弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決主文第一項を取り消す。
     被控訴人の前項において取り消した部分の請求および予備的請求を棄却
する。
     控訴人と被控訴人間に生じた訴訟費用および参加によつて生じた訴訟費
用は、第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却す
る。控訴人と被控訴人間に生じた訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人
の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上および法律上の陳述は、左記のほかは原判決の事実摘示と同
一であるから、これを引用する。
 被控訴代理人は後記控訴人の主張に対し次のとおり述べた。
 一 控訴人主張一のうちその主張の商慣習の存在および本件倉荷証券の発行が増
本製茶株式会社の詐欺行為に基因するものであることはいずれも否認する。
 二 同二の主張事実中本件倉荷証券に控訴人主張のとおりの倉庫証券約款が記載
されていることは認めるが、その余の事実はすべて争う。被控訴人は、本件(甲)
証券を控訴人主張の届出更生債権とは別個の補助参加人増本製茶株式会社に対する
手形金債権の譲渡担保として取得し、本件(乙)証券を訴外富士殖産株式会社から
買い受けたものである。また、右約款にいわゆる「損害額」が受寄物の価額を指す
ことは明らかであつて、被控訴人は倉荷証券の所持人として証券に表示された物件
の引渡しを受け得ないこと自体によつて被つた寄託物の価額相当の損害の賠償を求
めているのである。
 三 後記控訴人主張の倉敷料合計額が四万五〇三四円であることは知らない。
 控訴代理人は次のとおり述べた。
 一 控訴人の免責さるべき事由を次のとおり追加主張する。
 (一) 本件倉庫寄託の目的物である茶箱は、蓋と本体との間をかすがいで打ち
つけ茶箱専用の封印紙で密封されでいたのであるから、倉庫業者が内容検査のため
開封すると原形に復元することはまつたく不可能であり、しかも、緑茶は茶箱の蓋
を開放することによつて湿気、香りなどの点て変質を免れないばかりでなく、緑茶
業界ては、産地直送の茶箱を開封した痕跡があると品等の異つた茶を混合したもの
との疑を生じ、茶箱の表示どおりの品質として取引することが困難になり商品価値
を低下させるから、茶箱は本件倉荷証券に記載された倉庫証券約款第三条にいわゆ
る内容を検査することが不適当な受寄物に該当し、控訴人は右約款によつて品物違
いについての責任を負わないものである。
 (二) 我国の倉庫業界においては、倉庫証券の発券にあたつて、外見上証券記
載の品目が容易に認識される物品を除き、その他の物品については特に検査をしな
い商慣習が存在する。被控訴人は、従来被控訴人自身の名において控訴人に茶箱を
寄託したときに一度も検査を要求したことはないから、本件においても右商慣習に
従う意思を有していたものであり、したがつて、被控訴人は茶箱を検査しなかつた
ことによる損害の賠償を請求することはできない。
 (三) 本件は、増本製茶株式会社において、金融を得る目的のため、かねて控
訴人に大量の茶箱を継続反覆して寄託し、かつ倉荷証券の発行を受けていたのを奇
貨とし、外装と重量だけをこれまでの茶箱と同様新品の茶がつめてあるようにみせ
かけて中味に無価値な茶や紙袋等を入れた茶箱を寄託したもので、当初から仕組ま
れた詐欺行為であり、このような場合にまで倉庫業者が証券の文言責任を負ういわ
れはなく、控訴人は免責されるべきである。
 二 被控訴人の本訴請求は次の点においても理由がない、すなわち、本件倉荷証
券記載の倉庫証券約款第五条には「受寄物の損害に対する会社の損害賠償金額は、
火災保険金額又は寄託申込価格を限度とし、損害の発生又は発見時の価格により損
害の程度に応じてこれを算定する。」とあり、右は控訴人が負担すべき賠償額は、
証券所持人の被つた実損害であることを定めたものである。
 (一) 被控訴人は金融業者であつて、本件倉荷証券に表示された寄託物を債権
の担保として取得したものであるから、右被担保債権を基準として損害額を算定す
べきところ、すでに右被担保債権は全部消滅しているから被控訴人の実損害は皆無
である。すなわち、被控訴人は更生会社となつた増本製茶株式会社に対してなんら
更生債権または更生担保権の届出をしていないし、仮に被控訴人が代表取締役であ
る訴外品田商事株式会社の届け出た更生債権中に被控訴人個人の債権が包含されて
