弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人を懲役六月に処する。
     押収にかかる機帆船第三旭丸一艘、商船用小型磁器羅針儀一個、同羅針
儀要具補用品筐一個、同羅盆格納筐一個、晴雨計一個、錨四本、チェーンブロツク
一個、ハツチカバー一枚、帆布一枚、マニラロープ約三丸、手押ポンプ一台、ゴム
ホース一本、茣蓙七枚及び現金二十一万八千円を没収し、金一万四千六百五十円を
追徴する。
     昭和二一年勅令第三一一号違反の事実について被告人を免訴する。
         理    由
 職権で調査するに、被告人に対する公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の
犯罪(第一審判決判示第一及び第四の事実)については、昭和二七年政令第一一七
号一条、二三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一
四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被告人に関する部分
を破棄し、被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をする。
 弁護人畠山仁市郎の上告趣意一、(5)は、刑訴四〇五条に当らない(爾余の論
旨は、右免訴にかかる事実に関するものであるからこれに対して判断しない)。
 よつて、第一審判決が証拠により確定した事実(同判決第三の事実)に法律を適
用すると、被告人の所為中通商産業大臣の許可を受けないで貨物を輸入幇助した点
は外国為替及び外国貿易管理法七〇条二二号、五二条、輸入貿易及び対外支払管理
令一〇条一項二号、昭和二五年三月一三日通商産業省告示第三二号、刑法六二条一
項に、税関の免許を受けないで貨物を輸入幇助した点は関税法七六条一項前段、刑
法六二条一項に各該当するところ、右は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合
であるから刑法五四条一項前段、一〇条により重い関税法違反の罪の刑に従い、所
定刑中懲役刑を選択し、なお従犯であるから刑法六三条、六八条三号を適用して法
定の減軽をした刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し、関税法八三条一項、三項に
則り主文第三項掲記の物件及び金員を没収、追徴すべきものとする。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 平出禾出席
  昭和二七年一二月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