弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士斎藤元義の上告理由第一点について。
 本件家屋は元被上告人の父Dの所有に属し、昭和二〇年九月二日同人の死亡によ
りその次男Eが家督相続をして右権利を承継し次で昭和二一年七月五日右Eも死亡
したので三男たる被上告人がその母であるFの選定によりその家督相続をして右家
屋の所有権を取得するに至つた事実は原判決が第一審並びに原審証人Fの証言によ
り認定した事実である。論旨は被上告人が選定相続人として選定を受け得べき地位
にあつたというだけでまだ相続手続を完了していないのに原判決は被上告人が家督
相続をしたものとしその理由を説明していないと主張する、しかし家督相続人の選
定は選定により効力を生じ届出は何等効力発生の要件でないから前示認定事実のよ
うに被上告人が家督相続人に選定された以上家督相続は効力を生じ被上告人は実体
上本件家屋に関する権利を承継することは明かであつて何等その理由を説明する必
要はない、従つて原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない、
 同第二点について
 しかし本件訴訟において仮りに上告人主張のように被上告人の母兼に代理権なく
従つて訴訟代理人たる山根弁護士に代理権がなかつたとしても被上告人は昭和二五
年五月四日の原審口頭弁論で代理行為を追認したことは明かであるから右追認によ
つてその欠缺は補正されたものといわなければならない、従つて論旨は理由がない、
 同第三点について
 しかし所論Fの受継及び参加申立については昭和二五年四月一日原審口頭弁論で
適法に取下げたことが記録上明かであるから原判決には所論のような裁判遺脱の違
法はない従つて論旨は採るを得ない、
 よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官一致の意見である
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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