弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
(六号事件関係)
1 原告Aの被告に対する別紙明細書(一)記載の賦課金、過怠金および延滞金
(計金三四万七九七一円)債務は存在しないことを確認する。
2 被告が亡Bに対し昭和四五年二月二三日付でした別紙第一物件目録記載の土地
(以下「本件第一土地」という。)にかかる差押えはこれを取消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
(八号事件関係)
1 原告Cの被告に対する別紙明細書(二)記載の賦課金、過怠金および延滞金
(計金一五万六一九二円)債務は存在しないことを確認する。
2 被告が原告Cに対して昭和四五年四月二四日付でした別紙第二物件目録記載の
土地(以下「本件第二土地」という。)にかかる差押えはこれを取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1 新潟県・佐渡が島の中央部を東南から北西へほぼ平行して貫流する竹田川と小
倉川は北東から南西へ貫流する国府川と合流して真野湾に注いでいるところ、被告
は主要水源を竹田川、小倉川の両河川に求めている一定範囲の耕地(水田)を対象
地域として、右両河川から引水するための幹・支線水路の新設およびこれに付帯す
る導水施設の造成ならびにこれらの水路および施設の維持管理を事業目的とする土
地改良法に基づく土地改良区であり、原告らはいずれも右事業の施行対象地域内に
水田を所有する者であつて、被告の組合員である。
2 ところで、被告の右事業対象地域は、右両河川の流量の絶対的不足と引水設備
の不完全とが相俟つて慢性的な水不足に悩まされていたことから、補給水量を確保
するため昭和三一年から同四二年にかけて、新潟県の県営による土地改良事業とし
て右両河川の上流にそれぞれダムが建設されたところ、新潟県は右事業につき個々
の受益者(いずれも被告の組合員)に対する負担金(土地改良法第九〇条第一項、
地方自治法第二二四条)に代えて、被告からこれに相当する金銭を徴収する方式
(土地改良法第九一条第四項、第九〇条第四項)を採用した。そして、被告は、こ
れによつて生じた分を含めて被告の経費に当てるため原告Aの先代(父)Bに対し
ては別紙明細書(一)記載のとおりの、原告Cに対しては別紙明細書(二)記載の
とおりの各賦課金、過怠金および延滞金の賦課をしたとして、Bと原告Cに対して
それぞれ当該各別紙記載の賦課金等の債権を有していると主張しており、また、こ
れをもとにしてBに対する関係では昭和四五年二月二三日付で本件第一土地を、原
告Cに対する関係では同年四月二四日付で本件第二土地をそれぞれ差し押えた。
3 しかしながら、被告のいう右賦課金等の賦課は、仮にそのような事実があつた
としても、次の理由により無効であるから、Bおよび原告Cの被告に対する右賦課
金等の債務は存在せず、これをもとにした右各差押えも違法である。
(一) 被告の右賦課金等の賦課徴収権の欠如
昭和三九年一〇月一二日、新潟県佐渡耕地出張所長Dと、原告Cを含む被告の組合
員の一部を代表するBならびに新潟県佐渡郡真野町長Eの三者間には、被告の当時
の代表者(理事長)Fの立会いのもとに、右県営事業にかかる負担金の徴収に関
し、(1)新潟県は国府川左岸用水改良事業竹田川地区第二期工事の負担金の徴収
に関する事務を真野町長に委任し、同町長は被告を経由して新潟県に徴収した負担
金を納入する、(2)真野町長は右工事の施行対象地域内の耕地の計画面積(後記
参照)からこのうち真野町住民以外の者が所有している耕地の面積を除いたものを
もとにしてそれぞれの耕地の所有者等の負担金の数額を算定し、これを賦課徴収す
る、との合意が成立し、右(1)に関しては新潟県佐渡耕地出張所長とBとの間に
「確約書」が、(2)に関してはBと真野町長との間に「覚書」がそれぞれ取り交
された。以上の次第であるから、右負担金に関しては、そもそも被告はBおよび原
告Cに対する関係ではその賦課徴収権を有せず、被告による右負担金に相当する賦
