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平成18年(ネ)第10070号商標権移転登録手続請求控訴事件
平成19年9月27日判決言渡,平成19年5月31日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成16年(ワ)第23624号,平成18年7月27日判決)
判決
控訴人兼被控訴人(原審原告)財団法人極真奨学会
(以下単に「原審原告」という)。
訴訟代理人弁護士鈴木宏,八藤後淳
控訴人兼被控訴人(原審被告)X
(以下単に「原審被告」という)。
訴訟代理人弁護士中村勝彦,奥山倫行,宮下央
主文
1原判決中,原審被告の敗訴部分を取り消す。
2前項の部分につき,原審原告の請求を棄却する。
3原審原告の控訴を棄却する。
4訴訟費用は,第一,第二審とも原審原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原審原告の控訴につき
()原審原告1
「原判決中,原審原告の敗訴部分を取り消す。原審被告は原審原告に対し,別紙
登録商標目録4ないし29記載の各商標について,商標権の移転登録手続をせよ。
訴訟費用は,第一,第二審とも原審被告の負担とする」との判決。。
()原審被告2
「原審原告の控訴を棄却する。控訴費用は原審原告の負担とする」との判決。。
2原審被告の控訴につき
()原審被告1
主文第1,第2,第4項と同旨。
()原審原告2
「原審被告の控訴を棄却する。控訴費用は原審被告の負担とする」との判決。。
第2事案の概要
本件は,原審被告名義で登録されている別紙登録商標目録1∼29記載の各商標
(以下,同目録記載の商標の全部を総称して「本件各商標」というほか,別紙略称
指定目録記載の略称を使用する)につき,原審原告が原審被告に対し,①原審原。
告が保有し,登録名義人であった商標(本件商標1)につき,原審被告が,原審原
告に無断で,原審被告を譲受人とする商標権の移転登録手続を行い,原審被告名義
の登録を得た,②原審原告が過去において保有し,その後失効した商標と,同一又
は類似の商標(本件商標2)につき,原審被告は原審原告に対し,原審原告名義で
商標登録出願すべき契約上の義務を負担していたにもかかわらず,それを履行する
ことなく,原審被告名義の商標登録出願をして,その登録を得た,③原審被告が,
原審原告名義で登録すべき,極真空手道に関係した商標(本件各商標)につき,原
審被告名義の商標登録出願を行い,その登録を得た,と主張して,本件各商標につ
き,原審原告に対する商標権の移転登録手続を請求する事案である。
原判決は,①本件商標1については,原審原告から原審被告に対してされた商標
権移転登録につき,原審被告が主張する原因行為が認められず,原審原告が原審被
告に本件商標1に係る商標権移転登録請求をすることが権利濫用に当たるものでも
ないとして,原審原告の請求を認容したが,②本件商標2について,原審被告が原
審原告名義で商標登録出願を行うことを内容として含む,原審原告と原審被告との
間の契約の存在は認められず,③本件各商標(本件商標1を除く)について,原。
審原告が原審被告に商標権の移転登録手続を求め得るその余の根拠も不明である,
等として,本件商標2∼4につき,原審原告の請求を棄却した。
本件の前提となる事実,本件の争点及び争点についての当事者の主張は,以下の
とおりである。
1前提となる事実(証拠等を掲記した事実は当該証拠によって認められる。その
余の事実は,当事者間に争いがない)。
()当事者(乙第2,第3号証)1
原審原告は,育英及び学術研究の助成を目的とする財団法人である。
原審被告は,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という)の館長を務。
める者である。
()本件旧商標(甲第3∼第5号証の各1,2,弁論の全趣旨)2
下記ア記載の商標(以下「本件旧商標1」という,イ記載の商標(以下「本件。)
旧商標2」という)及びウ記載の商標(以下「本件旧商標3」といい,本件旧商。
標1∼3を併せて「本件旧商標」という)は,いずれも原審原告の商標登録出願。
に基づき設定登録され,原審原告が保有していたものであるが,存続期間の更新登
録の申請がなく,存続期間満了により登録が抹消された。
ア登録番号第1421312号
出願日昭和51年3月4日
登録日昭和55年6月27日
商標の構成「極真会館」との文字を横書きして成るもの
指定商品平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表(以下
「旧別表」という)第24類「空手道衣,及びその帯を含む運動用特殊衣服,そ。
の他本類に属する商品」
登録抹消日平成3年10月11日(平成2年6月27日存続期間満了)
イ登録番号第1443462号
出願日昭和51年3月4日
登録日昭和55年11月28日
商標の構成「極真会」との文字を縦書きして成るもの
指定商品旧別表第24類「空手道衣,その他の運動用特殊衣服,その他本
類に属する商品」
登録抹消日平成4年3月26日(平成2年11月28日存続期間満了)
ウ登録番号第1491281号
出願日昭和51年5月14日
登録日昭和56年12月25日
商標の構成別紙図形目録4表示のもの
「,,,指定商品旧別表第24類空手道衣空手道帯その他の運動用特殊衣服
その他本類に属する商品」
登録抹消日平成5年4月22日(平成3年12月25日存続期間満了)
()本件商標1(甲第6∼第8号証の各1,2,弁論の全趣旨)3
本件商標1は,いずれも,原審原告の登録出願に基づき設定登録され,原審原告
が保有していたものであるが,その後,原審被告に対する商標権の移転登録がされ
た。
本件商標1に係る権利の内容,登録等の経過及び商標権の移転登録の経過は,以
下のとおりである。
ア本件商標1−1
登録番号第1706007号
出願日昭和51年5月14日
登録日昭和59年8月28日
商標の構成別紙図形目録1表示のもの
「,,,指定商品旧別表第24類空手道衣空手道帯その他の運動用特殊衣服
その他本類に属する商品(スキーのストツクリングを除く」)
移転登録日平成6年10月24日
同受付日平成6年8月29日
原因平成6年6月1日譲渡
イ本件商標1−2
登録番号第1706008号
出願日昭和51年5月14日
登録日昭和59年8月28日
商標の構成別紙図形目録2表示のもの
「,,,指定商品旧別表第24類空手道衣空手道帯その他の運動用特殊衣服
その他本類に属する商品(スキーのストツクリングを除く」)
移転登録日平成6年10月24日
同受付日平成6年8月29日
原因平成6年6月1日譲渡
ウ本件商標1−3
登録番号第1706009号
出願日昭和51年5月14日
登録日昭和59年8月28日
商標の構成別紙図形目録3表示のもの
「,,,指定商品旧別表第24類空手道衣空手道帯その他の運動用特殊衣服
その他本類に属する商品(スキーのストツクリングを除く」)
移転登録日平成6年10月24日
同受付日平成6年8月29日
原因平成6年6月1日譲渡
()本件商標2(甲第9,第12,第15,第19,第20,第22,第38,4
第41号証の各1,2,弁論の全趣旨)
本件商標2は,原審被告の登録出願に基づき設定登録され,現に原審被告が保有
するもの,又は他の者の登録出願に基づき設定登録され,その後,原審被告に対す
る商標権の移転登録がされたものであって,その商標の構成が,本件商標2−1は
本件旧商標1と,本件商標2−2は本件旧商標2と,本件商標2−3は本件旧商標
3と,それぞれ同一又は類似するものである。
本件商標2に係る権利の内容及び登録等の経過は,以下のとおりである(出願人
の記載がないものは,原審被告の登録出願に係るものである。。)
ア本件商標2−1a
登録番号第3371034号
出願日平成6年5月18日
登録日平成11年1月8日
商標の構成「極真会館」との文字を横書きして成るもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
イ本件商標2−1b
登録番号第4027346号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月11日
商標の構成「極真会館」との文字を横書きして成るもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
ウ本件商標2−2a
登録番号第3370400号
出願日平成6年5月18日
登録日平成10年10月9日
商標の構成「極真会」との文字を縦書きして成るもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
エ本件商標2−2b
登録番号第4027344号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月11日
商標の構成「極真会」との文字を縦書きして成るもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
オ本件商標2−2c
登録番号第4603801号
出願人特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会館
出願日平成13年10月5日
登録日平成14年9月13日
商標の構成「極真会」との文字を縦書きして成るもの
指定商品・指定役務第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は
制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブ
ル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のも
のを除く,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機。)
械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロ
,,,ットマシン運動技能訓練用シミュレーター乗物運転技能訓練用シミュレーター
,,,,電気アイロン電気式ヘアカーラー電気ブザー乗物の故障の警告用の三角標識
発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難
,,,,,,警報器消火器消火栓消火ホース用ノズルスプリンクラー消火装置消防艇
消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,
,,,,,,,防毒マスク溶接マスク磁心抵抗線電極映写フィルムスライドフィルム
スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリ
ンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬
貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は
図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカー
,,,,ドシステム機械票数計算機ビリングマシン郵便切手のはり付けチェック装置
計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレ
ビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,第14類「貴金属,貴金属」
製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵
立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及
び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立
て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品
(カフスボタン」を除く,カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,「。)
,,,」,「,,,時計記念カップ記念たてキーホルダー第18類原革原皮なめし皮
毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,
傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類,第24類「織物」
(畳べり地を除く,畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロ。)
ス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身
の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布
,,,,,,団側まくらカバー毛布織物製いすカバー織物製壁掛け織物製ブラインド
カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカ
バー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,
のぼり及び旗(紙製のものを除く,第26類「編みレース生地,刺しゅうレー。)」
ス生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁
,,,(。),,縫用へら裁縫用指抜き針刺し針箱貴金属製のものを除く被服用はとめ
衣服用き章(貴金属製のものを除く,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く,。)。)
,,,(。),衣服用バックル衣服用ブローチ帯留ボンネットピン貴金属製のものを除く
ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のも
のを除く,造花(造花の花輪」を除く,造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤ。)「。)
ス機械用編針,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)」。
及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証
及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金
属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭
債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引
,,,,,受け債券の募集の受託外国為替取引信用状に関する業務割賦購入あっせん
前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証
券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券
の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物
取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証
券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外
国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は
,,,売出しの取扱い株式市況に関する情報の提供商品市場における先物取引の受託
生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害
保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の
貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物
又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地
の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,
美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善の
ための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
移転登録日平成15年7月8日
カ本件商標2−3a
登録番号第3370403号
出願日平成6年5月18日
登録日平成10年10月9日
商標の構成別紙図形目録4表示のもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
キ本件商標2−3b
登録番号第4023886号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月4日
商標の構成別紙図形目録4表示のもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
ク本件商標2−3c
登録番号第4691755号
出願日平成13年9月14日
登録日平成15年7月18日
商標の構成別紙図形目録4表示のもの
指定商品第29類「アガリクス茸(生のものを除く,アガリクス茸を主)
原料とする粉末状又は顆粒状の加工食品,加工野菜及び加工果実,食肉,食用魚介
類(生きているものを除く,肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・。)「
」。),食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く
かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわ
かめ,焼きのり,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレ
ー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り
豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,第32類「清涼飲料,果」
実飲料,ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」
()本件商標3(甲第10,第11,第13,第24∼第26,第34,第405
号証の各1,2,弁論の全趣旨)
本件商標3は,原審被告の登録出願に基づき設定登録され,現に原審被告が保有
するもの,又は他の者の登録出願に基づき設定登録され,その後,原審被告に対す
る商標権の移転登録がされたものであって,その商標の構成が,本件商標3−1は
本件商標1−1と,本件商標3−2は本件商標1−2と,本件商標3−3は本件商
標1−3と,それぞれ同一又は類似するものである。
本件商標3に係る権利の内容及び登録等の経過は,以下のとおりである(出願人
の記載がないものは,原審被告の登録出願に係るものである。。)
ア本件商標3−1a
登録番号第3370402号
出願日平成6年5月18日
登録日平成10年10月9日
商標の構成別紙図形目録1表示のもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
イ本件商標3−1b
登録番号第4027349号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月11日
商標の構成別紙図形目録1表示のもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
ウ本件商標3−2a
登録番号第3370404号
出願日平成6年5月18日
登録日平成10年10月9日
商標の構成別紙図形目録2表示のもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
エ本件商標3−2b
登録番号第4027350号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月11日
商標の構成別紙図形目録2表示のもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
オ本件商標3−3a
登録番号第3370401号
出願日平成6年5月18日
登録日平成10年10月9日
商標の構成別紙図形目録3表示のもの
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベ
ルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
カ本件商標3−3b
登録番号第4027348号
出願日平成6年5月18日
登録日平成9年7月11日
商標の構成別紙図形目録3表示のもの
指定役務第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授,図
書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画
の上映・制作又は配給,放送番組の制作,空手の興行の企画・運営又は開催,運動
施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの
貸与」
キ本件商標3−3c
登録番号第4466904号
出願日平成11年12月21日
登録日平成13年4月13日
商標の構成別紙図形目録3表示のもの
指定商品第9類「コンピューター用ゲームプログラムを記憶させた記憶媒
体,電子計算機端末を通じてダウンロード可能なコンピューター用又は家庭用テレ
ビゲーム機用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,その
他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映
写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,携帯電話機用スト
ラップ,その他の電気通信機械器具,眼鏡,録音済みのコンパクトディスク,その
他のレコード,遊園地用機械器具」
ク本件商標3−3d
登録番号第4618291号
出願人特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会館
出願日平成13年10月15日
