弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告らは,連帯して,原告らに対し,それぞれ3850万4207円及
びこれに対する平成16年2月1日から支払済みまで年5パーセントの割
合による金員を支払え。
2原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は被告らの負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告
らが,原告らに対し,それぞれ2700万円の担保を提供したときは,そ
の原告からの執行を免れることができる。
事実及び理由
第1請求
被告らは,連帯して,原告らに対し,それぞれ4150万4207円及
びこれに対する平成16年2月1日から支払済みまで年5パーセントの割
合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,カラオケ店内で,ナイフで刺されて死亡した被害者の両親であ
る原告らが,被告らに対し,民法719条,709条,710条,711
条に基づいて,そのことにより生じた損害の賠償を求めた事案である。
2前提事実(認定に用いた証拠などは末尾に掲げる)。
(1)本件加害行為(甲13,15,16,18,19,22,25∼2
7,30)
アA(1987年2月14日生まれの男性)は,平成16年2月1日
当時,B高校の2年生であった。同日午前1時ころから,この高校の
同級生,下級生ら10名と一緒に,仙台市太白区西多賀a丁目b番c
号にあるカラオケ店(以下「本件カラオケ店」という)の107号。
室で,カラオケをして遊んでいた。
被告らも,自動車を乗り回して,山形県内で遊んだ後,同日午前2
時ころから,仙台市内で知り合った女性2人と一緒に,本件カラオケ
店の132号室で,カラオケなどをして遊んでいた。
イ被告Cは,同日午前3時ころ,本件カラオケ店のトイレで,この女
性と肉体関係を持とうとしていると,Aと一緒に来ていたHにからか
われた。
ウ被告Cからこのことを聞かされた被告Dは,からかったことを謝ら
せようと,被告Cと一緒に,107号室に行き,高校生が歌っている
最中だったのに演奏を止めたり,高校生たちの胸ぐらをつかんだ。
,,,,,ところが被告Dは高校生たちから暴行を受け顔が腫れたり
そのときに割れたグラスで指を切るなどの傷害を負った。
エ高校生たちは,このことをきっかけに,本件カラオケ店を出ること
にして,料金を支払うため,待合室に向かった。
被告Dは,高校生たちを追いかけ,本件カラオケ店の待合室で,高
校生たちを帰らせないようにしていた。
被告Cは,132号室に戻って,被告E,被告Fに対し,被告Dが
暴行を受けていると知らせた後,高校生たちを追いかけ,待合室で,
高校生たちを帰らせないようにしていた。この際,本件カラオケ店に
来てもらうために,友人たちに携帯電話をかけているが,いずれの友
人からもすぐに来るとの返事はもらえなかった。
被告Eは,知らせを聞くと,女性2人を連れて,乗ってきた自動車
に戻した。その後,また,この自動車に戻り,バットと木刀を持ち出
して,本件カラオケ店の風除室で,これらを持って,高校生たちを帰
らせないようにしていた。
被告Fは,知らせを聞くと,乗ってきた自動車に戻り,この自動車
から果物ナイフを持ち出した。その後,本件カラオケ店に戻り,待合
室で,高校生たちを帰らせないようにしていた。
,,,オ高校生たちは被告らによって待合室にとどめさせられていたが
そのうちのGが,被告Dに体当たりをしてから,3人の高校生と一緒
に,被告Eの脇をすり抜けて,本件カラオケ店から出て行った。
被告Cは,待合室で,Hの襟首をつかんで,後ろに引きずったとこ
ろ,Hを助けようとしたAに飛びかかられ,Aともみ合いになった。
被告Fは,果物ナイフを持って,Aに近づいた。
カ被告Fは,同日午前3時35分ころ,待合室で,Aに果物ナイフを
2回突き刺すなどした(以下「本件加害行為」という。。)
このとき,被告Eは,バットと木刀を持ったまま,自分の脇をすり
抜けて,本件カラオケ店を出て行った高校生たちを追いかけていた。
被告C,被告Dも,本件カラオケ店を出て,別の高校生たちを追いか
けていた。
キAは,本件加害行為によって胸部刺創の傷害を負い,同日午前4時
14分ころ,搬送先の病院で死亡した。
(2)相続
原告らは,Aの両親であり,2分の1ずつの割合で,その権利義務を
相続した。(甲1∼3)
(3)刑事事件
仙台地方検察庁検察官は,本件加害行為に関し,被告Fについては殺
人の公訴事実で,被告C,被告E,被告Dについては傷害致死の共謀共
同正犯の公訴事実で,仙台地方裁判所に対して公訴を提起した(当庁平
成16年(わ)第75号事件。)
仙台地方裁判所は,平成16年7月13日,本件加害行為に関し,傷
害致死の共謀共同正犯の事実を認定して,被告Dに対し,懲役4年の有
罪判決を宣告した。この判決はそのころ確定した。
仙台地方裁判所は,平成17年11月1日,本件加害行為に関し,被
告Fについては殺人の事実,被告C,被告Eについては傷害致死の共謀
共同正犯の事実を認定して,被告Fに対しては懲役10年,被告Cに対
しては懲役3年6か月,被告Eに対しては懲役2年6か月の有罪判決を
宣告した。被告F,被告Eは,仙台高等裁判所に対し,控訴を申し立て
たが(同庁平成17年(う)第259号事件,平成18年6月8日,控)
