弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年9月15日判決言渡し同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第7147号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成28年7月19日
判決
原告P1
同訴訟代理人弁護士浜口廣久
同補佐人弁理士井関勝守
同金子修平
被告ラオックス株式会社
被告神田無線電機株式会社
上記2名訴訟代理人弁護士山田威一郎
同代理人弁理士鶴本祥文
同補佐人弁理士西内盛二
同林浩
同杉山周平
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙被告製品目録記載の製品を生産し,譲渡し,貸し渡し,若
しくは輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2被告らは,前項記載の製品及びこれらの半製品(前項記載の製品の構造を備
えているが製品として完成するに至っていないもの)を廃棄せよ。
3被告らは,原告に対し,連帯して,220万1307円及びこれに対する
平成27年8月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4被告ラオックス株式会社は,原告に対し,11万1256円及びこれに対す
る平成27年8月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方
法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)
による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売
行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,
特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同
条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不
法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償
として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成2
7年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分につい
ては,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行
為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損
害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事
実及び当事者間に争いがない事実)
(1)当事者
ア原告は,韓国に居住する後記本件特許権の特許権者である。
イ被告ラオックス株式会社(以下,「被告ラオックス」という。)は,家庭用
電化製品等の輸入販売を業とする株式会社である。
ウ被告神田無線電機株式会社は,被告ラオックスの100%子会社の家庭用電
化製品等の輸入販売等を業とする株式会社であり,代表取締役を含む取締役は全て
被告ラオックスの取締役が兼務している(甲1)。
(2)原告の特許権
原告は,以下の特許(以下,「本件特許」といい,本件特許のうち特許請求の範
囲請求項8に係る発明を「本件発明」という。また,その特許出願の願書に添付さ
れた明細書及び図面を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下,「本件特許
権」という。)を有している。
ア特許番号特許第3651685号
イ発明の名称家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法
ウ出願日平成16年4月14日
エ出願番号特願2004-118716号
オ登録日平成17年3月4日
カ特許請求の範囲
【請求項1】
所定量の水およびおかゆの原料が投入され,上側が開放された円柱状に形成され,
一側に移動のための容器取っ手が設けられ,上側開口部の両端にフック装置が設け
られる容器部と;
前記容器部の上側開口部に対応する形状でその下面が形成され,外側両端にフッ
ク装置に対応する位置にフック装置によって加圧されるフック受け金具が形成され,
下面に容器部の内側に挿入されるように回転軸の端部に粉砕刃が設けられたモータ
ーが内設され,前記粉砕刃の外側には水を加熱するヒーターが設けられ,内側には
モーターおよびヒーターを制御する制御部を備える駆動部と;が設けられた家庭
用おかゆ調理器。
【請求項3】
前記駆動部は,下面が開放されて上側に段差が形成された半球状の外形を形成し,
上面に駆動部を移動させるための取っ手が形成され,内側に制御部が装着され,外
側に制御部を調節する調節パネルと,制御部,モーターおよびヒーターに電源を供
給する電源供給部とが形成された上部ハウジングと;
前記上部ハウジングの下部開放側の形状に対応する形状で上面が開放され,下側
に段差部を形成し突出してモーターが装着される円柱状のモーター装着部が形成さ
れ,前記モーター装着部にモーターの回転軸が下向きに延長されて設けられる下部
ハウジングと;で構成される請求項1記載の家庭用おかゆ調理器。
【請求項8】
前記調節パネルを操作しておかゆ調理器を作動させることにより,前記制御部で
容器部内における水の有無を感知し,水があれば次段階に進み,水がない場合は警
告音を鳴らして初期段階に転換される感知段階と;
前記感知段階の後,前記水の温度を測定し,水の温度が設定された温度以上であ
る場合は,設定された待機時間を有するふやかし段階と;
前記感知段階において容器部内に水がある場合,電源供給部に供給されるヒータ
ーに印加して水を加熱する加熱段階と;
前記ヒーターが作動されることによってお湯が沸きながら発生する泡と,水の温
度を感知して前記制御部に伝送し,前記制御部はヒーターの作動時間をカウントす
ると共にヒーターの作動を制御するヒーター制御段階と;
前記ヒーター制御段階の以降,ヒーターの作動が終了した後に,設定された時間
が経過されるまで待機状態を維持する待機段階と;
前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源を印加してモーターの回転
軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~25秒間粉砕し,約2分ほ
どの待機時間を有する第1の粉砕段階と;
前記第1の粉砕段階の以降,約15~25秒間モーターを作動しておかゆの原料
を粉砕し,約5~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6回行う第2の粉砕段階
と;
前記第2の粉砕段階の以降,粉砕されたおかゆの原料が熟成するように約4~5
分の待機時間を有する熟成段階と;を備える家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの
調理方法。
(3)本件発明の構成要件の分説
本件発明の構成要件は,次のとおり分説することができる(以下,それぞれを
「構成要件AないしI」という。)。
A前記調節パネルを操作しておかゆ調理器を作動させることにより,前記制御
部で容器部内における水の有無を感知し,水があれば次段階に進み,水がない場合
は警告音を鳴らして初期段階に転換される感知段階と
B前記感知段階の後,前記水の温度を測定し,水の温度が設定された温度以上
である場合は,設定された待機時間を有するふやかし段階と
C前記感知段階において容器部内に水がある場合,電源供給部に供給されるヒ
ーターに印加して水を加熱する加熱段階と
D前記ヒーターが作動されることによってお湯が沸きながら発生する泡と,水
の温度を感知して前記制御部に伝送し,前記制御部はヒーターの作動時間をカウン
トすると共にヒーターの作動を制御するヒーター制御段階と
E前記ヒーター制御段階の以降,ヒーターの作動が終了した後に,設定された
