弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら連名の上告理由、上告人A1の上告理由、上告人A2の上告理由及び上
告人A3の上告理由について。
 参議院地方選出議員の各選挙区に対する議員数の配分は、選挙人の選挙権の享有
に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、そうでないかぎり、立法府である
国会の権限に属する立法政策の問題であつて、それが選挙人の人口に比例していな
いという一事だけで、憲法一四条一項に反し無効であると断ずることができないこ
とは、当裁判所大法廷判決(昭和三八年(オ)第四二二号同三九年二月五日判決・
民集一八巻二号二七〇頁)の判示するとおりであり、現行の公職選挙法別表第二が
選挙人の人口数に比例して改訂されないため、所論のような不均衡を生ずるに至つ
たとしても、その程度ではいまだ右の極端な不平等には当たらず、したがつて、立
法政策の当否の問題に止まり、違憲問題を生ずるとまで認められないことは、右大
法廷判決の趣旨に徴して明らかである。そして、右のとおり同別表第二が違憲でな
いと解される以上、上告人らの本訴請求は失当であるといわなければならない。原
判決の判示には、右に述べたところと異なる点もあるが、原判決は、結局、上告人
らの本訴請求を失当として棄却しているのであつて、その結論において、正当であ
る。それゆえ、論旨はすべて排斥を免れない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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