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平成19年(行ウ)第24号公務外災害認定処分取消請求事件
京都地方裁判所平成23年2月1日判決言渡
判決要旨うつ病により自殺した中学校教員の妻が,同教員の死亡は公務に起因す
るうつ病による自殺であると主張して,地方公務員災害補償法による公務外災害認
定処分の取消しを求めるとともに,公務災害の認定をすることの義務づけを求めた
が,公務起因性が否定された事例。
判決
主文
1本件訴えのうち,処分行政庁に対し,原告が平成14年8月1日付けで
申請した公務災害認定請求について,地方公務員災害補償法による公務災
害認定の義務付けを求める部分を却下する。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1処分行政庁が原告に対し平成17年12月15日付けでした地方公務員災害
補償法に基づく公務外災害認定処分を取り消す。
2処分行政庁は,原告に対し,平成14年8月1日付けで申請した公務災害認
定請求について,地方公務員災害補償法による公務災害と認定せよ。
第2事案の概要
本件は,平成10年12月12日に自殺した京都市の教職員Aの妻である原告
が,Aの死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,処分行政庁
が原告に対して平成17年12月15日付けでした地方公務員災害補償法による
公務外災害認定処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるとともに,
Aの死亡に係る公務災害認定請求について,同法による公務災害認定処分の義務
付けを求める事案である。
1前提事実(争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら
れる事実)
(1)Aは,昭和53年4月1日,京都市に教職員として採用され,平成9年4
月1日から京都市立a中学校(以下「a中学校」という。)に数学担当の教
員として勤務していた。
Aは,平成10年12月12日午前6時ころ,縊死により自殺した。
(2)原告は,Aの妻であり,京都市立b養護学校に勤務している。Aには長女
B(昭和56年3月3日生まれ。),長男C(昭和59年6月29日生ま
れ。),次男D(昭和63年10月14日生まれ。)がおり,Bは1歳から
12歳まで気管支喘息を,Cは8歳から13歳までネフローゼ症候群(以下
「ネフローゼ」という。)を,Dは生まれつき唇裂口蓋裂を患っていた。
(甲2,乙5の6)
(3)原告は,Aの死亡が公務に起因すると主張して,平成14年8月1日,処
分行政庁に対して公務災害認定請求を行い,処分行政庁は,平成17年12
月15日付けで,Aの死亡を公務外と認定し(本件処分),同月23日,原
告に通知した。(甲3,4)
(4)原告は,本件処分を不服として,平成18年2月14日付けで,地方公務
員災害補償基金京都府支部審査会に対して審査請求を行い,同審査会は,同
年9月29日付けで,上記審査請求を棄却する裁決をした。(甲5)
(5)原告は,上記裁決を不服として,平成18年11月1日付けで,地方公務
員災害補償基金審査会に対して再審査請求を行い,同審査会は,平成19年
6月18日付けで,再審査請求を棄却する裁決をした。(甲55,56)
2争点
地方公務員災害補償制度において,災害(負傷,疾病,障害又は死亡)が公
務上の災害と認められるためには,職員が公務に従事し,任命権者の支配管理
下にある状況で災害が発生したこと(公務遂行性)を前提として,公務と災害
との間に相当因果関係があること(公務起因性)が要件とされるところ,本件
の争点は,Aの死亡に公務起因性が認められるか否かであり,当事者の主張は
以下のとおりである。
(原告の主張)
(1)公務起因性の判断基準について
ア労働基準法75条以下に定められている労働者災害補償制度は,労働災
害によって生活の危機にさらされる労働者本人とその家族に対して生活保
障を行うこと(憲法25条が保障する生存権)を目的とする制度である。
地方公務員災害補償法(以下「法」という。)もこれと趣旨を同じくする
制度であるから,同法における公務起因性の判断もこのような制度趣旨に
基づいて判断されるべきである。
イ地方公務員災害補償制度において,遺族補償の対象にできるのは,「職
員が公務上死亡した場合」(法31条)であり,この公務起因性が認めら
れるためには,当該負傷又は疾病と公務との間に条件関係に加え,「相当
因果関係」が必要とされる(最高裁第二小法廷判決昭和51年11月12
日・判例時報837号34頁参照)ところ,相当因果関係の存否は,上記
制度趣旨に照らせば,公務遂行を唯一の原因ないし他の原因と比べて相対
的に有力な原因とする必要はなく,傷病原因のうち,公務が相対的に有力
な原因であることを要し,かつ,これで足り,相対的なものである以上,
他に競合(共働)する原因があり,それが同じく相対的な有力原因であっ
たとしても,相当因果関係の成立は妨げないと解するべきである(共働原
因説)。
特に精神疾患は,単一の病因ではなく,素因,環境因(身体因,心因)
の複数の病因が関与し,環境からくるストレスと個体側の反応性,脆弱性
の相関関係で精神的破綻が生じて発病するもので,①業務による心理的負
荷,②業務以外の心理的負荷,及び③個体側要因が競合(共働)しており,
この3つの要因を切り離していずれが有力かを判断することは不可能であ
るから,上記労働者災害補償制度の趣旨からすると,上記判断基準による
ことが相当である。
ウまた,公務過重性判断における心理的負荷の有無,強度については,上
記労働者災害補償制度の趣旨に照らせば,「被災職員と職種,職等が同程
度の職員」を基準とすることは,そのような「一般人ないし平均人」を想
定することが不可能である上,あまりに救済の幅を狭めることになるので
相当ではなく,被災職員本人が出来事をどのように受け止めたかによって
判断するべきである(本人基準説)。
(2)本件について
ア本件において,Aは,1年ぶりに,平成10年4月から担任となり意欲
を持って臨んだが,受持ちクラスの男子生徒が不登校となってしまったこ
と,受持ちクラスに問題行動の改まらない女子生徒がおり,同クラスの他
の女子生徒にも影響を与えるなどクラス運営に困難な問題が生じるように
なったこと,同年4月に正規の部活動である剣道部の顧問になったほか,
バスケットボール同好会を立ち上げたものの,正規の部活動ではなかった
ため,練習時間や練習場所の確保,生徒の費用負担のために相当の苦労を
強いられたこと,長時間労働(校内における時間外勤務,教材・プリント
類のパソコンによる作成やテストの採点など自宅への持ち帰り残業,バス
ケット同好会指導のための土・日出勤等)による肉体的精神的疲労とスト
レスが蓄積したことが原因で,同年6月ころに軽度のうつ状態を発症する
に至った。
さらに,Aは,同年8月ころにはうつ病が悪化していたのに,その後
も,同年9月の体育大会前に骨折した受持ちクラスの男子生徒の父親がや
くざのような人であったり,同年10月の文化祭にクラス単位で出品する
モザイク画の不具合をやり直したり,問題行動のある女子生徒が生徒会役
員選挙に立候補したりなどしたため,困難な職務と長時間労働を継続する
ことになり,同年10月28日までは年休をとって精神科を受診すること
もできず,肉体的精神的疲労とストレスをさらに蓄積させてうつ病を一層
悪化させ,同年12月12日に自殺するに至った。
この間の超過勤務時間は,別紙1の月別超勤時間のとおりであり,その
詳細は別紙2の被災前の勤務実態のとおりである。
このように,Aの公務遂行とうつ病発症との間には相当因果関係があり,
同人の死亡には公務起因性が認められる。
イなお,Aの性格について,被告は,真面目で几帳面,責任感が強いとい
う性格的傾向にあり,「メランコリー親和型」であったことが,うつ病の
発症に相当程度影響していたと主張するが,このような性格的傾向とうつ
病発症との具体的な関連性については何の根拠もない。
また,Cのネフローゼは,Aがa中学校に赴任した平成9年以前のこと
であるし,平成9年度,Aにはうつ病の発症を示す徴候がなく,Cのネフ
ローゼは,Aに精神疾患を発症させるようなストレスにはなっていなかっ
た。
さらに,その他,Aのうつ病発症の原因となるような家庭内の事情もな
く,Aのうつ病はもっぱら公務遂行に起因するものである。
(被告の主張)
(1)公務起因性の判断基準について
ア被用者の業務の遂行は,使用者の支配管理下において行われ,その利益
は使用者に帰属するものであるのに対し,その行う業務には多かれ少なか
れ各種の危険性が内在しており,使用者の支配管理下に置かれる被用者に
は,その危険性を回避することが困難な場合もある。そこで,業務に内在
する危険性が現実化して被用者が負傷し又は疾病に罹った場合には,使用
者に何らの過失がなくても,その危険性の存在ゆえに使用者がその危険を
負担して損失補償に当たるべきであるとする趣旨から,労働基準法75条
以下に労働者災害補償制度が設けられた(企業危険説)。地方公務員災害
補償制度もこれと趣旨を同じくする。
イそして,そのような地方公務員災害補償制度の趣旨に照らせば,疾病に
係る公務起因性の判断は,疾病を発症させたと考えられる種々の原因のう
ち,公務が相対的にみて有力な発症原因と認められる場合に限り,公務上
の疾病と認められるというべきである(相対的有力原因説)。
ウまた,公務に関連して精神疾患を発症し,自殺に至ったとして公務災害
認定を請求されたものについては,精神疾患が,地方公務員災害補償法施
行規則別表第1第8号及び「公務上の災害の認定基準について」(平成1
5年地基補第153号。以下「認定基準」という。)の記の2(3)キの「公
務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病」と認められ,さ