時間が経過されるまで待機状態を維持する待機段階と
F前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源を印加してモーターの
回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~25秒間粉砕し,約2
分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階と
G前記第1の粉砕段階の以降,約15~25秒間モーターを作動しておかゆの
原料を粉砕し,約5~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6回行う第2の粉砕
段階と
H前記第2の粉砕段階の以降,粉砕されたおかゆの原料が熟成するように約4
~5分の待機時間を有する熟成段階とを備える
I家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法。
(4)被告らの行為
被告らは,被告製品を業として販売し,又は販売の申し出をしている。
(5)被告製品の動作
被告製品には,「特濃豆乳」,「豆乳」,「スープ」,「穀物豆乳」,「ジュー
ス」,「豆乳茶」,「すすぎ」,「急速豆乳」の動作モードが設定されているが,
そのうち「急速豆乳」モードを用いて米90グラム,水600ミリリットルを調理
した場合における動作は,別紙被告方法①(以下,「被告方法①」という。)及び別
紙被告方法②(以下,「被告方法②」という。)のとおりである(甲4,甲12,甲
15)。
2争点及び当事者の主張
(1)被告方法は,本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否)
(原告の主張)
被告製品において使用される方法は別紙被告方法記載のとおりであり,その構成
は別紙対比表の原告主張被告方法の構成欄記載(以下,「原告主張に係る被告方法」
ということがある。)のとおりである。また米90グラムと水600ミリリットル
を「急速豆乳モード」で調理した場合の具体的内容は,被告方法①,②のとおりで
ある(以下,原告主張に係る被告方法,被告方法①及び被告方法②を併せて,単に
「被告方法」ということがある。)。
以下のとおり,被告方法は,本件発明の構成要件をすべて充足し,その技術的範
囲に属する。
ア構成要件A
構成要件Aは,「前記調節パネルを操作しておかゆ調理器を作動させることによ
り,前記制御部で容器部内における水の有無を感知し,水があれば次段階に進み,
水がない場合は警告音を鳴らして初期段階に転換される感知段階」であるところ,
原告主張に係る被告方法の構成aは同要件を充足する。
なお,ここにいう「前記調節パネル」とは,本件特許の特許請求の範囲請求項3
に係る発明でいうところの「制御部を調節する調節パネル」であり,被告製品が係
る調節パネルを具備している。また「前記制御部」とは,本件特許の特許請求の範
囲請求項1に係る発明でいうところの「モーターおよびヒーターを制御する制御部」
であり,被告製品がモーター及びヒーターを制御して作動していることは明らかで
あるから,被告製品が係る制御部を具備していることも明らかである。
イ構成要件B
(ア)構成要件Bは,「前記感知段階の後,前記水の温度を測定し,水の温度が設
定された温度以上である場合は,設定された待機時間を有するふやかし段階」であ
るところ,原告主張に係る被告方法の構成bは同要件を充足する。
より具体的には被告方法①,②の工程1ないし5が,この「ふやかし段階」に該
当するものである。
(イ)被告らは,原告の主張するふやかし段階(被告方法①,②の工程1ないし5)
は「最初の加熱プロセス」であって,これが本件発明の「ふやかし段階」に該当す
ることを争う。
しかし,「ふやかし段階」の目的は材料の「ふやかし」であって,当然ながら,
「ふやかし段階」は,その目的である「ふやかし」を達成する,あるいは「ふやか
し」を効率よく行うプロセスをも含む概念であるから,「ふやかし」のための加熱
も「ふやかし段階」に含まれるものであり,少なくとも,「ふやかし」のために加
熱が行われたとしても,これが構成要件Bにいう「ふやかし段階」であるとするこ
とは妨げられない。
また,「ふやかし段階中」に短時間モーターが作動しているが,その目的が「ふ
やかし」であることなどから,当該短時間の作動は,粉砕というよりも,むしろ,
「ふやかし」をより効率化するための撹拌というべきであり,やはり,このモータ
ーの作動が加わっても,構成要件Bにいう「ふやかし段階」であるとすることは妨
げられない。
ウ構成要件C
(ア)構成要件Cは,「前記感知段階において容器部内に水がある場合,電源供給
部に供給されるヒーターに印加して水を加熱する加熱段階と」であるところ,原告
主張に係る被告方法の構成cがこれを充足する。
より具体的には,「前記感知段階」を具備することは上記アのとおりであり,被
告方法①においては,工程6及び22で2度の加熱段階を有し,被告方法②におい
ては工程6の加熱段階を有することで,いずれも構成要件Cを充足する。
(イ)被告らは,被告方法①に第2加熱段階(工程22)があることで構成要件C
の充足を争うが,加熱段階の回数は特に規定されておらず,むしろ本件明細書【0
055】の記載は,加熱段階は繰り返し行われることが前提とされているところで
あるから,上記の点によって構成要件Cの充足を妨げられない。
エ構成要件D
(ア)構成要件Dは,「前記ヒーターが作動されることによってお湯が沸きながら
発生する泡と,水の温度を感知して前記制御部に伝送し,前記制御部はヒーターの
作動時間をカウントすると共にヒーターの作動を制御するヒーター制御段階」であ
るところ,原告主張に係る被告方法の構成dがこの要件を充足する。
より具体的には,被告方法①,②の工程6が「第1の加熱段階」に該当し,これ
らが構成要件Dを充足する。
(イ)被告らは,被告方法①,②が構成要件Dでいうところの,ヒーターの「作動
時間をカウントする」工程を有していないとして争う。
しかし,被告製品がヒーターの作動時間をカウントしていることは,取扱説明書
(甲4)の19頁において,「加熱時間が過剰に過ぎている」場合に異常電子音が
鳴るとされていることから明らかであり,被告らの主張は失当である。
オ構成要件E
(ア)構成要件Eは,「前記ヒーター制御段階の以降,ヒーターの作動が終了した
後に,設定された時間が経過されるまで待機状態を維持する待機段階」であるとこ
ろ,原告主張に係る被告方法の構成eがこの要件を充足する。
より具体的には,被告方法①,②の工程7がここにいう「待機段階」に該当し,
構成要件Eを充足する。
(イ)被告らは,被告方法①,②は,フル出力で加熱した後,直ちに,約12秒間
粉砕する工程が行われるものであり,工程7の約1秒間という時間は加熱から粉砕
に移行するための時間であるとして,これが構成要件Eでいうところの,ヒーター
の「設定時間が経過されるまで待機状態を維持する待機段階」との工程であること
を争う。
しかし,被告方法①,②の工程7で,ヒーターの作動後に待機状態となっている
時間は,より正確には約1.25秒であるが(甲15の左端「StoreNo.1097~
1101」),長時間ではないとしても,ヒータ作動後,現実に待機している以上,被
告らのいうように,加熱後「直ちに」粉砕工程が行われているわけではなく,これ
を待機状態と評価することは何ら不合理ではない。
したがって,被告方法は構成要件Eを充足する。
カ構成要件F
(ア)構成要件Fは,「前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源を印
加してモーターの回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~25
秒間粉砕し,約2分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階と」であるところ,原
告主張に係る被告方法の構成fがこの要件を充足する。
より具体的には,被告方法①,②の工程8ないし18が構成要件Fの「第1の粉
砕段階」に,被告方法①においては工程19ないし25が,被告方法②においては
工程19ないし23が構成要件Fの「第1の粉砕後の待機時間」に該当するもので
