弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人渡辺文雄の上告理由について
 原審が適法に確定したところによれば、(一) 上告人は、明治四五年二月五日、
被上告人B1とDとの間の婚姻外の子として出生し、その後被上告人B1と結婚し
たEが上告人を不憫に思い、大正九年六月八日、自分の子として認知の届出をした、
(二) 上告人は、被上告人B1の養親であるFと共に暮らし、Eの家業を手伝つて
いたが、昭和二九年ごろ、Eと被上告人B1との子である被上告人B2が事実上の
婿養子であるGと結婚したころから上告人とE、被上告人らとの間は漸次円満を欠
くようになり、被上告人らは、上告人との身分関係を明確にする必要を感ずるよう
になつた、(三) そのうちEが昭和四七年一二月二一日に死亡し、上告人が被上告
人らを相手方として東京家庭裁判所に対し、Eの遺産分割の調停の申立てをしたた
め、被上告人らは、上告人を相手方として同裁判所に対し、認知無効確認の調停の
申立てをし、それが不調となつたので、昭和四九年六月二七日、本件訴えを提起す
るに至つた、というのである。このような事実関係のもとにおいては、認知者の妻
及び子の被認知者を相手方としてする認知無効確認請求が、たとえ被認知者の実母
である右妻において認知後五十数年の間、認知者と被認知者との不真実の親子関係
を放置しており、かつ、認知者の死亡後になされたものであるとしても、右請求権
の行使は信義に反せず、したがつて権利の濫用に当たらないとした原審の判断は、
正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓
            裁判官    栗   本   一   夫

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