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平成17年(行ケ)第10668号 審決取消請求事件(平成17年12月12日
口頭弁論終結)
判決
   
原告クランツレ・ジャパン株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士大塚明
同神田靖司
同中村留美
同大 内 麻水美
同若本修一
   
被告イー,クランツレ ゲゼルシャフト
ミット ベシュレンクテル ハフツング
代表者
訴訟代理人弁理士武石靖彦
同村田紀子
同徳岡修二
同重本博充
同大 角 菜穂子
主文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2004-35065号事件について平成17年8月2日にし
た審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,別添審決謄本写しの別掲のとおりの構成よりなり,指定商品を第7
類「高圧洗浄機」及び第25類「作業服,ヘルメット」とする登録第462043
2号商標(平成13年12月19日登録出願,平成14年10月18日登録査定,
同年11月15日設定登録。以下「本件商標」といい,この出願を「本件出願」と
いう。)の商標権者である。
 被告は,平成16年2月2日,原告を被請求人として,本件商標の商標登録を無
効とすることについて審判を請求した。特許庁は,同請求を無効2004-350
65号事件として審理をした結果,平成17年8月2日に「登録第4620432
号商標の登録を無効とする。」との審決をし,同月4日にその謄本を原告に送達し
た。
2 審決の理由
 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,ドイツ連邦共和国に
おいて,ヨゼフ・クランツレ社が製造し,被告が販売している商品「高圧洗浄機」
(以下「クランツレ製品」という。)に使用されている標章(以下「Kranzle
標章」という。)と同一であり,日本において,本件商標の登録出願をするために
は,ヨゼフ・クランツレ社及び被告(以下,この2社を「ドイツクランツレ社」と
いう。)の同意又は承諾を受けるか,又は商標登録を受けることについての正当な
理由があることを要するところ,原告は,これらを欠くのに本件出願をしたもので
あって,本件出願行為は,著しく社会的妥当性を欠き,また,不正の目的をもって
されたものであると認められ,このような登録出願に基づく本件商標の登録は,商
標法4条1項7号に違反してされたものであるから,同法46条1項の規定により
無効とすべきものであるとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は,原告の本件出願行為の認定を誤り,本件商標につき商標登録を受け
ることについてのドイツクランツレ社の同意又は承諾があること,あるいは,商標
の登録を受けることについてのドイツクランツレ社の正当な理由が存在したことを
看過し,さらに,商標法4条1項7号の解釈を誤った結果,本件出願に基づく本件
商標は,同号に違反してされたものであるとの誤った結論を導いたものであるか
ら,違法として取り消されるべきである。
1 本件出願行為の認定の誤り
(1)審決は,原告代表者であるA(以下「A」という。)が,「個人名義で,同
製品(注,クランツレ製品)に使用されているKranzle標章と同一の本件商
標を・・・ドイツクランツレ社の同意又は承諾を受けずに,正当な理由もないの
に,登録出願をし,被請求人(注,原告)は,その登録出願によって生じた権利を
Aから譲り受け,本件商標の登録を受けたものと認められる。本件のように,輸入販
売代理店を営む者が,製造販売元の使用する商標について該製品及び関連商品を指
定商品として出願,登録をし,これを排他的に使用することは,製造販売元である
者等の利益を害するものであるから,著しく社会的妥当性を欠き,その商標登録を
認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないというべ
きである」(審決謄本16頁最終段落~17頁第2段落)と認定判断したが,誤り
である。
(2)クランツレ製品の販売元である被告は,自らの利益のために,原告を設立
し,日本における販売活動をすべて原告に任せ,そのために必要な商標登録等もす
べて容認していたものである。ところが,原告による本件商標の設定登録の後にな
って,被告は,日本における販売活動のパートナーを原告から株式会社出石(以下
「出石」という。)に乗り換えようとし,そのことで原告が被告に対して損害賠償
請求訴訟を提起したため,被告は,本件商標について,登録異議の申立てをし,さ
