弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告理由第一点及び第二点について。
 所論は、憲法三二条及び一四条違反をいうが、その実質は、原決定の単なる法令
違背を主張するにすぎないから、特別抗告適法の理由とならず、採用することがで
きない。
 同第三点について。
 所論は、民訴法三九条の規定が憲法三二条、一四条に違反すると主張し、原決定
の違憲(憲法三二条、一四条違反)をいうが、憲法三二条の趣旨は、すべて国民は
憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判をうける権利を有し、裁判所以
外の機関によつて裁判されることはないことを保障したものであり、憲法一四条は、
国民に対し絶対的な平等の取扱いを保障したものではなく、差別すべき合理的な理
由なくして差別することを禁止するだけのことであり、事柄の性質に応じて合理的
と認めうる差別的取扱いをすることが同条の趣旨に反するものでないことは、いず
れも当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決・
刑集三巻三五二頁、昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・
民集二〇巻六号一二一七頁)とするところである。これらの判例の趣旨並びにいか
なる意味においても民訴法三九条が忌避申立をうけた裁判官を一般国民と差別して
取扱うものであるとはいえないことに徴し、原決定のこの点に関する判断は、なん
ら右憲法の各法条に違反するものではなく、所論違憲の主張は理由がない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和四九年二月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