足以来、水戸支社においては、余力人員の活用による増益な
いし経費削減を目的として、直営売店の経営以外にも種々雑多な関連事業を試みた
が、その例を挙げると、運輸関係では貨車解体(清算事業団所有の不用貨車につい
て解体業務の委託を受け、いわき地区の内郷ヤードで合計五〇〇両を解体したも
の)、グリーン・サービス(店舗やオスィスに置く観葉植物のリース業の直営)、
休管清掃(乗務員等が仮眠をとる休養管理室のシーツ、枕カバーの取替え、室内清
掃等の業務の直営)、ベンデング事業所(ジュース等の自動販売機の管理及び商品
補充の直営)、車両改造(車両の安全装置の取付け、車両シート等の改造工事の直
営)、DC冷房工事(ディーゼル気動車の防火改良工事の直営)等が、工務関係で
は無人駅物販清掃(駅舎のある無人駅における物品販売等のサービス及び清掃の実
施)、用地管理室(国鉄から引き継いだ土地の承継登記業務の実施)、住宅リフォ
ーム(古い住宅の改築工事の直営)、用地保守G(国鉄から引き継いだ土地の境界
を明示するための用地杭の設置等)、コンフリートエ場室(右用地杭の製造業務の
直営)、フラワー・サービス(プランターに入れて駅に配置する草花の植栽業務の
直営)、CFP(コンピューター・フィルム・プリント、すなわちコンピューター
印刷による駅名板、看板等の製造業務の直営)、勿来溶接室(レールのつなぎ目の
溶接工事の直営)等があった。
 ニ このような積極的な事業展開を背景として、水戸支社における関連事業収入
は、昭和六二年度一七億六一〇〇万円(全収入に占める関連事業収入の割合二・九
パーセント)、昭和六三年度二一億四一〇〇万円(同三・三パーセント)、平成元
年度(推定)二七億四九〇〇万円(同四・一パーセント)と着実に増加した。
 ホ 第一審被告においては、関連事業収入の割合が他の民間鉄道会社に比較して
非常に低いことから、今後収益を拡大させ、会社を発展させるためには関連事業収
入の比重を高め、将来的には関連事業収入を鉄道輸送収入と同程度にまで引き上げ
ることが重要な課題であるとの経営方針の下に、関連事業、特に直営店舗の要員育
成、ノウハウの蓄積に力を入れている。
 このような経営方針を背景として、第一審被告全体としても、関連事業に従事す
る社員数は発足時以降増加し、昭和六二年四月一日一九〇〇人、同年八月一日三一
〇〇人、昭和六三年四月一日四一〇〇人、平成元年四月一日四九〇〇人、同年九月
一日四九〇〇人となり、このうち直営売店については、昭和六二年四月一日一二〇
〇人、平成元年九月一日三三〇〇人となっている。
 (4) 以上のとおり、水戸支社を含む第一審被告においては、関連事業は、
「1」発足以来相当数の余力人員を抱えていたことから、余力人員の活用策の一環
としての役割があったが、同時に、長期的には、「2」今後収益を拡大させ、会社
を発展させるためには関連事業部門収入の比重を高めることが重要な課題であると
いう、収益拡大策の一環としての役割が期待されているということができる。
 (二) 兼務発令の解消の経緯
 証拠(原審証人i、同j)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 (1) 兼務発令の形態は国鉄において広く行われていたもので、例えば、国鉄
において電車運転士の職名を持つものが関連事業の一つである直営売店の業務に従
事する場合には、「営業係」等の兼務発令を行うこととされる例であった。国鉄に
おいて、従来の職名を外さずに兼務発令を付するという、いわば暫定的な意味合い
を持つ発令方式が採られたのは、国鉄では関連事業の将来的な位置付けが明確にさ
れていなかったことが多分に関係していたが、このような兼務発令の形態は、国鉄
最後の異動である三月一〇日人事異動でも維持された。
 (2) 前記判示のとおり、第一審被告の発足時の社員の配置は、三月一〇日人
事異動の勤務箇所、職名等を機械的に読み替えたものによっていたことから、発足
時の第一審被告においても、このような兼務発令の形態が踏襲されることとなつ
た。例えば、第一審被告において運転士の職名を持つものを直営売店の業務に従事
させる場合には、運転士の職名に加えて、その社員を活用するのに必要な職名であ
る何々駅の兼務を付し、さらに、関連事業本部の兼務を付するという兼務発令の形
態が採られた。
 (3) 第一審被告においては、発足後の一年間は、関連事業の運営は暗中模索
の状態であつたが、昭和六三年四月一日に至って、新たな位置付けの下における関
連事業の将来の発展(前記(一)(4)参照)を期して、関連事業本部の組織改正
が行われた。右組織改正の要点は、「1」従来の関連事業本部を関連事業本部(直
