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令和3年3月24日判決言渡
令和2年(行ケ)第10074号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和3年1月25日
判決
原告株式会社ヴァイタス
同訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同大友良浩
同隈部泰正10
同森山航洋
同清水紘武
同保志周作
同村山顕人
被告株式会社レイズ
同訴訟代理人弁護士永島孝明
同安國忠彦
同訴訟代理人弁理士加藤卓士20
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求25
特許庁が無効2019-800034号事件について令和2年4月28日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラ
ム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする発明に係る特許5
(特許第6407464号。請求項の数10。以下「本件特許」という。)の
特許権者である。
本件特許は,平成27年12月26日を原出願日とする特許出願(特願2
015-255513)の一部を分割して,平成30年3月14日に新たな
特許出願(特願2018-47282)がされ,同年9月28日に設定登録10
がされた特許である(以下,上記原出願日を「本件基準日」という。)。
(2)原告は,平成31年4月15日,本件特許のうち請求項1,2及び6ない
し10に係る発明につき,無効審判請求をした(無効2019-80003
4号事件)。
(3)特許庁は,令和2年4月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と15
の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月14日,原
告に送達された。
(4)原告は,令和2年6月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起
した。
2特許請求の範囲の記載20
請求項1,2及び6ないし10に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおり
である(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従い「本件発明
1」等といい,併せて「本件各発明」と総称する。また,本件特許に係る明細
書及び図面(甲25)を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】25
(1A)患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取
得部と,
(1B)前記第1患者識別情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶さ
れた第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と,
(1C)前記第1判定部が一致すると判定した場合,前記第2患者識別情報に対
応する患者の医療情報を,前記端末装置へ出力する第1出力部と,5
(1D)前記第1判定部で一致すると判定された場合に,看護師または医師を識
別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と,
(1E)前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあ
らかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判
定部と,10
(1F)前記第2判定部が一致すると判定した場合,前記第2患者識別情報に対
応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情
報を含む表示画面を,前記端末装置へ出力する第2出力部と,
を備える情報処理装置。
(請求項1についてのみ,便宜のために,各構成要件に記号を付した。以下,15
各記号に従い「構成要件1A」等という。また,構成要件1A及び1Bで行わ
れる判定を「第1判定」,構成要件1D及び1Eで行われる判定を「第2判定」
という。)
【請求項2】
前記第1出力部は,前記第1判定部が一致すると判定した場合,前記第2患20
者識別情報に対応する患者に対する処置の予定情報を,前記端末装置へ出力す
る請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ス
テップと,25
前記第1患者識別情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された
第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと,
前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合,前記第2患者識
別情報に対応する患者の医療情報を,前記端末装置へ出力する第1出力ステッ
プと,
前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に,看護師または5
医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取
得ステップと,
前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあらか
じめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステ
ップと,10
前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合,前記第2患者識別
情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする
医療情報を含む表示画面を,前記端末装置へ出力する第2出力ステップと,
を含む情報処理方法。
【請求項7】15
患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ス
テップと,
前記第1患者識別情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された
第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと,
前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合,前記第2患者識20
別情報に対応する患者の医療情報を,前記端末装置へ出力する第1出力ステッ
プと,
前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に,看護師または
医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取
得ステップと,25
前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあらか
じめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステ
ップと,
前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合,前記第2患者識別
情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする
医療情報を含む表示画面を,前記端末装置へ出力する第2出力ステップと,5
をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。
【請求項8】
患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と,
前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する
第1送信部と,10
前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致す
ると前記情報処理装置が判定した場合,前記第2患者識別情報に対応する患者
の医療情報を前記情報処理装置から受信し,表示する第1表示部と,
前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合に,看護師または医
師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第2取得部と,15
前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送
信する第2送信部と,
前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された
第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第
2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が20
必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し,表示する
第2表示部と,
を備える端末装置。
【請求項9】
患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと,25
前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装
置に送信する第1送信ステップと,
前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致す
ると前記情報処理装置が判定した場合,前記第2患者識別情報に対応する患者
の医療情報を前記情報処理装置から受信し,表示部に表示する第1表示ステッ
プと,5
前記医療情報が前記表示部に表示された場合に,看護師または医師を識別す
るための第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと,
前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報
処理装置に送信する第2送信ステップと,
前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一10
致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第2患者識別情報に対応する
患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む
表示画面を前記情報処理装置から受信し,前記表示部に表示する第2表示ステ
ップと,
を含む端末装置の制御方法。15
【請求項10】
患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと,
前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装
置に送信する第1送信ステップと,
前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致す20
ると前記情報処理装置が判定した場合,前記第2患者識別情報に対応する患者
の医療情報を前記情報処理装置から受信し,表示部に表示する第1表示ステッ
プと,
前記医療情報が前記表示部に表示された場合に,看護師または医師を識別す
るための第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと,25
前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報
処理装置に送信する第2送信ステップと,
前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一
致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記第2患者識別情報に対応する
患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む
表示画面を前記情報処理装置から受信し,前記表示部に表示する第2表示ステ5
ップと,
をコンピュータに実行させる端末装置の制御プログラム。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,
本件各発明は,甲1の公開特許公報(特開2005-275607号。以下10
「甲1公報」という。)に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」
という。),甲2の公開特許公報(特開2014-97116号。以下「甲2
公報」という。)に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技
術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性
を欠くものではないというものである。15
(2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及
び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落
番号等を表す。)。
ア甲1発明
(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)20
電子カルテサーバ3であって,
電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端
末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カ
ルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,
状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,25
【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテ
データを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状
態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記
憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成
されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状
態情報を記憶しており(【0103】),5
