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平成13年(行ケ)第357号 特許取消決定取消請求事件
平成16年7月8日 口頭弁論終結
            判    決
     原      告      グンゼ株式会社
     訴訟代理人弁理士      三 枝 英 二
  同    掛 樋 悠 路
  同    小 原 健 志
  同    斎 藤 健 治
  同    藤 井   淳
  同    中 野 睦 子
  同    関   仁 士
     被      告      特許庁長官 小川 洋
     指定代理人         高 梨   操
  同    石 井 克 彦
  同    一 色 由美子
  同    涌 井 幸 一
  同    宮 下 正 之
          主    文
   1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)特許庁が異議2000-72213号事件について平成13年6月25日
にした決定を取り消す。
  (2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,発明の名称を「導電性シームレスベルト」とする特許第29868
70号の特許(平成2年8月8日特許出願(以下「本件出願」という。),平成1
1年10月1日設定登録,以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の
特許権者である。
  本件特許に対して特許異議の申立てがあり,特許庁は,これを異議2000
-72213号事件として審理し,その結果,平成13年6月25日に「特許第2
986870号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定をし,平成
13年7月11日にその謄本を原告に送達した。
2 特許請求の範囲
 「【請求項1】有機高分子材料中に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分
とすると共に,遠心成形してなるシームレスベルトであって,その表面抵抗値が1
07
 Ω/□以下であり,その表面粗さが2.0μ以下であることを特徴とする導電
性シームレスベルト。
【請求項2】有機高分子材料が熱可塑性樹脂である請求項(1)に記載の導電
性シームレスベルト。」
(以下,上記請求項1記載の発明を,「本件発明1」といい,上記請求項1及
び2に係る発明をまとめて「本件各発明」という。)
3 決定の理由
 別紙決定書の写しのとおりである。要するに,本件各発明は,特開昭61-
202811号公報(以下,決定と同様に「刊行物1」という。)及び特開昭61
-144658号公報(以下,決定と同様に「刊行物2」という。)に記載された
各発明(以下,両発明をまとめて「引用発明」という。)と,特開平1-1784
15号公報(以下,決定と同様に「刊行物3」という。),特開昭63-1979
57号公報(以下,決定と同様に「刊行物4」という。),特開昭57-8126
9号公報(以下,決定と同様に「刊行物5」という。),特開昭63-19428
2号公報(以下,決定と同様に「刊行物6」という。),特開昭53-11848
3号公報(以下,決定と同様に「刊行物7」という。)及び特開平2-43046
号公報(以下,決定と同様に「刊行物8」という。)に記載された各発明から,容
易に発明をすることができたものである,と認定判断するものである。
 決定が,上記結論を導くに当たり,本件発明1と引用発明との一致点及び相
違点として認定したところは,次のとおりである。
一致点
「有機高分子材料中に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分とするととも
に,遠心成形してなるシームレスベルトであって,その表面抵抗値が107
Ω/□以
下である導電性シームレスベルト」
相違点
「請求項1に係る発明が,その表面粗さが2.0μ以下であることを規定して
いるのに対して,刊行物1及び2に記載された発明は,その表面粗さが2.0μ以