らに本件無効審判の請求をするに至ったものである。
 したがって,原告の本件出願行為は,審決のいうような「製造販売元である者等
の利益を害する」ものではなく,社会的にみて相当な行為であったのである。
(3)審決は,「被請求人は,(株)出石に対し,平成13年9月,被請求人に代
わって信用状を開設してクランツレ製品を輸入するよう依頼するとともに,被請求
人が有するクランツレ製品の総販売代理権限を譲渡することにより,共同してクラ
ンツレ製品を販売するための新会社を設立することを提案した(乙第13号証〔注,
本訴甲13〕)。」(審決謄本12頁下から第2段落)と認定するが,これは誤りで
あり,提案だけでなく,正式な合意が成立していたのである。
2 本件商標の登録を受けることについての同意又は承諾の看過
 審決は,「他人の使用する商標について商標権を取得するような重要な事項
については,当事者間で書面による契約をするのが一般的であると解される」(審
決謄本14頁第1段落)とした上で,本件において,同意又は承諾の書面がないか
ら,「被請求人(注,原告)は,本件商標の登録出願について請求人(注,被告)
若しくはドイツクランツレ社(注,ヨゼフ・クランツレ社の意に解される。)のい
ずれからも明示的な同意又は承諾を受けていたとは認められない。」(同)と認定
したが,誤りである。
 確かに,本件出願について,被告の書面による同意又は承諾は存在しない。しか
し,原告は,平成10年8月,被告が資本金の50%を出資して日本における現地
法人として設立された会社であり,商号も「クランツレ・ジャパン」という被告の
日本法人であることを示す名称を含むものとなっており,設立当初から,本件商標
を使用してきた。そして,台湾においては,被告自身が商標登録を受けているのに
対して,日本においては,被告による商標登録はされていない。これらの事実にか
んがみると,被告は,日本において,原告が本件商標の登録を受けることを当然の
前提としていたものというべきである。したがって,書面による同意又は承諾はな
くとも,上記の事実を総合的に判断すれば,被告の同意又は承諾があったのと同視
し得る状況が存在したものというべきである。
 したがって,被告の同意又は承諾の書面がないという理由で,同意又は承諾を受
けていたとは認められないとする審決の認定は,誤りである。
3 本件商標の登録を受けることについての正当な理由の看過
(1)審決は,「B(注,被告代表者)の被請求人に対する関与からは,本件商標
の登録をすることについて,被請求人に対して黙示の承諾(を)したものとは認め
られないし,また被請求人に正当な理由があったものとも認められない。」(審決
謄本15頁下から第2段落),「請求人の案内状(甲第5号証〔注,本訴甲3
4〕)は,被請求人の設立に伴い,請求人が従前からの日本の取引先にその利用を
促す宣伝を内容とするものであることが認められるものの,被請求人が日本におけ
るクランツレ製品の総輸入販売代理店であることを内容とするものとまでは認めら
れない。」(同頁最終段落),「委任状(甲第6号証〔注,本訴甲35〕)につい
ても,被請求人が請求人を代理し,クランツレ製品の販売代理店との間で,信用状
の開設手続をすることを請求人が被請求人に対して認める旨を内容とするものであ
って,それ以上に請求人と被請求人との間においてクランツレ製品の総輸入販売代
理店契約を内容とするとかクランツレ製品の総輸入販売代理店となることを委任す
る内容とするものとまでは認められない。」(同16頁第1段落),「Kranz
le標章が日本において周知であるとの事実について,被請求人はその事
実を認めるに足りる立証をしていないばかりか,本件全証拠によってもその事実を
認めるに足りない。」(同頁第2段落)等とした上で,「被請求人は,本件商標の
登録を受けることについて,正当な理由があったものとも認められない。」(同頁
下から第3段落)と判断したが,誤りである。
(2)原告は,上記2のとおり,被告が資本金の50%を出資して設立した会社
であり,商号も「クランツレ・ジャパン」という被告の日本法人であることを示す
名称を含むものとなっており,設立当初から,本件商標を使用してきたのである。
そして,原告は,単なる輸入販売代理店ではなく,被告自身が50%出資して,被
告の日本法人として設立し,商号も「クランツレ・ジャパン株式会社」とし,社章
にも商標にも別添審決謄本写しの別掲と同様のKranzle標章の使用を認め,
日本で唯一の総販売代理店として,日本におけるすべてのクランツレ製品を原告を
通じてのみ販売させるというシステムを取っていた。原告は,設立と同時に,クラ
ンツレ製品の日本における総販売代理店となり,その際,既にOEMで販売してい
た企業についても,いずれは原告を通じての取引に一本化することになっていた。
