弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鍛冶四郎の上告理由第一について。
 被上告人の主張事実と原審の認定した事実との間に、所論のような差違があるこ
とは原判文上認められるところであるが、この程度の僅少の差違があるからといっ
て、事実の同一性を害するほどのものとは認められないから、未だ原審が当事者の
主張しない事実を認定した違法があるとはなしがたく、論旨は採用するわ得ない。
 同第二について。所論は、ひっきょう、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断
および事実の認定を非難するに帰し、採用するを得ない。
 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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