。,,,訴を棄却する判決を宣告された被告Eはさらに最高裁判所に対し
上告を申し立てたが(同庁平成18年(あ)第1412号事件,平成1)
9年1月24日,上告を棄却する決定を受けた。
(甲4∼7,9)
3争点及び主張
(1)被告らには,民法719条に基づいて,Aが本件加害行為によって
被った損害を賠償する責任があるのか。
(原告らの主張)
ア被告Dは,高校生たちから暴行を受け,けがをしたことで,激こう
し,高校生たちに暴行をして,仕返しをしようと考えた。被告Cも,
,,,からかわれただけでなく自分のために被告Dがけがをしたことで
激こうし,高校生たちに暴行をして,仕返しをしようと考えた。そし
て,被告Cから,被告Dが暴行を受けたことを知らされた被告E,被
告Fも,被告D,被告Cの仕返しに加勢しようと考えた。被告らが,
高校生たちに暴行するつもりであったことは,検察官に対し,高校生
たちに暴行するつもりであったと述べて,そのとおりの供述調書が作
成されていることからも明らかである。
被告Dは,待合室で,本件カラオケ店の従業員に向かって,警察官
の臨場を求めないよう強いたり,高校生たちに向かって,ボコボコに
してやるなどと怒鳴っていた。被告Cは,被告Fに頼まれて,携帯電
話をかけ,本件カラオケ店に来てもらおうとして,後から来てもらう
約束を受けていた。被告Eは,連れて来た女性たちを自動車に戻して
。,,。いる被告Fは果物ナイフ被告Eはバット木刀を持ち出している
被告C,被告E,被告Dは,被告Fが,自動車に,果物ナイフを持ち
込んでいることを知っていたのに,本件加害行為までに,果物ナイフ
,。を持ち出さないよう指示したり持ち出していないか確認していない
被告らは,待合室,風徐室で立ちはだかり,高校生たちを本件カラオ
ケ店から帰らせないようにしていた。被告C,被告E,被告Dは,本
件カラオケ店から出て行った高校生たちを追いかけていた。追いかけ
るとき,被告Eは,バット,木刀を持っていた。被告C,被告F,被
告Dは,Aを含む高校生たちに対し,暴行をしている。そして,被告
Fは,本件加害行為をした。
このような経過からすると,被告らは,遅くとも,被告Fが果物ナ
イフを持って,本件カラオケ店の待合室に戻ったときまでに,このカ
ラオケ店から出て行こうとする高校生たちに対して暴行を加えるとの
共謀をしたとみるべきである。また,このときから本件加害行為のと
きまでの被告らの一連の行為は,高校生たちを帰らせないための,社
会的にみて1個の行為とみるのが相当である。被告らの各行為は,主
観的にも,客観的にも関連共同している。
高校生たちは11名であり,人数だけみれば,被告らよりも多かっ
たが,被告らと争いを起こすことなく,本件カラオケボックス店を出
ようとしていたし,待合室でも自分たちからけんかをしようとしてい
なかったし,凶器になるようなものも持っていなかったのだから,凶
器を持っていた被告らが,高校生たちを,反撃とか「ボコボコ」にで
きる相手ではないとみていたわけがない。また,被告らは,高校生た
ちが107号室を出てから,本件加害行為のときまで,高校生たちに
対し,謝罪や治療費の支払を求めていない。謝罪や治療費の支払を求
めたくても,話し合いができない状況であったのであれば,警察官に
臨場してもらって,仲裁をしてもらおうとしたはずだが,臨場を求め
てもいない。かえって,被告Dは,本件カラオケ店の従業員に対し,
警察官の臨場を求めないよう強いている。暴行を加えるとの共謀はし
ていない,高校生たちに謝罪させ,被告Dに対する治療費の支払を約
束してもらうつもりしかなかったとの被告C,被告Eの主張は自己保
身に終始した弁解にすぎない。
イ被告C,被告Eは,被告Fが,乗り回していた自動車に,果物ナイ
フを持ち込んでいることを知っていた。本件加害行為のときまでに,
被告Fに対し,果物ナイフを持ち出さないよう指示したり,持ち出し
ていないか確認していない。被告C,被告Eには,被告Fが,果物ナ
,,イフを使って本件加害行為をすることを予見できたはずであるから
,。Aが死亡したことは被告C被告Eの各行為により生じたものである
ウ以上のとおり,被告C,被告Eには,民法719条1項本文に基づ
いて,Aが本件加害行為によって被った損害を賠償する責任がある。
(被告C,被告Eの主張)
ア被告らは4名だけで,高校生たちは11名である。しかも,被告D
に対して,激しい暴行を加えている。強がっているだけで,被告らか
らみて,高校生たちは,反撃とか「ボコボコ」にできる相手ではなか
った。
被告C,被告E,被告Dは,被告Fが果物ナイフを持ち出している
ことに気づいていなかった。被告Cは,本件カラオケ店に来てもらう
ために,友人たちに携帯電話をかけているが,いずれの友人からも断
られたのに,それきりにしている。被告Eは,バット,木刀を持ち出
しているが,これらで暴行をするつもりはなかったし,実際に暴行を
していない。
被告らは,Gが被告Dに体当たりをするまで,高校生たちに暴行を
していない。被告CがAともみ合ったのは,Aから飛び膝蹴りをされ
たからであって,それまで自分から暴行をしていない。
本件加害行為のときには,被告C,被告Eは,本件カラオケ店を出
て,高校生たちを追いかけはしたが,そのまま逃げてくれればいいと
思っていた。実際に追いついていない。被告F,被告Dも,このとき
までに,高校生たちによって,個々に切り離されて,囲まれており,
完全に制圧されていた。被告らは,このときには,互いに助けること
はできる状況ではなかった。
