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平成19年2月26日判決言渡
平成18年(行ケ)第10045号審決取消請求事件
平成19年1月31日口頭弁論終結
判決
原告有限会社新田鉄工
訴訟代理人弁理士山広宗則
同岩本牧子
同信末孝之
被告田井能自動車株式会社
訴訟代理人弁理士古田剛啓
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80042号事件について平成17年12月20日
にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「車両積み下ろし方法および同装置」とする特許第3
265421号(平成10年5月19日出願,平成14年1月11日設定登録。
以下「本件特許」という。)の特許の特許権者である。
原告は,本件特許につき特許無効審判を請求し,この審判請求は無効200
5−80042号事件として審理され,その過程で,平成17年4月28日,
被告から訂正請求(以下「本件訂正」という。)がされた。その結果,特許庁
は,同年12月20日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,平成18年1月6日,審決の謄本が原告に送達され
た。
2特許請求の範囲
本件訂正前における本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載
(以下,それぞれの発明を「本件特許発明1」ないし「本件特許発明6」とい
い,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。),本件訂正の内容
及び本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載(以下,それぞれ
の発明を「訂正発明1」ないし「訂正発明6」といい,本件訂正後の明細書を
「訂正明細書」という。)は,次のとおりである。
(1)本件特許発明
「【請求項1】車両運搬車(R)のシャーシー(S)上の前方から後端部
を経由してシャーシー(S)後端部の下位にわたって設けられた水平部(2
1a)・四分の一円弧部(21b)・鉛直部(21c)よりなるところのガ
イド(21)に沿い,車両運搬車(R)の荷台(20)を水平後方に移動し,
その水平状態のまま地面(E)まで下降させて,その荷台(20)に車両
(C)を載せ,水平状態のまま上昇させた後,前方に移動することによって
車両(C)を車両運搬車(R)に載せることとしてなる車両積み下ろし方法。
【請求項2】車両運搬車(R)のシャーシー(S)上の前方から後端部
を経由してシャーシー後端部の下位にわたって設けられたガイド(21)に
沿って,そのガイド(21)を周回するチェーン(22)によって,前後方
向に水平移動すると共に,荷台前端部がシャーシー(S)後端部に達した後,
水平状態を維持したまま下限で地面(E)に接するまで上下方向に昇降移動
する荷台(20)と,シャーシー(S)の後端部に基端部が回動自在に取付
けられ,先端部がシャーシー(S)の後方で荷台(20)の下面に当接して
荷台(20)の前後方向移動を下方から支持すると共に,荷台(20)の上
下方向移動を達成する伸縮伸縮アームユニットユニット(30)と,からな
る車両積み下ろし装置。
【請求項3】シャーシー(S)の後端部に支持脚基端部が回動自在に取
付けられ,先端部を,荷台(20)を後方移動する際等に地面Eに接して,
車両運搬車(R)の後端部にかかる荷重を支持する支持脚(40)を設けて
なる請求項2に記載の車両積み下ろし装置。
【請求項4】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両(C)の前
輪を前後から挟持するように支持して,車両(C)の前輪を持ち上げた状態
で運搬する挟持具(60)を着脱自在に取付けてなる請求項2または3に記
載の車両積み下ろし装置。
【請求項5】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両(C)の車
体を支持して,車両(C)の車輪を持ち上げた状態で運搬する支持具(7
0)を着脱自在に取付けてなる請求項2または3に記載の車両積み下ろし装
置。
【請求項6】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両運搬車
(R)に搭載したウインチ(80)のワイヤー(81)を挿通した回動自在
の回動滑車(82)を着脱自在に取付けて,ワイヤー(81)の先端部で車
両(C)を牽引自在としてなる請求項2または3に記載の車両積み下ろし装
置。」
(2)本件訂正の内容
以下,審決と同様に,各訂正事項をそれぞれ「訂正事項イ」ないし「訂正
事項リ」という。
