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平成17年(行ケ)第10660号特許取消決定取消請求事件
平成18年5月10日口頭弁論終結
判決
原告株式会社コスメツク
訴訟代理人弁護士村林隆一,井上裕史,弁理士梶良之,桂川直己
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人佐々木正章,高木彰,青木博文,前田幸雄
主文
原告の請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が異議2003-73813号事件について,平成17年7月14日に
した決定を取り消す。」との判決。
第2事案の概要
本件は,特許異議の申立てに係る特許を取り消した決定の取消しを求める事件で
ある。
1手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「データム機能付きクランプ装置」とする特許(特
許番号第3459414号。請求項の数2。以下「本件特許」という。)の特許権
者である。本件特許は,平成11年8月3日に出願した特願平11-219504
号の一部を平成14年7月2日に新たな特許出願(特願2002-192816
号)とし,平成15年8月8日に設定登録がされたものである(甲1)。
(2)本件特許について特許異議の申立てがされ(異議2003-73813号
事件として係属),これに対し,原告は,平成17年6月23日,明細書の訂正
(以下「本件訂正」という。)を請求した。
(3)特許庁は,平成17年7月14日,「訂正を認める。特許第345941
4号の請求項1,2に係る発明についての特許を取り消す。」との決定をし,同月
30日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載(本件訂正後のもの)
本件訂正は,訂正前の特許請求の範囲の「可動部材(M)」を「ワークパレット
(3)」に改め,下線を付した部分を加えたものである。
「【請求項1】機械のテーブル又はクランプパレットからなる基準部材(R)にワ
ークパレット(3)を固定する複数のクランプ装置のうちの少なくとも一つとして用
いられて,上記の基準部材(R)に上記ワークパレット(3)を心合わせして上記の基
準部材(R)の支持面(S)に上記ワークパレット(3)の被支持面(T)を固定するよう
にしたデータム機能付きクランプ装置であって,
上記ワークパレット(3)の上記の被支持面(T)にソケット穴(11)を開口させ
て,そのソケット穴(11)に位置決め孔(12)と係止孔(13)とを開口端から順に
形成し,その係止孔(13)より上記開口端の側だけに上記の位置決め孔(12)を形
成し,
上記ソケット穴(11)へ挿入される環状のプラグ部分(21)を上記の基準部材
(R)から突設させ,
上記プラグ部分(21)と上記の位置決め孔(12)との間に,直径方向へ拡大およ
び縮小されるシャトル部材(23)を配置し,そのシャトル部材(23)の内周面をス
トレート面(27)によって構成すると共に同上シャトルシャトル部材(23)の内周
面をストレート面(27)によって構成すると共に同上シャトル部材(23)の外周面
をテーパ面(28)によって構成し,上記のストレート面(27)を前記プラグ部分
(21)に軸心方向へ移動自在に支持し,上記のテーパ面(28)を,前記の係止孔
(13)へ向けてすぼまるように形成すると共に前記の位置決め孔(12)にテーパ係
合させ,上記シャトル部材(23)を弾性部材(24)によって上記のテーパ係合を緊
密にする方向へ付勢し,
上記のプラグ部分(21)の筒孔(21a)にプルロッド(31)を軸心方向へ移動自
在に挿入して,そのプルロッド(31)の外周空間に,半径方向の外方の係合位置
(X)と半径方向の内方の係合解除位置(Y)とに移動される係合具(34)を配置し,
上記の基準部材(R)に設けた駆動手段(D)によって上記プルロッド(31)を基端
方向へクランプ駆動することにより,そのプルロッド(31)の出力部(36)が上記
の係合具(34)を上記の係合位置(X)へ切り換えて前記の係止孔(13)へ係合させ
て,前記ワークパレット(3)を前記の基準部材(R)へ向けて移動させ,
同上の駆動手段(D)によって上記プルロッド(31)を先端方向へアンクランプ駆
動することにより,同上の係合具(34)が係合解除位置(Y)へ切り換わるのを許容
する,ことを特徴とするデータム機能付きクランプ装置。」
「【請求項2】機械のテーブル又はクランプパレットからなる基準部材(R)にワ
ークパレット(3)を固定する複数のクランプ装置のうちの少なくとも一つとして用
いられて,上記の基準部材(R)に上記ワークパレット(3)を心合わせして上記の基
準部材(R)の支持面(S)に上記ワークパレット(3)の被支持面(T)を固定するよ
うにしたデータム機能付きクランプ装置であって,
上記ワークパレット(3)の上記の被支持面(T)にソケット穴(11)を開口させ
て,そのソケット穴(11)に位置決め孔(12)と係止孔(13)とを開口端から順に
形成し,その係止孔(13)より上記開口端の側だけに上記の位置決め孔(12)を形
成し,
上記ソケット穴(11)へ挿入される環状のプラグ部分(21)を上記の基準部材
(R)から突設させ,
上記プラグ部分(21)と上記の位置決め孔(12)との間に,直径方向へ拡大およ
び縮小されるシャトル部材(23)を配置し,そのシャトル部材(23)の外周面をス
トレート面(27)によって構成すると共に同上シャトル部材(23)の内周面をテー
パ面(28)によって構成し,上記のストレート面(27)を前記の位置決め孔(12)
に軸心方向へ移動自在に支持し,上記のテーパ面(28)を,前記の係止孔(13)へ
向けてすぼまるように形成すると共に前記プラグ部分(21)にテーパ係合させ,上
記シャトル部材(23)を弾性部材(24)によって上記のテーパ係合を緊密にする方
向へ付勢し,
上記のプラグ部分(21)の筒孔(21a)にプルロッド(31)を軸心方向へ移動自
在に挿入して,そのプルロッド(31)の外周空間に,半径方向の外方の係合位置
(X)と半径方向の内方の係合解除位置(Y)とに移動される係合具(34)を配置し,
上記の基準部材(R)に設けた駆動手段(D)によって上記プルロッド(31)を基端
方向へクランプ駆動することにより,そのプルロッド(31)の出力部(36)が上記
の係合具(34)を上記の係合位置(X)へ切り換えて前記の係止孔(13)へ係合させ
て,前記ワークパレット(3)を前記の基準部材(R)へ向けて移動させ,
同上の駆動手段(D)によって上記プルロッド(31)を先端方向へアンクランプ駆
動することにより,同上の係合具(34)が係合解除位置(Y)へ切り換わるのを許容
する,ことを特徴とするデータム機能付きクランプ装置。」
3決定の理由の要旨
決定の理由は,要するに,本件訂正を認めるとした上,請求項1及び2に係る発
明(以下,各発明は請求項の番号に従い「本件発明1」のようにいう。)について
の特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから,同法113
条2号に該当し,取り消されるべきものである,というものである。
()訂正の適否1
本件訂正は,特許法120条の4第2項並びに同条第3項において準用する特許法126条2項及
び3項の規定に適合するので,当該訂正を認める。
()特許異議の申立てについて2
ア刊行物記載の発明(事項)
本願の出願前に国内又は米国において頒布された刊行物である特開平7-314270号公報(本
訴甲8,以下「刊行物1」という。),特開昭64-11743号公報(本訴甲9,以下「刊行物
2」という。),特許第2784150号公報(本訴甲10,以下「刊行物3」という。)及び米国
特許第4747735号明細書(本訴甲11の1,以下「刊行物4」という。)には,以下の事項が
記載されている。
(ア)刊行物1(特開平7-314270号公報:発明の名称「パレットのクランプ装置」,平成
7年12月5日公開)
刊行物1には,次の発明(以下「刊行物1記載の発明」という。)が記載されていると認められ
