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裁判例


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平成11年(行ケ)第307号 審決取消請求事件
判    決
 原      告      高梨産業株式会社
代表者代表取締役      【A】
 訴訟代理人弁護士    中 村 貴 之
 同    弁理士      【B】
 被      告      株式会社アテックス
 代表者代表取締役      【C】
 訴訟代理人弁護士      筒  井     豊
 同    弁理士      【D】
主    文
 特許庁が平成11年審判第40003号事件について平成11年7月19日にし
た審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
事    実
第1請求
主文と同旨の判決
第2前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
1特許庁における手続の経緯
被告は、考案の名称を「ベッド」とする実用新案登録第3003385号(平成
6年4月20日実用新案登録出願(実願平6-5542号)、同年8月10日設定
登録。以下「本件実用新案」という。)の実用新案権者である。
原告は、平成11年3月2日、残存する本件請求項6及び請求項8に係る考案の
うち、本件請求項6に係る考案(以下「本件考案」という。)の登録を無効とする
ことについて審判を請求した。
特許庁は、この請求を平成11年審判第40003号事件として審理した結果、
平成11年7月19日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本
は、同年8月30日原告に送達された。
 2 本件考案の要旨
 弾発部材Sが一対の第1・第2引張バネ33,34から成ると共に、第1引張バ
ネ33は前ベッド半体2の前端と中間支持脚12の間に張架され、かつ、第2引張
バネ34は後ベッド半体3の後端と中間支持脚12の間に張架された請求項1記載
のベッド。
(【請求項1】前ベッド半体2及び後ベッド半体3を備え、上記前ベッド半体2と
後ベッド半体3を、水平展開自在、かつ該前ベッド半体2の裏面2a側と該後ベッ
ド半体3の裏面3a側が相互に近接する倒立V字型に折畳み自在として、枢着する
と共に上記倒立V字型の方向へ折畳まれるように弾発付勢する弾発部材Sを設けた
ことを特徴とするベッド。)
 3 審決の理由
審決の理由は、別紙1審決書の理由写し(以下「審決書」という。)に記載のと
おりであり、審決は、本件考案は、甲第1号証(実願昭52-123831号(実
開昭54-49209号)のマイクロフィルム)、甲第3号証(特開昭56-11
20号公報)、甲第4号証(特開昭53-149452号公報)、甲第5号証(米
国特許第2,781,525号明細書)及び甲第6号証(米国特許第273072
7号明細書)に記載された考案に基づいてきわめて容易になし得たものであるとす
ることはできず、その登録を無効とすることはできない旨判断した。(なお、審決
書2頁10行の「及び」は「ないし」の誤記である。)
第3 審決の取消事由
1認否
  (1) 審決の理由1(本件考案の要旨等。審決書2頁2行ないし3頁17行)及
び2(当事者の主張。同3頁18行ないし5頁2行)は、認める。
  (2) 審決の理由3(審決の判断。同5頁3行ないし8頁13行)中、甲第1及
び第3ないし第6号証の記載の概略(同5頁5行ないし13行)は認める。
 甲第1号証についての判断(同5頁14行ないし6頁2行)のうち、「全く」
(同6頁2行)は争い、その余は認める。
 甲第3号証についての判断(同6頁3行ないし18行)のうち、「構成が相違す
る」(同6頁18行)は争い、その余は認める。
 甲第4号証についての判断(同6頁19行ないし7頁4行)のうち、「ベッド本
体を倒立V字型に折畳み自在としたものではないから、ベッドとしての基本構成に
おいて相違する」(同6頁末行ないし7頁2行)ことは争い、その余は認める。
 甲第5号証についての判断(同7頁5行ないし10行)のうち、「本件請求項6
に係る考案(本件考案)のベッドとは物品が相違し、」(同7頁6行、7行)は争
い、その余は認める。
 甲第6号証についての判断(同7頁11行ないし15行)のうち、「構成も作用
も相違する」(同7頁14行、15行)ことは争い、その余は認める。
 その余の判断及びまとめ(同7頁16行ないし8頁13行)のうち、請求人の主