あり,要するに,被告方法①,②は,「第1の粉砕段階として,12~15秒間の
粉砕を繰り返し,その後,約3分の待機時間を有している」というものであり,第
1の粉砕段階で粉砕と待機を繰り返して行うものとして,構成要件Fを充足する。
(イ)被告らは,構成要件Fにおいて粉砕を複数回に分けて行うことは全く想定さ
れていないとする。
構成要件Fに係る第1の粉砕段階では特に繰り返して行うといった規定はないが,
それぞれの第1の粉砕段階は,材料を粉砕することを目的とするものであり,粉砕
工程を繰り返して行うことで材料を効率よく粉砕することは当然に行われることで
ある。また,本件明細書の【0055】に記載のとおり,第1粉砕段階はおかゆの
原料に応じて繰り返して行われ得ることは当然に想定されているところであり,こ
れらを考慮すると,本件特許の構成要件Fにおける粉砕工程と被告方法における粉
砕工程とは実質的に同一であると解される。
また被告らは,被告方法①の19ないし25の工程は,被告らのいうところの
「2回目の加熱プロセス」に該当し,粉砕後の約3分間の待機時間であることを争
う。
しかしながら,構成要件Fに定める粉砕後の待機時間が約2分間(約1ないし3
分間)であることからすると,待機時間中に水温が低下されることは容易に想定さ
れるところであり,当該待機時間において,水温の低下を防ぐべく1/2出力での
保温が行われることは殊更に禁止されるところではないから,このような保温のた
めの加熱がされても「待機時間」というに妨げない。なお,フル出力での作動が行
われることについても同様であるが,被告方法としては,これが行われない被告方
法②も含まれている。
さらに被告らは,約3分の待機時間が,構成要件Fで言うところの「約2分ほど
の待機時間」との要件を充足することを争う。
しかし,構成要件Fでは,「約2分」の範囲よりも広いものと解釈される「約2
分ほど」との文言が使用されており,これと,本件明細書の【0053】の「約1
~3分ほどの待機時間を有し」の記載を参照すれば,被告方法①,②における待機
時間の約3分は,構成要件Fにおける「約2分ほどの待機時間」の範囲内に含まれ
ると解釈できる。
したがって,被告らの主張を踏まえても,被告方法は構成要件Fを充足するとい
うべきである。
キ構成要件G
(ア)構成要件Gは,「前記第1の粉砕段階の以降,約15~25秒間モーターを
作動しておかゆの原料を粉砕し,約5~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6
回行う第2の粉砕段階」であるところ,原告主張に係る被告方法の構成gがこの要
件を充足する。
より具体的には,被告方法①においては工程26ないし35が,被告方法②にお
いては工程24ないし33が,第2の粉砕段階に該当し,それぞれ構成要件Gを充
足する。
(イ)被告方法①,②における粉砕時間及び待機時間の範囲は,構成要件Gにおけ
る粉砕時間及び待機時間の範囲に完全には含まれていないが,第2の粉砕段階では
材料を細かく粉砕することを目的としており,当然に用いる材料ごとに所要時間は
変わるものであることを考慮すると,それらは実質的に同一であると解され,被告
方法①,②であっても,構成要件Gを充足するということができる。
ク構成要件H
構成要件Hは,「前記第2の粉砕段階の以降,粉砕されたおかゆの原料が熟成す
るように約4~5分の待機時間を有する熟成段階と;を備える」であるところ,原
告主張に係る被告方法の構成hがこの要件を充足する。
より具体的には,被告方法①においては工程36ないし43が,被告方法②にお
いては工程34ないし41が,それぞれ「熟成段階」に該当する。
なお,被告方法①,②では待機又は加温を行っているが,ここでの加温は低い電
力で行うものであり温度を上げることを意図するものでなく,保温のためであって
粉砕されたおかゆの原料の熟成を促進することを目的としており,熟成のために保
温することは熟成のための待機に含まれると解される。
また被告方法①,②に係る熟成段階の時間は,最後の62秒を含めれば5分強,
含めなくとも4分強であるから,構成要件Hに係る熟成段階の待機時間の範囲内に
含まれる。
したがって,被告方法は構成要件Hを充足する。
ケ構成要件I
構成要件Iは,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」であるところ,
被告方法は,被告方法①,②を含み,「豆乳調理器を用いた豆乳調理方法」である。
おかゆとは,通常,米や粟等の穀類,豆類,芋類等を多めの水で柔らかく煮た料
理として認識されるものである。ここで,被告方法の「豆乳調理方法」は,豆を粉
砕すると共に煮る方法である。また,被告製品に添付されている取扱説明書及びレ
シピには,豆を材料とする豆乳調理方法以外にも,米や芋等を材料として用いたお
かゆの調理方法も記載されており,これらを考慮すると被告方法①,②はおかゆの
調理方法に含まれ,被告方法は構成要件Iを充足する。
(被告らの主張)
ア構成要件Aについて
構成要件Aは,「前記調節パネルを操作しておかゆ調理器を作動させることによ
り,前記制御部で容器部内における水の有無を感知し,水があれば次段階に進み,
水がない場合は警告音を鳴らして初期段階に転換される感知段階と」という構成で
あるが,構成要件Aにおける「前記調節パネル」は,本件特許の特許請求の範囲請
求項3にいう「調節パネル」を,「前記制御部」は本件特許の特許請求の範囲請求
項1にいう「制御部」を指している。
そのため,構成要件Aの「前記調節パネル」及び「前記制御部」は,前者が本件
特許の特許請求の範囲請求項3の「調節パネル」の,後者が本件特許の特許請求の
範囲請求項1の「制御部」の構成要件を具備するものと解釈されるべきであるが,
被告製品はそもそも「おかゆ調理器」ではなく,被告方法①,②も「前記調節パネ
ルを操作しておかゆ調理器を作動させることにより,前記制御部で容器部内におけ
る水の有無を感知」する工程を有していない。
したがって,被告方法は,構成要件Aを充足しない。
イ構成要件Bについて
構成要件Bは,「前記感知段階の後,前記水の温度を測定し,水の温度が設定さ
れた温度以上である場合は,設定された待機時間を有するふやかし段階と」という
構成であるが,被告製品は,「ピピッ」と電子音が鳴り,対応するランプが点灯し
た後,直ちにフル出力(800W)で約60秒間加熱するようになっているもので
あり,「前記水の温度を測定し,水の温度が設定された温度以上である場合は,設
定された待機時間を有するふやかし段階」との工程は存在しない。
この点,原告は,被告方法①,②においては工程1ないし5が,「ふやかし段階」
に該当すると主張しているが,これらの工程は,材料を加熱する「最初の加熱プロ
セス」の前半の工程であり,材料をふやかすための工程ではない。本件発明では,
構成要件Bの「ふやかし段階」の後に,構成要件Cの「加熱段階」が続くとされて
おり,「ふやかし段階」と「加熱段階」は明確に区別されているものであり,水を
加熱している工程1ないし4を「ふやかし段階」と解釈する余地はない。
そのため,被告方法①,②において,「ふやかし段階」に該当するとされている
上記の工程1ないし5が,構成要件Bを充足するものでないことは明らかである。
本件明細書【0048】には,図7のフローチャートに基づき,以下の説明がな
されており,構成要件Bの「ふやかし段階」は,水の温度が設定温度以上であった
場合に,加熱を行わずに待機し,その間に材料をふやかすための段階であることが
明示されているが,被告方法①,②には,加熱を行わずに待機する工程は存在しな
いから,被告方法が,構成要件Bを充足しないことは明らかである。
ウ構成要件Cについて
構成要件Cは,「前記感知段階において容器部内に水がある場合,電源供給部に
供給されるヒーターに印加して水を加熱する加熱段階と」という構成であるが,構
成要件Aに関して述べたように,被告方法①,②においては,「前記感知段階」が
存在しない以上,被告方法はかかる構成も具備しない。
また,原告は,被告方法①の工程6と22が「加熱工程」に該当すると主張して
いるが,本件発明では各工程の順序が規定されている以上,原告が主張する「第1
の粉砕段階」の途中で行われる工程22を構成要件Cの「加熱段階」に該当すると
解釈することはできない。
したがって,被告方法は,構成要件Cを充足しない。
エ構成要件Dについて
