弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一、 原判決中、被告人A1の関係部分但し原判示第一及び第二の点並
びに被告人A2の関係部分但し判示第一の点を破棄する。
     被告人A1を原判示第一及び第二の事実につき懲役八年に処する。
     被告人A2を原判示第一の事実につき懲役四年に処する。
     二、 被告人A1、同A3、同A2の各控訴並びに検察官の被告人A
4、同A5、同A6に対する各控訴及び被告人A1に対する原判示第三の点に関す
る控訴、被告人A2に対する原判示第五の点に関する控訴は、いずれも、これを棄
却する。
     三、 訴訟費用中、原審において証人B1、同B2、同B3、同B4、
同B5、同B6、同B7、同B8、同B9に支給した分は、被告人A1、同A2の
負担とし、証人B10、同B11、同B12、同B13、同B14、同B15に支
給した分は、被告人A1と相被告人A3の負担とし、証人B16、同B17に支給
した分は、被告人A1と原審相被告人A7の負担とし、当審において証人B13、
同B7に支給した分は、被告人A3の負担とし、国選弁護人天羽智房に支給した分
は、被告人A2の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人A1、同A4、同A5、同A2、同A6につき原審検
察官池永博の、被告人A1につき弁護人黒河衛の、同A2につき弁護人平野安兵衛
の、同A3につき被告人本人並びに弁護人黒河衛、同天羽智房、同大野憲光の、各
控訴趣意書記載のとおりであり、検察官の控訴趣意に対する答弁は、被告人A1、
同A6につき弁護人黒河衛の、同A4、同A5につき弁護人大野憲光の各答弁書記
載のとおりであるから、いずれも、ここに引用する。
 弁護人黒河衛の被告人A1に関する控訴趣意第一の(一)並びに弁護人平野安兵
衛の控訴趣意第一点について。(被告人A1、同A2の原判示第一の関係分)
 論旨は、被告人A1及び同A2に関する原判示第一の放火の点に、事実の誤認が
あるというにある。しかし、原審並びに当審において取り調べた証拠に現われた事
実により、原判示事実は優に認定するに足り、事実の誤認がない。
 即ち、原判決の関係部分挙示の証拠に、被告人A2の検察官に対する昭和二十六
年十一月一日附、同月二日附供述調書、A6、B18、B19の各検察官に対する
供述調書、原審の証人B8、B1、B2に対する各証人尋問調書、被告人A1、同
A2の当公廷における供述等を綜合すれば、被告人A1は、判示会社の取締役社長
として同会社を主宰していたところ、建設資金の借入や油の横流しによつて運営し
て来たがため、昭和二十三年十一月頃に至り、農家及び油糧配給公団への還元、供
出用油が、ドラム缶で五十五本位の不足を来した。そこえ同年十二月には、公団よ
り出荷命令が出される気配があつたので、方々に油の融通方を依頼して見たが、そ
の方策が樹たぬところから、工場に放火してこれを焼燬し、保険金を取得して工場
の再建をはかる一方、これを口実にして、油の還元、供出の責を免れようと決意
し、同年十一月九日頃、従前よりの工場の火災保険契約百五十万円の外に四百万円
の火災保険契約を結んだ上、同年十一月二十日頃自己の腹心の部下である被告人A
2に、これを打ち明けて、放火の実行方を依頼すると共に、会社手持ちの油を他に
隠匿すべきことを指示した。被告人A2は、社長の右の依頼を引き受けて、同年十
二月一日頃会社手持ちの油ドラム缶十四本を急遽碧海郡a村のB19方に移動隠匿
した。被告人A1は、放火の段取りを整えた上、失火を仮装するために、同年十二
月二日夜上京し、その不在中に出火せしむべく、当日の宿直員A6にはA1の家よ
り火鉢を事務室(一部宿直室)に持ち込んだ上、宿直員B18と共に外出するよう
命じ、被告人A2には、当夜の宿直員が外出不在中に事務室にボロ布に点火して菜
種叺や空叺に点火するように指示した。そして被告人A1は、同年十二月二日昼過
頃、工場内の倉庫の空ドラム缶十本位にバケツで油を注ぎ廻り、会社手持の油が多
量に焼失したように装う準備をした上、同夜七時頃妻子を連れて東京に向けて出発
した。当夜の宿直員A6は、社長宅で夕食をなし、同所土間にあつた煉炭火鉢を事