張内容(同7頁16行ないし18行)は認め、その余は争う。
  (3) 審決の理由4(むすび。同8頁14行ないし末行)は争う。
 2取消事由
審決は、本件考案の進歩性の判断を誤ったものであるから、違法なものとして取
り消されるべきである。
(1) 甲第1号証関係
   ア 甲第1号証には、倒立V字状の折畳みベッドにばね(スプリング)を付
けて、ばねの力と相まってスムーズに軽く折り畳める効果を奏する考案が示されて
いる。
   イ 本件考案と甲第1号証の考案との相違点は、他の考案に示されており、
本件考案と組み合わせることは極めて容易である。
    (ア) すなわち、甲第1号証の考案ではスプリングが1個である点について
は、折畳みベッドの片側に1個のスプリングを装着した甲第1号証の考案があれ
ば、スプリングを両側に装着することは、当業者が極めて容易に考案することがで
きる。事実、折畳みベッドの両側にばねを装着することは、甲第3ないし第5号証
にもあるように、ありふれたことである。
    (イ) また、ばねの張架位置とばねの種類(引張バネでなく圧縮バネである
点)は異なるものの、「スプリング(4)の力とあいまって・・・スムーズに軽るく
ベッドを折りたたみ、壁面にたてかけるような状態で収納できる。」(甲第1号証
2頁13行ないし16行)との効果を生じる点は、本件考案の効果と同じである。
  (2) 甲第3号証関係
 甲第3号証の考案がばねの張架位置の片方が中央支持脚でない点については、本
件考案と実質的に同一である。
   アまず、甲第3号証の考案は、ばね(発条体)を装着する一方の端がベッ
ド半体の端である点において、本件考案と同じである。
   イ 両考案は、ばねの他方の端の張架位置において異なるが、本件考案にお
いて、ばねの力と相まってスムーズに軽く折り畳めるという効果が生じる理由は、
張架位置の中央側はベッド半体より下方に離れた位置にあり、張架位置のベッド端
側はベッド半体とほぼ同一平面上にある点に存するところ、甲第3号証の考案が同
様の作用をもたらす理由も、張架位置の中央側はベッド半体より下方に離れた位置
にあり、張架位置のベッド端側はベッド半体とほぼ同一平面上にある点に存してお
り、その作用からみる限り、両考案の本質は変わらない。むしろ、甲第3号証の考
案は、本件考案の単純な原理をより複雑に進歩させたものである。
  (3) 甲第4号証関係
   ア 甲第4号証の考案のベッド本体を中央で分離して、ベッドの左側(1)を化
粧支持板(9)と合体させれば、本件考案となる(第4図参照)。したがって、本件考
案と甲第4号証の考案は、ベッドとしての基本構成において相違することはない。
   イ 甲第4号証に記載されているベッドにおいて、ばね(バネ材)の張架位
置の片方がベッドの端でない点については、そもそも、ばねの張架位置のわずかな
変更が進歩性を獲得する理由となるとは考えられない。本件考案における弾発部材
Sが水平展開状態近くで比較的大きい上昇力を生じて、楽に手で折り畳むことがで
きるとの作用から見れば、ばねの張力の働く方向が同じである限り、張架する位置
がわずかに変わっても、その作用に変化はないものである。
   ウ 被告は、ベッド半体の先端にばねを張架した場合、同一ばねを使用して
先端より奥に引き込んだ位置に張架した場合よりも大きな引き上げ力が得られると
いう実験結果(乙第1号証の2)が得られた旨主張するが、力学的にはむしろ逆に
なるはずである。すなわち、別紙2の図1及び図2にベクトルで示したとおり、バ
ネの引張力=Tが同じであれば、角度αが大きい方(すなわちベッド先端から引き
込んだ位置に張架した図2の方)が、補助力Fが大きくなる。これを数式で示す
と、補助力は、F=Tsinαとなり、角度αが大きいほど補助力も大きくなる。
 仮に、ベッド半体の先端にばねを張架した場合、先端より奥に引き込んだ位置に
張架した場合よりも弱いばねで同じ補助力が得られるとしても、そのようなこと
は、単なる設計的事項である。
  (4) 甲第5号証関係
 甲第17号証(外来語辞典)には、ストレッチャーにつき、「車輪のついた移動
用ベッド」と記載されており、甲第5号証に記載された物品は、ベッドの一種であ
る。
  (5) 甲第6号証関係
   ア 甲第6号証の考案は、折畳みシートの片側に1個のばね(スプリング)
を装着した考案であるが、その張架位置は、一方は中央支持脚であり、他方はシー
ト半体の端からわずかに入った位置である。
   イ そして、甲第6号証の考案があれば、スプリングを両側に装着すること