営売店等の業務を所管)と開発事業本部(リゾート開発等の大規模な開発等の業務
を所管)の二部門に分けるとともに、関連事業本部所管の関連事業の運営はできる
だけ地方に密着した形で運営することとし、例えば直営売店に対する指示はすべて
地方の権限とする、「2」関連事業に従事する者の職名が複数箇付されている現状
では、社員にとつて、自分はどういうことをすればどのようなルートで昇進してい
くかという昇進経路が非常に分かりにくいことから、関連事業従事者の昇進体系を
明確化してその勤務意欲を高めるなどの必要上、この段階で兼務発令を徹底的に解
消するということにあった。
 (4) 以上の組織改正に伴い、昭和六三年四月一日又はこれに接着した時期
に、第一審被告の関連事業従事者全員の兼務発令が解消され、営業係、営業指導係
等の職名に一本化された(第一審原告らについては、第二の一2(六)、3
(六)、4(五)のとおり。)。
 (三) 以上によれば、第一審被告における兼務発令の解消は、昭和六三年四月
一日の関連事業本部の組織改正に伴い、関連事業従事者全員を対象としてすべて一
律に行われ、第一審原告らに対する本件各兼務解消発令もその一環として行われた
ものであるから、本件各兼務解消発令が第一審原告らに対する不当労働行為となる
と解する余地はないというべきであり、また、右の兼務発令の解消が関連事業の新
たな位置付けを背景として、前記(二)(3)「2」に判示したような関連事業従
事者の昇進体系の明確化、その勤務意欲の向上等の必要に基づいて行われたことか
らすると、本件各兼務解消発令が人事権の濫用に当たるとすることはできないとい
わなければならない。
 2 前記四及び以上に判示したところによれば、本件各関連事業本部兼務通知
(又はこれを昭和六二年四月一日付け配属発令とみなした本件通達)及び本件各兼
務解消発令について、これを労働組合法七条一号の不当労働行為又は人事権の濫用
に当たるとする第一審原告らの主張は理由がないから、第一審原告らの主位的請求
はいずれも失当というべきである。
 六 争点「4」(本件各転勤発令の不当労働行為該当性及び同発令についての人
事権の濫用の有無)について
 1 本件各転勤発令の経過
 前記第二の一の事実に加え、証拠(甲三〇、三二、三四、三八、三九、五八ない
し六〇、六一・八四の各1、2、八五の一ないし3、一〇六、一〇七の一ないし
4、乙二七の1、2、原審及び当審証人j、当審証人l、原審及び当審における第
一審原告a、同c、同b各本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ
る。
 (一) 第一審原告a及び同b(共通)
 (1) 第一審原告a及び同bは、国鉄時代の昭和六一年八月一日から水戸駅北
口駐車場に配置され、関連事業の一つである駐車場の業務に従事していたが、いず
れも、第一審被告の昭和六二年四月一日付け配属発令(第一審被告における勤務箇
所・職名が水戸運転所運転士(二級)兼水戸駅兼関連事業本部(水戸在勤)となる
旨の設立委員による本件配属通知が、本件通達によつて第一審被告の同日付け発令
とみなされたことによるもの)に基づき、四月一日から数日間は、引き続き右駐車
場の業務に従事した。しかし、第一審被告は、右駐車場の業務を国鉄から引き継が
ず、右駐車場用地は三月三日清算事業団に移管されたため、第一審原告a、同bが
右駐車場の業務として実際に行ったのは、机、いす、ロッカー等の片付け、帳簿の
整理など残務整理業務のみであり、右のとおりそれも右数日間で終了した。
 そこで、第一審被告としては、第一審原告a、同bを、早急に他の勤務箇所に異
動させる必要があつたが、前記二2(二)に判示したとおり、第一審被告と第一審
原告a、同bとの間で成立した労働契約上、就業の場所及び従事すべき業務は概括
的に定められており、運転士など特定の職種に限定されているものではなく、第一
審被告は、第一審原告らの勤務箇所、従事すべき業務等を決定し、これを命ずる相
当広範囲な労務指揮権を有しているものであった。
 (2) ところで、第一審被告全体としても、また水戸支社としても、昭和六二
年四月一日の発足時から既に多数の余力人員を抱えていたことは、前記五1(一)
(2)に判示したとおりであるが、水戸運転所においても事情は同様であり、右発
足時の水戸運転所の配属社員(兼務発令のものを含む。)約二五〇人のうち、余力
人員は約五〇人に達していた。右余力人員中三七人は、四月一日現在で、出向七
人、ボイラー四人、勝田駅直営売店「モンタニエ」五人、勝田駅の他の直営売店一
人、東海駅直営売店一人、オートセンター五人、駐車場五人(第一審原告らを含
む。)、運行部の他職兼務一人、転換教育八人という配置になっていたが、残りの
