弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 論旨は、本件田畑の売買は知事の許可がないからその効力を生じていないのに、
原審は買主たる被上告人に他の破産債権者に優先する権利を認めた違法があるとい
う。しかし、農地の売買は知事の許可がないかぎり所有権移転の効力を生じないけ
れども、該契約はなんら効力を有しないものではなく、特段の事情のないかぎり、
売主は知事に対して所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、もしその許可があ
つたときは買主のため所有権移転登記手続をなすべき義務を負担するにいたるので
ある。もつとも、被上告人は本件田畑売買につきいまだ知事の許可を受けず、した
がつて原判示仮登記を有するにすぎない以上、本件田畑は売主が破産宣告を受ける
とともに破産財団に編入されるものであることは、論旨指摘のとおりであるが、原
判決の引用する一審判決によれば、原審は、右仮登記が破産財団に対する関係にお
いてもその効力を有し、被上告人が破産管財人に対して本件田畑の売買につき知事
に対する許可申請手続を求めうるとともに、右許可を条件として右仮登記に基づく
本登記手続の履行を求めうるものと判断しているのであり、所論のように、被上告
人が仮登記のままで直ちに所有権取得を第三者に対抗しえ、もしくは他の破産債権
者に優先する権利を有することを認めているわけではないことが明らかである。論
旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立つて、原審の適法にした判断を非難する
ものであつて、採用するに由ない。
 同第二点について。
 原判決(引用の一審判決)挙示の証拠関係に照らせば、被上告人とDとの間の本
件田畑の売買が仮装売買とは認められない旨の原審の認定判断は、是認することが
でき、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、原審の適法にした証拠の取
捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用するに由ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