以上のとおり,被告らは,このカラオケ店から出て行こうとする高
校生たちに対して暴行を加えるとの共謀はしていない。被告らは,高
校生たちに謝罪させ,被告Dに対する治療費の支払を約束してもらう
ことを考えていただけである。被告C,被告Eは,検察官に対し,高
校生たちに暴行するつもりであったと述べたことはないし,そう述べ
たとされる供述調書には任意性はない。また,本件加害行為までの一
連の行為は,被告らごとにばらばらであり,社会的にみて1個の行為
とみることもできない。被告らの各行為は,主観的にも客観的にも関
連共同していない。
イ前記のとおり,被告C,被告Eは,被告Fが果物ナイフを持ち出し
ていることに気づいていなかった。本件加害行為のときは,本件カラ
オケ店を出て,高校生たちを追いかけていた。被告C,被告Eには,
被告Fが,果物ナイフを使って,本件加害行為をすることを予見する
ことはできなかったから,Aが死亡したことは被告C,被告Eの各行
為により生じたものではない。
ウ以上のとおり,被告C,被告Eには,民法719条1項本文に基づ
いて,Aが本件加害行為によって被った損害を賠償する責任はない。
(2)損害の有無・額
(原告らの主張)
ア逸失利益4550万8415円
Aは,本件加害行為の当時,16歳の男子高校生であり,67歳ま
で就労して収入を得られたはずなのに,本件加害行為により死亡した
ことで,その収入を得ることができなくなった。
,,。その金額は以下の計算式のとおり4550万8415円である
(計算式)
552万3000円(賃金センサス平成17年第1巻第1表産業計
男性労働者学歴計の年収額)×(1−0.5〔生活費控除割合)〕
×16.4796(67歳までの就労可能期間に対応するライプニ
ッツ係数)=4550万8415円(1円未満切捨て)
イ死亡慰謝料3000万0000円
Aは,本件加害行為に遭って,死亡させられたことで,精神的な苦
痛を被った。その苦痛を慰謝するための慰謝料は3000万円を下回
らない。
ウ相続各3775万4207円
原告らは,Aの両親であり,それぞれAの被告らに対する損害賠償
請求権の2分の1ずつ3775万4207円(1円未満切捨て)を相
続した。
エ葬儀関連費用各75万0000円
原告らは,費用を負担して,Aの葬儀を執り行った。本件加害行為
により生じたものとして被告らに負担させるべき費用は各75万円を
下回らない。
オ固有の慰謝料各300万0000円
原告らは,Aが本件加害行為に遭って死亡させられたことで,精神
的な苦痛を被った。その苦痛を慰謝するための慰謝料はそれぞれ30
0万円を下回らない。
カ前記合計額各4150万4207円
(被告C,被告Eの主張)
争う。
(3)過失相殺による賠償額の減額
(被告C,被告Eの主張)
本件加害行為は,高校生たちが107号室で被告Dに対して激しい暴
行を加えたこと,被告らが暴行をしていないのに,Gが被告Dに体当た
りしてきたこと,その後,ほかの高校生たちが被告C,被告Dに対して
暴行をしてきたこと,Aも被告Cに対して飛び膝蹴りをしたことをきっ
かけに引き起こされている。Aを含む高校生たちが,早いうちに警察官
の臨場を求めたり,被告らに対する暴行を控えていれば,本件加害行為
,。が発生せずあるいは発生してもその結果が小さく済んだ可能性がある
そうすると,仮に,被告C,被告Eに,民法719条1項本文に基づ
いて,Aが本件加害行為によって被った損害を賠償する責任があるとし
ても損害賠償の額を決めるときにはその損害額の80パーセント被,,(
告C,90パーセント(被告E)を控除すべきである。)
(原告らの主張)
Aは,ほかの高校生たちと一緒に,本件カラオケ店で,カラオケをし
て遊んでいただけである。高校生たちが107号室で被告Dに対して暴
行を加えたのは,被告Dが演奏を止めたり,高校生たちの胸ぐらをつか
んだことに対抗するためである。被告Dが,107号室にやってきたの
は,Hが女性と肉体関係を持とうとした被告Cをからかったことがきっ
かけになっているが,軽い悪ふざけ程度のことである。
,,,,ところが被告らは高校生たちが被告らと争いを起こすことなく
本件カラオケボックス店を出ようとしていたし,待合室でも自分たちか
らけんかをしようとしていなかったし,凶器になるようなものも持って
,,,,いなかったのに高校生たちに対して暴行を加えるためバット木刀
果物ナイフを持ち出したり,自分たちの仲間に携帯電話をかけて助けを
求めたり,待合室,風徐室で立ちはだかったり,本店カラオケ店を出て
行った高校生たちを追いかけたりして,高校生たちを帰らせないように
していた。このことが本件加害行為の原因であって,その落ち度は被告
らにある。Gが被告Dに体当たりしたり,その後,ほかの高校生たちが
被告C,被告Dに対して暴行をしたり,Aも被告Cに対して飛び膝蹴り
をしたのは,被告らから逃げるためのやむを得ないものであるし,警察
官の臨場を求めなかったからといって,ほかの高校生たちの行為を含め
てみても,Aには賠償をされる損害の額を控除されなければならないほ
どの落ち度はない。
(4)寄与度による賠償額の減額
(被告Eの主張)
被告C,被告E,被告Dには,高校生たちを死なせるつもりはなかっ
た。本件加害行為は,ひとり殺意を持った被告Fが,突発的に,引き起
こしたものである。被告Eは,高校生たちに暴行をしていないし,風徐
室に立ったり,高校生たちを追いかけていただけである。被告Eの本件
加害行為での関わりの程度はわずかである。本件加害行為をした被告F