る。
「マシニングセンタ等のテーブル1にメス側テーパブッシュ34を一体化したパレット20を固定す
る4組のクランプ機構30,30,31,31のうちの2つとして用いられて,上記のテーブル1に
上記パレット20を心合わせして上記のテーブル1の端面28に上記のパレット20の端面26を固
定するようにしたクランプ機構30,30であって,
上記のパレット20の上記の端面28に凹部を開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部
部分と環状溝59とメス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,
上記凹部へ挿入される環状のオス側テーパピン40を上記のテーブル1から突設させ,
上記のオス側テーパピン40の筒孔21aにピストン51を軸心方向へ移動自在に挿入して,その
ピストン51の外周空間に,半径方向の外方の係合位置と半径方向の内方の係合解除位置とに移動さ
れるボール58を配置し,
上記のテーブル1に設けた圧力油流路54,55の圧力油及びコイルばね57によって上記ピスト
ン51を先端方向へクランプ駆動することにより,そのピストン51のテーパ面61が上記のボール
58を上記の係合位置へ切り換えて前記の環状溝59へ係合させて,前記のパレット20を前記のテ
ーブル1へ向けて移動させ,
同上の圧力油流路54,55の圧力油及びコイルばね57によって上記ピストン51を基端方向へ
アンクランプ駆動することにより,同上のボール58が係合解除位置へ切り換わるのを許容するよう
に構成した,
クランプ機構30,30」
(イ)刊行物2(特開昭64-11743号公報:発明の名称「2つの物体を相互に取外し可能に
かつ繰返し可能にクランプするための装置」,昭和64年1月17日公開)
刊行物2には,次の事項(以下「刊行物2記載の事項」という。)が記載されていると認められ
る。
「装置テーブル1に工作テーブル2を心合わせして上記の装置テーブル1に上記工作テーブル2を固
定するようにした心合わせ機能付きクランプ装置において,
装置テーブル1に固定した円筒形ハウジング3の上部外周部に設けた切頭円錐面15と工作テーブ
ル2に固定した環状肩材19に固定支持されるリング22内面の円錐面25とが協働して心合わせを
行うこと。」
(ウ)刊行物3(特許第2784150号公報:発明の名称「工具ホルダー」,平成10年8月6
日発行)
刊行物3には,次の事項(以下「刊行物3記載の事項」という。)が記載されていると認められ
る。
「主軸1に工具ホルダー本体8を心合わせして上記の主軸1に上記工具ホルダー本体8を固定するよ
うにした心合わせ機能付きクランプ装置において,
工具ホルダー本体8と主軸1のテーパ孔2との間に,直径方向に拡大及び縮小されるスリーブ3を
配置し,そのスリーブ3の内周面をストレート面によって構成すると共に同上スリーブ3の外周面を
テーパ面によって構成し,上記ストレート面を工具ホルダー本体8のシャンク部4に軸心方向へ移動
自在に支持し,上記テーパ面をその先端へ向けてすぼまるように形成すると共に前記のテーパ孔2に
テーパ係合させ,上記スリーブ3を弾性部材6によって上記テーパ係合を緊密に付勢すること。」
(エ)刊行物4(米国特許第4747735号明細書:発明の名称「ツールホルダ及び解除可能な
搭載方法」,1988年3月31日発行)
刊行物4には,次の事項(以下「刊行物4記載の事項」という。)が記載されていると認められ
る。
「ツール支持部材34にツールホルダ10のシャンク14を固定するようにしたクランプ装置におい
て,
ロックロッド38を基端方向へクランプ駆動することによってシャンク14をツール支持部材へ向
けて移動させるものであり,また,ロックロッド38を先端方向へアンクランプ駆動するものである
こと。」
イ対比
(ア)本件発明1について
本件発明1と刊行物1記載の発明とを対比すると,後者の「マシニングセンタ等のテーブル1」が
前者の「機械のテーブル又はクランプパレットからなる基準部材R」に,後者の「メス側テーパブッ
シュ34を一体化したパレット20」が前者の「ワークパレット3」に,後者の「テーブル1の端面
28」が前者の「基準部材Rの支持面S」に,後者の「パレット20の端面26」が前者の「ワーク
パレット3の被支持面T」に,後者の「4組のクランプ機構30,30,31,31」が前者の「複
数のクランプ装置」に,後者の「凹部」が前者の「ソケット穴11」に,後者の「環状溝59」が前
者の「係止孔13」に,後者の「環状のオス側テーパピン40」が前者の「環状のプラグ部分21」
に,後者の「ピストン51」が前者の「プルロッド31」に,後者の「ボール58」が前者の「係合
具34」に,後者の「圧力油流路54,55の圧力油及びコイルばね57」が前者の「駆動手段D」
に,後者の「ピストン51のテーパ面61」が前者の「プルロッド31の出力部36」に,後者の
「環状溝59」が前者の「係止孔13」に,それぞれ相当することは,各部材の構造,機能から明ら
かである。また,後者の「クランプ装置30,30」は,心合わせ機能すなわちデータム機能を有す
ることは,その機能から明らかであるから,前者の「データム機能付きクランプ装置」と言いうるも
のである。
そして,後者の「メス側テーパ穴25の下部部分」は,「メス側テーパ穴25の上部部分」ととも
に,前者の「位置決め孔12」に相当する。
刊行物1記載の発明における「メス側テーパ穴25の下部部分」について,特許権者は,
a刊行物1の図3,4には,オス側テーパピンの根本部分は厚肉状で,かつ,フランジ部と一体
形成され,弾性変形し難い形状として示されていること,
bメス側テーパ穴25の下部テーパ面には,クランプ用ボールの応力により,半径方向内方への
膨出部が形成されることから,
刊行物1記載の発明で実質的な位置決め孔としての機能はメス側テーパ穴の上部部分が発揮し,「メ
ス側テーパ穴25の下部部分」は単なるガイド穴程度の機能しか奏しないと解され,本件発明1の
「位置決め孔12」に相当するものではないと主張する。
そこで,上記主張について検討するに,刊行物1には,「テーパブッシュ34及びテーパピン40
は,テーパ穴25にテーパ面27が密着し,・・・二面拘束状態になるように高精度に形成されてい
る。」と明記されており(段落【0026】),テーパ穴25の上部分部分のみが位置決めに関与
し,下部部分は位置決めに関与しないことを窺わせる記載はないことからすれば,刊行物1記載の発
明において,テーパ穴25の上部分部分のみならず下部部分も位置決めに関与しているとするのが相
当である。そして,特許図面は,本件発明の構成を説明する便宜のために描かれるものであって,明
細書にはオス側テーパピンの肉厚形状について何ら記載されていないことから,特許権者が上記bの
主張の前提とする,オス側テーパピンの根本部分が厚肉状であることが,刊行物1に記載されている
とは認め得ない。また,クランプ状態において,特許権者の主張するように,テーパ穴の下部部分に
膨出部が発生するとしても,当該膨出部の大きさはクランプ用ボールに対する加圧力等に影響される
ことを勘案すると,刊行物1記載の発明における「メス側テーパ穴25の下部部分」に,オス側テー
パピンの根本部分のテーパ面とのテーパ係合を妨げる程大きな膨出部が必ず発生すると認めるに足る
根拠は見出せない。したがって,刊行物1記載の「メス側テーパ穴25の下部部分」が本件発明1の
「位置決め孔12」に相当するものではないとする特許権者の主張は採用できない。
そうすると,両者の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
〈一致点1〉
機械のテーブル又はクランプパレットからなる基準部材にワークパレットを固定する複数のクラン
プ装置のうちの少なくとも一つとして用いられて,上記の基準部材に上記ワークパレットを心合わせ
して上記の基準部材の支持面に上記ワークパレットの被支持面を固定するようにしたデータム機能付
きクランプ装置であって,
上記ワークパレットの上記の被支持面にソケット穴を開口させて,そのソケット穴に位置決め孔と
