弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成23年3月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10335号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成23年2月24日
判決
原告株式会社CLUBANTIQUE
同訴訟代理人弁護士川上明彦
川上敦子
原武之
松井隆
被告森永製菓株式会社
同訴訟代理人弁護士鳥海哲郎
関真也
同弁理士小林彰治
阪田至彦
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2010−890032号事件について平成22年9月29日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求
める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書
(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの
取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標(乙1,2,48)
本件商標は,「天使のチョコリング」の文字を横書きにし,指定商品を第30類
「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」とする登録第52665
77号商標(平成20年11月7日登録出願,同21年8月5日登録査定)である。
2特許庁における手続の経緯
被告は,被告が有する別紙引用商標目録記載1,2の商標等を引用して,商標法
4条1項11号に該当し,又は被告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあっ
て同項15号に該当することを理由に,無効審判を請求した。
これに対し,特許庁は,被告の請求を無効2010−890032号事件として
審理し,平成22年9月29日に「登録第5266577号の登録を無効とす
る。」とする本件審決をし,同年10月7日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標と上記引用商標目録1及び2記載の商標
(以下「引用商標1」及び「引用商標2」といい,併せて「本件引用商標」とい
う。)とは,その構成中の「天使」との部分において,外観,称呼及び観念のいず
れにおいても同一とする類似のものということができるから,本件商標は,商標法
4条1項11号に違反して登録されたものであって,同法46条1項の規定により,
その登録を無効とすべきである,というものである。
4取消事由
(1)本件商標の構成に係る判断の誤り(取消事由1)
(2)出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り(取消事由2)
第3当事者の主張
1取消事由1(本件商標の構成に係る判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は,本件商標の構成中の「天使」の文字部分だけを,本件引用商
標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるとし,また,「天使」
の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えると説示した。
(2)しかしながら,「天使」という名称は,キリスト教,ユダヤ教,イスラム
教において神の使いとして旧来から使用されていた名称であり,我が国では,キリ
スト教が禁教であった関係で,明治時代になるまで広く普及してこなかった一般名
称であって,例えていうならば,精霊や妖精,妖怪などと同じような不可思議な神
聖なものに付与される名称又は形容詞にすぎない言葉である。
また,「天使」との語は,既に一般名称に近い存在となっており,「神の使者と
して派遣され,神意を人間に伝え,人間を守護するというもの」という観念より
も,むしろ,美男・美女などを天使で比喩することがあるなど,「天使」という文
字を比喩として利用されることが多いくらいとなっている。
(3)被告は,天使のマークを企業シンボルとして利用しているが,被告の創業
者自身が「エンゼルマーク」を採用したのも,「天使・エンゼル=天使」というイ
メージから,「子どもたちのためにお菓子を」ということを表現するためであっ
た。
そして,「天使」という名称から被告を識別できるわけではなく,あくまで「エ
ンゼルマーク」ということで被告を識別できるにすぎない。
そうであるからこそ,被告が現在販売しているチョコ菓子の中で,唯一「エンゼ
ルパイ」が存在しているだけであって,その他,「天使」という名称を利用してい
る主力商品は存在せず,「天使」イコール被告とのイメージはなく,テレビCMな
ども「エンゼルマークの森永」として広告されている。
(4)さらに,「天使」という名称が一般名称化していることから,「天使のお
菓子」や「天使のたまごロール」,「天使の鈴」,「天使のクリーミープリン」な
ど多数の商品が第三者によって販売されているとの現状がある。
(5)以上のとおり,「天使」との文字には出所識別標識として強く支配的な印
象が与えられるものではない。
(6)原告は,平成14年7月に愛知県知多郡東浦町で「ANTIQUE」との
店舗を開店したことから始まり,徐々に,事業及び店舗を拡大し,その後に法人化
したパン類等の製造販売会社である。
そして,原告が経営する店舗(フランチャイズ店舗を含む)において販売してい
る多数のベーカリー商品の中で,トップ3に入る原告の主力商品となっているのが
「天使のチョコリング」との名称で販売しているドーナツ形状のデニッシュパンで
ある。
原告は,当初から,「天使のチョコリング」という名称で当該商品を販売してお
り,当該商品が原告の代名詞といわれるほどの人気を博している。原告は,「天使
のチョコリング」を一体の名称のものとして扱っており,顧客に配布する商品チラ
シや「ANTIQUE通信」という商品情報を提供するチラシ,地域紙や情報誌に
おける紹介においても,「天使のチョコリング」として掲載しており,一体として
扱われていないものは存在しない。
このように,原告は,「天使のチョコリング」という名称を一体として使用して
おり,「天使」という名称を単独で使用することはないものであるから,その取引
状況をも考慮して,「天使のチョコリング」を一体のものとして判断すべきであ
る。
(7)したがって,本件商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他の商