は、当業者にとって極めて容易に考案できることである。
 また、張架する位置がわずかに変わっても、その作用に変化はないものである。
 (6) 結論部分
 甲第3ないし第6号証の考案は、すべて折り畳む際に大きな上昇力を生じ、それ
によって楽に折り畳むことができるという効果を有するものであり、特に甲第4号
証と甲第6号証の考案は、本件考案と実質的に変わるところがない。本件考案は、
甲第1号証及び第3ないし第6号証の考案があれば、当業者が極めて容易に考案す
ることができるものである。
第4 審決の取消事由に対する認否及び反論
1認否
 原告主張の審決の取消事由は争う。
 2反論
 (1) 甲第1号証関係に対して
   ア 原告は、甲第1号証のように、折畳みベッドの片側に1個のスプリング
を装着した考案があれば、これを両側に装着することは当業者にとって極めて容易
である旨主張するが、それを裏付ける根拠は何ら示されていない。
   イ また、原告は、両考案の効果は同じである旨主張するが、片側のみに圧
縮バネを装着した甲第1号証の折畳みベッドと、両側に引張バネを装着した本件考
案の折畳みベッドとを対比すれば、両者の間に、手で折り畳む際にばねが補助する
力に大きな差異があることは明らかである。
  (2) 甲第3号証関係に対して
 原告主張のように、作用・効果又は原理の同一をもって考案の構成が実質的に同
一であるとはいえないことは、明らかである。
  (3) 甲第4号証関係に対して
   ア 甲第4号証のベッドが「ベッド本体」を倒立V字型に折畳み自在とした
ものでないことは明らかであり、したがって、ベッドとしての基本構成において本
件考案と相違することは明らかである。
   イ 原告は、甲4号証のベッド本体を中央で分離して、ベッドの左側(1)を化
粧支持板(9)と合体させれば、本件考案となる旨主張するが、そのようにすることに
ついて、甲第4号証には、記載も示唆もない。
   ウ また、原告は、ばねの張架位置がわずかに変わっても、ばねの働く方向
が同じである限り、その作用に変化はないことを本件考案が進歩性を欠くことの理
由として主張するが、本件考案は、ばねの張架位置の変更のみを基に進歩性を認め
られたものではないから、原告の上記主張は失当である。
   エ さらに、ばねの引き延ばし量が同じとすると、ばねの張架位置をベッド
の最外端に近づければ近づけるほど、折畳みを補助する上昇力は増加するものであ
る(乙第1号証の1、2)。
  (4) 甲第5号証関係に対して
 審決は、病人移動用のストレッチャーが短時間の移動時間に限り、かつ搬送者に
よる病人移動時に用いられるものであって、本件考案の折畳みベッドのような就寝
用のベッドとは、その使用態様、構造等が根本的に異なる点を考慮して、物品が相
違すると判断したものであり、審決の上記判断は正当である。
  (5) 甲第6号証関係に対して
   ア 前後ベッド半体の前端・後端と中間支持脚との間にそれぞれ第1・第2
引張バネを張架した本件考案と、一方に引張ばねを使用し、他方にチェーンを使用
した甲第6号証のベッドとを比べれば、両者の構成が相違することは明らかである
とともに、その構成の相違によって作用も相違したものとなるものである。
   イ 原告は、甲第6号証の考案に基づき、本件考案を極めて容易に考案する
ことができる旨主張するが、甲第6号証の考案は、「シート・セクションが戻され
ると、図2に示されるようにバネ55が支え28をシート・セクション22と23
の間に真っ直ぐ立つように引っ張る。」(甲第6号証訳文3頁9行、10行)と記
載されているように、ばね55は棒状の支え28を引き寄せるためのものであり、
この点においても本件考案とは明らかに作用が異なる。したがって、本件考案のよ
うに、楽に手で折り畳むことができるように有効に補助してくれるとの効果につい
て、甲第6号証には、記載も示唆もない。また、甲第6号証には、他方のチェーン
をばねに換えることについても、記載も示唆も見られない。
 したがって、原告の上記主張は失当である。
  (6) 結論部分に対して
 甲第1号証、及び甲第3ないし第6号証に記載されているものは、いずれも本件
考案におけるような前後ベッド半体の前後端と中間支持脚の間にばねを張架した構
成を含む構成を備えていないことから、これら甲号各証に記載されたものによって
は、本件考案の楽に手で折畳むことができるように有効に補助してくれるという効
果が得られないものである。
 そして、これらを総合しても、本件考案に到達することにはならないものであ
り、審決の判断は正当である。