らに,死亡が認定基準の記の3の「公務上の疾病と相当因果関係をもって
生じたことが明らかな死亡」に該当する必要があるところ,具体的には,
「精神疾患に起因する自殺の公務災害の認定について」(平成11年地基
補第173号。以下「自殺認定基準」という。)により判断する。自殺認
定基準の考え方は以下のとおりである。
(ア)自殺が公務上の災害と認められる場合
自殺の原因としては公務に関連するものの他に,傷病苦,経済問題,
被災職員又は家族等に係る事故・事件の発生,うつ病・統合失調症病等
の精神疾患,アルコール依存症,家庭問題,異性問題,交友関係等が考
えられ,被災職員の性格等種々の要因も影響する。
このため,精神疾患に起因する自殺が公務上の疾病と相当因果関係を
もって生じたことが明らかな死亡として公務起因性が認められるために
は,以下の①又は②のいずれかに該当し,かつ,被災職員の個体的・生
活的要因が主因となって自殺したものではないこととされている。
①自殺前に,公務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確に
し得る異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより,驚愕反応等
の精神疾患を発症していたことが,医学経験則に照らして明らかに認
められること。
②自殺前に,公務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確に
し得る異常な出来事・突発的事態の発生,又は行政上特に困難な事情
が発生するなど,特別な状況下における職務により,通常の日常の職
務に比較して特に過重な職務を行うことを余儀なくされ,強度の肉体
的過労,精神的ストレス等の重複又は重積によって生じる肉体的,精
神的に過重な負担に起因して精神疾患を発症していたことが,医学経
験則に照らして明らかに認められ,精神疾患の症状が顕在化するまで
の時間的間隔が,精神疾患の個別疾病の発生機序等に応じ,妥当と認
められること。
(イ)ここに,「強度」の肉体的過労,精神的ストレス等の有無については,
判断の明確性,災害補償の範囲を公平の見地から合理的かつ妥当な範囲
に限定するという労働者災害補償制度の趣旨に照らせば,被災職員本人
が出来事をどのように受け止めたかではなく,被災職員と職種,職等が
同程度の職員との対比において,同様の立場にあるものが一般的にはど
う受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある(一般
人基準説)。なぜなら,被災職員本人を基準として判断すべきという考
え方によれば,一般人にとってはそれほど強度ではない公務であっても,
結果的に当該被災職員が公務遂行中に精神疾患を発症すれば,当該被災
職員にとっては強度のストレスであったということになり,その判断は
極めて曖昧かつ恣意的なものとならざるを得ず,適正かつ公平な制度運
用ができなくなるからである。
精神疾患発症の原因は,様々な肉体的疲労,精神的ストレス等とそれ
を受け止める個体の脆弱性,反応性の2つの要素が常に複雑に絡み合っ
ていると理解されているが,公務起因性の判断においては,それらの要
因の中で,いずれが主要な因子であるかを判定することが求められるも
のである。しかしながら,個体の脆弱性については,客観的に評価する
ことが困難であるところ,客観的にさほど大きなストレスではないにも
かかわらず,当該個体に精神疾患が発症した場合には,その主因は本人
の脆弱性にあると結論せざるを得ない。
(ウ)精神疾患に起因する自殺が公務上の災害と認められる場合の要件につ
いては,異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより発症する可能
性のある驚愕反応等の精神疾患は,医学経験則上,異常な出来事・突発
的事態との遭遇の直後又は数日以内に発症するものとされているが,心
因性,反応性等の精神疾患は,過重な肉体的,精神的負担を相当長期間
受け続けた後に発症する例が多いとされている。したがって,精神疾患
発症の機序に鑑み,自殺の直前から6か月程度における事情を調査する
のが相当である。
なお,自殺前の精神疾患発症の時期が,自殺前における医師の診断,
診療により明らかである場合又は医学的に推定される場合には,当該精
神疾患発症時期の直前から6か月(特別な事情が認められる場合は1
年)前程度まで遡って調査を行うのが相当である。
(2)本件について
アAは,平成10年6月ころに「うつ病」を発症していたものと認められ
る。
イ本件において,Aが自殺前に公務に関連して驚愕反応等の精神疾患を発
症させる可能性のある異常な出来事,突発的事態に遭遇したとの事実は見
当たらない。
ウ不登校であった男子生徒及び問題行動が目立つ女子生徒への指導,骨折
した男子生徒の父親への対応等,問題を抱えた生徒の指導や保護者の対応
は,教員であれば誰しも体験し得るものであるし,Aが,a中学校に赴任
する以前,問題行動を起こす生徒を積極的に担任し,生徒指導において優
れた能力を発揮していたことからしても,過重な公務であったということ
はできない。
また,文化祭直前のモザイク画作成指導についても,一時的な作業であ
って過重であるとはいえない。
エAが20年間バスケットボールの指導に生き甲斐を感じていたこと,バ
スケット同好会を立ち上げたことで張り切っていたことからすれば,バス
ケットボール同好会の指導は,Aにとって精神的負担となるものではなく,
むしろストレスを解消する「生き甲斐」であったと思われる。
また,剣道部においては,指導は行わず,試合等の引率のみを行うに過
ぎないのであることから,通常の公務に従事するような精神的,肉体的負
担はないから,勤務時間のみによって過重性を判断することは相当ではな
い。
オ勤務時間
(ア)平成9年10月から平成10年10月までのAの平日の退勤時間は午
後6時ころであり,休日の勤務についても,すべてがバスケットボール
同好会や剣道部の指導に関するものであるし,時間的にも1か月当たり
4∼27時間程度であるから,これらの休日出勤が,Aに精神疾患を発
症させるほどの肉体的に過重な負担を及ぼしたものとは考えられない。
(イ)また,自宅における作業は,一般的に任命権者の支配管理下になく,
任意の時間,方法で行うことが可能で,私的用務に要した時間と作業に
要した時間とを特定することも困難であるから,原則として勤務公署に
おける時間外勤務と同等に評価されるものではなく,職務が繁忙であり
自宅で作業をせざるを得ない諸事情が客観的に証明された場合について,
例外的に,発症前に作成された具体的成果物に基づき,付加的要因とし
て評価されるものである。Aについては,午後6時ころ退勤しており,
過重な職務の割当てにより,自宅において作業せざるを得なかった事情
は認められない。
カAが,昭和53年4月以降,教師として20年以上の勤務経験を有して
いたことなどの事情も考慮すると,上記ウ∼オ記載の業務が,Aに精神疾
患を発症させるほどの過重な負担を及ぼしたものとは考えられず,うつ病
の発症前後において,公務の過重性は認められない。
キAは,いわゆるメランコリック(メランコリー親和型)であり,このよ
うな性格的傾向が精神的負担を増大させ,うつ病の発症に相当程度影響し
たものと考えられるとともに,うつ病発症当時,Aは家庭の問題について
も悩んでおり,うつ病発症の大きな要因となったものと考えられる。
ク以上より,Aの公務遂行とうつ病の発症との間には相当因果関係はなく,
公務起因性は認められない。
第3争点に対する判断
1前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら
れる。
(1)平成9年度までの状況
アAは,昭和53年4月に京都市立学校教諭に採用され,以下の学校にお
いて勤務した。(甲6)
昭和53年4月1日∼c養護学校
昭和54年4月1日∼d中学校
昭和56年4月1日∼e中学校
昭和60年4月1日∼f中学校
昭和63年4月1日∼g中学校
平成7年4月1日∼h中学校
平成9年4月1日∼a中学校
イAは,原告と昭和54年3月29日に結婚し,結婚後も共働きで生計を
立てていた。Aは,結婚直後の同年4月1日にd中学校に異動となったが,
帰宅時間は早くて午後10時で,遅ければ深夜に及ぶ日もあった。
昭和56年にBが生まれ,同年4月にAはe中学校に異動となった。e
中学校では,困難な生活指導を経験し,日常的に帰宅時間も深夜に及んで
いた。また,バスケット部の顧問となり,休日も出勤して熱心に技術指導
をし,同部を全国大会に出場させるなどした。
Aは,その後異動したf中学校,g中学校及びh中学校においても,問
題行動の多い生徒のクラスを積極的に担任するなどして生徒指導に力を入
れるとともに,バスケットボール部の顧問を務め,自ら技術指導を行って
いた。(甲51)
ウBは1歳から12歳まで気管支喘息を,Cは8歳から13歳までネフロ
ーゼを,Dは生まれつき唇裂口蓋裂をそれぞれ患っており,各人において
それぞれ長期ないし短期の入院,手術,通院,自宅療養などが必要であっ
た。しかし,Aは,平成9年度までは「中学校教師は授業にアナを空けた
ら取り返しに大変で休むことが難しい。」と言って,子供らのために授業
を休むことはなく,夕食の時間(午後7時半ころ)までに帰宅することも
ほとんどなかった。また,休日や長期休暇中もバスケットボール部指導の
ために出勤し,部活動ができない年5日間程度を除き,Aが日曜日に自宅
にいることはほとんどなかった。(甲51,107,乙5の6)
エCは,平成4年(小学校2年生)にネフローゼを発症し,平成6年ころ
にほぼ快復したが,平成7年(小学校5年生)に学校行事が原因で再発し,
小学校を長期欠席せざるを得なくなった。
平成9年4月ころ,Cのネフローゼは快復傾向にあり,通院しながら通
