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         主    文
     原判決を取消す。
     愛知県知多郡a町農業委員会が別紙第二目録記載の農地中同町大字b字
c四番田三畝四歩につき昭和二十六年十二月二十一日樹立した売渡計画は無効なる
ことを確認する。
     同農業委員会が別紙第一、第二目録記載の農地につき昭和二十七年四月
十日樹立した買収計画、売渡計画は何れも無効なることを確認する。
     控訴人等其の余の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審を通じて三分し其の一を被控訴人の負担、其の余
を控訴人等の負担とする。 ○事実
     控訴代理人は原判決を取消す。被控訴人は愛知県知多郡a町農業委員会
が別紙第一、第二目録記載の物件につき為した昭和二十六年十二月二十一日附農地
買収売渡計画並昭和二十七年四月十日附農地買収売渡計画は何れも無効であること
を確認する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控
訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
     当事者双方の事実上の陳述は左記の外原判決事実摘示と同一であるから
之を引用する。
     控訴代理人の陳述
     一、 本件第一、第二目録記載の農地の昭和二十六年十二月二十一日附
第一回買収計画、売渡計画は昭和二十七年四月十日附第二回買収計画、売渡計画に
よつて全部取消されたから第一回の買収計画、売渡計画は当然無効である。
     二、 第二回買収計画、売渡計画に基き昭和二十七年四月十二日を買
収、売渡の時期とする買収令書、売渡通知書の各発行があつたのであるから右第二
回買収計画、売渡計画は行政行為として外部に対して表示されたものと謂うべきで
ある。そして右第二回計画については縦覧期間、異議申立期間、公告が決議されて
いない。是等の事項は公益に関し買収計画、売渡計画の法定必要事項であるから之
を欠く第二回買収計画、売渡計画は法律上当然無効である。
     被控訴代理人の陳述
     一、 第一回買収計画、売渡計画が取消されたとの点を否認する、昭和
二十七年四月十日附の第二回買収計画、売渡計画の決議は不服の対象たる行政処分
として未だ効力を発生していないのであるから昭和二十六年十二月二十一日附の第
一回買収計画、売渡計画は無効ではない。
     二、 買収令書、売渡通知書は昭和二十六年十二月二十一日附の第一回
買収計画、売渡計画に基いて発したものであり控訴人等主張の如く第二回の計画に
基くものではない。
     証拠として控訴代理人は甲第一乃至六号証を提出し原審証人A、当審証
人A、B、Cの各証言を援用し乙号各訂の成立を認め乙第一号証ノ一及四を利益に
援用し、被控訴代理人は乙第一号証ノ一乃至四、同第二号証ノ一乃至十二、同第三
号証ノ一乃至三を提出し、原審証人D、E、Aの各証言を援用し、甲第一号証の成
立は不知、同第二乃至六号証の成立を認めると述べた。
         理    由
 第一、 昭和二十六年十二月二十一日の買収計画、売渡計画の無効確認請求につ
いて、
 別紙第一目録記載の農地がもと控訴人Fの所有に属し、第二目録記載の農地がも
と控訴人Gの所有に属していたこと、昭和二十六年十二月二十一日右各農地につい
て愛知県知多郡a町農業委員会が買収計画及売渡計画(以下第一回買収、売渡計画
と称す)を樹立したこと及訴外Eは当時右委員会の委員であつたところ第二目録記
載の農地の内同町大字b字c四番田三畝四歩については小作人であつて右農地の売
渡計画の買受人となつており且其の売渡を受けたことは当事者間争がない。
 控訴人等は右第一回買収売渡計画樹立については前記Eは其の決議に参与しては
ならないのに之に参与しているから右計画は無効であると主張するので案ずるに農