標と比較して商標の類否判断をすることは許されない。
〔被告の主張〕
(1)結合商標において,ある文字や語が商標の要部となり得るか否かは,当該
商標を使用する商品又は役務との関係において決せられるべきものである。
しかるところ,本件商標のうちの「天使」とは,「神の使者として派遣され,神
意を人間に伝え,人間を守護するというもの」(乙11)との意味合いを有するも
ので,本件商標の指定商品が分類される食料品とは関連性のない語である。これに
対し,本件商標のうちの「チョコリング」の部分は,チョコレート菓子の略称であ
る「チョコ」と,輪という形状を表す「リング」を結合した複合語であり,菓子を
含む食料品の分野では,「チョコレートを使用したリング状の食品」や「リング状
(輪状)のチョコレート菓子」といった程度の意味で広く一般に用いられているも
のであって(乙14∼49),指定商品との関係では,商品の内容そのものを表す
形容詞的部分に当たる。
(2)ところで,結合商標の類否については,「各構成部分がそれを分離して観
察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認
められない商標は,常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念され
ず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,1個の商標から2個
以上の称呼,観念の生ずることがある…。一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,
観念と同一又は類似であるとはいえないとしても,他の称呼,観念が他人の商標の
それと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」
(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集1
7巻12号1621頁参照)とされる。
(3)本件商標は,互いに何ら観念的な結び付きを有しない「天使」と「チョコ
リング」とを格助詞の「の」で単純に結合させただけのものであり,また,「チョ
コリング」は指定商品そのものを表す付記又は付飾部分に当たるもので,本件商標
のうち「天使」の部分が,本件商標の指定商品との関係において,強い識別力を発
揮する部分であって,本件商標の要部は「天使」である。
(4)したがって,本件商標のうち「天使」部分を取り出し,これと本件引用商
標との類否判断を行った本件審決に誤りはない。
2取消事由2(出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)前記1の〔原告の主張〕の(3)のとおり,被告は,天使のマークを企業シン
ボルとして利用しているが,「天使」という名称から被告を識別できるわけではな
く,あくまで「エンゼルマーク」ということで被告を識別できるにすぎない。
(2)また,前記1の〔原告の主張〕の(4)のとおり,「天使」という名称が一般
名称化していることから,「天使のお菓子」,「天使のたまごロール」,「天使の
鈴」,「天使のクリーミープリン」など多数の商品が第三者によって販売されてい
るとの現状があり,その点からも,「天使」という名称から被告の指定商品を識別
できないことが明らかである。
(3)前記1の〔原告の主張〕の(6)のとおり,原告は,販売の当初から「天使の
チョコリング」という名称で当該商品を販売しており,同商品が原告の代名詞とい
われるほどの人気を博しているものであって,その取引状況を考慮すると,本件商
標は一体のものとして類否が判断されるべきものである。
(4)以上によると,本件商標の構成である「天使のチョコリング」との名称を
使用することによって,原告のチョコリングが被告の商品と誤認混同されることは
ない。
〔被告の主張〕
(1)本件引用商標は,「天使」の漢字,「てんし」の平仮名文字又は「テン
シ」の片仮名文字からなり,第30類「菓子及びパン」を指定商品に含むものであ
って,被告が保有する商標として,平成21年8月5日の本件商標の登録査定時に
おいて有効に存続しているものである(乙3,4,9,10)。
(2)本件商標に係る指定商品の第30類「チョコレートを加味してなるリング
状の菓子及びパン」は,本件引用商標の指定商品「菓子及びパン」とは,その原材
料(チョコレート)及び形状(リング状)を特定している点を除けば,商品(菓子
及びパン)として同一であり,生産部門,販売部門,原材料及び品質,用途(食
用)並びに需要者(一般消費者)が共通するため,互いに類似する商品である。
(3)前記1の〔被告の主張〕のとおり,本件商標のうち「天使」の部分は,本
件商標の指定商品との関係において強い識別力を発揮する部分であって,本件商標
の要部は「天使」である。
(4)本件商標の要部である「天使」を本件引用商標と対比すると,両商標から
は,いずれも「テンシ」との同一称呼及び「神の御使い」との同一観念が生じるか
ら,本件商標は,引用商標とは要部から生じる称呼及び観念が同一である類似商標
である。
(5)そして,本件引用商標は,被告に係る著名商標である「エンゼルマーク」
及び企業シンボルに関わるものであるところ,被告が長年にわたって商品に付した
り,広告において使用したりした結果,「森永といえば天使(エンゼル)」,「天
使(エンゼル)といえば森永」との認識が広く世間一般に確立しているものであっ
て,本件商標の登録査定時において,「天使(エンゼル)」は,被告及びその関連
会社に係る商品や業務を指称する著名な企業シンボルとして,取引者及び需要者の
間に広く知られているものである。
(6)以上によると,本件商標は,本件引用商標との関係において,商標法4条
1項11号に違反して登録された,その登録を無効とすべきものであるということ
ができる。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(本件商標の構成に係る判断の誤り)について
(1)商標の類否判断の対象
ア本件商標は,「天使のチョコリング」の文字を標準文字で横書きにし,指定
商品を第30類「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」とするも
のであって,漢字による「天使」と片仮名による「チョコリング」とが格助詞
「の」で結び付けられている結合商標である。
イところで,商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構
成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観
