弁護士法人ITJ法律事務所

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平成11年(行ケ)第334号審決取消請求事件(平成12年2月14日口頭弁論
終結)
         判     決
    原      告   有限会社グッド・エンタープライズ    
    代表者代表取締役   A
    訴訟代理人弁護士   飯塚 孝
    同          荒木理江
    同    弁理士B
    被      告   特許庁長官 C
    指定代理人   D
    同          E
    被告補助参加人    ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド
パートナーシップ
    代表者   F
    訴訟代理人弁理士   G
    同          H
    同          I
         主     文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
         事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
 1 原告
   特許庁が、平成6年審判第18425号事件について、平成11年8月9日
にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、平成3年5月30日、「POLOCOUNTRY」の欧文字を横書きした構成
よりなる商標(以下「本願商標」という。)につき、指定商品を平成3年政令第2
99号による改正前の商標法施行令別表(以下「旧別表」という。)による第17
類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除
く。)、寝具類(寝台を除く。)」として商標登録出願をした(商願平3ー561
20号)が、平成6年10月14日に拒絶査定を受けたので、同年11月7日、こ
れに対する不服の審判請求をした。
   特許庁は、同審判請求を平成6年審判第18425号事件として審理したう
え、平成11年8月9日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、
その謄本は、同年9月8日、原告に送達された。
 2 審決の理由
   審決は、別添審決書写し記載のとおり、「POLO」の欧文字を横書きした構成
よりなる商標(以下「引用商標」という。)が、Jのデザインに係る被服類及び眼
鏡製品に使用するものとして遅くとも本願出願前までにはわが国において取引者・
需要者間に広く認識され、周知・著名な商標に至っていたものと認められ、その状
態は現在においても継続しているところ、本願商標をその指定商品である被服等に
使用した場合には、これに接する取引者・需要者がその構成中の「POLO」の文字に
注目し、引用商標を想起して、該商品がJ又は同人と組織的若しくは経済的に何ら
かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、出所の混同を生じるおそ
れがあるから、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとして本願を拒絶した
原査定は取り消すべき限りでないとした。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 1 審決は、本願商標をその指定商品である被服等に使用した場合に、出所の混
同を生じるおそれがあるものと誤って判断した結果、本願商標が商標法4条1項1
5号に該当するとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されな
ければならない。
 2 取消事由(15号該当判断の誤り)
  (1) 審決が、引用商標の周知・著名性の認定(審決書4頁末行~8頁9行)に
おいて掲記した各刊行物の大部分において、引用商標は、「POLOBYRALPH
LAUREN」、「ポロ・ラルフローレン」のように「BYRALPHLAUREN」や「ラルフロー
レン」等の表示とともに用いられている。そして、この点は、引用商標を使用した
商品の販売店の名称、広告、商品のネームや新聞の紹介記事においても同様であ
る。
    他方、本願商標は、「POLOCOUNTRY」の欧文字を横書きした構成よりなる
のであるから、本願商標を被服等の商品に使用した場合であっても、出所の混同は
生じ得ない。
  (2) 上記のことは、「POLO」又は「ポロ」の文字を構成中に含む多数の商標に
ついて設定登録がされていること(甲第6号証の1~11、第7号証、第8号証の
1)からも明らかである。
    特に、本願商標は、平成8年法律第68号による改正前の商標法7条に基
づき、平成元年7月5日の登録出願(商願平1ー76368号)に係る商標(平成
9年11月21日設定登録、登録第2723627号、以下この商標を「2723
627号商標」という。)の連合商標として出願されたものであるところ、272
3627号商標は、「POLOCOUNTRY」の欧文字を横書きした構成よりなり、旧別表に
よる第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するも
のを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品とするものであって、本願商
標は、その構成上、字体がゴシック体であり、「POLO」の文字と「COUNTRY」の文字
との間にスペースが設けてあるほかは、2723627号商標と同じであり、指定
商品もこれと同一である。そして、2723627号商標の登録出願は、一旦拒絶
査定を受けたが、これに対する不服の審判の審決により、拒絶をすべき理由がない
ものとして登録されたものである。
    しかして、商標の登録出願に対し、商標法4条1項15号に該当するとし
て拒絶査定をする場合には、出願に係る商標が、査定時(審決時)のみならず、出
願時においても同号に該当しなければならないのである(同条3項)から、本願商
標が同条1項15号に該当するとした審決は、過去の実務例に反するものであり、
その判断は誤りというべきである。
第4 被告の反論の要点
 1 審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 2 取消事由(15号該当判断の誤り)について
  (1) 昭和53年7月20日発行の「男の一流品大図鑑」(乙第1号証)、昭和
58年9月28日発行の「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」(乙第2号
証)、昭和55年4月15日発行の「海外ファッション・ブランド総覧1980年
版」(乙第3号証)、昭和57年1月10日発行の「月刊アパレルファッション2