理    由
1 本件考案の進歩性の有無について
 (1) 本件考案と甲第1号証の考案との対比
  ア 本件考案の要旨は、前記のとおり、当事者間に争いがない。
  イ 甲第1号証によれば、同号証には、「この考案はベッドの台の中央部分に
蝶番を付けその部分から折りたためるようにしたベッドである。」(1頁6行、7
行)、「以上のような構造のベッドの取手(5)を人力によって引き上げる事によ
り、スプリング(4)の力とあいまって寝具(8)を敷いたまま、スムーズに軽るく、ベ
ッドを折りたたみ、壁面にたてかけるような状態で収納できる。」(2頁12行な
いし16行)と記載されていることが認められ、第1図ないし第4図にも、そのよ
うなベッドが図示されていることが認められる。
  ウ 本件考案と甲第1号証の考案とを対比すると、両者は、弾発体(ばね)の
数につき、本件考案においては、前後各ベッド半体に弾発体を張架しているのに対
し、甲第1号証においては、前後ベッド半体の一方のみにスプリングを張架したも
のである点(相違点1)、張架位置につき、本件考案においては、弾発体が中間支
持脚と前端又は後端との間に張架されているのに対し、甲第1号証の考案において
は、そのようになっていない点(相違点2)、張架されたばねの種類において、本
件考案においては、引張ばねであるのに対し、甲第1号証の考案においては、圧縮
バネである点(相違点3)で相違するが、その余の点においては、一致するものと
認められる。
 (2) 相違点についての判断
  ア(ア) 甲第4号証によれば、同号証には、「ベッド本体(1)より垂下している
連結材(10)はベッド本体(1)に対して回動自在に枢支しており、連結材(10)の長さ及
び連結材(10)より張架せるバネ材(12)の長さ及びバネ材(12)のそれぞれの取り付け
位置は、バネ材(12)が格納ベッドの動作状態及び動作位置にかかわらず、常に略一
定の張架状態を保てるように選定することが望ましい。又連結材(10)は格納ベッド
を平設した際には、格納ベッドを床面(14)より支持する支持脚の役目をも果たすこ
とも出来る。本発明は上記の如く構成されており、本発明による格納ベッドを起倒
する際には、その起倒動作時点すべてで格納ベッドはバランスを略保っているの
で、わずかの外力を附与するのみで格納ベッドを起倒自在に操作出来る効果を有し
たものであり、」(2頁左下欄5行ないし20行)と記載されていることが認めら
れ、これらの記載及び第3、第4図によれば、甲第4号証には、ベッド本体1自体
は折り畳まれないとしても、ベッド本体の裏面略中央部に設けてある回転軸8に回
動自在に枢支されている化粧支持板9とベッド本体の半分が倒立V字型に折り畳ま
れるものにおいて、倒立V字型の頂点部分から垂下している支持脚の役目を有する
連結材10から両側にベッドと支持板との間で張架された引張バネによって、ベッ
ドを起倒する際にわずかの外力を付与することのみで格納ベッドを起倒自在に操作
し得るものが開示されていることが認められる。
   (イ) そして、甲第1号証の考案と甲第4号証の発明は、共に折畳み式のベッ
ドに関する技術であるから、前ベッド半体及び後ベッド半体を備え、上記前ベッド
半体と後ベッド半体を、水平展開自在、かつ該前ベッド半体の裏面側と該後ベッド
半体の裏面側が相互に近接する倒立V字型に折畳み自在として、枢着すると共に、
上記倒立V字型の方向へ折畳まれる際にスプリングにより補助力を付与する機構を
設けた甲第1号証の構成に、倒立V字型の頂点部分から垂下している支持脚の役目
を有する連結材から両側のベッドと支持板との間にそれぞれ張架された引張バネと
いう甲第4号証の構成を組み合わせることは、当業者が極めて容易に考案をするこ
とができたものと認められる。
  ウ さらに、甲第6号証によれば、同号証には、折畳み式のシート及びベッド
において、3分割されたシート面のうち2面を倒立V字状に折畳み自在となるよう
に枢着されたものにおいて、折畳みシートの片側のみに1個のスプリングを装着し
たものであるが、その張架位置は、一方は中央支持脚であり、他方はシート体の端
からごくわずか入った位置であるものが図示されていることが認められる。この記
載によれば、折畳み式ベッドの折畳みを容易にするために必要な補助量等に応じ
て、スプリングの張架位置の他方をシート体の端そのものとすることも、開示され
ているに等しい事項と認められる。
 これによれば、上記イの甲第1号証の構成に倒立V字型の頂点部分から垂下して
いる支持脚の役目を有する連結材から両側のベッドと支持板との間にそれぞれ張架