約一三人の過員の処理ができていない状態にあった。したがって、水戸駅北口駐車
場の業務が終了した後の第一審原告a、同bを水戸運転所内の過員に加えれば、実
際の仕事がなく、ただぶらぶらさせるという結果とならざるを得ないが、第一審被
告としては、このような事態を生じさせることは、何としても避けたいところであ
った。
 また、第一審原告a及び同bの経歴を見ると、国鉄時代の第一審原告aの電車運
転士としての乗務歴は二年弱程度、第一審原告bの電気機関士としての乗務歴は三
年弱程度であって、いずれも電車運転士ないし電気機関士としての乗務歴はそれほ
ど長いものではなく、国鉄から昭和六一年八月一日人活センター担務指定を命じら
れて以来、共に関連事業の業務に従事して第一審被告の発足を迎えるという経歴を
有していた。
 一方、第一審被告において、関連事業は、将来の収益拡大のための大きな役割が
期待されていたことから(前記五1(一)(4))、第一審被告としては、早急に
関連事業の要員を養成する必要に迫られていた事情があった。
 (3) そこで、第一審被告は、以上のような「1」第一審原告a、同bとの労
働契約の内容、「2」水戸運転所の過員状況、「3」第一審原告a、同bの国鉄以
来の経歴、「4」関連事業の要員の養成の必要等の諸点を考慮した上、第一審原告
a、同bを、いずれも、関連事業の要員として養成することとして四月七日の発令
をし、その後も同様の方針の下に、本件各転勤発令を行った。
 なお、昭和六二年四月一日から新たな勤務箇所への赴任までの約一〇日間におけ
る第一審原告a、同bに対する出退勤の管理は、現場長の了解に基づき、水戸運転
所において行われていた(なお、この点は、第一審原告cも同様であった。)。
 (二) 第一審原告a
 (1) 昭和六二年四月七日の発令
 イ 第一審被告は、同日、第一審原告aに対し平駅営業係兼務を命じ、同原告を
同駅旅行センター分室に配置した。
 第一審原告aの赴任当時、平駅旅行センター分室の配置要員は、助役二人、その
他の社員三人(第一審原告aを含む。)の合計五人であったが、第一審原告aの業
務は、駅構内の社員駐車場の管理(社員以外の自動車の駐車を見付け次第、これに
駐車禁止の張り紙をすること等を主な仕事内容とするもの)であり、右業務は、せ
いぜい午前・午後各約三〇分で終了する程度の軽作業にすぎなかった。同年六月こ
ろからは、新たに、特急券、オレンジカードの販売等の業務も加わったが、これに
よっても、第一審原告aが一日に行うべきものとされた仕事は量的にも非常に少な
く、同原告は勤務時間の大半を無為に過ごしていた。
 ロ 第一審原告aは、肩書地(茨城県ひたちなか市mn丁目o番p号)所在の自
宅から転勤先の平駅までは、湊線・常磐線経由、勝田駅乗換えの通勤経路により、
電車で片道約二時間程度の通勤時間を要するところがら、転勤後ほどなく福島県い
わき市所在の第一審被告の社員寮に入居して、株式会社日立製作所那珂工場(茨城
県ひたちなか市所在)に勤務中の妻とは別居していた。
 さらに、第一審原告aは、動労水戸執行委員長としての活動をする立場にあった
ことから、平駅での勤務終了後、午後七時半に水戸駅構内にある動労水戸の組合事
務所に赴いて午後九時から会議を招集し、深夜に会議を終了するというようなこと
がしばしばあり、このような場合は、肩書地所在の自宅に宿泊し、翌日午前五時に
起床して平駅に出発して勤務に就くという状態で、時間的に極度に切り詰めた生活
をすることとなった。
 (2) 同年一一月一日の発令
 イ 同年一一月、国鉄から引き継いだ土地についての承継登記事務を担当する用
地管理室が水戸支社に開設されたが、大甕駅直営売店に右登記事務の適任者がいた
ので、第一審被告は、その者を用地管理室に異動させ、その後任に東海駅直営売店
「ルトラン東海」に勤務する社員を充てた。
 そこで、第一審被告は、右転出者の補充として、同日、第一審原告aに対し、東
海駅兼務、関連事業本部兼務、東海在勤を命じ、同原告を右直営売店に配置した。
 東海駅直営売店「ルトラン東海」は、東海駅構内に設置されたうどん、そばを販
売する売店であるが、三人の社員が勤務し、第一審原告aは、その店長として、一
一月一日以降店長手当月額三〇〇〇円の支給を受けていた。
 ロ 東海駅への転勤によって、自宅から勤務先までの通勤時間は約四〇分程度に
短縮されたため、第一審原告aは再び自宅から通勤することとし、妻との別居を解
消した。
 他方、東海駅から動労水戸の組合事務所のある水戸駅までは電車で約一五分程度
であったため、第一審原告aの組合活動の便宜は平駅での勤務時に比較して大幅に
改善されることとなったが、組合事務所への集合や組合員間の連絡等には依然とし