原告を通じないで,クランツレ製品を販売していた企業は,昭和電機株式会社とタ
ナカ工業株式会社の2社のみであり,しかも,両社とも,自社製品として販売して
いたにすぎないのであるから,結局,日本におけるクランツレ製品の販売は,すべ
て原告を通じての販売であったことになる。販売した製品自体及びパ
ンフレットによって,日本において,Kranzle標章を周知のものとしたのは
原告である。その結果,ドイツクランツレ社のKranzle標章が日本において
周知になったとしても,それは,原告の商標使用による反射的効果にすぎない。
 したがって,「仮に,本件商標の登録出願当時ないし登録査定当時,Kranz
le標章が日本において周知になっており,その主たる要因が被請求人の設立時か
らのクランツレ製品の輸入,販売,その他の広報・営業活動などにあったとして
も,被請求人は,ドイツクランツレ社の販売代理店としてクランツレ製品を輸入,
販売したものであるから,その当時日本においてKranzle標章の使用をして
いたのはドイツクランツレ社というべきである。」(審決謄本16頁第3段落)と
の審決の認定は,全くの誤りである。
(3)このように,原告が,被告の日本法人として,被告の50%出資により設
立されたという経緯,被告が,原告設立とほぼ同時期に台湾において商標登録を行
ったのに,日本においては商標登録を受けていないという事実,その後,原告が,
クランツレ製品の日本における唯一の総販売代理店として,クランツレ製品そのも
の及びKranzle標章を日本に広く周知させたという事実,原告が被告に対し
て訴訟を提起し,被告と原告の間で紛争が生じる時点までは,本件商標の登録につ
いて被告から異議が出されていなかったという事実等からみれば,被告は,原告の
設立当初から,原告による本件商標の登録を当然のこととして同意しており,本件
出願時にも登録時にも,その同意は継続していたと考えるのが合理的である。
(4)原告は,設立以来,クランツレ製品の日本における総販売代理店として,
クランツレ製品の販売事業において,継続して本件商標を使用してきたものであ
り,将来設立されるであろう競業者から,自己の本件商標使用による販売事業を侵
害されないよう防御するのは,むしろ当然のことである。
4 商標法4条1項7号の解釈の誤り
(1)商標法4条1項7号は,①その構成自体が矯激,卑猥,差別的,他人に不
快印象を与える商標,②その使用が社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反
する商標,③他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている商標,④特定
の国若しくは国民を侮辱し又は一般に国際信義に反する商標をいう。商標法4条1
項7号は,他の条項と比較しても明らかなとおり,公益的事由により禁止される商
標を定めたものであり,私益的な事情によるものは予定していない。国際的にみて
も,公序良俗違反条項の適用範囲は,社会一般の「公益」に反し,商標登録出願者
のみならず,だれもが使用をすべきでない商標のみを対象としており,特定の主体
が使用を許されるべきであることを理由に公序良俗違反であるとして登録が拒絶さ
れるようなことはない。したがって,商標法4条1項7号の解釈適用に当たって
も,社会一般の公益に反する商標のみに対象を限定することが,同条項の無制約な
一般条項化の歯止めになり,また,国際的な動向にも沿うことになる。そうする
と,私益的な事情による原告の本件出願行為が同号に該当しないことは明らかであ
る。
(2)仮に,商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれが
ある商標」の意味について,「特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の
関係にある者が,その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商標を剽窃したと認
めるべき事情があるなど,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く
ものがあり,その商標登録を認めることが商標法上の予定する秩序に反するものと
して到底容認し得ない場合」(東京高裁平成16年(行ケ)第7号,平成16年1
2月21日判決参照)も含むと広く解釈するとしても,本件においては,原告は,
単なる販売代理店ではなく,被告の日本法人であるから,被告と原告の関係は,上
記の「特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の関係にある者」には該当
しない。
 また,原告の本件出願行為が社会的妥当性を欠くものでないことは,上記1(2)の
