弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 本件殘代金四五、〇〇〇円の支払及び山林の所有權移轉登記の期日について、原
判決の確定するころは、本件売買契約の締結せられた際、上告人の側からは、これ
を昭和二〇年一一月三〇日に定めることを申入れたが、被上告人は、金策の関係で
今少し先きに期日を定めることを希望したので、その後仲介人Dにおいて、両者の
間に交渉した結果、右期日を同年一二月二〇日とし、同日双方の債務を同時に履行
する合意が成立したというのである。すなわち、この期日は、右債務の履行につい
て、双方合意の上、最初に定められた確定の履行期であつて、所論のように、その
以前に、上告人が一方的に履行期を定めて履行を催告したのに対し、被上告人が衷
情を訴えて延期を求めた結果、定められた最終の履行期というがごときものでない
ことはきわめてあきらかである。従つて被上告人が右一二月二〇日の期日を徒過し
たからといつて、所論のごとく直ちに、上告人に契約解除の權利が発生するという
関係にないことは勿論である、所論は、原判決の確定していない事実に基いて、民
法第五四一条に関する獨自の見解を表明するものであつて、採用に値しない。
 同第二点について。
 上告人被上告人間に本件山林の売買契約が成立した事実は本訴において當事者間
に争いのないところである。従つて、原審が右契約の成立を認定するにあたつて、
所論のように、右契約は當事者間に直接になされたか、又は代理人若しくは使者を
通じてなされたか等所論の各項について、特段の釋明を試み仔細に審理をする必要
のないことはいうまでもないところである。次にDは、本件において終始仲介人と
して関与したものであつて、両當事者いづれの代理をもしたものでないとの原判決
認定の事実は、原判決挙示の証拠によつて認めることができるのであつて、同人が
本件契約について、両者の間に立つて斡旋した事実は本件において當事者双方の主
張するところであるから、裁判所が同人をもつて、當事者いづれの代理人にもあら
ず、両者の間に立つて、仲介人として斡旋したに過ぎないと認定しても、當事者の
主張を逸脱した事実の認定ということはできない。かつ前点に説明した履行期の取
極めについても、同人か仲介してこれを確約するに至つた経緯は原判決の説示する
ところによつて明瞭である。しかして、上告人主張にかゝる同人が被上告人の代理
人として上告人との間に、若し前掲一二月二〇日の期日に代金の支払のないときは、
上告人は催告を要しないで契約を解除する旨の特約が成立したとの事実については、
原判決は本件における各証拠を検討した結果右のごとき事実は認められず、むしろ、
被上告人が右のような特約に同意したことのないことが認められるとしたのであつ
て、既にこの特約の存在を否定する以上、その交渉の経過等について、特にこれを
判示する必要のないことはいうまでもなく、また、上告人側において、Dを被上告
人の代理人と誤信したために本作に及ぼした法律上の効果に関しては、上告人は原
審において何等主張するところはないのである。論旨は、畢竟、右特約存在の主張
をくり返して、原審の事実上の判断を攻撃するに帰着するのであつて、上告の理由
として採用することはできない。
 同第三点について。
 上告人は原審において、被上告人の本訴請求に対し同時履行の抗弁を主張してい
ないのであるから、相手方に対し、相手方が自ら申出でた額を越えて反対債務の履
行を要求することはできない筋合であるのみならず、上告人が本件契約の趣旨に従
つて、その義務に属する山林所有權の移轉登記について、被上告人に対し、適法な
履行の提供をした事実は、上告人の原審において、主張せず、従つて原審の確定し
ないところであるから、被上告人の代金債務について、所論のような債務者遅滞の
効果を主張することのできないことは勿論である。 (所論山林引渡の事実につい
ても、上告人は原審においてこれを主張した形跡はなく、また原判決の確定しない
ところである)本論旨もまた、これを採用することはできない。
 よつて、民訴第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見でめる。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