された引張バネという甲第4号証の構成を組み合わせたものに、更に甲第6号証の
スプリングの張架位置の他方をシート体の端そのものとすることを組み合わせるこ
とは、当業者が極めて容易に考案をすることができたものと認められる。
  エ(ア) 被告は、甲第4号証のベッドが「ベッド本体」を倒立V字型に折畳み自
在としたものでないことは明らかであり、したがって、ベッドとしての基本構成に
おいて本件考案と相違することは明らかである旨主張するが、本件は、考案の新規
性ではなく、進歩性を問題としているものであるから、甲第4号証に本件考案の構
成のすべてが記載されていないことは、本件考案の進歩性についての判断を左右す
るものではない。被告の上記主張を「動機づけ」の問題として検討しても、前記の
とおり、両考案は、折畳み式のベッドという同じ技術分野に属するものであり、甲
第4号証のベッドが「ベッド本体」を倒立V字型に折り畳み自在としたものでない
ことは、連結材10から両側のベッドと支持板との間にそれぞれ張架された引張バ
ネという甲第4号証の構成を甲第1号証の考案に組み合わせることを妨げる事情と
は認められない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。
   (イ) また、被告は、甲第6号証の引張バネ55は棒状の支え28を引き寄せ
るためのものであり、この点において本件考案のものとは明らかに作用が異なり、
楽に手で折り畳むことができるように有効に補助してくれるとの効果を開示するも
のではない旨主張する。
 確かに、甲第6号証によれば、同号証には、「シート・セクションが戻される
と、図2に示されるようにバネ55が支え28をシート・セクション22と23の
間に真っ直ぐ立つように引っ張る。」(訳文3頁9行、10行)と記載されている
ことが認められる。しかし、この記載は、支え28に張架された引張ばね55が折
畳み式ベッドを楽に手で折り畳むことができるように有効に補助してくれるとの効
果も奏することと何ら矛盾する記載ではない上、甲第6号証の支え28に張架され
た引張バネ55が上記効果を奏することは、甲第6号証に接する当業者に自明の効
果であると認められる。したがって、被告の上記主張は採用することができない。
   (ウ) なお、被告は、ばねの引き延ばし量を同じとの条件で、ばねの張架位置
をベッドの最外端に近づければ近づけるほど、折畳みを補助する上昇力は増加する
ものであるとし、それを裏付けるものとして、乙第1号証の1、2を提出する。
 乙第1号証の2(実験報告書)は、被告製造の折畳みベッドを使用し、ばねの張
架位置をベッド半体の前端及び後端とした試料NO.1と、ばねの張架位置をベッ
ド半体の前端及び後端から内側に変更した試料NO.2とを準備し、それぞれのベ
ッドを水平に展開した上で、ベッドの中央のセンターパイプにバネ・のフックを架
け、ベッドを倒立V状に折り畳むために引き上げるのに要する力の最大値を測定し
たところ、試料NO.1では、1.5キログラムであり、試料NO.2では3.2
キログラムであったとの記載がある。
 しかしながら、乙第1号証の2は、ベッドを引き上げつつ力を測定したものとは
認められず、また、ベッドの折れ曲がり状態の変化に対応した連続した測定値の記
載がないため、試料NO.1の写真5、6や試料NO.2の写真5、6のベッドの
状態がそれぞれの最大引き上げ力時の状態を示したものであるか否かを確認するこ
とができない。
 したがって、乙第1号証の2の実験結果及びこれに基づく乙第1号証の1の意見
書は直ちに採用することはできず、また、仮に被告の上記主張が正しいとしても、
前記ウにおいて説示したように、甲第1号証の構成に甲第4号証及び甲第6号証に
開示されている構成を組み合せることは、当業者が極めて容易にすることができた
との判断を左右するものではない。
 (3) 以上によれば、甲第1号証及び第3ないし第6号証記載の考案を併せもって
しても本件考案に到達することにならない旨の審決の判断は誤りであり、原告主張
の取消事由は理由がある。
2 結論
以上によれば、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判
決する。
(口頭弁論終結の日 平成12年3月23日)
東京高等裁判所第18民事部
    裁判長裁判官 永  井  紀  昭
    裁判官 塩  月  秀  平
    裁判官 市  川  正  巳

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