学することができるようにはなっていたものの,なお治療のためプレドニ
ン投与を継続し,運動及び食事を制限されている状態であり,通院及び通
学には自家用車及び車いすでの送迎を要した。かかる送迎には,原告及び
原告の両親の協力を受けることができたが,Aは,平成9年度の異動に際
し,Cの看護に協力するため,普通中学校よりは休暇が取得しやすい養護
学校勤務を希望した。もっとも,上記異動希望はかなわず,Aは,平成9
年4月1日にa中学校に赴任することとなった。
オAは,Cのネフローゼ再発の原因が,当時Cが通っていた小学校の連絡
不行き届きにあったことや,長期欠席中にプリントが届かない,在宅学習
保障が不十分であることなどについて,同小学校や教育委員会に苦情等を
訴えるなどし,弁護士に法律相談もしていた。(甲51,原告本人)
(2)平成9年度におけるAの勤務状況
アAは,平成9年4月1日にa中学校に赴任することとなった。Aは,着
任の際,当時同校の教頭であったE(平成10年度は同校校長となっ
た。)に対し,Cのネフローゼの治療のため,通勤途中にCを病院に連れ
て行ったり,検尿を届ける必要があるから,学級担任ではなく副担任にし
て欲しいとの申し出をした。かかる申し出を受けて,Eは,当時の同校校
長と相談をし,Aを平成9年度の学級担任から外し,1年生2学級の副担
任とした上,週21時間の1年生の数学の授業,生徒会安全委員会指導,
特別活動主任等の職務に従事させた。
Aは,平成9年度,Cの通学及び通院の送迎等のため,1∼3時間程度
の時間休を,別紙3のとおり,頻繁に取得した。(甲17,19,25,
33,乙8,証人E)
イ平成10年4月ころ,Cは,通学しながら定期的に通院し,運動,食事
制限をしながら徐々にプレドニンの服用回数を減らしている状態であった。
また,平成10年度に入るころには,1人で一般公共交通機関を利用して
通院,通学ができる程度に快復しており,送迎の回数も減っていた。(甲
51,107,証人B,原告本人)
ウAは,平成9年度の終わりころ,Eに対し,「子供の状態もよくなった
ので,いつまでも副担任では心苦しいため担任を持たせて欲しい。」との
申し出をし,Eは,かかる申し出を受けて,平成10年度,Aに2年1組
を担任させることとした(以下,平成10年度のa中学校2年1組を単に
「2年1組」という。)。(乙8,証人E)
(3)平成10年度におけるAの担当業務
ア学級担任としての業務
Aは,平成10年4月から2年1組の担任を受け持ち,週各1時間の学
級指導,道徳指導の他,家庭訪問,教育相談,保護者懇談会,体育大会,
文化祭などの学校行事における学級指導,学級通信の発行(Aは,定期的
(月に1∼2回)に「どんこう列車」という学級通信を作成し,担任学級
の生徒らに配布していた。)などの業務を行っていた。(甲28,29,
46,50,112,証人F)
イ数学科担当教員としての業務
平成10年度,a中学校には,科目別では最も多い5名の数学教員が在
籍しており,Aは,3年生の数学の選択授業を週に2時間,2年生の数学
の授業を16時間担当していた。なお,2年生の数学担当教員としては,
他にGがおり,平成10年度における他の科目の教員は,英語が3名,国
語が4名,社会が3名,理科が4名おり,その担当時間は,英語が週20
∼24時間,国語が週19∼21時間,社会が週19∼20時間,理科が
週17∼20時間であった。(甲26,27,34,108,証人G)
ウその他の校務分掌
Aは,平成10年度の校務分掌として,研究部の特別活動主任をしてい
た。特別活動とは,学級活動,生徒会活動,学校行事等であり,各学年に
はそれぞれ1名ずつの特別活動係の教員がおり,学年の特別活動の時間の
年間計画を作成し,指導案を作成するなどの業務があった。平成10年度,
Aは2年生の特別活動係であり,特別活動の計画,立案をし,各学年にお
ける特別活動係からの計画,立案の集約,調整をする担当であったが,日
程や行事等は前年度に既に決まっており,白紙の状態から立案するもので
はなく,計画の具体的な作業に向けた下準備や調整等をしていた。(甲2
8,30,乙6)
また,Aは,平成10年度の校内委員会組織として,特別指導委員会の
委員長をしていた。特別指導委員会とは,前記特別活動について,「校長,
教頭を含む広い範囲のメンバーで考えていく会」ということで設置されて
いるが,実質的には開催されていない。委員長は特別活動主任が兼ねるこ
とになっており,Aは,パソコンで月別の特別活動指導計画表(甲65)
を作成して,その活動内容や評価の観点を各教師に指示するなどしていた。
Aは,その他,教育課程委員会,性教育委員会,生涯学習委員会,健康
教育委員会に所属していたが,当時開催されていたのは,性教育委員会の
会合1回のみで,これに関しての業務はほぼすべて保健主事が行っていた。
(甲28,乙6)
エa中学校では,各教諭はそれぞれ部活動の顧問を受け持つことになって
おり,平成10年度,Aはバレー部と剣道部の顧問を担当していた。もっ
とも,Aは,それらの部活動の指導は担当しておらず,公式戦の申込みや
試合の引率,胴着の保管指導,他の部との練習時間や練習場所の調整等の
みを担当していた。(乙6,8)
(4)勤務時間
a中学校における勤務については,タイムカード等により管理されておら
ず,Aの正確な勤務時間は不明であるところ,原告は,平成10年4∼10
月のAの時間外勤務が別紙1及び2記載のとおりであると主張する。別紙2
に記載されたAの勤務実態は,①平成10年度学校日誌(甲63),②平成
10年度4∼10月行事予定表(甲50),③平成10年度職員会議録,④
出勤簿(甲18),⑤平成10年度特殊勤務手当実績簿(甲21),⑥体育
館の使用予定表,⑦Aが保存していた「たより」その他プリント,パソコン
のデータ,同僚の供述等に基づき作成されたものであり(甲96の1及び
2),概ね信用できるが,下記ア∼エに照らし,一部修正し,別紙4記載の
とおり,4月は66時間20分,5月は87時間10分,6月は80時間1
0分,7月は90時間20分,8月は31時間30分,9月は90時間20
分,10月は82時間10分の各時間外勤務があったものとするのが相当で
ある。
ア平日の勤務時間
(ア)平成9,10年度におけるa中学校における勤務時間は,月曜日から
金曜日は,午前8時25分∼午後0時10分,午後0時55分∼午後5
時10分(うち,休息時間30分)であり,奇数週の土曜日の勤務時間
は,午前8時25分∼午後0時25分(うち休息時間15分)である。
Aのa中学校への通勤には,片道約8.2kmをバイクで約25分要した。
(甲5,22,23)
(イ)Aは,平日はほぼ毎日午前8時ころには出勤していたが,公務の有無
にかかわらず習慣として同時刻に出勤していたことが窺われ,午前8時
25分までに行っていた公務の内容は明らかではないこと(甲51,原
告本人,証人E)に照らし,午前8時から午前8時25分までは時間外
勤務とはしないこととする。
(ウ)また,退勤時間については,バスケットボール同好会の練習がほとん
ど毎日午後5時∼5時30分ころに行われていたとのLの供述(甲11
3を含む。),Aは通常は午後6時,遅くても7時ころには退勤してい
たとのEの供述(乙8を含む。)及び教頭であったHの供述(乙9を含
む。),Aは通常であれば午後7時よりは早く退勤していたとのMの供
述によれば,Aは,通常午後6∼7時ころ,平均すれば午後6時半ころ
には帰宅していたといえる。そこで,退勤時間については,午後6時半
以降に退勤したことの具体的証拠がある場合を除き,原則として,退勤
時に午後5時10分∼午後6時半の1日80分間の時間外勤務をしてい
たこととした。
(エ)a中学校では,月∼金曜日には1∼6時間目までの授業,土曜日は奇
数週のみ4時間目までの授業があったところ(偶数週は休日),Aは,
平成10年度4月∼10月において,月曜日は2∼6時間目,火曜日は
1,3,4,6時間目,水曜日は1,2,4時間目,木曜日は1,2,
6時間目,金曜日は2,4∼6時間目に数学の授業が入っており,火曜
日の1時間目には道徳が,木曜日の6時間目には学活が入っていた。な
お,奇数週土曜日の3時間目には2年1組の学活,4時間目には学校の
裁量で設けられるゆとりの授業を1時間担当していた。(甲24∼2
8)
イ休日出勤
Aが,平成10年度,剣道部及びバスケットボール同好会のために休日
出勤した時間を別紙4から抽出すると,合計199時間20分となる。
そのうち,バスケットボール同好会のための休日勤務は,合計170時
間30分である。(甲21)
ウ持ち帰り残業
(ア)Aは,図形の教材やプリント等を自作で作成するなどしていたほか,
当時普及し始めていたワープロやパソコンの技能を自ら習得し,試験問
題,成績表,教材研究,選択授業の教科書に代わる教材,プリント等を
ワープロないしパソコンで作成しており,平成10年度の2年生の数学
の中間試験及び期末試験の問題の作成は,すべてAが担当していた。当
時Aは,数学試験問題を作成し,問題をワープロないしパソコンで打ち
込むのに3∼10時間を要し,6クラス分(1クラス34又は35人。
A担当の4クラスと他の教員担当の2クラス分。)の問題用紙2枚と解
答用紙1枚を印刷するのに約1時間,担当している4クラス分の採点に
約8∼12時間,日曜参観日等の準備については,指導案の作成及び教
材プリントの作成に約3∼5時間を要していた。(甲14,26,64
∼78,91∼94,107,108,112,証人G,証人F)
(イ)Aは,上記ア(エ)記載の職務のうち,教科指導で必要な教材研究や教材
資料,採点などを家に持ち帰って作成することがあった。(甲27,1
07,114,乙5の1,5の3,5の5,8,証人B,証人I,証人
E)
正確な持ち帰り残業時間は不明であるため,Aのパソコンの更新履歴
(甲98,99)及び成果物(甲64∼82)により,作成した日時が
明らかなものについては,原告主張の持ち帰り残業があったこととし,
