弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人ら敗訴の部分を破棄し、右部分を東京高等裁判所に差
し戻す。
         理    由
 上告代理人加藤晃、同五三雅弥の上告理由第一ないし第三について。
 上告人(第一審原告)らが原審の第八回口頭弁論期日(昭和四〇年三月」日)に
おいて陳述したいわゆる「請求の趣旨の拡張および請求原因変更の申立」書には、
「第一審原告A1外二名、第一審被告B1電鉄株式会社外二名、右当事者間の昭和
三八年(ネ)第三二〇号、同年(ネ)第四七〇号損害賠償請求控訴事件について、
第一審原告らは左記のとおり請求の趣旨を拡張し、また請求原因を一部変更する」
および「請求の趣旨を次のとおり拡張する。「第一審被告等は各自第一審原告(上
告人)A1に対し金七九万七、〇一六円、同A2に対し金六七万九、一〇四円、同
A3に対し金五九万七、〇一六円及び右金員に対する昭和三二年六月一日以降支払
ずみに至る迄、年五分の割合による金員の支払をせよ、訴訟費用は、第一、二審共
第一審被告等の負担とする」との判決および仮執行の宣言を求める」とし、その趣
旨にそつて請求の原因の一部を変更する旨の記載がなされている。そして、前記事
件番号中の原審裁判所昭和三八年(ネ)第三二〇号事件は、東京地方裁判所昭和三
四年(ク)第四六九七号事件判決に対し、被上告人(第一審被告)らの控訴の申立
にかかる事件であることは記録上明らかであって、この記載により前記第二審事件
の第一審裁判所の判決を知ることができる。また、右記載により、第一審判決で被
上告人(第一審被告)B1電鉄株式会社、同B2の関係りおいて全部勝訴した上告
人(第一審原告)らが、第二審で拡張した請求についてこれを認容すべき旨の判決
を求める附帯控訴の趣旨が表現されているものと解するのが相当である。したがつ
て、上告人(第一審原告)らのした第二審における前記請求の趣旨の拡張は、実質
的にみれば、なお附帯控訴にほかならないものと解すべきである(当裁判所第二小
法廷判決昭和三一年(オ)第九一〇号、同三二年一二月一三日民集一一巻一三号二
一四三頁、第三小法廷判決同三九年(オ)第一二四五号、同四〇年六月八日民集一
九巻四号九五六頁各参照)。
 しかるに、原審が、これと異なり、前記の「請求の趣旨の拡張」をただちに許さ
れないものとしてその申立を却下したのは、法令の解釈をあやまつたものというべ
く、論旨は理由があり、原判決はこの部分について破棄を免れない。
 よつて、原判決中、被上告人両名との関係における上告人ら敗訴の部分を破棄し
て、右部分を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項にのつとり、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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