構成要件Dは,「前記ヒーターが作動されることによってお湯が沸きながら発生
する泡と,水の温度を感知して前記制御部に伝送し,前記制御部はヒーターの作動
時間をカウントすると共にヒーターの作動を制御するヒーター制御段階と」という
構成であるが,被告製品は,ヒーターの制御を作動時間ではなく,水の温度によっ
て行っており,「作動時間をカウントする」工程を有していない。
この点,原告は,被告方法①,②の工程6が,「第1の加熱段階」に該当すると
主張しているが,同工程においては,内部に設けられた温度センサーにより水の温
度を感知し,水の温度が所定の温度になると,加熱をストップする制御がなされて
いるにすぎず,ヒーターを作動時間のカウントし,それに基づき加熱を制御するこ
とはされていない。
被告製品における加熱時間のカウントは,温度センサー等の部品に異常が生じた
場合等の異常電子音を鳴らすためになされているものにすぎず,加熱を調整するた
めの「ヒーター制御」に関する構成要件Dとは無関係な動作にすぎない。被告製品
の加熱工程では,水温が80度に達したか否かによって加熱をストップする制御が
なされているが,温度センサーが故障した場合や温度センサーと制御器間の通信に
問題が発生した場合には,加熱がずっと継続することとなってしまい,危険が生じ
ることになる。原告が指摘する「加熱時間が過剰に過ぎている」場合の異常電子音
は,部品の安全に対するもので豆乳の煮込みプロセスに関するものではない。
したがって,被告方法は,構成要件Dを充足しない。
オ構成要件Eについて
構成要件Eは,「前記ヒーター制御段階の以降,ヒーターの作動が終了した後に,
設定された時間が経過されるまで待機状態を維持する待機段階と」という構成であ
るが,被告製品においては,フル出力(800W)で所定の温度まで加熱した後,
直ちに,約12秒間粉砕する工程が行われるものであり,「設定された時間が経過
されるまで待機状態を維持する待機段階」との工程は存在しない。
本件明細書【0051】には,構成要件Eの「待機段階」は,加熱開始を起点に
して設定した一定時間(図7のフローチャートでは25分)が経過する前に,水の
温度が設定温度に達し,加熱が停止した場合に,当該設定時間が経過するまで,加
熱や粉砕処理を行わずに待機するとの流れが記載されているように,構成要件Eの
待機段階とはこのようにして設定された時間までの間,加熱,粉砕処理を行わない
状態を指している。
この点,原告は,被告方法①,②の工程6の加熱から,工程8の粉砕に移る合間
の約1秒の時間が「待機段階」に該当すると主張するが,かかる合間の時間は,加
熱から粉砕に移行するための時間にすぎず,待機時間として設定されたものでもな
い。
そのため,被告方法①,②においては,ヒーターの作動が終了した後に「設定さ
れた時間が経過されるまで待機状態を維持する待機段階」の工程は存在しないとい
うべきであり,被告方法が,構成要件Eを充足しないことは明らかである。
カ構成要件Fについて
構成要件Fは,「前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源を印加し
てモーターの回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~25秒間
粉砕し,約2分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階と」という構成であるが,
次のとおり,被告方法①,②においては,かかる工程は存在せず,被告方法が構成
要件Fを充足しないことは明らかである。
(ア)構成要件Fは粉砕を複数回に分けて行うことを想定していないこと
被告方法①に記載の工程では,被告製品の最初の粉砕プロセスでは,最初に約1
2秒間粉砕が行われ,その後約4秒間停止した後,約15秒間の粉砕,約3秒間の
停止,約10秒間の1/2出力(500W)での加熱,約3秒間の停止との工程が
3回繰り返される。そして,その後,2回目の加熱プロセスに移行し,フル出力
(800W)での加熱が水の温度が所定の温度になるまで続き,その後,ふきこぼ
れの有無に応じ,0~60秒間待機するようになっている。この待機時間の後,ふ
きこぼれの有無を感知しながら,1/2出力(500W)での加熱が行われ,さら
に,その後,ふきこぼれの有無に応じ,5~60秒間待機するようになっている。
原告は,かかる工程における,最初の粉砕プロセスの個々の粉砕工程の時間をも
とに「12~15秒間の粉砕を繰り返し」との主張をしているが,構成要件Fでは
粉砕を複数回に分けて行うことは想定されておらず(このことは複数回の粉砕を前
提とした構成要件Gとの対比からも明らかである。),4回の粉砕のうちの1回の
粉砕時間を取り出し,構成要件Fと対比することは妥当でない。
そのため,複数回の粉砕を繰り返し行っている被告製品の最初の粉砕プロセスの
工程が,構成要件Fを充足するものでないことは明らかである。
なお,原告は,この点に関し,それぞれの第1の粉砕段階は,材料を粉砕するこ
とを目的とするものであり,本件明細書【0055】に記載のとおり,第1粉砕段
階はおかゆの原料に応じて繰り返して行われ得るから,これらを考慮すると,本件
特許の構成要件Fにおける粉砕工程と被告方法の粉砕工程とは実質的に同一である
と解されると主張するが,かかる主張は明らかに不合理な主張というほかない。本
件明細書【0055】には「ここで,前記加熱段階(段階:S610)と前記第1,
2次粉砕段階(段階:S622,S624)とは,おかゆの原料に応じてその作動
の手順の前後が変わったり,繰り返して行われることもある。」との記載がなされ
ているが,構成要件Fは,「おかゆの原料を約15~25秒間粉砕し,約2分ほど
の待機時間を有する第1の粉砕段階」と規定され,粉砕は1回しか行わないことが
明確に規定されている。構成要件Fが粉砕を複数回に分けて行うことを全く想定し
ていないことは,構成要件Gにおいて,「約5~15秒間の待機時間を繰り返して
約4~6回行う第2の粉砕段階」という複数回の粉砕を前提としていることと対比
すれば明らかであり,原告の上記主張は失当である。
(イ)原告が主張する粉砕時間と待機時間とは,それぞれ別のプロセスの時間で
あること
原告は,被告方法は,第1の粉砕段階として,12~15秒間の粉砕を繰り返し,
その後,約3分の待機時間を有していると主張しているが,原告の主張は,被告製
品の最初の粉砕プロセスの個々の粉砕工程の時間をもとに「12~15秒間の粉砕
を繰り返し」と述べ,2回目の加熱プロセスの最後の停止時間(被告方法①の工程
23ないし25)をもとに「約3分の待機時間を有している」と主張する。
しかしながら,粉砕とは全く別の工程22の加熱工程の後の時間をもって,粉砕
後の待機時間といえないことは明らかであり,原告の主張は極めて不自然かつ不合
理である。
また原告は,粉砕後の待機時間が約2分間(約1~3分間)であるところからす
ると,待機時間中の水温の低下を防ぐべく1/2出力での保温が行われることは殊
更に禁止されるものではないと主張しているが,かかる原告の主張は,本件明細書
の記載に合致しない主張であるし,被告製品の動作の解釈も誤った主張というほか
ない。
本件明細書によると,構成要件Fの第1粉砕段階は,加熱段階が終了し,ヒータ
ーが停止した後の工程であり,第1粉砕段階の待機時間中に加熱を行うことは全く
想定されていない。
また,被告方法①の工程24では,1/2出力(500W)での加熱が行われて
いるものであり,かかる工程を「待機時間」ということはできない。
したがって,被告方法①は,かかる点から見ても,構成要件Fを充足するもので
はない。
(ウ)最初の粉砕プロセスの粉砕時間のカウント方法
仮に被告製品の最初の粉砕プロセスの粉砕時間と構成要件Fの粉砕時間との対比
を行うのであれば,最初の粉砕プロセスの粉砕時間を合算した時間を対象として対
比を行うべきである。
そうすると,被告製品の最初の粉砕プロセスにおける粉砕時間は合計57秒とな
るから,被告製品の最初の粉砕プロセスにおける粉砕時間が「約15~25秒間」
とはいえないことは明らかである。
(エ)原告の主張を前提としても,その粉砕時間及び待機時間は,構成要件Fの
要件を充足しないこと
構成要件Fに関する原告の主張は極めて不合理な点を多数含むが,仮に,第1の