下であることを明らかにしていない」(以下「相違点」という。)
 決定は,上記相違点について,「複写機の感光体,転写部材あるいは定着部
材に応じて,表面粗さの程度が考慮されることは,刊行物3~8に記載されている
ように,公知のことであるから,シームレスベルトについて,その表面粗さの程度
を2.0μ以下と選定することは,当業者が容易になし得たことにすぎない。」と
判断した。
第3 原告主張の決定取消事由の要点
  決定は,引用発明の認定を誤ったことにより,相違点についての判断を誤り
(取消事由1),また,刊行物3ないし8に記載された発明の認定を誤ったことに
よっても,相違点についての判断を誤ったものであり(取消事由2),これらの誤
りが,本件各発明のいずれについても,結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤りによる相違点判断の誤り)
(1)刊行物1に記載されたシームレスベルトの製造方法は,「微粉末を分散さ
せた熱硬化性樹脂溶液を,円筒型内面に注入して加熱しつつ遠心成形するにあた
り,あらかじめ円筒型内面に,溶剤に溶解した液状硬化型のシリコンゴムの硬化層
を遠心成形することにより形成することができる。」(甲4号証2頁右上欄4段~
左下欄1段)というものである。しかし,刊行物1の実施例に記載された方法で,
シリコーンゴムの硬化層を用いて導電性シームレスベルトを製造した場合,シリコ
ーンゴム層内面にトルエンの蒸発むらにより多数の凹凸とうねりが発生し,シーム
レスベルトにその多数の凹凸とうねりが転写されるため,その表面精度が著しく劣
るものしか得られないことが,実験により確認された(甲12号証)。刊行物1に
記載された実施例により得られるシームレスベルトの表面粗さは,肉眼で観察可能
なほどのものであり,2.0μ以下であることはあり得ない。
 刊行物1の実施例に係る表面抵抗値の数値に基づいて刊行物1に記載の発
明を引用発明として把握するのであれば,「有機高分子材料中に導電性微粉末を分
散させた原材料を主成分とするとともに,遠心成形してなるシームレスベルトであ
って,その表面抵抗値が4×104
ないし3.9×103
(あるいは107
Ω/□以
下)で,肉眼による観察が可能な多数の凹凸とうねりを有するシームレスベルト」
との発明を把握することは可能であっても,決定が認定したような「有機高分子材
料中に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分とするとともに,遠心成形してな
るシームレスベルトであって,その表面抵抗値が107
Ω/□以下である導電性シー
ムレスベルト」との発明を把握することはできない。
(2)刊行物2に記載された実施例においても,シリコーンゴムを生成する際
に,トルエンを使用しているため,シリコーンゴム層内面にトルエンの蒸発むらに
より多数の凹凸とうねりが発生し,シームレスベルトにその多数の凹凸とうねりが
転写されるため,その表面精度が著しく劣るものしか得られないことは,刊行物1
の場合と同様である。
 刊行物2の実施例に記載されたシームレスベルトは,その表面抵抗値が1
07
Ω/□以下であるとしても,肉眼観察可能な多数の凹凸とうねりを有するもので
あるから,刊行物2の記載から,「有機高分子材料中に導電性微粉末を分散させた
原材料を主成分とするとともに,遠心成形してなるシームレスベルトであって,そ
の表面抵抗値が107
Ω/□以下である導電性シームレスベルト」との発明を把握す
ることはできない。
(3)引用発明は,上記のとおり,表面精度が著しく劣るものであり,このよう
な引用発明から,表面精度において優れた本件発明1に想到することは容易ではな
い。
2 取消事由2(刊行物3ないし8に記載された発明の認定の誤りによる相違点
判断の誤り)
(1)刊行物3においては,浸漬法によるシームレスベルトの製造法が開示され
ているだけである。本件発明1は,遠心力をかけながらシームレスベルトを形成す
るため,浸漬法と比較して,ベルトの厚みが長さ方向に対しより均一である。本件
発明1においては,シリンダーをゆっくり回転させながら導電剤を含む樹脂を供給
