弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人長尾文次郎同長屋多門の上告理由第一点について。
 論旨は、上告人に対する本件農地の買収処分が取り消されても、同農地の所有権
が訴外Dに帰属することの確認されない限り、本件と同様の買収処分が繰り返され
ないとは保障できないから、上告人の法的地位の不安は解消されないので本件確認
判決を求める法律上の利益は存在するものというべく、従つて原審が右請求を不適
法として排斥したことは違法であるというに帰する。
 しかしながら、本件買収計画取消の訴において、本件農地が上告人の所有に属し
ないとの理由で右買収計画を取り消す旨の判決が確定したとすれば、農業委員会は
再び右土地が上告人の所有に属するとの認定の下に買収計画を定めてはならない拘
束を受けること、行政事件訴訟特例法一二条の規定により明らかであるから、論旨
の主張する法的地位の不安を除くためには、右計画の取消を求める訴を提起すれば
足り、そのほかに、上告人において本件目的地の所有権が第三者たる訴外Dに帰属
することについての確認を求める法律上の利益は全く存しない。されば、右と同趣
旨に帰する原審の判断は正当であつて論旨は理由がない。
 同第二点及び第四点について。
 農地調整法四条が農地の所有権の移転は、当事者において都道府県知事の許可又
は市町村農業委員会の承認を受けなければこれをなすことを得ず、右の許可又は承
認を受けないでなした行為はその効力を生じないと規定したのは、農地に関する当
事者の処分行為を同法一条に定める農地調整法制定の目的に適合させようとする必
要に出たものであつて、右の必要は当事者のなす処分行為が契約であると単独行為
であるとによつて異なるところはないのであるから、農地の所有者が単独行為たる
特定遺贈によつてその農地を処分し所有権を移転した本件の場合においても都道府
県知事の許可又は市町村農業委員会の承認を受けなければその効力を生じないこと
いうまでもない。それ故、原判決の引用する第一審判決の判断は結局正当であり、
原判決には所論のような違法はない。
 同第三点について。
 昭和二一年法律四二号による農地調整法の改正により、同法律施行の日(昭和二
一年一一月二二日)以後における農地所有権の移転は、すべて改正後の同法四条の
規定により知事の許可を要することゝなつたのである。原審の認定するところによ
れば、訴外Dが遺贈により本件農地の所有権を取得したのは、昭和二四年八月二八
日であつたというのであるから、これにつき知事の許可を要することはもちろんで
あつて、この点に関する原審の判断は正当である。所論昭和二二年、法律二四〇号
附則二条は、農地調整法四条の改正によつて新たに「採草地又は放牧地」の所有権
移転等についても知事の許可を要することゝなつた際の経過規定であつて、農地そ
のものゝ所有権移転については、右附則二条は関係がないのである。されば論旨は、
採草地又は放牧地の移動統制の経過規定たる前記附則二条の誤解によるものと認め
られ、原判決には所論のような違法はない。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、
裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