粉砕段階として,12~15秒間の粉砕を繰り返し,その後,約3分の待機時間を
有しているとの原告の主張を前提に考えたとしても,「12~15秒間の粉砕は構
成要件Fの「約15~25秒間粉砕し」との要件を充足せず,「約3分の待機時間」
が構成要件Fの「約2分ほどの待機時間を有する」との要件を充足しないことは文
言上明らかである。
キ構成要件Gについて
構成要件Gは,「前記第1の粉砕段階の以降,約15~25秒間モーターを作動
しておかゆの原料を粉砕し,約5~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6回行
う第2の粉砕段階と」という構成であるが,原告主張に係る被告方法では,第2の
粉砕段階においては,15秒~40秒間の粉砕と9秒~20秒間の待機が繰り返し
て5回行われているものであり,被告方法①,②も同様である。
原告は,それらは実質的に同一であると主張するが,構成要件Gが粉砕及び待機
に要する時間を必須の構成とする構成要件であることはその文言上明らかであり,
かかる特許請求の範囲で特定された数値範囲から明らかに外れた被告方法を実質的
同一であると論じる余地はない。
したがって,被告方法が,構成要件Gを充足しないことは明らかである。
ク構成要件Hについて
構成要件Hは,「前記第2の粉砕段階の以降,粉砕されたおかゆの原料が熟成す
るように約4~5分の待機時間を有する熟成段階と;を備える」という構成である
が,被告製品においては,原料を熟成させる工程は存在しない。
この点,原告は,被告方法①の工程36ないし43,被告方法②の工程34ない
し41が,「熟成段階」に該当すると主張しているが,このうち,被告方法①の工
程36と37,被告方法②の工程34と35は3回目の加熱工程であり,被告方法
①の工程38ないし42,被告方法②の工程36ないし40も1/3出力(400
W)で仕上げの加熱を行う工程であり,保温をしているわけではない。また,被告
方法①の工程43,被告方法②の工程41は調理が完了した後の時間にすぎない。
そのため,かかる工程は,「熟成段階」に該当するものではなく,被告方法①,
②に「熟成段階」が存しないことは明らかであり,被告方法が構成要件Hを充足し
ないことは明らかである。
ケ構成要件Iについて
構成要件Iは,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」という構成で
あるが,被告製品に使用される調理方法は「おかゆ」の調理方法ではない。
したがって,被告製品を使用した調理方法は,構成要件Iを充足しない。
(2)被告方法は,本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否)
(原告の主張)
被告方法が,構成要件F及び構成要件Gの部分で異なる方法を採るものであった
としても,以下のとおり,被告方法は,本件発明と均等なものとして,その技術的
範囲に属するものである。
ア本件発明の本質的部分について
本件発明の構成要件Fにおける粉砕方式及び粉砕時間及び構成要件Gにおける粉
砕時間及び待機時間は,いずれも本件発明の本質的部分ではない。
すなわち,本件発明は,おかゆの原料の粉砕と加熱とを組み合わせることにより
短時間で簡便におかゆを調理することができるという作用効果を奏するものである。
その本質的部分は,おかゆの原料を効率よく柔らかく煮ることにあり,その原料を
粉砕するための粉砕方式や粉砕時間(構成要件F)あるいは粉砕時間及び待機時間
(構成要件G)は,本件発明の本質的部分ではない。
本件明細書【0055】にも,第2粉砕段階は,おかゆの原料に応じて作動の手
順が変わったり,繰り返して行われたりすることが想定されているところである。
したがって,上記相違点は本件発明の非本質的部分である。
イ置換可能性について
本件発明の構成要件F,Gを被告方法の構成に置き換えても,特許発明の目的を
達成することができ,同一の作用効果を奏する。
すなわち,本件発明の「前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源を
印加してモーターの回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~2
5秒間粉砕し,約2分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階」を,被告方法の構
成と置き換え,本件発明の構成要件Gを被告方法の「15~40秒間の粉砕と9~
20秒間の待機が繰り返して5回行われる」という構成と置き換えても,おかゆの
原料を粉砕できて,効率よく柔らかく煮ることができる。
したがって,上記のように置き換えても同一の作用効果を奏するから,これらは
置き換えが可能である。
ウ置換容易性について
被告らが被告製品を輸入販売した時点において,本件発明の構成要件F,Gを被
告方法の構成に置き換えることは,当業者が,容易に想到することができたもので
ある。
すなわち,本件発明の本質的部分は,おかゆの原料を効率よく柔らかく煮ること
にあり,そのために,おかゆの原料に応じて,適当な粉砕時間,待機時間及び粉砕
方式を選択することは,当業者が容易に想到することができたものであるから,本
件発明の構成要件F及び構成要件Gを上記の被告方法の構成に置き換えることは,
当業者が,容易に想到することができたものである。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
原告は,被告方法が構成要件F及びGを文言上充足しないことだけを前提に均等
侵害を主張しているが,被告方法は構成要件F及びGのみならず,構成要件Aない
しE,構成要件H,Iも充足しないものである。
加えて,本件発明において,少なくとも①材料をふやかす「ふやかし段階」(構
成要件B),②ヒーターの作動が終了した後に材料を粉砕する「粉砕段階」の具体
的な時間と待機時間(構成要件F,G),③おかゆの原料を熟成するための約4,5
分の熟成段階(構成要件H)は,おかゆを調理するという本件発明の作用効果を実現
するための要素であり,本件発明の本質的部分であるから,この部分で相違する以
上,均等侵害は成立しない。
(3)被告製品の製造販売が,本件特許権の間接侵害行為となるか
(原告の主張)
ア被告製品が本件発明に係る方法の使用に用いる物であること
被告製品は,被告方法の使用に用いる物であり,したがって,被告製品は,本件
発明の技術的範囲に属する方法の使用に用いる物である。
イ被告製品が本件発明による課題の解決に不可欠なものであること
本件発明が解決しようとする課題は,より簡便におかゆを調理できるようにし,
従来に比べ,調理時間を短縮することができるおかゆの調理方法を提供することに
ある。上記課題の解決は,被告製品を,上述の感知段階,ふやかし段階,加熱段階,
ヒーター制御段階,待機段階,第1の粉砕段階,第2の粉砕段階及び熟成段階を実
行できるように構成し,これを用いることによって初めて実現されるものであるか
ら,被告製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものである。
ウ被告らが悪意で被告製品を販売等したこと
被告らは,遅くとも,原告から警告書を受けた平成26年9月19日には,本件
発明が原告の特許発明であること及び被告製品がその発明の実施に用いられること
を知ったから,被告らは,上記の点につき悪意で被告製品を販売等したといえる。
エ以上のとおり,被告製品は,「家庭用おかゆ調理器」に該当し,「家庭用お
かゆ調理器を用いたおかゆの調理方法の使用に用いる物」に該当することは明らか
であり,被告らの悪意も認められるから,被告らによる被告製品の輸入,販売等の
行為は,本件特許権に対する特許法101条5号の間接侵害となる。
(被告らの主張)
被告製品が「おかゆ」の調理に用いられることは想定し難いから,被告製品は
「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」の使用に用いる物に該当しない。
また,被告製品が「おかゆ」の調理に用いられることは被告製品の販売時におい
て全く想定されていなかったものであるから,被告らに悪意がないことも明らかで
ある。
したがって,被告製品を輸入,販売等する行為は,本件特許権に対する特許法1