することにより,均一な塗布状態を実現し,表面精度に優れた導電性シームレスベ
ルトが得られるのに対し,刊行物3には,表面精度に優れた導電性シームレスベル
トの具体的な製造方法に関しては教示も示唆もない。
 刊行物4においては,複写機感光ドラム用アルミ複合管に関し,アルミ管
の表面粗度が0.2~0.8μm程度であることが記載されているものの,有機高
分子膜のシームレスベルトに関する記載はない。
 刊行物5に記載されている発明は,基体,導電性微粉末を分散した樹脂の
被覆層,電荷発生層及び電荷輸送層を有する4層構造の電子写真感光体であり,基
体の上に設けた導電性微粉末の被覆層(導電性支持体)を有する点で,本件発明1
の導電性シームレスベルトと本質的に相違する。刊行物5では,導電性支持体の最
大表面粗さが0.7ミクロン以上で且つ平均表面粗さが0.5ミクロン以上である
ことは記載されているものの,その実施例で用いられている基体はアルミニウム製
シリンダーであり,樹脂製シームレスベルトの製造に関する記載はない。
 刊行物6においては,無端転写ベルトの表面を平滑にする必要があること
についての記載があるものの,その表面粗さについての記載はない。
 刊行物7においては,シリコーンゴムからなる定着用部材(ローラ)につ
いて,その外周面の表面粗さを1μm以下にするとの記載があるだけであり,有機
高分子膜のシームレスベルトに関して表面粗さを1μm以下にするとの記載も示唆
もない。
 刊行物8においては,ポリイミド樹脂製管状内層とフツ素樹脂製管状外層
を備えた複合管状物を開示しているものの,遠心成形する方法は開示されていな
い。刊行物8で使用されている「弾丸状ないしは球状の走行体を上記ポリアミド酸
溶液の塗布内周面に沿つて走行させ」(甲11号証,特許請求の範囲(6))る方法
は,円筒物の内径と弾丸状または球状の走行体の外径との差にポリアミド酸被膜の
厚みをコントロールする方法であり,走行体の走行をよほど精密に行わないと円筒
状フィルム全体の厚みが一定にならず,特に径が大きい場合には,走行体の通過に
よりポリイミドフィルムの膜厚をμm単位で制御するのは,事実上不可能である。
 刊行物8においては,定着用ベルトの帯電防止のために導電性物質をフツ
素樹脂製管状外層に配合することが記載されているだけであり,感光ベルト,転写
ベルトとして使用される導電性が非常に重要なシームレスベルトに導電性物質を配
合することに関する開示はない。
 導電性物質が配合され得るフツ素樹脂製管状外層は,ポリイミド内層より
薄く,複合管状物の主要な層ではない。すなわち,刊行物8は,有機高分子材料中
に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分とすると共に遠心成形してなるシーム
レスベルトを開示していない。
(2)本件発明1は,表面抵抗値及び表面粗さを特定の範囲に限定した遠心成形
してなるシームレスベルトに係るものである。刊行物1ないし刊行物8において
は,このような発明は,開示も示唆もされていないのであるから,これらをいかに
組み合わせても,本件発明1に容易に想到することはできない。
第4 被告の反論の骨子
 決定の認定判断はいずれも正当であって,決定を取り消すべき理由はない。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤りによる相違点判断の誤り)について
(1)決定は,刊行物1及び2において,「有機高分子材料中に導電性微粉末を
分散させた原材料を主成分とするともに,遠心成形してなるシームレスベルトであ
って,その表面抵抗値が107
Ω/□以下である伝導性シームレスベルト」が公知で
あることを認定したにすぎず,刊行物1及び2において,本件発明1の表面粗さを
有するシームレスベルトが記載されているとも,同じ表面粗さのシームレスベルト
が製造できる条件が記載されているとも認定していない。したがって,仮に,刊行
物1及び2の実施例に記載された製造方法を実施して本件発明の表面粗さが得られ
ないとしても,そのこと自体は,決定の認定判断に何の影響も与えるものではな
い。
(2)原告は,刊行物1及び2に示されたシームレスベルトの製造方法において