登録日平成14年11月1日
商標の構成別紙図形目録3B表示のもの
指定商品・指定役務第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は
制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブ
ル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除
く,救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレータ。)
ー,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式
,,,,,又は機械式の道路標識鉄道用信号機火災報知機ガス漏れ警報器盗難警報器
,,,,,,消火器消火栓消火ホース用ノズルスプリンクラー消火装置消防艇消防車
自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マス
,,,,,,,ク溶接マスク磁心抵抗線電極ガソリンステーション用装置自動販売機
駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記
録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,
タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリン
グマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶
接機金属溶断機電気溶接装置検卵器電動式扉自動開閉装置第14類貴,,,,」,「
金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振
出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金
属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及
びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙
用具,宝玉の原石,キーホルダー,第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革」
ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステ
ッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類,第24類「織物(畳べり」
地を除く,畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム。)
,,,,,,引防水布ビニルクロスラバークロスレザークロスろ過布布製身の回り品
織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まく
,,,,,,らカバー毛布織物製いすカバー織物製壁掛け織物製ブラインドカーテン
テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体
覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除
く,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リ。)」
ボン房類針類編み棒裁縫箱裁縫用へら裁縫用指抜き針刺し針箱貴,,,,,,,,(
金属製のものを除く,被服用はとめ頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカ。)
ーラー(電気式のものを除く,造花(造花の花輪」を除く,造花の花輪,漁。)「。)
網製作用杼,メリヤス機械用編針,第36類「預金の受入れ(債券の発行により」
代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国。
為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び
譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,
金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土
地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業
務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,
有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価
証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場
証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出
し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場
における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保
険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の
算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の
売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又
は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情
報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の
信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現
金自動預け払い機の貸与」
移転登録日平成15年7月8日
(,,,,,,,()本件商標4甲第14第16第17第21第23第27第286
第31,第35,第37号証,弁論の全趣旨)
本件商標4は,別紙登録商標目録(番号9,11,12,15,17,21∼2
3,25,26)記載の構成を有し,いずれも原審被告の登録出願に基づき設定登
録され,現に原審被告が保有する商標である。
()極真会館及び原審原告(原審原告につき,甲第54,第55,第72,第77
3号証,弁論の全趣旨)
極真空手の創始者であるA(以下「A」という)は,昭和39年に,極真空手。
の普及のための組織である権利能力なき社団「極真会館」を創設して,その館長に
就任し,極真空手の発展に努めた。
また,Aは,同様に極真空手の普及発展のため,昭和40年代に既存の財団法人
を譲り受け,その名称を「財団法人極真奨学会」と変更した。この法人が原審原告
である。なお,原審原告の寄附行為上,代表権は,理事の中から選任される理事長
に属するものとされているところ(甲第73号証「旧」欄14∼16条,Aの後)
援者であったB(以下「B」という)が,名称変更後の原審原告の理事長に就任。
し(なお乙第1,第2号証によれば,原審原告の登記において,Bは「理事」と,
して登記されていることが認められるが,これは,民法上の財団法人につき「理事
長として登記する方法がなかったことによるものと認められるから登記上理」,,「
事」とされているからといって,Bが,寄附行為上,原審原告において代表権限を
。),,,有するとされる理事長でなかったとすることはできないまた昭和62年には
C(以下「C」という)が理事に就任した。。
()Aの死亡と本件遺言(本件遺言の内容につき甲第44号証の1∼4,東京家8
庭裁判所の審判の内容につき乙第120号証)
Aは,平成6年4月26日に死亡した。
Aの死亡前である同月19日付けで危急時遺言の方式によるAの遺言以下本,(「
件遺言」という)であるとして,Aと親交のあった弁護士D(以下「D弁護士」。
という,C,E,F及びD等の5名が証人となり,D弁護士により本件遺言の各。)
条項が筆記された。
本件遺言には,次の条項があった。
「一遺言者死亡のときは,次のとおり処理すること。
1極真会館,国際空手道連盟を一体として財団法人化を図ること。この法人化
には日時を要するので,その間財団法人極真奨学会を拡充化すること。財団法人極
真奨学会において極真会館,国際空手道連盟を吸収することが可能ならばそれでも
可。
2Cは,財団法人極真奨学会理事長と株式会社グレートマウンテンの社長を勤
めて欲しい。
3極真会館,国際空手道連盟のAの後継者をXと定める。世界各国,日本国内
の本部直轄道場責任者,各支部長,各分支部長は,これに賛同し,協力すること。
,(。)4Xは極真会館新会館建設の第二次建設委員長第一次委員長はCが勤めた
として新会館を建設すること・・・日本国内の本部直轄道場責任者,各支部長,。
各分支部長はこれに協力すること。
5Cは,極真会館,国際空手道連盟,財団法人極真奨学会,株式会社グレート
マウンテン,有限会社パワー空手等,極真空手道関連事業を監督し,Xの後見役と
して勤めて欲しい・・・。
(以下省略」)
なお,D弁護士は,本件遺言の確認を求める審判の申立てをしたところ,東京家
庭裁判所は,平成7年3月31日,同確認審判の申立てを,要旨,Cは,本件遺言
における受遺者に当たる原審原告の理事であると同時に株式会社グレートマウンテ
ンの代表取締役であるから,証人欠格事由に該当すること,本件遺言がAの真意に
出たものと確認することは困難であることなどを理由として却下した。その後,同
審判は確定した。
2争点
本件の主たる争点は,次のとおりである。
()原審原告が原審被告に対し,平成6年7月ころに,本件商標1に係る商標権1
(以下「本件商標権1」という)を譲渡したか(争点1。。)
()原審原告と原審被告との間に,本件商標2につき,原審被告が原審原告名義2
で登録出願をする旨の契約が締結されたか(争点2。)
()本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し移転登録を求め得る原因が存3
在するか(争点3。)
()仮に,本件各商標について,原審原告から原審被告に対してされた商標権移4
転登録又は原審被告による登録出願及び設定登録につき,何らかの瑕疵があったと
しても,原審原告が原審被告に対し,原審被告による登録につき黙示の承諾をし,
又は,原審原告の原審被告に対する移転登録請求権が失効したか(争点4。)
()仮に,本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し,何らかの移転登録請5
求権を有しているとしても,原審原告の原審被告に対する本件各商標の移転登録請
求権の行使が,権利の濫用として許されないか(争点5。)
3争点に関する当事者双方の主張
()争点1(原審原告が原審被告に対し,平成6年7月ころに,本件商標権1を1
譲渡したか)について
(原審被告の主張)
ア原審原告は,平成6年7月ころ,原審被告に対し,本件商標権1を譲渡し,
本件商標1につき,それぞれ,原審被告に対する移転登録手続をしたものである。