務所通路に持ち込み、その上に薪を置いて焚火をし、その火が燃え切つた頃同夜九
時過頃、B18を連れ出して街に遊びに出た。火鉢は、事務室の土間の机より一、
二尺、反対の空叺より二、三尺離れたところに置き、出かけるときには、煉炭の火
が消えかけており、焚火も附近に落ちたようなことがなく消えていた。被告人A2
は、同夜十二時頃工場に行き、宿直員の不在中に工場内事務室に入り、被告人A1
に指示されたとおり、附近に落ちていた油のしみたボロ布五、六切れを両手に一杯
位(目方にして百五十匁位か二百匁位)を集めて、集積してある空叺にくつつけて
置き、燐寸で点火して逃げ帰つた。放火した後通路に煉炭火鉢があつたのを認めた
が、煉炭の火は穴が一つか二つ火が残つて赤くなつていた程度で、その上に燃え残
りの薪が四、五本あるのを見た。そして、工場より四、五丁離れた自宅に帰つて寝
て、五分か十分位過ぎた頃サイレンが鳴つた。この放火によつて、工場から出火し
たのは午前零時過頃で、近隣のB2が、パチパチという音に驚き、駈けつけたとき
は、工場が火の海であつて、道路側から反対側に燃えていた事実が認められる。こ
の事実に徴すれば、煉炭火鉢にA6等が焚火をした火の不始末によるものでなく、
全く、被告人A2の放火に原因することが明認される。A6等が外出したのは、同
夜九時か九時半頃で、被告人A2が同所に立ち越して放火したのが午後十二時頃で
あり、その時同人は何の異状も認めず、煉炭火鉢の残火を現認しているのである。
油工場であるから火気があれば瞬時にして炎上する筈であるのに、午後九時か九時
半頃A6等が外出した後、被告人A2が同所に立ち越して放火した午後十二時頃迄
の間、A6等の焚火の不始末によつて散逸した火が約三時間も炎上せずに燻つてい
るとは経験則上考えられない。A6等の失火でないことは、どの角度から見ても明
白である。その他、所論の如き失火と認むべき資料は何処にも存在しない。
 論旨は到底採用できない。
 弁護人黒河衛の被告人A1に関する控訴趣意第一の(二)は、同被告人に関する
原判示第三の公正証書原本不実記載の事実誤認を主張するものであるが、この点に
関しては、同被告人より控訴の申立がないので、本控訴趣意は不適法であり、判断
をなす限りではない。
 同弁護人の同控訴趣意第三点について。(被告人A1の原判示第二の関係分)
 論旨は、被告人A1に関する原判示第二において、同被告人及び被告人A3両名
につき詐欺の事実を摘示したのみで、その間に共謀の事実を示さず従つて、単独犯
行と認定したものというべきに、その法令の適用において、刑法第六十条を適用し
た。これは原判決に理由のくいちがいがあることになるというのである。
 しかし、同判文自体から、両名が共同加工した事実が読み取られるばかりでな
く、原判決挙示の証拠により、両名共謀の事実が認められるので、原判決には、理
由のくいちがいはない。判文に、共同加工の事実を摘示し、共謀なることが明瞭で
ある以上、必しも、共謀なる文言を入れるを要しないと解する。
 従つて、この点の論旨も理由がない。
 弁護人黒河衛の被告人A3に関する控訴趣意第一、第三、弁護人大野憲光の控訴
趣意第一、二点、弁護人天羽智房の控訴趣意第一乃至第四及び被告人A3の控訴趣
意について。(被告人A3の原判示第二の関係分)
 以上の控訴趣意は、いずれも、被告人A3に関する原判示第二の詐欺の点に事実
の誤認があるという点において、共通する。その外の論点は、弁護人黒河衛は、原
判決は、被告人A1と同A3両名が共謀した事実を認定しないで、刑法第六十条の
共謀の法条を適用した違法があり、即ち、判決に理由のくいちがいがある。弁護人
天羽智房は、被告人A3の所為は、所謂期待可能性がない場合に該当し、法律上犯
罪の成立を妨ぐべき理由の主張をなしたに拘らず、原判決は、これに対し、刑事訴
訟法第三百三十五条第二項所定の判断を示さないから、訴訟手続の法令違背があ
る。更に、同事実認定の資料として、被告人A3の検察官に対する第一、二回供述
調書を挙示しているが、同調書は、任意にされたものでない疑のある自白であるか
ら、原判決には採証の法則を誤つた訴訟手続の法令違背がある。また、原判示第二
に、単独犯か共犯かを記載せず、適条において刑法第六十条を引用したことは理由