01条5号の間接侵害を構成しない。
(4)本件特許は,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか。
(被告らの主張)
本件特許は,以下の点で特許無効審判により無効とされるべきものと認められる
から,特許法104条の3第1項により,原告は,その権利を行使することができ
ない。
ア構成要件B,D,Eの記載は不明確であり,明確性要件(特許法36条6項
2号)に違反する。
(ア)構成要件B「設定された待機時間」
原料をその後の調理に適した状態にふやかすには,原料の種類や量に対し,適切
な待機時間が必要である。しかし,構成要件Bには,「設定された待機時間」と定
義されるのみで,本件明細書にも具体的な時間は規定されていない。
(イ)構成要件D「ヒーターの作動時間をカウントすると共にヒーターの作動を制
御するヒーター制御段階」
おかゆを調理するためには,おかゆの原料をどの程度の温度まで加熱するかにつ
いて規定が不可欠である。しかし,構成要件Dには,「ヒーターの作動時間をカウ
ントする」とあるものの,肝心の「ヒーターの作動時間」が記載されていない。
(ウ)構成要件E「設定された時間が経過されるまで待機状態を維持する」
おかゆをおいしく調理するためには,粉砕までにおかゆの材料がほどよく加熱さ
れ,ふっくらと炊きあがっていることが必要であるから,構成要件Eの「待機段階」
でどの程度の時間待機させるかは重要な構成である。しかし,構成要件Eには,
「設定された時間」とのみ定義されており,具体的な時間は規定されていない。
イ本件明細書の発明の詳細な記載は,以下の点で当業者が本件発明を実施する
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえず,本件特許は実
施可能要件(特許法36条4項1号)に違反する。
(ア)「粉砕段階」が不明確であること
本件発明は,第1の粉砕段階,第2の粉砕段階として,それぞれ「モーターの回
転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆ原料を約15~25秒間粉砕し」,「約1
5~25秒間モーターを作動しておかゆ原料を粉砕し」と規定する。
おかゆを粉砕するのは「破砕刃」であり,原料の粉砕力は破砕刃の大きさや粉砕
性能,モーターの回転速度などに依存するところ,本件明細書には,破砕刃につい
て「おかゆの原料を所定の大きさに粉砕する破砕刃127が設けられる」(本件明
細書【0027】)との説明があるだけで,具体的な大きさや粉砕性能は開示され
ておらず,また,モーターの回転速度に関する記述もない。
(イ)粉砕時間と待機時間が不明確であること
本件発明においては,粉砕時間と待機時間とに幅を持たせているところ,この時
間の幅は,おかゆの原料や量により変動するものと想像されるが,本件明細書には,
当業者が粉砕や待機の時間を選定するための情報はない。また,本件発明の実施例
には,おかゆ原料の種類や量はおろか,水の量の記載すらない。
(原告の主張)
ア明確性要件違反について
(ア)構成要件B「設定された待機時間」について
上記のとおり,本件発明は,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」
であって,家庭用おかゆ調理器を用いる以上,各調理器には「設定された待機時間」
が存在するため,本件発明では,その家庭用おかゆ調理器に「設定された待機時間」
に従ってふやかし段階を行うことは明らかである。
したがって,当該特許請求の範囲の記載は不明確ではない。
(イ)構成要件D「ヒーターの作動時間をカウントすると共にヒーターの作動を制
御するヒーター制御段階」について
おかゆの調理のために,おかゆの原料をどの程度加熱するのかは重要であるが,
「ヒーターの作動時間」は,最初の水の温度によって当然に変わるものであり,通
常,ヒーターはおかゆ調理器内の水の温度が設定された温度に達するまで作動する
のは明らかである(例えば本件明細書【0051】等を参照)。
したがって,当該特許請求の範囲の記載は不明確ではない。
(ウ)構成要件E「設定された時間が経過されるまで待機時間を維持する」につい

本件発明の目的は,短時間でおかゆを調理することであり,おかゆを美味しく調
理することではなく,構成要件Eの待機段階の時間は重要な構成ではない。さらに,
本件発明は,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」であって,家庭用
おかゆ調理器を用いる以上,各調理器には当然に「設定された待機時間」が存在す
るため,本件発明では,その家庭用おかゆ調理器に「設定された待機時間」に従っ
てふやかし段階を行うことは明らかである。
したがって,当該特許請求の範囲の記載は不明確ではない。
イ実施可能要件違反について
(ア)「粉砕段階」について
本件発明は,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」であって,家庭
用おかゆ調理器の粉砕刃の大きさやモーターの回転速度には大きな差はなく,粉砕
性能は概ね同等である。本件明細書に具体的な粉砕刃の大きさ等の記載がなくとも,
当業者に試行錯誤を強いることはない。
(イ)粉砕時間と待機時間について
本件発明は,「家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法」であって,家庭
用おかゆ調理器を用いる以上,おかゆの原料及び量の範囲は必然的に決まる。当然
に,おかゆの原料及び量の違いで多少の差異は生じるが,本件発明では,粉砕時間
及び待機時間はある程度の幅を持って規定されており,当業者は過度の試行錯誤の
必要がなく,それらの時間の調整が可能である。
(6)損害額
(原告の主張)
ア被告製品の販売数
(ア)被告らは,共同して,平成26年9月19日以降現在まで,少なくとも10
62個(月平均112.5個)の被告製品を販売した。
(イ)被告ラオックスは,単独で,平成26年9月19日以降現在まで,少なくと
も118個(月平均12.5個)の被告製品を販売した。
イ被告らの売上高
(ア)被告製品の販売額は,少なくとも1個1万8857円(税抜き)であるから,
被告らの上記ア(ア)の販売による売上高は,少なくとも2002万6134円を下
回らない。
(イ)被告製品の販売額は,少なくとも1個1万8857円(税抜き)であるから,
被告ラオックス単独の上記ア(イ)の販売による売上高は少なくとも222万512
6円を下回らない。
ウ相当実施料率
本件発明の実施に対する相当な実施料率は,小売価格の5%を下回るものではな
い。
エ損害額
以上により,上記ア(ア)の被告らの本件特許権侵害行為により原告の受けた損害
の額は100万1307円を下回らない。
また,原告は上記ア(イ)の被告ラオックス単独の本件特許権侵害行為により原告
の受けた損害の額は11万1256円を下回らない。
オ弁護士費用
被告らに対する本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は,120万円を下回
らない。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(被告方法は,本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成
否))について
(1)被告方法は,少なくとも構成要件F,Gを充足しないことが明らかであるの
で,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
(2)すなわち,構成要件F,Gは,「前記待機段階の以降,制御部においてモー
ターに電源を印加してモーターの回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料
を約15~25秒間粉砕し,約2分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階と;」
(構成要件F),「前記第1の粉砕段階の以降,約15~25秒間モーターを作動し
ておかゆの原料を粉砕し,約5~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6回行う