は刑務所に収容されているし,被告Dにも資力はない。被告Eが,Aが
本件加害行為によって被った損害のすべてを賠償を余儀なくされると,
わずかな関わりしかしていないのに,無資力の危険を負担させられるこ
とになり,不公平である。
そうすると,仮に,被告Eに,民法719条1項本文に基づいて,A
が本件加害行為によって被った損害を賠償する責任があるとしても,損
害賠償の額を決めるときには,その損害額の90パーセント以上を控除
すべきである。
(原告らの主張)
本件加害行為は,共同不法行為に当たるのであるから,共同不法行為
者である被告らは,被害者であるAが被った損害の全額について連帯責
任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって,被害
者の被った損害額を按分し,責任を負うべき損害額を限定することはで
きない。
そもそも,本件加害行為のような集団的加害行為では,直接的に結果
を生じさせたのが,ほかの共同不法行為者であっても,各共同不法行為
,,者の行為が互いに影響し合って1個の結果を発生させるのであるから
各共同不法行為者ごとの寄与度は明確に分けられない。
ましてや,被告Eの主張が容れられるのであれば,被害者が無資力の
危険を負担させられることになり,それこそ不公平である。
第3被告C,被告Eに対する請求についての判断
1認定事実
前提事実,関係証拠(甲4,15∼19,21,22,24∼27,2
9,30,乙A1∼5,乙B1∼5,被告C,被告E〔枝番を含む。認定
と異なる部分を除く)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認。〕
められる。
(1)ア被告E,被告Fは,いずれも暴走族の総長,被告Cは,被告Fが
所属していた暴走族の副総長,被告Dは,被告Fの友人が所属する暴
力団の組員であった。被告C,被告E,被告Fは同じ学年,被告Dは
その2学年後輩である。被告らは,被告Fが刑務所を出所した平成1
5年12月以降,一緒に遊ぶようになった。
イ被告らは,平成16年1月31日午後10時ころ,女性をナンパす
るため,自動車で,山形県内まで行った。
このとき,被告Cと被告Dが,女性に声をかけていると,居合わせ
た男性たちに邪魔をされたり,じろじろみられたと感じることがあっ
た。
,,,,被告Cと被告Dはこのことに腹を立て男性たちに因縁を付け
詫びを入れさせるか,けんかして痛めつけようと考えた。自動車に戻
った2人から,男性たちのことを知らされた被告E,被告Fも,被告
Cと被告Dの因縁付けに加勢しようと考えた。
被告C,被告Dは,自動車を降り,男性たちに因縁を付けたが,素
直に謝る様子ではなかった。そこで,被告C,被告Eが自動車に積ん
であったバット,木刀を持ち出して,男性たちの近くに立ち,被告F
が近くのコンビニエンスストアで買った果物ナイフを男性たちに突き
つけて,脅しつけた。男性たちは,この様子をみて,態度を変え,土
下座をして,1万円程度の紙幣を差し出した。被告らは,そのことで
気が済んだので,紙幣を受け取って,自動車に戻った。
被告C,被告E,被告Dは,自動車に戻ったとき,被告Fが,果物
ナイフで,男性たちを脅しつけていたこと,その果物ナイフをそのま
ま自動車に持ち込んでいることは分かっていた。
(2)被告らは,自動車で,仙台市内に戻り,同日午前2時ころから,仙
,,台市内で知り合った女性2人と一緒に本件カラオケ店の132号室で
カラオケなどをして遊んでいた。被告Cは,同日午前3時ころ,本件カ
ラオケ店のトイレで,この女性と肉体関係を持とうとしていると,Aと
一緒に来ていたHにからかわれた。
被告Cは,そのために肉体関係を持つことができなくなったこともあ
って,からかわれたことに腹を立てた。トイレの近くに居合わせて,被
告Cからこのことを知らされた被告Dも,自分よりも年下の高校生が,
自分の先輩である被告Cをからかったことに腹を立てた。被告Cと被告
Dは,Hに,からかったことを謝らせようと考えた。
(3)被告Cと被告Dは,Hが本件カラオケ店の107号室にいることを
知り,この部屋に入った。
被告Dは,高校生が歌っている最中だったのに演奏を止めてから,高
校生たちの胸ぐらをつかみ,謝るよう求めたが,ちゃんと謝っているよ
うに感じられなかったことから,別の高校生たちの胸ぐらをつかんで怒
鳴っていると,後ろからGが被告Dを突き飛ばしたのをきっかけに,ほ
かの高校生たちから,こぶしで,顔面,頭部を,20回程度,殴られる
暴行を受けた。
被告Dは,この暴行で,顔が腫れたり,そのときに割れたグラスで指
を切るなどの傷害を負った。
被告Cは,被告Dが暴行を受けている様子をみて,自分だけでは助け
ることはできないと考え,被告E,被告Fに助けを求めるため,132
号室に向かった。
(4)高校生たちは,同日午前零時ころから,本件カラオケ店で,酒を飲
んだり,たばこを吸いながら,カラオケをして遊んでいた。被告Dとの
もめ事がきっかけになって,本件カラオケ店で遊んでいたことがB高校
に知られることを恐れ(実際に,高校生たちは,本件加害行為があった
後,停学処分を受けている,本件カラオケ店を出ることにして,被告。)
Dに暴行を加えるのを止め,料金を支払うため待合室に向かった。
被告C,被告Cから被告Dが暴行を受けていると知らされた被告E,
被告Fは,132号室から107号室に向かうと,顔が腫れたり,指か