電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフ
のID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療ス
タッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーショ
ン起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5
が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッ10
フ識別子を受信し(【0032】ないし【0039】,【0043】,【01
06】ないし【0119】,図2ないし図4,図8),
電子カルテサーバ3のベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端
末識別情報を受信すると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名で
ある患者識別子をベッドサイド端末情報記憶部7から取得し(【01015
8】,図8のS8-3),
ベッドサイド端末識別部6が患者名を取得することで起動された状態
情報取得部16が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別
子,及び,患者名に対応する状態情報が存在するか否か判定し(【010
9】,図8のS8-4),20
医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しない
場合,カルテ情報取得部8が,ベッドサイド端末識別部6で取得した患
者識別子(患者名)に基づき,診療情報を電子カルテデータベース9か
ら取得し,カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送
信部10が,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出し(【00225
8】,【0053】ないし【0056】,【0058】,【0109】,【01
18】),
医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在する場
合,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報を取得し,
状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出
し(【0075】,【0109】ないし【0111】,図8のS8-6),5
ベッドサイド端末1において,診療情報又は状態情報に基づいた診療
情報が電子カルテアプリケーション5で表示されると,医療スタッフは,
電子カルテアプリケーション5を利用して,当該患者に関する電子カル
テデータを含む診療情報の参照又は更新をする事が出来(【0061】,
【0062】,【0118】),医師が参照している診療情報の今回カルテ10
記述フィールドに入力された編集済みのオーダは,電子カルテデータと
して,電子カルテデータベース9に格納される(【0084】ないし【0
087】),
電子カルテサーバ3。
(イ)ベッドサイド端末(以下「甲1ベッドサイド端末」という。)15
ベッドサイド端末1であって,
ベッドサイド端末1は,ベッドサイド端末制御部4,電子カルテアプ
リケーション5を備え(【0020】),
ベッドサイド端末1の備える表示装置には,患者向け診療情報ボタン,
医療スタッフ向け診療情報ボタン,ID入力フィールド,及びPASS20
WORD入力フィールドで構成されているメニュー画面が表示され(【0
033】,【0034】),医療スタッフ向け診療情報ボタンが選択され,
入力されたID,及び,PASSWORDが医療スタッフのものである
とベッドサイド端末制御部4で判断されると,バイタルサイン照会ボタ
ン,処方歴・病歴・検歴照会ボタン,及び,電子カルテアプリケーショ25
ン起動ボタンで構成される医療スタッフ向け診療情報メニューがベッド
サイド端末1の表示装置に表示され(【0038】,【0039】),
電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む
診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),
電子カルテアプリケーション起動ボタンが選択されると,ベッドサイ
ド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子を取得し(【0021】,5
【0043】),
医師Aが病院太郎のベッドサイド端末1で,電子カルテアプリケーシ
ョン5を起動すると,ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識
別子を電子カルテサーバ3に送出し(【0043】,【0107】),電子カ
ルテアプリケーション5は,患者に関する電子カルテデータを含む診療10
情報の参照又は更新をする為のアプリケーションであり(【0022】),
ベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子が電子カルテサー
バ3で受信されると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得
され(【0108】),
電子カルテサーバ3が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッ15
フ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しないと判定する場
合,電子カルテデータベース9からベッドサイド端末1に対応する患者
の診療情報を取得して,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出
し,ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3から診療情報を受信す
ると,電子カルテアプリケーション5は診療情報を表示装置に表示し20
(【0058】ないし【0060】,【0109】,【0118】),
電子カルテサーバ3が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッ
フ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在すると判定する場合,
ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3の状態情報送信部により送
出された状態情報を受信し,状態情報に基づいて診療情報を表示装置に25
表示し(【0058】ないし【0060】,【0109】ないし【0115】),
ベッドサイド端末1に対応付けられた患者の診療情報又は状態情報に
基づいた診療情報が表示されると,医療スタッフは,電子カルテアプリ
ケーション5を利用して,当該患者に関する電子カルテデータを含む診
療情報の参照又は更新ができる(【0061】,【0062】,【0118】),
ベッドサイド端末1。5
イ本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び相違点(便宜のため
に,相違点の呼称を変更した。次のウについても同じ。)
(一致点)
患者を識別するための第1医療情報取得情報を端末装置より取得する第
1取得部と,10
前記第1医療情報取得情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記
憶された第2医療情報取得情報とが一致するか否かを判定する第1判定
部と,
前記第1判定部が一致すると判定した場合,前記あらかじめ記憶された
第2医療情報取得情報に対応する患者の医療情報を,前記端末装置へ出力15
する第1出力部と,
看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装
置から取得する第2取得部と,
前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報としてあ
らかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第20
2判定部と,
前記第2判定部が一致すると判定した場合,前記第2医療情報取得情報
に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とす
る医療情報を含む表示画面を,前記端末装置へ出力する第2出力部と,
を備える情報処理装置。25
(相違点1-1)
本件発明1では,第1医療情報取得情報が患者を識別するための「第1
患者識別情報」であり,第2医療情報取得情報があらかじめ記憶された「第
2患者識別情報」であるのに対し,甲1電子カルテサーバでは,第1医療
情報取得情報が,電子カルテサーバ3が受信する「ベッドサイド端末識別
子」であり,第2医療情報取得情報が診療情報に対応付けて電子カルテサ5
ーバ3に記憶された「ベッドサイド端末識別子」である点。
(相違点1-2)
第2取得部における「看護師または医師を識別するための第1医師等識
別情報を前記端末装置から取得する」条件について,本件発明1は,「前記
第1判定部で一致すると判定された場合に,」取得するのに対し,甲1電子10
カルテサーバは,そのような条件はなく,
「第2判定部」における「看護師または医師を識別する情報としてあら
かじめ記憶された第2医師等識別情報と」「一致するか否か判定する」「前
記第1医師等識別情報」が,本件発明1は,「第2取得部」で取得された「第
1医師等識別情報」であるのに対し,甲1電子カルテサーバは,そのよう15
な条件で取得されたものではなく,
「第2出力部」における「前記第2患者識別情報に対応する患者の医療
情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示
画面を,前記端末装置へ出力する」条件について,本件発明1は,「第2判
定部」で判定された「前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識20
別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが」「一致
すると判定した場合,」出力するのに対し,甲1電子カルテサーバは,その
ような条件ではない点。
ウ本件発明8と甲1ベッドサイド端末との一致点及び相違点
(一致点)25
患者を識別するための第1医療情報取得情報を取得する第1取得部と,
前記第1取得部で取得した前記第1医療情報取得情報を情報処理装置
に送信する第1送信部と,
前記第1医療情報取得情報とあらかじめ記憶された第2医療情報取得
情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合,前記あらかじめ記
憶された第2医療情報取得情報に対応する患者の医療情報を前記情報処5
理装置から受信し,表示する第1表示部と,
看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第
2取得部と,
前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装
置に送信する第2送信部と,10
前記あらかじめ記憶された患者の医療情報取得情報に対応する患者の
医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む
表示画面を前記情報処理装置から受信し,表示する第2表示部と,
前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶
された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した15
場合,前記第2医療情報取得情報に対応する患者の医療情報のうち前記看
護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処
理装置から受信し,表示する第2表示部と,
を備える端末装置。
(相違点8-1)20
本件発明8では,第1医療情報取得情報が患者を識別するための「第1
患者識別情報」であり,第2医療情報取得情報があらかじめ記憶された「第
2患者識別情報」であるのに対し,甲1ベッドサイド端末では,第1医療
情報取得情報が電子カルテサーバ3に送出される「ベッドサイド端末識別
子」であり,第2医療情報取得情報が診療情報に対応付けて電子カルテサ25
ーバ3に記憶された「ベッドサイド端末識別子」である点。
(相違点8-2)
第2取得部における「看護師または医師を識別するための第1医師等識
別情報を取得する」条件について,本件発明8は,「前記患者の医療情報が
前記第1表示部に表示された場合に,」取得するのに対し,甲1ベッドサイ
ド端末は,そのような条件はなく,5
「第2送信部」で送信される「前記第1医師等識別情報」が,本件発明
8は,「前記第2取得部で取得した」で取得された「第1医師等識別情報」
であるのに対し,甲1ベッドサイド端末は,そのような条件で取得された
ものではなく,
「表示部」における「前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報10
のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面
を前記情報処理装置から受信し,表示する」条件である「あらかじめ記憶
された第2医師等識別情報と」「一致すると前記情報処理装置が判定」する
「前記第1医師等識別情報」が,本件発明8は,「前記第2取得部で取得し
た前記第1医師等識別情報」であるのに対し,甲1ベッドサイド端末は,15
そのような条件で取得されたものではない点。
4取消事由
原告が主張する取消事由は,本件各発明の進歩性についての判断の誤りであ
る。
第3原告の主張20
以下のとおり,本件発明1は,主引例である甲1電子カルテサーバに甲2発
明を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものであ
る。また,同様の理由により,本件発明2及び6ないし10も,当業者が容易
に想到することができたものである。
したがって,本件各発明は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判断25
は,誤りである。
1一致点及び相違点
(1)本件審決が認定した相違点1-1
甲1電子カルテサーバが受信する「ベッドサイド端末識別子」は,患者名
を取得するための識別情報であり,本件発明1の「患者を識別するための第
1患者情報」に相当する。また,甲1電子カルテサーバに記憶された患者名5
と対応付けられた「ベッドサイド端末識別子」は,患者名を取得するための
識別情報であり,本件発明1の「患者を識別する情報としてあらかじめ記憶
された第2患者識別情報」に相当する。
