弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人に関する有罪部分を破棄する。
     被告人を懲役二年六月に処する。
     押収物件中、当庁昭和三五年押第一三四号の七のA証券株式会社社長B
振出名義金額百万円の小切手一通、同二八の同人振出名義金額百五十万円の小切手
一通、同六及び三の同人振出名義金額二百五十万円の小切手二通、同五、三一乃至
三四及び四の同人振出名義金額五十万円の小切手六通、同一〇の同人振出名義金額
二百万円の約束手形一通並びに同一一の同人振出名義金額百五十万円の約束手形の
各偽造部分はこれを没収する。
     訴訟費用中、原審証人C、同D(但し昭和三一年八月四日の分を除く)
に支給した分は被告人と原審相被告人Eとの連帯負担とし、同証人F、同G、同
H、同I、同J及び当審証人Kに支給した分は被告人の負担とする。
     公訴事実中、被告人が原審相被告人Lに対し、昭和二十七年九月七日頃
現金二十万円を、同年十二月三十日頃現金十八万円を、各贈与し、右Lの職務に関
し不正の請託をなして財産上の利益を供与したとの事実については、被告人は無罪
         理    由
 所論は、まず、原判決が第二章第二節の第三において判示する贈賄事実につき、
収賄者である原審相被告人Lは、M新聞社社会部副部長として、第一線記者の原稿
を加筆することはあつても、採否決定をなすものでなく、また、職制上は、部長を
補佐し部長が事故あるときはその代理をするということになつているが、実際面で
は、慣習によりある程度の範囲の活動を代行していたに過ぎないのであるから、商
法第四百九十三条第一項第四百八十六条第一項にいわゆる「営業ニ関スル或種類若
ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」には該当しないから、本件につき贈収賄罪
は成立しない旨原判決の事実誤認を主張するものである。
 <要旨>よつて按ずるに、原判決第二章第三節の(四)に掲記する証拠に徴すれ
ば、Lが株式会社M新聞社東京本社編集局社会部副部長として、部長を補佐
し、部長事故あるときはその事務を代理する外、慣習上部長の事務を大幅に委任さ
れ、同部遊軍記者の配置、取材事務の指揮監督、新聞掲載用原稿の処理並びに採否
決定、ゲラ刷の作成検討等同部に属する事務の処理をその職務としていたことを認
めることができる。そして本件公訴事実及び原判決は、右のような職務を有するL
が商法第四百九十三条第一項第四百八十六条第一項にいわゆる「営業ニ関スル或種
類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」に該当するものと認定しているのであ
る。しかしながら、右にいう使用人とは商法第四十三条第一項に規定する「営業ニ
関スル或種類又ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタ」商業使用人を指称するものと解すべ
きことは文理上明白であるところ、同条にいう商業使用人とは雇主たる商人に雇わ
れ雇主の営業を補助するもので、主として雇主が営業のため行うべき一定範囲の法
律行為(例えば出納、仕入、販売)を代理する職務に服する使用人を意味し、その
任務の性質上、一般的に雇主の対外的な営業上の法律関係の発生、変更、消滅を生
ぜしめるような性質の営業に関する事項について雇主を補助する者である。されば
こそ、同条第一項は、右の如き商業使用人に対し、その担当部門に関し抽象的に定
められた事項についての包括的な代理権を認め、同条第二項において、この代理権
に加えた制限はこれをもつて善意の第三者に対抗し得ない旨規定し、もつて商取引
の安全に資しようとしているのである。そして同法第四百八十六条第一項は、この
ような包括的な代理権を与えられた商業使用人がその任務に背いて会社に財産上の
損害を加えた場合は、会社の取締役、支配人等が任務に背いた場合と同様、普通の
背任罪より重く処罰し、同法第四百九十三条第一項は、右の如き商業使用人がその
職務に関し不正の請託を受け財産上の利益を収受した場合は、これを特別の涜職罪
として処罰する旨規定しているのであるが、右は右の如き商業使用人の背任行為若
しくは収賄行為は会社、ひいてはその出資者の利益を害すること特に大てあるから
である。そして同法第四百九十三条第一、二項の涜職罪の規定は、株式会社役員又
は前記商業使用人の清廉性を要求する面も存するが、第一義的には、営利を目的と
する株式会社の財産的損失を防止することを立法目的としたものであり、(株式会
社の役員その他の使用人の職務執行の公正清廉性を保つことを目的とするならば、
「経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律」第二条の如き一般的立法をなすべきであ
る。)同条の規定は特別背任罪を規定した同法第四百八十六条第一項の規定を補足
したものと解すべきである。してみれば、株式会社の使用人であつても、営業行為
に直接関係する職務に服さず、従つて単に営業の内部かぎりの業務に従事し、或い
は対外的に商行為を営む等法律関係を生ぜしめることのない地位にある者、例え
ば、新聞社または出版会社の編集乃至取材関係の社員、製造会社の研究所または工
場の純然たる研究員又は技師(資材の買入、物品の払下等に関与する職務なき者)
会社の守衛長のような者は、たとえ編集、取材、技術研究物品の製造事務の管理と
いうような事項につき会社から特定の事項を委任されていたとしても、商法第四十
三条第一項第四百八十六条第四百九十三条第一項に規定する「営業ニ関スル或種類
若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」に該当しないものと解するのが相当であ
る。これを本件についてみるに、前記のように、Lは、株式会社M新聞社東京本社
編集局社会部副部長として、慣習上部長の事務を大幅に委任され、同部遊軍記者の
配置、取材事務の指揮監督、新聞掲載用原稿の処理並びに採否決定、ゲラ刷の作成
検討等の事務のみを処理していたというのであるから、右事務がいずれも同会社の
対外的な営業上の法律関係を発生させるような営業に関する事項に属しないことは
明らかであり、右Lの地位が商法第四百九十三条第一項が引用する商法第四百八十
六条第一項にいわゆる「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用
人」に該当しないことはいうまでもない。してみれば、原判決が被告人に対し、L
に対する贈賄の事実を認定し、同法第四百九十三条第二項の罪に問うたのは法令の
解釈適用を誤つたものであつて、この誤は判決に影響を及ぼすこと明らかであるか
ら、論旨は結局理由あることに帰し、その余の論旨に対する判断まつまでもなく、
原判決はこの点において破棄を免れない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 岩田誠 判事 司波実 判事 小林信次)

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