月号別冊海外ファッション・ブランド総覧」(乙第15号証)、昭和63年10月
29日付日経流通新聞(乙第5号証)等の刊行物によれば、審決が認定したとお
り、米国在住のデザイナーであるJが、1967年に幅広ネクタイをデザインして
注目され、1968年にポロ・ファッションズ社を設立して、ネクタイ、シャツ、
セーター、靴、かばん等のデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきたこと、
同人は、1971年には婦人服デザインに進出し、また、1970年と1973年
に「コティ賞」を受賞したほか、数々の賞を受賞し、1974年には映画「華麗な
るギャツビー」の主演俳優Kの衣装デザインを担当して、米国を代表するデザイナ
ーとしての地位を確立したこと、その頃から、同人の名はわが国服飾業界にも広く
知られるようになり、そのデザインに係る1群の商品には、横長四角形中に記載さ
れた「Polo」の文字とともに「byRalphLauren」の文字及び引用商標の各標章が用
いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれていること、わが国では、昭和51年
に西武百貨店が、ポロ・ファッションズ社から使用許諾を受けて、昭和52年より
Jのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、昭和53年からは婦人服の
輸入販売を開始したことが認められる。
    また、Jのデザインに係る紳士服、紳士用品が、前掲「男の一流品大図
鑑」(乙第1号証)、「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」(乙第2号証)の
ほか、昭和55年11月20日発行の「男の一流品大図鑑’81年版」(乙第9号
証)、昭和55年6月第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’80年版」(乙第10
号証)、昭和56年6月20日第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’81年版」
(乙第12号証)、昭和53年9月20日発行の「別冊チャネラー ファッショ
ン・ブランド年鑑’80年版」(乙第8号証)、昭和60年5月25日発行の「流
行ブランド図鑑」(乙第13号証)等の刊行物において、「POLO」、「ポ
ロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」等の表題の下に紹介されていることも、審
決の認定したとおりである。
    そして、これらの事実に基づけば、引用商標が被服類等において、本願出
願前に周知・著名な商標であったことは明らかであるところ、本願商標は引用商
標「POLO」と「COUNTRY」とを結合してなるものであるから、本願商標を指定商品に
使用するときは、引用商標を想起ないし連想することが少なくなく、出所の混同の
おそれがあるものであり、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決
の認定判断に誤りはない。
  (2) 「POLO」又は「ポロ」の文字を構成中に含む多数の商標について設定登録
がされていること、2723627号商標の登録出願から設定登録までの経過及び
その指定商品は認める。
    2723627号商標を含むこれら多数の先登録例は、引用商標との関係
のみでいえば、引用商標が周知・著名性を獲得した時期と、これらの先登録例に係
る登録出願時期との関係で、当該各先登録商標が商標法4条1項15号に該当する
かどうかが、個別、具体的に判断されたものであり、これら先登録例が存在するこ
とのみによって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、
本願商標についての同号該当性の判断が先登録例に拘束されるものでもない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(15号該当判断の誤り)について
  (1) 審決の挙示する昭和53年7月20日発行の「男の一流品大図鑑」(乙第
1号証)、昭和58年9月28日発行の「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」
(乙第2号証)、昭和55年4月15日発行の「海外ファッション・ブランド総覧
1980年版」(乙第3号証)、昭和59年9月25日発行の「ライセンス・ビジ
ネスの多角的戦略’85」(乙第4号証)、昭和63年10月29日付の「日経流
通新聞」記事(乙第5号証)のほか、昭和57年1月10日発行の「月刊アパレル
ファッション2月号別冊海外ファッション・ブランド総覧」(乙第15号証)の各
記載及び弁論の全趣旨によれば、「アメリカ合衆国在住のデザイナーであるJは1
967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッシ
ョンズ社・・・を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザイン
をはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出
し、『コティ賞』を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞
を受賞した。1974年に映画『華麗なるギャツビー』の主演俳優Kの衣装デザイ
ンを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
その頃から、その名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザ
インに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された『Polo』の文字と共に『by
RALPHLAUREN』の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用い
られ」(審決書5頁5行~6頁3行)たこと、「我が国においては西武百貨店が昭
和51年にポロ社(注、ポロ・ファッションズ社)から使用許諾を受け同52年か
らJのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸
入、製造、販売を開始したこと」(同6頁10~14行)が認められる。
    また、審決の挙示する前掲「男の一流品大図鑑」(乙第1号証)、「舶来
ブランド事典’84ザ・ブランド」(乙第2号証)、昭和54年5月発行の「世界
の一流品大図鑑’79年版」(乙第7号証)、昭和53年9月20日発行の「別冊
チャネラー ファッション・ブランド年鑑’80年版」(乙第8号証)、昭和56
年4月25日第二刷発行の「男の一流品大図鑑’81年版」(乙第9号証)、昭和