その他の持ち帰り残業については,平成18年度文部科学省委託調査研
究報告(単式学級が1以上ある本校のうち,教諭が1人以上いる公立学
校を対象とし,中学校については1か月分の調査当たり180校ずつ,
6か月で1080校を抽出して調査したもの。)によれば,全国の中学
校教員の平均的な持ち帰り残業時間が,平日約17分,休日約1時間3
1分であること(甲100),Aは平成7年ころにパソコンを購入して
おり,3年以上の使用経験があることから,平成10年度においては,
少なくとも基本的な操作は習得していたことが窺われること(甲10
7),平成7∼9年度において作成した成績表や教材等のデータを利用
することも可能であったと推認され,一部の作業については,パソコン
を使用することで効率化されていた可能性もあること(甲75,76,
99の3)などを考慮して,原告主張の持ち帰り残業時間のうち相当な
範囲(概ね3∼6割程度)において時間外勤務があったものとした。
エ文化祭直前期における残業
(ア)平成10年10月7∼9日に開催された文化祭において,a中学校の
2年生は,クラスごとにベニヤ板1枚大のモザイク画を作成し,それを
グラウンドでつなぎ合わせるという共同制作をすることとなった。モザ
イク画は,生徒全員で小さなマス目に全7色の色を入れる作業を行うと
いうものであったが,文化祭直前に,Aの担任する学級のモザイク画の
原画の色指定にミスがあることが判明した。Aは,文化祭までの間,生
徒と共にやり直し作業を行い,午後6時ころに生徒が下校した後,学校
に残って作業を行うこともあった。(甲52,111,証人J)
(イ)なお,その時期のAの残業時間については,通常,最終の校内巡視は
教頭のH又は校長のEが行い,巡視後には学校日誌(甲63)に巡視時
間を記載していたところ,同学校日誌には,文化祭前の平成10年10
月3日は午後5時59分,同月5日は午後7時47分,同月6日は午後
8時31分にHが校内巡視を終えたとの記載があり,その後,教員は校
内に残っていなかったといえるから,Aも遅くともそれまでには退勤し
ていたといえる。(甲63,乙8,9)
(5)平成10年度における2年1組の状況
ア2年1組は,全体的に大人しく,後記イ記載の女子生徒甲がリーダー的
な存在であり,学活等においては,主に同女子生徒のみが意見を述べるこ
とが多かった。(証人F)
イ2年1組には,問題行動の目立つ女子生徒がいた(以下「女子生徒甲」
という。)。女子生徒甲は中学校1年生のころから問題行動が目立ってお
り,2年生以降さらに指導が困難となることが予想されていたところ,平
成10年3月ころ,学年会において,同生徒の2年生への進学に関し,生
徒指導の経験が豊富なAが担任を持つことが決定された。
女子生徒甲の問題行動は,定期的に開催されていた学年会議においても,
しばしば取り上げられ,指導方針について話し合われることがあった。
女子生徒甲は,よく目立つ闊達でリーダー的な性格であったが,中学入
学当初からピアスや化粧をし,髪の毛を染めてパーマをかけ,制服のスカ
ートを極端に短くするなど派手な恰好をしていた。また,授業中に無断で
教室から出て行ったり,頻繁に無断欠席,無断外泊をするなど問題行動も
多く見られた。女子生徒甲は,暴言を吐いたり暴力をふるったりすること
はなく,教師等ともよく話し,指導についても一応は「分かった」などと
言うものの,実際に指導には従わず,生活態度や服装を改めることはなか
った。Aは,女子生徒甲の服装や問題行動に対しては,口頭で注意する程
度であり,教室から出て行った際にも,力ずくで連れ戻したり怒鳴ったり
することはなかった。また,Aは,平成10年度の夏休みに,当時の生活
指導部長であったIと共に女子生徒甲の家庭を訪問するなどした。
女子生徒甲が,平成10年9月ころから,同年11月に行われる生徒会
の役員選挙において,生徒会長に立候補するとの意向を示すようになった
ことから,Aは,女子生徒甲に対し,選挙に向けて服装,頭髪,生活等を
改善するよう指導したが,改善は見られず,選挙には落選した。(甲54,
110∼112,証人F,証人I,証人J)
ウ2年1組には,女子生徒甲と親しくなってから,髪の毛を染めたり,化
粧をし,教師に敬語を使わずに話すようになった女子生徒(以下「女子生
徒乙」という。)がいた。(証人F)
エ2年1組には,授業についていけなくなったことから不登校となった男
子生徒がおり,Aは,同生徒の自宅を週に1回訪問し,自主的に登校させ
る方向で指導を行い,他方で,クラスにおいては,同生徒が戻ってきやす
い環境作りをするように努めていた。(甲52)
(6)バスケットボール同好会
a中学校の部活動規定では,同好会を発足するためには,①5人以上の同
好者がいること(公式戦出場人数が5名を超える部については,その最低人
数を必要とする。),②顧問を引き受ける教員がいること,③学校長より許
可があることという条件を満たした上,年度当初の職員会議で認められる必
要があり,正規の部となるためには,1年以上の同好会活動を必要とし,年
度末の職員会議で部への昇格が承認されなければならないとされている(同
規定25条)。そして,同好会の活動場所及び予算については,他の部活動
を優先して考えることとされている(同規定26条)。(甲36)
平成10年度当時,a中学校にはバスケットボール部がなく,生徒からは
バスケットボール部創設の要望があった。Aは,a中学校に赴任するまで2
0年近くバスケットボール部の顧問として技術指導を行っており,全国大会
に出場させたこともあるなど,指導者としての実績があり,A自身も,a中
学校にバスケットボール部がないことを物足りなく感じていたことから,生
徒の要望に応えて,平成10年4月,バスケットボール同好会を立ち上げた。
バスケットボール同好会の立ち上げに際し,Aは同僚教諭であるIに相談を
持ちかけており,同人より,立ち上げるのであれば4∼5年は頑張るように
との助言を受けた。(証人I,原告本人)
練習場所である体育館は,正規のクラブ活動が同好会に優先するため,剣
道部,卓球部(男女)及び女子バレーボール部などの正規のクラブ活動が使
用していない時間のみ利用することが可能であった。バスケットボール同好
会は,平日はほぼ毎日,午後3時半∼5時は外で,午後5時∼5時30分は
体育館で練習し,土,日曜日及び夏休み期間は,テストや行事がある時を除
き,他の部が体育館を使用して練習していない限りほぼ毎日練習をしていた。
(甲113,証人K,原告本人)
バスケットボール同好会の練習には必ず顧問が付き添わなければならず,
平成10年4月以降,Aはバスケットボール同好会指導のため,平日はもと
より,土曜日や日曜日も出勤することが多く,別紙4から抽出すると,4∼
6月には少なくとも50時間,7∼10月には120時間30分(剣道部の
指導時間を含めると少なくとも,4∼6月に74時間50分,7∼10月に
124時間30分)の休日出勤をしたことになる。(なお,特殊勤務手当実
績簿(甲21)では,4時間以上の勤務の場合にのみ記載されており,休日
出勤がすべて記載されていたものではない。)
同好会は,正規のクラブとは異なり予算も限られていたことから,同好会
員のユニフォームについては,パンツ代は同好会員の保護者の負担とし,シ
ャツ(ユニフォーム)の代金は寄付金及び広告宣伝費で賄い,デザイン,発
注,代金の支払い等の事務手続きは全てAが行った。(甲47∼49,11
3,証人K)
Aは,かつてバスケットボール部の顧問をしていたころの人脈を利用して
他校との練習試合を何度か組むなどした上,バスケットボール同好会を,平
成8年8月下旬には左京リーグ戦に,同年9月下旬には新人戦に出場させた。
同新人戦では予選リーグで敗退し,決勝トーナメントに進出することはでき
なかったが,Aは,同好会員らを「まだ,これからだ。がっかりすることは
ない。」などと励ました。同新人戦の予選リーグが終わった同年9月下旬こ
ろから,Aはバスケットボール同好会の練習中にしんどそうにしており,練
習を抜け出すことが度々あった。同年10月24,25日の練習には連絡な
く欠席した。(甲113,証人K)
(7)平成10年2学期における出来事
ア平成10年9月17日開催の体育大会の数日前、Aが担任していた2年
1組の男子生徒が3年生の生徒に倒されて指を骨折させられた。Aは,同
事故後,怪我をさせた男子生徒の担任であったM,同男子生徒及び同男子
生徒の母親とともに,怪我をした男子生徒宅を謝罪のために訪問すること
となったが,怪我をした男子生徒の父親が、授業参観の際に派手なスーツ
に白いエナメル靴で現れるなどしていた人物であったため,同訪問に際し,
怪我をした男子生徒の両親とのトラブルを危惧していた。もっとも,訪問
時に怪我をした男子生徒の父親が対応するとことはなく,その後怪我をし
た男子生徒の父親が学校に対して何らかの要求をしてくることもなかった。
(甲52,109,証人M)
イ平成10年10月7∼9日に開催された文化祭直前に,Aの担任する学
級のモザイク画の原画の色指定にミスがあることが判明し,Aは,文化祭
までの間,生徒と共にやり直し作業を行った。(甲52,111,証人
J)
(8)業務以外の事情,個体側の要因等
アその他の家庭の事情
原告は,精神的な原因により目眩が生じるといった精神疾患のため,平
成7年ころ1年余り休職していたことがあったが,平成8年度には勤務を
再開している。(原告本人)
イ基礎疾患等
Aには,精神疾患の既往歴はなく,その他の既往歴は,「接触性皮膚
炎」(平成9年9月),「湿疹(胸,背部)」,「アレルギー性皮膚炎
(疑)」,「肝機能障害(疑)」(平成9年12月),「両眼急性結膜
炎」(平成10年5月)の他,平成10年2月25日実施の健康診断結果
における心電図検査で洞性徐脈があると指摘された程度であり,その他の
基礎疾患はない。(甲4,5,7,8,乙3)
ウ性格等