とおりである。
第4 被告の反論
 審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
1 本件出願行為の認定の誤りについて
(1)原告は,被告が,原告による本件商標の設定登録の後になって,日本にお
ける販売活動のパートナーを原告から出石に乗り換えようとし,そのことで原告が
被告に対する損害賠償請求訴訟を提起したため,被告が本件無効審判の請求をする
に至ったものであり,原告の本件出願行為は社会的にみて相当な行為であった旨主
張する。
 しかし,平成13年8月に原告が銀行取引停止処分を受けたのを機に,同年9
月,原告が出石に新会社の共同設立を提案した後,同年11月,出石が被告に対し
原告と被告の関係を照会した結果,被告からの書簡(甲37)により,原告の被告
に対する未払金が膨れ上がりつつあって被告が原告との取引を停止する意思である
ことが判明したため,出石が原告の上記提案を破棄したところ,同年12月19
日,原告代表者のAが個人名義で本件出願をした。その後,被告が,出石及び日本ク
ランツレ株式会社(以下「日本クランツレ」という。)にクランツレ製品の輸入,
販売に係る独占的権利を与えるに至って,原告と被告の取引関係が完全に消滅した
のである。
 被告が,原告との取引関係において,上記未払などの理由により,日本における
パートーナを他者に変更することは,それを「翻意」というかどうかは別として,
商取引上,当然にあり得ることであり,このような場合に,原告において,ドイツ
クランツレ社のKranzle標章と同一の本件商標の登録出願などをして対抗す
ることが許されないことは当然である。
 上記のとおり,本件出願直前には原告と被告の関係が劇的に変化していることを
勘案すると,原告が被告のパートーナ変更に対抗して,本件出願を行ったことは明
白である。そして,本件商標は本来被告に帰属すべきものであるから,日本におい
て被告によるKranzle標章についての商標登録がなかったことを奇貨とし
て,本件出願行為を行い,登録を得ることは,「不正の目的」と評価されてもやむ
を得ないことである。
(2)原告は,平成13年9月の原告の出石に対する新会社の共同設立の提案に
ついて,単なる提案だけでなく,正式な合意が成立していた旨主張するが,出石
は,原告からの上記提案に同意しておらず,同年11月に真相を知るに及んで,そ
の提案が破棄されていることは上記のとおりである。
2 本件商標の登録を受けることについての同意又は承諾の看過について
 原告は,被告が資本金の50%を出資して設立した会社であるなど,諸々の
事情を総合的に判断すれば,同意又は承諾があったのと同視しうる状況が存在した
というべきである旨主張する。
 しかし,被告が,原告の設立当初に同意したことは,Kranzle標章を使用
して販売活動を行うことであって,原告自身がKranzle標章について商標登
録出願をすることまで同意したことはない。商標の使用と登録とでは,意味が全く
異なるのであって,そのように重要な商標登録出願を黙示にでも同意したというこ
とは,あり得ないことである。
3 本件商標の登録を受けることについての正当な理由の看過について
 上記1(1)で述べたとおりであって,原告には,本件商標の登録を受けること
についての正当な理由はない。
4 商標法4条1項7号の解釈の誤りについて
 商標法4条1項7号が,本件のような輸入代理店による商標登録出願行為に
ついて適用されることは,原告の引用する東京高裁判決からも明らかである。
第5 当裁判所の判断
1 本件出願行為の認定の誤りについて
(1)証拠(甲4〔枝番を含む。以下同じ〕,7~9,13,17,22,32
~35,37,39,乙1~5)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ
る。
ア Kranzle標章
(ア)ドイツクランツレ社,すなわち,ヨゼフ・クランツレ社は,高圧洗浄
機等のクランツレ製品を製造し,被告は,クランツレ製品にKranzle標章を
付して販売している,いずれもドイツ連邦共和国の会社である。
(イ)Kranzle標章につき,ドイツ連邦共和国においては,ヨゼフ・
クランツレ社が1989年(平成元年)年11月20日に商標登録を受け,台湾にお
いては,被告が1998年(平成10年)5月1日に商標登録を受けているが,日本
においては,商標登録出願をしていなかった。
イ 販売代理店契約
(ア)原告は,代表者をCとし,資本金を2000万円とし,クランツレ製品
の輸入及び販売等を目的として,平成10年8月7日に設立されたが,その際,被
告は,資本金の半額である1000万円を出資した。
(イ)被告は,同年10月,従前からの日本の取引先に対して,「我々は1