てある程度の支障が残った。
 (3) 平成五年一〇月一五日の発令
 イ 第一審被告は、東海駅直営売店「ルトラン東海」の売上げが少なく、将来の
売上げの増加が期待できなかったため、同日をもってこれを閉店した。そこで、第
一審原告aを異動させる必要が生じたが、第一審被告は、同原告の自宅からの常磐
線の最寄り駅が勝田駅であるという通勤の便宜を考慮して、同日、同原告に対し、
勝田駅営業係を命じ、同原告を勝田駅のキヨスクタイプの直営売店「ピッコロ勝
田」(社員三人)に配置した。
 ロ 勝田駅への転勤によって、第一審原告aの通勤時間は更に短縮され、自宅か
ら勤務先まで約三〇分程度になり、昭和六二年四月七日の発令前の勤務箇所である
水戸駅に比較しても更に通勤時間が短縮された。また、勝田駅から隣りの駅の水戸
駅までは電車で約五分程度の短時間の距離にあることから、水戸駅構内の動労水戸
の組合事務所への集合はもとより、組合員間の連絡等にも支障がなくなった。
 (三) 第一審原告b
 (1) 昭和六二年四月七日の発令
 イ 第一審被告は、同日、第一審原告bに対し、高萩駅営業係兼務、関連事業本
部兼務、高萩在勤を命じ、同原告を高萩駅直営売店でラーメンなどの販売を営む
「高萩トキワ店」に配置した。
 それまで合計四人が勤務していた右直営売店は、第一審原告bの転入によって合
計五人の社員が勤務することになったが、その一か月後に一人、さらに同年七月下
旬にも更に一人が転出した。
 ロ 第一審原告bは、右発令当時、水戸市所在の第一審被告の独身寮(h寮)に
居住していたところ、右発令により、水戸駅から勤務先である高萩駅まで、電車で
約四〇分程度の通勤時間を要することになった。このため、第一審原告bは、動労
水戸の水戸支部執行委員長代行としての活動に困難を来し、その後の昭和六三年一
月動労水戸の執行委員に選出されたが、右執行委員としての活動についても、水戸
駅構内にある動労水戸の組合事務所への集合や組合員間の連絡等に支障があった。
 なお、第一審原告bは、右発令後、前記独身寮から退去して、一時は肩書地(茨
城県鹿島郡g村qr番地のs)所在の両親宅から通勤したが、間もなく水戸市tu
丁目v番w号xハイツA―y号に居室を借り、第一審被告にもその旨の届け出を行
い、再び水戸市内から通勤するようになった。
 (2) 平成二年三月二〇日の発令
 イ 第一審被告は、同日、第一審原告bに対し大甕駅営業指導係を命じ、同原告
を大甕駅直営売店でラーメンなどの販売を営む「ルトラン大甕」に配置したが、右
発令は、右直営売店に勤務していた社員一人が定年で退職したため、右退職者の補
充として行われたものであった。右直営売店は、第一審原告bを含め、三人の社員
が勤務していたが、同原告の転入後約八か月間にわたって一人の長期病欠者が出た
ため、その間は同原告ほか一人において売店の業務を運営した。
 ロ 大甕駅への転勤によって、第一審原告bの通勤時間は電車で約二〇分程度に
なり、動労水戸の執行委員としての活動の便宜は高萩駅勤務時とに比較して大幅に
改善されたが、組合事務所への集合や組合員間の連絡等に対する支障は、ある程度
残っていた。
 (3) 平成四年三月一日の発令
 イ 第一審被告は、右「ルトラン大甕」の営業成績が悪く、同年二月末日閉店す
ることとしたため、第一審原告bを他に異動させる必要があったところ、一方で、
助役一人とその他の社員七人で運営されていた勝田駅直営売店「モンタニエ」の社
員一人が同日退職した。そこで、第一審被告は、右退職者の補充として、第一審原
告bの通勤の便宜をも考慮して、同日、同原告に対し勝田駅営業指導係を命じ、同
原告をパンなどの販売を営む右「モンタニエ」に配置した。
 ロ 勝田駅への転勤によって、第一審原告bの通勤時間は、水戸市内の前記住居
を前提にすると、電車で約五分程度に短縮され、水戸駅構内の動労水戸の組合事務
所への集合、組合員間の連絡等にも支障がなくなった。
 もっとも、第一審原告bは、高齢の父親が心臓病で入院した等の事情があったこ
とから、右発令前の平成三年一〇月に、水戸市内の前記住居を引き払って再度肩書
地所在の両親宅に転居し、同所から通勤するようになっていた。このため、第一審
原告bは、転勤先である勝田駅まで自動車で約三五分ないし四〇分の通勤時間を要
することとなったが、同原告が右発令前に第一審被告に提出していた自己申告書
(提出日平成三年九月八日)に記載された住所は、依然として「水戸市tu丁目v
番w号xハイツA―y号」のままであったから、第一審被告は同原告に対する右発
令の時点で右転居の事実を知らず、同原告が相変わらず水戸市内に住居を有するも
のと考え、その通勤の便宜をも考慮して右発令をしたものであった。
 2 第一審被告当局者の反組合的言動等