いるとしても、右届出更生債権はすべて昭和三三年六月一日以降に発生した手形金
債権およびこれに対する遅延損害金債権てあつて、被控訴人が本件倉荷証券を取得
した昭和三二年一〇月二六日当時に存在した被担保債権がすでに全部消滅している
ことは明らかである。
 (二) 仮に右主張が認められないとしても、被控訴人が増本製茶株式会社に届
け出た更生債権は総額三七四万九七〇円で、これに対する認可された更生計画に基
づく処理は、株式充当額三七万四〇〇〇円、弁済計画額一八七万五二八円、免除額
一四九万六三八八円であるから、被控訴人の被つた実損害は右免除額を超えるもの
ではない。
 三 仮に控訴人において損害賠償の責任を免れないとすれば、本件倉荷証券の目
的である茶箱の倉敷料は、証券所持人である被控訴人において負担すべきところ、
被控訴人の申出によつて内容を検査した昭和三三年五月末日までの倉敷料は合計四
万五〇三四円であるから、控訴人は被控訴人に対し、昭和四一年一二月六日の当審
第九回口頭弁論期日において、右倉敷料債権をもつて被控訴人主張の損害賠償債権
と対当額につき相殺の意思表示をする。
 証拠として、被控訴代理人は、原審における検証の結果、当審での証人名越渡来
欧の証言および被控訴人本人尋問の結果を援用し、乙第五号証の原本の存在および
その成立を認める、その余の乙号各証の成立は不知と述べた。
 控訴代理人は、新たに乙第五号証、同第六号証の一ないし五を提出し、当審での
証人Aの証言および被控訴人代表者B尋問の結果を援用した。
         理    由
 (主たる請求について)
 一 控訴人が倉庫営業者であること、控訴人が補助参加人増本製茶株式会社から
物品の寄託を受け、その請求により原判決添付目録記載(甲)(乙)の倉荷証券二
通をその記載の作成年月日にそれぞれ発行したこと、被控訴人が(甲)の倉荷証券
を昭和三二年一〇月二六日増本製茶株式会社から裏書を受けて取得し、(乙)の倉
荷証券については、増本製茶株式会社から訴外品田商事株式会社へ、同会社から訴
外富士殖産株式会社へ、昭和三二年四月一四日、同会社から被控訴人へ順次裏書さ
れて被控訴人が取得し、被控訴人は現に右各証券を所持していることはいずれも当
事者間に争いがない。
 二 原審証人Cの証言により成立が認められる甲第三号証の一しない六、原審証
人C、同Dの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、昭和三
三年三、四月頃、被控訴人から本件寄託物件である茶箱の中味を調べたいとの申出
があり、保管場所てある控訴人倉庫において控訴会社の取締役Dらが立会つてその
内容を検査したところ、本件(甲)(乙)の倉荷証券表示の受寄物として現実に寄
託された物品の内容は、(イ)全部煎茶粉一〇貫目入りのもの五箱、(ロ)全部煎
茶一〇貫目入りのもの四箱、(ハ)茶袋をつめた番茶粉を薄くかぶせてあるもの二
九箱、(ニ)茶袋をつめた上に煎茶を薄くかぶせてあるもの一箱、(ホ)全部茶袋
類をつめてあるもの二一箱であつて、前示(甲)の倉荷証券に表示された物品(木
函入緑茶三〇箱、内熊切茶一一、五貫入一五個、川根一二貫入一五個、昭和三二年
度産)および(乙)の倉荷証券に表示された物品(木函入緑茶三〇個、昭和三二年
度産)とはその内容が全然異なるものであつたことが認められ他に右認定を覆すべ
き証拠はない。
 倉荷証券は既存の具体的な倉庫寄託契約に基づく寄託物返還請求権を表彰するも
のであつて、倉荷証券の発行によつて原因関係上の権利とは別個の証券上の権利が
新たに発生するわけではないけれども、商法第六二七条、第六〇二条によれば倉荷
証券を作つた場合には寄託に関する事項は倉庫営業者と所持人との間においては、
その証券の定めるところに依るのであるから、倉庫営業者は、証券記載の寄託品と
実際に受け取つた寄託品とが相違している場合ても他に特段の事由のない限り、証
券の所持人に対しては右品物違いの事実を対抗することができず、証券記載どおり
の寄託品を引き渡す義務を負わなければならないものである。しかして、右認定の
事実によると、控訴人は、(甲)(乙)の各倉荷証券の所持人である被控訴人に対
して、右証券に表示されたとおりの寄託品を返還する義務を負うべきところ、右義
務の履行は不能になつたといわざるを得ない。
 三 控訴人は、本件(甲)(乙)の倉荷証券には、内容検査不適当の受寄物につ
いては種類、品質および数量を記載しても責任を負わない旨の約款があり、本件受
寄物である茶箱は右の内容検査適不当物に該当するから品物の相違による損害賠償
の責任を負わないと主張するので判断する。
