弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。
     本件を東京地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人隅部種樹提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、これを引用する。
 職権を以つて按ずるに、記録によれば、本件は原審において判事Bを裁判官とす
る単独制裁判所により審理され、右裁判所は原審の昭和三十六年七月十三日の公判
期日に被告人及び原審共同被告人C、Dに対し判決を宣告し、右判決に対し被告人
の弁護人から即日控訴を申立てたこと、並びに右判決について右裁判官の署名押印
ある裁判書がなく、右判決宣告期日の公判調書の次に裁判官の署名押印はないがそ
の他の点において判決書の形式的要件を具えた判決と題する文書に右公判期日の立
会い書記官Eが「裁判官Bは死亡につき署名押印できない」と附記して署名押印し
たものが編綴されているに過ぎないことが認められるのであつて、以上の事実に徴
すれば、右裁判官は判決書の草稿によつて前記判決の宣告をなしたうえ判決書をタ
イプライターで印刷させるため草稿を係員に交付したが、その印刷ができ上らない
うちに死亡したため<要旨第一>これに署名押印することができなかつた、と推認さ
れるのである。思うに判決の宣告は判決書の完成を待たずにその草稿に
よつてもこれをなし得るものではあるが、判決をした場合、調書判決書を以つて判
決書に代えることができる場合(刑事訴訟規則第二百十九条)の外は、判決をした
裁判官が判決書を作成しなければならないのであつて(同規則第五十三条第五十四
条)この判決書を作成しないときは訴訟手続上の法令違反となるものと解すべきで
あるところ、判決書には「裁判をした裁判官が署名押印しなければならない。裁判
長が署名押印することができないときは他の裁判官の一人がその事由を附記して署
名押印し、他の裁判官が署名押印することができないときは裁判長がその事由を附
記して署名押印しなければならない」(同規則第五十五条)のであつて、この手続
の完了を待つて初めて判決書が裁判官の作成した判決書として成立するものと言う
べきであり、合議制裁判所の裁判官全員或は単独制裁判所の裁判官が判決書に署名
押印することができない場合には、その措置につき何等の規定がなく、従つて判決
書が裁判官の作成した判決書として成立するに由ないものと解さざるを得ないので
あり、たとえ判決をした裁判官が判決書の草稿を作成しその草稿によつて浄書又は
印刷された文書ができたとしても、更にまたこのような文書に判決宣告期日の公判
に立会つた裁判所書記官が裁判官が署名押印することができない事由を附記してそ
の文書が宣告された判決の判決書であることを認証したとしても、これを以つて裁
判官の作成した裁判書或はこれに代る効力を有するものとなすことはできないので
あるから、結局本件につき原審は法令によつて要求されている判決書の作成をしな
かつたものとして訴訟手続に法<要旨第二>令の違反があると言わざるを得ないので
ある。而して控訴審は事後審であつて第一審判決の当否を審判の対象
し、従つてその内容を調査検討しなければならないのであるが、判決の内容はその
判決をした裁判官が作成した判決書に基かなければこれを詳かにすることができな
いのであるから、第一審判決に対し控訴があつた場合、その適法な判決書が作成さ
れていないと言う訴訟手続上の法令違反は、判決の実体的形成過程における訴訟手
続の法令違反ではないにしても、控訴審における審判を不可能とする結果を招き、
結局判決に影響を及ぼすことになるのであるから、その第一審判決は控訴審におい
て破棄を免れないと言わなければならないのであつて、本件の原審判決は、これに
つき適法な判決書が作成されていないこと前述のとおりであり、これに対し控訴の
申立があつた以上、上述の理由により当審においてこれを破棄しなければならない
のである。
 よつて、本件の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第一
項第三百七十九条により原判決を破棄し、同法第四百条本文により本件を原裁判所
に差し戻すこととする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 兼平慶之助 判事 斎藤孝次 判事 関谷六郎)

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