弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人大橋茂美、同村橋泰志の上告理由第一について。
 破産者の行為が否認されると、その行為は直ちに効力を失い、右行為により逸出
した破産者の財産は物権的に破産財団に復帰し、破産管財人は行為の相手方に対し
て右財産の破産財団への原状回復を請求することができることとなるが、否認の右
のような効力は、破産財団との関係において、かつ、破産状態の存続する限りにお
いて生ずるにとどまり、破産が取消、廃止、終結となつたときにはその効力も当然
消滅するのである。そして、破産法は、否認により登記を原状に回復する場合につ
いて、一般の抹消登記とは別に否認の登記という制度を設けてこれによるべきこと
とし(破産法一二三条一項)、また破産が取消、廃止、終結となつた場合には職権
によつて右否認の登記を抹消すべきことを定めている(同法一二三条二項、一二一
条、一二〇条)ところ、破産法が特に右のような否認の登記及びその職権による抹
消という特別の制度を定めているのは、前述のような否認の効力にかんがみ、否認
の場合に一般の抹消登記によつたり、また否認の効力が消滅した場合に抹消登記の
回復登記によつたりすることは、いずれも相当でないとするからにほかならない。
右の法の趣旨に鑑みると、破産者がその財産の所有権を他に移転しその登記を経た
後に、破産者の右行為が否認された場合において、登記の原状を回復するためには、
破産管財人は、右行為の相手方に対して右登記の否認の登記手続を請求すべきもの
といわなければならない。
  ところで、被上告人は、本訴において、本件不動産に関する破産者Dから上告
人A1への、同A1から上告人A2への各所有権譲渡行為を否認し、これを原因と
する各登記の抹消登記手続を請求しているが、本件記録によると、右請求には否認
の登記手続の請求が含まれていると解することができるのであつて、原判決が上告
人らに対して否認の登記手続を命じたことは適法というべきである。原判決に所論
の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二について。
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決拳示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ
ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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