弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人布施辰治、上村進、神道寛次、青柳盛雄、福田力之助、高木右門、蓬
田武、小沢茂、上山重徳、谷村直雄、藤井英男、岡林辰雄、牧野芳夫、森長英三郎
の上告理由第二点、第三点、第四点及び上告代理人高木右門の第一点、第二点、第
三点について
 本訴は上告人において昭和二三年政令第二〇一号「昭和二三年七月二二日附内閣
総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」は形式的にも実質
的にも憲法に違反するものであつてその制定行為によつて上告人等の憲法上保障せ
られている団結権、団体交渉権及び団体行動を行う権利の如き基本的人権が侵害せ
られたと主張した政令制定行為を以て行政庁の違法なる処分として行政事件訴訟特
例法に基きその取消を求めるものであることは一審以来の上告人等の主張によつて
明らかである。
 ところが右政令は昭和二〇年勅令第五四二号「ボツダム宣言の受諾に伴い発する
命令に関する件」に基いて制定せられたものであつて上告人等のみを対象とするも
のではなく同令施行当時のすべての公務員及び同令施行後公務員となる者の労働関
係を規律する一般的抽象的な法規であることは右政令自体からみて明白である。そ
してわが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり司法権
が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とするのである。従
つてわが裁判所は具体的な争訟事件が提起きれないのに抽象的に法律命令等の合憲
性を判断する権限を有するものでないことは当裁判所の判例とするところである(
昭和二七年(マ)第二三号同年一〇月八日大法廷判決)本件において上告人等は前
記の如く本件政令により上告人等の憲法上の権利が侵害せられたとは主張している
が上告人等の請求はその具体的権利関係の紛争に関するものではなく単に右政令を
制定した行為の取消を求めるものに過ぎないのであるから本訴訟は不適法として却
下すべきでありこれと同趣旨の原判決は正当で論旨いずれも理由がない。
 前記上告代理人布施辰治外十三名の上告理由第一点について
 しかし「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」
六条二項によると法務総裁は行政庁を当事者とする訴訟について必要があると認め
るときは所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができるのであ
る。そして本件のように政令の合憲性が争われかつ裁判権の有無が訴訟の核心をな
している場合に法務総裁がその必要を認めて所部の職員たる法務府事務官を被上告
人の代理人に指定して本件訴訟を行わせたことは少しも違法ではなく同一趣旨で上
告人等のこの点に関する主張を排斥した原判決は正当で論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条八九条九五条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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