察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認
められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標
と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,他
方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識と
して強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所
識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部
分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許さ
れるものである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法
廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年
9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行
ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参
照)。
(2)本件商標に係る語句の意味
そこで,本件商標の構成についてみると,その構成のうち「天使」の語は,「天
使の使。勅使」,「神の使者として派遣され,神意を人間に伝え,人間を守護する
というもの。セラピム(熾天使)・ケルビム(智天使)など。エンゼル。エンジェ
ル」,「比喩的に,やさしく清らかな人」との意味(乙11。「広辞苑第6版」平
成20年1月株式会社岩波書店発行),「ユダヤ教・キリスト教・イスラム教など
で,神の使者として神と人との仲介をつとめるもの。ペルシャに由来する思想とさ
れる。エンジェル」,「やさしい心で,人をいたわる人。女性についていうことが
多い」,「天子の使者。勅使」との意味(「大辞林第3版」平成18年10月株式
会社三省堂発行)とされている。
また,本件商標の構成のうち「チョコ」の語は,「チョコレートの略」との意味
(上記「広辞苑第6版」及び「大辞林第3版」)とされている。
さらに,本件商標の構成のうち「リング」の語は,「輪。環」,「指輪」,「ボ
クシングやプロレスの試合を行う方形の台」との意味(上記「広辞苑第6版」),
「輪。輪状のもの」,「指輪」,「ボクシングやプロレスなどの試合場」の意味
(上記「大辞林第3版」)とされている。
さらにまた,上記によると,「チョコリング」の語は,「チョコレートの輪,
環」の意味となる。
(3)本件商標から生ずる観念及び称呼
ア本件商標の指定商品は「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパ
ン」であるところ,上記(2)に照らすと,「チョコリング」については,チョコレ
ート成分含有又はチョコレート味という原材料や品質で,かつ,輪状という形状の
菓子又はパンであることを普通に用いられる方法で一般的に表示したものというこ
とができるのであって,このような菓子又はパンの品質,原材料及び形状を普通に
用いられる方法で一般的な文字で表示した本件商標中の「チョコリング」の部分か
らは,商品の出所識別標識としての称呼,観念は生じない。
他方,「天使」との語は,上記(2)のとおりの意味を有するものであって,本件
商標の指定商品である「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」に
ついての性状等を表すものではなく,本件商標の指定商品との関係では商品の出所
識別標識としての機能を発揮し得るものである。また,本件商標の「天使」との部
分は,「チョコリング」との部分と何ら観念的な結び付きも有しないものである。
以上によると,本件商標については,「天使のチョコリング」全体のほかに,
「天使」の部分についての観念及び称呼が生じるものということができる。
イしたがって,本件商標からは,「天使のチョコレート製又はチョコレート味
の環状の菓子又はパン」,「天使のようなチョコレート製又はチョコレート味の環
状の菓子又はパン」のほかに「天使」という観念が生じ,また,「テンシノチョコ
リング」のほかに「テンシ」との称呼も生じる。
(4)原告の主張の当否
原告は,「天使」という名称は一般名詞化しており,「天使」との文字が出所識
別標識として強く支配的な印象が与えられるものではないこと,原告は,「天使の
チョコリング」という名称を一体として使用していることから,「天使のチョコリ
ング」を一体のものとして判断すべきであることなどを主張する。
しかしながら,上記説示のとおり,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対
し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる
場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めら
れる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのも
のの類否を判断することも,許されるところ,これを本件商標についてみると,
「天使」との語は,本件商標の指定商品である「チョコレートを加味してなるリン
グ状の菓子及びパン」についての性状等を表すものではなく,本件商標の指定商品
との関係では自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるのに
対し,「チョコリング」との語は,本願商品の指定商品の品質,原材料及び形状を
普通に用いられる方法で一般的な文字で表示したものにすぎず,自他商品の識別力
を有しないものであるから,本件商標は,「天使のチョコリング」という一連の称
呼及び観念が生じるとしても,さらにまた,その構成中の「天使」の部分としての
称呼及び観念が生じることも否定することができない。そして,このことは,原告
が,製造販売する商品に「天使のチョコリング」との名称を使用しているというこ
とのみをもって影響されるものではない。
(5)小括
以上によると,本件商標と本件引用商標との類否判断の前提として,本件商標の
うち「天使」の文字部分のみを抽出することができ,これと同旨の本件審決の判断
に誤りはない。
したがって,取消事由1は理由がない。
2取消事由2(出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り)について
