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主文
1本件訴えのうち,処分行政庁に対し通達の取消しを求める部
分を却下する。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告に対し,6円を支払え。
2処分行政庁は,「厚生年金保険法の一部を改正する法律の施行について」と
題する通達(昭和40年6月5日庁保発第22号)のうち,厚生年金保険法36条
3項の規定により毎支払期日に支払う年金額に1円未満の端数がある場合の当該端
数の取扱いについて,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律3条の規定
を適用していたものを同法2条1項を適用すると変更した部分を取り消し,従前の
取扱いに戻せ。
第2事案の概要
本件は,原告が,平成20年2月分以降の老齢厚生年金の年金額を197万84
00円,老齢基礎年金の年金額を79万2100円とする裁定を受けたものの,平
成20年2月分から平成21年1月分までの現に支給を受けた年金額は,年6回の
各支払期の支給額を計算する過程で1円未満の端数金額が切り捨てられたため,老
齢厚生年金が合計197万8398円,老齢基礎年金が合計79万2096円とな
り,6円の差額が生じたとして,①被告に対し,上記差額6円の支払を求めると
ともに,②処分行政庁に対し,「厚生年金保険法の一部を改正する法律の施行に
ついて」と題する通達(昭和40年6月5日庁保発第22号)のうち,厚生年金保
険法36条3項の規定により毎支払期日に支払う年金額に1円未満の端数がある場
合の当該端数の取扱いについて,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
(以下「端数計算法」という。)3条の規定を適用していたものを端数計算法2条
1項を適用すると変更した部分(以下,上記通達のうち,この端数計算法の適用条
項の変更に係る部分を「本件通達」という。)を取り消し,従前の取扱いに戻すこ
とを求める事案である。
本件で引用する関連法令の条項の主なものは,別紙「関連法令」記載のとおりで
ある。
1前提事実(争いがないか,証拠上明らかである。)
(1)原告は,昭和▲年▲月▲日生まれであり,平成15年▲月▲日に60歳に到
達し,厚生年金保険法附則8条1項1号による老齢厚生年金の支給を受けていたが,
平成20年▲月▲日,65歳に到達したことから,上記老齢厚生年金の受給権を失
うとともに,同法42条による老齢厚生年金及び国民年金法26条による老齢基礎
年金の受給権を取得した。そして,処分行政庁は,同年2月15日,原告に対し,
老齢厚生年金の年金額を197万8400円,老齢基礎年金の年金額を79万21
00円とする裁定(以下「本件裁定」という。)をした。
(2)厚生年金保険法及び国民年金法による各種の年金の支払は,原則として毎年
2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期(以下,この支払期を「各支払
期」という。)に,それぞれその前月分までを支払うものとされているところ(厚
生年金保険法36条3項,国民年金法18条3項),社会保険庁は,本件裁定に係
る老齢厚生年金及び老齢基礎年金の各支払期における2か月分の支給額を計算する
に当たり,1円未満の端数が生じたときは端数金額を切り捨てることを定めた端数
計算法2条1項を適用し,原告の老齢厚生年金の2か月分の支給額を32万973
3円,老齢基礎年金の2か月分の支給額を13万2016円と計算して,原告に対
し,平成20年2月分から平成21年1月分までの各支払期において上記各金額を
支払い,老齢厚生年金合計197万8398円,老齢基礎年金合計79万2096
円を支給した(以下,端数計算法2条1項を適用して,各支払期に支給する金額に
生じた1円未満の端数金額を切り捨てる取扱いを「本件切捨て処理」という。)。
(3)なお,社会保険庁は,厚生年金保険法による各種の年金の各支払期に支払う
年金額に1円未満の端数がある場合の計算方法について,従前は端数計算法3条を
適用して端数金額をその最初の支払期の金額に合算して支給する取扱いをしていた
が,昭和40年6月5日付けで社会保険庁年金保険部長から都道県知事あての本件
通達が発出された後は,端数計算法2条1項を適用して本件切捨て処理をしている。
2争点
(1)処分行政庁に対し本件通達の取消しを求める訴えの適法性
(2)本件切捨て処理が違法であり,被告は原告に対し平成20年2月分から平成
21年1月分までの年金額の切捨て差額6円の支払義務を負うか
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)について
(被告の主張)
第1の2記載の請求に係る訴えは,厚生年金保険法36条3項の規定により各支
払期に支払う年金額の計算において端数計算法2条1項を適用すると定めた本件通
達の取消しを求めるものと解されるが,通達は,原則として,法規の性質を有する
ものではなく,関係下級行政機関及び職員に対する行政組織内部における命令にす
ぎないから,一般の国民は直接これに拘束されるものではない。
行政事件訴訟法上,処分の取消訴訟の対象となり得るものは,国民の権利義務を
形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものであるところ,
本件通達は,これに当たらないから,本件通達の取消しを求める訴えは不適法であ
る。
(原告の主張)
昭和40年以前は,年金の支給額に1円未満の端数が生じた場合,端数計算法3
条を適用していたのに,本件通達により,何の根拠もなくその取扱いが変更され,
端数計算法2条1項を適用して本件切捨て処理がされるようになり,原告を含む年
金受給者は,少額ではあるが不合理な不利益を被るようになった。