係止孔とを開口端から順に形成し,
上記ソケット穴へ挿入される環状のプラグ部分を上記の基準部材から突設させ,
上記のプラグ部分の筒孔にプルロッドを軸心方向へ移動自在に挿入して,そのプルロッドの外周空
間に,半径方向の外方の係合位置と半径方向の内方の係合解除位置とに移動される係合具を配置し,
上記の基準部材に設けた駆動手段によって上記プルロッドをクランプ駆動することにより,そのプ
ルロッドの出力部が上記の係合具を上記の係合位置へ切り換えて前記の係止孔へ係合させて,前記ワ
ークパレットを前記の基準部材へ向けて移動させ,
同上の駆動手段によって上記プルロッドをアンクランプ駆動することにより,同上の係合具が係合
解除位置へ切り換わるのを許容するように構成した,データム機能付きクランプ装置。
〈相違点1〉
前者は,係止孔より開口端の側だけに位置決め孔を形成しているのに対して,後者は,係止孔より
開口端の側に加えて,頂壁側にも位置決め孔を形成している点。
〈相違点2〉
前者は,プルロッドを基端方向へクランプ駆動し,それによりワークパレットを基準部材へ向けて
移動させ,また,プルロッドを先端方向へアンクランプ駆動するものであるのに対して,後者は,プ
ルロッドを先端方向へクランプ駆動し,また,プルロッドを基端方向へアンクランプ駆動するもので
ある点。
〈相違点3〉
前者は,プラグ部分と位置決め孔との間に,直径方向へ拡大および縮小されるシャトル部材を配置
し,そのシャトル部材の内周面をストレート面によって構成すると共に同上シャトル部材の外周面を
テーパ面によって構成し,上記ストレート面を前記プラグ部分に軸心方向へ移動自在に支持し,上記
テーパ面を,前記の係止孔へ向けてすぼまるように形成すると共に前記の位置決め孔にテーパ係合さ
せ,上記シャトル部材を弾性部材によって上記テーパ係合を緊密にする方向へ付勢するものであるの
に対して,後者は,シャトル部材を備えてなく,そのシャトル部材と位置決め孔とのテーパ係合を緊
密にする方向へ付勢する弾性部材も備えてない点。
(イ)本件発明2について
本件発明2と刊行物1記載の発明とを対比すると,両者は,上記一致点1で一致し,上記相違点
1,2及び下記の相違点4で相違する。
〈相違点4〉
前者は,プラグ部分と位置決め孔との間に,直径方向へ拡大および縮小されるシャトル部材を配置
し,そのシャトル部材の外周面をストレート面によって構成すると共に同上シャトル部材の内周面を
テーパ面によって構成し,上記ストレート面を前記の位置決め孔に軸心方向へ移動自在に支持し,上
記テーパ面を,前記の係止孔へ向けてすぼまるように形成すると共に前記プラグ部分にテーパ係合さ
せ,上記シャトル部材を弾性部材によって上記テーパ係合を緊密にする方向へ付勢するものであるの
に対して,後者は,シャトル部材を備えてなく,そのシャトル部材と位置決め孔とのテーパ係合を緊
密にする方向へ付勢する弾性部材も備えてない点。
ウ決定の判断
上記相違点1~4等について,以下検討する。
(ア)相違点1について
刊行物1記載の発明は,係止孔より開口端の側に加えて,係止孔より頂壁側にも位置決め孔を形成
しているが,仮に,刊行物1記載の発明において,係止孔よりも頂壁側に位置決め孔が形成されてい
ない,すなわち,刊行物1記載のメス側テーパブッシュの内面が環状溝59の頂壁側ではテーパ面で
ないとしても,係止孔より開口端の側の位置決め孔が存在することから,基準部材にワークパレット
を心合わせすることができるものと認められる。
そして,刊行物2記載の心合わせ機能付きクランプ措置では,工作テーブル2側で心合わせに寄与
する円錐面25が,工作テーブル2と装置テーブル1との係止に寄与する,工作テーブル2側の環状
肩材19及び装置テーブル1側の締付け手段9の鼻部12よりも下方側にしか存在しないこと,ま
た,マシニングセンタの主軸のテーパ穴へツールホルダのテーパ軸を係合させる目的の7/24テー
パに関するJISB6340,B6339の規定によると,テーパ穴はマイナス公差に,テーパ軸
はプラス公差に定められていることから,テーパ穴にテーパ軸を嵌め合わせる場合,大径側のテーパ
面同士を当接させることが重要であることを勘案すると,刊行物1記載の発明において,位置決め孔
を係止孔より開口端の側だけに形成するように変更することは,当業者が容易になし得ることであ
る。
この点について,特許権者は,
a刊行物1記載の発明は,刊行物1の段落【0033】の記載からみて,押圧点が両端面の近傍
に位置し,クランプ機構の中心位置から半径方向外方にかなり離れた位置にあることで位置決め精度
の向上を図るものであるから,位置決め孔を係止孔より開口端の側にだけ配置するように変更するこ
とは,係止孔に相当する環状溝59を上側に位置させる必要があり,このことは上記段落【003
3】の記載と整合しないから,当該変更には阻害要因があり,
bJISB6340,B6339にテーパ穴はマイナス公差に,テーパ軸はプラス公差に定め
られていることから,テーパ穴にテーパ軸を嵌め合わせる場合に大径側のテーパ面同士を当接させる
ことが重要であるとしても,当該JISの規定は二面拘束構造のものを対象としていないから,二面
拘束構造の刊行物1記載の発明に上記JISの規定に基づく考えを適用することはできない,
と主張する。
そこで,当該特許権者の主張について検討するに,aについてはイ(ア)で述べたとおりであり,ま
た,bについては下記(ウ)で示すとおりであり,したがって,特許権者の上記主張は採用できない。
(イ)相違点2について
刊行物4記載の「ツール支持部材34」,「ツールホルダ10」,「ロックロッド38」及び「シ
ャンク14の円筒部の内側のシャンク押出し面68」は,その構造及び機能からみて,それぞれ本件
発明1,2の「基準部材」,「可動部材」,「プルロッド」及び「ソケット穴の頂壁」というべきも
のであり,そうすると,刊行物4には,基準部材に可動部材を固定するクランプ装置において,「プ
ルロッドを基端方向へクランプ駆動することによって可動部材を基準部材へ向けて移動させるもので
あり,また,プルロッドを先端方向へアンクランプ駆動するものであって,そのアンクランプ駆動に
より,プルロッドがソケット穴の頂壁を押し上げ,そのアンクランプ状態では,前記の可動部材を上
記プルロッドを介して前記の基準部材に受け止めるものである」との事項が示されていると認められ
る。
そして,刊行物1記載の発明と当該刊行物4記載の事項とは,「基準部材に可動部材を固定するク
ランプ装置」という同一の技術分野に属するものであるから,刊行物1記載の発明に刊行物4記載の
事項を組み合わせ,刊行物1記載の発明の相違点2に係る構成を本件発明1,2のそれとすること
は,当業者が容易になし得ることである。
特許権者は,刊行物1記載の発明と刊行物4記載の事項を組み合わせる点について,
a前者が,機械のテーブル又はクランプパレットにワークパレットを固定するものであるのに対
して,後者は,工作機械の主軸に工具ホルダー本体を固定するものである,言い換えれば,前者は,
基準部材が静止固定側の部材であるのに対して,後者は,基準部材が回転する部材であり,
b前者の被固定物は,大重量で偏平形状であるのに対して,後者の被固定物は,細長くて小型か
つ小重量のものであり,
c前者のクランプ装置は複数のクランプ装置のうちの少なくとも一つとして用いられるものであ
るのに対して,後者のクランプ装置は単独で使用されるものであるから,
互いに技術分野を異にし,したがって両者を組み合わせることができない,と主張する。
しかし,当該特許権者の主張は,下記(ウ)で示す理由から採用できない。
(ウ)相違点3について
刊行物3記載の「主軸1」,「工具ホルダー8」,「スリーブ3」及び「テーパ孔2」は,その構
造及び機能からみて,それぞれ本件発明1の「基準部材」,「可動部材」,「シャトル部材」及び
「位置決め孔」に相当するものであり,そうすると,刊行物3には,基準部材に可動部材を固定する
クランプ装置において,「プラグ部分と位置決め孔との間に,直径方向へ拡大および縮小されるシャ
トル部材を配置し,そのシャトル部材の内周面をストレート面によって構成すると共に同上シャトル