(1)商標の類否判断
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商
品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,
それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取
引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商
品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断する
のが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小
法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
(2)本件商標と本件引用商標との類否
ア前記1のとおり,本件商標のうち「天使」の文字部分を取り出すことがで
き,本件商標からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼が生ずるものであ
る。
イ引用商標1は,別紙引用商標目録記載1の商標の構成のとおりのものであっ
て,漢字による「天使」の文字を横書きした構成からなるものであり,引用商標1
からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼が生ずるものであって,本件商
標と引用商標1とは,同一の観念及び称呼を有するものである。
ウ引用商標2は,同目録記載2の商標の構成のとおりのものであって,平仮名
による「てんし」の文字,漢字による「天使」の文字及び片仮名による「テンシ」
の文字を上下3段に横書きした構成からなるものである。そして,その中段の「天
使」の文字部分は,その上下の「てんし」及び「テンシ」の各文字部分と比較して
格段に大きく書かれていることからすると,上下の「てんし」及び「テンシ」の記
載は,中段の「天使」の記載の読みを記載したものであって,引用商標2の構成中
の「天使」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの
ということができ,引用商標2からは,「天使」との観念及び「テンシ」との称呼
が生ずるものであって,本件商標と引用商標2とは,同一の観念及び称呼を有する
ものである。
エまた,本件引用商標は,いずれも,その指定商品に第30類「菓子及びパ
ン」を含むものであって,その指定商品は,本件商標の「チョコレートを加味して
なるリング状の菓子及びパン」との指定商品を含むものである。
オそして,本件引用商標の商標権者である被告は,日本有数の菓子・食品の製
造・販売等の会社であるところ,被告の商品には,「エンゼルパイ」との菓子があ
る(甲1,乙178∼180)ほか,これまでにも,「エンゼルスイーツ」(平成
13年ころ。乙199),「エンゼルレリーフ」(平成8年ころ。乙200),
「エンゼルパティシエ」(平成7年ころ。乙201)などの菓子類を販売してきた
こと,被告は,明治38年以降,被告の商品に天使(エンゼル)の図柄を採用して
付記し始め,時代の変遷とともに態様を少しずつ変遷させながら,本件商標の登録
査定時に至るまで,同社のロゴマークに「エンゼルマーク」と呼ぶ天使(エンゼ
ル)を象形化した図柄を採用するとともに,多くの自社商品のパッケージに同図柄
を付記し続けてきたこと(甲1,乙62,63,65∼69),被告は,この「エ
ンゼルマーク」に係る多数の商標出願を行って,その保護に努めてきたこと(乙7
3∼153),以上の事実が認められるところ,前記1(2)のとおり,「天使」に
は「エンゼル」の意味があり,「エンゼル」が「天使」の意味を有することは,我
が国における一般的な外来語や英語の理解能力を前提にすると,指定商品の取引者
や需要者のみならず,一般人においても容易に認識し得る程度のものである。
カそうすると,本件商標と本件引用商標とは,いずれも同一の称呼及び観念を
生じるものであって,さらに,日本有数の菓子・食品の製造・販売等の会社である
本件引用商標の商標権者である被告が,上記のとおり,本件商標の登録査定時に至
るまで,長年にわたり,自社のロゴマークに「天使(エンゼル)」を使用し,自社
の商品のパッケージに「エンゼルマーク」を付記してきたことなどの実情をも加
え,取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,本件商標
を,本件引用商標が指定商品として含む「チョコレートを加味してなるリング状の
菓子及びパン」に使用した場合に,商品の出所につき誤認混同されるおそれがある
ということができる。
(3)小括
以上によると,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものということが
でき,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
したがって,取消事由2は理由がない。
3結論
以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官荒井章光
(別紙)
引用商標目録
1商標登録番号:第1457789号(乙3,4)
商標権者:被告
商標の構成:
指定商品:第30類「菓子及びパン」(ただし,平成13年5月23日書換
登録後)
出願日:昭和41年4月8日
設定登録日:昭和56年3月31日
2商標登録番号:第5033542号(乙9,10)
商標権者:被告
商標の構成:
指定商品:第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,コーヒ
ー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅう
まい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホッ
トドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキ
ングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの
大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒
状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」
出願日:平成18年4月13日
設定登録日:平成19年3月16日

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