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平成29年6月27日判決言渡し同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第10154号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年4月24日
判決
原告カギの110番カギマート合同会社
同訴訟代理人弁護士関谷俊宏
被告Rセキュリティ株式会社
同訴訟代理人弁護士森博之
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は「カギの110番」を含む表示を使用してはならない。
2被告は別紙被告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載の電話番号登録を抹
消せよ。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,原告が,被告において原告と同一又は類似の営業表示を使用しており,
これは不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,
同法3条1項に基づき,被告が「カギの110番」を含む表示を使用することの差
止めを請求するとともに,同条2項に基づき,別紙被告の登録電話番号及び登録住
所一覧表記載の電話番号登録の抹消を請求した事案である。
2前提事実(当事者間に争いがない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,平成22年1月20日に設立された各種鍵の製造・販売及び各種錠
前の開鍵・開扉の業務等を目的とする会社である。
イ被告は,平成18年10月2日に設立された鍵及び金庫の販売,卸,取付,
修理等を目的とする会社である。
(2)原告及び被告のiタウンページへの電話登録
ア原告は,iタウンページに,登録名義をいずれも「カギの110番」として,
別紙原告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載の電話番号及び住所を登録してい
る。
イ被告は,iタウンページに,別紙被告の登録電話番号及び登録住所一覧表記
載のとおり,登録名義を「カギの110番玉出」のように,「カギの110番」とい
う文字列の後に大阪市内の地名を付け加えた表示(以下「被告表示」という。)とし
て,同別紙記載の電話番号及び住所を登録している。
(3)原告及び被告の営業形態
原告及び被告は,いずれも各種錠前の開錠等の営業を行っており,上記(2)のiタ
ウンページに登録した電話番号に電話をかけてくる顧客からの依頼を受けている。
なお,原告は,別紙原告の登録電話番号及び登録住所一覧表のうちの一か所のみ
に店舗を設けており,当該店舗の登録電話番号を使ってかかってくる顧客からの依
頼を同店舗で受け付けるだけでなく,当該店舗の登録電話番号以外のiタウンペー
ジに登録された各電話番号を使ってかかってきた顧客からの依頼の電話も,当該店
舗の登録電話番号に転送されることで顧客からの依頼を受け付け,その後,同店舗
から顧客の指示する場所に従業員が赴くシステムとなっている。被告においても,
多数の電話番号を登録しているが,実在の店舗を設けず,原告と同様に特定の電話
番号先に転送し依頼を受け付けるシステムを採用している(甲1の1ないし5)。
3争点
(1)「カギの110番」が原告の営業表示として需要者の間に広く認識されてい
るか(争点1)
(2)原告の営業表示である「カギの110番」と被告表示が同一又は類似のもの
で,被告が被告表示を使用することが原告の営業との混同を生じさせるか(争点2)
(3)原告による差止請求及び抹消請求の成否(争点3)
第3争点についての当事者の主張
1争点1(「カギの110番」が原告の営業表示として需要者の間に広く認識さ
れているか)について
(原告の主張)
原告は,平成7年頃から,大阪市内を中心として,「カギの110番」という営業
表示を用いて,開錠サービス等の営業を行ってきた。「カギの110番」は原告の商
号で,原告の営業を表示するものであり,原告の営業表示として需要者の間に広く
認識されている。
(被告の主張)
原告の主張の第1文は不知。原告の主張の第2文は否認し,争う。原告の商号は
「カギの110番カギマート合同会社」である。
2争点2(原告の営業表示である「カギの110番」と被告表示が同一又は類
似のもので,被告が被告表示を使用することが原告の営業との混同を生じさせるか)
について
(原告の主張)
被告表示は,原告の営業表示である「カギの110番」と同一又は類似のもので
ある。そして,被告が被告表示を使用して営業を行っていることによって,需要者
が被告と原告の営業を混同するおそれがある。
したがって,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当す
る。
(被告の主張)
被告が被告表示を使用して営業を行っていることは認め,原告のその余の主張は
不知又は否認し,争う。
3争点3(原告による差止請求及び抹消請求の成否)について
(原告の主張)
原告は,被告が被告表示を使用して営業を行っていることによって,営業上の利
益を侵害されている。したがって,原告は,被告に対し,不正競争防止法3条1項
に基づき,被告が「カギの110番」を含む表示を使用することの差止めを請求す
るとともに,同条2項に基づき,別紙被告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載
の電話番号登録の抹消を請求する。
(被告の主張)
原告の主張は否認し,争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(「カギの110番」が原告の営業表示として需要者の間に広く認識さ
れているか)について
原告は,「カギの110番」が原告の営業表示として需要者の間に広く認識されて
いると主張するところ,確かに,別紙原告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載
のとおり,iタウンページには,原告が営業表示と主張する「カギの110番」と
いう登録名義で多数の電話番号及び店舗が登録されていることが認められる。
しかし,開錠サービスという業務の性質からすると,需要者は,本来の鍵を用い
て錠前を開錠することができないというような緊急事態において,開錠サービスの
事業者を探すために電話番号等を調べようとして,iタウンページの当該部分を閲
覧するものと考えられるから,iタウンページを介して原告を認識する需要者は限
定的であるとともに,またその認識機会も単発的であると考えられる。
なお,iタウンページには電話番号とともに多数の住所が掲載されているが,上
記認定のとおり,実在の店舗は一か所のみであるから,実在の店舗の看板や,同店
舗で使用される営業車両の外観等を通して「カギの110番」との営業表示に需要
者が接する機会は限られているといわなければならず,これだけで需要者が原告の
営業表示を広く認識するに至るということは困難である。そのほか,原告の営業表
示について,何らかの宣伝広告活動がされていることについての主張立証は全くな
い。
そうすると,「カギの110番」が原告の営業表示として需要者から広く認識され
るようになっていたものとはおよそ認められない。
2結論
以上によれば,被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に当
たるとは認められないから,本件訴訟が,原告が周知営業表示の主体であることを
前提とする不正競争防止法違反に基づく請求に係る訴訟である以上,その余の争点
について判断するまでもなく,原告の被告に対する請求にはいずれも理由がないこ
ととなる。
よって,原告の請求をいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴
訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官野上誠一
裁判官大川潤子

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