弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 原審検察官平岡俊将の被告人Aに対する控訴趣意及被告人Bの弁護人江口三五の
控訴趣意は何れも同人等各作成名義の控訴趣意書に記載する通りであり右検察官の
控訴趣意に対する被告人Aの弁護人岡本治太郎の答弁の趣意は同弁護人作成名義の
答弁書に記載する通りであるから茲に之を引用するが之に対する当裁判所の判断は
次の通りである。
 原審検察官の控訴趣意及被告人Bの弁護人江口三五の控訴趣意第一点について。
 本件記録に徴すると原審裁判官Cは一人で被告人Aに対する覚せい剤取締法違反
及傷害被告人Bに対する覚せい剤取締法違反各被告事件を審理し証拠調を為した上
昭和三十年五月十七日の第八回公判に於て結審し同月三十日右各被告事件に付判決
を宣告した処該判決に対し被告人Bは同年六月八日原審検察官は同月十三日被告人
Aに関する部分に付夫々控訴の申立をしたのであるが記録には判決書の草稿と認む
べきぺん書の文書及該文書に基きタイプライターを以て印刷した裁判官Cの署名押
印契印文字の捜入削除に関する押印を欠いている点以外に於ては判決書の記載要件
を具備した判決書が前記第九回公判に於ける立合書記官Dの作成に係る「右判決草
稿は裁判をしたC裁判官の自筆でありこれに基き判決書をタイプライターにより印
刷したものであるが同裁判官死亡の為め署名押印することができない」と記載した
書画を添附して編綴せられている右事実に徴すれば原審裁判官Cは昭和三十年五月
三十日の判決宣告期日には判決書の草稿によつて判決を宣告したが其の後係員をし
て該草稿に基きタイプライターを以て判決書を印刷させた処之が作成されないうち
に死亡した為之に署名捺印することが出来なかつたものと認められるのである。
 よつて叙上の如く一人の裁判官が判決書草稿に基いて判決を宣告した後判決書作
成前に死亡した為判決書に署名捺印が出来なかつた場合に判決宣告し立会つた書記
官が裁判官の自筆の草稿より印刷された判決書であることを認証し右印刷された判
決書の内容が総て右草稿と同一である時は該判決書に裁判をした裁判官の署名捺印
がなくとも判決書としての効力を有するかどうかに付考察してみると判決書は判決
の内容を確認した文書であるが判決そのものではないし判決の宣告をするには判決
主文を朗読し同時に理由の要旨を告げればよいのであつて其の際判決書の作成せら
れていることは望ましいことではあるが必しも判決書の作成せられていることを要
するものではないから判決がその草稿に基いて宣告されても右判決を違法であると
謂うことは出来ず判決そのものは有効に成立しているのであつて右判決に対しては
原審検察官及被告人Bから夫々控訴したのであるから調書判決に関する刑事訴訟規
則第二百十九条を適用することは出来ず裁判書は作成されねばならない。而して該
裁判書の作成については刑事訴訟規則第五十三条乃至第五十五条に定められておる
のであつて判決書の作成者は裁判をした裁判官であり判決書の作成は該裁判官の署
名押印を以つて完成するのであるから判決書の作成に際り他人を機械的に使用し裁
判官がその草稿を他人に交付して之を印刷させる行為は裁判官の作成行為を補助さ
せるに過ぎないから斯る補助行為の介在によつて作成された判決書と雖裁判官が之
に署名捺印<要旨>したときは之を以て裁判官の作成した判決書と謂うに妨げないが
若し右判決書に裁判をした裁判官の署名捺印を欠く時はその理由の如何を問
わず裁判官の作成した判決書と謂うことは出来ない。従つて前記の如き裁判官自筆
の判決書草稿があり之に基き印刷した判決書であることを書記官が認証したとして
も該判決書を以て裁判官が作成した判決書と同一効力がある文書と謂うことは出来
ない。されば原審には判決書を作成しなかつた訴訟手続上の法令違反がある。而し
て控訴審は第一審判決の当否を審判の対象とするものであるから完成された判決書
により第一審判決の内容を調査検討しなければならないが判決書に裁判官の署名捺
印を欠くときは控訴審としては原判決の内容を知ることが出来ず斯る訴訟手続上の
法令違反は判決に影響を及ぼすものと解すべきであるから論旨は理由があり原判決
は此の点に於て破棄を免れない。
 仍て爾余の控訴趣意についての判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第三百七
十九条に則り原判決を破棄し同法第四百条本文に則り本件を原裁判所に差し戻すこ
ととし主文の通り判決する。
 (裁判長判事 影山正雄 判事 栗田源蔵 判事 石田恵一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