弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一点および第二点について。
 原判決の確定するところによれば、株式会社Dは、会社更生法による更生手続開
始決定を受けた更生会社で、その管財人はE、F、Gの三人であつたが、第一審判
決添付第一目録記載の各約束手形および同第三目録記載の為替手形がいずれも右更
生会社の事業の経営に関し支払のため振り出されたものであり、同第二目録記載の
約束手形は、右更生会社の事業の経営に関し支払のため裏書されたものであるとこ
ろ、右振出および裏書は、管財人Eが経理課長をして自己の単独名義で記名捺印を
してなさしめたものであり、右三名の管財人の間には、会社更生法九七条一項によ
る職務分掌の定めはなかつたが事実上職務分掌がなされ、Eは右更生会社の管財人
として常勤し、他の管財人G、同Fの同意のもとに、更生会社の経営部門、すなわ
ち、取引、資材の購入、代金支払等の職務を担当し、経理課長をして自己の単独名
義で手形の振出および裏書の記名捺印をさせていたが、右二名の管財人は、管財人
Eの右手形の振出および裏書等の行為を黙認し、これに対して異議を述べることな
く、本件各手形も右のようにして、管財人Eの単独名義で振出・裏書されたもので
あり、本件各手形の振出・裏書の直接の相手方として本件手形を取得した被上告人
は、その取得の時において、管財人Eが単独で手形行為をなすことができると信じ
ていたものであるというのである。
 ところで、更生会社の管財人が数人あるときは、原則として、共同してその職務
を行なうべきであり(会社更生法九七条一項)、右職務のなかには手形行為も含ま
れると解するのが相当であるから、特段の事情のないかぎり、管財人E単独名義で
なされた本件各手形の振出・裏書は、無権限による行為であり、更生会社に対して
は効力を生じないものといわなければならない。そして、株式会社の代表取締役に
ついて共同代表の定めがあり、かつ、その旨の登記がある場合において、代表取締
役の一人が単独で行なつた法律行為についても、商法二六二条の規定を類推適用す
ることができると解すべきであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭
和四一年(オ)第一〇四二号、同四二年四月二八日最高裁判所第二小法廷判決、民
集二一巻三号七九六頁)、この理は更生会社において数人の管財人がある場合につ
いても、同様に解すべきであるから、前記特段の事情がある場合においては、管財
人についても同条を類推適用することができると解すべきである。
 叙上の見地に立つて本件をみるに、前記のとおり、本件手形は、更生会社の管財
人Eが単独名義で振出・裏書したものであるが、右更生会社の他の管財人であるG、
Fは、Eが更生会社の経営部門、すなわち、取引、資材の購入、代金支払の職務を
担当し、その単独名義で手形の振出・裏書をなすことを従来から黙認していたが、
本件手形の振出・裏書についても、同様に黙認したものであり、そして、被上告人
は、Eが単独で手形行為をなしうると信じていたものであるというのであるから、
このような特段の事情のある場合には、管財人の一人が単独で行なつた法律行為に
ついても、商法二六二条の規定を類推適用することができるものといわなければな
らず、前示のような原審認定の事実関係のもとでは、更生会社が本件手形の支払の
責に任じなければならないと解するのが相当である。これと同趣旨の原審の判断は
正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官松本正雄の反
対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官松本正雄の反対意見は、次のとおりである。
 一、わたくしは、商法二六二条は、更生会社に管財人が数人あり、その数人間に
職務分掌の定めがされていないときに、数人の管財人によつて共同してなされず、
その一部の者によつて単独でなされた行為については、その類推適用がないものと
考える。その理由は、共同代表の定めがあるのに代表取締役の一人が単独の代表名
義で法律行為をしたときでも、会社は商法二六二条の類推適用によりその責に任ず
ると考えるべきではないことは、わたくしが最高裁判所昭和四一年(オ)第六八四
号、同四三年一二月二四日第三小法廷判決、民集二二巻一三号三三四九頁において
反対意見として述べたところであり、この考え方は本件の場合についてもあてはま
るものと考えるからである。そして、更に、その理由の詳細については、右判決に
おけるわたくしの反対意見をここに引用するほか、更生会社の管財人の特殊性に鑑
み、左に附加する。
 二、更生会社の管財人の地位は破産管財人と類似しており、会社の代表者でも代
理人でもなく、裁判所によつて選任された独立の一種の公的機関であり、管財人は、
その職名としては「管財人」という名称以外を用いることはないのであるから、商
法二六二条が例示する社長、副社長、専務取締役、常務取締役というような名称が
用いられることによつて生ずる問題の起きる余地がないのである。また、管財人は、
会社の業務および財産の管理権を専有するが、その権限の行使は裁判所の監督の下
になされるのである(会社更生法一七四条、五三条、九八条の三参照)。
 右の点において、管財人は、会社の代表取締役と法的性質を全く異にするもので
あるから、商法二六二条の表見代表取締役の行為についての規定を共同管財人のう
ちの一人が単独でなした法律行為に類推適用することは、もともと無理である。
 三、なお、本件についてみると、原判決は、訴外Eが単独名義でなした手形の振
出または裏書について、「他の管財人もこれを黙認し敢て異議を述べなかつた」「
三管財人の間には正式の職務分掌の定めは存しないが、事実上職務分掌がなされ、
監督裁判所もE管財人が経営部門を担当し、単独名義で手形行為をなしていたこと
を黙認していた」等の事実を認定した上で、商法二六二条を類推適用している。
 しかし、数人の管財人は共同してその職務を行い、職務の分掌は裁判所の許可を
必要とすることは会社更生法が明定(同法九七条参照)するところであつて、「事
実上職務分掌がなされ」たとの事実があつても、法律的には、これを特別に評価す
べきものではなく、無視すべきものであり、裁判所が「黙認した」というに至つて
は言語道断であり、監督機関たる裁判所としてそのようなことの許されないことは
いうまでもない。原判決が更生会社の管財人の権限につき示した判断は、会社更生
法ないし商法二六二条の解釈適用を誤り、第三者保護に急なあまり、「事業の維持
更生」を図ることを目的とする会社更生法の精神を没却し、会社の債権者や株主の
保護を省みない憾みがある。
 四、以上、いずれの観点からいつても、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れ
ず、原判決を支持する多数意見にも反対せざるを得ない。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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