イ.特許請求の範囲請求項1,2における「ガイド(21)」を「レール(2
1)」に,発明の詳細な説明における「ガイド21」を「レール21」に,
図面の簡単な説明における図15及び図16の説明中「ガイドとキャリッ
ジ」を「レールとキャリッジ」に,及び符号の説明における「21ガイ
ド」を「21レール」に訂正する。
ロ.特許請求の範囲請求項1において,「車両運搬車(R)の荷台(20)
を」の後に,「,荷台用コロ(26)に下面を接触させ而も荷台下面に設け
たガイド(20a)の側面を側面ガイドコロ(26b)に接触させ,レール
21を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向のぶれを防止す
る側面ガイドコロ(24a)を有し且つ噛合範囲を大きくする遊び鎖車(2
9)を有する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周回するチ
ェーン(22)の両端部を固着したところのキャリッジ(23)によって前
記荷台を」を挿入する。
ハ.特許請求の範囲請求項2における「シャーシ後端部の下位にわたって設け
られた」の後に,「水平部(21a)・四分の一円弧部(21b)・鉛直部
(21c)よりなるところの」を挿入する。
ニ.特許請求の範囲請求項2における「そのガイド(21)を周回するチェー
ン(22)によって」を「車両運搬車(R)の荷台(20)を,レール(2
1)を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向のぶれを防止す
る側面ガイドコロ(24a)を有し且つ噛合範囲を大きくする遊び鎖車(2
9)を有する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周回するチ
ェーン(22)の両端部を固着したところのキャリッジ(23)によって前
記荷台(20)を」に訂正する。
ホ.特許請求の範囲請求項2において,「上下方向に昇降移動する荷台(2
0)と,」の後に,「荷台下面に接触する荷台用コロ(26)と,荷台下面
に設けたガイド(20a)の側面に接触する側面ガイドコロ(26b)とが
設けられ,」を挿入する。
ヘ.特許請求の範囲請求項2における「伸縮伸縮アームユニットユニット」を,
「伸縮アームユニット」に訂正する。
ト.本件明細書段落【0016】中,「また,」と「荷台20が」の間の「キ
ャリッジ23には,」を削除する。
チ.本件明細書段落【0022】中,「アーム比」を「アームコロ」と訂正す
る。
リ.その他本件明細書の発明の詳細な説明中において,上記特許請求の範囲に
おけるイないしヘの訂正に対応する箇所について,当該訂正の内容に整合す
るように訂正する。
(3)訂正発明
「【請求項1】車両運搬者(R)のシャーシー(S)上の前方から後端部
を経由してシャーシー(S)後端部の下位にわたって設けられた水平部(2
1a)・四分の一円弧部(21b)・鉛直部(21c)よりなるところのレ
ール(21)に沿い,車両運搬車(R)の荷台(20)を,
荷台用コロ(26)に下面を接触させ而も荷台下面に設けたガイド(20
a)の側面を側面ガイドコロ(26b)に接触させ,
レール21を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向のぶれ
を防止する側面ガイドコロ(24a)を有し且つ噛合範囲を大きくする遊び
鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周
回するチェーン(22)の両端部を固着したところのキャリッジ(23)に
よって前記荷台を水平後方に移動し,
その水平状態のまま地面(E)まで下降させて,その荷台(20)に車両
(C)を載せ,水平状態のまま上昇させた後,前方に移動することによって
車両(C)を車両運搬車(R)に載せることとしてなる車両積み下ろし方法。
【請求項2】車両運搬車(R)のシャーシー(S)上の前方から後端部
を経由してシャーシー後端部の下位にわたって設けられた水平部(21a)
・四分の一円弧部(21b)・鉛直部(21c)よりなるところのレール
(21)に沿って,車両運搬車(R)の荷台(20)を,
レール(21)を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向の
ぶれを防止する側面ガイドコロ(24a)を有し且つ噛合範囲を大きくする
遊び鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)
を周回するチェーン(22)の両端部を固着したところのキャリッジ(2
3)によって前記荷台(20)を,前後方向に水平移動すると共に,
荷台前端部がシャーシー(S)後端部に達した後,水平状態を維持したま