不備と理由のくいちがいがある。被告人A3は、原判決が採証した検察官に対する
供述調書の任意性を争うというのである。
 以下、これについての判断を示す。
 事実誤認の論点が二つある。一は、弁護人大野憲光と被告人A3の控訴趣意中の
論点であつて、本件は、A6、B18両名の焚火の不始末による失火で、被告人A
2の放火によるものでないから、被告人A3に、詐欺罪は成立しない。他は、各控
訴趣意に共通する論点で、被告人A2の放火に因るとしても、被告人A3は、これ
を認識せず、失火と信じて保険金を受領したのであるから、詐欺とならない、とい
うのである。
 前段については、本件の出火が、被告人A2の放火に因ることが前説示のとおり
明白であるから、失火を前提とする事実誤認の主張を容るる余地がない。
 後段の事実誤認の論点については、原審並びに当審において取り調べた証拠に現
われた事実に徴し、原判示第二の事実を認定することができるので、原判決には、
事実の誤認がないと言はねばならね。即ち、B20の検察官に対する第一、二回供
述調書、被告人A1の司法警察員に対する第四回供述調書、同人の検察官に対する
第二回供述調書、被告人A3の司法警察員に対する第一、三回供述調書、原審の証
人B1、同B20、同B13に対する各証人尋問調書、当審の証人B13、同B2
0に対する各証人尋問調書等に原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人A3は、被
告人A1が、油を横流したため、農家、公団への還元油に支障を来し、公団に納期
を延期して貰うか、他から融通を受けて納入しようと画策したが、いずれも成功せ
ず、昭和二十三年十二月中に公団に納入しなければならぬ状勢となり、若し、納入
しなければ、横流しが発覚して、県より作業を禁止されるので、非常に苦慮してい
たのを承知していた。その頃、同年十一月上旬、A1より右の苦衷を訴えられ、一
層のこと工場を焼いて証拠をなくして仕舞うより仕方がないと放火の決意を打ち明
けられ、更に、火災保険に百五十万円加入しているだけだから、もつと保険に加入
して置こうじやないかと相談をかけられた。これに対し、A3は、放火の点につい
ては強いて反対せず、「私には私の考えがある」と答え、保険増額の点に対して
は、代理店が評判が悪いと反対したのみで、増額については、意見を述べなかつ
た。一方A1は、会社の会計係をしていたB20に対しても、油が足りないから一
層のこと工場を焼いてやろうかと冗談らしく言つたことがあり、B20は、保険金
四百万円を増額したことを知つて、その当時、同居しているA3に、これを話し
た。そしてB20が同年十二月三日払暁火事現場に駈けつけるとき、A3より、余
計なことを言うなと念を押され、同月四日朝東京から帰つたA1をb駅に出迎えて
バスで帰る途中、同人から自分が若い者をして放火せしめた旨を告げられ、数日後
自宅でA3にA1の言を伝えたところ、A3は「フーン」と肯いていた。火災当夜
A3は、現場で警察署長B13に対し、火災の原因をよく調べてくれと申し出で、
更に同年十二月四日頃警察署においても同様のことを申し述べているが、火災一週
間位前に油が十四、五本不足しているので、A1が何処かえ運ばせたことを知悉
し、焼跡のドラム缶が少いと感じたに拘らず、これらの事実を告げないばかりでな
く、放火の疑があること、ましてや、A1が前に会社の窮状を脱するために放火す
ると言つたことは全然秘していた。もし、被告人A3よりこれ等の事実について片
言でも申述があれば、警察の捜査が他の方面に進展し、根本的に捜査が遂げられた
筈であつた。保険会社の調査員が同月三日焼跡調査に来た際、自分の考えでは当直
者の火鉢の不始末ではないかと思うと述べ、保険会社との保険金の折衝に自ら当
り、同月四日、B13署長より失火らしいとの言質を得て、これを保険会社側に伝
え、会社の査定額が三百二十万円位であつたのを保険協会に折衝して四百二十万円
に決定して貰つて、これを受領した事実が認められる。
 右認定の事実から判断すれば、被告人A3が、本件の出火がA1等の放火に因る
ものなることを知りながら、被告人A1と共謀の上、保険会社に対して、保険金の