課金の賦課は無効である。
(二) 事業施行対象地域の拡張に関する手続違背
右県営事業については、昭和四〇年一月、その施行対象地域が拡張されたのである
が、この場合には土地改良法第八七条の三第一項、第二項によりそれに関係する耕
地の所有者等の同意を得ることが必要とされているのに、右事業の施行に関しては
そのような手続が履践されていない。したがつて、右事業施行対象地域の拡張に伴
つて増大した工事費に関しては耕地所有者等から負担金を徴収することは許され
ず、その負担金に相当する賦課金の賦課は無効である。
(三) 負担金算定方式の不合理性
右県営事業は、三二〇数ヘクタールを施行対象地域として計画されたところ、Bお
よび原告Cに対する前記賦課金等が賦課された当時、右事業による灌漑用水を引い
て使用していた耕地は一九〇ヘクタール余に過ぎなかつた。しかし、この事業はあ
くまで三二〇数ヘクタールを施行対象地域として計画され、実施されたのであるか
ら、その工事費にかかるそれぞれの耕地所有者等の負担金は、右計画面積三二〇数
ヘクタールをもとにして算定されるべきである。にもかかわらず、被告は右受益面
積一九〇ヘクタール余をもとにして負担金相当分を算定した。その結果、Bおよび
原告Cに対して課せられた賦課金のうち右負担金相当分は過重なものとなつたので
あり、右のような負担金相当分の算定方式は著しく合理性に欠けるから、これによ
つて算定された負担金相当分を含む賦課金の賦課は無効である。
4 Bは本訴の係属中である昭和五五年五月二二日死亡し、その子である原告Aが
相続により単独でその訴訟上の地位を承継した。
よつて、原告らは被告に対しそれぞれ前記の当該各賦課金等の債務の不存在確認
と、これをもとにした当該各差押えの取消しを求める。
二 被告の答弁
1 請求原因第1項および同第2項の事実はいずれも認める。
2 同第3項中、
被告のBおよび原告Cに対する原告ら主張の各賦課金等の債務が存在せず、これを
もとにした差押えが違法であるとの点は争う。原告らの主張には被告がBおよび原
告Cに対して右各賦課金等の賦課をしていないような口吻がみられるが、被告は昭
和三九年二期分については同年三月三一日付で、同四〇年一、二期分については同
年三月二九日付で、同四一年一、二期分については同年三月三〇日付で、同四二年
一、二期分については同年三月二九日、同年七月二八日付で、同四三年一、二期分
については同年三月二九日、同年八月二八日付で、Bおよび原告Cに対しそれぞれ
「賦課令書」を交付してその賦課をした。
原告ら主張の三者間に(一)のような合意が成立したことは認める。しかし、被告
は右合意の当事者ではないから、これによる拘束を受けることはないし、もとより
右のような合意によつて被告の賦課金の賦課徴収権が左右されるものではない。
(二) の事実は否認する。原告ら主張の事業施行対象地域の拡張については昭和
三九年一〇月二二日付でそれに関係する耕地所有者等の同意がとられている。
(三) の事実のうち、耕地所有者等に対する負担金相当分が原告ら主張の方式で
算定されたことは認める。しかしながら、国または都道府県営による土地改良事業
の工事費にかかる受益者負担金は、これによつて現実に利益を受けている耕地所有
者等から徴収されるのであり、計画上、その施行対象地域に含まれている耕地であ
つても右事業による利益を受けていない場合には、その所有者等からこれを徴収す
ることはできない。本件の場合、事業計画上、その施行対象地域に含まれてはいて
も現実にダムからの水を引いていない耕地については、ダムからの幹・支線水路が
整備され、水が引かれるようになつてはじめてその所有者等に対して負担金相当分
が賦課金として賦課されるのである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因第1項および同第2項の事実はいずれも当事者間に争いがなく、いず
れも成立に争いのない六号事件甲第五号証、第一九号証の一、二、八号事件甲第四
二号証の一ないし三ならびに弁論の全趣旨を総合すれば、原告ら主張の当該各賦課
