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平成29年(行ツ)第67号選挙無効請求事件
平成29年10月31日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
1上告人の上告理由第1点について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由第1点は,参議院議員の
被選挙権を有する日本国民を年齢満30年以上の者としている公職選挙法10条1
項2号の規定(以下「本件規定」という。)の違憲をいうが,所論はその前提を欠
くものであって,民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
すなわち,本件訴訟は,選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)である公職選
挙法204条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ,
同条は,選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め,同法205
条1項は,上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反する
ことがあるとき」と定めており,この無効原因は,主として選挙管理の任にある機
関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接
そのような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則
が著しく阻害されるときを指すものと解される(最高裁昭和27年(オ)第601
号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年
(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁,最高
裁平成26年(行ツ)第96号,同年(行ヒ)第101号同年7月9日第二小法廷
決定・裁判集民事247号39頁参照)。このように,同法204条の選挙無効訴
訟は,選挙人らによる公職の候補者に対する投票の結果としての選挙の効力につい
て,選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方
法であり,同法の規定において一定の年齢に達しない者につき被選挙権を制限して
いることの憲法適合性については,当該者が自己の被選挙権の侵害を理由にその救
済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても,同条の選
挙無効訴訟において選挙人らが被選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこ
れを争うことは法律上予定されていないというべきである。そうすると,選挙人が
同条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として本件規
定の違憲を主張し得るものとはいえないから,この点に関する論旨は採用すること
ができず,所論はその前提を欠くものといわざるを得ない。
2同第2点について
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)
当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規
定(以下「本件定数配分規定」という。)の下での選挙区間における投票価値の不
均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,本
件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないことは,最高
裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決において判示されたとお
りである。原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論
旨は採用することができない。
3結論
よって,上記2につき裁判官木内道祥,同林景一の各意見があるほか,裁判官全
員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判官木内道祥の意見は次のとおりである。
私は,本件定数配分規定が本件選挙当時憲法に違反するに至っていたということ
はできないとする結論において多数意見と同意見であるが,本件選挙当時,投票価
値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否かの点にお
いて異なる意見を持つ。その理由は,多数意見の引用する最高裁平成29年9月2
7日大法廷判決における私の意見の中で述べたとおりである。
裁判官林景一の意見は次のとおりである。
私は,結論として,本件選挙当時,本件定数配分規定は合憲であったとする点で
多数意見に同調するものであるが,幾つかの基本的な論点において趣を異にすると
ころがある。この点に関する私の見解は,多数意見の引用する最高裁平成29年9
月27日大法廷判決における私の意見の中で述べたとおりである。
(裁判長裁判官山崎敏充裁判官岡部喜代子裁判官木内道祥裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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