 (一) 証拠(甲七三・七四の各1ないし7、原審証人j、原審におけるc本
人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 (1) 昭和六二年四月に開催された水戸支社総務課主催の総合現場長会議の集
団討議で、参加者から、「反会社的意識の強い人」や「分割民営に今もって反対し
ている」人に対して「出向させて意識を改革させる」、「組合意識の強い人」や
「組合の仲間意識が強い」人に対して「意識改革のためあらゆる手段により指導す
る」、「会社をつぶしてもかまわないとの思想の持ち主に対して辞めさせる方策を
採る」、「経営方針に従えない者は考え方が合致する企業に転職させる」、「教条
主義、主張で飯が食べていけると思っている」人に対して「勇気をもって転勤転職
を行なっていく」、「会社方針に反対している」人は「遠隔地に転勤させる」、
「基本的には辞めてもらう」等の意見が出されたが、水戸支社総務課はこれらの意
見をまとめた文書を作成し、右文書を業務上の参考資料として、総務課人事担当課
長名で参加者に郵送した。
 (2) 同年五月二五日に第一審被告の本社で開催された「昭和六二年度経営計
画の考え方等説明会」において、第一審被告の当時のz1常務取締役は、「会社に
とって必要な社員、必要でない社員の峻別は絶対に必要」、「会社の「方針派」と
「反対派」が存在する限り、特に東日本は別格だが、穏やかな労務政策を採る考え
はない。「反対派」は峻別し、断固として排除する。」などと発言した。
 (3) 第一審被告代表取締役社長z2は、同年八月に開催された東日本旅客鉄
道労働組合(以下「東鉄労」という。)の統一大会において「今後も皆さん方と手
を携えてやっていきたいと思いますが、そのための形としては一企業一組合という
のが望ましいということはいうまでもありません。
 残念なことは今一企業一組合という姿ではなく、東鉄労以外にも二つの組合があ
り、その中には今なお民営分割反対を叫んでいる時代錯誤の組合もあります。……
このような人たちがまだ残っているということは、会社の将来にとって非常に残念
なことですが、この人たちはいわば迷える子羊だと思います。皆さんにお願いした
いのは、このような迷える子羊を救ってやって頂きたい。皆さんがこういう人たち
に呼びかけ、話し合い、説得し、皆さんの仲間に迎え入れて頂きたいということ
で、名実共に東鉄労が当社における一企業一組合になるようご援助頂くことを期待
し……。」などと発言した。
 (二) 以上のうち、(1)の事実は、水戸支社総務課が、討議参加者のした発
言を文書にまとめた上、これを業務上の参考資料として総務課人事担当課長名で参
加者に送付したものであるが、分割・民営化に反対する労働組合を非難する等の反
組合的な発言が多数掲載された文書を討議参加者である現場長の参考資料に供する
措置をとった点において、分割・民営化に反対する労働組合を嫌悪する第一審被告
の意図を推認させるものである。また、(2)及び(3)の事実は、いずれも、会
社の方針に反対する労働組合との妥協を排し又は分割・民営化に反対する労働組合
がなくなることを期待する旨を表明した第一審被告の役員の公の場での発言であ
り、会社の方針ないし分割・民営化に反対する労働組合(前記第二の一5に判示し
たところに照らし、動労水戸もこのような労働組合に含まれることは明らかであ
る。)を嫌悪する第一審被告の意図を示すものというべきである。
 3 本件各転勤発令の効力の検討
 (一) 証拠(乙二二の1)によれば、第一審被告の就業規則二八条一項は「会
社は、業務上の必要がある場合は、社員に転勤、転職、昇職、降職、昇格、降格、
出向、待命休職等を命ずる。」と規定し、業務上の必要性がある場合には社員に転
勤を命ずることができるものとしている。そこで、以下において、本件各転勤発令
が右規定にいう業務上の必要に基づいてされたものかどうか及び本件各転勤命令に
ついて、それが労働組合法七条一号の不当労働行為に該当するか、又は人事権の濫
用に当たるかどうかを検討する。
 (二) ところで、本件各転勤発令は、そのいずれもが、第一審原告a及び同b
を関連事業の枠内において具体的な勤務場所等を指定する内容のものであること
は、その発令経過から明らかである。
 そこで、まず、第一審被告が、第一審原告a及び同bをこのような関連事業に就
労させることとしたこと自体において、それが労働組合法七条一号の不当労働行為
に該当し又は人事権の濫用に当たるか否かを検討すると、前記1(一)(3)に判
示したとおり、第一審被告は、「1」第一審原告らの勤務箇所、従事すべき業務等
を決定し、これを命ずる相当広範囲な労務指揮権を有するものとされている労働契