したがって,処分行政庁に対し,本件通達を取り消して,端数計算法3条を適用
していた従前の取扱いに戻すことを求める。
(2)争点(2)について
(原告の主張)
原告は,老齢厚生年金の年金額を197万8400円,老齢基礎年金の年金額を
79万2100円とする本件裁定を受けたが,被告は,各支払期に支払うべき金額
を計算する際,本件切捨て処理をしたため,平成20年2月分から平成21年1月
分までの現に支給を受けた年金額の合計は,本件裁定により定められた額より6円
少なくなった。
しかし,裁定によって定められた年金額を年6回の各支払期に分割して支払うこ
とは,「国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を,2以上の履行期限を定め,一
定の金額に分割して履行する」場合に当たるから,端数計算法2条1項ではなく,
端数計算法3条を適用すべきである。社会保険庁は,昭和40年6月までは,各支
払期の年金額に1円未満の端数が生じた場合,同条を適用していたものの,本件通
達によって,端数計算法2条1項を適用するように変更したものであるところ,本
件通達に従ってされた本件切捨て処理は,端数計算法の適用を誤ったものであり,
違法である。
被告は,裁定によって定められる額は基本権,各支払期において発生する具体的
な金銭支払請求権は支分権であり,基本権は,支分権を算定するための基準金額に
すぎないと主張するが,そうであれば,本件通達が発出される前から,端数計算法
2条1項が適用されていたはずである。被告の主張は合理的な説明とはいえない。
よって,本件切捨て処理は端数計算法の適用を誤った違法なものであり,原告は,
被告に対し,本件裁定により定められた年金額と,平成20年2月分から平成21
年1月分までの現に支給を受けた額との差額6円の支払を求める。
(被告の主張)
ア厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金給付を受ける権利は,各法律に
定められた要件を満たす受給権者の請求に基づいて,処分行政庁が裁定することに
よって発生し(厚生年金保険法33条,国民年金法16条),この裁定によって1
年単位の年金額が定められ,被保険者は,同年金額の保険給付を受ける権利(以下
「基本権」という。)を取得する。年金受給者は,各支払期においてその前月分ま
での支給額の支払を受けるが,この各支払期において発生する具体的な金銭支払請
求権(以下「支分権」という。)と基本権は区別されるものであり,基本権は支分
権を算定するための基準金額にすぎない。
イ基本権の計算途中に1円未満の端数が生じた場合には,厚生年金保険法35
条2項,厚生年金保険法施行令3条の2の3,国民年金法17条2項,国民年金法
施行令4条の3に従って端数処理される。その計算過程が終了した段階で,100
円に満たない端数が生じた場合には,厚生年金保険法35条1項ないし国民年金法
17条1項が適用され,50円未満の端数金額は切り捨てられ,50円以上100
円未満の端数が生じた場合には100円に切り上げられることになる。
一方,支分権の計算途中に1円未満の端数が生じた場合には,厚生年金保険法及
び国民年金法において特段の定めがないことから,端数計算法が適用されるところ,
支分権は各支払期ごとに確定金額が発生する被告の債務であって,確定金額を各支
払期ごとに分割払いするものではないから,端数計算法3条ではなく,端数計算法
2条1項を適用すべきこととなる。
したがって,本件切捨て処理は適法なものである。
ウなお,厚生年金保険法による各種の年金につき,各支払期に支払う年金額に
1円未満の端数がある場合の計算方法について,本件通達が発出される以前は,端
数計算法3条を適用していたが,本件通達により取扱いが変わって,同法2条1項
を適用するようになった。
上記のとおり取扱いを変更するとした本件通達の趣旨は,①昭和40年までに
は,支分権たる年金額の計算には,端数計算法2条1項を適用するのが理論的であ
るという考え方が主流となったこと,②昭和40年の厚生年金保険法の改正によ
り高齢者在職老齢年金が導入され,基本権たる年金額の改定の機会が増加したこと,
③厚生年金保険の支払業務が大型電子計算機により機械化されることになったこ
となどから,端数計算法3条を適用することがそぐわなくなり,端数計算法2条1
項を適用するように改めたものと推測される。
エ以上のことを原告についてみると,厚生年金保険法42条による老齢厚生年
金の年金額は197万8400円,国民年金法26条による老齢基礎年金の年金額
は79万2100円であり,それぞれ根拠法を別にした2種類の年金であって,各
支払期に支払うべき金額は各年金ごとに計算し,それぞれに本件切捨て処理を行う
べきであるから,原告に対して各支払期に支払われるべき金額は,老齢厚生年金が
32万9733円(端数33銭を切捨て),老齢基礎年金が13万2016円(端
数66銭を切捨て)となる。
被告は,平成20年2月分から平成21年1月分の各支払期において,原告に対
し,上記金額の老齢厚生年金及び老齢基礎年金を支払っており,未払の年金債務は
存しない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)について
(1)第1の2記載の原告の請求は,処分行政庁に対し,各支払期に支払う年金額
の計算において端数がある場合の取扱いについて,端数計算法3条を適用していた
ものを端数計算法2条1項を適用すると変更した本件通達を取り消して,従前の取
扱いに戻すことを求めるものであるところ,原告の主張内容に照らせば,この訴え
は,本件通達が行政庁の処分に当たることを前提として,処分行政庁に対し本件通
達の取消しの義務付けを求める抗告訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)であると
解される。