業委員会法第三十九条によれば委員会の委員は自己又は同居の親族若しくは其の配
偶者に関する事項については其の議事に参与することはできない旨規定されている
ところ成立に争なき乙第一号証ノ一及当審証人Cの証言によれば右第一回買収計
画、売渡計画樹立の決議には定員二十名の委員中委員H欠席の外他のEを含む十九
名の委員出席し全員異議なく之を決議していること即ち委員Eが右決議に参与して
いることが認められる。原審証人D、Eの証言中「昭和二十六年十二月二十一日の
第一回買収、売渡計画樹立の決議についてはEは右が議案として上程されるや退席
して其の決議に参与しなかつた」旨の証言部分は果して正確な記憶に基くものなり
や否や疑わしくたやすく之を措信し難い。即ち前記乙第一号証ノ一議事録には前記
買収、売渡計画の議案の上程に際してEが退席したことの記載がない。そして右議
事録全体を見るに出席委員、欠席委員の氏名を明記し議事の経過が各議案毎に詳細
に記載されていることから徴して、又右買収、売渡計画に対する控訴人等の異議を
審議した昭和二十七年三月十四日の議事録(成立に争なき乙第一号証ノ三)には委
員E欠席の旨明確に記載されていることから見てEが或る議案が上程せられるや自
己に関係ありとして特に其の議案に限り退席したというか如き注目すべき事項の記
載を脱落するということは容易に信ぜられず当審証人Aの証言によりて真正に成立
したものと認むべき甲第一号証にもEは右議案の出席者として記載してあり本件各
議事録の出欠の記録は正確であると認めるのが相当であり、殊に原審証人D、A、
E、当審証人Aの証言は一致して昭和二十七年四月十日の本件農地の買収、売渡計
画(控訴人等が第二回買収売渡計画と称するもの)の決議のときはEは欠席してい
たのであつて議事録に出席とあるは誤記であるというのであるが成立に争なき乙第
一号証ノ四の右議事録にはEは右議事の出席委員として明記してあるのであつて同
人について議事録にかような脱落や誤記が繰り返されることは首肯しかねるのであ
り、更に被控訴代理人が原審に提出した答弁書(原審第二回準備手続において陳
述)においても控訴人等の主張事実はすべて之を認めると謂い、Eが昭和二十六年
十二月二十一日の買収、売渡計画樹立の決議に参与したとの控訴人の主張事実を被
控訴人は原審の当初においては敢えて争つておらず以上の如き状況と当審証人Cの
証言と対比してEが昭和二十六年十二月二十一日の決議のとき退席したとか、昭和
二十七年四月十日の決議に欠席したという前記証言部分は之を信用し難い。されば
Eか第一回売渡計画について別紙第二目録の農地中字c四番田三畝四歩の売渡計画
樹立の決議<要旨第一(1)>に参与したのは自己に関する事項に参与したものであ
つて違法である。然し同人が右農地の買収計画樹立の決</要旨第一(1)>議に参
与したことは自己に関する事項に参与したものとは謂えないから違法ではない。蓋
し農業委員会法第三十九条は自己に利害関係ある場合と謂わずして自己に関する事
項と規定し参与し得ない原由を明確に限定しているからたとえ或る農地の小作人で
あつて右農地が買収されれば自己が共の売渡を受け得る相手方たるべき利害関係を
有していても其の農地の買収計画においては其の農地の所有権を政府が取得すべき
ことの計画を定めるのが決議事項であつて其の農地の所有者に非ざる小作人にとつ
ては自己に関する事項とは謂えないのである。控訴人等は買収計画と売渡計画とが
一括して決議されているから売渡計画中一筆の農地につきEが小作人として買受人
でありながら右一括決議に参与した以上不可分のものであつて本件農地の全部につ
き右両計画全体が違法であると主張する。成程前記乙第一号証ノ一によれば第二号
議案として数筆の農地につき買収及売渡の両計画を同時に決議しているけれども買
収計画と売渡計画とは決議事項を異にしているものでありたとえ同時に決議されて
もそれは別個の決議であるから売渡計画に前記の如き違法の瑕疵ありとするも買収
計画には影響はない。又買収計画にしても売渡計画にしても特定の個々の農地の権
