弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人らの上告理由について。
原審の適法に確定したところによると、本訴請求にかかる貸金債権については、その消
滅時効期間の経過前に、被上告人の先代Dが、外六名と共同で上告人両名を被申立人とし
て破産の申立をし、その審理手続上、破産原因の存在を明らかにするため、右債権の元利
金の明細を記載した計算書およびその立証方法たる約束手形等を提出して、上告人らに対
し権利行使の意思を表示したが、右Dの相続人たる被上告人およびその余の選定者におい
て、本訴を提起したのち、右破産の申立を取り下げたというのであり、右認定は、原判決
挙示の証拠関係に照らし首肯することができる。
右のような事実関係のもとにおいては、被上告人の先代が破産手続上においてした右権
利行使の意思の表示は、破産の申立が申立の適法要件として申述された債権につき消滅時
効の中断事由となるのと同様に、一種の裁判上の請求として、当該権利の消滅時効の進行
を中断する効力を有するものというべきであり、かつ、破産の申立がのちに取り下げられ
た場合でも、破産手続上権利行使の意思が表示されていたことにより継続してなされてい
たものと見るべき催告としての効力は消滅せず、取下後六ケ月内に他の強力な中断事由に
訴えることにより、消滅時効を確定的に中断することができるものと解するのを相当とす
る。それゆえ、破産申立の取下前にされた本訴の提起をもつて、時効完成前にされたもの
と認めた原審の判断は結局正当であり、論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原判決
の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文
のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官長部謹吾
裁判官入江俊郎
裁判官岩田誠
裁判官大隅健一郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