したがって,本件審決が認定した相違点1-1は存在しない。
(2)本件審決が認定した相違点1-210
本件審決が認定した相違点1-2は,3つの段落に分かれているところ,
第1段落は相当であるが,以下のとおり,第2段落及び第3段落は誤りであ
る。
ア第2段落中の「そのような条件」とは,本件発明1の「第1医師等識別
情報」を「第2取得部」で取得することを意味すると解されるが,甲1電15
子カルテサーバの医療スタッフ識別子は,第2取得部で取得されるから,
同段落に記載された内容は相違点ではない。
仮に,「第1医師等識別情報」に相当する医療スタッフ識別子の取得の条
件が異なるという意味であれば,第1段落の相違点を繰り返しているにす
ぎないこととなる。20
イ第3段落の「第2出力部」が出力する条件は,「第2判定部」で判定され
た「前記第1医師等識別情報と,看護師または医師を識別する情報として
あらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが」「一致すると判定した場
合」であるところ,甲1電子カルテサーバにおいて第2出力部が出力する
条件は,第2判定部で医療スタッフ識別子があらかじめ記憶された医療ス25
タッフ識別子と一致すると判定した場合であるから,同段落に記載された
内容は相違点ではない。
仮に,「第1医師等識別情報」に相当する医療スタッフ識別子の取得の条
件が異なるという意味であれば,第1段落の相違点を繰り返しているにす
ぎないこととなる。
(3)本件発明1の技術的意義5
ア本件発明1の課題及び発明の効果である「セキュリティの向上」とは,
看護師又は医師が必要とする患者の医療情報を表示する際に,患者を特定
して他の患者の医療情報が表示されないようにするとともに,登録された
看護師又は医師以外の者が患者の医療情報にアクセスすることがないよ
うにすることを意味するものである。また,本件明細書には,被告が主張10
するような患者の取り違えを防止する目的は記載されていない。
イそして,甲1電子カルテサーバは,本件発明1の技術的意義の全てを備
えており,両者は共通の技術的意義を有する。
(4)一致点及び相違点
以上を踏まえると,本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び相15
違点は,次のとおりとなる。
(一致点)
①患者名を取得するための第1ベッドサイド端末識別子を端末装置より
取得する第1取得部と,②前記第1ベッドサイド端末識別子と,患者名を取
得するための情報としてあらかじめ記憶された第2ベッドサイド端末識別子20
とが一致するか否かを判定する第1判定部と,③前記第1判定部が一致する
と判定した場合に,前記第2ベッドサイド端末識別子に対応する患者名の患
者の医療情報を,前記端末装置へ出力する第1出力部と,④看護師又は医師
を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得
部と,⑤前記第1判定部が一致すると判定した場合に,前記第1医師等識別25
情報と,看護師又は医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医
師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と,⑥前記第2判定部
が一致すると判定した場合に,前記第2ベッドサイド端末識別子に対応する
患者名の患者の医療情報のうち前記看護師又は前記医師が必要とする医療情
報を含む表示画面を,前記端末装置へ出力する第2出力部とを備える情報処
理装置である点5
(相違点)
第2取得部における「看護師または医師を識別するための第1医師等識別
情報を前記端末装置から取得する」条件について,本件発明1は,「前記第1
判定部で一致すると判定された場合に」取得するのに対し,甲1電子カルテ
サーバには,そのような条件はない点10
2上記相違点の容易想到性
(1)上記相違点の実質的内容は,甲1電子カルテサーバにおける医療スタッ
フ識別情報の取得時期が,ベッドサイド端末識別子の取得と同時であり,第
1判定部で一致すると判定される前である点にある。そうすると,上記相違
点の容易想到性については,医療スタッフ識別子の取得を第1判定部で一致15
すると判定された場合に行うようにし,このようにして取得された医療スタ
ッフ識別子に基づいて第2判定を行う構成とすることが,当業者に容易であ
ったか否かを検討すればよいということになる。
また,甲1電子カルテサーバにおいては,医療スタッフ識別子は,第2判
定の直前までに取得すれば足りるものであり,患者名の取得(第1判定)の20
ためには不要である。
(2)甲2発明においては,ベッドサイド端末が特定の患者に関連付けられて
おり,特定の患者に関する情報が表示された状態である患者操作モードの状
態にあるときに,看護師が看護師ID等を入力することにより,処置等のデ
ータを入力することができる看護師操作モードに状態が変更される。すなわ25
ち,上記の看護師IDの取得は,患者操作モードとして特定の患者に関する
情報が表示されていることが条件になっている。
また,甲6,14,17ないし21,26,27の各文献が示すように,
第1判定がまず行われ,この第1判定によって患者の医療情報が表示された
上で,医療スタッフの識別情報が取得されて第2判定が行われるように構成
することは,本件基準日前に広く行われていた周知技術であった。5
(3)甲1電子カルテサーバにおいては,甲1公報の図8のS8-4の処理の
前にS8-3の患者名の取得処理が行われ,この患者名を用いてS8-4の
処理が行われるのであるから,ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識
別子が一体不可分に用いられるものではない。
また,実施例2である甲1電子カルテサーバにおける電子カルテアプリケ10
ーションの起動方法は,実施例1と同じであるとされているところ,実施例
1においては,医師が電子カルテアプリケーションを起動するとベッドサイ
ド端末識別子のみが送出され,患者名を取得することができるとされている
ことからすれば,甲1電子カルテサーバにおいて,両識別子を一体不可分に
取り扱わなければならない技術的制約は存しない。15
(4)以上によれば,甲1電子カルテサーバにおいて,患者名が取得された後
(第1判定部で一致すると判定された場合)に医療スタッフ識別子の取得を
行うように構成することは,適宜構成することができるものであり,当業者
が容易に想到することができたものといえる。
第4被告の主張20
以下のとおり,本件発明1は,甲1電子カルテサーバ,甲2発明及び周知技
術に基づいて当業者が容易に想到することができるものではなく,本件発明2
及び6ないし10も同様であるから,本件審決の判断に誤りはない。
1一致点及び相違点
(1)本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,医療システムのセキュリティ25
を向上させる技術という点で共通しているが,本件発明1が患者の取り違え
を防止することを主たる目的とするのに対し,甲1電子カルテサーバは,患
者の医療情報の漏えいを防止することを目的としている。また,本件発明1
においては,甲1電子カルテサーバと異なり,患者や端末装置がベッド間を
移動した場合においても,端末装置を通じて患者識別情報が認証されるため,
患者の取り違えが生じることはない。5
このように,本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,根本的に技術思想
が異なる発明である。
(2)以上を踏まえると,本件発明1と甲1電子カルテサーバとの一致点及び
相違点は,次のとおりとなる。
(一致点)10
①看護師又は医師を識別するための第2識別情報を前記端末装置から取
得する第2取得部と,②看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画
面を前記端末装置へ出力する第2出力部とを備える情報処理装置である点
(相違点)
A甲1電子カルテサーバには,「患者を識別するための第1患者識別情報15
を端末装置より取得する第1取得部」(構成要件1A),「前記第1患者識別
情報と,患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情
報とが一致するか否かを判定する第1判定部」(構成要件1B)がない点
B甲1電子カルテサーバには,「前記第1判定部が一致すると判定した場
合,前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を,前記端末装置へ20
出力する第1出力部」(構成要件1C)がない点
C甲1電子カルテサーバには,「前記第1判定部で一致すると判定された
場合に,看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端
末装置から取得する第2取得部」(構成要件1D)がない点
D甲1電子カルテサーバは,「受信した医療スタッフ識別子と患者識別子25
の組合せに対応する状態情報があらかじめ電子カルテサーバ内に記憶さ
れているか否かを判定する」ものであって,「前記第1医師等識別情報と,
看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師
等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部」(構成要件1E)がな
い点
E甲1電子カルテサーバには,「前記第2判定部が一致すると判定した場5
合,前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師ま
たは前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を,前記端末装置へ出
力する第2出力部」(構成要件1F)における「前記第2判定部が一致する
と判定した場合」との条件がない点
2上記各相違点の容易想到性10
(1)上記1(1)のとおり,本件発明1及び甲1電子カルテサーバは,根本的に
技術思想が異なる発明である。また,甲2発明は,ナースコールシステムに
関するものであり,その目的は,患者向け及び看護師向けの情報をベッドサ
イド端末に表示したり,ベッドサイド端末から入力したりすることで,看護
師の負担を軽減してその利便性を向上させることにあるから,本件発明1と15
は根本的な技術的相違がある。さらに,甲1公報及び甲2公報には,相違点
AないしEに係る構成が何ら開示されていない。
加えて,本件発明1は,患者識別情報が一致すると判定された後に看護師
IDを入力するという順番を規定したものではないから,甲6,14,17
ないし19,26,27等の周知技術に基づく原告の主張は,誤った前提に20
立脚して独自の理論を展開するものにすぎないし,そもそも,これらの文献
に記載された発明は,本件発明1に対する周知技術には該当しない。
以上によれば,そもそも甲1電子カルテサーバと甲2発明及び他の周知技
術とをいかに組み合わせようとも,本件発明1の構成には至らない。また,
技術思想が根本的に異なることからすれば,甲1電子カルテサーバや甲2発25
明から本件発明1の構成を想到することはできない上,甲1発明に対し,甲
2発明や他の周知技術を組み合わせる動機付けは存しない。
(2)本件審決が認定した相違点1-2に関して重要なのは,甲1電子カルテ
サーバにおいては,利用者IDとして患者名よりも先に取得された医療スタ
ッフ識別子と,識別子の取得後にベッドサイド端末情報記憶部から取得した5
患者名との組合せがキーとされている点である。すなわち,甲1電子カルテ
サーバにおいては,データベースにおいて医療スタッフと患者名との組合せ
が正しかったときのみアプリケーションデータを表示させるため,医療スタ
ッフは,ベッドサイド端末に対応付けられた患者以外の診療情報を参照又は
更新することはできず,これが対応付けられた患者に関する状態情報のみを10
再現することができるのである。したがって,甲1電子カルテサーバに基づ
いて,上記の組合せをキーとしない本件発明1を想到することはできない。
また,甲1電子カルテサーバにおいては,患者名よりも先に医療スタッフ
識別子が取得されるのであるから,本件審決が認定した相違点1-2の第1
段落及び第2段落に係る本件発明1の構成を採用する動機付けはない。15
以上のとおり,本件審決が認定した相違点1-2を検討するに当たっては,
ベッドサイド端末識別子及び医療スタッフ識別子を一体不可分に用いるかど
うかよりも,患者名よりも先に医療スタッフ識別子が取得される限り同相違
点に係る本件発明1の構成が採用されることはないという点が重要である。
第5当裁判所の判断20
1本件各発明
(1)特許請求の範囲
本件各発明の特許請求の範囲は,前記第2の2のとおりである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおり記載されている(甲25。図面は別紙本件明25
細書図面目録記載のとおりである。)。
ア技術分野
【0001】本発明は,医療に関する医療情報の表示技術に関する。
イ背景技術
【0002】従来,入院中の患者が自身に対して行われる処置,検査また
は手術等の医療情報を知りたい場合,医療情報をピクトグラム等で表示し5
た端末装置で確認することがある。この種の端末装置はデータを更新する
ことで容易に表示内容を変更することができるため,紙等に比べて利便性
が高いことから近年利用されている。
【0003】例えば,特許文献1(判決注:特開2015-18461号
公報(甲22))には医療情報を医療用サーバから取得し,取得した医療情10
報に基づいてピクトグラムを表示する端末装置が記載されている。
ウ発明が解決しようとする課題
【0005】しかし,特許文献1に開示された端末装置では,セキュリテ
ィを確保することが難しいという問題がある。
【0006】一つの側面では,セキュリティを従来より向上させることが15
できるプログラム等を提供することにある。
エ課題を解決するための手段
【0007】ないし【0012】・・・(判決注:順に,上記目的を達成す
るため,本件発明1及び6ないし10の構成とする旨が記載されている。)
オ発明の効果20
【0013】患者の医療情報におけるセキュリティを従来より向上させる
ことができる。
カ発明を実施するための形態
(ア)実施の形態1
【0015】以下本実施の形態を,図面を参照して説明する。図1は情25
報処理システムの概要を示す模式図である。図1に示す情報処理システ
ムは,情報処理装置1と,医療用サーバ2と,端末装置3および電子カ
ルテサーバ4とを備える。・・・
【0016】以下では情報処理システムの概要を説明する。電子カルテ
サーバ4は後述する電子カルテ421を記憶する装置であり,例えばサ
ーバコンピュータ等である。電子カルテサーバ4は医療用サーバ2へ電5
子カルテ421内に記憶された医療情報等を出力する。
【0017】医療用サーバ2は患者,看護師または医師(ユーザ)等を
識別するためのID(識別情報)および医療に関する医療情報等を記憶
する装置であり,例えばサーバコンピュータ等である。医療用サーバ2