Aに対する周囲の評価は,「考え方が固く,口数は少ないが理屈はよく
言う。何事もまず形から入る。自分の考えを否定するとすねる。教育熱心,
冗談が通じない。社会的な問題に関心が高い。出不精で真面目,押しつけ
がましい。」(原告。乙5の1),「穏やかな性格で,協調性もあり,上
司や同僚との人間関係は良い。仕事に対する熱意があり,教材研究,プリ
ント作成などを熱心にやっていた。部活動でバスケットボール部を担当し,
熱心に指導していた。日曜日なども,練習試合など活動することが多かっ
た。口数は少なく,大きな声を出すということはなかった。学年の同僚と
も争うようなことはなく,人間関係は良かった。職員室にいる時は,静か
に教材の準備などをしている様子から,穏やかで,落ち着いた性格と感じ
られた。」(H。乙5の5),「口数は余り多くないが,学年教師集団の
中で協力して良心的に行動した。生徒のことについては真剣に考え,生徒
のことに対して誠意を持って対応していた。自分のことについても,はっ
きりと主張し,行動した。」(E。乙5の5),「熱心,丁寧,優しい,
包み込んでくれるような先生」(2年1組の生徒であったN。甲112)
などである。
(9)うつ病発症に至る経緯
アAは,a中学校に赴任するまでは,夕食時に,家族に対し,学校での出
来事や社会事情などの話を演説気味に話したり,クラスでの面白い出来事
や,部活動で優勝したこと,補導された受持ちの生徒が自分の指導で良い
方向に変わったことなどを自慢気に話すことが多く,愚痴をこぼすような
ことはほとんどなかったが,a中学校に赴任してからは,夕食時に話をす
ることが少なくなり,平成10年5∼6月ころからは,Bや原告が話しか
けても,投げやりな態度で「もういい。」と返事をすることが増え,「ク
ラスを引っ掻き回す女子生徒がいる。」,「それまでの指導方針では上手
くいかない。」などといった愚痴をこぼすようになった。また,同年7月
に入ると「a中学校の子供はかわいくない。やりにくい。」などと仕事が
しんどいことを話すようになり,そのころから口数が少なくなり,ぼうっ
としていることが増えた。(甲51,107,証人B,原告本人)。
イAは,毎年夏休みを利用して,率先して家の建具の入れ替えや台所周り
の大掃除をしていたが,平成10年8月には,それらの家事を手伝わず,
会話も続かず沈んだ様子であった。もっとも,バスケットボール同好会の
練習には熱心に行っていた。(原告本人)
ウ平成10年9月ころには,Aの帰宅時間が1学期に比べて遅くなり,疲
れた様子で壁の方を向いて正座をして下の方を見ながら座っていることも
あった。同年10月ころには,Aは,それまで夕食後に行っていた風呂の
準備をしなくなり,夕食時にも家族の会話に耳を傾けず,下を向いて無言
で食事をする様子が見られるようになった。(甲51,107,証人B,
原告本人)
エ平成10年10月ころから,職場においても,Aは空き時間になると机
にうつ伏せになっていることが多くなり,同僚教員に対し,あまり寝られ
ないと言うことがあった。2学期の中間テストについては,なかなか作成
できず,テストの前日の日曜日に学校に来て印刷していた。(証人I,証
人J)
オAは,平成10年10月28日,特別休暇を取得して烏丸診療所を受診
し,精神科のO医師に対し,学校の教師をしているが,最近ミスが多いこ
と,採点や合計ができないこと,2週間前から息子がネフローゼで入退院
を繰り返していること,1学期から夏休みにかけて頑張ったがここ2∼3
日は出勤前に吐き気がすること,3∼4時間寝た後思い悩むこと,食欲の
低下や,3∼4㎏の体重減少があること,考えたことがうまくいかず先々
のことを考えて判断力が鈍っていること,クラス作りの自信を持っていた
が今回は20年目にして悩んでいること,自分のクラスから不登校の子供
が出てきて子供を満足させてやれないこと,バスケットボール同好会を組
織したこと,これまでに希死念慮があり夏休みには包丁を持ち出したこと
などを話した。
Aは,抑うつ状態と診断され,抗うつ薬を中心とした薬物療法と支持的
精神療法を行うこととなった。(甲31,32,乙3)
カAは,平成10年10月28日午後6時ころ,H及びEに1か月の休職
を申し出た。Aは,その際休職の理由について「家内のことと子供のこと
で悩んでいて,夜寝られない。」と話し,Eが,Aに対し,学校について
の悩みがないか尋ねたところ,Aは「学級のことでも少し悩んでいる。」
と答えたが,それ以上の話はしなかった。Aは,翌29日,抑うつ状態の
ため3か月の休養を要するとの医師の診断書をEに提出し,同月30日よ
り病気休暇に入った。(甲31,乙8,9,弁論の全趣旨)
(10)診療経過等
アAは,平成10年11月4日の診療時,O医師に対し,気分的には少し
楽になったこと,考えることはせずに,1週間の前半はよく寝ていたこと,
家事の手伝いをしていること,ふらつく程度の立ちくらみがあること,食
欲が徐々に出てきたことなどを話した。
同年11月18日の診療時のカルテには,「だいぶん良くなったと思う
が,家では理解してもらえない。嫁が,大したことないのにさぼっている
(と)。あんた見ていると,しんどくなる」,「この前NHKのう
つ病の特集をしていて,教師のうつ病が増えている。特にベテラン教
師」,「学校でのことは忘れるようにしていて,思い出すことはない。」,
「イラつくことがあって,子供をおこった。なるべく話をしないようにし
ている。」,「島根県に引っこもうかなーと思っている。」,「以前は学
校が中心の仕事,学校の方がゆったりできる。」,「wifeの性格に合
わせてきたが,衝突しはじめて」,「高3の娘」,「wifeは私のこと
を悪く思っている・・・」などの記載がある。
同年11月25日の診療時には,Aは,「だいぶん良い」が,時にふら
つくことがあること,左後頭部の痛みがあり,ひどいと歩けなくなること,
吐き気や頭痛があること,第二子のネフローゼが再発したこと,学校のこ
とはあまり考えておらず,仕事のことは一切していないこと,昼間はテレ
ビを見たり昼寝をしたりしており,デッサンや園芸等もしており,学校の
ことを除けばそこそこ調子がいいことなどを話している。(甲32)
イ平成10年12月2日に受診時までのAの快復は順調であり,Aは,同
日,O医師に対し,調子が良く午前は家事,午後はパソコンをしたりして
いること,実家に帰るのは中止したこと,妻が理解してきており,感情的
な部分がましになり,気を遣ってくれること,1月28日からの職場復帰
に向けて準備をしていること,人間ドックに行ったところ85∼86㎏だ
った体重が,89㎏まで増えていたことなどを話している。
ウAは,平成10年12月5日ころ,2年1組の生徒ら,バスケットボー
ル同好会の会員ら及び同僚教員らに対し手紙を書き,迷惑を掛けたことを
謝罪し,自己の体調は随分良くなり,少しでも早く復帰したいと思ってい
ることなどを伝えている。(甲38∼41)
エ同月9日の受診時,Aは,薬を服用し始めてから胸が押さえつけられる
感じがすること,指がスムーズに動かない感じで,記憶力がなくなった感
じがすること,呂律が回りにくい感じがすること,さらに悪くなったので
はないかと感じていること,クラスの中にしんどい子供がいること,クラ
ス全体に手紙を書いていること,クラブや子供のことが気になっているこ
となどを話しており,病状が悪化していたことから,O医師は,処方調整
をした。(甲32,乙3)
オAは,同年12月ころ,不安に思っている事項(クラスのこと,作った
クラブのこと,頭の働き,ふるえのこと,乱雑となること,薬の副作用の
ことなど)を記載したメモ(甲44)を残している。同メモには,「①異
動の件で管理職が会いに来る→緊張すると頭回転しない。判断,口がまわ
らないことがわかるのです!→そうなると復職できなくなるのでは(ここ
にくる)。」,「いなかに帰れば変わったのがすぐにわかる。」などと記
載されていた。
毎年12月中旬ころには異動希望調査書が配布され、休職者へは学校長
が直接自宅へ届ける慣例となっていた。(証人E)
カ自殺直前に記載したと思われるメモ(甲42。平成10年12月9日付
け)には,「お母さんへ。学級がしんどくなったのは事実だ。夏まではな
んとかのりきったのだけ(ど),特に2学期に入って荷が重い。本当のわ
けはお母さんにも話してないが,逃げたと思われてもしかたない。いつも
不満申しわけなかった。20年間ありがとう。」,「Bへ。がんばって希
望の大学へ入学することを願っている。こんなとき一番しっかりしなけれ
ばならないはずのお父さんがつらい。いつもお父さんをてつだってくれて
ありがとう」,「Cへ。お父さんをいつこえるか期待していた子だった。
でもこんなお父さんを越えたって何もならない。体のことでおまえにつら
い思いをさせたことを考えれば比べものにならない。父をゆるせ!」,
「Dへ。おまえのかわいい声いつまでも聞きたかった。たくさん食べて大
きくなれよ。医学の本を読んで,こんなつらい病気とは知らなかった。知
らなかったのがこの病気なのかな。偏見があるのを知らなかった。この病
気と戦うという気持ちがいらん結果にならなければよいが。」と記載され
ていた。
(11)ICD−10診断ガイドライン(甲60)
アICD(InternationalStatisticalClassificationofDiseasesand
RelatedHealthProblems(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の略。
以下「ICD」という。)第10版(以下,単に「ICD−10」とい
う。)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」はF0∼9に分類されており,うつ
病はこのうちF3「気分[感情]障害」に分類される。
イICD−10第Ⅴ章F3「気分[感情]障害」のうち,F32では,軽
症(F32.0),中等症(F32.1),重症(F32.2,F32.