折衝をして、これを受領したことが認められる。
 所論摘録引用の証拠は、前記証拠の一班を採り上げこれを強調するのみで、全班
から見れば、前説示のとおり認定するのを相当とする。従つて、原判決には、事実
の誤認がない。
 弁護人天羽智房の所論中、期待可能性がないから、罪とならないとの論点につい
て考えるに、本件は、前段認定の事実に照し期待可能性の論議を容れる余地がな
い。そして、所論は、期待可能性がないというが、その主張は、結局、犯意の否認
に止まるから、これに対する判断を示す要がなく、示しようもない。原判決が、同
様に解して、期待可能性の主張についての判断を示さなかつたのは、相当であり、
刑事訴訟法第三百三十五条第二項の違背は、存しない。
 次に、原判決が、本件認定の資料として挙示した被告人A3の検察官に対する第
一、二回供述調書は、任意にされたものでない疑のある自白であるとの論点につい
ては、前段認定の事実と同調書の記載内容とを比較検討すると、同調書の供述が任
意にされたものでないとの疑を、全然持ち得ない。更に、原審第九回公判調書中被
告人A3の供述記載(百四十三問答以下)によつて見ると、任意の供述であること
が、明瞭に窺われる。従つて、原判決には、採証の法則に違背した違法がない。
 最後に、刑法第六十条を適用した法令適用の誤があるとの論点については、既
に、被告人A1に関する同趣旨の論点に関して説示したとおり、違法とするに足り
ないから、採用できない。
 よつて、各論旨は、いずれも、理由がないことに帰する。
 検察官の控訴趣意第二点、弁護人黒河衛の被告人A1に関する控訴趣意第二、弁
護人平野安兵衛の被告人A2に関する控訴趣意第二点、被告人A3に関する弁護人
黒河衛の控訴趣意第二、弁護人大野憲光の控訴趣意第三点、弁護人天羽智房の控訴
趣意第五について。
 論旨は、検察官は、被告人A1に対する原審の量刑並びに被告人A2に対する放
火罪についての原審の量刑が軽きに失し不当であると言い、これに対し、被告人A
1の弁護人黒河衛は、放火並びに詐欺罪につき、被告人A2の弁護人平野安兵衛
は、放火並びに詐欺罪につき、原審の量刑が重きに過ぎ不当であるというのであ
る。そして、被告人A3の弁護人黒河衛、同大野憲光、同天羽智房は、いずれも、
同被告人に対する原審の量刑が重きに過ぎる、刑の執行を猶予すべき情状があると
いうにある。
 よつて、先ず、被告人A1、同A2に対する放火の量刑について考察する。
 本件放火の動機を見るに、被告人A1は、油の横流しにより農家並びに公団に対
する還元、供出が不能となつたのを隠蔽し、更に、多額の保険金を詐取しようとの
目的をもつてした悪質のものである。放火の手段は巧妙を極め、手持ち油を疎開
し、火災保険契約を四百万円増額した上、工場内の空ドラム缶に油を撒布して多量
の油を焼失した如く仕做し、自己の腹心の部下である被告人A2に放火の実行行為
を担当せしめ、宿直員の火の不始末に因る如く当夜の宿直員に火鉢を工場内に持ち
込ましめて、途中で外出するよう手筈をきめ、自らは妻子を連れて上京し、その不
在中に放火せしめた。被告人A2は、被告人A1の依頼により、右の事情を諒知し
ながら、放火の実行行為を引き受け、油の疎開を自らの手でなした上、A1の指示
どおり放火を敢行して、本件の大事を惹起するに至つたものである。
 右の事実は、前示認定事実自体から明瞭である。
 本件の場所が郊外で、他の建物が点在し、天候が平穏であつたため、幸に、工場
と被告人A1の住宅を焼失したに止つたとはいえ木造建物を主体とするわが国にお
いて、一度火を発するときは、その惨害の及ぶところ予測し難く、公共危険の及ぶ
ところ測り知れないものがある。被告人等は、全く、自己の私利私慾のために貴重
な物資を灰燼に帰せしむると共に、右の如き危険状態を現出し、近隣の人々を不安
と焦燥に陥れた責任は、決して、軽く看過することは許されない。相当の厳罰をも
つて臨む要がある。その他、諸般の情状を勘案すれば、弁護人等の所論を斟酌して
も、原審の刑は軽きに過ぎるものと認める。
 更に被告人A1は、被告人A3と共謀の上、警察の捜査が失火の方向をたどり、
失火と断定されるや、奇貨措くべからずとして、保険会社と折衝の上、多額の保険