 成立に争いのない甲第一、第二号証によると、本件(甲)(乙)の倉荷証券の裏
面には、いずれも倉庫証券約款として第三条に「受寄物の内容を検査することが不
適当なものについてはその種類、品質および数量を記載しても、当会社はその責に
任じない。」との定めが記載されていることが認められる。
 <要旨第一>商法第六二七条、第五九九条は倉荷証券に記載すべき事項を法定して
いるが、右法定以外の事項を記載した場合であつても、前述のように倉
荷証券は寄託者と倉庫営業者間になされた寄託契約を基礎とする要因証券であるか
ら、右契約における具体的な特約が合理的なものであり、且つその記載が倉荷証券
の本質に反しないものであるかぎりこれを証券に表彰することを妨げないものと解
すべきである。そこて、本件倉荷証券に表彰された「内容検査不適当の受寄物につ
いては種類、品質および数量を記載しても責任を負わない」旨の約款の効力につい
て考えるに、倉庫営業者が受寄物について倉荷証券を作るには一応受寄物を点検し
てこれに関し証券に真実の記載をしなければならないことはもちろんであるが、包
装された受寄物に在つては、荷造りの性質上その内容を容易に知り得ないものもあ
り、また品物によつては一度荷造りを開披するときはその品質に影響を生じ若しく
は価格を減少する虞のあるものもあるのであつて、迅速主義の要請される経営のも
とで、しかも短時間に多数の寄託者から多種多様の貨物を受取り倉荷証券を作成す
る倉庫営業者に対し右のような受寄物につきその責任においていちいち正確な検査
を要求することは実情に適せず且つ難きを強いるものといわねばならず、特に倉庫
営業者に対し受寄物を検査する義務を課した規定も存しないのであるから、右のよ
うな免責の特約は合理的な根拠を有するものとして有効と解するを相当とする。し
かしながら右約款にいう内容を検査することが不適当な受寄物であるかどうかは取
引の通念によつて決すべきものであつて、証券に表示された荷造の方法、受寄物の
種類により、その内容を検査することが容易でなく、又は荷造りを解いて内容を検
査することにより品質又は価格に影響を及ぼすことが一般取引の通念に照らして明
らかな場合にかぎり倉庫営業者は右証券に表彰された約款を援用して証券の所持人
に対する文言責任を免れることができるものと解するのが相当である。このように
解すれば右証券によつて取引せんとする者はその表示の受寄物が取引の通念に照ら
し検査不相当なものであるかどうかを容易に知り得るし、商法第六一六条所定の検
査又は見本摘出の措置を採ることができるのであるから必ずしも同法六〇二条の法
意に反し取引の安全を阻害することにはならないものと解する。よつて進んで本件
寄託物である木箱入緑茶が右約款第三条にいわゆる検査不適当物にあたるか否かに
ついて検討する。
 前掲甲第三号証の一ないし六、原審証人E、同D、当審証人Aの各証言、原審に
おける検証の結果、当審における控訴人代表者B尋問の結果を総合すると次の各事
実を認めることができる。
 (一) 本件(甲)(乙)の倉荷証券には寄託物の荷造として「木函入」と記載
きれているが(この点は当事者間に争いがない)、右木函はいわゆる茶箱であつて
その容器は木製で箱の蓋と本体の内側には湿気防止の錫箔が張りつめてあり、蓋と
本体との各面の境目には特殊なかすがい釘が一本ないし二本づつ打ちつけられ、そ
の上に製茶業者のみが用いる茶箱専用の緑色縞模様の封印紙を張りまわして密封さ
れており、箱の側面にはそれぞれ「品名熊切園、正味一一貫五百匁、本数一五個
口、静岡県稲葉村堀之内稲葉農業協同組合、増本製茶株式会社御店入」、「川根印
正味一二貫目一五個口、川根農業協同組合、増本御店入」、「入目正味一〇貫目、
製茶問屋「ヒ」産業株式会社、静岡市安西五丁目七番地、増本製茶御店入」と記載
された「入日記」と題する紙片または「<記載内容は末尾1-(1)添付>」と記
載された「<記載内容は末尾1-(2)添付>」と題する紙片が貼付され、まつた
く表示のないものは一箱のみであり、いずれも増本製茶株式会社の使用人によつて
搬入されたもので、重量あるいは荷造の外装上異常なところはなかつたこと、
 (二) また本件受寄物の種類は証券上いずれも緑茶と表示されているところ、
緑茶は湿気を極度にきらい、一度外気に触れると保管しているうちに香りを失つて
変質し易いばかりでなく、製茶業者が産地から直送した茶箱が、卸商または小売商
の手に入るまでの途中において開封され、または開封された痕跡があると、品等の
異なつた茶を混合したものとの疑を生じ、茶箱の表示どうりの品質として取引する
ことが困難になり、商品価値が低下すること
