弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士近藤新の上告理由第一点について。
 しかし所論は原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに過ぎ
ないものであるから上告適法の理由にならない。
 同第二点について。
 原判決の確定した事実によれば上告人は昭和二一年七月一二日その妹の夫である
D及びE等とともに被上告人方に赴き被上告人に対して離婚を申入れて衣類等の引
渡を求め且つ向一五年間の生活費の要求その他の条件を持ち出し被上告人が離婚の
責任は上告人にあるとて右要求を拒絶したのでそれではかねて被上告人において所
持していた刀剣類のことを占領軍に告発するとおどして被上告人の応諾を強い、は
ては同日電話を以て右の旨を占領軍に通報し同夜以来被上告人方に泊り込んで当局
の家宅捜索を待ち翌日被上告人は所轄警察署に呼出されて取調を受け同夜は同署に
留め置かれ、その翌日の家宅捜索に際しては上告人自から係員を案内して被上告人
不在中の家宅内を隈なく物色させその結果上告人の予期していた日本刀二振は発見
できなかつたものの(これは上告人の家出後被上告人において供出ずみのものであ
つて上告人としては右供出のことは知らなかつたのである)長刀の穂先一振と米一
俵の摘発に所期の目的を達したのであつた、このため被上告人は銃砲等所持禁止令
及び食糧管理法違反として略式命令により罰金一万円に処せられ正式裁判の結果罰
金四千円となつたというのであつて右のように上告人が被上告人の家庭内の秘事を
摘発して被上告人を罪におとしたことはそれがもともと被上告人に罪責があるとは
いえ、また夫婦の仲が破局の最後の段階に達している際であるとはいえいやしくも
まだ夫婦である限りまことに夫婦道に違反し夫たる被上告人の名誉もしくは面目を
著しく毀損するものであつて改正前の民法八一三条五号の重大なる侮辱にあたるも
のと解すべきである。然らば右と同一趣旨に出でた原判決は正当であつて所論のよ
うな違法なく論旨は理由がない。
 よつて民法四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