部材の外周面をテーパ面によって構成し,上記ストレート面を前記プラグ部分に軸心方向へ移動自在
に支持し,上記テーパ面を,その先端へ向けてすぼまるように形成すると共に前記の位置決め孔にテ
ーパ係合させ,上記シャトル部材を弾性部材によって上記テーパ係合を緊密にする方向へ付勢するも
のである」との事項が示されていると認められる。
そして,刊行物1記載の発明と当該刊行物3記載の事項とは,「基準部材に可動部材を固定するク
ランプ装置」という同一の技術分野に属するものであるから,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の
事項を組み合わせ,刊行物1記載の発明の相違点3に係る構成を本件発明1のそれとすることは,当
業者が容易になし得ることである。
この点に関連して,特許権者は,
a刊行物1記載の発明と刊行物3,4記載の事項とは,前者が,機械のテーブル又はクランプパ
レットにワークパレットを固定するものであるのに対して,後者は,工作機械の主軸に工具ホルダー
本体を固定するものである,言い換えれば,前者は,基準部材が静止固定側の部材であるのに対し
て,後者は,基準部材が回転する部材であり,前者の被固定物は,大重量で偏平形状であるのに対し
て,後者の被固定物は,細長くて小型かつ小重量のものであり,前者のクランプ装置は複数のクラン
プ装置のうちの少なくとも一つとして用いられるものであるのに対して,後者のクランプ装置は単独
で使用されるものであるから,互いに技術分野を異にするから,両者を組み合わせることができな
い,また,
b刊行物1記載の発明は,位置決め精度向上のために,環状溝よりも下側のテーパ穴の背丈を小
さくする必要があり,一方,刊行物3記載のスリーブは軸方向に大きな背丈を必要とすること,ま
た,刊行物1記載の発明では,クランプ用ボールの集中応力により環状溝の下側のテーパ穴の周方向
複数箇所が膨出し,該膨出で歪みが発生する下側テーパ穴を精密な位置決め孔として利用することが
不可能であることから,刊行物1記載の環状溝よりも下側のテーパ穴に刊行物3記載のスリーブを適
合させることは極めて困難である,と主張する。
当該特許権者の主張のうち,bについてはイ(ア)で述べたとおりである。そこで,上記aの主張に
ついて検討するに,機械のテーブル又はクランプパレットにワークパレットを固定する刊行物1記載
のクランプ装置と,工作機械の主軸に工具ホルダー本体を固定する刊行物3,4記載のクランプ装置
とは,ともに工作機械に使用されるクランプ装置であること,2つの部材をテーパ係合によって心合
わせするデータム機能付きのクランプ装置であることから,技術分野及び課題を共通にするものと云
える。したがって,特許権者の上記主張は採用できない。
(エ)相違点4について
刊行物3記載の「スリーブ3」は,その内周面がストレート面で外周面がテーパ面で構成され,ま
た,上記テーパ面をテーパ孔2の内周面にテーパ係合する点で,外周面がストレート面で内周面がテ
ーパ面であり,上記テーパ面をテーパ孔でない側のプラグ部分の外周テーパ面とテーパ係合する点で
本件発明2の「シャトル部材」とは相違する。しかしながら,テーパ孔でない側の外周テーパ面と内
周テーパ面を有する部材の内周面とをテーパ係合させて心あわせを行うことは,刊行物2に示されて
いる。
そして,当該刊行物2記載の事項は刊行物1記載の発明及び刊行物3記載の事項と同じく,「デー
タム機能付きクランプ装置」という技術分野に属するものである。
そうすると,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を組み合わせるに際して,刊行物2記載の
事項を勘案して,刊行物1記載の発明の相違点4に係る構成を本件発明2のそれとすることは,当業
者が容易になし得ることである。
エ決定のむすび
以上のとおりであるから,本件発明1,2についての特許は,特許法29条2項の規定に違反して
なされたものである。
したがって,本件発明1,2についての特許は,特許法113条2号に該当し,取り消されるべき
ものである。
第3当事者の主張の要旨
1原告主張の決定取消事由
(1)取消事由1(相違点1の認定の誤り)
決定は,刊行物1記載の発明が「上記のパレット20の上記の端面28に凹部を
開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分と環状溝59とメス側テー
パ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,」との構成を有していると認定
し,本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点1が,「前者は,係止孔より開口
端の側だけに位置決め孔を形成しているのに対して,後者は,係止孔より開口端の
側に加えて,頂壁側にも位置決め孔を形成している点。」であると認定した。
アしかしながら,刊行物1記載の発明のテーパ穴25は,図3のとおり,環状
溝59の上側部であり(テーパ穴25が密着するテーパ面27も,ボール58の上
側部である。),かつ,刊行物1に,環状溝59の下側部がテーパ穴25であるこ
とを示唆する記載はない。
イしたがって,本件発明1の位置決め孔12に相当する刊行物1記載の発明の
テーパ穴は,環状溝59よりも頂壁側(上側部)にのみ存在し,開口端側(下側
部)には存在しないから,刊行物1記載の発明が「上記のパレット20の上記の端
面28に凹部を開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分と環状溝5
9とメス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,」との構成を有し
ているとの認定は誤りであり,その結果,決定は,相違点1の認定を誤ったもので
ある。
(2)取消事由2(相違点3及び4の認定の誤り)
決定は,本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点3及び本件発明2と刊行物
1記載の発明との相違点4として,「前者は,プラグ部分と位置決め孔との間に,
・・・シャトル部材を配置し,」と認定した。
ア本件発明1及び2は,基準部材及びワークパレットを,前記第2の2のとお
りに構成し,これにより,高精度な心合わせとクランプ装置の長期間にわたる良好
な使用を実現したものであって,それぞれの部材が基準部材とワークパレットとの
いずれに設けられているかは,当該発明の新規性に深く関与する事柄であり,刊行
物1記載の発明との相違点を認定するに当たっては,相違点に係る各部材が基準部
材とワークパレットとのいずれに設けられているかを明確にすべきである。
イしかるに,決定は,相違点の判断において,刊行物1記載の発明に刊行物3
記載の事項を組み合わせて,相違点に係る構成を本件発明1及び2のそれとするこ
とは,当業者が容易になし得ることであるとしているところ,本件発明1及び2
は,「基準部材に設けられたプラグ部分とワークパレットのソケット穴に設けられ
た位置決め孔との間に,・・・シャトル部材を配置し」たものであるのに対し,刊
行物3記載の事項は,「可動部材に設けられたプラグ部分と基準部材に設けられた
位置決め孔との間に,・・・シャトル部材を配置し」たものであるから,刊行物3
には,本件発明1及び2の上記構成は記載されていない。
相違点の判断において,部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられ
ているかを無視することになるような相違点の認定をすることは,相違点を過度に
上位概念化するものであって,誤りである。
ウまた,近年,特許法については,国際的な統一化を図る基調が高まっている
から,立法的な差異はともかく,判断基準は統一化されるべきである。そして,米
国特許商標庁は,再審査事件において,本件発明と刊行物3との技術的な対比をす
るに当たり,各構成が基準部材にあるのか,可動部材にあるのかを重視した判断を
し,欧州特許庁も,特許異議申立事件において,本件発明と刊行物3との技術的な
対比をするに当たり,各構成が基準部材にあるのか,可動部材にあるのかを重視し