約の内容、「2」発定時の配属社員(兼務発令のものを含む。)約二五〇人のう
ち、約五〇人もの余力人員を抱えていた水戸運転所の過員状況、「3」国鉄時代に
おける第一審原告aの電車運転士としての乗務歴は二年弱程度、第一審原告bの電
気機関士としての乗務歴は三年弱程度で、いずれもそれほど長いものではなく、し
かも、昭和六一年八月一日以降、共に関連事業の業務に従事して第一審被告の発足
を迎えているという、第一審原告a、同bの国鉄以来の経歴、「4」第一審被告の
将来の収益拡大のための大きな役割が期待されていた関連事業について、早急にそ
の要員を養成する必要性の存在等を考慮した上、第一審原告a、同bを、いずれ
も、関連事業要員として養成することとしたものであるから、第一審原告a及び同
bを関連事業に就労させることとした第一審被告の人事権の行使自体は、正に業務
上の必要に基づくものというべきであって、これを人事権の濫用に当たるというこ
とはできず、また、前記2に判示した第一審被告当局者の反組合的言動等の存在を
勘案しても、これを不当労働行為意思を決定的動機としたものと見ることも困難と
いうべきである。
 (三) そこで、次に、本件各転勤発令につき、以上の点を除いた具体的な勤務
指定における不当労働行為該当性ないし人事権の濫用の有無を検討すると、次のと
おりである。
 (1) 第一審原告a
 イ 昭和六二年四月七日の発令
 平駅旅行センター分室における第一審原告aの業務は駅構内の社員駐車場の管
理、特急券、オレンジカードの販売等であって、一日に行うべきものとされた仕事
は量的に非常に少なく、勤務時間の大半を無為に過ごしたという勤務状況からする
と、証拠(原審及び当審証人j)及び弁論の全趣旨によれば、第一審被告の発足時
には関連事業の運営態勢が不十分であったと認められることをしんしゃくしても、
右発令の業務上の必要性については相当の疑問が残るものというべきである。そし
て、右発令によって第一審原告aがその妻と別居することとなったという家庭生活
上の不都合は、その家族状況に照らすと、転勤に伴い通常甘受すべき程度のもので
あったといわざるを得ないが、平駅転勤中の第一審原告aが、動労水戸執行委員長
として組合活動を維持するために相当な犠牲を払い、組合活動上の著しい不利益を
被ったことは前記判示のとおりであって、以上の事実に、前記2判示の事実を併せ
考えると、右発令は、第一審原告aに対し、不当労働行為意思に基づいて組合活動
上の不利益を被らせたものであって、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当す
るものであり、人事権の濫用に当たるか否かを問うまでもなく、無効というべきで
ある。
 ロ 同年一一月一日の発令
 右発令は、用地管理室が水戸支社に開設されたことに伴う関連異動であって、東
海駅直営売店「ルトラン東海」の転出者の補充として行われたものであり、右補充
を不要とする特段の事情を認めるに足りる証拠はないのであるから、右発令が業務
上の必要性を備えていたこと自体は否定することができない。
 しかし、転勤先の東海駅から動労水戸の組合事務所のある水戸駅までは電車で約
一五分程度を要し、組合事務所への集合や組合員間の連絡等には依然としてある程
度の支障が残り、第一審原告aの組合活動上の不利益が十分には回復されていない
ものと認められるから、前記2の事実をしんしゃくすれば、右発令は、第一審原告
aに対し、不当労働行為意思を決定的動機として、引き続き組合活動上の不利益を
強いたものというべきであって、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当するも
のであり、人事権の濫用に当たるか否かを問うまでもなく、無効というべきであ
る。
 ハ 平成五年一〇月一五日の発令
 右発令は、東海駅直営売店「ルトラン東海」の閉店に伴って第一審原告aを他に
異動させる必要が生じたところ、同原告の通勤の便宜を考慮し、同原告の自宅から
の最寄り駅である勝田駅の直営売店「ピッコロ勝田」に転勤させたのであるから、
業務上の必要性があったものということができる。また、右発令によって、勝田駅
から電車で約五分程度の距離にある、水戸駅構内の動労水戸の組合事務所への集合
はもとより、組合員間の連絡等にも支障がなくなったのであるから、第一審原告a
の組合活動上の不利益はもはや解消されたものと認めることができる。そして、他
に、右発令によって第一審原告aが不利益を被ったことを認めるに足りる証拠は存
しない(なお、第一審原告aを関連事業に就労させることとしたこと自体が不当労
働行為ないし人事権の濫用に当たるといえないことは前記(二)のとおりであるか
