弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年6月24日判決言渡
平成27年(ネ)第10035号証書真否確認請求控訴事件(原審・東京地方裁
判所平成26年(ワ)第25384号)
口頭弁論終結日平成27年5月27日
判決
控訴人株式会社ビーエスエス
被控訴人インターナショナル・システム
・サービス株式会社
訴訟代理人弁護士池田浩一郎
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2別紙1ないし3の各文書がいずれも真正に成立したものではないことを確認
する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人の作成名義とされる別紙1ないし
3の各文書(本件各文書)は被控訴人によって偽造されたものであると主張し,
民事訴訟法134条の証書真否確認の訴えとして,本件各文書が真正に成立し
たものではないことの確認を求めた事案である。
2原判決は,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」
に当たらないなどとして,本件訴えを不適法却下したため,控訴人は,原判決
を不服として控訴した。
3本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点
に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか,
原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用
する。
(1)当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について)
ア原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3
の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書(乙3。以下「本件
借用証書」という。)を参照することにより特定されるとの原告の主張に
対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理
由として原告の主張を排斥した。
しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成
26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成
26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用
証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての
社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ(甲13),本件借用
証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれ
ば,原判決の上記判断は誤りである。
イ控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地
方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件)
における同裁判所平成20年7月29日判決(以下「別件東京地裁判決」
という。)において,別紙2及び3の各文書を証拠として,登録されたBS
S-PACKのソフトウェアの著作権が被控訴人に移転したとの認定がされて
いること(甲12),控訴人の関連会社であるソフトウェア部品株式会社
と株式会社アクセスネットとの別件訴訟(知的財産高等裁判所平成25
年(ネ)第10085号損害賠償,同中間確認各請求控訴事件)における
同裁判所平成26年8月27日判決(以下「別件知財高裁判決」という。)
においても,別紙2及び3の各文書を証拠として,登録されたBSS-PACK
のソフトウェアの著作権の権利変動が認定されていること(甲14)から
すれば,本件各文書は「直接に一定の現在の法律関係の存否が証明され得
る書面」であるといえる。
(2)被控訴人の当審における補充主張(本件訴えの適法性について)
ア控訴人は,別訴における被控訴人代理人の弁論を引きつつ,本件借用証
書と本件各文書との一体性を根拠づけようとするが,そもそもここでの一
体性は,書面自体の記載内容から直接に判断されるべきであるから,控訴
人の主張は失当である。
イまた,控訴人は,上記(1)イの2つの別件訴訟の判決における認定を根拠
に,本件各文書は「直接に一定の現在の法律関係の存否が証明され得る書
面」であるなどと主張するが,これらの判決は,本件各文書のみから結論
を導き出しているわけではないから,この点の控訴人の主張も失当である。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書
面」には当たらないから,本件訴えは不適法であり,却下されるべきものと判
断する。その理由は,以下のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理
由」の第3の1に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決4頁5行目の冒頭に「(2)」を加える。
2原判決4頁10行目から12行目までを次のとおり改める。
「この点,控訴人は,被控訴人代理人の別件訴訟の弁論期日における弁論内
容において,本件各文書は,本件借用証書に記載された被控訴人から控訴人
への1000万円の融資に関連して作成された文書であることが明らかにさ
れていることから,本件借用証書と本件各文書には一体性があるとし,した
がって,本件各文書が「法律関係を証する書面」に当たるか否かを判断する
に当たっては,本件借用証書を参照して本件各文書の記載内容を特定するこ
とができる旨を主張する。
しかしながら,既に述べたとおり,民事訴訟法134条所定の「法律関係
を証する書面」とは,書面自体の記載内容から直接に一定の現在の法律関係
の存否が証明される書面をいうものと解されるのであるから,本件各文書が
これに当たるか否かの判断に当たっては,本件各文書の記載内容のみに基づ
いて判断されるべきであって,これとは別個の書面である本件借用証書を参
照し,そこに記載された内容を補充して本件各書面の記載内容を特定するこ
とはできないというべきである。
他方,仮に,本件各文書と本件借用証書とが,その体裁において一体とな
っていたり,本件各文書の記載自体において本件借用証書の記載を参照すべ
きこととされているような事情があるのであれば,両者を一体の書面とみて,
本件借用証書を参照して本件各文書の記載内容を特定することも許される余
地があると考えられるが,本件において,そのような事情は認められない。
控訴人が上記で主張するのは,要するに,本件各文書それ自体の体裁や記載
内容とは別の事情から,本件各文書が本件借用証書と関連する文書として作
成された事実が認められるということにすぎず,そのような事実が認められ
るからといって,本件各文書が「法律関係を証する書面」に当たるか否かを
判断するに当たって,本件借用証書を参照することができるとすべき理由は
ない。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
(3)また,控訴人は,別件東京地裁判決及び別件知財高裁判決が,別紙2及び
3の各文書を証拠として一定の事実を認定したことを根拠に,本件各文書
は「直接に一定の現在の法律関係の存否が証明され得る書面」である旨を主
張する。
この点,別件東京地裁判決(甲12)においては,複数の証拠等に基づいて,
控訴人が金融機関に譲渡担保に供していたBSS-PACKのソフトウェアの著作
権(著作権登録がされたもの)について,平成14年9月30日に被控訴人が
権利を取得したとの事実が認定され,また,別件知財高裁判決(甲14)にお
いても,複数の証拠等に基づいて,上記著作権について,被控訴人による権
利取得を含む複数回の権利変動の事実が認定されていることが認められると
ころ,これらの判決が上記認定に当たって挙げた証拠の中には,別紙2及び
3の各文書も含まれていることがうかがわれる。
しかしながら,上記からいえることは,上記2つの判決によれば,別紙2
及び3の各文書が,上記のような被控訴人による権利取得の事実の認定に資
する証拠の1つであるということにすぎず,このことから直ちに,本件各文
書が「書面自体の記載内容から直接に一定の現在の法律関係の存否が証明さ
れる書面」であるとの結論が導き出されるものではない。
したがって,控訴人の上記主張も採用できない。
(4)以上によれば,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証す
る書面」には当たらないから,その余の点につき判断するまでもなく,本件
訴えは不適法である。」
第4結論
以上の次第であるから,本件訴えを却下した原判決は相当であって,本件控
訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官大西勝滋
裁判官田中正哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