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平成17年(行ケ)第10377号 特許取消決定取消請求事件
平成18年1月30日判決言渡,平成18年1月25日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 東ソー株式会社
 訴訟代理人弁理士 岸田正行,小花弘路,水野勝文,高野弘晋
 被 告 特許庁長官 中嶋誠
 指定代理人 板橋一隆,西川和子,唐木以知良,青木博文
     主    文
 特許庁が平成11年異議第72341号事件について平成16年12月13日に
した決定を取り消す。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項と同旨の判決。
第2 事案の概要
 本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許
庁により請求項1に係る本件特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消
しを求めた事案である。
 1 前提となる事実等
 (1) 特許庁における手続の経緯
 (1-1) 本件特許
 特許権者:東ソー株式会社(原告)
 発明の名称:「洗浄剤組成物」
 特許出願日:平成5年4月9日(特願平5-83415号)
 設定登録日:平成10年10月16日
 特許番号:第2838347号
 (1-2) 本件手続
 特許異議事件番号:平成11年異議第72341号
 訂正請求日:平成12年4月10日(本件訂正請求)
 異議の決定日:平成16年12月13日
 決定の結論:「特許第2838347号の請求項1に係る特許を取り消す。」
(本件訂正請求による訂正は,認められなかった。)
 決定謄本送達日:平成17年1月6日(原告に対し)
 (2) 決定の理由の要旨は,本件訂正請求による訂正は認められないとした上で,
特許公報(甲2)の特許請求の範囲請求項1に記載された発明について検討し,同
発明は,特許法29条1項2号の規定に該当し,特許を受けることができないもの
である,というものである。
 (3) 決定が対象とした発明の要旨は,「【請求項1】炭素数10~13の飽和脂肪族
系炭化水素にフェノール類を含有することを特徴とする洗浄剤組成物。」というも
のである(甲1,2)。
 (4) 原告は,本訴係属中の平成17年4月28日,本件特許請求の範囲請求項1
につき,特許請求の範囲の減縮を目的として,訂正審判の請求をしたところ(訂正2
005-39071号),同年12月28日,当該訂正を認める旨の審決があり,そ
の謄本が原告に送達され,訂正審決は確定した(甲17~19,弁論の全趣旨)。
 (5) 上記訂正審決による訂正後の発明の要旨は,「【請求項1】炭素数10~13の
飽和脂肪族系炭化水素に0.0005~5重量%の2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール又はチ
モールを含有することを特徴とする1,1,1-トリクロロエタン,フロン113や他のハロ
ゲン系溶剤に代替する,洗浄装置を用いて加温洗浄や高温度で繰り返し蒸留回収さ
れる使用条件下においても安定な非水系の,オゾン層を破壊しない環境汚染の心配
のない洗浄剤組成物。」というものである(甲19)。
 2 原告主張の決定取消事由
 決定は,本件発明の要旨を上記1(3)記載のとおり認定し,これに基づき,特許を
取り消すべきものと判断したが,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める
審決が確定し,本件発明の要旨が上記1(5)記載のとおり訂正されたことにより,決
定は,結果的に本件発明の要旨認定を誤ったものであり,この誤りは決定の結論に
影響するものであるから,決定は,取り消されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることが
できる。
 そして,被告は,原告主張の訂正審決が確定したことを認め,これを理由に決定
が取り消されることについては争わない。
 当裁判所は,本件事案にかんがみ,決定を取り消すのが相当であると判断し,原
告の請求が理由があるものとしてこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7
条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官
                   田   中   昌   利
           裁判官
                   高   野   輝   久
           裁判官
                   佐   藤   達   文

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