弁護士法人ITJ法律事務所

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平成22(受)第754号建物明渡請求事件
平成24年4月6日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人伊藤亮介ほかの上告受理申立て理由第4ないし第6について
1仮執行宣言付きの第1審判決に対して控訴があったときは,控訴審は,当該
仮執行宣言に基づく強制執行によって給付がされた事実を考慮することなく,請求
の当否を判断すべきである(最高裁昭和35年(オ)第629号同36年2月9日
第一小法廷判決・民集15巻2号209頁参照)。このことは,第1審判決の仮執
行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されているときに,当該建物の明渡
請求の当否を判断する場合はもちろん,これと併合されている賃料相当損害金等の
支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存
否を判断する場合でも,異なるところはない。上記の給付がされた事実を控訴審が
考慮しなかった結果第1審判決が確定したとしても,上記の給付がされたことによ
り生じた実体法上の効果は,仮執行宣言が効力を失わないことを条件とするもので
あり,当該確定判決に基づく強制執行の手続において考慮されるべきことであるか
ら,上記の給付をした者の権利が害されるとはいえない。
2原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は
採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官
須藤正彦)

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