ま下限で地面(E)に接するまで上下方向に昇降移動する荷台(20)と,
荷台下面に接触する荷台用コロ(26)と,
荷台下面に設けたガイド(20a)の側面に接触する側面ガイドコロ(2
6b)とが設けられ,
シャーシー(S)の後端部に基端部が回動自在に取付けられ,先端部がシ
ャーシー(S)の後方で荷台(20)の下面に当接して荷台(20)の前後
方向移動を下方から支持すると共に,
荷台(20)の上下方向移動を達成する伸縮アームユニット(30)と,
からなる車両積み下ろし装置。
【請求項3】シャーシー(S)の後端部に支持脚基端部が回動自在に取
付けられ,先端部を,荷台(20)を後方移動する際等に地面Eに接して,
車両運搬車(R)の後端部にかかる荷重を支持する支持脚(40)を設けて
なる請求項2に記載の車両積み下ろし装置。
【請求項4】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両(C)の前
輪を前後から挟持するように支持して,車両(C)の前輪を持ち上げた状態
で運搬する挟持具(60)を着脱自在に取付けてなる請求項2または3に記
載の車両積み下ろし装置。
【請求項5】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両(C)の車
体を支持して,車両(C)の車輪を持ち上げた状態で運搬する支持具(7
0)を着脱自在に取付けてなる請求項2または3に記載の車両積み下ろし装
置。
【請求項6】伸縮アームユニット(30)の先端部に,車両運搬車
(R)に搭載したウインチ(80)のワイヤー(81)を挿通した回動自在
の回動滑車(82)を着脱自在に取付けて,ワイヤー(81)の先端部で車
両(C)を牽引自在としてなる請求項2または3に記載の車両積み下ろし装
置。」
3審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,①本件訂正は,特許法134
条の2第1項ただし書き及び同条5項において準用する同法126条3項及び
4項の規定に適合し,適法な訂正と認められる,②訂正発明1及び2は,公然
実施発明と同一ではなく,訂正発明3ないし6は,訂正発明2を更に限定した
ものであるから,同法29条1項1号又は2号に違反して特許の設定登録がさ
れたものではない,③訂正発明1及び2は,本件特許の出願前に公知ないし公
然実施された技術事項(甲第1ないし3号証,第5号証及び第13号証。以下
「公然実施発明」という。)並びに特開平8−113073号公報(甲第15
号証。以下「参考資料」という。),実願平5−75750号(実開平7−4
0264号)のCD−ROM(甲第16号証。以下「参考例1」という。),
特開平5−305843号公報(甲第17号証。以下「参考例2」という。),
特開平9−263238号公報(甲第18号証。以下「参考例3」という。)
及び特開平5−246275号公報(甲第19号証。以下「参考例4」とい
う。)の記載事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではな
く,訂正発明3ないし6は,訂正発明2を更に限定したものであり,上記と同
様に,当業者が容易に発明することができたものではない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,公然実施発明の内容及び訂正発明1と公
然実施発明との相違点を次のとおり認定した。
(1)公然実施発明の内容
「車両のシャーシー上の前方から後端部を経由してシャーシー後端部の下位
にわたって設けられた水平部・四分の一円弧部・鉛直部よりなるところのレ
ールに沿って,チェーンが配置され,前後方向に水平移動すると共に,前端
部がシャーシー後端部に達した後,水平状態を維持したまま下限で地面に接
するまで上下方向に昇降移動する荷台と,荷台下面に接触する荷台用コロと,
シャーシーの後端部に基端部が回動自在に取付けられ,先端部がシャーシー
の後方で荷台の下面に当接して荷台の前後方向移動を下方から支持すると共
に,荷台の上下方向移動を達成する伸縮アームユニットとからなる車両積み
下ろし装置乃至は方法。」
(2)相違点
a訂正発明1は,「荷台用コロ(26)に下面を接触させ而も荷台下面に設
けたガイド(20a)の側面を側面ガイドコロ(26b)に接触させ」る構
成(以下「ガイドコロの構成」という。)を有するのに対して,公然実施発
明はそのような構成を有するかどうか不明な点(以下,審決と同様に「相違
点a」という。)
b訂正発明1は,「レール21を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)
と左右方向のぶれを防止する側面ガイドコロ(24a)を有し且つ噛合範囲
を大きくする遊び鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレ
