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平成20年3月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(行ケ)第10067号審決取消請求事件
判決
原告X
被告プラテツク株式会社
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
別紙1記載のとおり
第2本件における手続の経緯
1原告は,平成20年2月28日,当裁判所に「公訴書」と題する書面(別紙
1)を提出した。この書面は,訴状としての記載要件を満たしていなかったた
め,当裁判所の裁判長は,平成20年3月10日,補正命令を発した。
2上記補正命令に対し,原告は,「取消書」と題する書面(別紙2),無効2
006−40001号事件の審決書の写し(以下,この審決を「本件審決」と
いう。),プラテツク株式会社の代表者事項証明書等を提出した。さらに,当
裁判所の裁判所書記官からの照会に対し,別紙1の書面は特許庁が無効200
6−40001号事件においてした審決の取消しを求める趣旨であること,被
告はプラテツク株式会社であることを明らかにした。
第3当裁判所の判断
1上記第2の経緯からみれば,原告は,プラテツク株式会社を被告として本件
審決の取消しを求めていると解することができる。
2ところが,原告が提出した「審決公報DB結果」及び職権調査の結果によれ
ば,本件審決は,平成19年1月4日に確定したことが認められる。したがっ
て,本件訴えは,特許法178条3項所定の出訴期間を経過した後に提起され
たものであることは明らかであり,プラテツク株式会社の被告適格を問うまで
もなく,不適法であって,その不備を補正することができないものである。
3結論
以上のとおり,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないもの
であるから,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
古閑裕二
裁判官
浅井憲

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