第2の粉砕段階と」(構成要件G)というものであり,いずれも,ある程度調理が進
んだおかゆの原料を,粉砕刃を用いてする粉砕と待機を繰り返す工程であるが,他
の待機時間より明らかに長時間の「約2分ほど」の待機時間によって,第1の粉砕
段階と第2の粉砕段階が区別されているものである。そして第1の粉砕段階である
構成要件Fでは,粉砕と待機の回数に触れられていないのに対し,構成要件Gでは,
粉砕と待機が「4~6回行う」とされていることからすると,第1の粉砕段階であ
る構成要件Fでは,所定の時間の粉砕と所定の時間の待機が1回だけ行われている
ものと解すべきものである。
これに対し,原告主張に係る被告方法の構成fは,「待機段階以降,粉砕刃を用
いて,13~16秒の粉砕と3~17秒の待機又は加温とを4回繰り返して,おか
ゆの原料を粉砕し,その後,約3分の待機又は加温時間を有する第1の粉砕段階」
というものであり,長時間の待機時間(約3分)により第2の粉砕段階と区別される
ものであるが,待機時間が所定時間を超過する点をさておいても,本件発明では1
回だけと規定された粉砕工程が,短時間の粉砕と待機を4回繰り返されるという点
で,構成要件Fと明らかに異なっているものである。
このことは,米90グラムと水600ミリリットルを急速豆乳モードで調理する
という具体的条件下での試験結果(甲12,甲15)に基づき,原告主張に係る被
告方法を具体化した被告方法①,②であっても同様であって(被告方法①につき工
程8ないし25,被告方法②につき工程8ないし23),結局,被告方法は,構成
要件Fを充足しないというほかない。
なお,第1の粉砕段階と第2の粉砕段階を区切る前の粉砕時間中の待機時間を無
視できるとしても,その場合だと,被告方法①では粉砕の合計時間が57秒,被告
方法②では粉砕の合計時間が57秒となり,いずれも構成要件Fの設定時間である
「約15~25秒間」の粉砕時間を大幅に超えることが明らかであるから,これを
実質的に同一の粉砕と見ることは到底できない。
(3)また原告主張に係る被告方法の構成gは,「第1の粉砕段階の後,15~4
0秒の粉砕と,9~20秒の待機とを5回繰り返す第2の粉砕段階」というもので
あるが,粉砕と待機を繰り返す回数は,構成要件Gの要件を充足するものであるも
のの,粉砕時間は「15~25秒間」とされた構成要件Gの要件を超過するもので
あり,また待機時間も「約5~15秒間」とされた構成要件Gの要件を超過するも
のである。
そして,このことは,米90グラムと水600ミリリットルを急速豆乳モードで
調理するという具体的条件下での試験結果(甲12,甲15)に基づき,原告主張
に係る被告方法を具体化した被告方法①,②であっても同様であって,その粉砕時
間及び待機時間をみると,別紙のとおり,被告方法①には,40秒の粉砕が2回,
17秒の待機が1回,20秒の待機が1回含まれており,被告方法②には,42秒
の粉砕が2回,17秒の待機が1回,20秒の待機が1回含まれており,いずれも
構成要件Gにおいて設定された時間である「約15~25秒間」の粉砕時間及び
「5~15秒間の待機時間」を上回る粉砕及び待機が行われており,いずれにせよ,
被告方法は,構成要件Gを充足しないというほかない。
(4)原告は,被告方法と本件発明の構成要件F,Gとの前記差異につき,実質的
同一である旨主張し,本件明細書【0055】に「ここで,前記加熱段階(段階:
S610)と前記第1,2次粉砕段階(段階:S622,S624)とは,おかゆ
の原料に応じてその作動の手順の前後が変わったり,繰り返して行われることもあ
る。」との記載がある点を指摘する。
しかし,本件発明の各構成要件の時間的前後関係を規定した文言を素直に理解す
る限り,加熱段階(構成要件C)は,ヒーターの制御段階(構成要件D),待機段
階(構成要件E)と連続した一体の動作であり,また第1の粉砕段階(構成要件F)
と第2の粉砕段階(構成要件G)も連続した一体の動作であると理解されるから,
上記の実施例に関する記載は,加熱段階に関連する動作と,粉砕段階における動作
をそれぞれ一かたまりの動作として,その「前後が変わったり,繰り返して行われ
ること」ができる旨を明らかにしたものにすぎず,この記載を手掛かりとして,構
成要件F,Gとして,所定の時間及び回数を定めて一かたまりの動作として特定し
た粉砕段階における動作内容が,被告方法のように変更できると解される余地はな
く,したがって,被告方法が本件発明と実質的に同一であるとする原告の主張は失
当である。
また原告は,第2の粉砕段階では,材料を細かく粉砕することを目的としている
ことから,その目的に資するためなら粉砕時間及び待機時間が構成要件Gにおいて
指定された粉砕及び待機時間と異なっても,実質的に同一であると主張するが,後
記2(3)でも論じるように,もともとおかゆの調理方法として,粉砕や加熱の動作
を適宜組み合わせることは周知であり(本件明細書【0005】),そのなかで本件
発明は,各動作段階における数値及び各動作段階を組み合わせた一連の流れを特定
したものにつき特許を受けたものであるから,本件発明で特定された,加熱,粉砕,
待機の具体的な時間設定や順序こそがその本質的部分というべきであり,これと異
なる順序,時間,回数を経る調理方法が本件発明と実質的に同一であると解する余
地はない。
2争点(2)(被告方法は,本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成
否))について
(1)特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品又は用いる方法(以下,「対
象製品等」という。)の構成と異なる部分が存在する場合であっても,①その部分
が当該発明の本質的部分ではなく(第1要件),②その部分を対象製品等における
ものと置き換えても,当該発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏す
るものであって(第2要件),③そのように置き換えることに当業者が対象製品等
の製造等の時点において容易に想到することができたものであり(第3要件),④
対象製品等が当該発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がその出願時に
容易に推考できたものでなく(第4要件),⑤対象製品等が考案の範囲から意識的
に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき(第5要件)は,当該対象
製品等は,当該特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,その技術的
範囲に属すると解される。
(2)被告方法は,上記1(2),(3)のとおり,第1の粉砕段階では,おかゆの原料
の粉砕及び待機は各1回行うこととされている構成要件Fと異なり,おかゆの原料
の粉砕と待機とが繰り返し行われ,その結果,構成要件Fの設定時間である「約1
5~25秒間」の粉砕と,「約2分ほどの待機時間」の範囲から大きく外れるもの
となっており,また「約15~25秒間」の粉砕時間及び「5~15秒間の待機時
間」とされている構成要件Gと異なり,これを上回る粉砕及び待機動作が行われて
いるもので,少なくともこれらの点で本件発明の構成と異なっている。
原告は,以上の相違点を前提に均等侵害の主張をしているが,次に述べるとおり,
被告方法の本件発明とのこの相違点は,本件発明と本質的部分における相違点であ
るというべきであるから均等侵害が認められるための第1要件を充足せず,均等侵
害をいう原告の主張はその余の点に及ぶまでもなく理由がないというべきである。
(3)すなわち均等侵害が認められるためには,本件発明と被告方法の構成に異な
る部分が存在する場合であっても,その部分が本件発明の本質的部分ではないこと
が要件となるところ,ここでいう特許発明における本質的部分とは,当該特許発明
の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す
る特徴的部分であると解すべきであり,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明
細書の記載に基づいて,特許発明の課題及び解決手段(特許法36条4項,特許法
施行規則24条の2参照)とその効果(目的及び構成とその効果。平成6年法律第