は,遠心成形の円筒型内面にシリコーンゴム硬化層を形成することが必須であるこ
とを前提としている。しかし,刊行物1でも,刊行物2でも,円筒型内面に,溶剤
に溶解した液状硬化型のシリコーンゴムの硬化層を遠心成形によりあらかじめ成形
しておくことが好ましいことが記載されているだけであり,このようなシリコーン
ゴム層を使用することを必須とするものではない。
 シームレスベルトを遠心成形で製造する製法としては,円筒型の偏心を是
正するために円筒内面にシリコーンゴム硬化層を設ける方法(刊行物1及び2)の
ほか,単に円筒型内に樹脂溶液を注入する方法(特開昭61-95361号公報
(乙3号証)),円筒型に予め離型剤を塗布しておく方法(特開昭60-1664
24号公報(乙4号証)),型内で半乾燥後,合成樹脂管状物を取り外して更に乾
燥する方法(特開平1-139228号公報(乙5号証))など種々のものが知ら
れており,目的とするシームレスベルトに要求される性質に応じて種々の製造方法
を選択,変更することができるのである。
 したがって,刊行物1及び2の実施例の製法によって本件発明1の表面粗
さのものが得られないことを実験等により示したところで,本件発明1の構成の容
易性を否定することはできない。
 円筒型内面の状態,その他の製造条件がシームレスベルトの表面粗さに影
響を及ぼすことは自明であって,その表面粗さに注意を払う必要がある場合には,
従来の遠心成型方法ではなく,それに適する他の方法を選択して所望の表面粗さの
ものの製造を可能とすることは当業者が通常行うことである。
(3)甲12号証の実験報告書の実験は,刊行物1に記載された実施例の条件を
大幅に変更した条件で実験したものであり,そもそも刊行物1の実施例1の再現実
験であるとは到底いうことができない。
2 取消事由2(刊行物3ないし8に記載された発明の認定の誤りによる相違点
判断の誤り)について
 刊行物3には,「近年レーザープリンターのような可干渉性光源を用いる電
子写真記録法においては,基材の表面が平滑な場合には,感光体表面と基材との間
で干渉縞が発生する。この対策として,基板表面を厚み方向に0.1~2μm程度の
範囲で粗面化する必要がある。」(甲6号証2頁左下欄2~7行)との記載があ
る。決定は,引用発明の導電性シームレスベルトを複写機用感光体の基材として用
いる場合,その表面状態(表面粗さ)に注意を払うべきことを示すために,刊行物
3を引用したものである。決定は,刊行物3を,シームレスベルトの製造方法を示
すために引用したものではない。
 刊行物4には,複写機感光体ドラム用の導電性基体であるアルミニウム管に
おいては,その表面粗度(表面粗さ)が,画像特性に影響するので,注意を払うべ
きであるとの記載がある。決定は,引用発明の導電性シームレスベルトを複写機用
感光体の基材として用いる場合,その表面状態(表面粗さ)に注意を払うべきこと
を示すために,刊行物4を引用したものである。
 刊行物5には,複写機感光体ドラム用の導電性支持体が基体と導電性微粉末
を分散した樹脂の被覆層からなるものである場合に,基体の表面粗さが注目事項と
されるとの記載がある。決定は,引用発明の導電性シームレスベルトを複写機用感
光体の基材として用いる場合,その表面状態(表面粗さ)に注意を払うべきこと,
すなわち,通常使用される基体の表面粗さは,最大表面粗さ0.7μm以下より小
さく且つ平均表面粗さ0.5μm以下とすることを示すために,刊行物5を引用し
たものである。
 原告は,刊行物5における基体について,その材料を実施例のアルミニウム
製のものに限定して解釈している。しかし,刊行物5には「基体11は,アルミニ
ウム,プラスチック(例えば,ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリエチレンテレ
フタレート,ポリカーボネート,ポリスチレン,ポリ塩化ビニルなど)・・・・そ
の形状はシート状に制限されず円筒状若しくはその他の形状のものを任意選択でき
る。」(甲8号証3頁左上欄4~10行)と記載されているように,基体の材料に
ついては,樹脂製のものも意図されているのである。