ール(21)を周回するチェーン(22)の両端部を固着したところのキャ
リッジ(23)」の構成(以下「キャリッジの構成」という。)を有するの
に対して,公然実施発明はそのような構成を有するかどうか不明である点
(以下,審決と同様に「相違点b」という。)
第3原告主張の取消事由の要点
審決は,本件訂正の許否の判断を誤り(取消事由1),この判断に誤りがな
いとしても,公然実施発明の認定を誤ったため訂正発明の新規性の判断を誤り
(取消事由2),進歩性の判断をも誤った(取消事由3)ものであるところ,
これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法な
ものとして取り消されるべきである。
1取消事由1(本件訂正の許否の判断の誤り)
(1)訂正事項ロ,ニ及びホは,形式上特許請求の範囲を減縮するものであるが,
発明の目的や作用効果の相違するような新たな構成要件を付加することによ
り,特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものである。
(2)本件訂正を認めると,平成9年11月20日から24日に開かれた第10
回名古屋モーターショー(以下「モーターショー」という。)に展示された
車両積み下ろし装置やその装置による車両積み下ろしの実演を観覧した第三
者(原告を含む。)又は甲第1ないし第3号証の雑誌を読んだ第三者が本件
訂正前の発明は公然実施発明であると確信して実施した場合に,本件訂正前
には侵害とならなかった行為が本件訂正後には侵害行為とみなされるに至り,
第三者は著しく不利益を受けることになる。
2取消事由2(公然実施発明認定の誤り・訂正発明の新規性判断の誤り)
審決は,訂正発明1及び2が公然実施発明と同一ではなく,訂正発明3ない
し6は,訂正発明2をより限定したものであるから,いずれも特許法29条1
項1号又は2号に違反して特許の設定登録をなされたものではないと判断した。
しかし,甲第20号証及び第30号証により,モーターショーに展示された
車両積み下ろし装置は,上記ガイドコロの構成,キャリッジの構成を備えたも
のであり,審決が公然実施発明と訂正発明との相違点として相違点a及びbを
認定したことは誤りである。訂正発明1及び2の構成は,出願前に公然知られ
得る状態にあった。
3取消事由3(訂正発明の進歩性判断の誤り)
審決は,①相違点a及びbに係る構成は,参考資料又は参考例1ないし4に
記載も示唆もされておらず,当該構成により,円滑な積み下ろし作業を可能に
するという顕著な作用効果を奏するものであるから,訂正発明1は,公然実施
発明並びに参考資料及び参考例1ないし4の記載事項に基づいて当業者が容易
に発明することができたものではない,②訂正発明2は装置の発明である点に
おいて訂正発明1と異なるが,公然実施発明との一致点及び相違点は訂正発明
1におけるものと実質的に同じであるから,上記①と同様の理由で,訂正発明
2は,当業者が容易に発明することができたものではない,③訂正発明3ない
し6は,訂正発明2を更に限定したものであり,上記②と同様の理由で,当業
者が容易に発明することができたものではない,と判断した。
(1)相違点aについて,荷台用コロ(26)に下面を接触させることは,審決
でも公然実施発明の構成として認めており,荷台下面に設けたガイド(20
a)の側面を側面ガイドコロ(26b)に接触させることは,参考例1(甲
第16号証)に記載された発明に基づいて想到容易である。
(2)相違点bについて,噛合範囲を大きくする遊び鎖車(29)を有する駆動
鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周回するチェーン(22)の
点は,参考例3(甲第18号証)に記載された発明に基づいて想到容易であ
り,レール(21)を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向
のぶれを防止する側面ガイドコロ(24a)を有し,チェーン(22)の両
端部を固着したところのキャリッジ(23)の点は,参考資料(甲第15号
証)に記載された発明に基づいて想到容易である。
ア訂正発明1において,駆動鎖車(28)と遊び鎖車(29)の位置関係は
特定されていないので,スプロケットホイール8Bが,「鎖車(28)」に
相当するものと考えれば,駆動されるスプロケットホイール8Bは,遊び鎖
車(29)に相当するスプロケットホイール9A,9Cを有する点で,訂正
発明1の構成と同一になる。
イ駆動位置をスプロケットホイール8Bにするか,スプロケットホイール9
Bにするかは設計変更事項にすぎない。
ウ訂正発明1は,アームユニットを構成要件とするものではないから,訂正
発明1について,駆動鎖車によってキャリッジはアームユニットと連動して