3)すべてに共通する典型的な抑うつのエピソードとして,抑うつ気分,
興味と喜びの喪失,活力の減退による易疲労感の増大や活動性の減少に悩
まされること,わずかに頑張ったあとでも,ひどく疲労を感じることを挙
げ,その他の一般的な症状として,①集中力と注意力の減退,②自己評価
と自信の低下,③罪責感と無価値感,④将来に対する希望のない悲観的な
見方,⑤自傷あるいは自殺の観念や行為,⑥睡眠障害,⑦食欲不振を挙げ
る。
軽症うつ病(F32.0)エピソードの診断ガイドラインとして,抑う
つ気分,興味と喜びの喪失及び易疲労性のうち,少なくとも2つの症状が
存在すること,さらに,上記①∼⑦の症状のうち少なくとも2つが存在す
ること,いかなる症状も著しい程度がないこと,エピソード全体が最低2
週間以上持続することとされている(以下ICD−10・32のうつ病を
単に「うつ病」という。)。
(12)医学的知見
アO医師(乙3)
平成10年10月28日の時点で,うつ病を発症していた。うつ病の生
物学的機序については明らかにはされていないが,心因,内因,器質因な
どがあり,その別については長期間の観察を要するが,治療期間中は心因
を想定していた。
公務以外(個体的,生活的要因等)の発症原因については,Aが問診に
おいて,妻の対応やネフローゼの子供を取り巻く問題を悩みとして訴えて
いたが,うつ状態に陥れば認知に歪みが生じ,すべてが心理的負荷として
感じられるため,訴えをそのまま原因とすることは慎重でなければならな
い。
また,公務とうつ病の発症との因果関係については,すべての者が同じ
状況下で発病するか否かは定かではなく,断定することは困難であるが,
自身のクラスから不登校児が出たことや同好会の世話を負担に感じ,従前
のようにできないことを自責的に捉えて悪循環に陥ったと思われる。
さらに,自殺については,合理的に自殺を選ばなければならない必然性
はなかったと思われ,正常な判断を欠いていたという点で精神疾患に起因
したものと思われる。ただし,平成10年12月9日以降の急激な病状の
変化については職場復帰への不安等を含めた新たな心理的負荷を想定せざ
るを得ない。
イP医師(乙4,11,12。)
(ア)発症時期
Aがうつ病を発症したのは,以下の理由から,平成10年6月ころで
あると思われる。
a平成10年6月ころより,家庭において,「クラスを引っ掻き回す
女子生徒がいる。」などと愚痴をこぼし,食事中もぼうっとしてしゃ
べらなくなった(甲51)。このころより,自信の喪失,抑うつ気分,
興味・喜びの消失,食思不振,注意・集中力の低下といううつ病の症
状が現れている。
b平成10年7月以降は,原告に対し,「a中学校の生徒はかわいく
ない。やりにくい。」などと発言するようになっていることから(甲
51),うつ病患者に見られる認知の歪みの1つである「過度の全般
化(1つ2つの事象に対するネガティブな評価を全体に対しても当て
はめて見なしてしまうこと。)」が見られる。
また,そのころから,Aは「口数が減り,ぼうっとしていることが
増え」ており(甲51),症状が徐々に増悪しており,平成10年の
夏休みころには,包丁を持ち出すなどの自殺企図が見られ(甲31,
32),かなり症状が悪化したといえる。
(イ)発症原因
うつ病の発症原因については,仕事上の悩みと家庭の問題に慢性的に
悩んでおり,器(キャパシティ)を超えてしまい,受診に至ったと思わ
れる。受診後も,希死念慮を繰り返していたが,抑えが効かなくなり,
自殺に至ったものと思われる。仕事上の悩みと家庭の問題のいずれがう
つ病の主たる発症原因となったかは判断が難しいが,以下のとおり,仕
事のストレスだけで発症したとするのは難しく,生活的要因のウエイト
が大きかった可能性がある。
a仕事上のストレスから離れて養生していた病気休暇中の自殺であっ
たことからすれば,本人にとっては家庭での療養が精神的な休養にな
っていなかったことが窺われる。
bO医師の診療録(甲31,32)や同医師の平成16年7月2日付
け回答書(乙3)によれば,Aが,妻の対応や子供のネフローゼにつ
いて悩んでいること,以前は,学校が中心の仕事で学校の方がゆった
りできていたこと,家庭では原告の性格に合わせてきたが,衝突しは
じめたことなどを医師に述べている。これらのことから,Aが,従来
から妻やCのネフローゼに思い悩んでいたが,平成10年4月から担
任を受け持ち,担任を受け持っていなかった平成9年度のように妻や
長男に対して十分に協力できず,夫及び父親としての責務が十分に果
たせなくなったことがさらに心理的負担を増したと思われる。
cAが平成10年6月ころから,珍しく仕事の愚痴をこぼすようにな
っていたところ,原告の「何故弱気なこと言っているのかなと思って
いました」との陳述(甲51)に照らせば,Aは仕事やうつ病の辛さ
を原告に理解されておらず,そのことへの強い不満とその不満をぶつ
けられない大きなストレスがあったものと考えられ,うつ病発症後の
増悪要因にもなったことが窺える。
d指導に従わない女子生徒がクラスにいたことや,バスケットボール
同好会を立ち上げたことは,Aが平成9年度まで,常に問題行動の多
い生徒のクラスを担任し,生徒指導,補導に力を入れていたこと,A
がバスケットボールに生き甲斐を感じており,a中学校にバスケット
ボール部がないことを不満に感じていたなどの原告の供述(甲51),
2年1組及びバスケットボール同好会の運営に特に他の問題がなかっ
たことなどに照らせば,過剰な職務内容であったということはできず,
これらを原因としてうつ病が発症したとは考えられない。
eEがAに対し,休職の原因について尋ねた際,妻のことや子供のこ
とが気になって眠れないと述べていた(乙8,証人E)。
(ウ)うつ病を発症しやすい素因,体質等
原告の供述によるAの性格をみる限り,「メランコリックタイプ(メ
ランコリー親和型)」であると思われる。このタイプは,真面目で几帳
面,責任感が強く何でも自分で背負ってしまう完璧主義者である。社会
的にはいい人であるが,本人にとっては負担になっていたとも思われる。
うつ病になりやすかった可能性はある。
(エ)自殺の原因
Aが,うつ病による抑うつ状態で自殺していることは明らかである。
カルテ上では,調子が良くなってきていたところに,病状が悪化し,自
殺に至ってるが,一般的に,それまでは自殺するだけのエネルギーもな
かった者が,治りかけた時に,自殺するだけのエネルギーが出てきたこ
とにより自殺することが多い。
平成10年12月5日にAがバスケットボール同好会の生徒に宛てた
手紙(甲41)に,「また以前のように君たちと一緒に練習できること
たのしみにしています。」との記載があること,メモ(甲44)に,薬
の副作用に関し,管理職の自宅訪問の際,薬の副作用のために呂律が回
らなくなり,そうなると職場復帰できないのではないかとの趣旨の記載
があることなどに照らせば,Aには,職場復帰への強い希望と期待があ
ったが,抗うつ薬の副作用である薬剤性パーキンソン症候群による手指
振戦と呂律困難が増悪していたところ,これらの症状がEに知れると復
職を取り消されるのではないかとの絶望的な認知に駆られ,衝動的に自
殺に至ったものと考える。
ウQ医師(甲116,117。)
(ア)発症時期
平成10年6月ころ,Aが原告にクラスを引っ掻き回す女子生徒がい
ることについて珍しく愚痴をこぼし,食事中もぼうっとしていることが
目立つようになったことから,このころにはうつ病の症状が出現してい
ることは読み取られるが,ICD−10では症状の持続期間が最低でも
2週間必要であり,入手し得る資料からは,うつ病の診断基準を満たす
症状が他に読み取れない。
O医師の診療録(甲31,32)には,Aには希死念慮があり夏休み
(平成10年7月末ころ∼8月末ころ)には包丁を持ち出しているとの
記載があり,Bの供述(甲107を含む。)によれば,Aは同年夏ころ
には表情が暗く投げやりな雰囲気であったと認められることなどから,
確定判断はできないものの,同年8月ころにうつ病の診断基準を満たし
ていた可能性は十分に高いものと考える。
Aは,平成10年9月ころには,職場において,疲れた,眠いなどと
言い,度々机でうつ伏せになって寝ていると同僚教諭が供述しており
(甲110,111,証人J),易疲労性があったものと判断できる。
原告も,そのころにはAは毎日疲れた様子であったと供述している。ま
た,同年10月20日の中間テストの問題作成ができなくなっていたと
の同僚教諭の供述(甲108,証人G)によれば,集中力や意欲の減退,
興味,喜びの低下などが出現していると判断してよいであろう。同年1
0月28日にO医師を受診した際には,不眠,食思不振などの症状の訴
えがあることから,同年10月後半にはうつ病を悪化させていたと考え
る。
(イ)発症原因
まず,家庭内の状況については,原告の精神疾患は平成8年に快復し
復職しており,Cのネフローゼも平成10年にはかなり改善し,自力で
の通院,通学を行い,同年9月には寛解している。Bの喘息やDの口蓋
裂については詳細が不明である。O医師の診療録(甲31,32)に
「妻が理解してくれない。」との記載があることから,うつ病を発症し
てから,原告にうつ病の知識と理解がないために,その症状を改善させ
なかった可能性がある。
他方,職場における状況は,受持ちクラスに平成10年度の1学期途
中から不登校になった男子生徒がおり,Aが週に1度家庭訪問をしてい
た。また,女子生徒甲の指導に悩んでおり,家庭内でも珍しく愚痴をこ
ぼすなど,これまで築き上げた自信を喪失するような状況にあった。ま
た,バスケットボール同好会を立ち上げ,休日返上で指導をしたが結果
を残せず,同年9月の体育大会で担当生徒が相手に怪我をさせるといっ
た事故があり,同年10月の文化祭でもミスが発覚するなど,Aにとっ
て負荷のかかる状況が連続して生じている。
当時の勤務状況は,概ね午前8時には出勤し,午後7時には退勤して
いたようであるが,Bの供述によれば,午前1時ころまで自宅で仕事を
しており,同年6月以降の休日はほとんどバスケットボール同好会の練
習に費やされるような状況であった。また同僚教師の供述(証人G)に
よれば,休職直前の中間試験問題もAが作成しており,長時間労働もう
つ病発症の一因になったと考えられる。
精神医学では,本人の心的負荷を増大させるイベントが単独で起こっ
た場合には耐え得る場合でも,連続して生じた場合,うつ病を発症させ
たままそれを増悪させることが広く知られている。今回,単独では本人
が耐え得る心的負荷を超えるイベントが不幸にも連続して生じたために,
慢性的にストレスを抱える結果となり,うつ病の発症に至ったと考えら
れる。
以上より,うつ病の原因は家庭内の問題よりもAが従事していた労働
に起因すると考えるのが妥当である。
(ウ)裁量度−要求度−支援度モデルからの相当因果関係の検討