 決定が刊行物6を引用した趣旨は,同様に,刊行物6には,電子写真式複写
機の部材として,無端転写ベルトが用いられること,及び,その表面及び裏面の表
面状態に注意が払われることが記載されているためである。
 本件発明1に係るシームレスベルトの用途としては,本件出願の願書に添付
された明細書には,「特に制限はないが,好ましくは複写機等感光性ベルト(電子
写真感光体)の基材,転写ベルト,定着ベルト」(甲2号証2頁4欄30~32
行)と,シームレスベルトの用途に定着ベルトを記載している。決定は,電子写真
式複写機の部材としての定着ローラ(定着ベルト)の用途に用いる場合,その表面
粗さは,注意を払うべき事項とされていることを示すために,刊行物7を引用した
ものである。
刊行物8においては,ポリイミド樹脂製管状内層とフツ素樹脂製管状外層を
備えた複合管状物について,その請求項4で,そのフツ素樹脂製管状外層の表面粗
さが1μm以下と規定されるとともに,フツ素樹脂製管状外層に導電性物質を含有
したものは,複写機等の定着用ベルトとして用いた場合,効果的であることが記載
されている。
 決定は,シームレスベルトを,電子写真式複写機の部材としての定着ベルト
の用途に用いる場合,注意を払うべき事項として,表面粗さが1μm以下であるこ
とが公知であったことを示すために刊行物8を引用したものである。
 原告は,刊行物8における,「ポリイミド樹脂製管状内層とフツ素樹脂製管
状外層を備えた複合管状物」の製造方法は,本件発明における導電性シームレスベ
ルトの製造法(遠心成型法)と異なることを主張する。しかし,決定が認定した相
違点である「その表面粗さが2.0μm以下」との関係では,着目すべき事項は,
刊行物8に記載されたフツ素樹脂製管状外層に導電性物質を含有した複合管状物の
「表面粗さ」であるから,刊行物8の「ポリイミド樹脂製管状内層とフツ素樹脂製
管状外層を備えた複合管状物」の製造方法が異なるとする原告の主張は意味がな
い。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(引用発明の認定の誤りによる相違点判断の誤り)について
(1)刊行物1には,次の記載がある(甲4号証)。
「熱硬化性樹脂溶液中に微粉末を分散させた分散液を用いて,遠心成形する
ことにより一体成形された微粉末を含有するシームレスベルトにおいて前記熱硬化
性樹脂の硬化皮膜のヤング率が350kg/mm2
以上であることを特徴とする微粉末を
含有するシームレスベルト。」(特許請求の範囲),
「微粉末としては,導電性微粉末,高誘電体粉末,磁性体粉末,顔料ないし
染料粉末,有機樹脂粉末,光導電性粉末などいろいろの微粉末を用いることができ
る。」(2頁右下欄3~6行)
「実施例1」(3頁左下欄1行)
「・・・遠心成形装置を用いて以下のようにして微粉末を含有するシームレ
スベルトを製造した。」(3頁左下欄7~9行),
「このシームレスベルトの外側の表面固有抵抗値を直流四端子法で測定した
ところ,40KΩ/□という値を示した。」(3頁右下欄15~17行),
「[実施例2](4頁右上欄3行)
「・・・このシームレスベルトの外側の表面固有抵抗値を直流四端子法で測
定したところ,3.9KΩ/□という値を示した。」(4頁左下欄11~13行)
(2)刊行物2にも,次の記載がある(甲5号証)。
「導電性支持体上に,感光層を積層してなる電子写真感光体において,導電
性支持体が,熱硬化性樹脂をバインダーとして導電性微粉末を分散した分散液を用
いて遠心成形することにより形成されたシームレスベルトであることを特徴とする
電子写真感光体。」(特許請求の範囲)
「[実施例1](3頁右下欄2行)
「このシームレスベルトの外側の表面固有抵抗値は2.9×104
Ω/□(2
0℃,55%RH)であった。」(4頁左上欄18~20行)
(3)上記の刊行物1及び2の記載によれば,刊行物1及び2には,「有機高分
子材料中に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分とすると共に,遠心成形して
なる導電性シームレスベルト」が記載されていることが明らかである。また,刊行
物1の上記実施例1及び2,刊行物2の上記実施例1で製造されたシームレスベル