た判断をしているから,このような国際的な判断基準を考慮すべきである。
エそうすると,本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点3及び本件発明2
と刊行物1記載の発明との相違点4は,「前者は,基準部材に設けられたプラグ部
分とワークパレットのソケット穴に設けられた位置決め孔との間に,・・・シャト
ル部材を配置し,」と認定すべきであるから,決定は,相違点3及び4の認定を誤
ったものである。
(3)取消事由3(相違点3の判断の誤り)
決定は,刊行物3に「上記テーパ面をその先端へ向けてすぼまるように形成す
る」との構成が記載されていると認定し,「刊行物1記載の発明に刊行物3記載の
事項を組み合わせ,刊行物1記載の発明の相違点3に係る構成を本件発明1のそれ
とすることは,当業者が容易になし得ることである。」と判断した。
アしかしながら,テーパ面である以上,一方の端面に向かってすぼまり,他方
の端面に向かって拡がるのはいうまでもないから,「その先端へ向けてすぼまる」
との決定の認定は,テーパ面であることを言い換えただけであって,決定は,その
取付けの方向(すぼまっている側の方向)を認定していない。
イまた,決定は,相違点3の判断において,刊行物3に「上記テーパ面を,前
記の係止孔へ向けてすぼまるように形成する」との構成が記載されていると認定す
るが,刊行物3には係止孔が存在しないから,「係止孔へ向けて」と認定する余地
はない。
ウ上記のとおり,決定は,刊行物3のテーパ面の取付けの方向(すぼまってい
る側の方向)を認定していないから,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を
組み合わせても,相違点3は解消されず,これを本件発明1の構成とすることはで
きない。
したがって,「刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を組み合わせ,刊行物
1記載の発明の相違点3に係る構成を本件発明1のそれとすることは,当業者が容
易になし得ることである。」とした決定の判断は誤りである。
(4)取消事由4(刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わ
せることの誤り)
決定は,「刊行物1記載の発明に刊行物4記載の事項を組み合わせ,刊行物1記
載の発明の相違点2に係る構成を本件発明1,2のそれとすることは,当業者が容
易になし得ることである。」(相違点2),「刊行物1記載の発明に刊行物3記載
の事項を組み合わせ,刊行物1記載の発明の相違点3に係る構成を本件発明1のそ
れとすることは,当業者が容易になし得ることである。」(相違点3),「刊行物
1記載の発明に刊行物3記載の事項を組み合わせるに際して,刊行物2記載の事項
を勘案して,刊行物1記載の発明の相違点4に係る構成を本件発明2のそれとする
ことは,当業者が容易になし得ることである。」(相違点4)と判断した。
アしかしながら,刊行物1記載の発明は,ワークパレットのクランプに関する
発明であって,固定された基準部材に加工されるワークを取り付けたワークパレッ
トを取り付けるものであるから,基準部材とワークパレットは基本的に不動であ
る。これに対し,刊行物3又は4記載の事項は,高速機械加工用のスピンドルに固
定されるツールホルダに関する発明であって,加工時に,基準部材が高速で回転
し,ツールホルダには強力な回転力が生じる。そうであるから,刊行物1記載の発
明と刊行物3又は4記載の事項とは,その設計思想や設計者が直面している課題が
根本的に異なる。
イしかも,刊行物3記載の工具ホルダーは,スリーブ(本件発明1及び2のシ
ャトル部材に相当する。)と弾性部材を採用し,テーパ孔とテーパ面とを密着し,
かつ,主軸端面とフランジ端面を密着した二面拘束を実現したのに対し,刊行物1
記載のワークパレットは,シャトル部材も,弾性部材も備えないで,テーパ孔とテ
ーパ面とを密着し,かつ,パレット端面とテーブル端面を密着した二面拘束を実現
したものであって,同一の技術課題(二面拘束)の解決のための技術的思想を異に
するから,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することの動機付けは
ない。
ウしたがって,刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わせ
ることはできないから,決定の上記判断は誤りである。
2被告の反論
(1)取消事由1(相違点1の認定の誤り)に対して
ア刊行物1の段落【0030】の記載によれば,メス側テーパブッシュ34の
内面は,その中程の環状溝59以外ではすべてテーパ面のテーパ穴であり,また,
図3によれば,テーパ穴が,メス側テーパブッシュ34の環状溝59の上部のみな
らず,環状溝59の下部にも及んでいる(同様に,オス側テーパピン40の外面
も,ボール58のための貫通孔65以外はすべてテーパ面である。)。そして,刊
行物1に,テーパ穴25の上部部分のみが位置決めに関与し,下部部分は位置決め
に関与しないことをうかがわせるような記載はない。
イそうであれば,刊行物1記載の発明が「上記のパレット20の上記の端面2
8に凹部を開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分と環状溝59と
メス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,」との構成を有してい
るとの決定の認定に誤りはなく,相違点1の認定にも誤りはない。
(2)取消事由2(相違点3及び4の認定の誤り)に対して
ア決定は,プラグ部分が基準部材に設けられ,位置決め孔がワークパレット
(可動部材)のソケット穴に設けられていることを一致点として認定し,一致点で
ある上記事項を除き,相違点3及び4を認定したのである。
イ米国特許商標庁の再審査事件において,対象としているのは本件特許ではな
く,本件特許の親出願に対応する米国出願であって,進歩性の判断材料となる主引
例は刊行物1ではない。また,欧州特許庁の特許異議申立事件において,対象とし
ているのは本件特許ではなく,本件特許の親出願に対応する欧州出願であって,審
理する異議理由も刊行物1を主引例とするものではない。このように,対象となる
特許,進歩性判断の基礎となる主引例が本件と相違するから,米国特許商標庁や欧
州特許庁の判断は,参考にすることができない。
ウしたがって,本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点3及び本件発明2
と刊行物1記載の発明との相違点4として,「前者は,プラグ部分と位置決め孔と
の間に,・・・シャトル部材を配置し,」と認定したことに誤りはない。
(3)取消事由3(相違点3の判断の誤り)に対して
ア決定は,刊行物3記載の事項における,シャトル部材のテーパ面のすぼまっ
ている側を「テーパ面の先端」側,すなわち,刊行物3の図1の左側の「テーパ係
合を緊密にする」側と認定している。
イまた,決定は,相違点3の判断において,刊行物3に「上記テーパ面を,前
記の係止孔へ向けてすぼまるように形成する」との構成が記載されているとは認定
していない。
ウしたがって,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を組み合わせて,刊
行物1記載の発明の相違点3に係る構成を本件発明1のそれとすることは,当業者
が容易になし得ることであって,決定の判断に誤りはない。
(4)取消事由4(刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わ
せることの誤り)に対して
ア機械のテーブル又はクランプパレットにワークパレットを固定する刊行物1
記載のクランプ装置と,工作機械の主軸に工具ホルダー本体を固定する刊行物3又
は4記載のクランプ装置とは,工作機械に使用されるクランプ装置であるととも
に,2つの部材をテーパ係合によって心合わせするデータム機能付きのクランプ装