正確に作動することができるという作用効果を奏するものと認めた審決の判
断は,誤りである。
(3)訂正発明2ないし6についても,上記(1)及び(2)と同様の理由から,進歩
性はない。
第4被告の反論の骨子
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(本件訂正の許否の判断の誤り)について
訂正事項ロ,ニ及びホは,本件明細書に記載されていたものであり,これを
請求項に加えても,発明の目的や作用効果は,訂正前と客観的に同一である。
2取消事由2(公然実施発明認定の誤り・訂正発明の新規性判断の誤り)につ
いて
甲第20号証において,門前二夫は,「ワールドワークス社製『CW3型キ
ャリー&レッカー装置』の計画図及び設計図は全て私が作成したものです。」
と述べているが,同号証の別紙1及び2には,モーターショーの開催日より後
の日付が記入されており,作図日より前に計画図及び設計図記載の装置が製作
されていたことになるから,同号証には信憑性がない。
モーターショーのキャリアレッカーCWは,荷台に車両を載せない状態で展
示したものである(乙第8号証)が,甲第30号証の写真には荷台に車両を載
せ,かつ,荷台を移動させたときの写真が示されているから,同号証がモータ
ーショーの会場で撮影された写真であるということには疑問が残り,同号証に
は信憑性がない。また,同号証の写真から,キャリッジ,ガイドコロ等の構成
及び技術的な働きを理解することはできない。
甲号証の各写真には,少なくとも「遊び歯車を有する駆動歯車」は見られな
い。
したがって,訂正発明1及び2は公然実施発明と同一ではなく,訂正発明3
ないし6は,訂正発明2をより限定したものであるから,いずれも公然実施発
明と同一ではない。
3取消事由3(訂正発明の進歩性判断の誤り)について
(1)甲第16号証の2つのローラ10D,10Eは鉛直に対して45度傾斜し,
荷台3の鉛直荷重を常時受けており,荷台が左右方向に揺れたときには,ガ
イド3の下側傾斜面がローラ10D又は10Eの一方に沿って上昇するとと
もに他方のローラ10E又は10Dから離れ,左右方向のガイド機能は有せ
ず,本件発明の側面ガイドコロ(26b)及びガイド(20a)とは異なっ
ている。したがって,相違点aについて,荷台用コロ(26)に下面を接触
させることは,審決でも公然実施発明の構成として認めており,荷台下面に
設けたガイド(20a)の側面を側面ガイドコロ(26b)に接触させるこ
とは,参考例1(甲第16号証)に記載された発明に基づいて想到容易であ
るとはいえない。
(2)甲第18号証のスプロケットホイール9Bは常にチェーン10を張った状
態に保つもので,スプロケットホイール9A,9B,9Cと,訂正発明の駆
動鎖車(28),遊び鎖車(29,29)とでは,作用効果が異なる。した
がって,相違点bについて,噛合範囲を大きくする遊び鎖車(29)を有す
る駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周回するチェーン(2
2)の点は,参考例3(甲第18号証)に記載された発明に基づいて想到容
易とはいえない。
甲第15号証は,福祉車両の軽いシート昇降装置に関するものであり,重
い車両昇降装置である訂正発明とは技術分野が異なるから,レール(21)
を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右方向のぶれを防止する側
面ガイドコロ(24a)を有し,チェーン(22)の両端部を固着したとこ
ろのキャリッジ(23)の点は,参考資料(甲第15号証)に記載された発
明に基づいて想到容易であるとはいえない。
(3)訂正発明2ないし6についても,上記(1)及び(2)と同様の理由から,進歩
性を認めた審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本件訂正の許否の判断の誤り)について
(1)本件明細書(甲第21号証)には,発明が「解決しようとする課題は,従
来の車両Cを運搬台90に載せて搬送する車両運搬車Rの車両積み下ろし装
置は,地面Eが軟弱等である場合,ブリッジ91を容易に降ろしきることが
できず運搬が困難となるので,こうした問題を解決する。また,より有意義
な使用態様を探求する。」(段落【0006】)との記載があり,発明の効
果として,「このように本発明に係る車両積み下ろし方法および車両積み下
ろし装置10によれば,荷台20を水平姿勢を維持したまま下降させること
としたので,その先端部が地面Eに食い込むことがなく,よって軟弱な地面
E,積雪のある地面E,あるいは損傷し易いアスファルト等,あらゆる条件
の地面Eで車両Cを車両運搬車Rに容易に載せることができる。従って,車
両C等の運搬作業効率を大幅に向上させることができる。」(段落【003