は電子カルテサーバ4から医療情報等を取得する。医療用サーバ2は取10
得した医療情報等をIDと関連付けて記憶する。医療用サーバ2はID
と関連付けて記憶した医療情報等を情報処理装置1へ出力する。
【0018】情報処理装置1は端末装置3に表示する画面等を生成する
装置であり,例えばパーソナルコンピュータ等である。情報処理装置1
はIDおよび医療情報等を医療用サーバ2から取得する。情報処理装置15
1はIDおよび医療情報等に基づいて医療情報を表示するための医療
画面を生成する。情報処理装置1は生成した医療画面を端末装置3へ出
力する。
【0019】端末装置3は医療画面等を表示する装置であり,例えば,
タブレット型コンピュータ,スマートフォン,PDA(Persona20
lDigitalAssistant),携帯電話またはパーソナ
ルコンピュータ等である。本実施形態における端末装置3はタブレット
型コンピュータであるとして説明する。端末装置3は患者の手に巻かれ
たリストバンドに記載されたバーコードから認証処理を行う(詳しい記
述は後述する)。端末装置3は認証処理を行った後,情報処理装置1から25
医療画面を取得する。端末装置3は取得した医療画面を表示する。患者
は医療画面を確認することで自身に行われる医療行為等を知ることが
できる。
【0045】本実施形態における情報処理システムを説明する。まず情
報処理システムは認証処理を行う。具体的な認証処理は以下の通りであ
る。本実施形態における患者は1次元または2次元のバーコードを記載5
したリストバンドを手に巻いている。バーコードには患者IDが含まれ
ている。患者は端末装置3の撮像部37でバーコードを撮像する。CP
U31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31は
画像処理を用いて取得したバーコードを患者ID「001」に変換する。
すなわちリストバンドとは,識別情報を含む識別媒体である。識別媒体10
とは,識別情報を介して自身を所持する患者,看護師または医師を識別
するための器具または装置等の媒体である。なお,本実施形態ではリス
トバンドにバーコードを記載したが,これに限られるものではない。リ
ストバンドは画像を記載してもよい。またリストバンドは数字,文字も
しくは記号の羅列またはそれらの組み合わせを記載してもよい。15
【0047】CPU31は患者ID「001」を通信部36から医療用
サーバ2へ出力する。CPU21は患者ID「001」を通信部26で
端末装置3から取得する。CPU21は取得した患者ID「001」な
らびに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB22
2,検査情報DB223および手術情報DB224を通信部26から情20
報処理装置1へ出力する。CPU11は患者ID「001」,医療情報D
B221,予定情報DB222,検査情報DB223および手術情報D
B224を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお,CPU1
1はRAM13に患者IDを一時的に記憶している。また,CPU11
は記憶部12に患者IDを記憶してもよい。あるいはCPU11は患者25
IDと同時に医療情報DB221を取得するだけでなく,あらかじめ医
療情報DB221等を取得していてもよい。CPU11は医療情報DB
221を参照し,患者ID「001」が記憶されているか否かを判定す
る。CPU11は医療情報DB221に患者ID「001」が記憶され
ていると判定する。CPU11は医療情報DB221に基づいて患者用
画面5を生成する。5
【0065】図11~12は本実施形態における情報処理システムの処
理手順を示したフローチャートである。患者は端末装置3の撮像部37
でバーコードを撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコ
ードを取得する(ステップS11)。CPU31は画像処理を用いて取得
したバーコードを患者IDに変換する(ステップS12)。CPU31は10
患者IDを通信部36で医療用サーバ2へ出力する(ステップS13)。
CPU21は患者IDを通信部26で端末装置3から取得する(ステッ
プS14)。CPU21は取得した患者IDならびに記憶部22に記憶
された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB223
および手術情報DB224を通信部26から情報処理装置1へ出力す15
る(ステップS15)。CPU11は患者ID,医療情報DB221,予
定情報DB222,検査情報DB223および手術情報DB224を通
信部16で医療用サーバ2から取得する(ステップS16)。CPU11
は医療情報DB221を参照し,患者ID「001」が記憶されている
か否かを判定する(ステップS17)。20
【0066】CPU11は取得した患者IDが医療情報DB221に記
憶されていないと判定した場合(ステップS17:NO),処理を終了す
る。CPU21は取得した患者IDが医療情報DB221に記憶されて
いると判定した場合(ステップS17:YES),医療情報DB221お
よび予定情報DB222に基づいて患者用画面5を生成する(ステップ25
S18)。CPU11は患者用画面5を通信部16から端末装置3へ出
力する(ステップS19)。CPU31は患者用画面5を通信部36で情
報処理装置1から取得する(ステップS20)。CPU31は患者用画面
5を表示部35に表示する(ステップS21)。
(イ)実施の形態2
【0088】実施の形態2は看護師が患者の医療情報を確認するための5
看護師専用画面9を表示部35に表示する実施の形態に関する。以下,
特に説明する構成,作用以外の構成および作用は実施の形態1と同等で
あり,簡潔のため記載を省略する。・・・
【0091】本実施形態における情報処理システムを説明する。CPU
31が患者用画面5を表示部35に表示した後,看護師が自身のリスト10
バンドに記載されたバーコードを撮像部37で撮像する。CPU31は
撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31はバーコー
ドを看護師ID「N0001」に変換する。CPU31は看護師ID「N
0001」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。
【0092】CPU21は看護師ID「N0001」を通信部26で端15
末装置3から取得する。CPU21は取得した看護師ID「N0001」
ならびに記憶部22に記憶された医療情報DB221,予定情報DB2
22,検査情報DB223,手術情報DB224,ID種類DB225
およびバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力す
る。CPU11は看護師ID「N0001」,医療情報DB221,予定20
情報DB222,検査情報DB223,手術情報DB224,ID種類
DB225およびバイタルDB226を通信部16で医療用サーバ2
から取得する。なお,CPU11はRAM13に看護師IDを一時的に
記憶している。また,CPU11は記憶部12にあらかじめ看護師ID
を記憶してもよい。25
【0093】CPU11はID種類DB225を参照し,看護師ID「N
0001」が記憶されているか否かを判定する。CPU11はID種類
DB225に看護師ID「N0001」が記憶されていると判定する。
CPU11はID種類DB225を参照し,看護師ID「N0001」
のID種類が「看護師ID」であるか否かを判定する。CPU11はI
D「N0001」のID種類が「看護師ID」であると判定する。5
【0094】CPU11は看護師専用画面9を生成する。CPU11は
看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31
は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1から取得する。CP
U31は看護師専用画面9を表示部35に表示する。
【0111】図23~26は本実施形態における情報処理システムの処10
理手順を示したフローチャートである。ステップS11~S70の処理
は上述の実施の形態1に係る情報処理システムと同様であるので,簡潔
のため説明を省略する。CPU31がステップS21の処理を終了した
後,看護師が自身の認証カードに記載されたバーコードを撮像部37で
撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する15
(ステップS80)。CPU31はバーコードをIDに変換する(ステッ
プS81)。CPU31はIDを通信部36から医療用サーバ2へ出力
する(ステップS82)。CPU21はIDを通信部26で端末装置3か
ら取得する(ステップS83)。
【0112】CPU21は取得した看護師IDならびに記憶部22に記20
憶された医療情報DB221,予定情報DB222,検査情報DB22
3,手術情報DB224,ID種類DB225およびバイタルDB22
6を通信部26から情報処理装置1へ出力する(ステップS84)。CP
U11は看護師ID,医療情報DB221,予定情報DB222,検査
情報DB223,手術情報DB224,ID種類DB225およびバイ25
タルDB226を通信部16で取得する(ステップS85)。
【0113】CPU11はIDがID種類DB225に記憶されている
か否かを判定する(ステップS86)。CPU11はIDがID種類DB
225に記憶されていないと判定した場合(ステップS86:NO),処
理を終了する。CPU11はIDがID種類DB225に記憶されてい
ると判定した場合(ステップS86:YES),ID種類が看護師IDで5
あるか否かを判定する(ステップS87)。
【0114】CPU11はIDの種類が看護師IDでないと判定した場
合(ステップS87:NO),処理をステップS17に移す。CPU21
はIDの種類が看護師IDであると判定した場合(ステップS87:Y
ES),看護師専用画面9を生成する(ステップS88)。CPU11は10
看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS
89)。CPU31は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1
から取得する(ステップS90)。CPU31は看護師専用画面9を表示
部35に表示する(ステップS91)。
(3)本件各発明の特徴15
上記(1)及び(2)によれば,本件各発明の特徴は,次のとおりであると認め
られる。
ア本件各発明は,医療情報の表示技術に関するものである。【0001】
イ従来技術として,入院中の患者が,自身に対して行われる処置,検査又
は手術等の医療情報を知りたい場合には,医療情報を医療用サーバから取20
得し,取得した医療情報に基づくピクトグラム等を表示する端末装置があ
った。例えば,特許文献1には,医療スタッフが,①病院内システム用ネ
ットワークに接続する設定端末にアクセスして電子カルテシステムに記録
されたカルテ情報を取得すること,②設定端末を用いてベッドサイド端末
と無線通信し,個々の入院患者に対応する端末装置に表示する表示情報を25
取得したカルテ情報の中から選択し,端末装置ごとに設定するという構成
等が開示されていた(甲22)。(【0002】,【0003】)
ウしかしながら,上記のような端末装置では,セキュリティを確保するこ
とが難しいという問題があった。本件各発明は,本件各発明の構成を備え
ることにより,患者の医療情報におけるセキュリティを従来よりも向上さ
せることができる。(【0005】ないし【0013】)5
エ端末装置が患者ごとに付された患者ID(患者識別情報)を取得すると,
医療用サーバにおいて,当該患者IDが記憶されているか否かの判定がさ
れる(第1判定)。第1判定において患者IDが一致すると判定されると,
端末装置に患者用画面が表示される。(構成要件1Aないし1C,【001
7】,【0045】,【0047】,【0065】,【0066】)10
オ患者ID等が一致すると判定された場合に,端末装置が看護師ごとに付
された看護師ID(医師等識別情報)を取得すると,医療用サーバにおい
て,当該看護師IDが記憶されているか否かの判定がされる(第2判定)。
第2判定において看護師IDが一致すると判定されると,端末装置に看護
師専用画面が表示される。(構成要件1Dないし1F,【0017】,【0015
88】,【0091】,【0092】,【0111】ないし【0113】)
2甲1発明
(1)甲1公報の記載事項
甲1公報には,次のとおり記載されている(甲1。図面は別紙甲1公報図
面目録記載のとおりである。)。20
ア特許請求の範囲
【請求項1】
患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カルテ
サーバと,当該診療情報の参照又は更新をする電子カルテアプリケーショ
ンを備えたベッドサイド端末とをネットワークで接続した医療情報シス25
テムにおいて,前記ベッドサイド端末と前記患者とを対応付けて記憶した
ベッドサイド端末情報記憶部と,前記ベッドサイド端末情報記憶部を参照
して,ベッドサイド端末に対応する患者を特定するベッドサイド端末識別
手段と,前記患者に対応する診療情報を前記電子カルテデータベースから
取得するカルテ情報取得手段と,当該診療情報に基づき前記電子カルテア
プリケーションを起動するベッドサイド端末制御手段と,を備えた事を特5
徴とする医療情報システム。
【請求項2】
患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カル
テサーバと,前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテ
アプリケーションを備えたベッドサイド端末と,前記患者の診療情報の参10
照又は更新をする第二の電子カルテアプリケーションを備えた情報処理
端末とをネットワークで接続した医療情報システムにおいて,前記情報処
理端末は,前記第二の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報
を参照又は更新している際の状態情報を前記電子カルテサーバに送出す
る状態情報登録処理手段を備え,前記電子カルテサーバは,前記患者毎に15
前記状態情報を記憶する状態情報記憶部と,ベッドサイド端末と患者とを
対応付けて記憶したベッドサイド端末情報記憶部と,前記状態情報を前記
情報処理端末から受信し,当該状態情報を前記状態情報記憶部に格納する
状態情報受信処理手段と,前記ベッドサイド端末情報記憶部を参照して,
前記ベッドサイド端末に対応する患者を特定するベッドサイド端末識別20
手段と,前記患者に対応する状態情報を前記状態情報記憶部から取得し,
前記ベッドサイド端末に送出する状態情報取得手段とを備え,前記ベッド
サイド端末は,前記状態情報を前記電子カルテサーバから受信し,当該状
態情報に基づき前記第一の電子カルテアプリケーションを起動するベッ