ら、関連事業に就労させた点を除く具体的な勤務指定における不当労働行為該当性
ないし人事権の濫用の有無の判断については、関連事業に従事し又は運転士の業務
に就いていないために被ったとする職務上の不利益ないし生活上の不利益の点を考
慮すべきでないことは明らかである。)。
 そうすると、右発令は、これによって第一審原告aに何ら不利益を与えたものと
はいえないのであるから、右発令に当たっての第一審被告の不当労働行為意思の有
無を問うまでもなく、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当せず、また、右発
令が行われた前記経緯にかんがみると、人事権の濫用にも当たらないものというべ
きである。
 ニ 以上によれば、第一審原告aに対する昭和六二年四月七日の発令及び同年一
一月一日の発令は無効であるが、その後にされた平成五年一〇月一五日の発令は有
効というべきであるから、結局、第一審原告aは、平成五年一〇月一五日の発令に
よる勝田駅営業指導係(同駅直営売店「ピッコロ勝田」に配置)としての地位に現
にあるものであって、右発令が無効であることを前提として水戸駅営業指導係の地
位を有するものではないことが明らかである。
 (2) 第一審原告b
 イ 昭和六二年四月七日の発令
 右発令は、それまで合計四人で運営していた高萩駅直営売店「高萩トキワ店」の
人員数を一人増員し、合計五人とする結果となったものであるが、その後程なく二
人が順次転出していること(右各転出がどのような事情及び必要に基づいて行われ
たかについては、これを明らかにする証拠はない。)からすると、第一審原告bに
対する昭和六二年四月七日の発令が果たして業務上の必要に基づくものであったか
否かについては、疑いが残るものというべきである。しかも、第一審原告bは、右
発令のため動労水戸の水戸支部執行委員長代行としての活動に困難を来し、昭和六
三年一月これを退任して動労水戸の執行委員に就任したが、組合事務所への集合や
組合員間の連絡等、右執行委員としての活動に対する支障はその後も継統したので
あるから、右発令によって、同原告は、組合活動上、相当の不利益を被ったものと
いうことができる。なお、第一審原告bは、右発令後一時肩書地所在の両親宅に転
居した事実があるが、証拠(原審証人j)及び弁論の全趣旨によれば、第一審原告
bは、右転居の予定を右発令前に第一審被告に申告せず、第一審被告は右転居の予
定があることを事前に知らなかったことが認められるから、右両親宅からの通勤時
間の点を右発令による不利益として考慮することはできないというべきである。
 以上の事実に、前記2に判示した事実を併せ考えると、右発令は、動労水戸(な
いしその水戸支部)の役員である第一審原告bに対し、不当労働行為意思に基づい
て組合活動上の不利益を被らせたものであって、労働組合法七条一号の不当労働行
為に該当するものであり、人事権の濫用に当たるか否かを問うまでもなく、無効と
いうべきである。
 ロ 平成二年三月二〇日の発令
 右発令は、大甕駅直営売店「ルトラン大甕」における定年退職者の補充として行
われたものであり、右補充を不要とする特段の事情を認めるに足りる証拠はないの
であるから、右発令が業務上の必要性を備えていたこと自体は否定することができ
ない。
 しかし、右発令によって、動労水戸の執行委員としての活動の便宜は大幅に改善
されたものの、組合事務所への集合や組合員間の連絡等に対する支障は、ある程度
残っていたのであるから、前記2の事実をしんしゃくすれば、右発令は、第一審原
告bに対し、不当労働行為意思を決定的動機として、引き続き組合活動上の不利益
を被らせたものといわざるを得ず、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当する
ものであり、人事権の濫用に当たるか否かを問うまでもなく、無効というべきであ
る。
 ハ 平成四年三月一日の発令
 右発令は、大甕駅直営売店「ルトラン大甕」の閉店に伴い、第一審原告bを他に
異動させる必要が生じたところ、一方で勝田駅直営売店「モンタニエ」の社員一人
の退職があったため、右退職者の補充として、第一審原告bの通勤の便宜をも考慮
し、右「モンタニエ」に転勤させたものであるから、業務上の必要性があったもの
ということができる。また、水戸市内の前記住居を前提にする限り、右発令によっ
て、水戸駅構内の動労水戸の組合事務所への集合はもとより、組合員間の連絡等に
も支障がなくなったのであるから、第一審原告bの動労水戸の役員としての組合活
動に対する不利益は、第一審原告aの場合と同じく、もはや解消されたものと認め
