弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 原判決中,控訴人に関する部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 主文同旨
第2 事案の概要等
 原判決の「事実及び理由」の第2ないし第5に記載のとおりであるからこれを引
用する。
第3 当裁判所の判断
1 本件拒絶通知の処分性
 登録免許税の納税義務は,登記等の時に成立し(国税通則法15条2項12
号),納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する
(同条3項5号)。しかし,このことから登録免許税の過誤納金の還付について行
政処分が介在する余地はなく,過誤納金の納付者は直接国に対して不当利得金とし
てその返還を請求する訴訟を提起することができるという結論が当然に導かれるも
のではないのであって,過誤納金の還付の手続や還付についての争訟手続をどのよ
うに定めるかは,立法政策の問題である。
 そこで,還付に関する法律の定めについて検討する。法1条は,法の趣旨とし
て,「この法律は,登録免許税について,課税の範囲,納税義務者,課税標準,税
率,納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事
項を定めるものとする。」と定めており,法31条は,過誤納金の還付の手続等を
定めているものであるが,その2項は,「登記等を受けた者は,当該登記等の申請
書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従
っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより,登録免許税の過誤納
があるときは,当該登記等を受けた日から1年を経過する日までに,その旨を登記
機関に申し出て,前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。」と定め,同
条1項は,「登記機関は,過大に登録免許税を納付して登記等を受けたなどの事実
があるときは,遅滞なく,当該過大に納付した登録免許税の額その他の事項を登記
等の申請をした者又は登記等を受けた者の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務
署長に通知しなければならない。」と定めている。そして,法31条2項の規定に
よる請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金については,当該請求があ
った日(当該請求がないときは,同条1項の通知があった日)の翌日から起算して
1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定の日までの期間の日数に応
じ,その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した還付加算金をその還付
すべき金額に加算しなければならないとされている(国税通則法58条1項3号,
国税通則法施行令24条2項4号)。以上の法令の規定によれば,少なくとも法3
1条2項により還付通知請求ができるとされている場合においては,法31条は過
誤納金の還付について排他的な手続を定めているものであり,登録免許税の還付請
求に関する争訟手続は,法31条2項の還付通知請求をした上でその拒絶通知に対
して抗告訴訟を提起するという方法に限られるとの立法政策がとられているものと
解するのが相当である。
 なお,国税通則法23条の定める更正の請求の制度は,申告が過大である場合に
還付を求める排他的な手続であって,他の救済手続によることは許されないとされ
ているが,法31条の還付通知請求の制度はこの更正の請求の制度と類似している
ことが明らかである。すなわち,まず,国税通則法23条1項柱書きの部分(各号
列記以外の部分)と法31条2項を対比すると,その構造及び文言はほぼ同一であ
る。また,更正の請求の制度における請求期間は,立法当初は,原則として1月以
内とされていたものが,昭和45年法律第8号による国税通則法の改正の際,「1
月以内(当該国税が所得税又は法人税である場合には,2月以内)」から「1年以
内」に改正されているところ,還付通知請求の請求期間も,立法当初は1月以内と
されていたものが,上記改正に際して同時に「1月」から「1年」に改められてい
る(昭和45年法律第8号附則15条)。このような更正の請求の制度と還付通知
請求の制度の類似性からしても,還付通知請求の制度が更正の請求の制度と同様
に,過誤納金について納付者が還付を求める排他的な方法として法定されたことが
窺われる。
 以上の検討によれば,法31条1項の登記機関の還付通知という行政処分によっ
て過誤納金の還付請求権が具体的に発生するものであり,還付通知請求に対する拒
絶通知は,その発生を妨げる法的効果を有する行政処分であると解される。
 したがって,本件拒絶通知の取消を求める被控訴人の本件訴えは,適法である。
2 本件登録免許税額と過誤納の有無
 本件登録免許税の算定に違法はなく,本件納付において過誤納はない。その理由
は,原判決の「事実及び理由」の「第6 争点に対する判断」の2項(原判決10
頁19行目から14頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
第4 結論
 以上のとおり,原判決中,控訴人に関する部分は不当であり,本件控訴は理由が
あるから,上記部分を取り消して,被控訴人の請求を棄却することとし,主文のと
おり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 矢崎秀一
裁判官 高橋勝男
裁判官佐村浩之は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 矢崎秀一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