ドサイド端末制御手段を備える事を特徴とする医療情報システム。25
【請求項3】
患者の診療情報を記憶する電子カルテデータベースを備えた電子カル
テサーバと,前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテ
アプリケーションを備えた情報処理端末とをネットワークで接続された
医療情報システムにおける前記患者の診療情報の参照又は更新をする第
二の電子カルテアプリケーションを備えたベッドサイド端末であって,前5
記第一の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報を参照又は
更新している際の状態情報を前記電子カルテサーバから受信し,当該状態
情報に基づき前記第二の電子カルテアプリケーションを起動するベッド
サイド端末制御手段を備える事を特徴とする医療システムにおけるベッ
ドサイド端末。10
【請求項4】
前記患者の診療情報の参照又は更新をする第一の電子カルテアプリケ
ーションを備えたベッドサイド端末と,前記患者の診療情報の参照又は更
新をする第二の電子カルテアプリケーションを備えた情報処理端末とを
ネットワークで接続した医療情報システムにおける患者の診療情報を記15
憶する電子カルテデータベースを備えた電子カルテサーバであって,前記
第二の電子カルテアプリケーションで前記患者の診療情報を参照又は更
新している際の状態情報を前記患者毎に記憶する状態情報記憶部と,前記
状態情報を前記情報処理端末から受信し,当該状態情報を前記状態情報記
憶部に格納する状態情報受信処理手段と,ベッドサイド端末と患者とを対20
応付けて記憶したベッドサイド端末情報記憶部と,前記ベッドサイド端末
情報記憶部を参照して,前記ベッドサイド端末に対応する患者を特定する
ベッドサイド端末識別手段と,前記特定した患者に対応する状態情報を前
記状態情報記憶部から取得し,前記ベッドサイド端末に送出する状態情報
取得手段と,を備える事を特徴とする医療システムにおける電子カルテサ25
ーバ。
イ技術分野
【0001】本発明は,患者に関する診療情報の参照又は更新をする電子
カルテアプリケーションを含む医療情報システムに関する。特に,入院患
者のベッドサイドで利用される電子カルテアプリケーションを備えたベ
ッドサイド端末を含む医療情報システムに関する。5
ウ発明が解決しようとする課題
【0005】・・・しかしながら,第一の患者のベッドサイドで,第二の
患者に関する診療情報の参照や更新をする場合,ベッドサイド端末は,第
一の患者に近接した場所に設置されており,第二の患者の診療情報を第一
の患者に見られてしまう虞がある。即ち,患者の診療情報を医療スタッフ10
以外の他人に見られてしまう。これは,情報漏洩,守秘義務違反につなが
り,患者のプライバシを守る事は出来ない。
【0006】また,医療スタッフは,入院患者の病室を訪問して診察する,
所謂,回診をする際,ナースステーション,診察室等に設置された医療情
報システムと接続されたワークステーションの電子カルテアプリケーシ15
ョンを利用して,診察予定である患者に関する診療情報,治療計画に基づ
く経過情報を予め確認している。そして,診察対象となる患者の経過情報
に基づき,注目すべき検査歴データや指示すべき事項を検討し,回診を行
う。回診先では,患者のベッドサイドに備えたベッドサイド端末の電子カ
ルテアプリケーションを利用して,予め検討した事項に関する診療情報を20
参照し,指示すべき処方や検査等を入力して診療情報の更新をする。
【0007】しかしながら,医療スタッフが一度の回診で診察する患者は
複数であり,予め検討した事項,即ち,診察対象となる患者の注目すべき
検査歴データ等,を患者毎に記憶しておく必要がある。従って,医療スタ
ッフは,患者のベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションを利用し25
て,患者に関する診療情報を参照しながら,予め検討した事項を思い出し,
指示すべき処方や検査の入力をして診療情報の更新をする。このように,
患者に関する診療情報の参照,処方や検査の指示等,診療情報の更新とい
った医療スタッフが患者のベッドサイド端末でする作業は,長時間かかっ
てしまう。これは,診察に時間がかかるだけでなく,長時間患者に関する
診療情報をベッドサイド端末に表示する為,他人に患者の診療情報を覗き5
見される虞がある。
【0008】本発明は,このような課題に鑑みなされたものであり,医療
スタッフが患者のベッドサイドに備えたベッドサイド端末で電子カルテ
アプリケーションを利用する際,当該患者に関する診療情報のみ参照や更
新をする事の出来る医療情報システムを提供する事を目的とする。また,10
医療スタッフがベッドサイドでの診察時に,回診予定の入院患者に関して
事前に検討した事項を素早く想起する事の出来る医療情報システムを提
供する事を目的とする。
エ課題を解決するための手段
【0009】上記の課題を解決する為に,患者のベッドサイド端末におい15
て,当該患者に関する診療情報のみ参照出来れば,他人に診療情報を見ら
れる事を防ぐ事が出来る点に着目した。
【0011】本発明は,上記のように,患者のベッドサイド端末では,当
該患者に関する診療情報に限定して参照または更新する事が出来る。従っ
て,医療スタッフは,当該ベッドサイド端末を利用して,当該患者以外の20
診療情報を参照または更新する事は出来ない。
【0013】本発明は,上記のように,医師がナースステーションや診察
室で行っていた電子カルテアプリケーションでの作業を引き続き患者の
ベッドサイド端末で,しかも当該患者の診療情報に係る作業に限定して行
う事が出来る。従って,医療スタッフは,患者のベッドサイド端末の電子25
カルテアプリケーションを利用して当該患者の診療情報の参照又は更新
する手間を大幅に短縮する事が出来,当該患者の診療情報を他人に見られ
る可能性を減らす事が出来る。
オ発明の効果
【0014】本発明の医療情報システムによれば,患者のベッドサイド端
末では,当該患者に関する診療情報に限定して参照又は更新する事が出来5
る。従って,患者に関する診療情報を他人に見られる可能性を軽減する事
が出来る。
【0015】また,医師がナースステーションや診察室で行っていた電子
カルテアプリケーションでの作業を引き続き患者のベッドサイド端末で,
しかも当該患者の診療情報に係る作業に限定して行う事が出来る。従って,10
医療スタッフは,患者のベッドサイド端末の電子カルテアプリケーション
を利用して当該患者の診療情報の参照又は更新する手間を大幅に短縮す
る事が出来,当該患者の診療情報を他人に見られる可能性を減らす事が出
来る。
カ実施例115
【0017】本発明の実施例に係る医療情報システムの処理態様を,図1
乃至図5を用いて説明する。
【0018】図1は,本実施例に係る医療情報システムの概要を示す全体
構成図である。
【0019】図1に示すように,本実施例に係る医療情報システムは,ベ20
ッドサイド端末1,ネットワーク2,電子カルテサーバ3で構成されてい
る。
【0020】ベッドサイド端末1は,一般的なベッドサイド端末の事であ
り,ベッドサイド端末専用ハードウェアだけでなく,パーソナルコンピュ
ータ,ノートパソコン,PDA(PersonalDataAssi25
stants)等,一般的な情報処理端末でも良い。また,図1に例示す
るように,ベッドサイド端末1は,ベッドサイド端末制御部4,電子カル
テアプリケーション5を備えている。
【0021】ベッドサイド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子
を取得し,電子カルテサーバ3に送信するものである。
【0022】電子カルテアプリケーション5は,患者に関する電子カルテ5
データを含む診療情報の参照又は更新をする為のアプリケーションであ
る。ここで,電子カルテアプリケーション5は,ベッドサイド端末1専用
のアプリケーションであっても良く,ナースステーション,診察室等で利
用される医療情報システムのアプリケーションと同一のものを利用して
も良く,患者に関する診療情報の参照又は更新が出来るものであれば,何10
でも良い。
【0024】電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッド
サイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース
9,カルテ情報送信部10で構成されている。
【0025】ベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサイド端末識別子15
に患者識別子を対応付けて記憶するものである。
【0026】ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末1からベッ
ドサイド端末識別子を受信し,当該ベッドサイド識別子に対応する患者識
別子をベッドサイド端末情報記憶部7から取得するものである。
【0027】電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデー20
タを含む診療情報を記憶するデータベースである。
【0028】カルテ情報取得部8は,ベッドサイド端末識別部6で取得し
た患者識別子に対応する診療情報を電子カルテデータベース9から取得
するものである。
【0029】カルテ情報送信部10は,カルテ情報取得部8で取得した診25
療情報をベッドサイド端末1に送信するものである。
【0032】図2は,医療情報システムの処理をフローチャートで示した
ものである。
【0033】ベッドサイド端末1の備える表示装置には,ベッドサイド端
末制御部4の処理で,図3に例示するメニュー画面が表示される。
【0034】本実施例におけるメニュー画面は,患者向け診療情報ボタン,5
医療スタッフ向け診療情報ボタン,ID入力フィールド,及びPASSW
ORD入力フィールドで構成されている。
【0035】患者向け診療情報ボタンは,入院患者のID及びPASSW
ORDでログインされた場合,「病院スタッフの紹介」,「診療予定」,「食事
メニュー」,「経過情報」,「アンケート」等,患者向けの診療情報をベッド10
サイド端末1の表示装置に表示する処理を実行するものである。また,テ
レビ,ビデオ,インターネット等,の娯楽情報を患者に提供するものであ
っても良い。尚,患者向けの診療情報を参照する処理は,公知である為,
説明を省略する。
【0036】医療スタッフ向け診療情報ボタンは,医療スタッフのID及15
びPASSWORDでログインされた場合,後述する図4に例示する医療
スタッフ向け診療情報メニューをベッドサイド端末1の表示装置に表示
する。
【0037】ID入力フィールド,及び,PASSWORD入力フィール
ドには,ベッドサイド端末1の操作者,即ち,患者又は医療スタッフのI20
D,及び,PASSWORDが入力されるフィールドであり,本フィール
ドにID,及び,PASSWORDを入力すると,前述した患者向け診療
情報ボタン,又は医療スタッフ向け診療情報ボタンの選択が可能となる。
【0038】医療スタッフ向け診療情報ボタンが選択され,入力されたI
D,及び,PASSWORDが医療スタッフのものであるとベッドサイド25
端末制御部4で判断されると,図4に例示する医療スタッフ向け診療情報
メニューをベッドサイド端末1の表示装置に表示する。
【0039】医療スタッフ向け診療情報メニューは,バイタルサイン照会
ボタン,処方歴・病歴・検歴照会ボタン,及び,電子カルテアプリケーシ
ョン起動ボタンで構成されている。本実施例における医療スタッフ向け診
療情報メニューは,電子カルテアプリケーション起動ボタンさえ備えてい5
れば良く,他のボタンは,公知のベッドサイドシステムで用いるボタン,
例えば,クリニカルパス照会等,を用いても良い。また,本実施例では,
患者に関わる人物を総称して医療スタッフとしているが,医師,看護師,
等,職種毎に医療スタッフ向け診療メニューを異なるものにしても良い。
例えば,看護師であれば,看護アプリケーション起動ボタン,セラピスト10
であれば,リハビリアプリケーション起動ボタン等にしても良い。
【0043】医師により,電子カルテアプリケーション起動ボタンが選択
されると,ベッドサイド端末制御部4は,ベッドサイド端末1の識別子を
取得し,ネットワーク2を介して,電子カルテサーバ3に当該ベッドサイ
ド端末1の識別子を送出する(S2-1,及び,S2-2)。15
【0044】ここで,ベッドサイド端末1の識別子は,ベッドサイド端末
1の端末名,MACアドレス(MediaAccessContro
lAddress),IPアドレス(InternetProtoco
lAddress)等,ベッドサイド端末1を一意に識別出来るもので
あれば何でも良い。本実施例では,ベッドサイド端末1の識別子は,IP20
アドレスを用いており,「10.103.57.101」であるものとして
以下,説明をする。
【0045】電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1からベッドサイ
ド端末1の識別子を受信すると,ベッドサイド端末識別部6を起動する。
【0046】ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末情報記憶部25
7を参照して,ベッドサイド端末1の識別子に対応する患者識別子を取得
する(S2-3)。
【0047】ここで,図5にベッドサイド端末情報記憶部7の例を示す。
【0048】図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサ
イド端末識別子フィールド,及び,患者名フィールドで構成されている。
尚,図5に示した構成例は,本実施例を説明するのに最低限必要な例を示5
したものに過ぎず,これに限定するものではない。
【0049】ベッドサイド端末識別子フィールドは,前述したベッドサイ
ド端末の識別子が記憶されるフィールドである。
【0050】患者名フィールドは,患者名が記憶されるフィールドである。
尚,患者名フィールドに記憶される患者名は,患者を一意に識別出来るも10
のであれば何でも良く,例えば,病院内で患者を識別する為に割り振られ
ている患者IDでも良く,患者名に限定するものではない。
【0051】図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,ベッドサ
イド端末識別子が「10.103.57.101」であるベッドサイド端
末は,「病院太郎」の利用するものであり,「10.103.57.102」15
であるベッドサイド端末は,「病院次郎」の利用するものである事を示して
いる。即ち,本実施例におけるベッドサイド端末は,一人の入院患者に対
して,一台割り当てられている事になる。
【0052】また,本実施例におけるベッドサイド端末識別部6及びベッ
ドサイド端末情報記憶部7をベッドサイド端末1に備えるようにし,ベッ20
ドサイド端末1側の処理で,患者名を取得し,取得した患者名を電子カル
テサーバ3に送出するように構成しても良い。
【0053】本実施例における電子カルテサーバ3では,「10.103.