 以上の各事実が認められ、原審証人C、同F、当審証人名越渡来欧の各証言によ
つて右認定を覆すに足りず、他に右認定を左右すべき証拠はない。
 <要旨第二>右認定の事実によると、本件寄託の目的物である茶箱は、物理的には
封印紙を破りかすがいを外せば容易に蓋を開放できるとしても、湿気等
を避けるために特別の装置がしてあり、一度開披するとそれによつて中味の緑茶の
品質を毀損するおそれがあるばかりでなく、右封印紙は製茶業者のみが用いる茶箱
専用のものであつて、倉庫業者としては、茶箱をいつたん開披すると原形の封印さ
れた状態に復元することは困難であるため、開封した痕跡が残つて商品価値を低下
させることになり、しかも、本件緑茶は産地直送のものであることが茶箱上の表示
により明らかであつたのであるから、本件の茶箱入緑茶はその荷造り及び品物の種
類からみて一般取引の通念上内容を検査することが不適当なものと解するを相当と
し、上記倉庫証券約款第三条にいわゆる「内容を検査することが不適当なもの」に
あたると解するのが相当である。従つて倉庫営業者である控訴人が実際に寄託され
た物品の品質、内容を知つていたような特段の事情の認められない本件では控訴人
は右証券に記載された免責約款を援用することにより、被控訴人に対し上記の商法
第六二七条、第六〇二条による文言担保責任を免れることができるものといわなけ
ればならない。
 そうすると、被控訴人の主たる請求はその余の争点について判断するまでもなく
失当として排斥を免れない。
 (予備的請求について)
 被控訴人は、控訴人は受寄物の内容を検査すべき注意義務を怠つた過失により品
物違いの本件倉荷証券を発行したため、右証券表示どおりの物品の引渡しを受けら
れるものと誤信して右証券を取得した被控訴人に対し証券表示の物品の価格合計
一、九一三、六二五円と実際に寄託された物品の価格三八、〇〇〇円との差額金
一、八七五、六二五円相当の損害を被らせたものであるから、右不法行為に因る損
害を賠償する義務があると主張するので判断する。
 本件(甲)(乙)の倉荷証券に表示された受寄物と控訴人が現に寄託を受けた物
品とが相違していたことは上記認定のとおりであり、当審における控訴人代表者B
尋問の結果によると、控訴人は右倉荷証券の発行に際して受寄物である茶箱の内容
を検査しなかつたことは認められるが、本件の全証拠によつても、本件倉荷証券の
発行について、控訴人に不法行為の責を負うべき注意義務の懈怠があつたものと認
めることはできない。
 すなわち、本件寄託の目的物である茶箱が内容検査に不適当な受寄物に該当する
ものと認むべきことは上記認定のとおりであり、また、原審証人Dの証言により成
立が認められる乙第一号証の一、二、同第二号証の一、二、同第三号証の一、二、
原審証人E、同Dの各証言、当審における被控訴人本人および控訴人代表者B各尋
問の結果を総合すると、(一)控訴人は昭和二三年頃を最初として増本製茶株式会
社から茶箱の寄託を受付け、一時中断後昭和三一年から再び継続して寄託を受けて
いたが、その間昭和二三年から昭和二四年までの間に控訴人が寄託を受けた茶箱数
は約二四〇個に上り、これについて倉荷証券を発行し、その後も再三倉荷証券を発
行し、昭和三二年度だけについてみても、本件の物件を受寄した昭和三二年九月三
〇日以前において増本製茶株式会社から合計一三一個の茶箱の寄託を受けて五通の
倉荷証券を発行したが、いずれも問題を生ずることなく証券を回収したこと、
(二)控訴人は、右倉荷証券の発行に際して茶箱の蓋を開放して内容検査をしたこ
とはなかつたが、本件の茶箱も従来の受寄物と同様の荷造のものであつたこと、の
諸事実が認められるのであつて、右認定の事実によると、控訴人が本件倉荷証券の
発行にあたり内容検査を行なわなかつたことをもつて善良なる管理者の注意義務を
怠つた過失があるものということはできない。
 そうすると、被控訴人の予備的請求もその余の争点について判断するまでもなく
失当として排斥を免れない。
 (結論)
 以上の次第で、被控訴人の右各請求はいずれも棄却すべきものであるから、原判
決中右と判断を異にし、被控訴人の主たる請求の一部を認容した部分は失当で本件
控訴は理由があるから、民事訴訟法第三八六条により原判決主文第一項を取り消
し、右取り消した部分の被控訴人の請求及び予備的請求をいずれも棄却することと
し、訴訟費用の負担につき同法第九六条、第八九条、第九四条を適用して主文のと
おり判決する。
 (裁判長裁判官 杉山孝 裁判官 田中恒朗 裁判官 島田礼介)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