ることができる。そして、他に、右発令によって第一審原告bがその余の不利益を
被ったことを認めるに足りる証拠は存しない。なお、右発令に当たり、第一審被告
は、第一審原告bが既に両親宅に転居していた事実を知らなかったのであるから、
同原告が右両親宅に居住していることを前提として右発令による不利益の有無を論
ずるのは、当を得ないものというべきである(このほか、関連事業に就労させた点
を除く具体的な勤務指定における不当労働行為該当性ないし人事権の濫用の有無の
判断については、関連事業に従事し又は運転士の業務に就いていないために被った
とする職務上の不利益ないし生活上の不利益の点を考慮すべきでないことは、第一
審原告aの場合と同様である。)。
 そうすると、右発令は、これによって第一審原告bに何らの不利益を与えたもの
ではないというべきであるから、第一審被告の不当労働行為意思の有無を問うまで
もなく、労働組合法七条一号の不当労働行為に該当せず、人事権の濫用にも当たら
ないものというべきである。
 ニ 以上によれば、第一審原告bに対する昭和六二年四月七日の発令及び平成二
年三月二〇日の発令は無効であるが、その後にされた平成四年三月一日の発令は有
効であるから、結局、第一審原告bは、右発令による勝田駅営業指導係(同駅直営
売店「モンタニエ」に配置)としての地位に現にあるものであって、右発令が無効
であることを前提として水戸駅営業指導係の地位を有するものではないことが明ら
かである。
 4 本件各転勤発令についてのその他の違法事由について
 第一審原告a及び同bは、本件各転勤発令の根拠となった就業規則には、国鉄と
労働組合との間の労働協約や協定、慣行を無視した違法がある旨主張するが、第一
審被告が国鉄とは別個の法主体であることは前記二2に判示したとおりであって、
国鉄が労働組合との間で締結し又は成立させた労働協約、協定、慣行等が第一審被
告に引き継がれるものとする根拠はないから、右主張は失当というべきである。
 また、第一審原告a及び同bは、本件各転勤発令のうち昭和六二年四月七日の発
令のものは、就業規則の作成に当たって要求される事業場の労働者の過半数を代表
する者の意見の聴取等の労働基準法九〇条一項所定の手続を経る前に行われた違法
がある旨主張し、証拠(原審証人i)によれば、本件各転勤発令のうち右同日発令
のものは、右意見聴取及び労働基準監督署長への届け出よりも前にされたものであ
ることが認められるが、同法九〇条一項所定の意見聴取の手続及び同法八九条一項
所定の行政官庁への届け出は、就業規則の効力要件ではないから、そのような事実
があるからといって、右発令が無効となるものではない(なお、右証拠及び弁論の
全趣旨によれば、右就業規則の内容は、昭和六二年三月二三日開催の第一回取締役
会で決定され、第一審被告の発足後の同年四月以降、事業場の労働者の過半数を占
める労働組合の意見の聴取がされた上、同年五月中旬に労働基準監督署長への届け
出が終了したことが認められる。)。
 さらに、第一審原告a及び同bは、本件各転勤発令のうち昭和六二年四月七日の
発令のものは、第一審被告がその社員を公正に判断し得るはずもない発足後間もな
い時期にされたものであるから、「社員の任用は、社員としての自覚、勤労意欲、
執務態度、知識、技能、適格性、協調性、試験成績等の人事考課に基づき、公正に
判断して行う。」と定める就業規則二七条の規定にも違反する旨主張し、証拠(乙
二二の1)によれば、第一審被告の就業規則にはその主張のとおりの規定が存する
ことが認められるが、第一審被告発足後間もない時期の発令であるからといって、
その一事のみによって社員を公正に判断し得るはずがないと断ずることはできず、
他に第一審被告がこのような判断をし得ない状態にあったことを認めるに足りる証
拠はない。
 もっとも、本件各転勤発令のうち昭和六二年四月七日の発令のものが、労働組合
法七条一号の不当労働行為に該当するものとして無効であることは、前記判示のと
おりである。
 七 まとめ
 以上の次第で、第一審原告らの主位的請求並びに第一審原告a及び同bの予備的
請求はいずれも失当として棄却すべきであるから、第一審被告の本件控訴に基づ
き、一部これと異なる原判決を右のとおり変更するとともに、第一審原告らの本件
控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法九六条、九五条、八
九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 菊池信男 裁判官 伊藤剛 裁判官 福岡右武)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