a裁量度
Aは,平成10年4月より担任に復帰したところ,1学期途中より
不登校になった男子生徒とこれまでの生徒指導が通用しない女子生徒
甲を受け持つこととなった。
不登校になった男子生徒には,週1度定期的に訪問し,指導をして
いたが,保護者の期待と実際の学力にギャップがあり,生徒は悩んで
いたようである。Aは,無理矢理登校させることはせず,根気よく話
し相手になりながら自主的に登校できるような方向で指導していたよ
うだが,うまくいかず自信を喪失する状況にあったものと考えられる。
また,女子生徒甲についても,それまでの指導経験が通用せず,自信
を喪失していた。
さらに,バスケットボール同好会の立ち上げについても,技術的な
指導からユニフォームの作成まで,すべて1人で行っていた。
このように,Aの平成10年4月から8月までの職務は,仕事を自
分でコントロールできないものであり,低裁量であった。
b要求度
Mの陳述(甲109)によれば,a中学校の親は学歴が高い人が多
く,成績や進学する高校のレベルを気にするシビアで独特の雰囲気が
あり,保護者が教師に要求するレベルは高かった。
c支援度
同僚や妻の支援はなく,低支援であった。
d以上より,Aの従事していた労働は,低裁量度,低支援度,高要求
度であって,心理的緊迫を求められるものであり(うつ病発症に対す
る相対リスクは7.16,暴露者寄与割合は86%と推測される。),
Aが従事していた労働とうつ病発症には相当の因果関係が推認される。
(エ)自殺の原因
Aの自殺の原因としては,Aの残したメモ(甲43)からは,異動の
件で管理職が会いに来て,自分の病気が改善していないことを知られて
復職できなくなることを恐れていた様子が窺える。うつ病に罹患し,現
実検討能力を欠いたために,復職できないと思いこみ,追い詰められた
心理状況になり自殺に至ったものと考える。
2検討
(1)判断基準
ア労働基準法75条以下に定められている労働者災害補償制度は,労働者
が従事した業務に内在し又は通常随伴する危険が発現して労働災害を生じ
た場合に,使用者の過失の有無を問わず,被災労働者の損害を補填すると
ともに,被災労働者及びその遺族の生活を補償するものであるところ,こ
のような制度趣旨に照らせば,業務と傷病等との間に業務起因性があると
いうためには,単に当該業務と傷病等との間に条件関係が存在するのみな
らず,社会通念上,業務に内在し又は通常随伴する危険の現実化として死
傷病等が発生したと法的に評価されること,すなわち相当因果関係の存在
が必要であると解される。そして,当該業務と精神障害の発症や増悪との
間に相当因果関係が肯定されるためには,単に業務が他の原因と共働して
精神障害を発症し若しくは増悪させた原因であると認められるだけでは足
りず,当該業務自体に,社会通念上,当該精神障害を発症し若しくは増悪
させる一定程度以上の危険性が内在し又は随伴していることが必要である
と解するのが相当である。
地方公務員災害補償制度も労働基準法上の労働者災害補償制度と趣旨を
同じくするものであるから,地方公務員災害補償法31条にいう「職員が
公務上死亡した場合」における公務起因性の判断についても同様に解する
べきである。
また,被災職員の自由な意思によって発生した故意による事故は,公務
との因果関係が中断されるため,原則として公務起因性がなく,災害保険
給付の対象外となるが,自殺行為のように外形的に被災職員の意思的行為
と見られる行為によって事故が発生した場合であっても,その行為が公務
に起因して発生した精神障害の症状として発現したと認められる場合には,
被災職員の自由な意思に基づく行為とはいえず,因果関係は否定されない。
特に,ICD−10第Ⅴ章「精神及び行動の障害」のF0∼4に分類さ
れた精神障害では,精神障害の病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高
いと医学的に認められることから,公務による心理的負荷によってこれら
の精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には,精神障害
によって正常の認識,行為選択能力が著しく阻害され,又は自殺行為を思
いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われた
ものと推定し,原則として公務起因性を認めるのが相当である。
イうつ病の発症メカニズムについてはいまだ十分解明されていないが,現
在の医学的知見によれば,環境由来のストレス(業務上又は業務以外の心
身的負荷)と個体側の反応性,脆弱性(個体側の要因)との関係で精神破
綻が生じるかどうかが決まり,ストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性
が小さくても精神障害が起こるし,逆に脆弱性が大きければストレスが小
さくても破綻が生ずるとする「ストレス−脆弱性」理論によるのが合理的
である。そうすると,公務とうつ病の発症・増悪との間の相当因果関係の
存否を判断するに当たっては,うつ病発症前の公務内容及び生活状況並び
にこれらが被災職員に与える心身的負荷の有無や程度,さらには被災職員
の基礎疾患等の身体的要因や,うつ病に親和的な性格等の個体側の要因等
を具体的かつ総合的に検討し,社会通念に照らして判断するのが相当であ
る。(甲58,121,弁論の全趣旨)
そして,公務に内在し又は随伴する危険を要するとする以上,心理的負
荷の程度については,当該被災職員を基準とすることはできず,当該被災
職員が置かれた立場や状況等の具体的事情を前提に,当該被災職員と同種
の業務に従事し遂行することが許容できる程度の心身の健康状態を有する
労働者を基準として客観的に判断するべきである。
(2)本件について
アうつ病の発症時期
(ア)O医師の診断(甲31,32)によれば,Aが,遅くとも平成10年
10月28日の時点でうつ病を発症していたことが認められるところ,
それ以前にうつ病を発症していたかを検討する。
(イ)上記1(9)ア記載のとおり,Aは,平成8年ころまでは,夕食時に家族
に学校での出来事を自慢気に話し,愚痴を言うことはほとんどなかった
が,平成10年6月ころから,クラスの生徒に関する愚痴をこぼすよう
になり,家族が話しかけても投げやりな態度で返答することが増えた。
また,同年7月ころには,家庭内での口数が少なくなり,ぼうっとして
いることが増えるようになった。
このように,Aに,平成10年6∼7月ころ,抑うつ気分,自己評価
と自信の低下といったうつ病エピソードが現れ始めていたことが認めら
れるが,これらの症状が2週間以上継続していたことを認めるに足りる
証拠はない。他方で,この時期は,上記1(6)記載のとおり,バスケット
ボール同好会の練習には毎日参加し,授業及び授業に使用するプリント
等の作成も問題なく行っており,日常の職務に支障を来すような症状に
は至っていなかったことが窺われる。そうすると,Aが,平成10年6
∼7月ころに,うつ病を発症したとまでは認めることができない。
(ウ)Aは,平成10年8月ころ,ほぼ毎日バスケットボール同好会の練習
には参加していたが,生徒らが夏休みに入り,平日の授業等がなく日常
の職務の負担が大きく軽減される時期であったにもかかわらず,上記1
(9)イ,オ記載のとおり,家庭においては,毎年行っていた家の建具の入
れ替え等の家事を行わなくなり,包丁を持ち出すなどしており,抑うつ
気分,興味と喜びの喪失,活力の減退による易疲労感の増大といったす
べてのうつ病に典型的な抑うつのエピソードのほか,自傷あるいは自殺
の観念や行為といった症状も現れ始めており,同年6∼7月ころの症状
が増悪したことが窺われる。
さらに,上記1(9)ウ記載のとおり,2学期が始まった平成10年9月
ころには,家庭において,Aが疲労し,無気力にしている様子が目立つ
ようになっており,抑うつ気分,興味や喜びの喪失,活力の減退による
易疲労性といったうつ病エピソードが継続していたことが窺われる。ま
た,上記1(9)オ記載のとおり,平成10年10月28日の時点で3∼4
㎏の体重の減少があったことからすれば,この時期から食思不振による
体重の減少が始まっていたと推認される。さらに,上記1(9)エ記載のと
おり,同僚職員に対してもあまり眠れないこと,中間テストの問題が作
成できないことなどを語っており,睡眠障害や集中力の減退があったこ
とが窺われる。そうすると,平成10年9月ころには抑うつ状態が増悪
し,遅くともこのころにはうつ病を発症するに至っていた可能性が高い。
(エ)異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより発症する可能性のあ
る驚愕反応等の精神疾患は,医学経験則上,異常な出来事・突発的事態
との遭遇の直後又は数日以内に発症するものとされているが,心因性,
反応性等の精神疾患は,過重な肉体的,精神的負担を相当長期間受け続
けた後に発症する例が多いとされていることから(甲121,弁論の全
趣旨),以下では,Aのうつ病の発症に影響を与えた可能性のあるうつ
病発症前概ね6か月の公務上の出来事について,社会通念上,うつ病を
発症し若しくは増悪させる一定程度以上の危険性が内在し又は随伴して
いたか否かについて検討する。
イ公務上の心理的負荷について
(ア)平成9年度の業務
上記1(2)記載のとおり,平成9年度,AはCのネフローゼのため担任
を持たず,2学級の副担任を受け持っており,週21時間の数学の授業,
生徒会安全委員会の指導,特別活動主任等の業務を担当していたが,C
の看護のため,午前中に1∼3時間の年休を頻繁に取得するなどしてお
り,公務に過重性があったことは窺われない。
(イ)平成10年度の数学科担当業務
平成10年度におけるAの数学科担当教員としての業務についてみる
と,上記1(3)イ記載のとおり,平成10年度,a中学校には数学科を担
当する教員が5名在籍しており,他の科目を担当する教員よりも人数が
多く,3年生の数学の選択授業を週に2時間,2年生の数学の授業を1
6時間担当していたが,他の科目に比べると担当授業時間は少なかった。
また,数学の問題作成は,参考書や過去に作成した問題を引用すること
も可能であり,採点についても解答が1つであるため教師の裁量の幅が
小さいことからすれば,他の科目との比較においても,作業量が特に多
かったということはできない。
また,担当教科以外の特別活動主任等の校務分掌についても,上記1
(3)ウ記載の業務内容に照らせば,作業量が多かったとか,内容が困難で
あったということはできず,部活動の顧問についても,上記1(3)エ記載
のとおり,バレー部及び剣道部については,指導を担当せず,公式試合
の引率等を担当する程度であったから,過重であったとは到底いえない。
