弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人代理人林徹の上告理由(後記)第一点に対する判断。
 所論の点に関する原判旨は正当であつて論旨は理由がない。
 同第二点に対する判断。
 民法第一七七条が本件の買上げについて適用が無いことは当裁判所昭和二十五年
(オ)第四一六号、同二十八年二月十八日大法廷判決の判旨により明である。それ
故右規定の適用あることを前提とする論旨は採用出来ない。
 同第三点に対する判断。
 原審は訴外Dと被上告人の売買においては只当時登記が為されなかつたと認定し
ただけで、、外部関係においてはDに所有権を留保したものとは認定して居ない。
それ故論旨前段は原審の認定しない事実を前提とするもので上告の理由とならない。
被上告人がその債権者の差押を免れる為めに登記を遅くらせたとしても(民法第一
七七条の適用なしとする以上)その為め本件売買の効力に影響を及ぼすべき何等の
理由もない。それ故論旨後段も理由がない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は第二点について裁判官井上登、同島保の少数意見がある外裁判官全員一
致の意見によるものである。裁判官井上登の意見は前記大法廷判決の同裁判官の意
見どおりであり、裁判官島保の意見は右井上裁判官の意見と同一である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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