金は、それぞれの期末あるいは年度末ごとに、被告から各組合員に「賦課金通知
書」を交付することによつて賦課されており、これに対する過怠金および延滞金は
定款所定の要件が具備されることにより当然に発生するとされていたこと、が認め
られる。
二 そこで、被告のBおよび原告Cに対する右当該各賦課金の賦課が適法なものと
いえるかどうか、以下、順次原告らの主張に照らして検討する。
まず、原告らが(一)として主張する点についてみるのに、いずれも成立に争いの
ない六号事件甲第一号証(八号事件甲第五号証)、六号事件乙第一八号証、承継前
の原告B本人尋問の結果により真正に成立したと認められる六号事件甲第二号証
(八号事件甲第六号証)、証人D、同G、同Hの各証言および原告C本人尋問の結
果によれば、前記のとおり、竹田川、小倉川の両河川の上流にダムを建設して補給
水量を確保することを主たる目的とする新潟県営の土地改良事業は昭和三一年から
開始されたのであるが、昭和三九年当時、右両河川から引水する右事業の施行対象
地域内の耕地は事業計画上(現に水田であるもののほか将来開田可能なものを含め
て)三〇九ヘクタール(計画面積)とされているのに、実際に水田として耕作され
ているものは一五六ヘクタール余り(受益面積)しかなかつたことから、Bはじめ
被告の組合員の一部がこのことを理由に事業の遂行に対して強く反対し、そのため
昭和三九年度の右事業関係費が県予算に計上されたにもかかわらず、その執行が留
保された状態になつていたこと、そこで、事業の円滑な遂行を希求する当時の新潟
県佐渡耕地出張所長Dと、地元の自治体の一つである新潟県佐渡郡真野町の町長E
は、反対派の代表であるBらと話合いのうえ、事業遂行につきその協力を得るため
の窮余の策として、昭和三九年一〇月一二日、当時の被告の代表者(理事長)Fの
立会いのもとに、Bとの間で、右事業にかかる受益者負担金について、(1)新潟
県は国府川左岸用水改良事業竹田川地区第二期工事の負担金の徴収に関する事務を
真野町長に委任し、同町長は被告を経由して新潟県に徴収した負担金を納入する、
(2)真野町長は右工事の施行対象地域内の耕地の計画面積からこのうち真野町住
民以外の者が所有している土地の面積を除いたものをもとにしてそれぞれの耕地の
所有者等の負担金の数額を算定し、これを賦課徴収する、ことを約し、右(1)に
関して新潟県佐渡耕地出張所長とBとの間で「確約書」が、(2)に関して真野町
長とBとの間で「覚書」がそれぞれ取り交されたこと(この点は当事者間に争いが
ない。)、しかし、これについては真野町議会の側からの反対があつてその承認を
得られず、右約定は事実上反古にされ、実際には実施されることなしに今日に至つ
ていること、以上の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
しかしながら、土地改良区とその組合員との権利義務関係は、私的自治の原則が認
められる個人と個人との間の私法関係とは異なり、専ら土地改良法その他の関係法
規(定款その他の内部規則を含む。)によつて規律される公法関係である。したが
つて、土地改良区やその関係者の間で右関係法規の定めるところとは異なつた取決
めがなされても、これが右関係法規上許容されている場合を除いては、このような
取決めは法律上の効力を有するものではないと解すべきである。これを本件の場合
についてみると、都道府県営による土地改良事業が施行された場合において、これ
によつて利益を受ける者が右土地改良事業の施行にかかる地域の全部または一部を
地区とする土地改良区の組合員であるときは、当該都道府県はその者に対する負担
金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収し得ることは土地
改良法第九一条第一項、第四項、第九〇条第四項の明定するところであり、これに
基づき新潟県が被告から前記土地改良事業にかかる個々の受益者に対する負担金に
相当する額の金銭を徴収した以上、これによつて支出された金銭は被告の経費とな
り、被告はこれに当てるため定款その他の関係規則の定めるところに従い、組合員