利変動の計画を定むることを目的とするものであるから数筆の農地を併せて同時に
計画樹立の決議をした場合でも一筆の農地についての除斥原因ある委員参与の違法
は其の一筆の農地の計画樹立のみに存し他の農地の計画樹立に累を及ぼすものでは
ない。そこでEが小作人として買受人となつていた前記第二目録中c四番田三畝四
歩の売渡計画の効果について見るに右は前叙の如く其の樹立決議に参与し得ざる委
員Eが参与した点において此の一筆の売渡計画に限つて違法であるから取消し得べ
きものであるが本件においては取消の出訴期間は既に経過しているから之を取消し
得ない。従つて茲に右違法は右農地の売渡計画を当然無効ならしむべき程の重大明
白な瑕疵なりや否やを考察しなければならない。控訴人等は委員の議事参与の制限
は一人の力よく百をも制するという影響力を排除する為め設けられた強行規定であ
ると主張する。勿論強行規定であるから其の違背は直ち<要旨第一(2)>に決議取
消の原因とはなるけれども行政処分は強行法規に違背するというだけでは直に当然
無効と認むべきで</要旨第一(2)>はなく其の違背が法律上到底処分の効果を認
容し難い程の重大明白な瑕疵と認むべきものでなければならないと解せられる。そ
こで右売渡計画樹立の決議についていえば右の違法が重大な瑕疵と謂わんが為めに
は其の違法がなかつたならば右の売渡計画樹立は可決されなかつたことが明白であ
るという程のものでなければならぬと思われる。然るに本件においては斯様な事情
は認められない。即ち農業委員会法第三十八条によれば議事は出席委員の過半数を
以て決すべく可否同数なるときは会長の決するところによる旨規定されているとこ
ろ成立に争なき乙第一号証ノ一によれば右売渡計画に、ついては定員二十名の委員
中十九名が出席し委員Eの特別の発言もなく出席委員全員異議なく一致して之を可
決していることが認められ、委員Eが決議に参与したことが他の委員に著しく影響
した事跡の見るべきものがなく結局同委員が参与しなかつたとしても結果は同一で
あつたと認められ従つて委員Eの参与の違法は右売渡計画を当然無効ならしめる程
重大ではないと認めるのが相当である。
 <要旨第二>次に第一回買収計画、売渡計画は前記の如く両者を併せて同時に決議
されているので未だ買収手続が完了せざるに先だち売渡計画を樹てるこ
との当否について考察を要するところであるが両計画ともに直に権利変動の終局処
分をするものではなく自作農創設の事業が公正に行われるのを期する為め権利変動
の準備行為として予め計画を樹てて之を公表し以て終局処分たる買収、売渡が適正
公平に行われようとするものであるから手続の進行の迅速を計るために買収と売渡
とにつき同時に計画を樹立することも妨げないものであつて買収手続が完了してい
ないからといつて売渡計画が違法であるとは謂えない。
 次に控訴人等は本件農地の昭和二十六年十二月二十一日附第一回買収、売渡計画
は昭和二十七年四月十日のa町農業委員会の決議によつて取消されたから無効であ
ると主張するので此の点について審理するに成立に争なき乙第一号証ノ一乃至四、
甲第六号証、原審証人D当審証人Cの証言を綜合すれば右第一回買収、売渡計画樹
立においてはa町農業委員会は控訴人等を同居の親族と認め其の保有面積超過の小
作地として本件農地(別紙第一、第二目録の農地)の外に(イ)d二十二番田二十
三歩、(ロ)e五十三番田四畝七歩、d四十九番田二畝十三歩、d五十八番田五畝
二十一歩、f十番田一畝二十四歩、g五十番ノ一田一畝六歩、c二番ノ一田二畝二
十七歩計大筆を包含していたところ控訴人等の異議申立に基き同委員会は昭和二十
七年三月十二日の決議において控訴人等を別居者と認め控訴人Fの農地の買収及売
渡両計画中同控訴人保有面積侵蝕部分ありとし此の部分を取消すこととなし同月十
四日の委員会において右取消すべき農地を前記(ロ)の大筆と定め且第一、第二目
録記載以外の農地で(ハ)h二十四番田丸畝一歩、g九十番田五畝一歩計二筆を控
訴人Gから追加買収する旨の決議を為し、控訴人等は之につき尚訴願をしていたと