(ウ)2年1組の担任業務
aAの受け持っていた2年1組には,問題行動の目立つ女子生徒甲が
存在した。上記1(5)イ記載のとおり,女子生徒甲は,入学当初からピ
アスや化粧をし,髪の毛を染めるなどの派手な恰好をし,授業の無断
欠席や無断宿泊をするなど,問題行動が多く見られたものの,暴言を
吐いたり暴力をふるったりすることはなく,教師の指導についても,
指導内容に従うことはないが,話を聞いた上で「分かった」などと返
事をし,Aの女子生徒甲への指導方法も,家庭訪問をしたり,教室内
で口頭で注意する程度であり,教室から出て行った女子生徒甲を力ず
くで連れ戻したり,怒鳴ったりすることはなかった。そうすると,女
子生徒甲については,反抗の程度が著しく強かったとまではいえず,
それに対するAの指導方法,内容も穏便なものであった。
また,女子生徒甲が生徒会会長選挙に立候補したことについても,
客観的には,むしろ学校活動への積極的な参加として肯定的に捉える
ことも可能であり,必ずしも担当教員に心理的負荷を及ぼすものとは
いえず,2年1組では,女子生徒甲がリーダー的存在であり,女子生
徒甲から影響を受けた女子生徒乙のような生徒もいたものの,クラス
全体は大人しく,女子生徒乙以外の生徒が女子生徒甲の影響を受けて
問題行動を起こしたようなことも窺えない。
このように女子生徒甲は学年の女子生徒の中では最も問題を抱えた
生徒であったが,服装や行動に問題のある生徒への指導をすることは
公立中学校ではむしろ日常であり(証人J,証人E),上記女子生徒
甲の反抗の程度及び指導の方法,内容,他の生徒への影響などに照ら
せば,女子生徒甲への指導が,Aと同種の業務に従事し遂行すること
が許容できる程度の心身の健康状態を有する労働者を基準として,精
神疾患を発症させる程の強い心理的負荷を及ぼすものであったと認め
ることはできない。
b上記1(5)エ記載のとおり,2年1組には1名の不登校の男子生徒が
いたが,不登校生徒1名に対する指導が,教員に精神疾患を及ぼす程
度の心理的負荷を及ぼすものとまではいえない。
c上記a,b以外に,2年1組の担任業務において恒常的にAに心理
的負荷を及ぼすような事情があったことを窺わせる証拠はない。
(エ)バスケットボール同好会の顧問業務
上記1(6)記載のとおり,バスケットボール同好会は,そもそもa中学
校にバスケットボール部がないことに物足りなさを感じていたAが,生
徒からの要望を受けて立ち上げたものであり,A自身の希望でもあった
こと,Aが教員になってから20年間熱心にバスケットボール部の指導
をしていたことからすれば,バスケットボール同好会の立ち上げ及びそ
の立ち上げに伴う業務(ユニフォームの購入,練習時間及び場所の調整
等)が,客観的に過重であったということができないことはもとより,
Aの心理的負荷となったということも考え難い。
また,練習場所である体育館が正規の部活動が使用していない時間の
使用に限られることにより午後5時∼5時30分となり,それに伴って
帰宅時間が遅くなったり,休日については練習のため,少なくとも平成
10年4∼6月には少なくとも50時間,7∼10月には120時間3
0分の休日出勤をしており,バスケットボール同好会の練習のために十
分な休暇を取得できなかったことが窺われるものの,Aが家族や同僚に
対して,バスケットボール同好会の指導についての愚痴をこぼしたこと
はなく,指導には自信を持っており,むしろAの生き甲斐であったとい
えるところ(証人B,原告本人),練習への参加がAの心理的負荷とな
っていたことは考え難い。
なお,上記1(6)記載のとおり,バスケットボール同好会の立ち上げに
際し,Aが,Iから「立ち上げるのであれば4∼5年は頑張るように」
との助言を受けていること,正規の部活動として承認されるためには同
好会として1年以上活動することを要し,かつ,部の新設には顧問がい
ることを要すること,平成10年9月下旬に新人戦を控えていたことな
どから,Aが責任を感じ,平成10年8∼9月以降,体調が優れないの
に無理をしてバスケットボール同好会の練習へ参加し,うつ病を増悪さ
せた可能性も否定できない。もっとも,練習内容及び時間については,
顧問であるAに一定程度の裁量があり,増減することも可能であった上,
休日の練習試合等についてもAが自ら積極的に企画していたことからす
れば,客観的にみて,バスケットボール同好会の練習が,精神疾患を増
悪させる程度に過重であったとまではいうことができない。
(オ)時間外勤務
上記1(4)記載のとおり,Aは,平成10年4∼10月の間,4月は6
6時間20分,5月は87時間10分,6月は80時間10分,7月は
90時間20分,8月は31時間30分,9月は90時間20分,10
月は82時間10分の合計528時間の時間外勤務を行っていた。
もっとも,休日出勤のうち平成10年4∼10月の170時間30分
はバスケットボール同好会の練習であり,上記1(6)記載のとおり,バス
ケットボール同好会の立ち上げは自主的なものであり,練習自体もAの
心理的負荷となるものではなかったことなどを勘案すれば,平成10年
4∼10月における時間外勤務が,精神疾患を及ぼす程に過重であった
ということはできない。
(カ)平成10年2学期における出来事
上記1(7)ア記載の体育大会開催前に怪我をした男子生徒宅への訪問に
係る出来事については,訪問はAだけではなく怪我をさせた男子生徒,
同生徒の母親,同生徒の担任であったMと共に訪問したものである上,
怪我をした男子生徒の父親が対応することはなく,訪問後にも学校に何
らかの要求をしてくるということもなかったのであるから,客観的にみ
て精神疾患を発症ないし増悪させる程度の心理的負荷を及ぼすものとい
うことはできない。
また,上記1(7)イ記載の文化祭直前の作業ミスに係る出来事について
も,実際にやり直し作業のためにした勤務は上記1(4)エ(イ)記載のとお
り,遅くても平成10年10月3日は午後5時59分まで,同月5日は午
後7時47分まで.同月6日は午後8時31分までであったこと,文化祭
までにやり直し作業が終わらなかったという事情はなかったこと(弁論
の全趣旨)からすれば,客観的にみて精神疾患を発症ないし増悪させる
程度の心理的負荷を及ぼすものということはできない。
(キ)その他の事情
原告は,a中学校は医者や大学教授などの高学歴,高額所得者が多い
地域であり,保護者は子供の成績や進学する高校のレベルに関心を示し,
子供に過度の期待感があること,子供の受けるプレッシャーが大きく,
保護者の期待する成績が出せない生徒は,時として荒れることが多いこ
となどから,生徒指導が困難であると主張するが,生徒の保護者に占め
る高額所得者の割合などの具体的証拠がないばかりか,他の要因と比較
した場合に,上記主張が一般論としてどの程度説得的であるかは疑問が
ないとはいえず,現に,平成10年度の2年1組において,女子生徒甲
及び乙以外に問題行動を起こす生徒がいたことを窺わせる証拠もなく,
原告の上記主張は採用できない。
また,原告は,平成10年度の2年生は,小学校時代から問題が多発
する困難な学年であったと主張するが,証拠(甲109∼112,証人
M,証人I)及び弁論の全趣旨によっても,平成10年度,同学年全体
ないし2年1組の生徒指導において,Aに心理的負荷をもたらす程度の
大きな問題が生じたことは窺えず,原告の主張は採用できない。
(ク)以上のとおり,Aと同種の業務に従事し遂行することが許容できる程
度の心身の状態を有する労働者を基準として客観的に判断すれば,平成
9年度から平成10年10月にかけてのAの公務に,社会通念上,うつ
病を発症し若しくは増悪させる一定以上の危険が内在し又は随伴したと
いうことはできない。
ウ公務起因性
(ア)上記イ記載のとおり,平成9年度から平成10年10月にかけてのA
の公務が過重であったとは認められない。
(イ)ところで,Aは,a中学校に赴任する以前は,生徒指導が特に困難で
あるといわれているd中学校やe中学校において,学年においても特に
問題行動の多い生徒を担任するなど,熱心に生徒指導,補導をし,バス
ケットボール部の指導においても全国大会に出場させるなどの実績を出
していたが(上記1(1)イ),平成9年度においては,Cのネフローゼの
ため担任を持たずに副担任となり,バスケットボール部の指導をするこ
ともなく,年次休暇を頻繁にとってCの送迎等をするといった平成8年
度までの生活とは全く異なる生活を送っていたところ,平成10年度に
おいて,Cの体調が快復傾向にあったことから,再び担任を受け持ち,
自らバスケットボール同好会を立ち上げて指導することとなったため,
新年度開始に当たって意気込んでいたにもかかわらず,それまで自信を
持っていた生徒指導が思うようにうまくいかなかったことが,何事にも
几帳面で真面目,完璧主義であるというメランコリー親和型の傾向の強
いAにとっては(上記((12)イ(ウ)),大きな精神的な苦痛となっていたも
のと思われる。また,Aの残したメモ(上記1(10)カ)やO医師の診療録
(上記1(9)オ,(10)ア,イ,エ)からは,AがCのネフローゼや妻との関
係等の家庭の事情についても少なからず悩みを持っていたことが窺われ,
Aのうつ病は,そのような家庭内における心理的負荷も相まって発症な
いし増悪したものと考えられる。このように,公務が,Aのうつ病発症
の一要因であったことは否定できないが,公務自体に,社会通念上,う
つ病を発症若しくは増悪させる一定程度以上の危険性が内在し又は随伴
していたということはできず,Aのうつ病の発症には,業務以外の心理
的負荷及び個体側の反応性,脆弱性も大きく影響しており,公務はAの
うつ病発症の共働原因となったに過ぎないものというべきである。
上記1(12)記載の医学的知見も,各要因の評価やその相互間の重点の置
き方にはかなり違いがあるものの,上記判断と矛盾するものではない。
(3)そうすると,Aのうつ病の発症及び自殺による死亡と公務との間に相当因
果関係はなく,公務起因性を認めることはできない。
3結論
以上によれば,Aの死亡につき公務起因性を認めることはできないから,原
告の訴えのうち,処分行政庁が原告対し平成17年12月15日付けでした公
務外災害認定処分の取消しを求める請求は理由がないから棄却することとし,
平成14年8月1日付け公務災害認定請求について,地方公務員災害補償法に
よる公務災害認定処分の義務付けを求める部分については,上記公務外災害認
定処分が取り消されるべきものではないから,これを却下することとする。
京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官瀧華聡之
裁判官奥野寿則
裁判官碩水音

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