(2)ところで,抗告訴訟としての義務付けの訴えは,行政庁の処分,すなわち,
公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民
の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを対
象とすべきである。
しかしながら,一般に,通達は,原則として,法規の性質を有するものではなく,
上級行政機関が関係下級行政機関及び職員に対してその職務権限の行使を指揮し,
職務に関して命令するために発出するものにすぎないから,これらの者がその通達
に拘束されることはあっても,一般の国民は直接これに拘束されるものではなく,
このことは,通達の内容が,法令の解釈や取扱いに関するもので,国民の権利義務
に重大なかかわりを持つようなものである場合においても別段異なるところはない。
本件通達は,社会保険庁年金保険部長から都道府県知事にあてて,厚生年金保険法
による年金額の1円未満の端数の取扱いについて,端数計算法3条を適用していた
ものを端数計算法2条1項を適用すると変更する旨を指示したものであり,上記の
通達の一般的性格を有するものであって,一般の国民が直接本件通達に拘束される
ものではない。
そうすると,本件通達は,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範
囲を確定することが法律上認められているものではなく,抗告訴訟の対象となる行
政庁の処分には当たらないから,その取消しの義務付けを求める原告の訴えは,不
適法である。
2争点(2)について
(1)厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金給付を受けるには,各法律に定
められた要件を満たす受給権者の請求に基づいて,処分行政庁が裁定することによ
って発生するところ,老齢厚生年金の額は被保険者であった全期間の平均標準報酬
額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額と
すること(厚生年金保険法43条),老齢基礎年金の額は78万0900円に改定
率を乗じて得た額とすること(国民年金法27条)が定められており,これらの規
定内容に照らせば,裁定によって定められるこれらの額は年単位の金額であること
が明らかである。このほか,障害厚生年金(厚生年金保険法50条),遺族厚生年
金(同法60条),障害基礎年金(国民年金法33条),遺族基礎年金(同法38
条),付加年金(同法44条),寡婦年金(同法50条)についても,同様に年単
位の金額として定められている。
しかし,厚生年金保険法による年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月
の翌月から開始され,権利が消滅した月で終わるとされ(同法36条1項),その
支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた月の翌月からその事由が
消滅した月までの間は支給しないとされており(同条2項),国民年金法において
も同様に定められているから(同法18条1項,2項),年金の支給については,
月単位で支給要件を満たすか否かが判断されることになる。そして,年金受給者に
対し年金が支払われるのは各支払期ごとであり(厚生年金保険法36条3項,国民
年金法18条3項),通常は年6回の各支払期ごとに2か月分の年金額が支給され
ることとなる。
以上のように,年金額は処分行政庁の裁定によって年単位の金額として定められ,
一方,実際に年金受給者に支払う際には月単位で支給要件が判断されて年6回の各
支払期に支払われるものであるから,各支払期に支払うべき金額を計算する際には,
年単位で定められた裁定額を2か月単位又は1か月単位の金額にする必要がある。
(2)裁定によって年単位の金額を定める計算過程において端数が生じた場合の取
扱いは,厚生年金保険法35条1項,2項,同法施行令3条の2の3,国民年金法
17条1項,2項,同法施行令4条の3に定めがあり,計算途中に1円未満の端数
が生じた場合には,50銭未満の端数金額は切り捨てられ,50銭以上1円未満の
端数が生じた場合には1円に切り上げられ,その計算過程が終了した段階で,10
0円に満たない端数が生じた場合には,50円未満の端数金額は切り捨てられ,5
0円以上100円未満の端数が生じた場合には100円に切り上げられることにな
る。
しかしながら,厚生年金保険法及び国民年金法は,各支払期ごとに支給すべき年
金額の計算の際に1円未満の端数が生じた場合の取扱いを定めた規定を置いていな
いから,その場合には端数計算法が適用されることとなり,端数計算法2条1項又
は3条のどちらが適用されるのかが問題となる。
(3)原告は,裁定によって定められた年金額を年6回の各支払期に分割して支払
うことは,「国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を,2以上の履行期限を定め,
一定の金額に分割して履行する」場合に当たるから,端数計算法2条1項ではなく,
3条を適用すべきであると主張する。
しかしながら,上記のとおり,年金額は処分行政庁の裁定によって年単位の金額
として定められるものの,実際に年金受給者に支払う際には月単位で支給要件が判
断されて年6回の各支払期に支払われるものであることからすると,各支払期にお
ける受給金額は裁定によって定められた1年単位の金額を基礎として計算されるも
のではあるが,年金受給者に支払われる年金額は各支払期ごとに確定し,各支払期
に支払われる年金額が端数計算法にいう確定金額であると解することができる。
原告の主張は,裁定によって定められた年金額が端数計算法にいう確定金額であ
って,各支払期における支払はこの確定金額を分割して履行するものにすぎないと
解するものであるが,厚生年金保険法,国民年金法,端数計算法等の関連法令に照