ら血を流している様子で,この部屋から出てきた被告Dと,この部屋を
出ようとしていた高校生たちと鉢合わせになった。
,,,(5)ア被告Dは被告Cがからかわれただけでなく自分も暴行を受け
けがをさせられたことで,激こうし,高校生たちを帰らせないでおい
て,知り合いの暴力団組員に来てもらってから,高校生たちに暴行を
して,仕返しをしようと考えた。
そう考えた被告Dは,知り合いの暴力団組員に携帯電話をかけ,本
件カラオケ店に来てもらうように頼みながら,高校生たちを追って待
合室に向かった。待合室で,本件カラオケ店の従業員に対し,警察官
の臨場を求めないよう怒鳴ったり,高校生たちに対し,帰らせない,
1人ずつぶっ飛ばしてやるなどと怒鳴ったり,高校生たちの胸ぐらを
つかんだりして,高校生たちを帰らせないようにしていた。
被告Dは,本件加害行為のときまで,高校生たちに対し,謝罪や治
療費の支払を求めていない。警察官の臨場を求めてもいない。
イ被告Cも,けがをして,激こうした様子の被告Dをみて,高校生た
ちに暴行をして,仕返しをしようと考えていることを知るとともに,
自分をからかっただけでなく,自分のために謝らせようとした被告D
に暴行をして,けがをさせたことに激こうし,自分も高校生たちに暴
行をして,仕返しをしようと考えた。
そう考えた被告Cは,高校生たちを追って,待合室に行き,高校生
,。たちをにらみつけたりして高校生たちを帰らせないようにしていた
被告Cは,待合室で,被告Fが,知り合いの暴力団組員に携帯電話
をかけ,本件カラオケ店に来てもらうように頼んでいる様子をみてい
た。被告Fから,本件カラオケ店に来てもらうため,別の暴力団組員
,,。にも携帯電話をかけるよう頼まれかけてみたがつながらなかった
後輩の暴力団組員にかけて,本件カラオケ店に来るよう頼むと,折り
返し連絡するとの返事を受けた。また,被告Eに頼まれて,自動車の
鍵を貸したとき,被告Eが,高校生たちとけんかになったとき,連れ
ていた女性たちを巻き込んではならないと考え,乗ってきた自動車に
戻すつもりであることを知った。また,被告Eが,自動車に戻り,バ
ットと木刀を持ち出していたことを知っていた。
被告Cも,本件加害行為のときまで,携帯電話をかけるなどして,
警察官に臨場を求めていない。高校生たちに対し,謝罪や治療費の支
払を求めていない。
ウ被告Cから,被告Dが暴行を受けたことを知らされた被告Eも,け
がをして,激こうした様子で,高校生たちを追いかけ,高校生たちに
対して怒鳴っている被告Dをみて,高校生たちに暴行をして,仕返し
をしようと考えていることを知り,被告Dとはそれほど親しくはなか
ったが,その仕返しに加勢しようと考えた。
そう考えた被告Eは,高校生たちを追って,待合室に行き,風徐室
付近で立ちはだかって,高校生たちを帰らせないようにしていた。し
かし,高校生たちの数が自分たちよりも多く,しかもその高校生たち
が,けんかっ早いと思っていたB高校の高校生たちと知り,高校生た
ちとけんかになったとき,連れていた女性たちを巻き込んではならな
いと考え,被告Cから鍵を借りてから,女性たちを連れて,乗ってき
た自動車に戻し,また風徐室付近で立ちはだかった。
被告Eは,戻ってきたとき,被告Fが,携帯電話をかけて,本件カ
,,ラオケ店に来てもらうように頼んでいる様子はみたがこのころには
高校生たちが10名ぐらいであることを知り,被告Fが頼んでいる相
手が来るまでに,高校生たちとけんかになったとき,素手ではかなわ
ないと感じた。そこで,凶器となるようなものを持ち出すために,被
,,。,告Fと一緒に自動車に戻りバットと木刀を持ち出したこのとき
けんかで負けたときに高校生たちに奪われないように,財布と携帯電
話を自動車に置いておいた。また,このとき,一緒に来た被告Fが,
自動車から,果物ナイフを持ち出しただろうと感じていた。
被告Eも,本件加害行為のときまで,携帯電話をかけるなどして,
警察官に臨場を求めていない。高校生たちに対し,謝罪や治療費の支
払を求めていない。
エ被告Cから,被告Dが暴行を受けたことを知らされた被告Fも,け
がをして,激こうした様子で,知り合いの暴力団組員に携帯電話をか
け,本件カラオケ店に来てもらうように頼んでいる被告Dをみて,知
り合いの暴力団組員に来てもらってから,高校生たちに暴行をして,
仕返しをしようと考えていることを知り,その仕返しに加勢しようと
考えた。
,,,,そう考えた被告Fは高校生たちを追って待合室に行きそこで
自分も,その暴力団組員に携帯電話をかけ,本件カラオケ店に来ても
らうように頼み,すぐに来るとの返事をもらった(実際に,この暴力
団組員は,本件加害行為の直後に,本件カラオケ店に来ている。ま。)
た,本件カラオケ店に来てもらうため,被告Cに対し,別の暴力団組
員にも携帯電話をかけるよう頼んだ。
被告Fは,待合室で,風徐室に向かおうとしていた高校生たちを押
し戻したりして,高校生たちを帰らせないようにしていた。しかし,
被告らは4名だけで,高校生たちは11名であるので,暴力団組員が
来るまでに,高校生たちとけんかになったとき,素手ではかなわない
と感じた。そこで,凶器となるようなものを持ち出すために,女性た
ちを自動車に戻して,風徐室に戻っていた被告Eと一緒に,自動車に
戻り,果物ナイフを持ち出した。
被告Fも,本件加害行為のときまで,携帯電話をかけるなどして,
警察官に臨場を求めていない。高校生たちに対し,謝罪や治療費の支
払を求めていない。
(6)ア高校生たちは,被告らによって,待合室にとどめさせられていた