998年8月7日付けでKRANZLE JAPAN(注,原告)を設立したこと
をお伝えしたい。そして,今後は,KRANZLE JAPANに注文を出しても
らうようお願い致します。価格,納期に関してC氏,あるいはA氏にコンタクトして
下さい。」との内容の案内状(甲34)を送った。
(ウ)原告は,信用状を開設して,被告から,継続的に,Kranzle標
章を付したクランツレ製品を輸入し,これを日本国内で販売していた。
(エ)Aは,原告において,当初,役員扱いの顧問(対外的には営業本部長)
として原告の営業企画などに関与していたが,平成12年9月1日,原告の代表取
締役に就任した。
(オ)出石は,工作機械及び機械工具の製造,販売,輸出入を営む会社であ
るが,平成12年12月8日,原告との間で,クランツレ製品の売買基本契約を締
結し,以後,原告からクランツレ製品を購入するようになった。
ウ 銀行取引停止処分後の紛争
(ア)原告は,平成13年8月16日,2回目の手形の不渡りを出して,銀
行取引停止処分を受けたため,自らが信用状を開設して被告からクランツレ製品を
輸入することができなくなった。
(イ)被告は,同月15日付けで,原告に対し,販売店11社が原告の名に
おいて直接被告に対して信用状の開設手続をすることを認める旨の認可状(甲3
5)を送付した。
(ウ)Aは,同月22日,出石の大阪支店を訪れ,当時出石の常務取締役であ
ったD及び大阪支店長のEに対し,原告が手形の不渡り事故を起こした原因及び経過
を説明した。
(エ)原告は,同年9月,出石に対し,原告が銀行取引停止処分を受けて信
用状を開設できないので,原告に代わって,出石が信用状を開設してクランツレ製
品を輸入してほしい旨依頼するとともに,原告と出石とが共同で,クランツレ製品
を販売するための新会社を設立し,その会社に,原告が有するクランツレ製品の販
売代理権限を譲渡することを提案し,出石は,同年10月ころ,これに同意した。
(オ)出石は,同年10月,2回にわたって信用状を開設し,被告からクラ
ンツレ製品を輸入するとともに,原告の求めに応じて,30%の手数料を原告に支
払ったが,この手数料を支払うことに不満であった。
(カ)被告は,同年10月25日付けで,Aに対し,「出石の注文は来週出荷
します。更に,出石への航空注文も同時に出荷します。出石への追加注文に関して
は,今日中にプロフォマ・インボイスをFAXします。※ 緊急に要請された予備
品は,来週初めに出荷します。我々は出石の注文に付いて合意した70%の所定の
金額について処理を行う。我々は有村からの注文に対しては,Kranzle J
apan勘定に対する70%を取ったこと,そして我々は将来これを変更しないこ
とを憶えていてほしい。将来に関して貴方と議論することは,我々側では何の問題
もありません。私が11月19日まで事務所にいないことを覚えていてほしい。し
かし,何か緊急に起こったら,私の事務所のスタッフが直ちに貴方にコンタクトす
るでしょう。」との内容の書簡(甲17)を送った。
(キ)一方,Dは,同年11月初めころ,被告代表者Bに対し,「クランツレ
製品の日本での販売展開に尽力されたクランツレジャパン社,社長A氏と出会い,私
はクランツレ社の製品の品質に最大の関心を持って販売の決意を致しました。クラ
ンツレジャパン社の指導において販売を開始いたしました。しかしながら不幸にも
クランツレジャパン社はご承知の通り,L/Cの開設が不可能な結果になりまし
た。私と(株)出石はA氏と共に継続してクランツレ製品の販売を日本国内にて販売す
る新会社を設立する合意をいたしましたが,私と(株)出石,新会社(NIPPON
 KRANZLE)は貴社と継続的な信頼,友好関係を基本にしたビジネスを希望
しております。私及び(株)出石は2つの点で事業開始にあたり懸念を抱いておりま
す。1つは貴殿とA氏との友好関係は承知いたしておりますが。残念ながら貴殿と直
接対話の機会も無く未だ友好関係の確認が無い事。2つはKranzle Japa
n Co.Ltd及び社長A氏個人そして元社長F氏と貴殿との権利関係,及び金銭
的な貸借関係が存在しているかに付いてです。私と(株)出石の希望はA氏をパートナ
ーとし,新会社設立に対し貴殿及びI Kranzle GMBH
より日本でのExclusive Agentとして承認を得て事業を始める事で
す。以上の件についてご返信をお待ちいたしております。新会社の概要は既にA氏よ
りご案内の事と存じますが,別紙添付いたします。出きるだけ早い機会に貴殿とお
会いできます事を希望いたしております。」との内容の書簡(乙5)を送った。
(ク)Bは,上記書簡に対し,Dに対し,同年11月19日,「初めに貴方の
堅実に日本でのビジネスを展開することに興味を持ちました。10年後を見つめた