57.101」というベッドサイド端末識別子をベッドサイド端末1から
受信しており,ベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末識別子に25
対応する患者名,「病院太郎」をベッドサイド端末情報記憶部7から取得す
る。
【0054】ここで,入院患者は,転棟,転室等,移動する事が多い。従
って,図5に例示したベッドサイド端末情報記憶部7は,頻繁に管理者に
よりメンテナンスされているが,メンテナンス漏れが発生する事が考えら
れる。そこで,医師により電子カルテアプリケーション5の起動を指示さ5
れた際,患者を識別する識別子,例えば患者名を入力し,ベッドサイド端
末情報記憶部7に記憶された内容と整合性チェックをしても良い。また,
患者の診療情報には,患者の移動情報を保持している為,当該患者に移動
が発生した場合,ベッドサイド端末情報記憶部7を更新するようにしても
良い。10
【0055】ベッドサイド端末識別部6で患者名を取得すると,カルテ情
報取得部8が起動される。
【0056】カルテ情報取得部8は,電子カルテデータベース9を参照し
て,取得した患者名に関する診療情報を取得する(S2-4)。
【0057】ここで,電子カルテデータベース9は,患者に関わる電子カ15
ルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり,本実施例では,
一般的な電子カルテデータベースを利用している為,詳細な説明を省略す
る。
【0058】カルテ情報取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送
信部10は,取得した診療情報をベッドサイド端末1に送出する(S2-20
5)。
【0059】ベッドサイド端末1は,電子カルテサーバ3から診療情報を
受信すると,電子カルテアプリケーション5を起動する。
【0060】電子カルテアプリケーション5は,受信した診療情報に基づ
き,ベッドサイド端末1に対応付けられた患者に関する診療情報をベッド25
サイド端末1の表示装置に表示する(S2-6)。
キ実施例2
【0063】以下,本発明の医療情報システムの他の実施例について,図
6乃至図12を用いて簡単に説明する。
【0064】実施例1では,ベッドサイド端末に対応付けられた患者に関
する診療情報のみをベッドサイド端末の電子カルテアプリケーションで5
参照又は更新可能とした。
【0065】ところで,入院患者の病室を訪問して診察する,所謂,回診
をする際,医療スタッフは,ナースステーション,診察室等に設置された
医療情報システムと接続された情報処理端末の電子カルテアプリケーシ
ョンを利用して,診察予定である患者に関する診療情報,治療計画に基づ10
く経過情報を予め確認している。そして,診察対象となる患者の経過情報
に基づき,注目すべき検査歴データや指示すべき事項を検討している。
【0066】本実施例では,医療スタッフが回診前にナースステーション
や診察室等で,電子カルテアプリケーションを用いて検討した時の電子カ
ルテアプリケーションの状態を,ベッドサイド端末で再現させる処理につ15
いて説明をする。
【0067】本実施例における医療情報システムの概要を図6に例示する。
尚,実施例1と同様である構成要素は,図1で示したものと同一の符号を
付している。
【0068】図6に示すように,本実施例に係る医療情報システムは,ベ20
ッドサイド端末1,ネットワーク2,電子カルテサーバ3,情報処理端末
11で構成されている。
【0071】電子カルテサーバ3は,実施例1で説明したものと同様のも
のであり,新たに状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情
報取得部16,及び,状態情報送信部17が追加されている。25
【0072】状態情報記憶部15は,医療スタッフ識別子,患者識別子,
電子カルテアプリケーション種別,アプリケーションデータを含む状態情
報を記憶するものである。
【0073】状態情報受信処理部14は,状態情報を状態情報記憶部15
に記憶するものである。
【0074】状態情報取得部16は,状態情報記憶部15を参照して,状5
態情報を取得するものである。
【0075】状態情報送信部17は,状態情報取得部16で取得した状態
情報をベッドサイド端末1に送出するものである。
【0076】情報処理端末11は,電子カルテアプリケーション5,状態
情報登録処理部12,及び,アプリケーションデータ記憶部13で構成さ10
れる。電子カルテアプリケーション5,及び,アプリケーションデータ記
憶部13は,ベッドサイド端末1に備えるものとレコード構成は同様であ
るが,一患者のデータのみ記憶するものである。
【0084】本実施例における電子カルテアプリケーション5は,複数患
者の診療情報の参照や更新の出来るものであり,図9(a)及び図9(b)15
に例示するように情報処理端末11の表示装置に複数患者の診療情報を
表示する事が出来る。
【0085】図9では,医師Aは,病院太郎,及び,病院次郎の診療情報
を参照している事を示し,図9(a)では,病院太郎の診療情報が情報処
理端末11の表示装置に表示されている事を示している。ここで,患者の20
切り替えは,タブの切り替えで出来るようになっており,図9(a)に示
す病院次郎タブを選択すると,図9(b)に例示する画面に切り換わる。
図9(b)に例示する画面は,病院次郎に関する診療情報が表示されてい
る事を示すものである。
【0086】図9(a)では,医師Aは,病院太郎の2003年7月3025
日,及び2004年3月2日の検査結果,即ち検査歴情報を参照している
事が分かる(検査歴フィールド)。また,処方オーダを作成中であり,BB
BBという薬品を選択し,1日3回という用法の臨時処方を編集中である
(処方オーダフィールド)。更に,AAA剤3回分,BBB剤3回分を含む
処方オーダ,アレルギーA,アレルギーB,アレルギーCを含む検査オー
ダを編集済みである事が分かる(今回カルテ記述フィールド)。5
【0087】同様に,図9(b)では,医師Aは,病院次郎の実施状況を
参照しており(実施状況フィールド),ガーゼ交換を含む処置オーダ,X線
撮影を含む放射線オーダを編集済み(今回カルテ記述フィールド)である
事が分かる。ここで,図9(a)及び図9(b)で,医師がカルテ保存ボ
タンを選択した場合,今回カルテ記述フィールドに入力された編集済みの10
オーダは,電子カルテデータとして,電子カルテデータベース9に格納さ
れる。従って,編集中のオーダについては,カルテ保存ボタンが選択され
た場合でも電子カルテデータベース9に格納されない。即ち,カルテ保存
ボタンが選択された場合には,今回カルテ記述フィールドに記載された編
集済みのオーダのみ電子カルテデータベース9に格納される。また,終了15
ボタンが選択されると,今回カルテ記述フィールドに編集済みのオーダが
記載されていたとしても,電子カルテデータベース9を更新せず,電子カ
ルテアプリケーション5を停止する。
【0091】図10に例示したアプリケーションデータ記憶部13は,利
用者IDフィールド,患者名フィールド,アプリケーション種別フィール20
ド,及び,アプリケーションデータフィールドで構成されている。尚,図
10に示した構成例は,本実施例を説明するのに最低限必要な例を示した
ものに過ぎず,これに限定するものではない。また,本実施例では,上記
利用者ID,患者名,アプリケーション種別,及びアプリケーションデー
タを総称して,状態情報と定義する。25
【0092】利用者IDフィールドは,医療スタッフの識別子が記憶され
るフィールドである。
【0096】図9(a)及び図9(b)に例示したように病院太郎,病院
次郎という患者の診療情報を医師Aが参照している場合,情報処理端末1
1のアプリケーションデータ記憶部13には,図10に例示するように状
態情報が記憶される。5
【0097】図10における利用者IDフィールドには,電子カルテアプ
リケーション5を利用している医療スタッフの識別子が記憶されており,
ここでは,「医師A」が記憶されている。また,医師Aは,病院太郎及び病
院次郎の診療情報を参照しており,「病院太郎」及び「病院次郎」が患者名
フィールドに夫々記憶されている。・・・10
【0102】電子カルテサーバ3は,情報処理端末11から状態情報を受
信すると,状態情報受信処理部14を起動する。
【0103】状態情報受信処理部14は,受信した状態情報を状態情報記
憶部15に格納し,正常に格納した旨,情報処理端末11に通知する(S
7-3)。本実施例における状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,15
アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び
患者名をキーとして構成されている。また,状態情報記憶部15は,各医
師,各患者に対する状態情報を記憶している。ここで,受信した状態情報
を状態情報記憶部15に格納する際,利用者ID及び患者名に対応する状
態情報が既に存在する場合には,上書き更新をするようにしても構わない。20
【0106】次に,医師Aが病院太郎のベッドサイド端末11(判決注:
「ベッドサイド端末1」の誤記と認める。)の電子カルテアプリケーション
5を用いて,病院太郎の診療情報を参照又は更新する際の処理について説
明をする。
【0107】医師Aが病院太郎のベッドサイド端末11(判決注:「ベッド25
サイド端末1」の誤記と認める。)で,実施例1で説明した手順で,電子カ
ルテアプリケーション5を起動すると,ベッドサイド端末識別子,及び,
医療スタッフ識別子を電子カルテサーバ3に送出する(S8-1,S8-
2)。尚,医療スタッフ識別子は,図3に例示したメニュー画面のIDフィ
ールドに入力されたIDを取得して,送出している。
【0108】電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別子,及び,医5
療スタッフ識別子を受信すると,実施例1と同様に,ベッドサイド端末識
別部6を起動し,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名をベッドサイ
ド端末情報記憶部7から取得する(S8-3)。
【0109】ベッドサイド端末識別部6は,患者名を取得すると,状態情
報取得部16を起動し,状態情報取得部16は,状態情報記憶部15を参10
照して,医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在す
るか否か判定する(S8-4)。即ち,「医師A」,及び「病院太郎」に対応
する状態情報が状態情報記憶部15に記憶されているか否か判定する。
【0110】図10に示す例では,「医師A」,及び「病院太郎」に対応す
る状態情報は存在しており,状態情報取得部16は,当該状態情報を状態15
情報記憶部15から取得する(S8-5)。
【0111】そして,状態情報送信部17は,取得した状態情報をベッド
サイド端末1に送出する(S8-6)。
【0112】ベッドサイド端末1は,状態情報を受信すると,ベッドサイ
ド端末制御部4を起動し,ベッドサイド端末制御部4は,当該状態情報を20
アプリケーションデータ記憶部18に格納する(S8-7)。
【0113】本実施例では,図11に例示するように,ベッドサイド端末
1のアプリケーションデータ記憶部18に格納される事になる。図11で
は,病院太郎に関わる状態情報のみ格納されている。
【0114】ベッドサイド端末制御部4は,受信した状態情報をアプリケ25
ーションデータ記憶部18に格納すると,電子カルテアプリケーション5
を起動する。
【0115】電子カルテアプリケーション5は,起動する際,アプリケー
ションデータ記憶部18を参照し,格納されている状態情報に基づいて,
診療情報を表示する(S8-8)。
【0116】そして,電子カルテアプリケーション5が起動されると,状5
態情報受信処理部14は,ベッドサイド端末1に送出した状態情報に該当
する状態情報を状態情報記憶部15から削除する。
【0117】本実施例では,電子カルテアプリケーション5が起動すると,
図12に例示するようにベッドサイド端末1の表示装置に表示画面が表
示される。図12では,病院太郎の診療情報のみ表示されている。また,10
病院太郎に関して,医師Aが情報処理端末11で状態情報登録ボタンを選
択した時と同じ表示がベッドサイド端末1でもなされる為,情報処理端末
11で中断していた作業をベッドサイド端末1で再開するように,電子カ
ルテアプリケーション5を利用する事が出来る。ここで,医師Aが病院次
郎のベッドサイド端末1で電子カルテアプリケーション5を起動した場15
合には,病院次郎に関して,医師Aが情報処理端末11で状態情報登録ボ
タンを選択した時と同じ表示が病院次郎のベッドサイド端末1でなされ
る事になる。
【0118】また,S8-4で,対応する状態情報が存在しない場合には,
実施例1と同様に,電子カルテデータベース9からベッドサイド端末1に20
対応する患者の診療情報を取得して,電子カルテアプリケーション5で表
示する事になる(S8-9乃至S8-11)。従って,ベッドサイド端末1
の電子カルテアプリケーション5では,ベッドサイド端末1に対応付けら
れた患者の診療情報のみ参照又は更新出来る事になる。
【0119】このように,本実施例における医療情報システムでは,ナー25
スステーション等で,医療スタッフが利用していた電子カルテアプリケー
ションの状態を記憶しておき,ベッドサイド端末で電子カルテアプリケー
ションを起動した際,ナースステーション等での状態を再現することが出
来る。しかも,ベッドサイド端末に対応付けられた患者に関する状態情報
のみ再現する事が出来る。従って,医療スタッフがベッドサイドで診察す
る際に,回診予定の入院患者に関して事前に検討した事項を素早く想起さ5
せる事や,当該入院患者の診療情報への入力作業を素早くする事が出来る。
更に,ベッドサイド端末では,当該ベッドサイド端末に対応付けられた患
者以外の診療情報の参照や更新が出来ない為,患者にプライバシに関わる