トの各表面固有抵抗値は,それぞれ40KΩ/□,3.9KΩ/□,2.9×104
Ω/□であり,これらは,いずれも「表面抵抗値107
Ω/□以下」に該当するもの
であるから,刊行物1及び2には,それぞれ,「有機高分子材料中に導電性微粉末
を分散させた原材料を主成分とすると共に,遠心成形してなるシームレスベルトで
あって,その表面抵抗値が107
Ω/□以下である導電性シームレスベルト」との発
明が開示されていると認められる。
(4)原告は,刊行物1の実施例に記載された方法で,シリコーンゴムの硬化層
を用いて導電性シームレスベルトを製造した場合,シリコーンゴム層内面にトルエ
ンの蒸発むらにより多数の凹凸とうねりが発生し,シームレスベルトにその多数の
凹凸とうねりが転写されるため,その表面精度が著しく劣るものしか得られないこ
とが,実験により確認された,刊行物2に記載された実施例においても,シームレ
スベルトに多数の凹凸とうねりが転写されるため,その表面精度が著しく劣るもの
しか得られないことは,刊行物1の場合と同様である,引用発明は,表面精度が著
しく劣るものであり,このような引用発明から,表面精度が優れた本件発明1に想
到することは容易ではない,と主張する。
 確かに,甲第12号証の実験報告書において得られたベルトの表面に発生
した凹凸ないしうねりは,シリコーンゴム硬化層の凹凸ないしうねりが転写された
ものであることは認められる(甲12号証)。
 しかし,刊行物1には,次の記載がある(甲4号証)。
「本発明の微粉末を含有するシームレスベルトの製造方法は,微粉末を分散
させた熱硬化性樹脂溶液を,円筒型内面に注入して加熱しつつ遠心成形するにあた
り,あらかじめ円筒型内面に,溶剤に溶解した液状硬化型のシリコンゴムの硬化層
を遠心成形することにより形成することができる。」(2頁右上欄下から4行~左
下欄2行),
「なお本発明でシームレスベルトの原料である熱硬化性樹脂の成形に先立っ
て,円筒型内面に型面を形成するに用いる材料は,型内面の偏心を修正する目的だ
けの為には,シリコンゴム以外の材料でもよいが,好ましくは離型剤としての特性
を有するシリコンゴムを用いるものである。」(3頁右上欄10~15行)」
 また,刊行物2にも,「・・・あらかじめ円筒型内面に,溶剤に溶解した
液状硬化型のシリコーンゴムの硬化層を遠心成形することにより形成しておくこと
が好ましい。」(甲5号証2頁左下欄5~7行)との記載がある。
 これらの記載によれば,刊行物1及び2に記載された導電性シームレスベ
ルトを製造するにあたり,その実施例に記載されているようにシリコーンゴムの硬
化層をあらかじめ設けておくことは,必須の工程ではなく,単に,好ましいとされ
ている任意の工程にすぎないことが認められる。
 そして,①特開昭61-95361号公報には「揮発性溶剤に溶解した熱
硬化性樹脂に導電性微粉末を混合した混合液を,円筒型に注入し加熱しつつ遠心成
形して一面に導電層が形成されたベルトを形成し,該ベルトの導電層表面に光導電
層又は誘電体層を形成することを特徴とする静電記録転写用ベルトの製造法」(乙
第3号証・特許請求の範囲)が記載され,②特開昭60-166424号公報には
「芳香族ポリイミドまたは芳香族ポリイミド前駆体と有機極性溶媒との組成物から
なる成形用ドープ液を円筒状型の内壁にスクレーパ・・・を用いて展開して,該内
壁面に円筒状の塗膜を形成し,該円筒状型を回転しながら前記塗膜を加熱し乾燥固
化させた後,さらにこれを加熱してイミド化および/または溶媒除去することを特
徴とするポリイミド樹脂管状物の製造法」(乙第4号証・特許請求の範囲)におい
て,「離型剤としてはオイル型,コンパウンド型,溶液型,エマルジョン型,エア
ゾール型などのシリコーン系離型剤」(乙第4号証3頁右下欄13~15行)を使
用することが記載され,③特開平1-139228号公報には「合成樹脂溶液をシ
リンダー内周面に塗布したのち該溶液中の溶媒を一部半乾燥して得ら
れる合成樹脂管状物を,シリンダーから剥離して芯材を挿入し,次いで加熱により
残留溶媒を除去することを特徴とする管状物の製造方法」(乙第5号証・特許請求