2】)との記載があり,これらの記載は,訂正されていない。
訂正事項ロに関し,訂正明細書(甲第22号証)には,「本実施形態にあ
って,荷台20は,図9等に示すように,その前端部の荷台連結部20bに
回動自在の接続ピン20cを介してキャリッジ23を有し,このキャリッジ
23に,上下四つのキャリッジ用コロ24を回転自在にレール21を挟む状
態で取付けると共に,左右方向のぶれを防止するために側面ガイドコロ24
aを取付けている。このキャリッジ23には,チェーン22の両端部を固定
している。…レール21のシャーシーS中心側は,レール21に沿い荷台2
0の下面に接し,荷台20の前後方向移動を円滑に達成するための荷台用コ
ロ26を回転自在に取付けている。…また,荷台20がレール21から左右
方向に外れるのを防止するための荷台20下面に設けた…ガイド20aの側
面に接触する側面ガイドコロ26bをシャーシーSに取付けている。シャー
シーSの中間部分には駆動鎖車28を固定し,この駆動鎖車28によってチ
ェーン22を駆動させている。…駆動鎖車28の前後両側には遊び鎖車29
を設け,駆動鎖車28とチェーン22との噛合い範囲を大きくし,動力の伝
達をより確実なものとしている。」(段落【0016】∼【0017】)と
の記載がある。
上記の記載によれば,訂正事項ロに係る「荷台用コロ(26)に下面を接
触させ而も荷台下面に設けたガイド(20a)の側面を側面ガイドコロ(2
6b)に接触させ」は,荷台20の前後方向移動を円滑に達成するための構
成であり,「レール21を挟む上下四つのキャリッジ用コロ(24)と左右
方向のぶれを防止する側面ガイドコロ(24a)を有し…レール(21)を
周回するチェーン(22)の両端部を固着したところのキャリッジ(2
3)」は,荷台20を移動させるための構成であり,「噛合範囲を大きくす
る遊び鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)に噛合う」は,動力の伝達を
より確実なものとする構成であるものと認められる。訂正事項ニ及びホも,
訂正内容としては訂正事項ロと同様である。
訂正事項ロ,ニ,ホのいずれも,本件特許発明1及び2の効果を奏するた
めの「荷台を水平姿勢を維持したまま下降させる」との技術事項を実施する
に際しての使用態様を具体化したものであって,付加された構成要件に多少
の技術的意義は認められるにしても,本件特許発明1及び2の目的に沿った
ものであり,発明の目的や作用効果を異にするような新たな構成を付加した
ものということはできない。上記によれば,訂正事項ロ,ニ,ホについては,
特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものということはできない。
(2)原告は,本件訂正を認めると,モーターショーを観覧した第三者(原告を
含む。)又は甲第1ないし第3号証の雑誌を読んだ第三者が本件訂正前の発
明は公然実施発明であると確信して実施した場合に,本件訂正前には侵害と
ならなかった行為が本件訂正後には侵害行為とみなされるに至り,第三者は
著しく不利益を受けることになると主張する。
しかしながら,特許について無効審判が請求されたとしても,特許権者に
おいて当該審判手続において訂正請求をし,あるいは訂正審判を請求するこ
とによって特許請求の範囲を減縮することなどによって,無効審決を免れ得
ることは,特許法上も予定されていることであるから,特許法の規定に照ら
して許容されるべき訂正がされ,それによって特許権者が無効審決を免れた
からといって,第三者が不測の損害を被ったということはできない。原告が
主張するところは,要するに本件訂正が許容されるべきものに該当しないこ
とをいうに帰するものであって,およそ審決が本件訂正を認めたことについ
ての違法をいう事由に該当するものとはいえない。
(3)上記によれば,本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(公然実施発明認定の誤り・訂正発明の新規性判断の誤り)につ
いて
(1)甲第20号証について
甲第20号証において,門前二夫は,「ワールドワークス社製『CW3型
キャリー&レッカー装置』の計画図及び設計図は全て私が作成したもので
す。」と述べている。しかし,同号証の別紙1には「H10.1.19」の
記載があり,別紙2には作成年月日として「平成10年1月17日」の記載
がある。モーターショーの開催日が平成9年11月20日から24日までで
あることは,当事者間に争いがない。したがって,甲第20号証における門
前の陳述は信用することができず,作図の日より前に計画図及び設計図記載
の装置が製作されていたことは通常考えられないから,同号証は全体として
信憑性がない。
(2)甲第30号証について
ア被告は,(ア)甲第30号証(1)②の写真の右後輪後側のタイヤハウジング
