弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 中小企業団体の組織に関する法律(以下「中小企業組織法」と略称する。)四七
条一項、中小企業等協同組合法(以下「中小企業組合法」と略称する。)二七条六
項によつて準用される商法二四七条による中小企業組織法に基づく商工組合の創立
総会における定款の承認議決の取消の訴の係属中に、右商工組合の設立が許可され
たうえ、その設立登記がされたときは、特別の事情がないかぎり、右議決取消の訴
は訴の利益を失うに至るものと解するのが相当である。
 叙上の見地に立つて本件を見るに、原審の認定したところによれば、上告人が被
上告商業組合の創立総会における定款の承認議決の取消を求める本訴を提起したの
ち、被上告商業組合は、昭和三八年一二月二八日付でD県知事の設立認可をうけた
うえ、同三九年一一月一一日その設立の登記を完了したが、上告人は、右設立登記
の日から二年以内に、右の訴を中小企業組織法四七条一項、中小企業組合法三二条、
商法四二八条による被上告商業組合の設立無効の訴に変更しなかつたというのであ
るから、上告人の右定款の承認議決取消の訴は、現在ではその実益がなく、訴の利
益を欠くに至つたものと認めるほかなく、したがつて、これと同旨の原審の判断は
正当として是認することができる。
 また、原審の認定したところによれば、前記創立総会によつて当初選任された役
員はいずれも任期の満了により役員としての地位を失い、新たに後任役員が選任さ
れ、また、右創立総会において議決された事業計画の設定及び収支予算決定は、い
ずれも、初年度昭和三八年五月一日より昭和三九年三月三一日まで、次年度昭和三
九年四月一日より昭和四〇年三月三一日までの分であつて、予定された年度をすで
に経過し、現在では計画又は予算としての存在価値を失つている、というのである
から、これらの事情の変化によつて、右事業計画の設定及び収支予算決定に関する
各議決並びに当初選任された役員選挙の各取消を求める訴は、特別の事情のないか
ぎり、訴の利益を失うに至つたものと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴
して明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第一〇九七号同三七年一月一九日第二
小法廷判決・民集一六巻一号七六頁、昭和四四年(オ)第一一一二号同四五年四月
二日第一小法廷判決・民集二四巻四号二二三頁参照)。そして、原審の認定すると
ころによれば、上告人は右特別の事情が存在することにつき何ら主張立証もしてい
ないというのであるから、上告人の右各訴はいずれも訴の利益を欠くに至つたもの
と認めるほかなく、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