ころ昭和二十七年四月十日の委員会において定員二十名の委員中委員I欠席の外委
員Eを含む十九名の委員出席し「控訴人等より訴願が提出されていたので本日県農
業委員会より調査に来町され訴願人及関係小作人とも調定が成立したのでそれぞれ
訴願書を取下げることになり新しく調定した線において買収計画並売渡計画を樹立
することになつた」ということを理由にして従来樹立された控訴人等所有農地の買
収計画並売渡計画を「全面的に取消す」旨出席委員全員一致を以て決議し、直に
「控訴人等所有農地の従来の計画は全面的に取消すことになつたので調定の成立し
た線において新しく買収並売渡計画を樹立する」とて控訴人Fの所有農地について
は別紙第一目録の農地五筆及前記同(ロ)六筆中g五十番ノ一田一畝六歩を除いて
他の五筆の農地につき買収計画、売渡計画を樹立し控訴人Gに関する部分について
は(同人の同居の妻子に関する部分を含む)別紙第二目録記載の農地について買収
計画、売渡計画を樹立し出席委員全員の一致を以て之を決議(控訴人等が第二回買
収、売渡計画と称するもの)していることが認められ且原審証人Aの証言によれば
同委員会は右第一回計画の取消及第二回計画の樹立を当時控訴人等に通知したこと
が認められる、そこで右第一回計画と第二回計画とを比較するに第一回計画におい
て(イ)のd二十二番田二十二歩と(ロ)の中の一筆g五十番ノ一田一畝六歩が含
まれていたのに第二回計画においては此の二筆が削除されているだけである。
 <要旨第三>よつて第一回計画の取消が適法か違法かを考えて見るに行政庁は処分
を受け若しくは受くべき者に利害を及ぼす行政処分を為したときは職権
で自由に之を取消し得るものではなく違法若しくは不当を是正する等公益上の理由
がなければならぬ。固より買収、売渡計画は権利の帰属の終局処分をするものでは
なく共の準備行為たる処分であるから買収処分或は売渡処分等の終局処分の如くた
とえ違法があつてもそのことだけでは取消すことを得ず処分を受くる者の既得権を
害するも尚之を取消さなければならぬという高度の公益の維持を必要とする程厳格
なものではないが違法若くは不当の是正等其処に何等かの取消についての公益上の
理由がなければならぬ。このことは買収計画、売渡計画の如く法規に羈束された行
政処分については処分庁は自由な処分権を有するものではないことは疑のないとこ
ろであるから処分庁を含む利害関係人の訴訟外における所謂示談又は協定成立が原
因となつている場合も同様であつて成立した示談又は協定の線に沿う為めの取消で
あつても単に協定を成立せしめるだけの為めにする取消は違法であつて取消すべき
公益上の利益がなければならぬ。本件においては前記認定の如く訴願庁の裁決によ
るものではなく処分庁たるa町農業委員会、控訴人等、小作人等の間に訴願取下を
前提として成立した訴訟外における前記の如き「調定」の線に沿つて第一回計画を
取消すというのであるから単に紛議を収め示談又は協定を成立させるというだけの
為めにする取消であつて他に取消すべき何等の公益上の理由が見当らないとすれば
違法な取消であつて無効であると謂わなければならない。そして本件においては前
記の如く第一回の計画において(イ)のd二十二番田二十三歩(ロ)のg五十番ノ
一田一畝六歩が包含されていたのを第二回の計画においては此の二筆が削除されて
いるだけであつて原審証人Dの証言によれば右(イ)のd二十二番田二十三歩は現
況宅地であつたことが認められ従つて此の一筆については第一回の計画を取消した
ことの理由が認められるが其の他の農地につき第一回の計画を取消すべき如何なる
違法、不当があつたのか原審証人A、D当審証人Cの各証言及其の他の証拠による
も其の合理的な理由が認められないのである(但し後述c四番田三畝四歩に関する
第一回売渡計画の取消を除く)。
 当審証人Bの証言によれば控訴人等はEが決議に参与したことを理由にして異議
訴願をした結果訴願を取下げ第一回の計画全部を取消し新たに計画を樹立すること