下端には黒色の泥除けが垂設され,泥除けの黒色部分は左側で上方に延び,
3個の後面表示燈取付用黒色板の後側に隠れており,表示燈取付用黒色板よ
りも下側に白色のタイヤハウジングが見えることは有り得ないのに,甲第1
号証の左側の一番上の写真及び甲第5号証(1)の一番上の写真では,表示燈
取付用黒色板の下側には白色タイヤハウジングの下端が見えており,食い違
っていること,(イ)甲第30号証(1)②の写真と甲第1号証の左側の一番上
の写真及び甲第5号証(1)の一番上の写真とでは,泥除けのWORLDの文
字の傾き方が違っていること,を挙げて甲第30号証の信憑性は極めて低い
と主張する。
しかしながら,上記(ア)については,甲第30号証(1)②の写真において,
右後輪後側の泥除けの左側で上方に延びる黒色の部分が後面表示燈取付用黒
色板であることは,同号証(1)①の写真から明らかであり,表示燈取付用黒
色板の取付位置は右後輪後側の泥除けよりも車体後方寄りに離れ,タイヤハ
ウジングの下端よりも上方にあるから,車体後方から写真を撮影すれば,表
示燈取付用黒色板の下側に白色のタイヤハウジングが線状に写っても何ら不
自然ではない。上記(イ)については,甲第30号証(1)②の写真と甲第1号
証の左側の一番上の写真及び甲第5号証(1)の一番上の写真における「WO
RLD」の文字の傾きに,有意な差異は認められない。したがって,被告の
上記主張は採用することができない。
甲第32号証において,小島博は,甲第30号証の写真がモーターショー
に展示されていたキャリアレッカー車CW−3を撮影したものであると述べ
ており,甲第30号証の写真中にある「’97年11月21日」との日付も
モーターショーの開催時期と符合する。甲第1号証(「BODYSHOP
REPORT」,平成10年2月1日発行)は,モーターショーでキャリア
レッカー車CW−3を発表したことを紹介する記事であり,床部が水平に上
下する様子を示すL字型に配置された6葉の連続写真のうち2葉目ないし5
葉目には,レッカー車の奥に赤いワンボックスカーがある様子,全写真を通
じて,床面に青いシートが敷かれた様子が写っており,甲第30号証(1)①
の写真には,これらと同様の様子が写っている。したがって,甲第30号証
は,モーターショーの様子を撮影した写真と認めることができる。
イ訂正発明1と公然実施発明との相違点aに関するガイドコロの構成及び相
違点bに関するキャリッジの構成は,訂正発明2においても同一であるから,
以下,訂正発明1及び2を併せて検討する。
甲第30号証(2)③の写真には,レール内方にコロ状の部材が設けられた
様子が示され,同号証(1)①ないし③並びに(2)①及び②の写真には,キャリ
ッジ状の部材が認められるものの,これらの写真からは,部材の細部の構成,
機能を判然と理解することはできない。また,上記キャリッジ構成のうち,
「噛合範囲を大きくする遊び鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)に噛合
うと共にレール(21)を周回するチェーン(22)の両端部をキャリッジ
に固着する点」については,それらしい様子を見いだすこともできない。し
たがって,甲第30号証がモーターショーの様子を撮影した写真にしても,
当該モーターショーにおいてはキャリアレッカー車は,これを見る者が上記
ガイドコロ及びキャリッジの構成を知り得る形態で展示されていたと認める
ことはできないから,当該展示により上記ガイドコロ及びキャリッジの構成
を備えた車両積み下ろし装置の発明が本件出願前に公然知られ,あるいは公
然と実施されたということはできない。
(3)以上のとおり,公然実施発明がガイドコロの構成及びキャリッジの構成を
備えたものであると認めるに足りる証拠はないから,訂正発明と公然実施発
明とを対比して,相違点a及びbがあるとした審決の認定に誤りはない。
訂正発明1及び2が公然実施発明と同一と認められない以上,訂正発明3
ないし6は,訂正発明2をより限定したものであるから,いずれも公然実施
発明と同一ということはできない。
3取消事由3(訂正発明の進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,相違点bについて,噛合範囲を大きくする遊び鎖車(29)を有
する駆動鎖車(28)に噛合うと共にレール(21)を周回するチェーン
(22)の点は,参考例3(甲第18号証)に記載された発明に基づいて想
到容易であると主張する。
参考例3(甲第18号証)には,「以下本発明における実施の形態を図面
に基づき説明する。図1から図3において1が台車,2が台車移動装置,3
が走行レールを示す。台車1は上部に荷台4,下部に4つの車輪5,上下方
向に長穴を設けたローラガイド6から構成されている。台車移動装置2は両