置であって,技術分野を共通にする。
そして,刊行物1には,テーパ係合に端面同士の密着を加えた二面拘束を行うこ
とが示されているから,刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の発明の二面拘
束構造を組み合わせることは,当業者が容易になし得ることである。
イしたがって,刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わせ
ることに困難はないから,決定の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(相違点1の認定の誤り)について
(1)刊行物1(甲8)には,次の記載がある。
ア「・・・メス側テーパ穴25及び端面26を有するとともに凹部32内に配
設されてパレット20に締結固定されたメス側テーパブッシュ34・・・」(段落
【0021】)
イ「凹部32は,パレット裏面23に設けられた突出部36に形成されてお
り,凹部32内に装着されたメス側テーパブッシュ34は,複数の締付けボルト3
7により突出部36に締結固定されている。・・・」(段落【0024】)
ウ「オス側テーパ面27及び端面28を有するオス側テーパピン40が,複数
の締付けボルト41によりテーブル1に位置決め固定されている。・・・」(段落
【0025】)
エ「テーパブッシュ34及びテーパピン40は,テーパ穴25にテーパ面27
が密着し,且つ平面状のメス側端面26に平面状のオス側端面28が密着して二面
拘束状態になるように高精度に形成されている。」(段落【0026】)
オ「テーパピン40に放射状に形成された複数(例えば3個)の貫通孔65内
にはそれぞれボール58が遊嵌されている。各ボール58は,テーパピン40の半
径方向に移動可能になっており,またテーパブッシュ34に形成された環状溝59
内に移動できるようになっている。・・・」(段落【0030】)
カオス側テーパピン40の端面28とメス側テーパブッシュ34の端面26と
は密着し,オス側テーパピン40は,端面28の内側から上方に向けてすぼまるよ
うに立ち上がる凸状部分を有し,かつ,メス側テーパブッシュ34の端面26の内
側から上方に向けてすぼまるように形成された凹状部分に対し,オス側テーパピン
40の貫通孔65,メス側テーパブッシュ34の環状溝59を除いて密着している
(図3)。
(2)上記(1)によれば,刊行物1記載の発明は,メス側テーパブッシュ34のテ
ーパ穴25及び端面26が,オス側テーパピン40のオス側テーパ面27及び端面
28にそれぞれ密着して二面拘束状態になるものであるが,メス側テーパブッシュ
34には環状溝59が形成され,オス側テーパピン40には複数の貫通孔65が放
射状に形成されている。ところで,刊行物1には,図3の上方に向けてすぼまるよ
うに形成されたメス側テーパブッシュ34の凹状部分について,環状溝59よりも
頂壁側(上側部)のみが二面拘束に関与し,開口端側(下側部)がこれに関与して
いないことをうかがわせる記載はないから,メス側テーパブッシュ34の凹状部分
の内周面は,環状溝59以外が二面拘束に供されるテーパ穴25であると認めるの
が相当である。そして,そうであれば,オス側テーパピン40の凸状部分の外周面
も,同様に,貫通孔65以外が二面拘束に供されるテーパ面27であると認めるの
が相当である。
(3)原告は,刊行物1記載の発明のテーパ穴25は,図3のとおり,環状溝5
9の上側部であり(テーパ穴25が密着するテーパ面27も,ボール58の上側部
である。),かつ,刊行物1に,環状溝59の下側部がテーパ穴25であることを
示唆する記載はないから,本件発明1の位置決め孔12に相当する刊行物1記載の
発明のテーパ穴は,環状溝59よりも頂壁側(上側部)にのみ存在し,開口端側
(下側部)には存在しないと主張する。確かに,図3は,テーパ穴25が環状溝5
9の上側部を指し示し,また,テーパ面27もボール58の上側部を指し示してい
るかのようであるが,上記(1)アないしオの記載をも合わせ考えると,上記(2)のと
おり,テーパ穴25は,環状溝59以外のメス側テーパブッシュ34の凹状部分の
内周面であると認めるのが相当であるから,原告の上記主張は,採用の限りでな
い。
(4)したがって,刊行物1記載の発明が「上記のパレット20の上記の端面2
8に凹部を開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分と環状溝59と
メス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,」との構成を有してい
るとした決定の認定に誤りはなく,相違点1の認定にも誤りはないから,原告主張
の取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(相違点3及び4の認定の誤り)について
(1)本件発明1及び2の要旨は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,
プラグ部分と位置決め孔についてみると,「上記ワークパレット(3)の上記の被支
持面(T)にソケット穴(11)を開口させて,そのソケット穴(11)に位置決め孔
(12)と係止孔(13)とを開口端から順に形成し,その係止孔(13)より上記開口
端の側だけに上記の位置決め孔(12)を形成し,上記ソケット穴(11)へ挿入され
る環状のプラグ部分(21)を上記の基準部材(R)から突設させ,」という構成であ
る。
そして,刊行物1記載の発明について,本件発明1及び2のプラグ部分と位置決
め孔に相当する部材をみてみると,決定が認定したように,「上記のパレット20
の上記の端面28に凹部を開口させて,その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分
と環状溝59とメス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,上記凹
部へ挿入される環状のオス側テーパピン40を上記のテーブル1から突設させ,」
という構成である(なお,原告は,「その凹部にメス側テーパ穴25の下部部分と
環状溝59とメス側テーパ穴25の上部部分とを開口端から順に形成し,」とした
決定の認定を争うが,決定の認定に誤りがないことは,1に判示したところであ
る。)。
そうであれば,本件発明1及び2と刊行物1記載の発明とは,「上記ワークパレ
ットの上記の被支持面にソケット穴を開口させて,そのソケット穴に位置決め孔と
係止孔とを開口端から順に形成し,上記ソケット穴へ挿入される環状のプラグ部分
を上記の基準部材から突設させ,」との構成において一致しているといわなければ
ならない。
(2)原告は,それぞれの部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けら
れているかは,当該発明の新規性に深く関与する事柄であり,刊行物1記載の発明
との相違点を認定するに当たっては,相違点に係る各部材が基準部材とワークパレ
ットとのいずれに設けられているかを明確にすべきであると主張する。
しかしながら,決定は,第2の3のとおり,本件発明1及び2と刊行物1記載の
発明について,それぞれの部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられ
ているかを認定した上,「上記ワークパレットの上記の被支持面にソケット穴を開
口させて,そのソケット穴に位置決め孔と係止孔とを開口端から順に形成し,上記
ソケット穴へ挿入される環状のプラグ部分を上記の基準部材から突設させ,」との
構成において一致するとし,これを除いた事項を,相違点3及び4としたのであっ
て,それぞれの部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられているかに
ついて認定しているのである。
原告の上記主張は,決定を正解しないものであって,採用することができない。
(3)また,原告は,刊行物3には,本件発明1及び2の「基準部材に設けられ
