弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人栗本稔及び被告人本人の各上告趣意(後記)について。
 論旨はいずれも事実誤認若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
 弁護人加藤行吉、同栗本稔の上告趣意(後記)第一点について。
 記録に基ずき、第一審判決挙示の諸証拠を判示事実と対照しつゝ仔細に検討する
に、これら証拠を綜合すると判示事実を優に認定することができ、その間所論の如
く、論理の法則又は実験則に反するものと認むべき点はない。所論引用の当裁判所
昭和二五年(あ)第四七七号の判例は、原判決の証拠説明(単に証拠の標目のみ列
記)が数個の独立した事実の認定に、その採用した証拠の区別を示さず漫然羅列し
たのは東京高等裁判所昭和二四年(を)新第一〇三一号の判例に反する判断をした
違法があるとの論旨に対し、原判決が犯罪事実を認定するにあたり、証拠の標目を
一括して挙示したからといつて、たゞそれだけでは、その判決は、かゝる場合の証
拠説明の仕方に関し、何等法律上の判断見解を示したものとはいえないとして、論
旨を判例違反の上告理由としては不適法であるとして排斥したものであつて、本件
に適切なものではない。しかも数個の犯罪事実について数多の証拠の標目を一括し
て掲げて説明しても、判文と記録とを照らし合せて見て、どの証拠でどの事実を認
めたかが明白である限り、違法でないことは当裁判所昭和二五年(あ)第一〇六八
号同年九月一九日第三小法廷判決の判示するとおりであるから(前記東京高等裁判
所の判例は右当裁判所の判例により変更されたものである)、原判決には、所論の
如き判例違反はないのである。論旨は採用するを得ない。
 同第二点について。
 論旨は、結局原審の事実認定に関する非難を前提とする判例違反の主張であるが、
論旨第一点について説明した如く、本件犯罪事実の認定には、所論の如き実験則違
反等のかどはないのであるから、論旨は前提を欠き採用するを得ない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認めら
れない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年四月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