が,自分たちからけんかをしようとしていなかったし,凶器になるよ
うなものも持っていなかった。
しかし,被告C,被告Fが,携帯電話をかけて,応援を求めたり,
被告Eがバット,木刀を持ち出してきた様子をみて,怖くなったり,
逃げ出そうとする者が出てきた。そのうちのGが,被告Dに体当たり
をし,被告Dから,壁にぶつけられたが,3人の高校生と一緒に,被
告Eの脇をすり抜けて,本件カラオケ店から出て行った。
イ被告Eは,バットと木刀を持ったまま,この高校生たちを追いかけ
た。
ウ被告Dは,Gが体当たりをしたのをきっかけに,風徐室の付近で,
本件カラオケ店から出ようとする高校生たち2,3名と,もみ合いに
なった。
被告Dは,店内にとどめようとしたが,4,5名の高校生たちが,
その脇をすり抜け,出て行ったので,本件カラオケ店を出て,この高
校生たちを追いかけた。
エ被告Cは,Gを助けようとしたHの襟首をつかんで,後ろに引きず
ったところ,Hを助けようとしたAから飛び膝蹴りを入れられ,顔面
や胸ぐらをつかみ合ったり,被告CがAを殴るなどのもみ合いになっ
た。
被告Cは,被告Fが近づいてきたので,一緒に,Aに暴行をしよう
としたが,2,3名の高校生たちが本件カラオケ店を出て行っている
のに気づき,被告F,Aを残して,本件カラオケ店を出て,この高校
生たちを追いかけた。
オ被告Fは,Gが被告Dに体当たりをしたのをきっかけに,2,3名
の高校生たちから,こぶしで,顔面を,5,6回,殴られる暴行を受
けたが,この高校生たちはいなくなった(本件カラオケ店から出て行
ったと思われる。。)
その後,Aともみ合っている被告Cのところに近づくと,今度はA
から殴られる暴行を受けた。
被告Fは,被告Cが本件カラオケ店を出て行った後,脅かすつもり
で果物ナイフを示したが,Aがひるまないで,殴りかかってきたこと
に,激こうし,同日午前3時35分ころ,待合室で,殺意を持って,
,,,()。その胸部に果物ナイフを2回深く突き刺した本件加害行為
2争点(1)についての検討
(1)ア前記認定のとおり,被告C,被告Dは,被告Cをからかい,被告
Dにけがをさせた高校生たちに暴行をして,仕返しをしようと考えて
いた。被告E,被告Fも,けがをして,激こうしている被告Dの様子
をみて,被告C,被告Dの考えを知り,仕返しに加勢しようと考えて
いた。
被告らは,待合室,風徐室で立ちはだかり,出て行こうとする高校
生たちを壁にぶつけたり,もみ合ったり,追いかけたりして,高校生
たちを本件カラオケ店にとどめようとしている。被告Eは,バット,
木刀を持ったまま,追いかけてもいる。
被告C,被告F,被告Dは,携帯電話をかけ,知り合いの暴力団組
員に来てもらおうとしていた。被告Eは,バット,木刀を持ち出すま
でには,このことを知っていた。
被告らは,携帯電話をかけるなどして,警察官の臨場を求めていな
い。被告Dは,本件カラオケ店の従業員に対し,警察官を呼ばないよ
う強いている。
被告Eは,けんかになったときに備えて,連れて来た女性たちを自
動車に戻すとともに,財布,携帯電話を自動車に置いておいた。被告
Cは,女性たちを戻したことを知っていた。
被告E,被告Fは,応援が来るまでに,高校生たちとけんかになっ
たとき,素手ではかなわないと感じ,凶器となるようなものを持ち出
すために,一緒に,自動車に戻り,被告Eはバットと木刀,被告Fは
果物ナイフを持ち出した。被告Eは,被告Fが果物ナイフを持ち出し
ただろうと思っていた。
被告C,被告F,被告Dは,Gが被告Dに体当たりをしたのをきっ
,,,かけにまだ応援が来ていなかったのにAを含む高校生たちに対し
壁にぶつけたり,襟首をつかんだり,顔面を殴るなどの暴行をしてい
る。その挙げ句に,被告Fは,本件加害行為をした。
イこのような経過からすると,被告らは,遅くとも,被告Fが果物ナ
イフを持って,本件カラオケ店の待合室に戻ったときまでに,応援が
来ているかどうかに関わりなく,このカラオケ店から出て行こうとす
る高校生たちに対して暴行を加えるとの共謀をしたとみるのが相当で
ある。また,このときから本件加害行為のときまでの被告らの一連の
行為は,高校生たちを帰らせないための,社会的にみて1個の行為と
みるのが相当である。
(2)ア被告C,被告Eは「被告らには,高校生たちを暴行するつもりは,
なかった。高校生たちに謝罪させ,被告Dに対する治療費の支払を約
束してもらうことを考えていただけである。このカラオケ店から出て
行こうとする高校生たちに対して暴行を加えるとの共謀はしていな
い」と主張する。。
しかし,前記認定のとおり,被告Dは,本件加害行為のときまで,
高校生たちに対し,謝罪や治療費の支払を求めていない。被告らの間
で,そのことについてのやり取りがされた様子もない。前記認定のと
おり,高校生たちは,待合室では,自分たちから争ってこなかったの
だから,年上である被告らから,謝罪や治療費の支払を求めて,話し
合いを試みることはできたはずである。話し合いができない状況であ
ったのであれば,警察官に臨場してもらって,仲裁をしてもらおうと
したはずだが,臨場を求めてもいない。
また,関係証拠(甲22,30)によると,被告C,Eは,検察官
に対し,高校生たちに暴行するつもりであったと述べて,そのとおり
の供述調書が作成されている。本件全証拠を検討しても,この調書と
おりの供述をしていなかったとか,この供述は任意にされたものでは
ないとみるべきほどの事情は見当たらない。