たプラグ部分とワークパレットのソケット穴に設けられた位置決め孔との間に,・
・・シャトル部材を配置し」たとの構成は記載されていないから,相違点の判断に
おいて,部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられているかを無視す
ることになるような相違点の認定をすることは相違点を過度に上位概念化するもの
であって,誤りであると主張する。
しかしながら,決定は,上記(2)のとおり,一致する構成を除いた事項を相違点
3及び4としたものであるところ,本件発明1及び2と刊行物1記載の発明とは,
部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられているかについて一致して
いるから,これを相違点としなかったのである。そして,刊行物3に,本件発明1
及び2の「基準部材に設けられたプラグ部分とワークパレットのソケット穴に設け
られた位置決め孔との間に,・・・シャトル部材を配置し」たとの構成が記載され
ていないとしても,刊行物3は,刊行物1記載の発明が「シャトル部材を備えてな
く,そのシャトル部材と位置決め孔とのテーパ係合を緊密にする方向へ付勢する弾
性部材も備えてない」との相違点3及び4に係る構成について判断するために引用
したのであって,部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられているか
については相違点3及び4の判断に関係しないことであるから,相違点の判断にお
いて,部材が基準部材とワークパレットとのいずれに設けられているかが検討され
なかったとしても,相違点を過度に上位概念化して認定したということはできな
い。
原告の上記主張は,採用することができない。
(4)さらに,原告は,米国特許商標庁も,欧州特許庁も,本件発明と刊行物3
との技術的な対比をするに当たり,各構成が基準部材にあるのか,可動部材にある
のかを重視した判断をしているから,このような国際的な判断基準を考慮すべきで
あると主張する。
しかしながら,米国特許商標庁が再審査事件において対象としているのは,本件
特許に係る出願ではなく,その親出願に対応する米国出願であって,進歩性の判断
材料となる主引用例も刊行物1ではない(甲4)。また,欧州特許庁が異議審理事
件において対象としているのも,本件特許に係る出願ではなく,その親出願に対応
する欧州出願であって,異議理由の審理における主引用例も刊行物1ではない(甲
7)。決定は,本件特許を対象とし,進歩性の判断の基礎となる主引用例を刊行物
1とするものであり,かつ,上記(1)のとおり,本件発明1及び2と刊行物1記載
の発明とは,「上記ワークパレットの上記の被支持面にソケット穴を開口させて,
そのソケット穴に位置決め孔と係止孔とを開口端から順に形成し,上記ソケット穴
へ挿入される環状のプラグ部分を上記の基準部材から突設させ,」との構成におい
て一致しているのであって,各構成が基準部材にあるのか,可動部材にあるのかは
相違点にはなっていないから,米国特許商標庁や欧州特許庁の事件とは,事案を異
にする。
原告の上記主張も,採用の限りでない。
(5)したがって,本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点3及び本件発明
2と刊行物1記載の発明との相違点4につき,「前者は,プラグ部分と位置決め孔
との間に,・・・シャトル部材を配置し,」とした決定の認定に誤りはないから,
原告主張の取消事由2は,理由がない。
3取消事由3(相違点3の判断の誤り)について
(1)刊行物3(甲10)には,「前記スリーブ3は,内外周面を有するリング
状体で,その外周面がテーパ面に形成され,その内周面はストレート面に形成され
ている。・・・」(【0019】),「このとき,スリーブ3は弾性部材6の圧縮
による反発力により軸方向に押圧され,該押圧力により,スリーブ3のテーパ面と
主軸1のテーパ孔2とのテーパ接触結合が得られる。そして,このテーパ接触によ
る締め付けによりスリーブ3の内径は縮径し,シャンク部4を強固に把持する。・
・・」(【0031】)と記載され,また,図1には,スリーブ3の外周面に形成
されたテーパ面が主軸1のテーパ孔2と接触結合した装着構造が側断面図として示
されているが,当該テーパ面の側断面を示す上下二本の直線が同図中の左側におい
て交わるように記載されている。以上の記載によれば,テーパ面は,図1の左側へ
向けてすぼまるように形成されていると認められる。
また,刊行物3には,「・・・本発明の工具ホルダーは,工作機械の主軸1のテ
ーパ孔2に嵌合するスリーブ3と,・・・を有する。」(【0017】),「前記
工作機械の主軸1には,該主軸1のテーパ孔2に装着された工具ホルダーを引き込
むための引張手段7が内装されている。・・・」(【0018】)と記載されてい
るところ,図1の左側は,主軸1からみたときにスリーブ3を有する工具ホルダー
を引き込む方向を指しているから,スリーブ3からこれをみたときにはその先端方
向を指すということができる。
そうであれば,スリーブ3のテーパ面は,図1の左側,すなわち,その先端へ向
けてすぼまるように形成されているということができるのであって,決定が,刊行
物3に「上記テーパ面をその先端へ向けてすぼまるように形成する」との構成が記
載されていると認定したことに誤りはない。
(2)原告は,「その先端へ向けてすぼまる」との決定の認定は,テーパ面であ
ることを言い換えただけであって,決定は,その取付けの方向(すぼまっている側
の方向)を認定していないと主張する。
しかし,すぼまっている側の方向は,上記(1)のとおり,刊行物3の図1の左
側,すなわち,その先端側であるということができるのであって,決定は,そのと
おり認定しているから,取付けの方向(すぼまっている側の方向)を認定していな
いとの原告の主張は,採用することができない。
(3)また,原告は,刊行物3には係止孔が存在しないから,刊行物3に「上記
テーパ面を,前記の係止孔へ向けてすぼまるように形成する」との構成が記載され
ていると認定する余地はないと主張する。
しかし,決定は,刊行物3に「上記テーパ面を,前記の係止孔へ向けてすぼまる
ように形成する」との構成が記載されていると認定したわけではなく,「上記テー
パ面を,その先端へ向けてすぼまるように形成する」との構成が記載されていると
認定した上,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を組み合わせて,本件発明
1及び2の「上記テーパ面を,前記の係止孔へ向けてすぼまるように形成する」と
いう構成とすることは,当業者が容易になし得ると判断したのである。原告の上記
主張は,決定を正解しないものであって,採用の限りでない。
(4)したがって,刊行物3に「上記テーパ面をその先端へ向けてすぼまるよう
に形成する」との構成が記載されているとした決定の認定に誤りはなく,これを前
提に,相違点3について判断したことにも誤りはないから,原告主張の取消事由3
は,理由がない。
4取消事由4(刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わせ
ることの誤り)について
(1)刊行物1には,次の記載がある。
ア「【産業上の利用分野】本発明は,パレットのクランプ装置に関し,特に
工作機械のテーブルに対してパレットを正確に位置決めするパレットのクランプ装
置に関する。」(段落【0001】)
イ「従来のパレットのクランプ装置としては,・・・実開昭63-4239号
公報及び実開平5-26241号公報のように,テーパ面を有する複数(通常4
個)のコーンパッド(テーパピン)を,テーパ穴を有するテーパブッシュにそれぞ
れ装着してパレットをクランプするものが提案されている。」(段落【000
3】)
ウ「一方,後者のクランプ装置では,コーンパッドとテーパブッシュとがテー
パ部で密着するので水平方向の精度は比較的良いが,端面が非接触なので縦方向
(例えば上下垂直方向)の繰り返し精度のばらつきが大きかった。また,テーパ
部のみでクランプしているのでクランプ力が弱く,パレットを強固にクランプする