の範囲)が記載されていることからすれば,導電性シートベルトを遠心成形するに
は,シリコーンゴム硬化層を用いる方法以外に,単に円筒型内に樹脂溶液を注入す
る方法(上記乙第3号証の方法),円筒型に予め離型剤を塗布しておく方法(上記
乙第4号証の方法),型内で半乾燥後,合成樹脂管状物を取り外して更に乾燥する
方法(上記乙第5号証の方法)など種々の方法があることが認められる。
 そうすると,刊行物1及び2において,表面抵抗値の数値が直接記載され
ているのは,その実施例についてのみであるとしても,上記のような技術常識を参
酌すれば,このような表面抵抗値を有する導電性シームレスベルトは,同実施例に
記載された,シリコーンゴムの硬化層をあらかじめ設けておく方法以外でも製造で
きることは自明である。
 仮に,原告が主張するように,刊行物1の実施例に記載された方法では,
シリコーンゴム硬化層を設けたことにより,多数の凹凸とうねりがある導電性シー
ムレスベルトしか得られないとしても,刊行物1及び2においては,上記のとお
り,シリコーンゴム硬化層を用いない方法により,導電性シームレスベルトを製造
することを排除しているわけではないから,引用発明のものを,刊行物1及び2に
記載の実施例に記載されたシリコーンゴム硬化層を用いる方法により製造されたも
のに限定する必要はなく,したがって,その表面精度が著しく劣るものに限定して
理解する必要はないのである。
 そうすると,甲12号証の実験報告書の実験は,刊行物1に記載された実
施例の条件を大幅に変更した条件で実験したものであり,そもそも刊行物1の実施
例1の再現実験であるとは到底いうことができない,とする被告の主張について検
討するまでもなく,引用発明の導電性シームレスベルトの表面精度が著しく劣るも
のに限定されることを前提として,このような引用発明から,表面精度が優れた本
件発明1を想到することは容易ではない,とする原告の主張は採用し得ない。
2 取消事由2(刊行物3ないし8に記載された発明の認定の誤りによる相違点
判断の誤り)について
(1)①刊行物3には,「近年レーザープリンターのような可干渉性光源を用い
る電子写真記録法においては,基材の表面が平滑な場合には,感光体表面と基材と
の間で干渉縞が発生する。この対策として,基板表面を厚み方向に0.1~2μm程
度の範囲で粗面化する必要がある。」(甲6号証2頁左下欄2~7行)と記載され
ている。
②刊行物4には,「複写機の感光ドラムとしては,・・・アルミニウムまた
はアルミニウム合金よりなる引抜管の表面を切削により鏡面加工したものが用いら
れている。鏡面加工した管の表面粗度は0.2~0.8μm程度であるが,最近,
OPC(有機光導電体)やアモルファスシリコンを塗布した感光ドラムにおいて
は,それより高い表面精度の高いもの(たとえば0.15μm以下の表面粗度)が
要求されるようになってきている。これは,従来のセレンなどの無機光導電体に比
べ塗膜厚が薄いため,表面粗度が大きいと画像特性に悪影響が出るからである。」
(甲7号証1頁左下欄下から4行~右下欄11行)と記載されている。
③刊行物5には「通常電荷発生層は導電性支持体の上に接触させて設けられ
ているため,例えば導電性支持体の表面が最大表面粗さ0.7ミクロン以上で且つ
平均表面粗さ0.5ミクロン以上の表面粗さをもつ時には,その全表面に亘つて均
一な薄膜層を形成させることが困難となつている。すなわち,支持体の表面粗さが
大きいものほど見かけ状の膜厚が上昇し,このため電子写真感光体の感度を低下さ
せることになつている。このため,支持体表面の粗さをできる限り小さくすること
が必要である」(甲8号証2頁左上欄15行~右上欄5行)と記載されている。
④刊行物6には,「転写体を無端転写ベルトで構成するとともに,この無端
転写ベルトの裏面を粗く,表面を平滑にしたことを特徴とする画像形成装置。」
(甲9号証・特許請求の範囲)と記載されている。
⑤刊行物7には,「定着ローラとしてトナーオフセツトを起こし難くするた
めに,そのローラ周面は,略々1μ以下の表面粗さになるよう仕上げる必要があ
る」(甲10号証3頁左上欄13~16行)と記載されている。
⑥刊行物8には,「(1)シリンダーの内周面に形成後,引き出して得られ