に賦課金を賦課し得ることはいうまでもないところであつて、Bと、新潟県耕地出
張所長あるいは真野町長との間に成立した前認定のごとき約定は便宜上ないしは政
策上のものであつて法律上の効力を有するものではないから、これによつて被告の
組合員に対する賦課金の賦課徴収権が左右されることはあり得ない。
次に原告らが(二)として主張する点についてみるのに、新潟県を事業主体とする
前記土地改良事業については、昭和四〇年一月、その施行対象地域が拡張されたこ
とは弁論の全趣旨により明らかである。そして、原告らは、右事業計画の変更につ
いては、これに関係のある耕地所有者等の同意が得られていないというが、六号事
件乙第四号証(八号事件乙第四号証)の存在ならびに弁論の全趣旨によれば、右事
業計画の変更については土地改良法所定の手続が履践され、右耕地所有者等の同意
が得られていることが認められるから、原告らの(二)の主張はその前提を欠くも
のといわなければならない。
そこで、進んで、原告らの(三)の主張についてみるのに、証人間治作の証言、承
継前の原告B本人尋問の結果および検証の結果ならびに弁論の全趣旨によれば、竹
田川、小倉川の両河川の上流にダムを建設して、補給水量を確保するという前記の
ような土地改良事業を新潟県の県営として施行するためにはその対象となる耕地が
三〇〇ヘクタール以上なければならなかつたこと、しかし、右事業の施行対象地域
内の耕地は実際にはこれをかなり下回るものであつたため、その事業計画において
は、耕地ではないが将来開田して耕地とすることの可能な土地も事業の施行対象地
域内の耕地に含め、その結果、その面積(計画面積)は当初三〇九ヘクタールとな
り、辛うじて右の条件を満たしたこと、ところが、その後、飯米の過剰に伴い国に
よる減反政策が推進されるなど、農業事情に大きな変化があり、また、右事業計画
において将来開田可能とされた土地のなかには実際にはそれが極めて困難で、ただ
耕地面積を水増しするためにのみ利用されたものもあつて、事業完了後においても
実際に竹田川、小倉川の両河川から水を引いて利用している耕地は一九〇ヘクター
ル余(受益面積)に過ぎず、その計画面積三二〇数ヘクタール(昭和四〇年一月に
変更された後のもの)を大幅に下回つていること、が認められるところ、被告が、
Bおよび原告Cに対して課した賦課金のうち右事業にかかる受益者負担金に相当す
る分の数額を算定するについて計画面積ではなく右受益面積をその計算の基礎とし
たことは被告の認めて争わないところである。
以上の事実によれば、新潟県営による前記土地改良事業が事業計画上その施行対象
地域内の耕地面積を一部において水増しすることによつて推進されたことには見方
により非難の余地があるにしても、本件の場合、計画面積から受益面積を差し引い
た残りの一三〇ヘクタール余の土地については竹田川、小倉川の両河川の灌漑用水
が利用されておらず、これらの土地の所有者等は現実に右土地改良事業によつて利
益を受けてはいないのであるから、右所有者等からこれにかかる負担金を徴収する
ことはできないわけであり、結局、右負担金は現に灌漑用水を利用している耕地の
所有者等から徴収せざるを得ないのである。したがつて、被告がBおよび原告Cに
対して課した賦課金のうち右負担金に相当する分の数額を算定するについて受益面
積を計算の基礎としたのには相当の理由があり、その算定方式に著しい不合理があ
るとはいえない。
三 よつて、被告のBおよび原告Cに対する賦課金の賦課が無効であることを前提
とした原告らの請求はいずれも理由がないから失当としてこれを棄却することと
し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条
を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 柿沼 久 大塚一郎 竹内純一)
別紙明細書(一)(二)、第一、第二物件目録(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