弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年八月一七日付でした特許番号
五三九四一九号特許についての抹消登録処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも
被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
第二 当事者の主張及び証拠
次のとおり訂正附加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、 これをこ
こに引用する。
1 原判決二丁裏九行目「特許出願をし、」の次に、「これについて昭和四三年九
月一六日出願公告がなされ、」を加える。
2 原判決三丁表三行目末に、「そして、原告は、昭和四六年一一月一一日第四年
分の、ついで、昭和四七年九月二二日第五年分のそれぞれ特許料を納付した。」を
加える。
3 原判決三丁表九行目「特許料が」の次に、「、その納付期限である昭和四八年
九月一六日までに」を加える。
4 原判決四丁裏一行目「第四年分」を「第六年分」に訂正する。
5 原判決五丁裏一行目、二行目「第一二条第一項」を「第一一二条第一項」に訂
正する。
6 原判決五丁裏八行目「抹消登録処分により」の次に、「その権利としての公示
に基づく第三者に対する排他性を失い、事実上」を加える。
       理   由
一 当裁判所は、本件控訴を棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとお
り訂正附加するほかは、原判決の理由一、二項と同一であるから、これをここに引
用する。
1 原判決一五丁裏四行ないし九行を次のように改める。
「しかしながら、特許登録制度と不動産登記制度とは、その法の沿革、目的、対象
たる権利の成立、公示の性質も異なり、別個の法域に属するものであるから、明文
上の根拠がない限り、特許登録に関し不動産登記法の規定を準用することはできな
い。したがつて、控訴人(原告)の右主張を採用するによしがない。」
2 原判決一六丁表八行目「ものではない。」の次に、左のとおり加える。
「すなわち、特許権の設定の登録は、特許権発生の要件ではあるが、
その存続の要件ではない。したがつて、たまたま、その登録が法律上・実体上の根
拠なく違法に抹消されることになつたとしても、権利自体に変動を生ずるものでは
なく、特許権の存続に何ら影響を与えず、ただ、回復の登録手続によつて登録を実
体関係に一致させる必要が生ずるに過ぎない。」
3 原判決一六丁裏末行の「主張するところは直ちに首肯し難いので、右主張は」
を「趣旨必ずしも明らかでないばかりでなく、とつてもつて、」と改める。
二 そうすると、第二回抹消登録処分は適法であり、その違法を理由にその取消を
求める控訴人の請求を棄却した原判決は相当である。よつて、本件控訴を棄却する
こととし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条本
文、第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 荒木秀一 舟本信光 舟橋定之)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