イ本件商標1などの極真空手道関係商標は,Aの死亡日である平成6年4月2
6日当時,極真会館という空手の教授等を行う団体,あるいは,極真空手という空
手の流派そのものを標章するものとして広く認識されていた。
しかしながら,空手の教授等の活動を行っていたのは,上記のとおり,極真会館
であり,Aの死亡当時,本件商標1を保有していた原審原告は,育英及び学術研究
の助成を目的とする財団法人であって,空手の教授等は一切行っておらず,将来的
にもそのような活動を行うことは考えられない状況であった。したがって,極真空
手道関係商標の帰属権者としては,空手の教授等の活動を行っていない原審原告よ
りは,空手の教授等に関する組織及び活動の実態を有している極真会館,又はAの
死後,その遺志に基づいて極真会館の館長に就任した原審被告の方が,適切である
ことが明白であった。
加えて,原審原告は,何らの事業をも行っていないことを理由に,既に昭和60
年に,主務官庁である文部省から解散の勧告を受けており,平成6年においてもい
わゆる休眠団体であって,設立許可が取り消され,解散に至る可能性が十分にある
状態であったところ,仮に,本件商標1を保有したまま原審原告が解散をした場合
には,本件商標権1は,寄附行為に従って,他の類似の公益法人等に寄付されるこ
ととされていた。
そこで,極真空手道関係商標の帰属者としては,原審原告より極真会館又は原審
,,,被告が適切であるという事情に基づきまた原審原告の設立許可の取消しにより
本件商標1が極真会館の管理下に置かれなくなることを危惧して,原審原告は,原
審被告に対して,本件商標権1を譲渡することにしたものである。
ウ原審被告を後継者とする旨のAの遺志に基づき,原審被告は,極真会館の館
長に就任したが,その当時,31歳にすぎず,極真会館のような巨大な組織の運営
。,を単独で決定できるほどの知識や経験を有しているわけではなかったしたがって
原審被告は,Aから原審被告の後見人として指名されたCなど,自らの周りの年長
者に対し,様々な事柄を相談しつつ,組織の運営を進めるほかはなかった。本件商
標権1の譲渡は,そのような状況下で,原審原告の理事でもあったCが主導し,実
務的にはD合同法律事務所のG弁護士(以下「G弁護士」という)や特許事務所。
の弁理士などの専門家の指導の下に行われたものである。
本件商標権1の譲渡に関し「財団法人極真奨学会代表者B」作成名義の平,
成6年6月1日付け譲渡証書(本件商標1−1に係るものが乙第46号証,本件商
標1−2に係るものが乙第47号証,本件商標1−3に係るものが乙第48号証。
以下,これらを併せて「本件各譲渡証書」という)が作成されたところ,原審被。
告は,同年7月ころ,Bをその自宅に訪ね,本件商標権1の譲渡について,Bの了
解を得たものである。
なお,原審原告は,本件遺言に記された「原審原告の拡充化」との文言を根拠と
して,原審原告から原審被告に対する本件商標権1の譲渡を否定する。しかしなが
ら,本件遺言に記された「原審原告の拡充化」の要請は,直接の名宛人の記載がな
く,強いて言えば,Aとの関係で,第一次的に拡充化の責務を負うのは,本件遺言
において,原審原告の理事長に指名されたCであるが,同人でさえ「原審原告の,
拡充化」などといえる行為を全く行っていないのであるから,Aの死亡当時「原,
審原告の拡充化」という要請は現実的ではなかったというべきである。
(原審原告の主張)
ア原審原告が,平成6年7月ころ,原審被告に対し,本件商標権1を譲渡した
ことは,否認する。
イ平成6年4月当時,文部省が原審原告の設立許可を取り消し,解散させよう
とする動きは皆無であった。また,一般に,文部省が,所轄の公益法人について,
設立許可の取消しを行うか否かの判断をする場合には,事前に,活動状況や将来の
,,,活動見通し等につき聴取する手続が不可欠でありそのような手続が開始されて
,,(,解散が不可避となった段階でも当該法人は所有財産原審原告についていえば
本件商標権1)を,他に譲渡することが可能である。したがって,原審原告が解散
し,本件商標権1が他の類似の公益法人等に寄付されるおそれなどは存在せず,原
審原告から原審被告に本件商標権1を譲渡する理由にはなり得ない。
ウ本件商標権1の譲渡が,Cが主導してされたこと,及び原審被告が,平成6
年7月ころ,B方を訪れて,本件商標権1の譲渡につき,Bの了解を得たことは否
認する。
後記のとおり,Aは「原審原告の拡充化」を望み,本件遺言においてそのこと,
を要請しているところ,原審原告が保有していた本件商標権1を原審被告に譲渡す
ることは,明らかに「原審原告の拡充化」に反することであり,BやCが了解す,
るはずがない事柄である。したがって,Cが本件商標権1の譲渡を主導したとか,
Bがこれを了解したなどという事実は存在せず,原審被告は,本件商標1について
の移転登録をCらに秘していたものであり,また,本件各譲渡証書は,原審被告が
偽造したものである。
なお,原審被告は,本件遺言による「原審原告の拡充化」の要請が,現実的では
ないと主張するが,原審被告は,本件遺言に基づいて「極真会館,国際空手道連,
盟のAの後継者」となることを受諾したのであるから,原審被告の上記主張は,身
勝手というほかはない。
()争点2(原審原告と原審被告との間に,本件商標2につき,原審被告が原審2
原告名義で登録出願をする旨の契約が締結されたか)について
(原審原告の主張)
アAは,極真会館を財団法人化することを望んでいたものの,当面は,財団法
人である原審原告と権利能力なき社団である極真会館とを併存させ,両者を表裏一
体の関係として運営することとした。そして,かねてから,極真空手道関係の商標
権を法的に確立することを考えていたAは,自身の死後も弟子達が広く衆知を結集
して極真空手を発展させるには,Aやその遺族などの特定個人に商標権を帰属させ
るのではなく,財団法人である原審原告に帰属させることが将来の極真空手の発展
にとって最良の道であり,また,商標権の利用により原審原告の財政を豊かにし,
その活動を活性化することにもなると考えた。昭和51年3月ないし5月に,原審
原告が本件旧商標及び本件商標1の登録出願をしたのは,かかるAの方針によるも
のである。また,本件遺言の第一項1に「極真会館,国際空手道連盟を一体とし,
て財団法人化を図ること。この法人化には日時を要するので,その間財団法人極真
奨学会を拡充化すること。財団法人極真奨学会において極真会館,国際空手道連盟
を吸収することが可能ならばそれでも可」と記載されたのも,このようなAの希。
望に基づくものである。
イCは,Aの密葬に係る出棺の日である平成6年4月27日の夜に行われた全
国の支部長の集まりにおいて,本件遺言の内容を説明し,原審被告をAの後継者と
することのほか「原審原告の拡充化」やC自身が原審原告の理事長に就任するこ,
とを含む本件遺言を実現する決意を述べた上で,原審被告に発言を促したところ,
原審被告は,本件遺言を受諾する旨表明した。
また,同年5月10日に開催された極真会館の全国支部長会議おいても,本件遺
言が読み上げられ,その場で原審被告をAの後継者とすることが確認されるととも
に,原審被告は,Aの後継者となることを正式に受諾し,かつ,本件遺言の趣旨を
全うすることを各支部長等に約束した。
さらに,Cは,同年7月14日,原審被告と面談し,原審被告に対し,原審原告
の組織づくり(事務局の創設)をするよう助言し,原審被告は,これに同意した。
,,「」,,ウしかるところ本件遺言は原審原告の拡充化を記載しておりそれは
Aの後継者となる原審被告の義務又は負担となるものであるから,平成6年4月2
7日に原審被告が本件遺言を受諾したことにより,原審原告との間で「原審原告,
の拡充化」義務を負う旨の委任契約又は委任契約類似の契約を締結したものという
べきである(以下,原審原告主張のこの契約を「本件契約」という。。)
その当時,原審原告が休眠状態であって,原審原告内部で本件契約締結の申込み
,,をするか否かなどを承認する手続きが取られていなかったとしても上記のとおり
,,,()Cは同年7月14日に原審被告に対し原審原告の組織づくり事務局の創設
をするよう申し向け,また「原審原告の拡充化」は本件遺言の眼目であって,か,
つ,原審原告の利益となることであるから,理事であるCが原審原告を代表し,原
審被告に対し本件契約締結の申込みをしたとしても,無権限又は権限踰越行為とい
うことはできない。
エ原審原告は,上記アのとおり,Aの意思に基づき,本件旧商標及び本件商標
1の登録出願をし,これらの商標に係る商標権を取得したが,Aは,これら商標権
の維持管理を専門家である弁理士や弁護士に依頼せず,また自らは商標権の存続期
間についての知識を有していなかったため,その更新登録の申請手続を怠り,本件
旧商標を存続期間満了によって失効させてしまった。しかしながら,本件旧商標等
の極真空手道関係商標は,原審原告が保有すべきものであることは,原審原告,原
審被告及びその他の極真会館関係者にとって自明のことであり,原審原告名義で登
録された本件旧商標が存続期間満了により失効していたことを知っていた原審被告
は,本件契約に基づき,原審原告名義により,本件旧商標と同様の商標を新たに登
録出願すべき義務を負担した。また,原審被告は,本件遺言により原審原告の理事
長としての立場に立ったCに対し,これらの商標の登録出願について協議し,同人
の監督を受けるべき義務を負担したものである。
そして,本件商標2は,本件旧商標と同一又は類似の構成から成る本件旧商標と
同様の商標であるから,本件契約は,原審被告が,本件商標2につき,原審原告名
義で登録出願することを,その内容として含むものということができる。
(原審被告の主張)
ア本件遺言第一項1の文言は,原審原告主張のとおりであるところ,当該文言
には,原審原告が原審被告に対し「原審原告の拡充化」を要求することができる,
とか,原審被告が「原審原告の拡充化」をしなければならないなどとは記載されて
。,,いない原審原告の主張は単に本件遺言を自己に都合良く解釈したものにすぎず
本件遺言の記載から,原審被告の原審原告に対する何らかの義務を導き出せるもの
ではない。なお,Aの死亡当時「原審原告の拡充化」という要請が現実的ではな,
かったことは,上記のとおりである。
イ原審原告は,Cが原審原告を代表して,原審被告に本件契約の申込みをし,
原審被告との間で同契約の締結をした旨主張するが,同主張事実は否認する。
すなわち,まず,平成6年当時,原審原告において,代表権を有していたのは理
事長であるBであり,Cは原審原告を代表する地位にはなかったものであり,この
ことは,原審における証人尋問において,C自身が自認するところである(速記録
31頁。したがって,そのように認識していたCが,原審原告を代表して,原審)
被告に契約締結の申込みをするようなことはあり得ない。
また,Cは,本件遺言に係る確認審判申立事件において,平成7年3月20日の
期日に,家事審判官の尋問に対し,原審原告の寄附行為は見たことがなく,総会の
記憶もなく,活動については分からない旨供述している(乙第67号証。仮に,)
Cが,平成6年4月に,原審原告を代表して,原審被告との間で本件契約の締結を
したのであれば,上記のような供述をするはずはないから,Cが,原審原告を代表
して,原審被告との間で本件契約の締結をする意思を有していなかったことは明ら
かである。
さらに,Cは,Aの死去の後も,原審原告の休眠状態を解消するための具体的作