金四百二十万円を詐欺したのであるから、その責任は、ますます重きを加える。
 されば、原審が、被告人A1に対し懲役六年、被告人A2に対し、放火の事実に
つき懲役三年に量定したのは、刑が軽きに過ぎ不当である。到底破棄を免れない。
 次に、被告人A2に対する詐欺の点に関する弁護人の量刑不当の論点について見
るに、犯罪の動機、手口、回数、数量、その他諸般の情状を考察すれば、原審の刑
が重きに過ぎるとは認められない。結局、被告人A1に対する検察官の論旨は理由
があり、弁護人の論旨は理由がない。また、被告人A2に対する放火の点(原判示
第一事実)に関する検察官の論旨は理由があり、弁護人の論旨は理由がなく、同人
に対する詐欺の点(原判示第五事実)に関する弁護人の論旨は理由がないことにな
る。
 又、被告人A3に対する量刑について考察すると、同被告人は、放火の事実を諒
知しながら、警察の捜査が失火の方向に進展しつつあるに対して、自己の見聞せる
事実を提供することなく、唯よく原因を調べてくれと申し述べ、警察が失火と断ず
るや、これを奇貨として、保険会社に折衝して多額の保険金詐取に成功したこと
は、前示の同被告人に関する事実認定において縷述したとおりである。されば、同
被告人の刑事責任も亦軽からざるものがある。
 原審判決後、昭和二十七年十一月二十一日名古屋地方裁判所において、保険金返
還請求事件につき、同被告人が保険会社側と和解をなし、自己の責任分として、C
1に対し金十六万七千百二十一円、C2に対し金五万二千八百七十九円の支払を約
し、昭和三十年十月までにその全額の支払を了した事実は、本件記録によつて認め
られるが、結局弁償は、被害金額の一小部分に過ぎないから、未だ、原審の量刑を
変更し、刑の執行を猶予すべき情状となし難い。その他、各弁護人所論の事情を参
酌しても、原審の刑が重きに過ぎるとは認められないから、論旨は、いずれも理由
がない。
 検察官の控訴趣意第一点について。
 論旨は、被告人A4、同A5に対する本件公訴事実につき、原審が無罪の言渡し
をなしたのは事実の誤認であるというにある。
 よつて記録を閲するに、被告人両名に対する公訴事実は、両名が、昭和二十三年
十二月一日頃c町字d町所在C3二階座敷において、被告人A1、同A2等と会合
し、被告人A1より保有菜種油横流しの実情を訴え、之が打開策として工場に放火
する決意を打ち明けられて、放火の謀議を遂げ、茲に四名共謀の上、被告人A2が
その実行を担当し、同被告人は、右謀議に基き、同年十二月三日午前零時頃同工場
内西北隅の空叺の堆積してある箇所に油の惨みたボロ布二百匁位を置き之にマッチ
を以て放火し、右空叺に燃え移らしめて、右工場建物四棟(建坪合計九十八坪)を
焼燬したというにあつて、原審が、所論の理由で無罪の言渡しをしたことが明らか
である。
 よつて、原審並びに当審において取り調べた証拠によつて、右公訴事実を検討す
る。
 先ず、被告人両名が、被告人A1、同A2の本件放火に、どの程度の関係を持つ
たかを見るに、被告人A1、同A2の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、
同人等の原審並びに当公廷における各供述、被告人A4、同A5の司法警察員及び
検察官に対する各供述調書、同人等の原審並びに当公廷における各供述等を綜合す
ると、被告人A4は、昭和二十二年七月頃被告人A1と共同で、菜種の依託搾油を
初めて儲けたので、相談の上、昭和二十三年四月頃から会社設立を計画し、被告人
A5その他の参加を得て、同年九月三日c町大字e字fg番地にC4株式会社を創
立し、A1が社長、被告人A4、同A5が取締役に就任した。そして、同会社の運
営には、主としてA1が当り、被告人A4は、同工場で労働に従事し、被告人A5
は、時折り会社に顔を出す程度であつたところ、被告人A4は、昭和二十三年十一
月二十四日頃、A1より会社の手持油が不足していることを告げられ、更に同月二
十八日頃どう調べても足らぬ、公団に供出、農家に還元する分五十本位不足だ、不
足したのは自分の不徳のいたすとこるだから一人で責任を負う、工場を焼いて、油
が焼失したようにすると告げられた。そして、同年十二月一日頃A1より、C3二
階に、被告人A4、同A5、同A2等が、招致された席上で、同人より会社の業態