ビジネスパートナーをほしかったところです。」「クランツレジャパン社について
率直にお話しします。特に金融関連に非常に不満足です。多額の未払い金があり取
引の停止をするつもりです。日本クランツレの設立は結構ですが,A氏は営業として
だけで経営に参画させることは勧めません。この意味を理解してください。」との
内容の書簡(甲37)を送った。
(ケ)これと前後して,出石は,被告からクランツレ製品を輸入しても,原
告の関与を拒絶し,現金を支払えば荷物を渡すなどと言うようになり,Aと面談し
て,原告も共同で新会社を設立する話を白紙に戻す意向を伝えた。
(コ)被告の代表者Bは,平成14年1月30日,出石に対し,「日本クラン
ツレ(社長 D)に対しジョセフ・クランツレ社製品の日本総代理店の設立を承認し
ます。日本クランツレ社2002年3月21日創立を前提に(株)出石に対し同社開
設まで輸入権を承認します。」との書簡(乙3)を送り,出石と被告の間で,設立
予定の日本クランツレをクランツレ製品の日本総販売代理店とし,日本クランツレ
が設立されるまでは出石がクランツレ製品を輸入することを承認する旨の合意をし
た。
(サ)平成14年9月2日,クランツレ製品の輸入販売を目的として日本ク
ランツレが設立され,Dが代表取締役に就任した。被告は,同月24日,日本クラン
ツレとの間で,日本クランツレがKranzle標章を付したクランツレ製品を独
占的に日本国内において輸入,販売することができる旨の総代理店契約(乙4)を
締結した。
エ 商標登録出願に係る紛争
(ア)Dは,平成13年12月14日,個人名義で,赤と青の色彩を加えたK
ranzle標章と同一の商標について指定商品を第7類「工業用高圧洗浄機,工
業用掃除機」とする商標登録出願をしたが,平成14年6月21日発送で,特許庁
から,当該商標が,ドイツクランツレ社が高圧洗浄機について使用し,上記商標登
録出願前より取引者及び需要者間に広く認識されているKranzle標章と同一
又は類似であり,商標法4条1項10号,11号及び15号に該当する旨の拒絶理
由通知を受け,同年10月16日,拒絶査定を受けた。
(イ)Aは,平成13年12月19日,Kranzle標章そのものである本
件商標について,個人名義で本件出願をしたが,平成14年3月12日付けで,上
記(ア)と同様の拒絶理由通知を受け,同月29日,本件出願について,原告を承継人
とする旨の出願人名義変更届を提出した。審査官は,同年6月28日付けで,原告
に対し,上記と同様の拒絶理由とともに,ドイツクランツレ社が本件商標の商標登
録出願について同意又は承諾する旨の書面を提出すれば,原告において商標登録を
受けることができる旨を通知した。
(ウ)原告は,上記の同意又は承諾を証する書面であるとして,原告の登記
簿謄本,上記イ(イ)の案内状及び上記ウ(イ)の認可状を提出し,同年11月15日,
本件商標について商標登録を受けた。
(エ)原告は,平成15年2月10日,Bを相手方として,神戸地方裁判所
に,競業避止義務違反及び背任行為に基づく損害賠償を求める訴え(神戸地方裁判所
平成15年(ワ)第314号)を提起し,次いで,同年5月14日,出石及び日本クラ
ンツレを相手方として,同裁判所に,本件商標に係る商標権に基づき差止及び損害
賠償を求める訴え(同裁判所平成15年(ワ)第1119号)を提起した。
(オ)被告は,同年2月17日,本件商標に係る登録が商標法4条1項7
号,10号,15号に該当するとして登録異議の申立てをしたが,同年10月14
日,当該商標登録を維持する旨の決定がされたため,被告は,平成16年2月2
日,本件無効審判請求をした。
(2)原告は,上記(1)ウの(コ)及び(サ)の認定に関し,被告代表者Bの出石に対す
る平成14年1月30日付け書簡(乙3)及び被告と日本クランツレ間の同年9月
24日付け総代理店契約(乙4)について,いずれも真正に成立したものであるこ
とは争わないものの,作成者である被告とDあるいは日本クランツレが,被告の主張
に合わせるように,日付を遡らせて作成したものである旨主張するが,本件全証拠
によってもこれを認めるに足りない。
 原告は,上記主張の根拠として,乙3については,上記(1)エ(ア)のとおり,Dが商
標登録出願をしたが拒絶理由通知を受けたこと,上記(1)エ(エ)の訴訟に提出されて
おらず,本件において,初めて提出されたことなどを挙げ,乙4については,同エ
(ア)のとおり,Dが商標登録出願をしたが拒絶理由通知を受けたこと,同エ(エ)の神戸
地方裁判所平成15年(ワ)第1119号事件において初めて提出されたことなどを
挙げるが,いずれも上記認定を左右するに足りない。
 かえって,上記(1)ウ(キ)ないし(ケ)によれば,Dから,原告の信用状態につ
いて照会を受けた被告代表者Bが,平成13年11月,原告は多額の未払金があって