らしても,原告主張のように解釈しなければならないとする理由は見当たらない。
したがって,各支払期に支払う年金額に1円未満の端数が生じた場合,端数計算
法2条1項を適用して本件切捨て処理をしたとしても,それが違法であるというこ
とはできない。
なお,原告は,本件通達が発出される以前は,各支払期に支払う年金額に1円未
満の端数がある場合に端数計算法3条が適用されていたことを,本件切捨て処理が
違法であることの根拠として指摘するが,本件切捨て処理が違法であるか否かは,
関係法令に照らして客観的に判断されるべき事柄であり,本件通達が発出される前
において本件切捨て処理と異なる取扱いがされていたことは,直ちに本件切捨て処
理の違法を基礎付けるものとはいえない。
(4)前記前提事実記載のとおり,原告は,本件裁定により,老齢厚生年金の年金
額が197万8400円,老齢基礎年金の年金額が79万2100円と定められ,
これらは根拠法を別にした2種類の年金であり各支払期に支払うべき金額は各年金
ごとに計算すべきであるから,原告に対して各支払期に支払われるべき金額は,そ
れぞれに本件切捨て処理を行って計算すると,老齢厚生年金が32万9733円,
老齢基礎年金が13万2016円となる。
被告は,平成20年2月分から平成21年1月分までの各支払期において,原告
に対し,上記金額の老齢厚生年金及び老齢基礎年金を支払っており,未払の年金債
務は存しない。
3結論
以上によれば,本件訴えのうち,処分行政庁に対し本件通達の取消しを求める部
分は不適法であるからこれを却下し,原告のその余の請求は理由がないからこれを
棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
増田稔裁判長裁判官
前田郁勝裁判官
杉浦一輝裁判官
(別紙)
関連法令
1国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
2条1項国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」と
いう。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債
務」という。)の確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を
切り捨てるものとする。
2項国及び公庫等の債権の確定金額の全額が1円未満であるときは,その全
額を切り捨てるものとし,国及び公庫等の債務の確定金額の全額が1円未満
であるときは,その全額を1円として計算する。
3項国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が1円
未満であるときは,前項の規定にかかわらず,その全額を切り捨てるものと
する。
3条国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を,2以上の履行期限を定め,一
定の金額に分割して履行することとされている場合において,その履行期限
ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき,又はその分割金額の全額が1
円未満であるときは,その端数金額又は分割金額は,すべて最初の履行期限
に係る分割金額に合算するものとする。
2厚生年金保険法
35条1項保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する
場合において,保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは,これを切
り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に
切り上げるものとする。
2項前項に規定するもののほか,保険給付の額を計算する場合において生じ
る1円未満の端数の処理については,政令で定める。
3厚生年金保険法施行令
3条の2の3保険給付の額を計算する過程において,50銭未満の端数が生じ
たときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,こ
れを1円に切り上げることができる。ただし,この条本文の規定を適用して
裁定又は改定した保険給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は
改定した保険給付の額との差額が100円を超えるときは,この限りでない。
4国民年金法
17条1項年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定す
る場合又は年金給付の額を改定する場合において,年金給付の額に50円未
満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数
が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする。
2項前項に規定するもののほか,年金給付の額を計算する場合において生じ
る1円未満の端数の処理については,政令で定める。
5国民年金法施行令
4条の3年金たる給付の額を計算する過程において,50銭未満の端数が生じ
たときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,こ
れを1円に切り上げることができる。ただし,この条本文の規定を適用して
裁定又は改定した年金たる給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定
又は改定した年金たる給付の額との差額が100円を超えるときは,この限
りでない。

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