が苦境にあり、工場を焼くより方法がないと告げられ、これに対し、被告人A4
は、半焼けになつたら証拠が残り困るではないか、C3で会合したことが警察に判
ればどうするかと反問し、A2に対しては、後で疑を受けるがそれでもやるかと尋
ねて一応反対の態度を見せた程度で、A1、A2両名に対し、放火の計画を思い止
らしめるような強い反対の態度を示さず、被告人A5は、C3階段上り口で、A1
より初めて油が足らんから工場を焼くと言われ、驚いてこれに反対し、同二階にお
いても、A1に対し、工場を焼くことに反対したが、同人に放火を思い止めさすべ
く努力せず、A2に対しては、何も告げなかつた事実が認められる。これ以上、被
告人両名が、被告人A1、同A2の放火に関与した事実を認むるに足る資料がな
い。尤も、被告人A4が、同年十一月末頃A2より、A5宅に油を二十本運んで置
けとのA1の伝言を伝えられたがこれを拒絶した後、翌十二月一日頃A1、A2、
A6等が工場でドラム缶に油を詰めているのを見て、同人等の放火が近いことを知
つた旨の供述があるが、同被告人の内心的のものに止り、本件放火に関与した資料
とはならない。
 右認定の事実をもつて、検察官は、被告人両名が、被告人A1、同A2の放火に
共同正犯として加工したものであるというのである。
 惟うに、共同正犯は、意思の共同と行為の共同とを要し、自ら犯行に加工しない
場合には、少くとも、他人をして自己の犯意を実現せしめんとする意思を要し、実
行行為担当者においても、他の加担者の犯意を実現せんとする認識が必要である。
即ち、共同者相互間の意思共同を最小限の要件とする。本件について、これを見る
に、被告人A4、同A5が相被告人A1、同A2の本件放火の実行行為に加担して
いないことは、前認定のとおり、要は、相被告人A1から放火の決意を告げられ、
これを聞き流し、或は進んでA1の放火行為を阻止しなかつたことが、放火につい
ての共同意思を認め得るかの問題である。
 本件証拠からは、未だ、本件放火についての共同意思を認め得ざるものとする。
 取締役の地位にある被告人両名が、社長たる被告人A1より工場放火の決意を打
ち明けられたのであるから、無縁の第三者がこれを聞いた場合とは、多少色合が異
るけれども、打ち明けられたというだけで更につき進んだ証拠がない本件において
は、被告人両名が工場焼燬の決意を有したものとは認め難く、ましてや、自己の決
意を、被告人A1、同A2を通じて実現せんとしたとは言えない。換言すれば、被
告人両名には、工場放火の犯意がなく、被告人A1、同A2の行動を通じてこれを
実現せんとした共同意思が存しないと言うべきである。勿論、両名は、A1から工
場焼燬の計画を打ち明けられ、同人の日頃の言動、性格から見て、同人が放火を決
行するかも知れないと考えたのであろうが、これのみでは、道義上の責任は別とし
て、放火罪の通謀と言うには足らず、同人の行為を容認したとも言い難い。被告人
両名は、被告人A1の放火を予測したが、それ以上一歩も前進せず、意思を共同に
した域に達したと認め得る証拠がない。
 被告人A2の供述に、昭和二十三年十二月一日C3で、被告人A1、同A4、同
A5三人より「お前を男と見込んで頼むが、工場に一つ火を放けてくれ」と依頼さ
れた旨の部分があるが、前記証拠に照して考えると、三人から頼まれたとの点は採
用し難く、A1から頼まれ、他の二人が黙していたと見るのが相当である。又C3
で、A1より右のことを依頼されたとき、自分は、三人が既に放火の打ち合せが済
んでいたものと思つた旨の部分については、A2が自己の見解を述べたに過ぎず、
これに添う証拠が他にないので、共謀の事実認定の資料となし得ない。
 被告人A4の司法警察員及び検察官に対する各供述調書中に、その供述として、
A1が工場を焼くと言う限り焼くだろう。A1にやらせておけば、何とかなる。私
達も彼の意図に従う結果となつた等随所に、供述者の意見又は内心を吐露した記載
があるが、前記認定に照らして、右記載を以て、同被告人に放火り犯意があり、こ
れをA1を通じて実現せんとしたものとまでは認められないので、共謀の事実を認
定する資料としては足りない。
 従つて、被告人A4、同A5に対し、本件公訴事実記載の放火の共同正犯の責を