したがって,共謀をしていなかったとの被告C,被告Eの主張は採
用できない。ほかに本件全証拠を検討しても,前記認定を覆すほどの
事情は見当たらない。
,,,「,,イまた被告C被告Eは被告らは本件加害行為のときまでに
高校生たちによって,個々に切り離されて,囲まれており,完全に制
圧されていた。被告らは,このときには,互いに助けることはできる
状況ではなかった。本件加害行為までの一連の行為は,被告らごとに
ばらばらであり,社会的にみて1個の行為とみることもできない」。
と主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告らは,Gが被告Dに体当たりする
まで,高校生たちを本件カラオケ店にとどめさせていた。
その後も,被告C,被告E,被告Dは,待合室,風徐室で立ちはだ
,,,かり出て行こうとする高校生たちを壁にぶつけたりもみ合ったり
追いかけたりして,高校生たちを本件カラオケ店にとどめようとして
いる。被告Fは,2,3名の高校生たちから,暴行を受けているが,
,。本件加害行為のときまでには被告Cを助けに行くことはできていた
このような経過からすると,本件加害行為のときには,被告らが,
高校生たちによって,個々に切り離されて,囲まれており,完全に制
圧されていたとか,互いに助けることはできる状況ではなかったとみ
ることまではできない。
したがって,被告らの各行為が社会的にみて1個の行為であること
を争う被告C,被告Eの主張は採用できない。ほかに本件全証拠を検
討しても,前記認定を覆すほどの事情は見当たらない。
ウそして,被告C,被告Eは「被告C,被告Eは,被告Fが果物ナ,
イフを持ち出していることに気づいていなかった。本件加害行為のと
,,。,きは本件カラオケ店を出て高校生たちを追いかけていた被告C
被告Eには,被告Fが,果物ナイフを使って,本件加害行為をするこ
とを予見することはできなかったから,Aが死亡したことは被告C,
被告Eの各行為により生じたものではない」と主張する。。
しかし,被告C,被告Eは,前記認定のとおり,被告Fが,果物ナ
イフで,男性たちを脅しつけていたこと,その果物ナイフをそのまま
自動車に持ち込んでいることは分かっていた。
また,被告Eは,前記認定のとおり,凶器となるようなものを持ち
出すために,被告Fと一緒に,自動車に戻ったとき,被告Fが,自動
車から,果物ナイフを持ち出しただろうと感じていた。
そうすると,このような事情のほかに,被告C,被告Eが,本件加
害行為のときまでに,被告Fに対し,果物ナイフを持ち出さないよう
指示したり,持ち出していないか確認していないことも合わせて検討
すると,被告C,被告Eには,被告Fが,果物ナイフを使って,本件
加害行為をすることを予見できたとみるのが相当である。被告C,被
告Eの主張は前提を欠いている。
(3)以上のとおり,被告らには,民法719条1項本文に基づいて,A
が本件加害行為によって被った損害を賠償する責任がある。
3争点(2)についての検討
(1)逸失利益4550万8415円
関係証拠(甲1,原告I本人,弁論の全趣旨によると,Aは,本件)
加害行為の当時,16歳の男子高校生であり,67歳まで就労して収入
を得られたはずなのに,本件加害行為により死亡したことで,その収入
を得ることができなくなった。
その金額は,以下の計算で算出された金額とみるのが相当である。
552万3000円(賃金センサス平成17年第1巻第1表産業計男性
労働者学歴計の年収額)×(1−0.5〔生活費控除割合)×16.〕
4796(67歳までの就労可能期間に対応するライプニッツ係数)=
4550万8415円(1円未満切捨て)
(2)死亡慰謝料2500万0000円
,,,。Aはまだ16歳の若さで本件加害行為に遭って死亡させられた
被告らによって,このような目に遭い,死亡するまでに味わった苦痛,
無念さはとても短い言葉では表現できない。その苦痛を慰謝するための
金銭は,2500万円とみるのが相当である。
(3)相続各3525万4207円
原告らは,Aの両親であり,それぞれAの被告らに対する損害賠償請
求権の2分の1ずつ3525万4207円(1円未満切捨て)を相続し
た。
(4)葬儀関連費用各75万0000円
関係証拠(甲31,弁論の全趣旨によると,原告らは,費用を負担)
して,Aの葬儀を執り行ったことが認められる。本件加害行為により生
じたものとして被告らに負担させるべき費用は各75万円とみるのが相
当である。
(5)固有の慰謝料各250万0000円
本件加害行為の状況は,前記認定のとおりである。原告らが,大切に
育ててきたAを,わずか16歳で,突然,失ってしまったことで,精神
的な苦痛を被ったことは容易に推察されるし,被告らに対して厳しい感
情を抱くのはもっともである。原告らが被った精神的苦痛を慰謝するた
めの金銭は,各250万円とみるのが相当である。
(6)損害額の合計各3850万4207円
4争点(3)についての検討
被告C,被告Eは「本件加害行為は,高校生たちが,107号室で,,
,,,被告Dに対し激しい暴行を加えたこと被告らが暴行をしていないのに
,,,Gが被告Dに体当たりしてきたことその後ほかの高校生たちが被告C
被告Dに対して暴行をしてきたこと,Aも被告Cに対して飛び膝蹴りをし
たことをきっかけに引き起こされている。Aを含む高校生たちが,早いう
ちに警察官の臨場を求めたり,被告らに対する暴行を控えていれば,本件
加害行為が発生せず,あるいは発生してもその結果が小さく済んだ可能性
