弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     昭和二二年四月三〇日執行の宮崎県児湯郡選挙区における宮崎県会議員
選挙を無効とする。
     訴訟費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告の理由は末尾に添付する別紙記載の通りである。
 上告理由第一点について。
 すべて選挙は、公正に行われることを生命とする。殊に公の選挙にあつては、選
挙の執行が公正に行われ、選挙人の意思が誤なく選挙の結果に反映して、当選人が
正当に決定されなければならないことは言うまでもない。されば、公の選挙の管理
執行に関する法規は、そのすべてが選挙の公正に行われることを保障する目的で定
められたものと言うことができる。それゆえ、選挙がこれらの法規の明文に反して
行われた場合が選挙の規定に違反したものであることは当然であるが、直接の明文
に違反がなくとも選挙が公正を欠いた手続によつて行われた場合もまたこれらの法
規の精神に背いたものであるから、選挙の規定に違反したものと言わなければなら
ない。地方自治法は、その六七条において、選挙の規定に違反することがあるとき
は、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、選挙管理委員会又は裁判所は、
その選挙の全部又は一部を無効としなければならないと規定しているが、こゝに言
う「選挙の規定」は、前記の趣旨に解すべきものである。
 さて、本件について、原判決の確定したところによると、上告人は昭和二二年四
月三〇日執行の宮崎県児湯郡選挙区における宮崎県会議員選挙に当り、同月一五日
通稱Dとして立候補の届出をしたところ、被上告人宮崎県選挙管理委員会は右選挙
に際し、内務省地方局長の通牒に基いて作成した同月一六日迄に立候補した候補者
の氏名及び所属黨派を記載した一覧表中右児湯郡選挙区関係の一覧表には上告人の
氏名を遺脱してしまつた。そして、その遺脱した一覧表の一部を各世帯に配布した
のである。おもうに、右の一覧表の配布は、内務省地方局長の通牒によつたものに
すぎないのであるから、これをもつて直ちに法規による手続であると言うことので
きないのは勿論である。しかしながら、締切り期日までに届け出られた候補者の氏
名及び所属黨派を記載した一覧表を各世帯に配布することは、選挙に関して知らな
ければならないことを一般選挙人に周知させる趣旨に外ならないのであるから、そ
の一覧表に上告人の氏名等を遺脱して配布したことは、選挙の執行について著しく
公正を欠いたものであつて、選挙法の精神に反し前記地方自治法にいわゆる選挙の
規定に違反したものと言わなければならない。もつとも、原判決は、「本件選挙区
関係の一覧表が四月二四日被上告人委員会から右選挙区地方事務所内の被上告人委
員会嘱託員に送付され、既右一覧表に上告人の氏名の遺脱しているのを発見した嘱
託員が、同日嘱託員としての機宜の創意に基き、また同月二八日頃被上告人委員会
からの改めての指示に基き、被上告人主張のようなそれぞれの指図を、区内各町村
選挙管理委員会当局になし、右嘱託員の創意に基く二四日の指図については、翌二
五日嘱託員からのその旨の電話報告に対し被上告人委員会の承認したところであり、
各町村選挙管理委員会当局が嘱託員からの指図に従つて、各世帯配布の一覧表中ま
だ配布前で追記可能のものは一枚毎に追記し、既に配布濟みで追記不可能の関係分
については、回覧板をもつて追記に代る通告をし、また投票記載備付の一覧表に追
記した事実」を認定した上、「被上告人委員会が一覧表に上告人の氏名を遺脱した
ことの過誤は救済補填されて適時に治癒され、………また一覧表がその負荷された
役割を果たすためその用方に従つて流通におかれてから、右瑕疵が適時に治癒され
たまでの間には格別の空白があつたとは言えないから、上告人の氏名の遺脱のない
完全な一覧表が各世帯に配布されたと同一の結果に帰したもの」であるとし、一覧
表における上告人の氏名の遺脱はさして有権者に影響を及ぼさなかつたものと認め
るに難くないと説明している。
 しかしながら、原判決の認定した通りの事実であつたとしても、上告人の氏名を
遺脱した一覧表を見た選挙人のことごとくが回覧板による通告をも見たものとは推
断することはできないのであるから、これによつて手続の瑕疵が原判決の説示する
ように治癒されたものと言うことはできない。されば、右児湯郡選挙区の選挙人中
には上告人の立候補を知らない者もあり得たわけで、もし知つていたならば上告人
に投ぜらるべき投票が他の候補者に投ぜられたことも推測されるし、また上告人に
当選の可能性があるかどうかの点は別としても、上告人の得票が増加すれば他の当
選者とし落選者との間の得票に変更を来たし当選の結果に異動を及ぼすこともあり
得るわけであるから、右の手続の瑕疵は選挙の結果に異動を及ぼす虞があつたもの
と言わなければならない。
 よつて、論旨は理由があり、原判決は破毀を免れないので、その他の論旨に対す
る判断を省略し、民訴法第四〇八条第一号によつて破毀自判すべきものと認め、訴
訟費用の負担につき同法第九六条第八九条を適用し主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    票   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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