帰せしむることができない。
 尚、前段の証拠関係から、被告人A4、同A5は、被告人A1、同A2の放火行
為を幇助した刑事責任がないか、所謂会社の取締役の地位にある被告人等は、会社
から公共危険を発生することを阻止する義務があり、社長が放火の決意を打ち明け
たのに対し、これを阻止しなかつたのは、放火の幇助に該らないかの問題を吟味す
るを要する。成程、会社に無関係の者が、社長A1から工場放火の決意を打ち明け
られた場合と異り、会社の枢機に参与する重役たる被告人等が、社長より工場放火
の決意を打ち開けられた場合であるから、万全の力を致して、これを阻止すべき責
任があるは当然である。しかし、これは、道義上の責任であつて、これを超えた法
律上の責任と観念するを得ない。現に危険が差し迫り、例えば、現に放火行為に着
手せんとした場面に遭遇して、これを阻止する拳に出ない場合であれば、幇助をも
つて論ずることも強ち無理とは言えないが、本件の如く、決意を打ち明けられたに
止り、具体的に何時如何なる方法で放火するか、或は、放火そのものを決行するか
どうかも定かでない場合にまで、被告人等にこれを阻止すべき法律上の義務を認め
るのは、無理であり、これを阻止する方法がないからである。被告人A1の放火の
意見に対し、沈黙し、或は反対した被告人等の行動は、道義上の責任はともあれ、
法律上の責任を帰せしむることはできない。
 右の如く、被告人A4、同A5に対する本件公訴は、犯罪の証明がないから無罪
を言い渡すべきである。これと同趣に出でた原判決は相当であり、検察官の論旨は
理由がない。
 検察官の控訴趣意第三点について。
 論旨は、被告人A6に対する本件放火幇助罪につき免訴を言い渡した原判決は、
法令の解釈適用を誤つた違法があるというのである。
 本件記録によつて見るに、被告人A6に対する公訴事実は、被告人A1、同A2
等が本件工場に放火するに際り、昭和二十三年十二月二日夜間工場の宿直員であつ
たが、A1より当夜の放火の計画を打ち明けられて、当夜情を知らない宿直員B1
8を放火現場である同工場から誘い出して遊興するよう命ぜられるや、その情を知
りながら、右B18を伴つて同夜工場を抜け出し、A2の放火を容易ならしめ、以
つて幇助したというのであり、原審は、これに対し同被告人は、昭和二十四年十二
月八日西尾簡易裁判所において、本件工場の出火に関し、失火罪により罰金千円の
判決を受け当時右判決が確定しているとの理由で、免訴の言い渡しをなしたのであ
る。
 これに対し、所論は、両者の公訴事実には、同一性がないのに、本件幇助の公訴
事実に対し、免訴を言い渡したのは、不当であるというのである。
 よつて、A6に対する確定裁判の失火罪の公訴事実を見るに、「被告人A6、B
18の両名は、いずれも幡豆郡c町大字e字fg番地C4株式会社の工員であつ
て、昭和二十三年十二月二日夜共同して宿直勤務中、右会社工場事務室において、
同夜九時頃から煉炭火鉢(口径高さ各一、五尺位)に多量の木片及び木炭を使用し
て暖をとつていたのであるが、その際数回飛火した事例もあり且現場はその火鉢に
接近して菜種人叺、書類、用紙、帳簿、ボロ布、菜種油充満の無蓋ドラム缶油等各
種多量の可燃物が存置してあり、斯かる場所においては、火気の使用について飛火
等防止のため適切な措置を講じ、以つて火災を未然に防止すべき注意義務があつた
のに拘らず、被告人両名は、不注意にも、同夜十時頃右火鉢の火気を始末せずその
侭放置して外出した為、同残火の飛火により、同夜十二時頃前記可燃物に燃え移り
発火するところとなり、右会社所有の木造杉皮葺平屋建工場四棟(九十八坪の建
物)を焼燬したものである」というのであるから、本件公訴にかかる放火による工
場焼燬の事実と社会的、歴史的事実が同一であることが明らかである。
 検察官は、「工場焼燬」と「被告人」が同一であるのみでは、公訴事実の基本的
事実関係が同一であると言い得ない。更に工場焼燬の原因が社会観念上同一でなけ
ればならぬ。即ち、行為自体が同一でなければならぬ。本件の場合、失火の罪は、
火鉢の火の不始末を原因とし、本件の放火幇助は、A2の放火の情を知りながら、
宿直員を連れ出して放火行為を容易ならしめて放火せしめた行為を指し、両者の行