診療情報を他人に見られる事を防止する。
(2)甲1発明の内容10
以上の記載によれば,甲1発明の内容は,次のとおりであると認められる。
ア甲1電子カルテサーバ(本件審決における認定との相違部分に下線を付
した。)
電子カルテサーバ3であって,
電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末15
情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ
情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情
報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【00
71】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを
含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶20
部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同
様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,ま
た,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶して
おり(【0103】),
電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフの25
ID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタ
ッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション
起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起
動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別
子を受信し(【0032】ないし【0039】,【0043】,【0106】な
いし【0119】,図2,図3,図4,図8),5
電子カルテサーバ3のベッドサイド端末識別部6は,ベッドサイド端末
識別子を受信すると,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名をベッド
サイド端末情報記憶部7から取得し(【0108】,図8のS8-3),
ベッドサイド端末識別部6が患者名を取得することで起動された状態情
報取得部16が,状態情報記憶部15を参照して,医療スタッフ識別子,10
及び,患者名に対応する状態情報が存在するか否か判定し(【0109】,
図8のS8-4),
医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在しない場
合,カルテ情報取得部8が,ベッドサイド端末識別部6で取得した患者名
に基づき,診療情報を電子カルテデータベース9から取得し,カルテ情報15
取得部8で診療情報を取得すると,カルテ情報送信部10が,取得した診
療情報をベッドサイド端末1に送出し(【0028】,【0053】ないし【0
056】,【0058】,【0109】,【0118】),
医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報が存在する場合,
医療スタッフ識別子,及び,患者名に対応する状態情報を取得し,状態情20
報送信部17は,取得した状態情報をベッドサイド端末1に送出し(【00
75】,【0109】ないし【0111】,図8のS8-6),
ベッドサイド端末1において,診療情報又は状態情報に基づいた診療情
報が電子カルテアプリケーション5で表示されると,医療スタッフは,電
子カルテアプリケーション5を利用して,当該患者に関する電子カルテデ25
ータを含む診療情報の参照又は更新をする事が出来(【0061】,【006
2】,【0118】),医師が参照している診療情報の今回カルテ記述フィー
ルドに入力された編集済みのオーダは,電子カルテデータとして,電子カ
ルテデータベース9に格納される(【0084】ないし【0087】),
電子カルテサーバ3。
イ甲1ベッドサイド端末5
本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)ア(イ))である。
3本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点について
(1)一致点及び相違点
上記1及び2によれば,本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,
本件審決が認定したとおり(前記第2の3(2)イ)であると認められる(なお,10
以下において,「医療情報取得情報」とは,患者の医療情報を取得するため
に,端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶さ
れた情報をいう。)。
(2)原告の主張について
ア原告は,甲1発明の「ベッドサイド端末識別子」は患者名を取得するた15
めの識別情報であり,本件発明1の「患者識別情報」に相当するから,相
違点1-1は存在しない旨主張する。
しかしながら,本件明細書1及び甲1公報の記載内容からすれば,本件
発明1の「患者識別情報」は,患者ごとに付された患者ID等であるのに
対し,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」は,ベッドサ20
イド端末ごとに付されたIPアドレス等であり,両者が識別する対象は異
なるというべきである。また,甲1電子カルテサーバの「ベッドサイド端
末識別子」は,患者IDと関連付けられて記憶されることによって初めて
患者を識別する情報として用いることが可能となるにすぎないものであ
り,それのみによって直接に患者が識別されるものではない。25
これらの事情を考慮すると,本件発明1の「患者識別情報」と甲1電子
カルテサーバの「ベッドサイド端末識別子」とは,異なる概念であるとい
うべきであるから,相違点1-1を認定することができる。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イなお,原告が主張する相違点は,上記相違点1-2と実質的に同じ内容
である(原告が指摘するとおり,相違点1-2の第2段落及び第3段落は,5
第1段落に伴って形式的に生じる相違点にすぎない。)。
(3)被告の主張について
ア被告は,本件発明1が患者の取り違えを防止することを主たる目的とす
るのに対し,甲1発明は患者の医療情報の漏えいを防止することを目的と
しているなど,両者は根本的に技術思想が異なる発明である旨主張する。10
しかしながら,本件発明1及び甲1発明は,いずれもベッドサイド端末
を用いた電子カルテシステムに関する発明である。また,甲1公報には,
入院患者の転棟,転室等の際に,ベッドサイド端末識別子と患者名との関
連付けに係るメンテナンス漏れが発生することも考えられる旨が記載さ
れている(【0054】)ことからすれば,甲1発明においても,患者の取15
り違えをいかに防止するかが課題の1つとなっているといえる。これらの
事情を考慮すると,本件発明1及び甲1発明は,根本的に技術思想が異な
る発明であるとはいえない。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
イ被告は,本件発明1の構成要件1Aないし1Cのいずれもが相違点とな20
る旨主張する(相違点A及びBに係る主張)。
しかしながら,本件発明1の「患者識別情報」と甲1電子カルテサーバ
の「ベッドサイド端末識別子」とは,患者の医療情報を取得するために,
端末装置から取得され,又は情報処理装置の記憶部にあらかじめ記憶され
た情報である医療情報取得情報である点においては一致するから,上記各25
構成要件は,前記の限度で甲1電子カルテサーバと一致するものといえる。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
ウ被告は,本件発明1の構成要件1Eが相違点となる旨主張する(相違点
Dに係る主張)。
しかしながら,甲1公報(【0109】ないし【0111】)によれば,
甲1電子カルテサーバは,端末装置から取得された医療スタッフ識別子が,5
あらかじめ患者名と共に状態情報と対応付けられて状態情報記憶部に記
憶されている医療スタッフ識別子と一致することを,状態情報の送出の条
件として含むものといえるから,上記構成要件は,前記の限度で甲1電子
カルテサーバと一致するものといえる。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。10
エなお,被告が主張する相違点C及びEは,上記相違点1-2と実質的に
同じ内容である。
4本件発明1の進歩性について
(1)甲2公報の記載事項
甲2公報には,次のとおり記載されている(甲2)。15
ア特許請求の範囲
【請求項1】
ベッド毎に設置されて患者が看護師を呼び出すためのナースコール子
機と,ナースステーションに設置されて患者からの呼び出しに応答するた
めのナースコール親機と,看護師が携行して患者からの呼び出しに応答す20
るための携帯端末と,機器間の通信を制御する制御機とを有し,更に患者
に各種情報を提供するための表示部及び表示を操作する操作部を有する
ベッドサイド端末をベッド毎に配置して成るナースコールシステムにお
いて,
前記ベッドサイド端末は,看護師がベッド上の患者に対する処置記録の25
入力を行う看護情報入力部を備え,
前記制御機は,前記ベッドサイド端末から入力された処置記録をベッド
サイド端末に関連付けられている携帯端末に送信する通信制御部を有す
ることを特徴とするナースコールシステム。
【請求項2】
看護記録を蓄積する看護情報記憶部を有し,5
前記制御機は,前記ベッドサイド端末から処置記録が入力されたら,前
記看護情報記憶部の処置した患者に関する看護記録を更新する看護情報
制御部を有することを特徴とする請求項1記載のナースコールシステム。
イ発明が解決しようとする課題
【0004】上述したように,ベッドサイド端末は患者が使用するために10
設置されるもので,表示される情報はナースコール親機から入力された情
報であったり,別途設けられているオーダリングシステムで入力された電
子カルテ情報等であった。
しかし,ベッドサイド端末を看護師も利用できるよう例えば患者の処置
記録の入力等に利用できれば,看護師は処置した場所で直ぐに看護記録を15
入力できるため,ナースステーションに戻って記録する必要が無くなるし,
記録忘れも防止でき好ましい。また,患者の看護に関連する新規情報,特
に目の前の患者の看護に関する新しい情報をベッドサイド端末に表示さ
せて看護師が処置する度に確認できるよう構成すれば,看護に関する新し
い情報を看護師間で共有する作業を無くすことができ好ましい。20
【0005】そこで,本発明はこのような問題点に鑑み,ベッドサイド端
末から看護師が処置記録等の入力を可能とし,更に患者や看護師に通知す
べき事項が発生したら,ベッドサイド端末にその情報を表示可能とするこ
とで,ベッドサイド端末の利便性の向上を図ったナースコールシステムを
提供することを目的としている。25
ウ課題を解決するための手段
【0006】上記課題を解決する為に,請求項1の発明は,ベッド毎に設
置されて患者が看護師を呼び出すためのナースコール子機と,ナースステ
ーションに設置されて患者からの呼び出しに応答するためのナースコー
ル親機と,看護師が携行して患者からの呼び出しに応答するための携帯端
末と,機器間の通信を制御する制御機とを有し,更に患者に各種情報を提5
供するための表示部及び表示を操作する操作部を有するベッドサイド端
末をベッド毎に配置して成るナースコールシステムにおいて,ベッドサイ
ド端末は,看護師がベッド上の患者に対する処置記録の入力を行う看護情
報入力部を備え,制御機は,ベッドサイド端末から入力された処置記録を
ベッドサイド端末に関連付けられている携帯端末に送信する通信制御部10
を有することを特徴とする。
この構成によれば,処置した場所で看護記録を入力できるため,ナース
ステーションに戻って看護記録を作成すること(判決注:「作成する」の誤
記と認める。)必要がなくなり看護師の負担を軽減できる。また,担当看護
師に処置した記録が通知されるため,後から処置を確認できるし,担当で15
はない看護師が処置した場合であっても担当看護師は処置内容を把握で
きる。
【0019】ベッドサイド端末5は,基本動作としてオーダリングシステ
ム10において作成された電子カルテの情報や診察結果,服薬情報,更に
は食事のメニューや娯楽情報をタッチパネル53を操作することで閲覧20
可能となっている。但し,ベッドサイド端末5はベッド番号に関連付けら
れており(患者に関連付けられており),ナースコールサーバ9に蓄積され
ている電子カルテや診察結果等を閲覧する場合は,操作する患者に関する
情報以外を閲覧することはできないようナースコールサーバ9が制御し
ている。25
【0020】最初に,処置記録を入力して看護履歴を更新する流れを説明
する。例えば,点滴が終了した場合を例にとると,看護師により処置記録
として「点滴が終了しました」と入力されると,入力された情報が看護履
歴としてナースコールサーバ9に蓄積される一方,関係付けられている携
帯端末6に「点滴が終了しました」がメール送信される。
【0021】以下,具体的に説明する。まずベッドサイド端末5は,患者5
が操作して患者に対して様々な情報を表示する患者操作モード状態にあ
るため,看護師が使用する際には処置等のデータを入力することができる
看護師操作モードに状態を変更する。この操作は,例えば看護師IDをタ
ッチパネルから入力することで変更される。その後は,タッチパネル53
を操作して所定の入力操作を行い,「点滴が終了しました」を入力する。入10
力が完了すると,ベッドサイド端末CPU55の制御により,メッセージ