になつた旨恰も第一回計画の取消はEが第一回計画樹立に参与したことを問題にし
た結果であるが如き証言をしているが右は成立に争なき乙第一号証ノ一乃至四によ
ればにわかに措信し難いところであり同号証によればEの参与は異議訴願の争点に
なつておらず第一回計画取消の決議の時も委員会は之を問題にしていなかつたこと
は明かである。然し委員会が意識していなかつた違法であつても別紙第二目録の農
地中字c四番田三畝四歩の第一回売渡計画樹立については前記の如く売渡を受くべ
き小作人Eが委員として関与した当然無効ではないが取消し得べき違法があるから
此の一筆について第一回の売渡計画を取消したことは結果において違法を是正した
ことになる(此の取消の決議が控訴人肇に通知されたことは既に認定した通りであ
る)。尤も此の一筆の取消の決議自体にEが参与した違法がある、原審証人D、
A、E、当審証人Aの証言中Eは昭和二十七年四月十日の決議のときは欠席した旨
の証言部分は既に説明した通り措信し難いのであつて同日の第一回計画の取消、第
二回計画の樹立の決議にEが参与したことは乙第一号証ノ四、当審証人Cの証言に
よりで明かである。然し此の違法は前に述べたのと同様な理由により当然無効を惹
起する程の重大な瑕疵ではないから右一筆について第一回売渡計画の取消は有効に
存するものと謂わなければならぬ。買収計画、売渡計画と雖も既に買収処分、売渡
処分が終了した後においてはたとえ計画に違法があつても既得権の侵害も己むを得
ずとする程の公益上の必要がなければ取消すことはできないが未だ買収、売渡処分
が終了していなかつた本件においては違法な計画は処分庁が自ら取消し得るものと
考えられる、すると第一回の売渡計画中別紙第二目録記載の字c四番田三畝四歩に
ついては其の計画の取消によつて無効に帰しているものと謂わなければならない。
 以上を要約するに別紙第一、第二目録記載の農地につき昭和二十六年十二月二十
一日樹立された第一回買収計画、売渡計画の無効確認を求むる控訴人等の請求につ
きEの関与を理由として全面的無効確認を求めるのは理由がないが、昭和二十七年
四月十日の決議による第一回計画取消を理由とする之が全面的無効確認を求むる請
求については別紙第一、第二目録記載の農地中字c四番田三畝四歩の一筆の売渡計
画のみを除き其の買収及其の他の農地については其の第一回の計画を取消すべき公
益上の理由が全く認められないから其の取消が無効であり従つて其の第一回計画の
無効確認を求めるのは理由がなく、右一筆の第一回の売渡計画のみについてはE関
与の違法があり之を取消したのは公益上の理由があり取消が有効であるから右一筆
の第一回売渡計画の無効確認のみが認容せられるべきである。
 第二、 昭和二十七年四月十日の買収計画、売渡計画の無効確認請求について、
 昭和二十七年四月十日a町農業委員会は別紙第一、第二目録記載の農地につき買
収計画、売渡計画を樹立したことは既に認定した通りである。そして此の決議は定
員二十名の委員中委員I欠席の外委員Eを含む十九名の委員出席し出席委員全員の
一致を以て決議されたことも既に認定した通りである。右の計画について控訴人等
は無効の理由として委員Eが決議に参与したこと、買収対価を定めなかつたこ<要旨
第四(1)>と、公告をしなかつたこと等を列挙し公告をしなかつたことは当事者闘
争がない。そして買収、売渡計画は買収、売渡が適正に行われる
為めに一定の計画を定め之を公告して縦覧に供することを不可欠とするものである
から公告を欠く買収、売渡計画は重大明白な瑕疵あるものとして爾余の争点に関す
る判断を待つ迄もなく法律上当然無効であると謂わなければならない。自作農創設
特別措置法第六条によれば計画を樹立したときは遅滞なく公告をしなければならな
いのであるから今更公告をするすべもないのであつて効力を認むるに由なき計画で
ある(尤も前記の如く本件第一、第二目録記載の農地に関する限り第一回の買収計
画が有効に存在するのであるから之と重複して樹立された第二回買収計画は此の点
からも無効であり、又第二回の売渡計画は本件第一、二目録記載の農地中第二目録