,,,,業は何ら行っておらずそうであれば平成6年4月にCが原審原告を代表して
原審被告との間で本件契約の締結をする意図を有していたとは考えられない。原審
原告は,Cが,平成6年7月14日に原審被告と面談し,原審被告に対し,原審原
告の組織づくり(事務局の創設)をするよう助言し,原審被告の同意を得た旨主張
するところ,かかる主張はCの手帳(甲第84号証)の「財)極真奨学会の組織づ
くりをして下さい」との記載に基づくものであるが,仮に,当日,Cが原審被告。
,,,にそのようなことを述べたとしても上記のような発言をしたことのみによって
休眠状態解消のための具体的行為をしたということは,到底できない。
ウ上記のとおり,原審原告は,昭和60年に,文部省から解散の勧告を受けて
おり,平成6年においてもいわゆる休眠状態であって,設立許可が取り消され,解
散に至る可能性が十分にある状態であったし,このことは,本件商標2の登録がさ
れた各時点でも同様であった。したがって,原審原告の名義で本件商標2の登録を
受けるようなことは,考えられない状況であった。
エAは,その生前に,極真会館の将来のあり方に関する考えを「国際空手道連
盟規約(草案(乙第77号証)としてとりまとめたが,その28項において示さ)」
れているとおり,極真空手道関係商標を「本部,すなわち極真会館に帰属させ,」
その管理の下で使用していくとするのがAの意思であった。極真空手道関係商標を
原審原告の名義で登録したままとすることが,Aの意思でなかったことは,Aの生
前である平成2∼5年に,本件旧商標を,存続期間の満了により相次いで失効させ
ていることからも,明らかである。この点につき,原審原告は,本件旧商標の失効
は,Aに商標権に関する知識がなかったことによるものと主張するが,本件旧商標
の失効直前である平成元年6月12日の全国支部長会議において,極真会館に関す
る標章の統一が最重要議題とされていたこと(乙第104号証)や,本件旧商標の
存続期間満了について,Aと交際のあったD弁護士から注意があったと考えられる
ことに照らして,Aが,商標権に関する知識がなかったために,本件旧商標を失効
させてしまったなどということはあり得ない。そうすると,本件旧商標と同一構成
の本件商標2を,Aの承継者である原審被告が,原審原告の名義によって改めて登
録する義務を負うというようなこともあるものではない。
()争点3(本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し移転登録を求め得る3
原因が存在するか)について
(原審原告の主張)
ア本件各商標のうち,本件商標2−1b,本件商標2−2b,本件商標2−3
b本件商標3−1b本件商標3−2b本件商標3−3bは商標の構成を極,,,,「
真会館」若しくは「極真会」又は別紙図形目録表示の図形1∼4とし,いずれも指
定商品を,第41類「空手の教授を含む技芸・スポーツ又は知識の教授」等として
登録されたものである。
しかるところ「極真空手」の教授を創始したのはAであり,かつ,Aは,極真,
空手に関する一切の商標につき,原審原告名義で登録すべきものとしていた。
したがって,原審被告は,本件契約による「原審原告の拡充化」義務に基づき,
商標の構成を「極真会館」若しくは「極真会」又は別紙図形目録表示の図形1∼4
とし,指定商品の区分を第41類として,商標登録出願をする場合には,原審原告
名義で出願すべき義務を負っていたというべきであり,この義務に違反して上記各
商標に係る登録を得たものである。
イ本件商標2及び本件商標3のうちのその余の商標並びに本件商標4は,極真
空手道関係の周知商標ないし著名商標であり,原審被告個人に帰属させるべき理由
はなく,原審原告に帰属させるべきである。したがって,原審被告は,これらの商
標につき,登録出願をする場合には,原審原告名義で出願すべき義務を負っていた
というべきであり,この義務に違反して上記各商標に係る登録を得たものである。
そうすると,原審原告は,本件各商標につき,その商標権の帰属を実体に符合さ
せるべく,移転登録を求める権利を有するものである。
ウ本件遺言は,極真会館及び国際空手道連盟におけるAの後継者を原審被告と
するとともに,Aの後継者としての原審被告に対し「原審原告の拡充化」の負担,
を課した負担付き遺贈と解するべきであり,当該負担に係る受益者は原審原告であ
る。
原審被告は,上記()のイのとおり,本件遺言を受諾する旨を表明したところ,2
これは,上記負担を含む本件遺言全体を受諾したものであって,極真会館及び国際
空手道連盟におけるAの後継者となることだけを受諾したものではない。
,,,,そして原審原告は平成16年7月24日到達の書面により原審被告に対し
「」(,)原審原告の拡充化の負担につき受益の意思表示をした甲第45号証の12
ところ「原審原告の拡充化」の負担には,本件各商標に係る商標権(少なくとも,
本件商標権2)を原審原告に移転することが当然含まれるものである。
エ原審被告による本件商標2−1bに係る登録出願に対し,特許庁が「A氏,
(極真会館館長)が指導・普及させた,A空手の練習場を表す『極真会館』文字を
書して成るところ,技芸・スポーツの教授等,とりわけ空手の教授において知られ
る団体の名称を、何等かの関係があるものとも認められない一個人である出願人が
自己の商標として独占使用することは穏当ではなく,商標法第4条1項第7号に該
当する」との拒絶理由通知を行ったところ,原審被告は,登録するについて正当な
地位にあることを証明するため財団法人極真奨学会代表者C名義の承諾書乙,「」(
第49号証)を偽造して特許庁に提出し(甲第61号証,本件商標2−1bに係)
る登録を得た。
ところで,存続期間が満了した商標につき,この商標に無関係であった者が新た
に登録することは,当該存続期間満了商標が有していた商品識別機能を混乱させ,
また,これに蓄積された信用を破壊し,あるいはその信用にただ乗りするものであ
って,当該登録出願は商標法4条1項7号に該当するものと判断される。このこと
は,見方を変えれば,存続期間満了商標については,原則として,その商標権を有
していた者の登録出願を優先するということであり,存続期間満了商標の商標権者
は,当該商標について再度の登録出願が優先して認められるという法的利益を有す
るものである。
したがって,原審被告が,偽造の承諾書により本件商標2−1bに係る登録を得
たことは,原審原告の上記法的利益を侵害する不法行為に当たり,本件商標2−1
bに係る商標権を原審原告に移転して違法状態を解消すべき義務を負うものであ
る。
(原審被告の主張)
ア原審被告が,本件契約による「原審原告の拡充化」義務を負うことは否認す
る。
イ原審原告は,本件遺言の内容が負担付き遺贈であると主張するが,負担付き
遺贈は,受遺者に法的義務を課すものであるところ「拡充化」などという内容が,
不特定の法的義務はおよそ成立し得ない。
また,仮に,本件遺言の内容が一定の負担付き遺贈であり,かつ,原審原告がそ
の受益者であるとしても,負担付き遺贈の受益者は,反射的な利益を有するにとど
まり,受遺者に対し,負担履行の請求権を有するものではない。
ウ原審原告は,商標権者が,存続期間満了後においても,新たな登録出願につ
き保護されるかのように主張するが,商標権が消滅した商標について,他の者が新
たに登録をすることができないのは,消滅した日から1年間のみであり,しかも,
従前の商標権者が消滅前1年以上その使用をしていなかったときには,かかる制限
もないのであるから(商標法4条1項13号,休眠状態にあって,商標権を一切)
使用していなかった原審原告に,存続期間が満了した商標につき保護されるべき利
益はない。また,商標の使用を許諾された者のみが使用し,商標権者自身は使用し
ていなかった商標の存続期間が満了した場合には,当該使用許諾を受けていた者の
登録出願に対しては,直ちに登録を認めるべきものと解されるから,本件商標2を
,,使用していた極真会館による登録出願が可能であれば原審原告の承諾を経ずとも
本件商標2の登録がされたものというべきところ,極真会館は,法人格なき財団で
あって,商標の登録主体となり得なかったため,原審被告の名義により登録出願さ
れたのであり,本来は,原審原告の承諾なくして登録が認められるものである。さ
らに,原審原告は,商品識別機能(出所識別機能)に言及するが,本件商標2,3
に化体する出所識別機能は,極真会館による長年の活動の結果,極真会館の下のみ
に蓄積されてきたものであり,需要者が本件商標2,3に接した場合に,原審原告
を想起することはあり得ない。
なお,原審原告の主張は,不法行為を根拠として,何故に原審被告に対し,本件
商標2,3に係る商標権の返還を求め得るのかが明らかではなく,この点において
も失当である。
()争点4(仮に,本件各商標について,原審原告から原審被告に対してされた4
商標権移転登録又は原審被告による登録出願及び設定登録につき,何らかの瑕疵が
あったとしても,原審原告が原審被告に対し,原審被告による登録につき黙示の承
諾をし,又は,原審原告の原審被告に対する移転登録請求権が失効したか)につい

(原審被告の主張)
仮に,本件各商標について,原審原告から原審被告に対してされた商標権移転登
録又は原審被告による登録出願及び設定登録につき,何らかの瑕疵があったとして
も,原審原告は原審被告に対し,原審被告による登録につき黙示の承諾をした。
すなわち,原審被告は,平成6年にAの遺志に基づいて極真会館の館長に就任し
て以降,本件各商標につき,商標権移転登録を受け,又は登録出願をしてその登録
。,,を得ている原審被告は平成15年に本件各商標権の登録移転請求を受けるまで
一度も原審原告から本件各商標の登録に対する異議を受けてはいない。
本件において,原審原告が原審被告の義務違反であるとして主張する事実は,平
成6年当時の事情が多いから,原審原告が原審被告の義務違反を根拠として本件各
商標権の返還を求めるのであれば,平成6年以降,何時でも権利行使が可能であっ
たにもかかわらず,平成15年に至るまで,原審原告は原審被告に対し,一切その
ような請求は行ってこなかった。しかも,その間,CやH(以下「H」という)。
,,,など原審原告ないし極真館の主立った人物はいずれも原審被告と行動を共にし
原審被告を一貫して支持し続けてきたのであるから,原審原告は,原審被告による
本件各商標の登録につき黙示の承諾をしたものというべきである。
また,仮に,上記瑕疵により,原審原告が原審被告に対し,移転登録請求権を取
得したとしても,上記事情の下で当該請求権は失効した。
(原審原告の主張)
原審被告の主張は争う。
()争点5(仮に,本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し,何らかの移5
転登録請求権を有しているとしても,原審原告の原審被告に対する本件各商標の移
転登録請求権の行使が,権利の濫用として許されないか)について
(原審被告の主張)
仮に,本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し,何らかの移転登録請求権
を有しているとしても,以下の事情を考慮すれば,原審原告の原審被告に対する本
件各商標の移転登録請求権の行使は,権利の濫用として許されない。
ア原審原告は,昭和62年に15名の理事の選任(乙第1号証)が行われて以
,,,,降理事の選任改選が行われないまま経過していたところ原審原告の登記簿上
