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平成11年(行ケ)第225号 取消決定取消請求事件
      判    決
  原   告    ローム株式会社
  代表者代表取締役 A
  訴訟代理人弁理士 B、C、D、E
  被   告    特許庁長官 F
  指定代理人    G、H、I、J
      主    文
 特許庁が平成10年異議第75416号事件について平成11年6月4日にした
決定を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
      事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 特許庁における手続の経緯
 原告は、名称を「半導体集積回路」とする特許第2749241号発明(平成5
年2月16日特許出願、平成10年2月20日設定登録。本件発明)の特許権者で
あるが、京セラ株式会社から特許異議の申立てがあり、平成10年異議第7541
6号事件として審理されたが、平成11年6月4日「特許第2749241号の特
許を取り消す。」との決定(特許取消決定)があり、その謄本は同月23日原告に
送達された。
 原告は平成11年7月27日訂正審判の請求をし、平成11年審判第39064
号事件として審理された結果、平成11年12月9日、別紙(訂正審決理由)によ
り「特許第2749241号発明の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細
書のとおり訂正することを認める。」との審決(訂正審決)があり、その謄本は同
月27日原告に送達され、訂正審決は確定した。
第3 原告主張の決定取消事由
 平成11年2月25日付けで通知があった取消理由は、訂正前の本件発明は、特
開昭64-67951号公報に記載された発明と同一であり、特許法29条1項3
号に該当するというものであるところ、特許取消決定は、本件発明の要旨を訂正前
(特許査定時)の特許請求の範囲に記載のとおりと認めた上、上記通知により指定
された期間内に原告からは何の応答もなく、上記取消理由は妥当なものと認められ
るので、この取消理由によって本件特許を取り消すべきものとした。しかしなが
ら、訂正審決が確定したことにより、別紙訂正審決理由に記載のとおり本件発明の
特許請求の範囲の記載が訂正され、特許取消決定が前提とする本件発明の要旨の認
定は誤ったものとなったので、特許取消決定は取り消されるべきである。
第4 当裁判所の判断
 訂正審決に示されているように、平成11年11月16日付け手続補正書(訂正
請求書)による訂正は、本件発明の特許請求の範囲の減縮を含むものであることは
明らかである。したがって、確定した訂正審決において上記訂正が適法と認められ
た以上、特許取消決定は、本件発明の要旨を結果的に誤って認定して公知の発明と
の対比判断をしたことになり、この誤りは特許取消決定の結論に影響を及ぼす可能
性のあることが明らかである。
 よって、特許取消決定は取り消されるべきであり、主文のとおり判決する。
(平成12年3月23日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   市   川   正   巳

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