がある損害賠償の額を決めるときにはその損害額の80パーセント被。,(
告C,90パーセント(被告E)を控除すべきである」と主張する。)。
前記認定のとおり,高校生たちが,107号室で,被告Dに対し,暴行
を加え,けがをさせたことは認められる。
しかし,高校生たちは,その後は,被告らと争いを起こすことなく,本
件カラオケボックス店を出ようとしていた。待合室で,自分たちからけん
かをしようとしていなかったし,凶器になるようなものも持っていなかっ
た。ところが,被告らは,前記認定のとおり,謝罪や治療費の支払を求め
て,話し合いを試みることも,警察官の臨場を求めることもなく,このカ
ラオケ店から出て行こうとする高校生たちに対して暴行を加えるとの共謀
をして,警察官の臨場を求めないよう強いたり,携帯電話をかけて,応援
を求めたり,果物ナイフ,バット,木刀を持ち出して高校生たちを本件カ
。,,ラオケ店にとどめようとしているGが被告Dに体当たりしたりその後
ほかの高校生たちが被告C,被告D,被告Fに対して暴行をしたり,Aも
被告C,被告Fに対して暴行をしたのは,前記認定のとおり,被告らから
逃げるためのやむを得ないものであったとみるのが相当である。
これらの事情のほか,Aは被告Cをからかっていないし,本件全証拠を
検討しても,107号室で,被告Dに対して暴行をしたとまでは認められ
,,ないしからかったことや107号室での暴行を被害者側の事情とみても
本件加害行為の直接のきっかけでもないし,ほかの人も出入りする本件カ
ラオケ店のトイレで,肉体関係を持とうとした被告C,107号室に入っ
たとたん,機械を止め,胸ぐらをつかみ始めた被告Dの分別のなさ,軽率
さがその大きな原因になっていることも合わせて検討すると,本件加害行
。,為が発生した原因はその大部分が被告らにあるというべきであるAには
本件加害行為を発生させたり,その結果を大きくさせ,損害賠償の額を控
除されなければならないほどの落ち度はないとみるのが相当である。ほか
に本件全証拠を検討しても,前記判断を覆すほどの事情は見当たらない。
5争点(4)についての検討
被告Eは「被告Eの本件加害行為での関わりの程度はわずかである。,
被告Eが,Aが本件加害行為によって被った損害のすべてを賠償を余儀な
くされると,わずかな関わりしかしていないのに,無資力の危険を負担さ
せられることになり,不公平である。仮に,その損害を賠償する責任があ
るとしても,損害賠償の額を決めるときには,その損害額の90パーセン
ト以上を控除すべきである」と主張する。。
しかし,前記判断のとおり,本件加害行為は共同不法行為に当たり,被
告Eには,民法719条1項本文に基づいて,Aがこのことで被った損害
を賠償する責任がある。共同不法行為者である被告らは,被害者であるA
が被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に
対する寄与の割合をもって,被害者の被った損害額を按分し,責任を負う
べき損害額を限定することはできない(最高裁判所平成13年3月13日
第二小法廷判決・民集55巻2号328ページ。被告Eの主張は採用で)
きない。
第4被告Fに対する請求についての判断
被告Fは,請求原因事実を争うことを明らかにしないので,これらの事
実を自白したものとみなす。
被告Fは,答弁書で,高校生たちが,深夜になっても本件カラオケ店で
,,遊んでいたり女性と肉体関係を持とうとしていた被告Cをからかったり
107号室にやってきた被告Dに暴力を振るったりしたことや,本件カラ
オケ店が,深夜になっても高校生たちを遊ばせたり,警察官の臨場を求め
なかったことにも問題があったとの主張をしている。しかし,これらの事
情は,被告Fの責任を免れたり,軽くする理由にはならない。原告らに対
する損害賠償の額を決めるときに,その損害額を控除する理由にもならな
いことは前記判断のとおりである。
したがって,被告Fには,原告らに対し,民法719条,709条,7
10条,711条に基づいて,本件加害行為により生じた損害(その額は
第3で判断したとおりである)を賠償する責任がある。。
第5被告Dに対する請求についての判断
被告Dは,請求原因事実を争うことを明らかにしないので,これらの事
実を自白したものとみなす。
したがって,被告Dには,原告らに対し,民法719条,709条,7
10条,711条に基づいて,本件加害行為により生じた損害(その額は
第3で判断したとおりである)を賠償する責任がある。。
第6結論
以上によれば,原告らの請求は,それぞれ3850万4207円及びこ
れに対する本件加害行為の日である平成16年2月1日から支払済みまで
民法で定める年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める部分
は理由があるから認容し,そのほかの部分は理由がないから棄却すること
とし,訴訟費用の負担について民事訴訟法65条1項本文,64条ただし
,,(,書61条仮執行の宣言について同法259条1項相当ではないから
訴訟費用の負担を求める部分には,この宣言を付さない,仮執行の免脱。)
宣言について同条3項を適用して,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第1民事部
裁判官近藤幸康

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