為の間には全然同一性がなく、日時場所を異にするから、基本的事実関係を異にす
るというが、本件のような失火と放火幇助との間に、行為の同一、不同一を論議す
ることそれ自体が無理である。
 <要旨>本件の場合は、被告人が同一であり、社会的、歴史的事実が同一である以
上、基本的事実関係は同一であり、公訴事実が同一性であると言うべきであ
る。従つて、本件工場の焼燬について、被告人A6が既に失火罪により処罰せられ
確定している限り、重ねて、同一工場焼燬の事実につき、放火幇助罪によつて処罰
し得ざるは当然である。従つて本件公訴は、不適法と言わねばならぬ。英、米法
が、「二重の危険」として、刑事訴訟法上、最も禁忌するところは、これであり、
わが憲法第三十九条が宜明するところも、これに属する。
 即ち、国家機関によつて一度審判せられ、国家意思が表明された限りは、同一の
社会的、歴史的事実について、再び責任を問わないことが、刑事裁判における共通
の鉄則である。
 検察官は、もし、原審の如く解すれば、放火犯が失火を装い失火罪によつて罰金
刑を確定せしめたときは、その後放火なることが確実に証明される証拠が出て来て
も、最早放火罪として起訴し処罰し得ざるにいたるであろう、社会感情上果して許
されるか、断じて許されないと、慨嘆するが、所論は、犯罪捜査の拙劣に因る結果
であつて、それあるがために、刑事訴訟法上の基本的鉄則を動かすことは許されな
い。それ以上に重大な問題だからである。
 されば、原審が本件に対し免訴を言い渡したのは、相当であつて、検察官の論旨
は理由がない。
 以上の次第で、検察官の被告人A1に対する原判示第一の放火及び同第二の詐欺
の事実に関する控訴、被告人A2に対する原判示第一の放火の事実に関する控訴
は、いずれも理由があるから、刑事訴訟法第三百九十七条第一項第三百八十一条に
従い、原判決中、被告人A1及び同A2に対する右関係部分を各破棄する。検察官
の被告人A1及び同A2に対する控訴の申立は、同被告人等に関する原判決の全部
に対してなされたものと認められるのであるが、被告人A1に関する原判示第三の
公正証書原本不実記載並びに同A2に関する原判示第五の詐欺に関する部分は、同
被告人等に対する右破棄の関係部分と区別されて、別個の裁判の部分と認めること
ができるのであり、この部分の控訴については、検察官の控訴趣意書において、控
訴の理由が主張されていないので、同法第三百八十六条第一項第一号に準じて、控
訴を棄却するものとする。被告人A1、同A2、同A3の各控訴、被告人A4、同
A5、同A6に対する検察官の各控訴は、いずれも、理由がないから、同法第三百
九十六条に従つて、これを棄却する。
 原判決を破棄した被告人A1、同A2の関係部分につき、同法第四百条但し書に
つて、自判する。
 原審の確定した右関係事実に法令の適用を示すと、被告人A1の判示第一の点は
刑法第六十条第百八条に、第二の点は各同法第六十条第二百四十六条第一項に夫々
該当するところ、判示第二の罪は一個の行為により数個の罪名に触れる場合である
から、同法第五十四条第一項前段第十条により、犯情の重いC1に対する詐欺の罪
の刑を以て処断し、以上は、同法第四十五条前段の併合罪であるから、判示第一の
罪に有期懲役刑を選択し、同法第四十七条第十条に則り、重い前者の刑に法定の加
重をなし、同法第十四条の制限に従つて、同被告人を懲役八年に処し、被告人A2
の判示第一の点は、刑法第六十条第百八条に該当し、原判示の確定裁判と同法第四
十五条後段の併合罪の関係があるから同法第五十条により確定裁判を経ない本件の
罪につき更に処断すべく、所定刑中有期懲役刑を選択し、犯罪の情状憫諒すべきも
のがあるから、同法第六十六条第七十一条第六十八条第三号に従つて、酌量減軽を
なした範囲内で、同被告人を懲役四年に処する。そして、刑事訴訟法第百八十一条
第一項本文に則り、主文末項の如く、原審並びに当審における訴訟費用の負担を定
めた。
 よつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 高橋嘉平 裁判官 大友要助 裁判官 石田恵一)

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