平成15年3月10日付けで従前の理事が退任し,15名の理事が就任した旨の登
記が同年4月17日にされ,その後,上記退任及び就任に係る登記を抹消した上,
退任登記の抹消により回復された従前の理事が同年8月21日に退任し(ただし,
理事のうち,B,Aら5名は,同日以前に死亡した,同日,15名の理事が就任。)
した旨の登記が同月26日にされている(乙第2号証。そして,同月26日登記)
,(「」。)に係る理事は同月21日の原審原告の理事会以下本件選任理事会という
において選任されたものとされている。
しかるところ,原審原告の寄附行為によれば,原審原告の理事会は,理事現在数
の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない(ただ
し,当該議事につき,書面によりあらかじめ意思を表示した理事は出席者とみなさ
れる)ものとされており(甲第73号証,同年8月21日当時の理事(死亡者を)
除く昭和62年選任の理事)の現在数は10名であったから,本件選任理事会は,
7名以上の理事が出席しなければ,議事,議決をすることができなかったはずであ
る。しかるに,当時の10名の理事のうち,I,J,K,L,Nは出席しなかった
から,本件選任理事会は,定足数を満たさず,本件選任理事会でされたものとされ
ている理事の選任は無効である。
加えて,同年4月17日にされた理事の改選登記は,議事録の偽造によってされ
た違法なものであり(原審における証人H尋問に係る速記録19∼20頁,この)
ことからすれば,原審原告の理事の登記は,CやHが恣になし得ることが明らかで
あり,そうであれば,同年8月26日の理事の選任登記も違法な手続によってされ
たものということができる。
したがって,CやHは,原審原告を,違法な理事選任によって,いわば乗っ取っ
た上で,原審原告の名により本件各商標の移転登録請求をしているのであり,かか
る請求が権利の濫用であることは明らかである。
イ原審原告は,現在に至るまで休眠状態が続き,その実体は存在せず,法人格
は形骸化しているのみならず,Hが館長を務める極真館と一体化している。
原審原告の休眠状態が現在まで解消されていないことは,寄附行為書面の原本が
存在せず,新たな寄附行為書面の作成のための措置もしていないこと,平成12年
12月以降の資産に全く変動がないこと,仮に平成15年8月21日に理事の選任
がされたとしても,その任期は3年であるのに,現在に至るまで改選がされていな
いこと,法人都民税が未納であること,具体的な活動実績が存在しないこと,文部
科学省に対する必要事項の届出を行っていないこと等により,明らかである。
かかる原審原告が,本件各商標の移転登録請求をすることが権利の濫用に当たる
ことは明らかである。
ウ原審原告から原審被告への本件商標権1の譲渡に合理的な理由があること
は,上記のとおりであり,他方,上記のとおり,原審原告は極真館と一体化してい
るから,仮に,原審原告の移転登録請求が認められれば,極真館が不当な利益を得
ることも明白である。
(原審被告の主張)
ア本件選任理事会に,I,J,K,L,Nが出席しなかったことは否認する。
,,イ原審原告が現在に至るまで休眠状態が続き極真館と一体化していることは
否認する。
ウ原審原告から原審被告への本件商標権1の譲渡に合理的な理由があること,
原審原告が極真館と一体化し,原審原告の移転登録請求が認められれば,極真館が
不当な利益を得ることは,否認する。
第3当裁判所の判断
1争点1(原審原告が原審被告に対し,平成6年7月ころに,本件商標権1を譲
渡したか)について
,,,,()上記第2の1の前提となる事実に甲第44号証の1∼4第54第551
第66,第69,第70,第72,第73,第79,第88号証,乙第1∼第4号
証,第7,第8,第12,第70,第79号証,第87∼第89号証,第121,
第127号証,いずれも原審における証人Hの証言,原審原告代表者及び原審被告
本人の各尋問結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば,Aの死亡の前後にわたる極真
会館,原審原告,原審被告その他関係者の動向等につき,以下の事実を認めること
ができる。
ア昭和39年の極真会館の創設以降,Aの統率の下に,極真空手は順調に発展
,,,,,しAが死亡した平成6年ころには日本国内はもとより海外にも多数の支部
道場を設置し,極めて多くの会員(国内会員数50万人,世界130か国の会員数
1200万人と称していた)を抱える規模となっていた。。
国内支部の各支部長は,極真会館(総本部)に対し,会費等の納入義務,その主
催する大会への協力義務等を負担する一方で,担当地域内に道場等を設置して極真
空手の教授を行うことができ,また,支部長会議を構成して,Aの広範かつ絶対的
,。な権限の下であるにせよ極真会館の運営に対する一定の関与を行う地位にあった
平成6年当時,国内支部の支部長の員数は50数名であった。
イBは,松竹映配株式会社の代表取締役を務めており,Aの後援者であったこ
とから,昭和40年代に,現名称となった原審原告の初代理事長に就任したが,原
審原告の運営については,A生存中は同人に,A亡き後はCに任せたとして,一切
関与せず,極真会館の活動に関しても,資金援助をするほか,大会に役員として出
席する程度のことを行うのみであり,平成3年ころからは,健康を害してこれも行
わなくなっていた。同人は,平成11年6月6日に死亡した。
ウCは,医学生であった昭和32年ころに極真空手に接し,稽古のため訪れた
極真会館本部道場でAの知己を得たものであり,医師となった後,自ら空手を行う
ことはなくなったものの,Aの依頼により,昭和44年から,極真会館が主催する
大会ごとの「ドクター」を務め,また,昭和62年からは審議委員長になるととも
,,。に原審原告の理事に就任するなどAないし極真会館と密接な関係を保っていた
Cは,本件遺言の際,証人の1人となり,また,後継者に指名された原審被告が若
輩であるため(原審被告は,当時31歳で,支部長経験は2年余りであり,多くの
先輩支部長がいた,本件遺言により,原審被告の後見人となって,同人を助け,。)
,,,また極真会館等を監督するようAから依頼されたものと理解し後記カのとおり
平成6年4月27日の極真会館の支部長らによる会合において,本件遺言の内容を
発表するとともに,原審被告を促して,これを受諾する旨表明させたことを始めと
,,,,,してその後後記キクのとおり極真会館が四分五裂していく経過においても
原審被告を支持する立場をとり続けて,そのため,原審被告がCの傀儡であるとま
で噂されることもあったが,平成13年ころから,原審被告の行動ないし原審被告
による極真会館(X派)の運営が,Aの遺志に沿わず,Cの助言や忠告もないがし
ろにするものと感じるようになり,平成14年10月16日,原審被告に対し,訣
別する旨を宣言して,以後,原審被告から離れるに至った。
Cは,Aが死亡した平成6年当時,原審原告において,理事長のBに次ぐ筆頭理
事格であり,Bの死後,原審原告の理事長に就任したが,少なくとも,平成15年
ころまでは,原審原告の具体的な運営を行ったり,会務に携わったりすることはな
かった。また,Cは,原審被告と離反した後,これと前後して,同様に原審被告な
いし極真会館(X派)と離反し,新たに「極真館」を名乗って空手教授をするよう
になったHやMと接近し,極真館会長の肩書で,極真館の主催する大会の会長を務
めるなどしている。
なお,Cは,平成6年以前から横浜市で病院勤務をしており,現在は,横浜東邦
病院の院長を務めている。
エ原審原告の理事長にはBが就任したが,実際には,原審原告は,Aの一存に
よって万事が決まる体制となっており,その運営は,極真会館と一体的に行われて
いて,独立した原審原告の事務体制などもなく,代表者印などが極真会館の総本部
建物においてAによって保管されるなど,理事長を初め,各理事の存在は名目的で
あるにすぎなかった。しかも,原審原告は,寄附行為によって理事の任期が3年と
定められていたにもかかわらず,昭和62年に理事の就任登記(乙第1号証)がさ
れて以降,長期間,役員の就任登記その他何らの登記もされず,実際に理事の選任
もされなかった上(昭和62年以降で理事の改選の登記がされたのは,平成15年
になってからである,それ以前から,財団法人としての活動を何ら行わない,い。)
わゆる休眠状態が続いていた。そのため,主務官庁である文部省より,すでに昭和
60年ころ,存続の是非を問題とする指摘がされたが,その際には,Aの指示によ
,,り極真会館の内弟子に経済的援助を行った実績があるかのような形式を取り繕い
とりあえず解散を免れたことがあった。
オ原審原告が昭和51年に登録出願をした本件旧商標及び本件商標1は,極真
会館が使用してきたものであり,その登録後も,極真会館が使用を続け,Aが死亡
した平成6年ころには,少なくとも空手や格闘技等に興味を持つ者の間では,極真
会館という団体の出所を表示する標章として広く知られるに至っていた。
ところが,本件旧商標は,これを管理していたAが,存続期間の更新登録の申請
手続をしなかったため,存続期間の満了により消滅した。
カAは,平成6年4月26日に死亡し,翌27日に密葬が施行されたが,同日
夜,極真会館の支部長らによる会合が催され,その場で,本件遺言に係る5名の証
人のうちの1人であったCから本件遺言の内容少なくとも上記第2の1の(),(,8
記載の内容)が発表された上,原審被告はCに促され,本件遺言に従いAの後継者
となることを受諾する旨表明した。
また,同年5月10日,極真会館の支部長会議が開催され,その場で改めて本件
遺言の内容の説明があり,それまでAの意思を絶対としてきた支部長らは,本件遺
言に従って,原審被告がAの後継者として極真会館の館長に就任することを全会一
致で承認し,原審被告は,これを受諾して,極真会館の館長に就任した。
キAの妻であったO(以下「O」という)は,本件遺言がAの意思に基づか。
ないものであるとし,今後は極真のマークの使用に関してはOが管理するとの記載
もある,平成6年5月26日付け書面を各支部長に送付した上,平成7年2月15
日には,Oが極真会館の館長に就任する旨,記者会見で発表し,当時,すでに原審
被告と離反し,破門されていた支部長5名がこれを支持した。このOを館長とする
1派は「遺族派」と称された。,
ク平成7年4月5日に開催された極真会館の支部長会議において,原審被告に
,,,よる極真会館の私物化独断専行及び不透明な経理処理を理由として賛成35名
反対3名により(なお,10名が欠席,原審被告の館長解任が決議された。これ)
に対し,原審被告は,同人がAの後継者たる地位に就いたのは,Aの遺志によるも
のであるとして,同決議の効力を否認し,これにより,極真会館は,さらに2派に
分裂した。上記解任決議を支持する30名の支部長は,同人らを中心として極真会
館を運営する旨宣言して「支部長協議会派」と称され,また,原審被告及び同人,
を館長として支持する12名の支部長は「X派」と称された。
これらの各派は,その後の離合集散を経て,現在では,それぞれ「極真会館」を
名乗る複数の団体(宗家,X派,聯合派等)や「極真館「新極真」を名乗る団,」,
体等,合計7∼8団体となるに至っている。
()上記()の各事実及び第2の1の各事実に,乙第105∼第111号証,第21
