弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士国井俊雄の上告理由第一点について。
 しかし原判決は昭和二一年一一月一九日本件当事者間に買受株代金(株式移転税
を含む)の支払を同月末日まで猶予すると共に若し同日までにその支払をしないと
きは本件委託契約を合意解除する特約の成立した事実を認定しており、原判決の引
用した証拠によつて右事実は十分認定できるのであるから原判決が上告人において
同月末日に至るも買受株代金の支払をしないので本件委託契約は遂に合意解除にな
つたと判断したことは正当である、従つて原判決には所論の如き違法なく論旨は理
由がない。
 同第二点について。
 しかし所論は全く原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難する
に過ぎないものであるから上告適法の理由とならない
 同第三点について。
 株式移転税は有価証券移転税法による税であつてそれは有価証券の取得者が納入
すべきものであることは同法第四条の規定するところである。ところが原判決の認
定したところによれば被上告人は上告人の買付委託にもとずき本件株式を落札した
というのであるから委託者たる上告人が同条にいわゆる「取得者」にあたるものと
解すべきである而して同法第一二条第二項によれば有価証券仲買人の取扱に依る有
価証券の移転については移転の際仲買人が納税義務者から移転税を徴収しこれを政
府に納むべきものとされているのであるから仲買人は右規定により委託者に対し移
転税を徴収する権利があり委託者は仲買人に対してこれを支払う義務があるものと
いわなければならない従つて若し仲買人が取得者から徴収するに先立つて移転税を
納めた場合にはその金額はこれを取得者に対して請求する法律上の権利があるもの
と解すべきである。
 原判決の認定によれば被上告人は上告人の委託にもとずき本件株式を落札し、そ
の際右落札代金と共に株式移転税を支払つたというのであるから被上告人は前記理
由により上告人に対し右移転税に相当する金額の請求権を有するものと認むべきで
ある果して然らば原判決が本件株式移転税の支払義務の根拠を本件当事者間の暗黙
の合意に求めた点に所論のような違法があつたと仮定してもその違法は結局判決主
文に影響を及ぼさないから論旨は採用できない。
 同第四点について、
 しかし所論閉鎖機関の権限又はD証券株式会社の組織、業務の如何等を審究する
ことは本件を判断するに必要な事項ということはできない、従つて論旨は理由がな
い、
 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条により主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