116号による改正前の特許法36条4項参照)を把握した上で,特許発明の特許
請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴
的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(知財高裁平成
28年3月25日特別部判決)。
(4)本件明細書には,次の記載がある。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は,おかゆ調理器に係り,家庭でもおかゆを調理できるようにおかゆの原
材料である米などの各種の穀物と各種の野菜を粉砕する粉砕手段および加熱手段を
一体に形成してより便利におかゆを炊くことのできる,家庭用おかゆ調理器および
それを用いたおかゆの調理方法に関する。
【0005】
以下,従来のおかゆの作り方を簡単に説明する。まず,穀物の約6~7倍程度の
水を入れて加熱し,穀物がパラパラとするように沸かすのが特徴であり,緑豆,小
豆などを煮込んでからふるいで瀘し,得られたろ液に米を入れて炊いたり,豆をゆ
でて粉末にした後,これもふるいで瀘し,得られたろ液に同じく米を入れて炊く。
また,各種の果実粥は実をきれいに砕いて米粉と交ぜて水に溶いて炊く。肉粥は肉
を切り刻んで味付けして炒めながら水と米とを入れて炊いたり,予めじっくり煮込
んだおつゆに米を入れて肉を細かく取り離して入れて炊く。
【0006】
しかし,このような従来のおかゆの調理方法は,穀物または野菜などの材料をふ
やかすのに相当の時間が所要され,また,おかゆを炊くときにおかゆが焦げ付かな
いようにするためには継続して掻きまぜなければならなかったという不便な点があ
った。なお,穀物をふやかす時間を間違えて調節したり,水の量を間違えて調節し
た場合は,おかゆの元々の味が出ないという問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
したがって,本発明の目的は,おかゆを調理するときに,より簡便で便利におか
ゆを調理できるようにし,従来のおかゆの調理方法に比べ,おかゆの調理時間を短
縮することができる,家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明の実施例によると,所定量の水およびおかゆの原料が投入され,上側が開
放された円柱状に形成され,一側に移動のための容器取っ手が設けられ,上側開口
部の両端にフック装置が設けられる容器部と;前記容器部の上側開口部に対応す
る形状でその下面が形成され,外側両端にフック装置に対応する位置にフック装置
によって加圧されるフック受け金具が形成され,下面に容器部の内側に挿入される
ように回転軸の端部に粉砕刃が設けられたモーターが内設され,前記粉砕刃の外側
には水を加熱するヒーターが設けられ,内側にはモーターおよびヒーターを制御す
る制御部を備える駆動部と;が設けられた家庭用おかゆ調理器が提供される。
【0010】
又,前記駆動部は,下面が開放されて上側に段差が形成された半球状の外形を形
成し,上面に駆動部を移動させるための取っ手が形成され,内側に制御部が装着さ
れ,外側に制御部を調節する調節パネルと,制御部,モーターおよびヒーターに電
源を供給する電源供給部とが形成された上部ハウジングと;前記上部ハウジング
の下部開放側の形状に対応する形状で上面が開放され,下側に段差部を形成し突出
してモーターが装着される円柱状のモーター装着部が形成され,前記モーター装着
部にモーターの回転軸が下向きに延長されて設けられる下部ハウジングと;で構
成される。
【0015】
このようなおかゆ調理器の前記調節パネルを操作しておかゆ調理器を作動させる
ことにより,前記制御部で容器部内における水の有無を感知し,水があれば次段階
に進み,水がない場合は警告音を鳴らして初期段階に転換される感知段階と;前記
感知段階の後,前記水の温度を測定し,水の温度が設定された温度以上である場合
は,設定された待機時間を有するふやかし段階と;前記感知段階において容器部内
に水がある場合,電源供給部に供給されるヒーターに印加して水を加熱する加熱段
階と;前記ヒーターが作動されることによってお湯が沸きながら発生する泡と,水
の温度を感知して前記制御部に伝送し,前記制御部はヒーターの作動時間をカウン
トすると共にヒーターの作動を制御するヒーター制御段階と;前記ヒーター制御段
階の以降,ヒーターの作動が終了した後に,設定された時間が経過されるまで待機
状態を維持する待機段階と;前記待機段階の以降,制御部においてモーターに電源
を印加してモーターの回転軸に設けられた粉砕刃を用いておかゆの原料を約15~
25秒間粉砕し,約2分ほどの待機時間を有する第1の粉砕段階と;前記第1の粉
砕段階の以降,約15~25秒間モーターを作動しておかゆの原料を粉砕し,約5
~15秒間の待機時間を繰り返して約4~6回行う第2の粉砕段階と;前記第2の
粉砕段階の以降,粉砕されたおかゆの原料が熟成するように約4~5分の待機時間
を有する熟成段階と;を備える家庭用おかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法が提
供される。
【発明の効果】
【0017】
本発明によれば,家庭でおかゆを炊くときに,より簡便で便利におかゆを調理す
ることができ,従来のおかゆの調理方法に比べておかゆの調理時間を短縮すること
のできる,家庭用おかゆ調理器が提供される。
(5)本件発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと,本件発明は,本件
特許の特許請求の範囲請求項1の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方
法として,「粉砕段階」,「加熱段階」を含む複数の動作段階を設定し,それら動
作段階の一部についてはその順序,時間,回数等を具体的に指定し,穀物の粉砕手
段及び加熱手段を一体化した組合せとすることにより,通常のおかゆの調理方法に
おいて時間を要していたふやかしの時間及び全体の調理時間の短縮を図り,また,
通常の調理方法においてはかきまぜの継続によって解消していたおかゆの焦げ付き
も防止するなど,より簡便,迅速に本来の風味を有するおかゆの調理ができるよう
にしたものであると認められる。
ところでおかゆの調理方法として,加熱や粉砕の動作を適宜組合せることは,周
知であるから(本件明細書の【0005】),本件特許の特許請求の範囲請求項1
の発明に係るおかゆ調理器を用いたおかゆの調理方法である本件発明における本質
的部分とは,調理方法を決定するところの「粉砕段階」,「加熱段階」,「待機段
階」という一連の動作段階の設定,及び各動作段階において具体的に規定された粉
砕及び加熱の動作並びに待機の順序,各動作及び待機の時間,各動作及び待機の回
数等を一体化した組合せそのものにあると認められる。
(6)これに対し,被告方法は,既述のとおり,少なくとも,その第1及び第2の
粉砕段階において,本件発明の構成要件として規定された粉砕と待機とは異なる時
間,回数の粉砕と待機がなされるものであるから,動作等の組合せにおいて,本件
発明の一体化した組合せとは異なっており,この相違部分は本件発明の本質的部分
に存するものといわなければならない,
したがって,被告方法は,均等の第1要件を充足するとは認められない。
4以上によれば,被告方法は,文言侵害,均等侵害のいずれの観点で検討して
みても本件発明の技術的範囲に属するとは認められないから,原告の被告らに対す
る請求は,その余の点につき検討するまでもなくいずれも理由がないというべきで
ある。
よって,原告の請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担について民事
訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官田原美奈子
裁判官大川潤子
(別紙)
被告製品目録
製品名:「豆乳&スープメーカー」または「クックポット」
型式番号:「DJ13P-D08SG」
「DJ13P-D08SG-2」

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