から成る処置記録が制御機4に送信される。尚,看護師操作モード状態は,
所定の時間が経過したら患者操作モードへ移行する。
【0022】この処置記録を受信した制御機4は,制御機CPU44の制
御により受信した情報が特定の患者に対する処置記録であることを認識15
して,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情報を基に,ベッド
サイド端末5に関連付けられている患者情報を情報記憶部43から読み
取り患者を特定する。そして,特定した患者情報と合わせて処置記録をナ
ースコールサーバ9に送信する。
この処置記録を受信したナースコールサーバ9は,看護情報記憶部9a20
に記憶されている看護記録を受信した処置記録を追加して更新する。この
結果,ベッドサイド端末5から入力された患者の処置記録は,ナースコー
ルサーバ9に記録されている看護記録に追加記録され,看護記録が一元管
理される。
(2)甲2発明の内容25
上記(1)によれば,甲2発明の内容は,次のとおりであると認められる。
「オーダリングシステム10において作成された電子カルテの情報や診
察結果,服薬情報等を閲覧可能であるベッドサイド端末5がベッド番号に関
連付けられており(患者に関連付けられており),ナースコールサーバ9に蓄
積されている電子カルテや診察結果等を閲覧する場合は,操作する患者に関
する情報以外を閲覧することはできないようにナースコールサーバ9が制御5
しており(【0019】),
まず,ベッドサイド端末5は,患者が操作して患者に対して様々な情報を
表示する患者操作モード状態にあり,看護師が使用する際には,例えば看護
師IDをタッチパネルで入力することにより,処置等のデータを入力するこ
とができる看護師操作モードに状態が変更され(【0021】),10
処置記録を受信した制御器4は,受信した情報が特定の患者に対する処置
記録であることを認識し,合わせて送信されたベッドサイド端末5のID情
報を元に,ベッドサイド端末5に関連付けられている患者情報を,ベッドと
患者の関連付けやベッドサイド端末5とベッド番号の関連付け等を記憶する
情報記録部43から読み取って患者を特定し,特定した患者情報と合わせて15
処置記録をナースコールサーバ9に送信し(【0022】),
この処置記録を受信したナースコールサーバ9は,記憶されている看護記
録を受信した処置記録を追加して更新し,この結果,ベッドサイド端末5か
ら入力された患者の処置記録がナースコールサーバ9に記録されている看護
記録に追加記録され,看護記録が一元管理される(【0022】),20
ナースコールシステム。」
(3)相違点1-2の容易想到性
事案に鑑み,相違点1-2の容易想到性から検討する。
ア相違点1-2は,第2取得部における「看護師または医師を識別するた
めの第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する」条件について,本25
件発明1は,「前記第1判定部で一致すると判定された場合に,」取得する
のに対し,甲1電子カルテサーバは,そのような条件はないというもので
ある。そして,甲1公報によれば,甲1電子カルテサーバにおいては,ベ
ッドサイド端末において電子カルテアプリケーションが起動されること
により,医療スタッフ識別子及びベッドサイド端末識別子が共に電子カル
テサーバに送出され,電子カルテサーバにおいてこのベッドサイド端末識5
別子に対応する患者名が取得された上で,医療スタッフ識別子及び患者名
に対応する状態情報が存在するか否かが判定されるとの構成が採られて
いる(【0107】ないし【0109】)。
したがって,相違点1-2については,甲1電子カルテサーバにおいて,
上記の構成に代えて,ベッドサイド端末識別子に対応する患者名が取得さ10
れた後に医療スタッフ識別子が取得される構成を採ることを,本件基準日
当時の当業者が容易に想到することができたか否かについて検討する。
イ甲1公報によれば,甲1公報の実施例2の具体的な構成は,次のとおり
である。
(ア)電子カルテサーバのベッドサイド端末情報記憶部において,ベッド15
サイド端末識別子と患者名とが対応付けられて記憶される。(【0047】
ないし【0054】,図5)
(イ)患者の状態情報は,当該状態情報を登録した医療スタッフの医療ス
タッフ識別子及び患者名と対応付けられて,電子カルテサーバの状態情
報記憶部に格納される。(【0079】ないし【0105】,図7)20
(ウ)電子カルテアプリケーションが起動されると,ベッドサイド端末は,
当該端末のベッドサイド端末識別子及び当該端末を操作する医療スタ
ッフが入力した医療スタッフ識別子を,電子カルテサーバに送出し,電
子カルテサーバは,これらの識別子を受信する。(【0107】,【010
8】,図8のS8-1,S8-2)25
(エ)電子カルテサーバは,上記(ウ)によって受信したベッドサイド端末
識別子に対応する患者名を,ベッドサイド端末情報記憶部から取得する。
(【0108】,図8のS8-3)
(オ)電子カルテサーバは,上記(ウ)によって受信した医療スタッフ識別
子及び上記(エ)で取得した患者名に対応する状態情報が,状態情報記憶
部に存在するか否かを判定する。(【0109】,図8のS8-4)5
(カ)上記(オ)で状態情報が存在すると判定された場合,電子カルテサー
バは,当該状態情報を,ベッドサイド端末に送出する。(【0110】,【0
111】,図8のS8-5,S8-6)
(キ)上記(オ)で状態情報が存在しないと判定された場合,電子カルテサ
ーバは,上記(エ)で取得した患者名に対応する患者の診療情報を,ベッ10
ドサイド端末に送出する。(【0118】,図8のS8-9,S8-10)
(ク)ベッドサイド端末は,受信した上記(カ)の状態情報又は上記(キ)の
患者の診療情報を表示する。(【0112】,【0115】,【0118】,図
8のS8-7,S8-8,S8-11)
ウそこで検討するに,上記(2)のとおり,甲2公報には,特定の患者に関連15
付けられ,当該患者に関する情報が表示された患者操作モードの状態にあ
るベッドサイド端末につき,看護師が看護師ID等を入力することにより,
処置等のデータを入力することができる看護師操作モードに状態が変更
される構成(【0021】)が記載されていることからすれば,患者名の取
得後に医療スタッフ識別子が取得される構成が開示されているといえる。20
また,甲1電子カルテサーバは電子カルテシステムに関する発明であり,
甲2発明はナースコールシステムに関する発明であるが,両者はいずれも
ベッドサイド端末を用いて診療記録等を管理するシステムに関する発明
であり,技術分野に共通する部分があるといえることからすれば,甲1電
子カルテサーバに甲2発明を組み合わせる動機付けがないとまではいえ25
ない。
しかしながら,上記2(1)及び上記イによれば,甲1公報の実施例2は,
医療スタッフが,ベッドサイドにおいて患者に対する診療行為を行う際,
ベッドサイド端末に,当該医療スタッフが事前にナースステーションや診
察室等で電子カルテアプリケーションを用いて検討した時の電子カルテ
アプリケーションの状態を再現し,診療行為に利用することができるよう5
にするとともに,必要な情報の更新等を行うことができるようにするもの
である(甲1【0065】,【0066】)。したがって,ベッドサイド端末
に表示される情報は,そのベッドに関連付けられた患者に関する情報のう
ち,診療行為を行う当該診療スタッフに関する情報に限定されるのである
から,このような情報が確実に表示されるようにするためには,ベッドサ10
イド端末識別子と医療スタッフ識別子を一体として取り扱い,両者を同時
に電子カルテサーバに取得させるのが簡便であり,確実であることは明ら
かである。同実施例において,これら2つの識別子が一体のものとして取
り扱われているのも,そのためであると考えられる。そうすると,このよ
うに一体のものとして取り扱われているベッドサイド端末識別子と医療15
スタッフ識別子を敢えて切り離し,まずベッドサイド端末識別子を電子カ
ルテサーバに取得させて患者の確認を行い,その上で医療スタッフ識別子
を電子カルテサーバに取得させる構成とする必要性は存在しない。
以上の事情を考慮すると,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッドサ
イド端末識別子に対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子20
が取得される構成を採る動機付けがあるとはいえない。
エ以上検討したところによれば,甲1電子カルテサーバにおいては,ベッ
ドサイド端末識別子に対応する患者名を取得した後に医療スタッフ識別
子を取得する構成を採る動機付けがあるとはいえない。
そうすると,甲2公報には患者名の取得後に医療スタッフ識別子が取得25
される構成が開示されているといえることや,本件発明1及び甲2発明の
技術分野に共通する部分があるといえることを考慮しても,また,原告が
周知技術として主張する他の発明又は技術(甲3,6,9,17ないし2
1,26,27等)の存在及び内容を考慮しても,本件基準日当時の当業
者が,相違点1-2に係る本件発明1の構成を採ることを容易に想到する
ことができたとはいえない。5
オ原告は,甲1電子カルテサーバにつき,ベッドサイド端末識別子及び医
療スタッフ識別子が一体不可分に用いられるものではなく,また,一体不
可分に取り扱われなければならない技術的制約は存しない旨主張する。
しかしながら,上記ウで検討したとおり,甲1電子カルテサーバにおい
ては,ベッドサイド端末に表示される情報を,ベッドに関連付けられた患10
者に関する情報のうち診療行為を行う当該医療スタッフに関する情報に
限定するための簡便かつ確実な方法として,ベッドサイド端末識別子及び
医療スタッフ識別子を一体のものとして取り扱っているものといえる。そ
うすると,これらの識別子を敢えて切り離し,ベッドサイド端末識別子に
対応する患者名が取得された後に医療スタッフ識別子が取得される構成15
を採る必要はないから,甲1公報に接した当業者が同構成を採ることを動
機付けられるものではないというべきである。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
カこのほか,原告は,甲1電子カルテサーバに甲2発明等を組み合わせる
ことは容易に想到することが可能であったとして種々の主張をするが,こ20
れまで検討したところに照らすと,原告の主張を採用することはできない。
(4)小括
以上によれば,甲1電子カルテサーバに甲2発明等を組み合わせれば本件
発明1の構成を採ることを容易に想到することができたとする原告の主張に
は理由がない。25
したがって,本件発明1は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判
断に誤りはない。
5本件発明2,6及び7の進歩性について
(1)本件発明2は,本件発明1の従属請求項に係る発明であるから,本件発明
1について検討したところに照らすと,本件発明2についても,本件基準日
当時の当業者がその構成を採ることを容易に想到することができたとする原5
告の主張には理由がない。
したがって,本件発明2は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判
断に誤りはない。
(2)本件発明6及び7は,それぞれ,情報処理装置である本件発明1に対応す
る情報処理方法及び情報処理プログラムに係る発明である。そうすると,本10
件発明6及び7と甲1電子カルテサーバとの間には,相違点1-1及び相違
点1-2と実質的に同じ内容の相違点があるといえる。
そして,本件発明1について検討したところに照らすと,本件発明6及び
7についても,本件基準日当時の当業者がその構成を採ることを容易に想到
することができたとする原告の主張には理由がない。15
したがって,本件発明6及び7は進歩性を欠くものではないとした本件審
決の判断に誤りはない。
6本件発明8ないし10の進歩性について
(1)上記3(1)のとおり,本件発明8と甲1ベッドサイド端末との間には,相
違点8-1及び相違点8-2が存するところ,これらは,それぞれ相違点120
-1及び相違点1-2と実質的に同じ内容である。
そして,上記4で検討したところに照らすと,本件基準日当時の当業者が,
相違点8-2に係る本件発明8の構成を採ることを容易に想到することがで
きたとする原告の主張には理由がない。
したがって,本件発明8は進歩性を欠くものではないとした本件審決の判25
断に誤りはない。
(2)本件発明9及び10は,それぞれ,端末装置である本件発明8に対応する
端末装置の制御方法及び端末装置の制御プログラムに係る発明である。そう
すると,本件発明9及び10と甲1電子カルテサーバとの間には,相違点8
-1及び相違点8-2と実質的に同じ内容の相違点があるといえる。
そして,本件発明8について検討したところに照らすと,本件発明9及び5
10についても,本件基準日当時の当業者がその構成を採ることを容易に想
到することができたとする原告の主張には理由がない。
したがって,本件発明9及び10は進歩性を欠くものではないとした本件
審決の判断に誤りはない。
7結論10
以上によれば,本件審決が,本件各発明について,いずれも当業者が容易に
想到することができたものではなく,進歩性を欠くものではないと判断したこ
とに誤りはなく,原告が主張する取消事由は,理由がない。
よって,原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとして,主文の
とおり判決する。15
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
中平健5
裁判官
都野道紀10
(別紙)
本件明細書図面目録
【図1】
【図11】
【図12】
【図23】
(別紙)
甲1公報図面目録
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】

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