端部に円弧を形成しているチェーンガイド7,2つのスプロケットホイール
8A,8B,3つのスプロケットホイール9A,9B,9Cからなるチェー
ンテンショナー9,チェーン10,チェーン10に固着されたローラ11,
位置決めガイドプレート12A,12B,減速機付きモータ13から構成さ
れる。走行レール3は2本のレール14A,14B,レール14A両端部に
配されたストッパ15から構成される。台車移動装置2のチェーン10はチ
ェーンガイド7からスプロケットホイール8A,スプロケットホイール9A,
9B,9C,スプロケットホイール8B,チェーンガイド7へと周回してい
る。また,スプロケットホイール9Bは図示しないスプリングなどによって,
常にチェーン10を張った状態に保っている。台車1の移動時には減速機付
きモータ13にてスプロケットホイール8Bが回転し,チェーン10が回転
する」(段落【0008】∼【0009】)との記載がある。
上記記載によれば,甲第18号証において,チェーンを駆動するのはスプ
ロケットホイール8Bであるところ,三つのスプロケットホイール9A,9
B,9Cからなるチェーンテンショナー9は,「スプロケットホイール9B
は図示しないスプリングなどによって,常にチェーン10を張った状態に保
っている。」との記載からも明らかなように,チェーン10を張った状態に
保つためのもの,すなわちチェーンテンショナーとして機能するものであり,
スプロケットホイール8Bの噛合範囲を大きくするものとはいえないから,
「噛合範囲を大きくする遊び鎖車(29)を有する駆動鎖車(28)」を開
示ないし示唆するものとはいえない。
訂正明細書(甲第22号証)の記載によれば,訂正発明1及び2は,この
点の構成により,「駆動鎖車28とチェーン22との噛合い範囲を大きくし,
動力の伝達をより確実なものとしている。」との効果を奏するものと認めら
れる。そうすると,相違点a及びbのその余の構成について検討するまでも
なく,訂正発明1及び2について,公然実施発明及び本件出願前に頒布され
た刊行物記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
ということはできない。
ア原告は,訂正発明1において,駆動鎖車(28)と遊び鎖車(29)の位
置関係は特定されていないので,スプロケットホイール8Bが,「鎖車(2
8)」に相当するものと考えれば,駆動されるスプロケットホイール8Bは,
遊び鎖車(29)に相当するスプロケットホイール9A,9Cを有する点で,
訂正発明1の構成と同一になると主張する。
しかしながら,三つのスプロケットホイール9A,9B,9Cからなるチ
ェーンテンショナー9が,スプロケットホイール8Bの噛合範囲を大きくす
るものとはいえないことは,上記のとおりであるから,原告の主張を採用す
ることはできない。
イ原告は,駆動位置をスプロケットホイール8Bにするか,スプロケットホ
イール9Bにするかは設計変更事項にすぎないと主張する。
しかしながら,仮に減速機付きモータ13にて駆動されるスプロケットホ
イール8Bを設ける場所が甲第18号証の図1,図2に示されるような位置
に限られないとしても,チェーンテンショナーであるスプロケットホイール
9Bを駆動することまで単なる設計変更ということはできない。
ウ原告は,訂正発明1はアームユニットを構成要件とするものではないから,
訂正発明1について,駆動鎖車によってキャリッジはアームユニットと連動
して正確に作動することができるという作用効果を奏するものと認めた審決
の判断は誤りであると主張する。
訂正明細書の記載によれば,訂正発明1及び2は,この点の構成により,
「駆動鎖車28とチェーン22との噛合い範囲を大きくし,動力の伝達をよ
り確実なものとしている。」との効果を奏するものと認められることは,前
記のとおりであるから,審決の表現に不適切な部分があるとしても,上記の
判断を左右するものではない。
(2)訂正発明3ないし6は,訂正発明2に構成要件を付加して限定したもので
あるから,上記(1)において訂正発明2について述べたのと同様の理由から,
これらの発明が公然実施発明及び本件出願前に頒布された刊行物記載の事項
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
4結論
以上に検討したところによれば,原告の主張する取消事由はいずれも理由が
なく,審決を取り消すべきその他の誤りも認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担について行政
事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官三村量一
裁判官古閑裕二
裁判官嶋末和秀

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