る複合管状物であつて,シリンダーの内周面にフツ素樹脂溶液を塗布し層状に硬化
させて形成されたフツ素樹脂製管状外層と,この管状外層の内周面に一体形成され
たポリイミド樹脂製管状内層とを備えていることを特徴とする複合管状物。・・・
(4)フツ素樹脂製管状外層の外周面の表面粗さが1μm以下である請求項(1)
ないし(3)のいずれか一項に記載の複合管状物。」(甲11号証・特許請求の範
囲),「・・・導電性物質を含有した状態のものを用いると,得られる複合管状物
を,例えば複写機等の定着用ベルトとして用いた場合,効果的であり好ましい。」
(同4頁右上欄3~6行)と記載されている。
 このような刊行物3ないし8の記載からすれば,シームレスベルトの用途
に応じて,その表面粗さを適当な範囲とすることは当業者が当然に行うことである
と認められる。
 また,特開平1-139228号公報には,「・・・シームレスベルトを
得るための管状物を製造するために,特開昭60-166424号公報にはシリン
ダー内周面にポリアミド酸溶液を塗布,加熱して溶媒を除去し,且つポリアミド酸
溶液をイミド転化せしめてポリイミド管状物を得る方法が提案されている。・・・
しかし,この方法によって得られる管状物は前記欠点を解消したものであるが,管
状物の外表面がシリンダーの内周面に接触した状態にて製造されるために,管状物
の外表面の平滑度合(表面粗さ)はシリンダー内周面の平滑度合に依存し,キズな
どがそのまま転写されることもあり,機械的強度の面で問題点を有するものであ
る。」(乙5号証1頁右下欄18行~2頁左上欄11行)と記載されているよう
に,遠心成形において,成形物の表面粗さが使用する成形型の表面性状に影響を受
けることは明らかである。
 そうすると,刊行物1及び2に記載されたシームレスベルトにおいて,刊
行物3ないし8に記載されているように用途に応じた表面粗さの最適化を行うため
には,それに適した表面性状を有する成形型を採用すればよいことも明らかという
べきである。
(2)原告は,刊行物3には表面精度に優れたシームレスベルトの具体的な製造
方法に関しては教示も示唆もない,刊行物4には有機高分子膜のシームレスベルト
に関する記載はない,刊行物5には樹脂製のシームレスベルトの製造に関する記載
はない,刊行物6には無端転写ベルトの表面を平滑にする必要があることについて
の記載があるのみである,刊行物7には有機高分子膜のシームレスベルトに関して
表面粗さを1μm以下にするとの記載も示唆もない,刊行物8は有機高分子材料中
に導電性微粉末を分散させた原材料を主成分とすると共に遠心成形してなるシーム
レスベルトを開示していないなどとして,引用発明と刊行物3ないし8に記載され
た発明をいかに組み合わせても,本件発明1に容易に想到することはできない,と
主張する。
 しかしながら,決定が「複写機の感光体,転写部材あるいは定着部材に応
じて,表面粗さの程度が考慮されることは,刊行物3~8に記載されているよう
に,公知のことであるから,シームレスベルトについて,その表面粗さの程度を
2.0μ以下と選定することは,当業者が容易になし得たことにすぎない。」(決
定書4頁15~18行)と認定しているように,刊行物3ないし8は,複写機の感
光体,転写部材あるいは定着部材等の用途に応じて,シームレスベルトの表面粗さ
の程度を考慮することが公知であることを示すものであって,仮に,原告が指摘す
るような記載が欠けているとしても,そのことは,決定の前記認定に何ら影響を及
ぼすものではない。
 したがって,原告の上記主張はいずれも理由がない。
3 結論
 以上に検討したところによれば,原告の主張する取消事由は理由がなく,そ
の他,決定には,これを取り消すべき誤りは見当たらない。
 よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第3部
       裁判長裁判官    佐  藤  久  夫
          裁判官    設  樂  隆  一
          裁判官   高  瀬  順  久

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