55年6月20日第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’80年版」(乙第10号
証)、「MEN'SCLUB」昭和55年12月号(乙第11号証)、昭和56年6月20
日第二刷発行の「世界の一流品大図鑑’81年版」(乙第12号証)、昭和60年
6月25日第二刷発行の「流行ブランド図鑑」(乙第13号証)のほか、前示「月
刊アパレルファッション2月号別冊海外ファッション・ブランド総覧」(乙第15
号証)には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字に「byRALPHLAUREN」又
は「byRalphLauren」の文字を併記した商標、「POLO」、「PoloByRalph
Lauren」、「ポロ」等の各商標を掲記又は使用して、ポロ・ファッションズ社の販
売又はJのデザインに係る被服類及び眼鏡製品に関する記事又はそれらの広告が掲
載されている。
    これらの事実によれば、前示「Polo」の文字に「byRALPHLAUREN」又
は「byRalphLauren」の文字を併記した商標、「POLO」、「PoloByRalph
Lauren」、「ポロ」等の各商標は、ポロ・ファッションズ社の販売又はJのデザイ
ンに係る被服類及び眼鏡製品に使用するものとして、本願出願当時、わが国におい
て周知・著名となるに至っていたものと認められ、また、その状態は現在まで継続
していることが推認される。
    なお、前示のとおり、ポロ・ファッションズ社の販売又はJのデザインに
係る被服類及び眼鏡製品に使用される商標は、必ずしも引用商標「POLO」と構成又
は称呼を同じくするものだけではないが、「Polo」の文字に「byRALPHLAUREN」又
は「byRalphLauren」の文字を併記した構成よりなるもの、あるいは「PoloBy
RalphLauren」との構成よりなるものであっても、外観、称呼、観念の各観点から
みて、取引者・需要者が「Polo」の文字部分に注目して、該部分より生じる称呼、
観念をもって取引に当たることがむしろ多いであろうことはたやすく推認されると
ころであるから、引用商標それ自体についても、前示のように、本願出願当時、わ
が国において周知・著名となるに至っており、その状態が現在まで継続しているも
のと認められる。
    他方、本願商標が「POLO」、「COUNTRY」のそれぞれ既成の意味を有する語
を結合してなるものであって、かつ、全体として不可分一体の既成の観念を示すも
のとして広く認識されているものでないことは、審決の認定(審決書8頁14~1
8行)のとおりであり、そうすると、本願商標をその指定商品中の被服又は布製身
回品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者において、その構成中
の「POLO」の文字部分に注目して周知・著名な引用商標を想起し、該商品が、J又
は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品である
かのように誤認することが十分に予想されるものといわざるを得ない。
    そうすると、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決の判
断に誤りはない。
  (2) 商標公報(甲第6号証の1~11)には、いずれも指定商品を旧別表によ
る第17類又は商標法施行令別表による第25類に属する商品として、「ポロ ク
ラブ」(昭和52年10月8日登録出願、昭和56年10月15日出願公
告)、「PoloClub」(昭和52年10月8日登録出願、昭和56年10月15日出
願公告)、「POLOMALLET」(昭和54年7月21日登録出願、昭和57年3月2日
出願公告)、「ポロウエスタン/POLOWESTERN」(昭和54年10月26日登録出
願、昭和57年3月9日出願公告)、「POLOFIELD/ポロフィールド」(昭和57年
11月26日登録出願、昭和59年7月9日出願公告)、「POLOLEAGUE/ポロリー
グ」(昭和62年10月29日登録出願、平成元年2月10日出願公告)、「POLO
HOUSE」(昭和57年1月5日登録出願、平成元年5月17日出願公
告)、「POLOCHAMPS」(昭和63年10月19日登録出願、平成2年7月18日出
願公告)、「POLOCOUNTRY」(平成元年7月5日登録出願、平成3年4月15日出願
公告、2723627号商標)との各構成よりなる各商標の出願公告が掲載され、
また、「POLOBROTHERS」(昭和63年6月27日登録出願、平成10年2月13日
設定登録)、「POLOSOC」(平成8年5月28日登録出願、平成9年10月31日設
定登録)、「Polowonder/ポロワンダー」(平成8年8月16日登録出願、平成9
年12月5日設定登録)との各構成よりなる各商標の設定登録が掲載されており、
さらに、登録異議の申立てについての決定(甲第7号証)には、前示「POLO
LEAGUE/ポロリーグ」との構成よりなる商標について、商標法4条1項8号、15
号に該当しない旨が記載され、平成4年審判第24593号事件の審決書(甲第8
号証の1)には、指定商品を旧別表による第17類「被服(運動用特殊被服を除
く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」
とする「POLOCROCUS」との構成よりなる商標の登録出願(商願平3ー44133
号)につき、該商標を登録すべき旨の審決が記載されている。そして、前示272
3627号商標の登録出願から設定登録までの経過が原告主張のとおりであること
は、当事者間に争いがない。
    しかしながら、これらの各商標が本願商標と構成を異にするものであるこ
とはもとより、その殆どは、登録出願の日が、本願商標の登録出願の日よりも相当
程度前であって、その登録出願の日と引用商標が周知・著名性を獲得した時期との
対比判断をする際の事情を本願商標の場合と異にするものであるから、これらの各
商標が仮に設定登録に至ったとしても、本願商標が商標法4条1項15号に該当す
るとの判断を直ちに左右するものということはできない。
 2 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審
決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴
訟法7条、民事訴訟法61条、66条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第13民事部
裁判長裁判官 田   中   康   久
裁判官 石   原   直   樹
裁判官 清   水       節

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