119号証の1,2,当審証人Gの証言及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件商標
1に係る移転登録の申請は,Cが,原審被告とともに,米津合同法律事務所に所属
するG弁護士に依頼し,同弁護士が更に依頼した吉田金山石田国際特許事務所の所
属弁理士によって行われたことが認められる。
この点につき,Cは,陳述書(甲第108号証)及び当審における原審原告代表
者尋問(以下,同陳述書の記載及び同尋問における供述を併せて「当審C供述」と
いう)において,同人が,本件商標1に係る移転登録の申請をG弁護士に依頼し。
たことを否定するので,当審C供述の当該部分が採用できず,上記認定に至った理
由につき,上記()の各事実及び第2の1の各事実を前提として,若干の補足を行1
うこととする。
ア本件商標1に関するG弁護士から吉田金山石田国際特許事務所への依頼(し
たがって,G弁護士への依頼)は,当初は,本件商標1に係る更新登録申請を内容
とするものであり,その依頼は,平成6年6月初めころされたものであるが(乙第
107号証,同月中ころには,依頼の内容が,原審原告から原審被告への移転登)
録の申請に変更されたものである(乙第108号証。そして,この時期は,原審)
被告が,同年5月10日の支部長会議の決議により,極真会館の館長に就任してか
ら間がなく,本件遺言により,Aから原審被告の後見人となることを依頼されたと
考えていたCとしては,原審被告を極真会館の後継者にするとのAの遺志を一応実
現したとはいえ,極真会館内の,とりわけ古参の支部長らに,若輩の原審被告が館
長に就任したことに対する反感を抱く者が少なからずいるであろうこと(原審被告
が館長に就任してから1年も経ない平成7年4月5日の支部長会議で,原審被告の
解任決議に賛成した支部長が35名もおり,反対した支部長が3名にすぎなかった
事実は,平成6年5月10日の支部長会議では,本件遺言がAの遺志を体現するも
のとして,心ならずも原審被告の館長就任に賛成したものの,その実,それを快く
思っていなかった支部長が少なからざる数存在したことを優に推認させるものであ
る,さらに,Aの妻であったOが,同年5月26日に,本件遺言がAの意思に基。)
づくものであることを否定する旨の書面を,各支部長に宛てて送付していたことな
どから,Aの後継者としての原審被告の立場が不安定であることを感じ取り,原審
被告が極真会館の館長の地位を保つことに腐心すると同時に,支部長の多くが離反
した場合や極真会館が分裂した場合等の対策も検討していたものと推認される。
イ平成6年当時,本件商標1は,少なくとも空手や格闘技等に興味を持つ者の
間では,極真会館という団体の出所を表示する標章として広く知られていたもので
あるから,本件商標1を確保することは,極真会館を運営する上で,とりわけ極真
会館が分裂した場合には,Aとの関係における正統性を主張する上で,極めて重要
かつ有利であることは,容易に理解し得るところである。
しかしながら,本件商標1の商標権者であった原審原告は,Aの生前は,理事長
以下,各理事の存在は名目的であるにすぎず,Aの一存で万事が決まり,極真会館
と一体として運営されていて,実質上,独立性を有していなかったのみならず,過
去において,主務官庁から存続の是非が問題とされたことがあり,しかも,その理
由である休眠状態は,平成6年当時もそのままとなっていて,理事長を初めとする
各理事の任期もとうに経過しているなど,存在基盤の極めて脆弱な財団であった。
しかるところ,A亡き後,原審被告が極真会館を掌握し切れず,極真会館が分裂
するような事態となった場合,とりわけ,原審被告が少数派となったような場合に
は,本件商標1を原審被告が確保するためには,商標権者である原審原告が,極真
会館との一体性を脱し,独立性を回復した上,原審被告を支持する立場をとり続け
ることが必要となるが,上記のような原審原告の状況にかんがみれば,それまでは
名目的な理事長,理事であり,かつ,病弱であるBや,本業が医師であるCにとっ
て,このようなことは,相当に困難に感じられたと推認される。加えて,Oの同年
5月26日付け各支部長宛ての書面に本件遺言の効力を否定するだけでなく極,,「
真のマーク(本件商標1を含むものと解される)を今後はOが管理する旨の記載」。
があったことは,極真会館の分裂及び本件商標1の喪失という事態の兆しとして,
原審被告はもとより,その後見人として本件遺言の円滑な実現に尽力していたCに
とって,危機感を覚える理由となったことは明らかである。
,,,ウそうすると平成6年6月当時本件商標1を原審被告が確保するためには
原審原告がこれを保有することは必ずしも万全ではなく,端的に原審被告の名義で
保有した方がよいと,Cが考えるに至ったとすることは極めて自然である。仮に,
これを考え付いたのがCではなく,原審被告であったとしても,その当時,Cが原
,,審被告の後見人として原審被告と一心同体のごとく行動していたことに照らすと
原審被告は,Cにその旨の申し出をし,Cもこれに同意したと考えることが自然で
あるのに対し,当時,若輩かつ館長経験に乏しい原審被告が,Cに秘して,勝手に
独断専行して本件商標1の登録移転申請をしたと考えるのは不合理である。
更に付言すると,当時,D弁護士の経営するD合同法律事務所に所属していたG
弁護士は,同事務所において,極真会館関係の法律事務を専ら担当していた(乙第
105号証,当審における証人Gの証言)のであり,また,D弁護士は本件遺言の
証人であり,かつ,遺言内容の各条項の筆記者であり,Cはその証人の1人であっ
たのだから,仮に,原審被告が,本件商標1の登録移転をCに秘しておきながら,
G弁護士にその申請手続を依頼したとすると,原審被告の依頼がCに伝わるおそれ
が十分に考えられるのであり(なお,原審被告が,当該依頼をCに対し秘匿すべき
旨を明示したとすれば,G弁護士ないしD弁護士が原審被告の依頼を受任したとは
考え難いから,原審被告は,当該依頼が,少なくとも,Cの同意を得たものである
かのように装わざるを得なかったはずであり,そうだとすると,G弁護士らが守秘
義務に則って,Cに伝えないということも期待し得なかったはずである,それに。)
もかかわらず,原審被告が,本件商標1の登録移転申請を,あえてG弁護士に依頼
しなければならない理由も見い出せないのである。
エ以上の説示に,G弁護士の陳述書(乙第105号証)及び当審における証人
,,尋問の結果を併せ考えればG弁護士に対する本件商標1の移転登録申請の依頼は
原審被告とともに,Cからもされたものと認めることができる。
オ当審C供述中には,Cが,平成6∼7年当時,商標権について,明確な知識
はなかったとか,極真会館に関する商標が原審原告名義で登録されていることを知
らなかった等と述べる部分がある。しかしながら,Oの同年5月26日付け各支部
長宛ての書面に,本件遺言の効力を否定し「極真のマーク」を今後はOが管理す,
る旨の記載があったことは,上記のとおりであり,このことは,原審被告又は同人
を支持する支部長を通じて,Cも当然知ったと考えられるから,本件遺言をAの遺
志であると考え,原審被告の後見人を自負するCが,少なくとも,その時点におい
て,本件商標1に関する権利関係を調査しなかったとすることは不自然であり,当
審C供述中の上記部分は信用することができない。
カまた,当審C供述中には,原審原告から原審被告への本件商標1の譲渡が,
本件遺言における「原審原告の拡充化」に反するから,Cとしては,仮に提案され
たとしても,反対した旨述べる部分がある。
しかるところ,本件遺言に「財団法人極真奨学会を拡充化すること」との文言が
あることは,そのとおりであるが,その前後を含めた第一項1の文言全体は「極,
真会館,国際空手道連盟を一体として財団法人化を図ること。この法人化には日時
を要するので,その間財団法人極真奨学会を拡充化すること。財団法人極真奨学会
において極真会館,国際空手道連盟を吸収することが可能ならばそれでも可」と。
,,,いうものでありCが考えているとおり本件遺言がAの遺志を表すものとすれば
,,「,」この文言によってAが最終的に意図するところは極真会館国際空手道連盟
の法人化であって「原審原告の拡充化」それ自体が目的でないことは明白である,
(極端な例を挙げれば,仮に「極真会館,国際空手道連盟」の法人化が実現した,
とすれば原審原告の財産を極真会館国際空手道連盟に移転することは原,「,」,「
審原告の拡充化」に反することではあっても,Aの遺志に沿うものである。この。)
,,「」,「,」ように本件遺言において原審原告の拡充化は極真会館国際空手道連盟
の法人化が成るまでの暫定措置ないし法人化された「極真会館,国際空手道連盟」
の充実化の手段として位置付けられているにすぎないのであり,それを,あたかも
Aの究極の目的であるかのように言い立てることに合理性がないことは明らかであ
る。
他方,本件遺言の第一項3には「極真会館,国際空手道連盟のAの後継者をXと
定める」との,同項5には「Cは,極真会館,国際空手道連盟,財団法人極真奨。
学会・・・等,極真空手道関連事業を監督し,Xの後見役として勤めて欲しい」。
との文言があるから,原審被告を,極真会館の館長に就けてAの正統な後継者たる
地位の安定化を図ることは,少なくとも,平成6年6月当時のCにとっては,Aの
明確な遺志に基づく最重要の事柄であったはずであり,現に,Cは,その遺志に従
,「,」,って行動しているところであるがこの場合の極真会館国際空手道連盟とは
いうまでもなく,同項1の財団法人化を目標とする「極真会館,国際空手道連盟」
のことであり,したがって,原審被告を,最終的には法人化が図られるべき極真会
館の館長とすることが,Aの遺志であったはずである。
そうすると,等しく本件遺言に記載されているとはいえ「極真会館,国際空手,
道連盟」の法人化のための手段ないし暫定措置にすぎない「原審原告の拡充化」の
実現と,原審被告をその「極真会館,国際空手道連盟」におけるAの後継者とする
,,,「」,ことの実現とでは自ずから軽重があり仮に原審原告の拡充化に拘泥して
原審被告を「極真会館,国際空手道連盟」におけるAの後継者とすることを実現,
し得なかったとすれば,本末転倒というべきものであって,このことは,Cにおい
て十分に認識し得るところと認められる。
そして,上記のとおり,平成6年6月当時,Cは,原審被告のAの後継者として
の立場が不安定であることを感じ取り,支部長の多くが離反した場合や極真会館が
分裂した場合等の対策を検討せざるを得なかったのであるところ,本件商標1の登
録移転は,極真会館の運営上,また,Aの後継者としての正統性の主張のために重
要な本件商標1を,原審被告が確保するためにされたものと認められるのであるか
ら,たとえ,それが「原審原告の拡充化」と相容れないとしても,Cが反対を貫,
いたものとは認められず,当審C供述の上記部分を採用することはできない。
()ところで,原審被告は,平成6年7月ころ,Bをその自宅に訪ね,本件商標3
,,()権1の譲渡についてBの了解を得た旨主張し原審被告の陳述書乙第70号証
や,原審における本人尋問の結果中には,この主張に沿う記載部分及び供述部分が
存在するが,これらの供述部分及び記載部分は,これを裏付けるに足りる的確な証
拠がなく,直ちに信用することはできない。その理由は,原判決42頁25行∼4
3頁25行(43頁17∼21行の「かかる供述・・・失わせるものである」と。
の部分を除く)のとおりであるから,これを引用する。そうすると,本件各譲渡。