ことが難しかった。そのため,ワーク加工中にパレットに反力が加わるとパレット
が不安定となって動くこともあり,加工精度が低下する虞れがあった。」(段落
【0005】)
エ「【作用】本発明においては,パレット側装着部のメス側テーパ穴及び端面
に,テーブル側のオス側テーパ面及び端面をそれぞれ同時に密着させて二面拘束と
し,またこの構造のクランプ機構を少なくとも4組設けてパレットをテーブルに装
着している。」(段落【0011】)
オ「図1及び図2に示すように,クランプ装置22は,少なくとも4組のクラ
ンプ機構30,31を備えている。クランプ機構30,31は,パレット20の裏
面23側に設けられたパレット側装着部24のメス側テーパ穴25及び端面26
に,テーブル1に設けられたオス側テーパ面27及び端面28をそれぞれ密着させ
て,パレット20をテーブル1に着脱可能に装着している。これにより,パレット
側装着部24はテーブル1に対してテーパ面部と端面部との二面拘束によりクラン
プされる。」(段落【0020】)
(2)上記(1)によれば,工作機械のテーブル又はクランプパレットにワークパレ
ットを固定するクランプ装置において,テーパ面を有する複数(通常4個)のコー
ンパッド(テーパピン)を,テーパ穴を有するテーパブッシュにそれぞれ装着して
パレットをクランプするものは,端面が非接触なので縦方向(例えば上下垂直方
向)の繰返し精度のばらつきが大きく,また,テーパ部のみでクランプしているの
で,クランプ力が弱く,パレットを強固にクランプすることが難しいという課題が
あったところ,刊行物1記載の発明は,このような課題を解決するために,パレッ
ト側装着部の端面及びメス側テーパ穴に,テーブル側の端面及びオス側テーパ面を
それぞれ同時に密着させて二面拘束によりクランプするという構成を採用したもの
であると認められる。
(3)刊行物3記載のクランプ装置は,工作機械の主軸に工具ホルダーを固定す
るものであるところ,「・・・本発明の工具ホルダーは,工作機械の主軸1のテー
パ孔2に嵌合するスリーブ3と,・・・シャンク部4と一体的に設けられて前記主
軸の端面に当接するフランジ部5と・・・」(段落【0017】),「前記フラン
ジ部5のシャンク部側の端面は,前記工作機械の主軸1の端面に面接当する・・
・」(段落【0021】),「このとき,主軸1のテーパ孔2と,工具ホルダーの
スリーブ3のテーパ面とが密着嵌合する。・・・」(段落【0029】),「この
とき,スリーブ3は弾性部材6の圧縮による反発力により軸方向に押圧され,該押
圧力により,スリーブ3のテーパ面と主軸1のテーパ孔2とのテーパ接触結合が得
られる。・・・」(段落【0031】),主軸1の端面と工具ホルダーのフランジ
部5のシャンク部側の端面とが密着し,主軸1のテーパ孔2と工具ホルダーのスリ
ーブ3の外周面に形成されたテーパ面とが密着していること(図1)に照らせば,
主軸1の端面及びテーパ孔2に,工具ホルダーのフランジ部5のシャンク部側の端
面及びスリーブ3のテーパ面をそれぞれ同時に密着させて二面拘束するという構成
を採用したということができる。
また,刊行物4記載のクランプ装置も,工作機械の主軸に工具ホルダーを固定す
るものであるところ,「この前向き回転面52は,半径方向内側に面しており,後
方側へ向かって小径化するようにテーパになっており,図示のように好ましくは円
錐状であり,シャンク14の第1回転面20と同じ角度でテーパー化している。シ
ャンク14の第1回転面20と穴の前向き回転面52は,弾性的に密着し,ツール
ホルダの後向き面16がツール支持部材34の前向き面52に当接する。」(4欄
18ないし29行目),ツール支持部材34の前向き面52とツールホルダの後向
き面16とが密着し,ツール支持部材34の穴51の前向き回転面52(テーパ)
とツールホルダのシャンク14の第1回転面20(テーパ)とが密着していること
(図2)に照らせば,ツール支持部材34の前向き面52及び穴51の前向き回転
面52に,ツールホルダの後向き面16及びシャンク14の第1回転面20をそれ
ぞれ同時に密着させて二面拘束するという構成を採用したということができる。
(4)そして,機械のテーブル又はクランプパレットにワークパレットを固定す
る刊行物1記載のクランプ装置と,工作機械の主軸に工具ホルダー本体を固定する
刊行物3及び4記載のクランプ装置とは,共に工作機械に使用されるクランプ装置
であり,2つの部材をテーパ係合によって心合わせするデータム機能付きのクラン
プ装置であって,技術分野を共通にする。
そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3及び4記載の事項を組み合わせる
ことは,当業者が容易になし得るものであると認められる。
(5)原告は,刊行物1記載の発明は基準部材とワークパレットが基本的に不動
であるのに対し,刊行物3及び4記載の事項は加工時に基準部材が高速で回転する
から,刊行物1記載の発明と刊行物3及び4記載の事項とは,その設計思想や設計
者が直面している課題が根本的に異なると主張する。
しかしながら,上記(4)のとおり,刊行物1記載のクランプ装置と刊行物3及び
4記載のクランプ装置とは,共に工作機械に使用されるクランプ装置であり,2つ
の部材をテーパ係合によって心合わせするデータム機能付きのクランプ装置であっ
て,かつ,その設計思想や課題ないしその背景にある技術は基本的に共通するので
あるから,刊行物1記載の発明に刊行物3及び4記載の二面拘束の構成を組み合わ
せることは格別妨げられないというべきである。原告の上記主張は,採用すること
ができない。
(6)また,原告は,刊行物3記載の工具ホルダーと刊行物1記載のワークパレ
ットとは,同一の技術課題(二面拘束)の解決のための技術的思想を異にするか
ら,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用する動機付けがないと主張す
る。
しかし,刊行物3には,「前記従来の工具ホルダーは,そのフランジ部の外周面
に凹設された周溝部を自動工具交換装置のアームで把持することにより,工作機械
の主軸のテーパ孔に着脱自在に装着される。この装着の時,スリーブ外周面のテー
パ面が主軸のテーパ孔に嵌合し,主軸端面とフランジ端面との間には,所定の間隙
が形成されている。そして,主軸に内装された引張手段により工具ホルダーが主軸
内方に引き込まれることによりフランジ端面が主軸端面に当接する。このとき,ス
リーブは,弾性部材によって押圧され,主軸のテーパ孔との結合を強固にすると共
に,スリーブの内径が縮径して,スリーブとシャンク部との結合が強化される。即
ち,前記従来の工具ホルダーは,工作機械の主軸のテーパ孔と工具ホルダーのシャ
ンク部のテーパ面,及び,主軸端面と工具ホルダーのフランジ部端面の二個所で主
軸に密着当接し,且つ,スリーブとシャンク部との結合を強化することにより,同
じ引っ張り力において,テーパ孔とテーパ面の一個所のみにより結合されるものよ
りも強固な結合剛性を得ようとするものであった。」(段落【0005】,【00
06】)との記載があるから,刊行物3に接した当業者は,より強固な二面拘束を
実現することを期待して,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項の適用を試み
ると考えられる。そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用
することの動機付けはあるということができる。原告の上記主張は,採用の限りで
ない。
(7)したがって,刊行物1記載の発明に刊行物3又は4記載の事項を組み合わ
せることに困難はないから,原告の取消事由4は,理由がない。
第5結論
以上のとおりであって,原告の主張する決定取消事由は,すべて理由がないか
ら,原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
高野輝久
裁判官
佐藤達文

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