被告が原告に不満を持っており,原告との取引を停止する意向であることを伝え,D
が,Aに対して,原告と共同で新会社を設立する話を白紙に戻す意向を伝えているの
であり,以上の経過からすれば,被告とDあるいは日本クランツレとの間で,乙3及
び乙4に記載されている作成日付の時期に,それぞれの書面が作成されたものとみ
るのが自然かつ合理的である。
(3)上記(1)の認定の事実によれば,原告は,平成10年10月,被告との間
で,クランツレ製品の輸出入及び国内販売を目的として販売代理店契約を締結し,
Kranzle標章を付したクランツレ製品を輸入販売をしていたこと,原告は,
平成13年8月,銀行取引の停止処分を受けたため,信用状を開設できなくなった
ので,出石に対し,原告に代わって信用状を開設してクランツレ製品を輸入するよ
う依頼するとともに,原告が有するクランツレ製品の販売代理権限を譲渡すること
により,共同してクランツレ製品を販売するための新会社を設立することを提案し
たところ,出石はこれに同意したこと,その後,Dは,同年11月,被告代表者Bか
ら,原告は多額の未払金があって被告が原告に不満を持っており,原告との取引を
停止する意向であることを知ったこと,出石は,原告との新会社設立に関する合意
を破棄した後,平成14年9月,原告及びAを除外して日本クランツレを設立し,総
代理店としてクランツレ製品の輸入,販売に係る独占的権利を与えられたこと,A
は,出石が原告との上記合意を破棄した直後の平成13年12月に,個人名義で本
件出願をし,Aの商標登録を受ける権利の承継人である原告において平
成14年11月に商標登録を受け,その後,原告が,Bに対して競業避止義務違反及
び背任行為に基づく損害賠償訴訟,出石及び日本クランツレに対して本件商標の使
用差止等訴訟を提起したことが認められる。
 ところで,Kranzle標章は,ドイツクランツレ社(ヨゼフ・クランツレ社
及び被告)のいわゆるハウスマークであり,第三者はドイツクランツレ社の承諾を
得ることなく商標登録を受けることができるものではなかったところ,上記(1)エ
(ウ)のとおり,原告は,被告に無断で,被告の販売代理店であることを示す資料のみ
をもって,ドイツクランツレ社の同意又は承諾があるとして本件出願行為をし,本
件商標の商標登録を受けたものであり,ドイツクランツレ社のKranzle標章
を剽窃したものというべきである。
 そして,その目的は,本件商標の排他的効力により,日本でのKranzle標
章の使用の独占を図ることによって,出石や日本クランツレによるクランツレ製品
の日本国内における輸入,販売を阻止しようとしているのであるから,不正の目的
をもって登録出願をしたことは明らかというべきである。
 したがって,本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあ
り,その商標登録を認めることは,商取引の秩序を乱し,ひいては国際信義に反す
るものであって,到底容認し得ないものというべきである。
2 本件商標の登録を受けることについての同意又は承諾の看過について
 原告は,原告が,被告において資本金の50%を出資して日本における現地
法人として設立された会社であり,商号も「クランツレ・ジャパン」という被告の
日本法人であることを示す名称を含むものとなっており,設立当初から,本件商標
を使用してきたことなどを挙げて,被告は,日本において,原告が本件商標を登録
することを当然の前提としていたものというべきであり,書面による同意又は承諾
はなくとも,上記の事実を総合的に判断すれば,被告の同意又は承諾があったのと
同視し得る状況が存在した旨主張する。
 しかしながら,上記1(1)イ認定の事実によれば,原告と被告とがした合意
は,原告において,被告とは独立した法人として,被告の輸出,販売の営業を補助
し,継続的に,Kranzle標章を付したクランツレ製品を輸入し,これを日本
国内で販売するということであって,それ以上のものではない。
 原告は,上記のとおり,被告の販売代理店として,被告の輸出,販売の営業
の補助をしているのであるから,その範囲でKranzle標章を使用することが
できるのは当然であり,被告が資本金の50%を出資して設立した会社であること
も,台湾においては被告自身が商標登録を受けているのに,日本においてそれがさ
れていない事情も,上記合意の内容を越えて,被告において,原告が本件商標の登
録を受けることを容認していたことをうかがわせるものとはなり得ない。
 原告は,商号が「クランツレ・ジャパン」を含むものとなっていることをもっ
て,ドイツクランツレ社の日本法人であることを示す名称であるというところ,原
告と被告との法律関係が商号によって左右されるものでもない。「ドイツクランツ