証書は,極真会館建物内にAによって保管されていた原審原告の代表者印を用いて
作成されたものと認められる。
しかるところ,Bは,上記のとおり,原審原告の名目的な理事長であったもので
あり,従前から,原審原告の運営については,Cに任せたとして,一切関与してお
らず,さらに,平成6年6月当時は,病弱であったのだから,本件遺言により次期
理事長に指名されたCから,原審被告を極真会館の後継者とするとのAの遺志を実
現するためとして,本件商標1の登録移転についての了解を求められれば,これに
何ら異議を唱えることなく応じるであろうことは,十分予測可能なところであり,
そうであれば,格別,Bに秘匿する必要のない本件商標1の登録移転について,C
からBに対し,事前に,又は少なくとも事後的に,了解が求められ,Bがこれに応
じたものと推認するのが相当である。したがって,本件各譲渡証書(乙第46∼4
8号証)は,結局,真正に成立したものと認められる。
()以上のとおりであるから,本件商標権1は,平成6年6∼7月ころ,原審原4
告から原審被告に対し譲渡されたものと認めることができる。
2争点2(原審原告と原審被告との間に,本件商標2につき,原審被告が原審原
告名義で登録出願をする旨の契約が締結されたか)について
原審原告は,本件遺言が「原審原告の拡充化」を記載しており,それは,Aの,
後継者となる原審被告の義務又は負担となるものであるから,平成6年4月27日
に原審被告が本件遺言を受諾したことにより原審被告は原審原告との間で原,,,「
審原告の拡充化」義務を負う旨の委任契約又は委任契約類似の契約(本件契約)を
締結したと主張した上,さらに,原審被告は,本件契約に基づき,原審原告名義に
より,本件旧商標と同様の商標を新たに登録出願すべき義務及び原審原告の理事長
としての立場に立ったCに対し,これらの商標の登録出願について協議し,同人の
監督を受けるべき義務を負担したところ,本件商標2は,本件旧商標と同一又は類
似の構成から成る本件旧商標と同様の商標であるから,本件契約は,原審被告が,
本件商標2につき,原審原告名義で登録出願することを,その内容として含むもの
であると主張する。
しかしながら,本件遺言の関係部分の記載内容は,上記第2の1の()のとおり8
,「」,(,であって原審原告の拡充化は第一項1に記載されているものであるなお
本件遺言において「原審原告の拡充化」が「極真会館,国際空手道連盟」の法人,,
化のための手段ないしはそれに至るまでの暫定措置にすぎない程度のものとして位
置付けられていることは,上記1のとおりである)が,同項1には「原審原告の。,
」,,,拡充化を含めそこに記載された処理を行うべき者の記載がなくそうであれば
,「」,,本件遺言に従った場合に原審原告の拡充化の義務を負う者は第一次的には
原審原告自身ないし本件遺言の同項2で原審原告の理事長に就任するよう要請され
たCと考えるべきであって,原審被告を含む他の者は,精々,原審原告又はCが,
「」,原審原告の拡充化を行うことに協力ないしは妨害しないといった程度の抽象的
一般的な義務を負うにとどまるものと解さざるを得ない。
原審原告は,平成6年4月27日に原審被告が本件遺言を受諾したことにより,
原審原告との間で,本件契約を締結したと主張するが,本件遺言第一項において,
原審被告に直接関連するのは,極真会館におけるAの後継者に指名されたこと(同
項3,新会館建設の第二次建設委員長として,新会館を建設することとされたこ)
と(同項4,Cを後見人にすること(同項5)等であって,上記のとおり「原審),
原告の拡充化」は,原審被告を義務者として指定するものではなく,かつ,上記1
,,の()の事実関係の下では平成6年4月27日夜の支部長らによる会合において1
出席者の最大の関心事は,極真会館におけるAの後継者は誰か(具体的には,極真
会館の館長となるのは誰か)という1点に集中していたことは明らかであるから,
その場で,原審被告が支部長らに対し,本件遺言を受諾する旨述べたことは,極真
会館におけるAの後継者となることを受諾し,これに付随して,新会館建設の第二
次建設委員長に就任すること,及びCを後見人にすることを承諾するという趣旨に
とどまるものというべきであり,たとえ,その場に,原審原告の理事であるCがい
たとしても,何ら具体的内容を伴わない「原審原告の拡充化」を法的な債務として
負担することを内容とする本件契約締結の意思表示を,原審原告に対してしたもの
とは,到底解し得ない。
なお,仮に,原審被告が極真会館の館長に就任した場合に,Aの生前と同様,原
審原告を極真会館と一体として運営する状態となり,かかる意味で,極真会館にお
けるAの後継者となること(極真会館の館長に就任すること)を受諾したことによ
り,自らの運営する「原審原告の拡充化」をすべきことが義務付けられたと解する
ことが可能であるとしても,当該場合における義務は,原審被告が,原審原告と一
体的な立場となることにより,自ずから生ずるものであって,少なくとも,原審原
告を対立当事者として,契約といった意思表示により生ずる義務といえないことは
明らかであるから,本件契約に基づくものということはできない。
3争点3(本件各商標につき,原審原告が原審被告に対し移転登録を求め得る原
因が存在するか)について
()原審原告は,本件商標2−1b,本件商標2−2b,本件商標2−3b,本1
件商標3−1b,本件商標3−2b,本件商標3−3bにつき,原審被告は,本件
契約による「原審原告の拡充化」義務に基づき,原審原告名義で出願すべき義務を
負っていたというべきであり,この義務に違反して上記各商標に係る登録を得たも
のであると主張するが,原審原告と原審被告との間に本件契約が締結された事実を
認め得ないことは上記2のとおりであるから,原審原告の上記主張は失当である。
()原審原告は,本件商標2及び本件商標3のうちのその余の商標並びに本件商2
標4は,極真空手道関係の周知商標ないし著名商標であり,原審被告個人に帰属さ
せるべき理由はなく,原審原告に帰属させるべきであって,原審被告は,これらの
商標につき,登録出願をする場合には,原審原告名義で出願すべき義務を負ってい
たのに,この義務に違反して上記各商標に係る登録を得たものであるから,原審原
告は,本件各商標につき,その商標権の帰属を実体に符合させるべく,移転登録を
求める権利を有するものであると主張する。
しかしながら,上記主張によっても,原審被告が,上記各商標につき,登録出願
をする場合には,原審原告名義で出願すべき義務を負っていたとする法的根拠が明
らかではないから,原審原告の上記主張は,それ自体失当といわざるを得ない。
()原審原告は,本件遺言につき,極真会館及び国際空手道連盟におけるAの後3
継者を原審被告とするとともに,Aの後継者としての原審被告に対し「原審原告,
の拡充化」の負担を課した負担付き遺贈であり,その受益者は原審原告と解すべき
ところ,原審被告は,本件遺言を受諾する旨を表明したものであって,これは,上
記負担付き遺贈を受諾したものであると主張する。
しかしながら,本件遺言第一項の文言上,同項1記載の「財団法人極真奨学会を
拡充化すること」が,同項3の「極真会館,国際空手道連盟のAの後継者をXと定
める」との文言と関連して,原審被告の負担とされているものとは到底解し得な。
い。上記2のとおり,本件遺言に基づいて「原審原告の拡充化」の義務を負う者,
は,第一次的には,原審原告自身ないし本件遺言の同項2で原審原告の理事長に就
任するよう要請されたCと考えるべきであって,原審被告を含む他の者は,精々,
原審原告又はCが「原審原告の拡充化」を行うことに協力ないしは妨害しないこ,
とといった抽象的,一般的な義務を負うにとどまるものというべきである。したが
って,原審原告の上記主張を採用することはできない。
()原審原告は,存続期間満了商標については,原則として,その商標権を有し4
ていた者の登録出願が優先されるから,存続期間満了商標の商標権者は,当該商標
について再度の登録出願が優先して認められるという法的利益を有するものである
ところ,原審被告は,本件商標2−1bに係る登録出願に際し「財団法人極真奨,
学会代表者C」名義の承諾書(乙第49号証)を偽造して特許庁に提出し(甲第6
1号証,本件商標2−1bに係る登録を得たのであるから,原審原告の上記法的)
利益を侵害する不法行為に当たり,本件商標2−1bに係る商標権を原審原告に移
転して違法状態を解消すべき義務を負うものであると主張する。
しかしながら,存続期間満了商標について,その商標権を有していた者の登録出
願が優先されるとする法的根拠は見当たらない(商標法4条1項13号は,商標権
の消滅等の日から1年を経過しない他人の商標と同一又は類似し,かつ,指定商品
・指定役務が同一又は類似の商標の登録を,原則として制限しているが,これは,
登録出願について,消滅した商標権に係る権利者の優先を認めたものではない。。)
甲第22,第61号証によれば,本件商標2−1bに係る登録出願を受けた特許
庁審査官は,出願人である原審被告に対し「A氏(極真会館館長)が指導・普及,
させた,A空手の練習場を表す『極真会館』文字を書して成るところ,技芸・スポ
ーツの教授等,とりわけ空手の教授において知られる団体の名称を、何等かの関係
があるものとも認められない一個人である出願人が自己の商標として独占使用する
ことは穏当ではなく,商標法第4条1項第7号に該当する」との拒絶理由通知を行
ったことが認められるが,この拒絶理由は,Aが指導・普及させた空手の教授にお
いて知られる団体(すなわち,極真会館)の名称を,極真会館との関係が認められ
ない者が自己の商標として独占使用することが,公序良俗に反するとするものであ
って,本件旧商標1やその権利者について言及しているものではなく,まして,本
件旧商標1に係る商標権者の法的利益に配慮したものでもないことは明白である。
上掲甲第61号証によれば,この拒絶理由通知に対し,原審被告は,意見書を提出
し,かつ,それに「財団法人極真奨学会代表者C」名義の承諾書を添付したことが
認められるが,当該意見書には,上記出願につき,原審原告の承認を得たことのほ
か,原審被告が,Aの死後,極真会館の館長を承継したこと,極真会館が商標登録
の主体となり得ないため,館長である原審被告が登録出願をした旨が記載されてお
り,原審被告が,Aの死後,極真会館の館長を承継したことを示す資料も添付され
ている。そして,上記拒絶理由の内容にかんがみると,特許庁審査官は,原審被告
が,Aの死後,極真会館の館長を承継したことを認めて,本件商標2−1bに係る
登録の査定をしたものと推認される。
そして,上記1の()に認定,判断したところからすれば,上記承諾書は,真正2
,。に成立したものと推認するのが相当であるから原審原告の上記主張は失当である
4以上によれば,原審原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,
全部理由がないから,これを棄却すべきである。
よって,本件商標1につき,原審原告の請求を認容した原判決は失当であって,
原審被告の控訴は理由があり,他方,原審原告の控訴は理由がないから,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
石原直樹
裁判官
杜下弘記

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