の字c三畝四歩を除き其の他の農地については前同様第一回の売渡計画が有効に存
在するのであるから重複して樹立されたものとして此の点から言つても無効であ
る)。そこで公告のない計画の無効確認を求むる訴益ありや否やを考えるに第二回
買収、売渡計画は原審証人Aの証言によれば右樹立の旨を控訴人等に通知したこと
を認め得べく又被控訴人は本件土地の買収売渡は第一回の計画に基くものであると
主張するけれども成立に争なき乙第一号証の二、乙第二号証ノ一乃至十二、乙第一
号訂ノ一乃至三によれば第一回の計画においては買収、売渡の時期は昭和二十七年
三月二日と定められていたのに買収、売渡の時期を昭和二十七年四月十二日と記載
した買収令書、売渡通知書が発布せられていることを認め得べく外部の者から見る
と行政庁は昭和二十七年四月十日の第二回計画樹立に基いて行動しているかの如き
観な<要旨第四(2)>しと為すことを得ない。斯様な状態に在つては控訴人等は公
告なしと雖も第二回の計画の無効確認を求むる利益ありと謂うが
相当である。又本件土地の第一回の買収計画が有効であり且前記の如く買収令書が
発布されている以上控訴人等は右買収令書による買収処分が取消にななない以上又
其の無効なることが確認されない以上本件土地の所有権を有しないのであつて売渡
計画の無効確認を求むる利益がないと言えるかと謂うに本件は買収処分の有効、無
効を訴訟物としていないから主文において其の判断を示さない。そして前記認定の
如く第一回の買収、売渡計画がありそれが異議により一部取消になり追加買収の樹
立があり以上の計画が全面的に取消され第二回の買収、売渡計画が樹立されたとい
うふうに計画が前後錯綜しており、第二回の計画に基くかの如き(或はそうでない
かも知れないが)買収令書、売渡通知書が発布されている状態の下においては控訴
人等が終局的な買収、売渡処分の無効確認を求むるより前に先づ其の基礎前提を為
している前記買収計画、売渡計画が凡て無効なりや或は何れが無効なりやの確認を
求むるのは相当であつて売渡計画の無効確認のみは之を求むる利益がないとは謂い
得ない。
 以上説示の通り控訴人等の本訴請求中別紙第一、第二目録記載の農地につき昭和
二十六年十二月二十一日樹立された買収計画の無効確認を求むるは理由がないから
之を棄却すべく同日樹立された右農地の売渡計画中字c四番田三畝四歩については
其の無効確認を求むるは理由があるから之を認容すべきも共の他の農地につき売渡
計画の無効確認を求めるのは理由がないから之を棄却すべく、昭和二十七年四月十
日に樹立された別紙第一、第二目録記載の農地に関する買収計画、売渡計画は何れ
も無効であるから之が無効確認請求は認容すべきである。
 最後に原審昭和二十九年七月十七日の口頭弁論調書によれば裁判長外二名の裁判
官列席し合議の上弁論を終結し同年八月二十一日判決言渡を為す旨裁判長が告知し
ているところ、昭和二十九年八月二十一日の口頭弁論調書によれば裁判長は判決言
渡期日を延期し同年十月十四日に言渡をする旨告知しているが裁判長以外の列席し
た裁判官の氏名の記載がなく、昭和二十九年十月十四日の口頭弁論調書によれば裁
判長は判決原本に基き主文を朗読して判決を言渡しているが前同様裁判長以外の列
席した裁判官の氏名の記載がたい。即ち原判決は合議裁判所の判決であるから合議
裁判所を構成する定数の裁判官が関与して言渡を為すべきで合議体の判決を単独裁
判官が言渡すことは違法である。そして前記口頭弁論調書によつては合議体による
言渡であることの証明ができないから民事訴訟法第百四十七条、第三百八十七条に
従い原判決を取消すべきであり受審において本案につき判決を為すに熟しているか
ら控訴人等の本訴請求を前記の限度において認容し、同法第九十六条、第九十二
条、第九十三条に従い主文の如く判決する。
 (裁判長裁判官 山田市平 裁判官 県宏 裁判官 小沢三朗)

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