レ社の日本法人」がいかなる意味で使用されているのか必ずしも明らかでないが,
上記認定のとおり,原告は被告の販売代理店であって,少なくとも,ドイツクラン
ツレ社の日本支店,営業所等といったものでないこと,また,実質的にドイツクラ
ンツレ社と一体視し得るようなものでもないことは,明らかである。
 したがって,本件商標の登録を受けることについて被告の同意又は承諾があった
のと同視し得る状況が存在した旨の原告の主張は,採用することができない。
3 本件商標の登録を受けることについての正当な理由の看過について
(1)原告は,原告が,被告の日本法人として,被告の50%出資により設立さ
れたという経緯,原告が,クランツレ製品の日本における唯一の総販売代理店とし
て,クランツレ製品そのもの及びKranzle標章を日本に広く周知させたとい
う事実等を挙げて,被告は,原告設立当初から,原告による本件商標登録を当然の
こととして同意しており,本件出願時にも登録時にも,その同意は継続していたと
考えるのが合理的である旨主張する。
 しかし,原告が挙げる事実から,被告が原告設立当初から原告による本件商標登
録を当然のこととして同意していたとの結論を導くことはできない。
 原告がドイツクランツレ社自身と同視し得るような立場にいないことは,上記2
のとおりである。
 また,原告が,クランツレ製品の日本における唯一の総販売代理店として,クラ
ンツレ製品そのもの及びKranzle標章を日本に広く周知させたといえるかど
うかは,証拠上必ずしも明らかとはいえないが,仮に,原告主張のとおり,原告の
営業によって,Kranzle標章を日本に広く周知させることに貢献したとして
も,それは,被告の営業の補助者としての功績であって,そのことで,Kranz
le標章をハウスマークとして使用する事業者としての地位と同視し得るものでは
ない。
 なお,原告は,原告が被告に対して訴訟を提起し,被告と原告の間で紛争が生じ
る時点まで,本件商標の登録について被告から異議が出されていなかったという事
実をも根拠の一つとして挙げるが,これは,被告が原告による本件商標登録
を当然のこととして同意していたかどうかとは無関係である。
(2)原告は,設立以来,クランツレ製品の日本における総販売代理店として,
クランツレ製品の販売事業において,継続して本件商標を使用してきたものであ
り,将来設立されるであろう競業者から,自己の本件商標使用による販売事業を侵
害されないよう防御するのは,むしろ当然のことであると主張する。
 しかし,ここで問題となるのは,原告が,将来設立されるであろう競業者から,
自己の本件商標使用による販売事業を侵害されないよう防御する権利があるかどう
かではない。将来設立されるであろう競業者との間の対立,確執があり得るからと
いって,その手段として,被告に無断で,被告の販売代理店であることを示す資料
のみをもって,ドイツクランツレ社の同意又は承諾があるとして本件出願行為を
し,商標登録を受けることが正当化されるものではない。
(3)その他,本件全証拠を検討しても,本件出願の登録査定時(平成14年1
0月18日)において,被告が,原告による本件商標登録を当然のこととして同意
していたことを認めるに足りない。
 したがって,原告が本件商標の登録を受けることについて正当な理由があったも
のとはいえないとした審決の認定に誤りはない。
4 商標法4条1項7号の解釈の誤りについて
 原告は,商標法4条1項7号は,公益的事由により禁止される商標を定めた
ものであり,私益的な事情によるものは,商標法4条1項7号の予定するところで
はない旨主張する。
 しかし,上記1(3)に判示したとおり,原告は,不正の目的をもって,被告に無断
で,被告の販売代理店であることを示す資料のみをもって,ドイツクランツレ社の
同意又は承諾があるとして本件出願行為をし,本件商標の登録を受けたものである
から,本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり,その
商標登録を認めることは,商取引の秩序を乱し,ひいては国際信義に反するもので
あって,到底容認し得ないものとなっているのであり,原告の主張するような単な
る私益的な事情によるものということはできない。
 したがって,本件商標の登録が商標法4条1項7号に違反してされたものである
とした審決の判断に誤りはなく,原告の上記主張は,採用することができない。
5 以上によれば,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
     知的財産高等裁判所第1部
         裁判長裁判官 篠原勝美
    裁判官宍戸充
    裁判官 柴田義明

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